養育費はいつまで?離婚後の養育費はいつまで支払う?何歳までかを弁護士が徹底解説

子供を育てるには、何かとお金がかかりますよね。そのため、養育費は、離婚後の子供の生活や進学等のために非常に大切な費用になります。
離婚を検討している夫婦にとって、子供の養育費に関する問題は、もらう側にとっても支払う側にとっても、重要な取り決め事項です。
それでは、養育費は何歳まで支払われるのでしょうか。成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、「今後は、養育費の支払いも18歳までになるのだろうか」と、疑問に思われている方もおられるかもしれません。
養育費を支払う側にとっては、子供が何歳まで養育費を支払う必要があるのか、支払い期間が何年に及ぶかは特に重要です。また、養育費をもらう側にとっても、子供の養育に関して事情が変更した場合などに、取り決めた内容を変更できるのか、気になるところです。例えば、「子供が私立大学に行くことになったから、養育費の金額を上げてほしい。」と、養育費の金額を増額することはできるのでしょうか。また、例えば、「子供が大学院に進学することになったから、養育費の支払い期間を延長してほしい。」と、支払い期間を延長することはできるのでしょうか。
そこでこの記事では、子供が何歳まで養育費を支払う必要があるのか、何歳まで養育費をもらえるのか、といった点に着目して弁護士が解説いたします。
民法改正による成人(成年)年齢の引き下げが、養育費を何歳まで支払うかといったことに影響するのか、という点についても分かりやすくご説明いたします。
本記事がご参考となりましたら幸いです。
目次
養育費はいつまで?
離婚後の子供の生活のために重要な養育費。いつまでもらえるのか不安、という方は少なくありません。
一方で、子供が何歳になるまで養育費を支払う必要があるのかは、支払う側にとっても重要な検討事項です。
このコラムでは、そうした養育費をいつまで支払うのか、という点について見ていきます。
養育費はいつまで払うの?
まずは、離婚後に子供の養育費を「いつまで支払う必要があるのか」という基本的なポイントについて確認していきましょう。
子供の扶養義務は何歳まで?
子供の養育費の支払い義務は、親が子供を育てるために負う「扶養義務」という法律の決まりに基づいています。
つまり、離婚したとしても親子のつながりが続く以上、親は子供の生活を支える責任がある、という考え方です。
民法第766条1項は、離婚時に親権や面会交流、「子の監護に要する費用の分担」について協議し取り決める旨を規定していますが、この「子の監護に要する費用の分担」が子供の養育費であるとされています。
民法第766条1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
また、民法第877条1項は親の扶養義務について規定しており、親は未成年の子供に対して扶養する義務があるとされています。
民法第877条1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
このように、子供の扶養義務は法律にしっかり書かれていて、離婚後でも親子であることに変わりはないため、子供を育てていない側の親にも養育費を支払う義務が続くことになります。
ただし、法律では「養育費をいつまで支払うか」という具体的な年齢は決められていません。子供の進路や生活状況、家計の事情など、家庭ごとに必要な期間が違うためです。
実際には、夫婦の話し合い、または家庭裁判所の調停や審判を通じて、支払い期間を決めていくことになります。
実際にいつまで支払うことが一般的?
それでは、実際にどのくらいの期間まで支払うことが多いのか、もう少し詳しく見ていきましょう。
一般的には「子供が経済的に自立するまで」という考え方が重視されています。
現在は、大学へ進学する子供も多いです。そのため、大学卒業までは経済的に自立するのが難しいことから、大学卒業となる年齢の22歳まで支払う、という内容で合意しているケースも少なくありません。
また、子供が障害や病気により成人後も就労が難しい場合には、一般的な年齢で区切らず、より長期の扶養が必要となることがあります。こうした事情がある場合には、家庭裁判所でも状況に応じて柔軟に判断されます。
このため、離婚時点で特別な事情がなくても、将来的な健康状態の変化に備えて「必要があれば支払い期間を見直す」旨を取り決めておくことが望ましいとされています。
そして、支払い期間を曖昧なまま離婚すると、後々「いつまで払う約束だったのか」「進学した場合に追加の支援が必要なのか」といったトラブルになりやすいため、養育費の期間は以下のように明確に定めておくことが重要です。
- 具体的な年齢で区切る(18歳・20歳・22歳など)
- 学校卒業を基準にする(高校卒業まで・大学卒業まで)
- 進学状況に応じて変更できる旨を記載する
- 将来の事情変更により見直せることを明記する
また、養育費は離婚後10年、15年と長期にわたって支払われることが多いです。そのため、支払う側としても「一度決めたら絶対に変わらない固定の期間」ではなく、「子供の進路に応じて変動するもの」であることを理解しておく必要があります。
特に、子供の進路が未確定の段階で離婚する場合は、教育方針や進学の可能性を含めて、柔軟に見直せる取り決めにしておくことがトラブル防止につながります。
このように、養育費の支払い期間には「絶対的な基準」はなく、子供にとって最もふさわしい生活を確保できるかどうかを基準に決めていくことになります。
支払う側としては、将来の生活設計を立てるためにも、想定される期間と負担額を早い段階で把握しておくことが大切です。
「子供が成人するまで」には注意!
一般的に、「子が成人するまで」などと決める夫婦は多いですが、「成人するまで」という表現には注意が必要です。その点について、確認しておきましょう。
「成人」の年齢に関しては、近年法改正がありました。
2022年(令和4年)より、民法の成人(成年)年齢を、20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が施行されました。
この民法の改正内容ですが、これまで保護者の同意を必要としたさまざまな契約の締結について、保護者の同意なしでも可能になりました。例えば、クレジットカードの作成や、賃貸物件の賃貸借契約、携帯電話の購入などを、18歳や19歳の人が保護者の同意なしにできるようになりました。
一方で、飲酒や喫煙をできる年齢については20歳のままとなっています。
法改正前では、「成人」イコール20歳、という意味で理解していたことになります。ですが、今後「成人するまで」と定めた場合は、「18歳まで」と考えておくべきです。
民法改正前に「成人まで」と合意した場合
ところで、養育費を何歳まで払うか、の取り決めにおいて、「20歳まで」というつもりで「成人まで」として合意していた場合、民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたことが影響するのでしょうか。
民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、「成人まで」という合意内容が自動的に「20歳まで」から「18歳まで」に変わることはありません。
これについては、法務省も同様の見解を示して、公式に発表していますので、法務省のHPをご確認ください。
なお、この点に関しては、参議院法務委員会の「民法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」においても、次のように明記されています。
五 十八歳、十九歳の若年者の自立を支援する観点から、本法施行までに、以下の事項に留意した必要な措置を講ずること。
1.成年年齢と養育費負担終期は連動せず未成熟である限り養育費分担義務があることを確認するとともに、ひとり親家庭の養育費確保に向けて、養育費の取決め等について周知徹底するなど必要な措置を講ずること。
2.現在の社会経済情勢に見合った養育費算定基準について、裁判所における調査研究に協力すること。
3.十八歳、十九歳の若年者においても個々の成熟度合いや置かれた環境に違いがあることを踏まえ、これらの若年者の成長発達を支援するために(特に児童福祉法上の自立支援が後退することがないように)必要な措置を講ずること。
参考:民法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(参議院法務委員会)
したがって、もしも「成人まで」という表現で20歳までのつもりで合意していた場合においても、改正前の意図を尊重し、20歳まで養育費を支払うことになるでしょう。
養育費は何歳までもらえる?
それでは具体的に、養育費は何歳までもらえるのか、具体的な例を見ていきましょう。
①「子供が18歳になるまで」
成人年齢が18歳、高校を卒業する子供の一般的な年齢が18歳、ということもあって、「子どもが18歳になるまで」という取り決めをする方は少なくありません。
実務でも、協議離婚書面や調停調書に「18歳に達した後の最初の3月まで」というように書くことが一般的です。
ここで、「18歳になるまで」は18歳になった瞬間までなのか、という点が気になるという人も多いのではないでしょうか。
「18歳になるまで」という文言の考え方ですが、これは必ずしも養育費の支払いが18歳の誕生日で終わることを意味しません。18歳になった瞬間に支払い義務が終わるという訳ではないのです。
養育費の支払いは、未成熟の子供が自立できるようになるまで続くことが基本です。ここでいう「未成熟」とは、精神的・身体的・経済的に自立していない状態を指します。
ですので、18歳の誕生日になったといっても、その瞬間に支払いが打ち切りになるのではありません。実際には、18歳になった時点で高校在学中であれば高校卒業まで支払うなど、柔軟な対応がされています。
反対に言えば、18歳未満の未成年であっても、例えば既に働いて経済的に自立している場合には、養育費の支払いは終了することがあります。たとえば、子供が高校卒業後に就職し、社会人として働くなど経済的・社会的に自立した場合には、養育費の支払いが終了することがあるのです。
②「大学を卒業するまで」・「22歳まで」
養育費は何歳までもらえるのかについて、一般的に多いケースとしては「子供が成人するまで」とされていますが、大学進学を考慮して「大学を卒業するまで」や「22歳まで」と取り決められる場合もあります。これは、子供が経済的に自立するためには大学卒業までの支援が必要とされることが多いためです。
例えば、子供が高校を卒業して大学に進学する場合、親が養育費を支払い続けることで、子供が安定して学業に専念できるようになります。大学に通う期間は通常4年で、18歳で入学した場合、22歳で卒業することが一般的です。そのため、養育費の支払い期間を「22歳まで」とする取り決めが多く見られます。
また、大学進学が子供の将来の経済的自立に大きく寄与すると考えられるため、親が大学在学中も養育費を支払い続けることが望ましいとされるケースが多いです。
このように、「大学を卒業するまで」や「22歳まで」という取り決めは、子供の経済的自立を支援するための現実的な期間とされているため、この期間まで養育費を支払う義務を負っているケースも少なくありません。
③「大学院修了まで」
一般的には、養育費の支払い期間は「子供が成人するまで」や「大学を卒業するまで」とされることが多いですが、養育費を何歳まで支払うかは夫婦間の協議や離婚調停などで決めるため、「大学院修了まで」と取り決めすることも可能です。
ただし、大学院に進学することはそこまで一般的ではないため、まだ離婚時に子供が幼い場合などには、大学院進学まで想定しておらず、まずは、「成人まで」や「20歳まで」などと取り決めている場合があります。その場合、まずは、「成人まで」や「20歳まで」などと取り決めておいて、子供が高校生になったら、大学進学を想定して養育費について協議するということになるでしょう。
離婚時に子供が幼いために、大学や大学院へ進学することまで分からない場合は、「成人後に学業を続ける場合、養育費について別途協議すること」などについて、あらかじめ合意しておくことをおすすめいたします。
就職や高校中退・・・例外的なケースはどうなる?
ところで、年齢でしっかり決めていても、予定通りに進むとは限りません。高校を中退するケースもあれば、学生のうちに収入を得るようなケースもあります。
以下では、そのような例外的なケースの場合に支払い期間がどうなるのかをご説明いたします。
①就職した場合
養育費が必要かどうかを考えるとき、大きなポイントになるのは「子供が経済的に自立しているかどうか」です。
そのため、子供が何歳であっても、すでに就職して自分の生活費をまかなえるようになった場合には、養育費の支払いが終了することがあります。
たとえば、高校卒業後にフルタイムで働き、安定した収入を得て生活できている場合には、「親の援助が必要な状態ではない」と判断されることが多く、未成年であっても養育費が終わるケースがあります。
ただし、アルバイト収入や短期間のパート勤務のように、まだ生活費を自力で賄えるほどの安定した収入がない場合には、経済的に自立したとはいえません。
そのため、次のようなケースでは、養育費が引き続き必要だと判断されることがほとんどです。
- 進学前の一時的なアルバイト
- 高校在籍中のアルバイト
- 収入が不安定で生活が成り立っていない
また、いったん就職したとしても、すぐに辞めてしまって無職に戻った場合には、自立したとはいえない状況に戻る可能性があります。こうした場合に養育費を再度支払うべきかどうかは、ケースごとに判断され、家庭裁判所での協議や調停が必要になることもあるでしょう。
②高校卒業までと決めていたのに中退した場合
「高校卒業まで」と決めていたとしても、中退しただけで養育費がすぐに終了するわけではありません。
判断の基準になるのは、子供が「経済的に自立しているかどうか」です。
中退後も以下のような状態であれば、まだ自立していないため、養育費は基本的に継続します。
- 就職せず収入がない
- アルバイトだけで生活できない
- 別の学校に通う予定がある
一方で、中退後すぐにフルタイムで就職し、自分の生活費をまかなえるようになった場合には、経済的自立と判断され、養育費が終了する可能性があります。
また、中退の理由によっても扱いが変わります。
病気やいじめなどやむを得ない事情がある場合は支援が必要とされやすく、怠けによる中退などの場合は意見が分かれやすいため、家庭裁判所で判断するケースもあります。
③留年や浪人をした場合
子供が高校や大学に在学中に「留年」や「浪人」をした場合、養育費がどうなるかも気になるところです。
この点についても、基本となる考え方は「子供が自立していない間は養育費が必要」というルールです。
そのため、留年をして在学期間が延びた場合でも、引き続き勉強を続けていて経済的に自立していないのであれば、養育費は支払い続けることが一般的です。実際、家庭裁判所でも、留年したからといって自動的に養育費が打ち切られるということはありません。
ただし、留年の理由が重要になります。
- 学習状況や体調など、やむを得ない事情で留年した
- 進路変更のための浪人
といった場合には、養育費の支払いを継続する合理性が認められやすい一方で、
- 明らかに怠けていて出席不足で留年した
- 何度も留年を繰り返している
といった状況があると、養育費の支払いが妥当かどうかが問題になる場合があります。
浪人の場合も同じで、大学進学を目指して勉強しているものの、まだ収入がなく生活費をまかなえない状態であれば、養育費を支払う必要があると判断されることが多いです。
ただし、留年や浪人によって学費や生活費が追加で必要となる場合、親同士での負担割合や期間について話し合いが必要になることがあります。
④専門学校の場合
子供が大学ではなく専門学校に進学した場合も、基本的な考え方は「子供が自立できるようになるまで養育費が必要」という点で変わりません。
専門学校は職業に直結した勉強をする場ですが、在学中は授業料や教材費、交通費などの負担が大きく、多くの学生はまだ自分の生活費を十分にまかなえるわけではありません。
そのため、専門学校に通っている間も、養育費の支払いが続くのが一般的です。
専門学校の期間は、1年制・2年制・3年制などさまざまですが、子供が進学した学校の期間に合わせて「卒業まで支払う」と取り決めるケースがよく見られます。
たとえば、
- 美容系は2年制
- 医療系や福祉系は2〜3年制
- 調理やデザイン分野も2年制が中心
といったように、分野ごとに期間は変わりますが、いずれも在学中は経済的に未成熟と判断されるため、養育費の支払いは基本的に継続されます。
ただし、離婚時にまだ子供が小さく、将来どの進路に進むのか分からない場合には、「高校卒業時に進路を見て養育費について協議する」など、柔軟に見直せる内容を取り決めておくと安心です。
以上のとおり、養育費を何歳まで支払うかは一律に決まっているわけではなく、子供が経済的に自立できるかどうかを基準に、18歳・20歳・22歳といった年齢や進学・就職の状況に応じて柔軟に判断されることになるのです。
養育費の延長を申し立てするには
何歳までもらうか、養育費の支払い期間についての条件を変更したい場合に、年齢を変更できるのでしょうか。
まず、養育費を何歳まで支払うのかを変更することは可能です。離婚時に「成人まで」と合意していた場合でも、状況の変化や新たな合意によって何歳まで支払うかの条件を見直すことができます。ただし、合意した時には想定していなかった、事情の変更が必要となります。
たとえば、合意した時には、まだ子どもが3歳で、大学院まで行くとは全く想定していなかったけれど、行くことになったという時などには、ケースによって事情の変更があったとされることがあります。
もっとも、何歳まで養育費を支払うのか、条件を変更するためには、夫婦間で再度協議を行うことが必要であり、自動的に変更できるものではありません。例えば、当初「成人まで」としていた養育費の支払い期間を、子供の教育や生活状況に応じて20歳までや大学卒業までに変更することが考えられます。
まずは養育費の支払い義務者に直接連絡をし、養育費延長の希望を伝えましょう。このとき、相手に説得的に説明をするために、養育費を延長したい理由について、資料などを用いて説明をすることをおすすめします。例えば、子供が私立大学に進学する場合には、当該私立大学の年間授業料などが記載されたパンフレット等を資料として提示すると良いでしょう。
相手が話し合いに応じてくれない場合は、内容証明郵便で養育費を延長してほしい旨を書面で送付することを検討しても良いかもしれません。
条件の変更を合意するには
養育費を何歳まで支払うかを夫婦が合意すれば、その内容を文書化しておくことが重要です。公正証書や新たな養育費協議書を作成することで、何歳まで支払うのかの取り決めが明確になり、後々のトラブルを避けることができます。口約束でなされた養育費増額や養育費の支払い期間延長の合意も有効ではありますが、約束を後で覆されることのないよう、必ず書面を作成しておきましょう。
また、合意書は公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書とは、公証人が作成する公的な文書のことをいいます。支払い義務者である相手が公正証書の内容を守らず、合意した額の養育費を支払わない場合に、強制執行という手続きにより、相手の給与などを差し押さえることも可能になります。これにより、養育費の支払いが滞った場合にも、強制的に養育費を相手の財産から回収することが可能になるのです。
もし、養育費を何歳まで支払うかについて、当事者間の協議が難航する場合には、家庭裁判所の「養育費分担調停」を利用することが有効です。家庭裁判所は、子供の最善の利益を考慮し、何歳まで養育費を支払うのか、適切に設定することができます。例えば、子供が大学進学を希望している場合、経済的自立までの支援が必要と認められるケースでは、何歳まで支払うかの期間が延長されることがあります。調停で合意できれば、調停調書が作成されることになります。
調停委員を介した話し合いも決裂してしまい、調停が不成立になった場合は、家庭裁判所による「審判」に移行します。審判手続では、裁判官が、養育費増額の是非及びその金額などについて審判をすることになります。
このように、養育費を何歳まで支払うのかについての条件を変更することは可能です。夫婦間での協議や家庭裁判所の判断を通じて、何歳まで養育費を支払うかについて最適な取り決めを行うことが重要です。条件変更の際には、子供の将来の成長や教育を考慮した上で、何歳まで支払うかを慎重に取り決めを行うことが求められます。
このように、何歳まで養育費を払うのかについての取り決めは、子供の成長と安定した生活を支援するために重要です。何歳まで支払うかの条件を変更する際には、夫婦間で十分に話し合い、必要に応じて家庭裁判所の助けを借りながら、最適な支払い期間を設定することが求められます。
何歳まで養育費をもらうか、取り決めは慎重に
養育費の支払い期間について取り決める際には、何歳まで支払うかを慎重に決定することが非常に重要です。養育費は子供の生活や教育を支援するためのものであり、その支払い期間が子供の将来に大きな影響を与えることがあります。何歳まで養育費を支払うかの取り決めには、いくつかの重要なポイントを考慮する必要があります。
まず、子供の教育計画を考慮することが必要です。例えば、子供が大学進学を希望している場合、通常の支払い期間である18歳や20歳を超えても、養育費の支払いを継続することが適切な場合があります。大学卒業までの支援が必要であれば、22歳までの養育費支払いを取り決めることも考えられます。これにより、子供が安定して学業に専念できる環境を提供することができます。
また、子供の経済的自立の状況も重要です。養育費は子供が経済的に自立するまで支払うことが基本ですが、具体的に何歳まで支払うかについては、子供の就労状況や将来の見通しを考慮して決定する必要があります。例えば、子供が大学院に進学する場合、修士課程を修了する24歳や26歳まで養育費を支払う取り決めも適切かもしれません。
さらに、夫婦間の協議や合意内容を明確にすることが重要です。離婚時に「成人まで」と合意していた場合、その意図が20歳までの支払いを意味していたのか、18歳までの支払いを意味していたのかを確認し、必要に応じて条件を変更することが求められます。条件変更には、夫婦間での再協議や家庭裁判所の離婚調停を利用することが考えられます。
最後に、養育費の支払い期間についての取り決めは、文書として明確に残しておくことが重要です。特に、公正証書を作成することで、将来的なトラブルを避けることができます。
何歳まで養育費を支払うかの取り決めを慎重に行い、子供の成長と安定した生活を支援するための最適な支払い期間を設定することが求められます。
Q&A
Q1.養育費は法律上、何歳まで支払う義務がありますか?
養育費を何歳まで支払う必要があるのかという義務については、法律上、具体的に年齢が規定されているわけではありません。一般的には、子供が成人するまでと取り決めるケースが多いです。
なお、「養育費を成人まで支払う」と取り決めた場合、日本の法律では、成人年齢が18歳となっていますが、18歳の誕生日をむかえたら養育費の支払いが打ち切りになるというわけではありません。成人年齢が18歳になったからといって、自動的に養育費の支払いが18歳までになるという訳ではないのです。具体的に何歳まで支払うかは、夫婦間の合意や家庭裁判所の離婚調停において決定されることになるでしょう。
Q2.養育費の支払い期間を18歳以降まで延長することはできますか?
養育費の支払い期間を18歳以降まで延長することは可能です。例えば、子供が大学に進学する場合、支払い期間を20歳までや、大学卒業する22歳まで延長するケースが多く見られます。夫婦が合意すれば、養育費を何歳まで支払うのかの条件について変更することは可能です。
なお、何歳まで養育費を支払うのか、といった条件を変更する場合、公正証書などの文書にしておくことをおすすめいたします。
Q3.未成年の子供が経済的に自立した場合、養育費の支払いはどうなりますか?
養育費は本来、未成熟の子供を扶養するための費用です。そのため、子供が経済的に自立した場合、養育費の支払いは終了することが一般的です。未成年であっても、子供がフルタイムで働き、自立した生活をしている場合には、養育費の支払いが終了することになるでしょう。例えば、子供が大学を中退して就職し、社会人として経済的に自立した生活を始めた場合には、養育費の支払いは終了することが一般的です。
具体的な状況に応じて、夫婦間で協議し、必要に応じて家庭裁判所の離婚調停を利用して、養育費の支払い終期を取り決めることになります。
まとめ
この記事では、養育費が何歳まで支払われるのか、民法改正の成人年齢引き下げによる影響はあるのか、といった点について、弁護士が解説させていただきました。
何歳まで養育費を支払うかについての取り決めは、子供の成長や教育の安定を支えるために極めて重要です。
夫婦間での養育費に関する合意内容を文書化し、将来のトラブルを避けるために、明確な取り決めを行うことが推奨されます。
夫婦の具体的な状況に応じて、養育費を何歳まで支払うべきか、適切なアドバイスを受けるために、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
弁護士法人あおい法律事務所では、子供の養育費に関するご相談もお受けしております。何歳まで養育費を支払うべきか、何歳までもらうべきか、養育費に関するお悩みがありましたら、ぜひ弁護士法人あおい法律事務所にご相談いただければと思います。
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この記事を書いた人

雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。



