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離婚養育費に強い弁護士とは|法律事務所に相談する費用や選び方

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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未成熟の子どもがいる夫婦にとって、離婚時の養育費問題は非常に重要です。

養育費についての協議や調停における交渉や、金額・支払い方法等の取り決め内容の適切性、未払い養育費の請求や回収、支払う側の減額請求など、離婚前から離婚後に渡って、さまざまな問題があります。

通常、法律の専門家である弁護士に相談・依頼することが推奨されますが、どういった弁護士に相談すべきか悩んでしまう方もいらっしゃるでしょう。

そこでこの記事では、養育費のさまざまな悩みについて、弁護士はどういった相談内容を受けるのか、弁護士に依頼するためにどれくらいの弁護士費用がかかるのか、といったことについて、詳しく解説させていただきます。

決して安いとはいえない費用を支払うのですから、養育費の問題に強い弁護士に依頼したい、と思われるでしょう。

本記事では弁護士の選び方のポイントも解説しておりますので、ぜひご一読ください。

目次

離婚時の養育費の問題について弁護士に相談・依頼できる内容は?

それではまず、離婚時の養育費の悩みについて、一体どういう内容を弁護士に相談・依頼することができるのか、主な養育費の相談内容を見てみましょう。

1.協議離婚の話し合い

離婚するか・しないかという問題から始まり、離婚財産分与や慰謝料の支払いをどうするか、といった離婚条件について話し合いがされますが、未成熟の子どもがいる夫婦にとっては、協議離婚での養育費についての話し合いをすることは非常に重要です。

適切な知識がないと、必ずしも十分とは言い難い養育費の額で合意に応じてしまったり、養育費を払わなくてもいいのであれば離婚してもいいなどという不当な条件に応じてしまいかねません。

通常、養育費についての話し合いは、養育費算定表などを参考にして、慎重に検討して、抜け漏れなく取り決めておくことが重要です。最低限、養育費について協議離婚で取り決めておきたい内容は、次の事項になります。

  • 養育費の毎月の支払い金額
  • 養育費の支払い方法
  • 養育費の支払い時期(毎月〇日、月末など)
  • 銀行振込の場合の手数料の負担
  • 特別費用(子どもが障害のある場合などの特別な入院治療費など)

離婚後のお金の問題に関しては、特にもめやすい交渉事項になりますので、適切な合意内容で取り決めるためにも、協議離婚では冷静な話し合いをすることが重要なのです。

そこで、養育費についての感情的な対立を避けるために、弁護士に協議離婚の話し合いを相談・依頼することが推奨されます。

そうでないと、例えば、相手方が、お金の話になると怒ったり、しっかりと話そうとしないので、お金のことを諦めて離婚を急いでしまい、離婚後に生活のことで後悔することになりかねません。

弁護士に協議離婚を依頼すると、上記のような養育費の取り決め内容について、過不足なく適切な合意内容となるよう、話し合いを進めることができます。

弁護士は、依頼者の代理人として、養育費の具体的な取り決めに関する話し合いを円滑に進める役割を果たします。また、適切なタイミングで、裁判所の手続を利用することができます。

たとえば、養育費の毎月の支払い金額については、家庭裁判所が定める養育費算定表を参考に、夫婦の収入や生活費を考慮して妥当な金額を提案します。これにより、養育費の支払い金額が現実的かつ公平なものとなり、双方が納得しやすくなります。

次に、養育費の支払い方法については、銀行振込などの確実な手段が一般的ですが、手数料の負担をどうするかも重要なポイントです。弁護士は、これらの詳細を明確に取り決めることで、後々のトラブルを未然に防ぎます。また、養育費の支払い時期についても、毎月のどのタイミングで養育費の支払いを行うかを、具体的に取り決めます。

さらに、特別費用についても取り決めが必要です。子どもが障害を持っている場合や特別な治療が必要な場合には、そのための特別な費用をどうするかを事前に合意しておくことが重要です。これにより、突然の出費に対する支払う側の不安を軽減でき、養育費を支払う側は余裕をもって準備をすることができます。

こうした養育費の細かい条件についても、弁護士が協議離婚の話し合いを代理、あるいは同席することで、感情的な対立を避け、冷静かつ合理的な話し合いが可能となるのです。

2.離婚協議書や公正証書作成

離婚協議書の作成や公正証書作成は、協議離婚で取り決めた養育費の内容を、法的に確実なものとするために非常に重要です。養育費について、後々のトラブルを未然に防ぐためにも、離婚協議書や公正証書の作成手続きは、弁護士に相談・依頼することが推奨されます。

離婚協議書とは、夫婦が離婚に際して合意した内容を文書化したものです。ここには、養育費の毎月の支払い金額、支払い方法、支払い時期、手数料の負担、特別費用などが具体的に記載されます。弁護士は、これらの養育費についての内容を漏れなく取り決めて離婚協議書に記載します。

協議離婚の交渉の段階から弁護士に依頼している場合、離婚協議書に記載する養育費の条件についても、依頼者にとって不利なものになっていないか、弁護士が確認することが可能です。

また、法律事務所によっては、離婚協議書の作成だけを依頼できるプランなどもあるため、既に養育費についての話し合いが終了している場合には、離婚協議書の作成だけを弁護士に依頼することで、弁護士費用を安くおさえることもできるでしょう。

公正証書とは、夫婦間の離婚を正式に文書化する際に用いられる公文書です。公正証書は、公証人という法的な業務を行う専門家の立会いの下で作成されます。

公正証書の最大の特徴は、離婚協議書よりもはるかに強い法的効力を持つ点にあります。相手が公正証書に記載された約束事を守らない場合、強制執行を行うことができるためです。

たとえば、養育費の支払いについての合意が公正証書に記載されている場合、養育費の支払いが滞った際には、養育費を受け取る側は裁判所への申し立てなしに、養育費を支払う側の資産(銀行の預貯金、給与、不動産など)を差し押さえることが可能となります。このような強制執行の機能により、養育費の未払いがあった場合でも、裁判手続きを経ることなく、迅速かつ効果的に未払い養育費を回収することが可能となります。

公正証書は公証役場で作成される文書ですが、公証人が文書の内容自体が公正証書にできるものであれば、公正証書化するのであって、その内容がどちらか一方に不利になっているかどうかを見ることがありません。

そのため、公正証書の記載内容が適切なものになるよう、公正証書の作成をサポートしている法律事務所は少なくありません。

法的に有効な養育費についての合意書を作成したい場合には、離婚協議書や公正証書の作成について、弁護士に相談・依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。

3.調停での交渉・審判手続きの対応

離婚時の養育費の問題については、離婚調停での養育費に関する交渉や、離婚調停が不成立となった場合の審判手続きの対応も、弁護士に相談・依頼することができます。

離婚調停とは、夫婦間での話し合いが難航し、合意に至らない場合に、家庭裁判所の調停委員を介して行われる法的な手続きです。

離婚調停における養育費についての交渉では、弁護士が依頼者の代理人として、調停委員とのやり取りを行います。

離婚調停における養育費の交渉では、まず双方の収入や生活費、子どもの養育に必要な費用を詳細に確認し、それに基づいた現実的な養育費の額を提示します。弁護士は、この過程で養育費算定表を使用し、適正な支払い額を算出します。依頼者の立場や状況を考慮しながら、最適な合意を目指して交渉を進めます。

また、離婚調停が不成立となった場合には、審判手続きに進むことになります。

審判手続きでは、家庭裁判所の裁判官が最終的な判断を下します。弁護士は、この審判手続きにおいても依頼者を代理し、必要な書類の準備や提出、裁判官とのやり取りを行います。

もちろん、弁護士は、調停から審判手続に移行するタイミングも適切に判断して行います。

4.訴訟の準備・裁判でのやり取り

離婚時の養育費の問題について、訴訟手続きの準備や裁判でのやり取りも、弁護士に相談・依頼することができます。養育費に関する問題が、協議離婚や離婚調停で解決しない場合、最終的には裁判になります。

訴訟手続きの準備は、法律に詳しくない人にとって非常に手間がかかり、複雑です。具体的には、訴訟を提起するための書類の作成、証拠の収集、提出、裁判所への提出書類の作成など、多くの作業が求められます。

まず、訴訟手続きを進めるには、訴状という書類を作成しなければなりません。この訴状には、養育費の支払いを求める理由や、結婚・離婚の経緯、具体的な請求額などの法的な主張を裁判官を説得させるように記載する必要があります。他にも、証拠からどのような事実が認められ得るのかについて検討した上で、適切に指摘する必要もあります。

これには法的な知識が不可欠であり、適切な形式で作成しなければ、裁判所で受理されない可能性があります。弁護士は、この訴状の作成を依頼者に代わって行い、法的に適正な形で提出します。

さらに、訴訟手続きでは、証拠の収集と提出が重要です。養育費を請求するためには、収入証明書や生活費の明細、子どもの養育に関する具体的な費用などを証拠として提出する必要があります。これらの証拠を適切に収集し、整理して提出するのは非常に手間がかかります。弁護士は、依頼者に代わってこれらの証拠を収集し、必要な書類を作成・提出します。

また、裁判中には、裁判所からの呼び出しに応じて出廷し、相手方との交渉や裁判官とのやり取りを行わなければなりません。裁判所でのやり取りは法的な専門知識が求められ、適切な対応をしなければならない場面が多々あります。弁護士は、依頼者を代理して出廷し、法的に適切な対応を行います。

このように、訴訟手続きの準備や裁判でのやり取りにおいても、弁護士に相談・依頼することは非常に有効なのです。

法律事務所によっては、協議離婚や調停段階から依頼している場合は、裁判手続きを依頼する場合の着手金を減額している所もあります。裁判手続きの依頼で迷ったら、法律事務所の無料相談を活用してみてはいかがでしょうか。

5.離婚後の未払い養育費の請求・強制執行による差し押さえ

さて、養育費についての弁護士への相談・依頼内容は、離婚前の養育費の交渉だけではありません。離婚後も、養育費についてはさまざまな問題が生じるため、弁護士に相談・依頼すべきケースがあるでしょう。

特に、離婚後の未払い養育費の請求・回収について、相談をお受けすることも少なくありません。

相手と直接交渉して未払い養育費の請求・回収を依頼するケースや、離婚時に作成した公正証書をもとに、強制執行によって未払い養育費の回収を実行するケースが考えられます。

離婚後、養育費が支払われない場合、まずは相手と直接交渉を試みることが一般的です。しかし、感情的な対立が続いている場合や、相手が養育費の支払いを拒否する場合、弁護士に依頼することで、法的に適切な手続きを進めることが可能です。

弁護士は、養育費の未払いについて、内容証明郵便を相手に送付するなどして、支払いを求める交渉を行います。

内容証明郵便とは、郵便局が文書の内容や送付日時を証明するもので、相手に対して正式な通知を行った証拠として使用できます。また、内容証明郵便を受け取った相手に、養育費の支払い義務を認識させ、不払いの養育費の支払いを促す効果があります。

またその他にも、養育費を請求したことを証明することができますので、養育費請求の時効の完成を猶予させることもできます。

内容証明郵便による請求や交渉がうまくいかない場合は、強制執行手続きを検討することになるでしょう。

そして、この強制執行の手続きをする際に、離婚時に作成する公正証書が役立ちます。

公正証書は強制執行を行うために必要な「債務名義」のひとつであるため、公正証書を離婚時に作成していれば、離婚後に養育費の不払いトラブルが生じた時に、裁判手続きを経なくても強制執行の手続きが行えるのです。

こうした方法による養育費の請求・回収は、適切な文書や申立書を作らなければなりません。

たとえば、内容証明郵便は相手にとっても「こういった文書が送られてきた」という証拠になるため、法的にも適切な文書を作成する必要があります。

また、強制執行では差し押さえる財産を特定しなければならないため、養育費の不払い分を確実に回収するためには、事前の調査が非常に重要となってきます。

そのため、離婚後に養育費の不払いトラブルが生じた場合には、弁護士に相談・依頼していただくのがおすすめとなります。

6.減額したい・支払い方法を変えたい・・・養育費を払う側の悩みも

養育費を請求する側だけでなく、支払う側も弁護士に相談・依頼することが可能です。養育費を支払う側にも、さまざまな悩みや問題が生じることがあります。

たとえば、支払い側の収入が減少した場合や、予期せぬ経済的な困難に直面した場合、既存の養育費の取り決めが負担になることがあります。養育費の支払い金額を減額してほしい、支払い期日に間に合わないので、支払い時期や方法を変更したい、といった悩みが生じることは少なくありません。このような状況に対応するために、弁護士に相談することが重要です。

養育費の減額を希望する場合には、弁護士が法的な根拠に基づいて主張を行います。養育費の減額には、収入の減少や生活状況の変化など、正当な理由が必要です。弁護士は、これらの状況を証明するための書類や証拠を収集し、適切な減額請求を行うための手続きを進めます。

また、支払い方法の変更についても、弁護士が交渉を代理します。たとえば、手数料の負担が大きいために銀行振込から手渡しに変更したい場合や、現在の養育費の支払い日が給料日前であるため、給料日の翌日に支払い日を変更したい場合などが考えられます。

弁護士は、こうした養育費の支払い条件について相手方と交渉し、双方が納得する形での合意を目指します。交渉が難航する場合でも、弁護士が介入することで、円滑な合意に達する可能性が高まります。

弁護士費用はどれくらい?相場の金額はいくら?

離婚時の養育費について弁護士に相談する場合、弁護士費用はいくら必要になるのでしょうか。弁護士費用は高いというイメージが一般的ですが、具体的にいくらかかるのか見ていきましょう。

弁護士費用は主に「相談料・着手金・報酬金(成功報酬)・手数料等」の4つです

養育費について弁護士に相談・依頼する際にかかる弁護士費用についてですが、内訳としては主に次の4つに大別されます。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金(成功報酬)
  • 手数料等

1.相談料

相談料は、依頼者が養育費に関する具体的な相談を弁護士に行う際に必要となる弁護士費用です。費用は弁護士や法律事務所によって異なりますが、一般的には30分から1時間の相談で、5000円から1万円程度が相場とされています。相談料は法律相談にかかる費用であり、弁護士と委任契約を締結しない場合でも支払う必要があります。

また、相談料を有料としている場合でも、実際に委任契約を締結することになった時には、支払った相談料の金額が着手金から差し引かれる(実質的に法律相談料が無料になる)場合もあります。

なお、当法律事務所をはじめ、初回の法律相談を無料で行う法律事務所もあります。

このように、法律相談料については法律事務所ごとに異なるため、事前にホームページなどで法律相談料を確認し、疑問や不安があれば電話などで直接問い合わせておくと良いでしょう。

2.着手金

「着手金」とは、弁護士が養育費などに関する法律相談を行い、実際に依頼者と委任契約を締結した場合に、具体的な業務に着手するために発生する弁護士費用です。この費用は、弁護士が依頼された案件に対して実際に取り組むための初期費用として位置づけられています。

着手金の金額は法律事務所によって異なり、その請求の難易度、地域などによって大きく変わります。

なお、養育費の問題を弁護士に依頼する際の着手金の相場は、一般的に20万円から30万円程度です。

着手金は依頼に着手したことに対して発生する手付金ですので、依頼した内容がどのように終結したか、依頼者の要望通りの結末になったかに関係なく、原則として返金はされません。途中で依頼をやめて委任契約を解除した場合も、基本的には着手金は返金されません。

ただし、例外的に、弁護士との委任契約を締結してから間もない段階で、ほぼ着手していないようなタイミングでの契約解除では、着手金の一部が返金される可能性があります。また、分割払いで支払うという契約内容になっていた場合も、残りの分については支払いが免除される可能性もあります。

このように、着手金が返金されるかどうかは、弁護士や契約内容、委任契約をやめるタイミング次第ですので、弁護士に依頼する際には着手金が返金される可能性があるかどうかを確認しておくと良いでしょう。

また、協議離婚で養育費について合意するつもりで弁護士に協議離婚を依頼して、協議離婚では合意できず、離婚調停をすることになるような場合もあるでしょう。この場合、離婚調停を依頼することについても新たな着手金が発生しますが、協議離婚を依頼した際に支払った着手金の金額を差し引いて、差額分のみを離婚調停の着手金として請求する弁護士が多いです。

たとえば、協議離婚を依頼した時に着手金30万円を支払ったとします。離婚調停の着手金が40万円であるとしたら、40万円から30万円を差し引いた10万円を、離婚調停の着手金として支払うことになります。

こうした支払い方法も弁護士や法律事務所によって異なるため、依頼前に弁護士と契約内容を踏まえ、弁護士費用についてしっかりと話し合い、着手金について十分に理解しておくことが望ましいです。

3.報酬金(成功報酬)

弁護士に依頼した養育費などの問題が解決した時に支払う弁護士費用を、報酬金(成功報酬金)といいます。

何をもって「成功」と定義するかは、依頼する法的問題の内容や弁護士・法律事務所によって異なります。そのため、養育費問題が終結してから、「依頼者にとっては成功ではないのに、成功報酬金を請求された」といった、弁護士費用に関しての認識のすれ違いが発生しやすい部分です。

一般的には、「成功」とは、依頼者の利益となる結果を得たことを意味します。

養育費に関しての「成功」とは、たとえば適切な養育費の支払いを確保することが「成功」となります。子どもの最善の利益を考慮した合理的かつ公平な養育費の設定が成功報酬の対象となることがあります。そして、こうした成功報酬金の計算方法も、弁護士・法律事務所によって異なりますので、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

依頼者は、弁護士に相談する際に、成功報酬金の条件や計算方法について詳しく説明を受けることをおすすめします。また、成功報酬金の金額がどのように決定されるかについても、具体的な例を挙げて確認することが望ましいです。これにより、後々のトラブルを避けることができます。

成功報酬金に関する認識のすれ違いを防ぐためには、弁護士との間で事前に詳細な合意を得ておくことが不可欠です。弁護士費用については、契約書に明記されることが一般的ですので、契約内容を十分に理解し、納得した上で依頼することが大切です。成功報酬金の支払いによって、依頼者は弁護士が提供する法的サービスのメリットを最大限に享受することができます。

4.手数料等

弁護士に養育費に関する問題を依頼する際には、弁護士費用の一部として、手数料(主に実費と日当)が発生します。

実費とは、弁護士が養育費に関する手続きを進めるために、直接かかる費用のことです。たとえば、裁判所に提出する書類の印刷費用や郵送費用、公文書の取得費用、裁判所への申立手数料などが、実費に該当します。これらの実費は、弁護士が養育費に関する法的事務手続きを進める上で避けられない費用であり、依頼者が負担することになります。

日当とは、弁護士が依頼者のために法的手続きや交渉に出席する際にかかる費用です。たとえば、調停や審判、裁判に出席する際の日当がこれにあたります。

日当の金額は、弁護士が行う業務の内容や所要時間、弁護士の経験や専門性、地域などによって異なりますが、一般的な相場は一日あたり2万円から5万円とされています。

弁護士法人あおい法律事務所のサポートプランと費用

それでは、当法律事務所の弁護士費用について、具体的なプラン別の費用をご紹介いたします。個別のケースや特殊な事情の有無によっても変動する可能性がありますので、あくまで弁護士費用の目安としてお考えいただければと思います。

プラン

離婚協議プラン

離婚調停プラン

離婚訴訟プラン

内容

離婚条件などについて弁護士が相手方と直接交渉し、離婚協議書等を作成します。

離婚調停の申立てから、調停期日でのやり取りなどを、弁護士が代理します。

離婚訴訟の提起から、裁判所での口頭弁論期日におけるやり取りなどを、弁護士が代理します。

着手金

33万円

44万円

55万円

報酬金

33万円+経済的利益の11%

44万円+経済的利益の11%

55万円+経済的利益の11%

 また、離婚協議書の作成につきましても、着手金22万円にてご依頼をお受けしております。

詳しくは、弁護士法人あおい法律事務所までお問い合わせいただければと思います。

なお、当事務所は、旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準を参考に報酬の定めをしております。

養育費の相談は弁護士がおすすめ!

 

養育費の相談は弁護士がおすすめ!

 

弁護士費用の一例や、費用の相場の金額をご紹介いたしましたが、安いとは言えないかと思います。ですが、養育費についての悩みを弁護士に相談・依頼することには、以下にご紹介する大きなメリットがあるのです。

メリット1.離婚手続き・相手方との交渉によるストレスを軽減できる

離婚手続きや相手方との交渉は、多くのストレスを伴います。特に養育費に関する問題は、感情的な対立が激しくなることが少なくありません。冷静でない状況で話し合いをした場合、後先の事を冷静に考えることができないまま、不当な条件で合意をしてしまう可能性があります。

また、相手と極力話す時間を短くしたいという心理が働き、法的には譲る必要のない点を譲ってしまい後悔することもあります。

そのため、弁護士に相談・依頼することは非常に有効です。

まず、弁護士に相談することで、全て弁護士に任せることができます。弁護士は、協議離婚や調停、審判といったさまざまな手続きに精通しており、適切な対応を迅速に行うことができます。これにより、依頼者は法的手続きに関する不安や負担を軽減でき、自分自身の生活に集中することができます。

さらに、弁護士が相手方との交渉を代理することで、依頼者が直接対峙する必要がなくなります。相手方との交渉は、感情的な対立を避けるためにも弁護士の介入が非常に重要です。弁護士は冷静かつ客観的に交渉を進めることができ、依頼者の利益を最大限に守ることができます。これにより、養育費の請求や回収がスムーズに進むだけでなく、依頼者自身の精神的な負担も軽減されます。

メリット2.適切な内容の内容証明郵便や公正証書を作成できる

養育費に関する問題を弁護士に相談することで、適切な内容の公正証書や内容証明郵便を作成することができます。これは、養育費の支払いに関する確実な取り決めを行い、将来的なトラブルを防ぐために非常に重要です。

公正証書は、養育費の支払いに関する取り決めを公文書化するものであり、執行の場面で強力な効力を持ちます。しかし、公正証書を作成する際には、法的に適切な文言を用いる必要があります。

もっとも、公証人は、取り決めた文書の内容が妥当かどうかについては判断しません。ですので、いずれかにとって不当な内容のまま公正証書となる可能性もあります。他方で、夫婦間で取り決めた内容であっても、公正証書化することのできないような書面については、公証役場から公正証書化を断られてしまうこともあります。

その場合には、もう一度話合いをやり直すか、条項の内容を修正することになります。もう一度振り出しに戻りつらい気持ちになってしまうくらいだとしたら、初めから弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、法的に正確で適切な文言で公正証書を作成することができます。弁護士の専門知識と経験により、公正証書の作成が円滑に進み、依頼者の権利を確実に保護することができるのがメリットです。

内容証明郵便は、未払い養育費を請求する方法として有効ですが、これも適切な文言を用いることが非常に重要です。内容証明郵便は、相手方にも証拠として扱われることがあるため、文言に誤りがあると、逆に不利な立場に立たされることがあります。

弁護士が作成する内容証明郵便は、法的に適切な表現で、依頼者の意図を正確に伝えることができます。弁護士に依頼することで、文言の誤りや不適切な表現を避けることができ、相手方に対して法的に強力なメッセージを伝えることができるのがメリットです。

メリット3.養育費の回収など、離婚後のトラブルにも対応

離婚後、養育費の回収がスムーズに行われない場合や、支払いが滞ることが多々あります。こうした場合に、弁護士に相談・依頼することで、状況に合わせた適切な方法で、未払い養育費の請求や回収をすることが可能です。

たとえば、未払い養育費の請求・回収には、直接の交渉や履行勧告・履行命令、強制執行といった方法が考えられます。

弁護士はこうした手続きについて熟知していますので、離婚後に養育費の支払いが滞った際には、状況を的確に把握し、迅速に請求・回収の手続きを進めていくことが期待できます。

メリット4.調停や裁判を見据えた交渉

弁護士は協議離婚の段階から、調停や裁判を見据えた戦略的な対応を行います。

たとえば、相手方との交渉においては、柔軟かつ現実的な提案を行いながらも、将来的に裁判となった場合に備えて、依頼者の立場を強化するための準備を怠りません。

さらに、弁護士は依頼者に対して、調停や裁判における法的手続きの流れや必要な準備についても詳細に説明します。これにより、依頼者は将来的な手続きに対する不安を軽減し、安心して協議や交渉に臨むことができます。弁護士のサポートにより、依頼者はあらゆる可能性を考慮した上で最良の判断を下すことができるのです。

このように、弁護士に相談することで、調停や裁判を見据えた対応を行うことができ、養育費に関する問題を法的に確実に解決するための準備を整えることができます。

「安いか」ではなく養育費や離婚問題に「強い」弁護士を選びましょう

養育費や離婚問題を解決する際には、弁護士の選択が非常に重要です。多くの人が弁護士費用を気にして、安価な弁護士を選びがちですが、費用の安さだけで選ぶことは避けた方が良いです。特に、養育費や離婚問題に関しては、法的な専門知識と経験が求められるため、「安いか」ではなく、養育費や離婚問題に「強い」弁護士を選ぶことが肝心です。

まず、養育費や離婚問題に強い弁護士は、豊富な経験と実績を持っています。これにより、依頼者の状況に最適な法的アドバイスを提供することができ、依頼者の権利を最大限に守るための戦略を立てることができます。たとえば、協議離婚の際の交渉や調停、審判手続きにおいても、適切な対応を行い、依頼者が有利な条件を獲得できるようサポートします。

弁護士費用は確かに重要な要素ですが、費用対効果を考えることが大切です。養育費や離婚問題に強い弁護士に依頼することで、初期費用や手数料が少々高くても、最終的に得られるメリットや安心感は大きいです。

このように、養育費や離婚問題に「強い」弁護士を選ぶことが、依頼者にとって最も賢明な選択となります。経験と専門知識を持つ弁護士のサポートを受けることで、法的な問題を確実に解決し、依頼者は安心して生活を続けることができます。弁護士選びでは、費用の安さだけでなく、質の高さと信頼性を重視することが何よりも重要です。

法律相談の流れ

弁護士法人あおい法律事務所の初回法律相談の流れをご説明させていただきます。

1.法律相談の予約を取る

まずは、弁護士との初回法律相談のご予約をお取りください。Web予約フォームからのご予約か、お電話にてのご予約となります。

なお、利益相反等の確認のため、当法律事務所では匿名でのご相談は、お受けしておりませんのでご承知おきください。

2.初回無料相談

ご予約いただいた日時に、弁護士との初回法律相談となります。

法律相談の費用は、初回30分無料となっております。

原則として、当法律事務所にご来所いただいての法律相談となっております。法律相談は、プライバシーに十分配慮し、個室で行っております。「一人で法律相談を受けるのは少し不安」、「自分は話すのが得意ではないので、フォローしてくれる人を連れて行きたい」など、お一人でのご来所が不安な場合は、お連れ様にご同席いただけます。

当法律事務所へのご来所が難しい場合には、お電話での法律相談も可能です。法律相談の予約時に、お電話での法律相談をご希望される旨をお知らせください。ご予約いただいた日時に、弁護士よりお電話をさしあげます。

3.委任契約書の提示

法律相談が終わりましたら、その場で、もしくは郵送にて、委任契約書をご提示させていただきます。その場で即ご契約を強制するものではありませんので、ご安心ください。

委任契約書をお持ち帰りいただけますので、委任契約の内容や弁護士費用等について、十分にご確認ください。

4.依頼(委任契約)

弁護士への委任をご希望される場合は、お渡しした委任契約書・委任状等にご記入・ご捺印いただき、当法律事務所へご返送いただくことで、弁護士への委任が完了となります。

弁護士への委任をご希望されない場合は、委任契約書を破棄していただいて結構です。「今回はやめておこうかと思います」などのようなキャンセルのご連絡等も、特に必要はございません。

養育費に関するQ&A

Q1.養育費の金額を変更したい場合、弁護士に相談するべきですか?

はい、養育費の金額を変更したい場合には、弁護士に相談することが重要です。弁護士は、収入の変動や生活状況の変化を考慮して、適切な養育費の金額を再計算し、家庭裁判所に養育費の減額・増額の申立てを行います。法的手続きを経て、適正な養育費の金額を設定することができます。

Q2.離婚後に養育費に関するトラブルが発生した場合、弁護士に相談するメリットは何ですか?

離婚後に養育費に関するトラブルが発生した場合、弁護士に相談することで、迅速かつ適切な対応が可能です。弁護士は、未払いの養育費の回収や支払い方法の変更など、さまざまなトラブルに対応します。法的手続きや交渉を通じて、依頼者の権利を守り、問題を解決します。弁護士の専門的なサポートにより、安心して問題に対処できます。

Q3.養育費の相談を弁護士に依頼する場合の費用はどのくらいかかりますか?

養育費に関する弁護士費用は、相談料、着手金、成功報酬などが含まれます。一般的には、相談料は30分から1時間で5000円から1万円程度、着手金は20万円から30万円程度が相場です。具体的な費用は、案件の内容や弁護士事務所によって異なるため、事前に詳細を確認することが重要です。

電話相談OK!弁護士法人あおい法律事務所の無料相談をご利用ください

養育費に関する問題は、離婚後の生活を支えるために非常に重要な要素です。弁護士に相談することで、適切な養育費の取り決めや回収が確実に行えます。弁護士は、法的な知識と経験を持ち、依頼者の立場を最大限に守るためのサポートを提供します。協議離婚や調停、審判など、各手続きにおいて弁護士の助けを借りることで、複雑な法的問題に対処しやすくなります。

特に、養育費の支払いが滞った場合や金額の変更が必要な場合、弁護士の力を借りることで迅速かつ効果的に対応できます。弁護士は内容証明郵便の送付や強制執行手続きを通じて、未払いの養育費の回収をサポートし、依頼者の不安を軽減します。

また、弁護士に相談することで、法的に正確な公正証書の作成や、調停や裁判に向けた証拠収集といった準備も万全に整えられます。

養育費や離婚問題に強い弁護士を選ぶことで、依頼者は法的なサポートを受け、子どものために必要な養育費を確保し、安定した生活を送ることができます。養育費の問題で悩んでいる方は、まずは弁護士に相談し、適切なアドバイスと支援を受けることを強くおすすめいたします。

養育費についてのお悩みや、離婚後の養育費の支払いについてのトラブルが発生した際には、なるべく早めにご相談いただければと思います。弁護士法人あおい法律事務所では、初回無料の法律相談を行っておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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