離婚と養育費|離婚後に子供の養育にかかる費用とは?もらわないメリットもある?

離婚後、子供の養育費をどうするかは、親として避けて通れない重要な問題です。
養育費は、子供の生活費や教育費などを支えるためのものですが、日本では養育費の支払いについて取り決めがされていないケースも多く、さまざまな要因から、途中で養育費の支払いが途絶えてしまうケースも少なくありません。
また、養育費に関して、「妻の不倫が理由で離婚するのだから、妻に養育費を渡す必要はない。」などと考え、支払いを拒否する場合もあるようです。
ですが、養育費は子供の権利であり、子供に対する親としての義務でもあります。離婚に際して養育費の支払いをどのように取り決めたらいいのか、まずは基本的な知識をおさえ、離婚と養育費について正しく把握しておきましょう。
この記事では、離婚と養育費の基本的な知識について触れるほか、養育費をもらわないという選択についても、そのメリットなどをご紹介いたします。離婚時あるいは離婚後の養育費の請求に際して、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
離婚と養育費
それでは、離婚時・離婚後の養育費について、詳しく見ていきたいと思います。
離婚後の子供の養育費は義務?
配偶者と離婚して、相手方が子供を養育することになった場合、親権者でない方の親は、未成熟の子供に対して養育費を支払わなければなりません。この養育費の支払いは、法律上定められた扶養義務・生活保持義務でもあります。
例えば、離婚後の子供の養育費に関しては、民法第766条1項に、次の通り定められています。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
民法第766条1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
上記の民法第766条1項にある「子の監護に要する費用の分担」というのが、子供の養育費については父母で分担することの根拠条文なのです。
また、民法第877条1項にも、次の通り規定があります。
(扶養義務者)
民法第877条1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
「直系血族」とは、血縁関係において縦に連なる関係にある人々を指します。具体的には、自分から見て祖父母、父母、子、孫などが直系血族にあたります。つまり、民法第877条1項は、直系血族である父母は子供を扶養する義務があることを規定している条文であるといえるのです(ただし、異なる学説もあります)。
また、民法ではなく「母子及び父子並びに寡婦福祉法」という法律にも、扶養義務について次の通り明記されています。
(扶養義務の履行)
母子及び父子並びに寡婦福祉法第5条1項 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない。
この通り、離婚後の子供の養育費の支払い義務については、法律上明記されている義務なのです。
そして、離婚後の子供の養育費の支払い義務に関しては、子の親が負う義務の程度は「生活保持義務」であるとされています。
「生活保持義務」とは、「子供について、離婚後も自分と同程度の生活をさせる義務」だと考えられています。したがって、たとえ余力がない場合でも、子供の生活を保持する義務はなくならず、自分の生活と同水準の生活を保障しなければならないのです。
この生活保持義務に関しては、無収入で多額の負債を抱えている父親の、子供に対する生活保持義務について「負債を抱えていることは、考慮すべき諸般の事情のうちの一つであるにすぎず、その返済のため経済的余裕がないからとして、直ちに未成熟子である各本件事件本人に対する具体的養育費の支払義務を否定する根拠とはならないのである。」と判断した裁判例があります(大阪高等裁判所平成6年4月19日判決)。この裁判例では、親の未成熟子に対する扶養義務について、「親に存する余力の範囲内で行えば足りるようないわゆる生活扶助義務ではなく、いわば一椀の飯も分かち合うという性質のものであり、親は子に対して自己と同程度の生活を常にさせるべきいわゆる生活保持義務なのである。」と述べています。
なお、生活保持義務と似た言葉に「生活扶助義務」という言葉がありますが、生活保持義務が「自分と同程度の生活をさせる」義務であることに対して、生活扶助義務は「自分が自身の地位に相応の生活をしてもなお余力がある場合に、その限度で援助をする義務」をいいます。生活保持義務は、生活扶助義務よりも程度の重い義務なのです。
養育費の支払い義務に離婚理由は関係ない
以上の通り、養育費の支払い義務は、親が子供を養育し教育する法的責任に基づくものですので、離婚理由によって影響を受けるものではありません。
そのため、例えば、離婚理由が一方の不貞行為や暴力であった場合でも、もう一方の親がそれを理由に養育費の支払いを拒否することは認められないのです。
離婚理由が何であろうと、子の親がそれぞれの経済力に応じて養育費を分担し、通常は子供を引き取らなかった方の親が、子供と共に生活する親に対して支払うことになります。
離婚時の養育費の決め方
さて、離婚時に養育費の条件について取り決める場合、一般的に以下の4つの方法があります。
なお、日本では離婚の方法として最も多いのは協議離婚なので、養育費についても離婚協議の中で話し合って取り決めることが一般的です。
①協議
養育費の決め方として最も一般的なのは、話し合い(協議)です。特に、離婚の方法や離婚条件について話し合う離婚協議の中で、子供の養育費についても話し合われることが多いです。
協議は、離婚する夫婦が直接話し合い、子供の養育費について合意を得る方法です。この方法は最も迅速で費用もかからないため、多くの夫婦がまず試みる方法です。
協議の際には、夫と妻それぞれの収入と生活費を正確に把握することが必要です。これにより、どの程度の養育費を負担できるかを判断できます。収入は給与明細や税務申告書などの公式な書類で確認します。また、生活費についても、家賃や光熱費、食費などの具体的な支出項目を洗い出し、現実的な支払い可能額を計算します。
また、平均的な養育費の相場の金額が、家庭裁判所が公開している養育費算定表に記載されていますので、養育費算定表の金額を基準にすることで、養育費の金額を算出することもできます。この養育費算定表は、両親の収入と子供の年齢、生活費などを基にして、標準的な養育費の金額を示しています。養育費算定表は裁判所という公的な機関が提供している基準なので、客観的で公平な指標に基づいた話し合いが可能となります。
そして、子供の将来の教育費や、特別な支出についても考慮することが重要です。特別な支出としては、たとえば、大学進学や習い事の費用、突発的な事故や病気の医療費などが含まれます。これらの費用についても、事前に話し合い、どのように分担するかを取り決めることが望ましいです。
話し合いで合意に達したら、その内容を公正証書にしておくことをおすすめいたします。公正証書は、公証役場で公証人が作成する正式な文書であり、法的効力を持ちます。これにより、万が一、養育費の支払いが滞った場合には、公正証書を基に強制執行を申し立てることが可能となります。
②調停
養育費の決め方の二つ目は、調停です。調停は、夫婦間で直接合意に至らなかった場合や、話合いでの合意が難しい場合などに、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを行う方法です。第三者の客観的な視点が介入するため、冷静に話し合いを進めることが期待できます。
調停は、まず家庭裁判所に調停の申し立てを行うことで始まります。養育費以外の離婚条件でも揉めていたり、離婚するか・しないかで揉めていたりする場合には、離婚調停の中で養育費についても話し合われることになります。
調停では、夫婦それぞれの収入や生活費を具体的に確認し、養育費の適正な金額を決定するための話し合いが行われます。家庭裁判所が提供する「養育費算定表」を参考にすることが一般的です。養育費算定表に基づいて、双方が納得できる金額を調整していきます。また、後に特別な支出が必要になる場合はその都度話し合いで決めるのか、といった将来的な養育費の請求についても、話し合いの中で確認しておくと安心です。
調停は、家庭裁判所で行われ、調停委員が夫と妻の双方から話を聞き、合意点を見つけるためのサポートをします。調停委員は、法律の専門知識を持ち、公平な立場から助言や提案を行います。調停の目的は、夫と妻が互いに納得できる形で養育費の取り決めを行うことです。調停では、養育費の金額だけでなく、支払い方法や時期、特別費用の取り決めなど、養育費に関するあらゆる条件について話し合いが行われます。
調停の結果、夫と妻が合意に達した場合、その内容は調停調書として記録されます。調停調書は、公正証書と同じく法的効力を持ちます。養育費が支払われない場合は、調停調書に基づいて強制執行を申し立てることができます。強制執行により、給与の差し押さえや財産の差し押さえが行われ、養育費の支払いが履行されます。
なお、調停で合意に至らなかった場合は、審判に移行することになります。
③審判
審判は、夫婦間の協議や調停で合意に至らなかった場合に、家庭裁判所が最終的な決定を下す方法です。審判は、家庭裁判所が養育費の金額や支払い条件を法的に確定するための手続きであり、夫婦が直接話し合う調停とは異なり、裁判所の判断に委ねられます。
審判では、家庭裁判所の裁判官が夫と妻の主張を聞き、双方から提出された証拠を検討します。裁判官は、養育費算定表を参考にしながら、両親の収入や生活費、子供の年齢や必要な費用を考慮して、養育費の適正な金額を決定します。
また、審判の過程では、必要に応じて証人を呼び出すこともあります。
審判で決定された内容は、家庭裁判所が発行する審判書に記載されます。この審判書は法的効力を持ち、養育費の支払いが滞った場合には、審判書に基づいて強制執行を申し立てることができます。強制執行により、給与や財産が差し押さえられることで、養育費を確保することができます。
④裁判
裁判は、協議や調停で合意に至らなかった場合に、家庭裁判所が最終的な決定を下すための方法です。裁判は、夫婦が直接話し合うのではなく、裁判官が法律に基づいて公平な判断を下すため、最も正式かつ厳格な方法とされています。
裁判を開始するには、家庭裁判所に対して養育費請求の訴えを提起します。訴えを提起する際には、養育費に関する具体的な請求内容や金額、支払い条件を記載した訴状を提出します。夫と妻それぞれの収入状況や生活費、子供の生活費や教育にかかる費用など、詳細な情報を提出することが求められます。これらの情報を基に、裁判所は公正な判断を下すための材料とします。
養育費以外の離婚条件や、離婚するか・しないかで揉めている場合には、離婚裁判の中で養育費についても争われることになります。
なお、夫婦同士で話し合いができないからといって、いきなり離婚裁判を申し立てることはできません。日本では、離婚などの当事者の意思によって判断すべき事項については、第三者である裁判所の判断よりも当事者の意思によるべきだという考え方があるため、まずは離婚調停を申し立て、夫婦で話し合いをしなければなりません。離婚調停が不成立となった場合に、離婚裁判に進むことになります。
裁判では、夫と妻がそれぞれの主張を裁判官に提出し、証拠を基に審理が行われます。裁判官は、養育費算定表を参考にしながら、両親の収入や生活費、子供の年齢や必要な費用を考慮して、養育費の適正な金額を決定します。特別費用や支払い期間、支払い方法についても裁判所が判断します。
裁判は、家庭裁判所が最終的な判断を下すため、公平で確実な養育費の決定が行われます。ですが、裁判は通常、調停や審判に比べて時間や費用がかかるため、夫婦双方にとって大きな負担となることがあります。そのため、裁判に進む前に、協議や調停で合意できることが望ましいでしょう。
離婚後に養育費をもらうには
養育費の支払いについては、離婚成立前に話し合って決めておくことが望ましいですが、離婚の成立を優先させたために養育費について取り決めていないケースや、取り決めはしたが支払ってもらえないケースも少なくありません。
このような場合でも、離婚後に養育費を請求することは可能ですので、離婚成立後に養育費の請求を考えたら、なるべく早めに請求することをおすすめいたします。
①自分で請求する
離婚後に養育費をもらうための方法は、自分で元配偶者に請求する方法です。
まずは当事者での話し合いを通じて、養育費の金額や支払い方法について合意を目指します。話し合いがスムーズに進む場合は、合意内容を公正証書などの書面に残すことで、後のトラブルを防ぐことができます。
連絡がつかない場合や、連絡はできても交渉のテーブルになかなかついてもらえないような場合には、内容証明郵便を送るのも一つの方法です。内容証明郵便は、請求内容や送付事実を証明する手段として有効であり、相手が支払いに応じない場合の証拠としても利用できます。
自分で養育費を請求する方法は、裁判所を通さずに手軽に請求を進められる点がメリットですが、相手が任意で支払いに応じなければ解決しない可能性がありますので、注意が必要です。
②家庭裁判所に申し立てる
話し合いで養育費の取り決めができない場合や、内容証明郵便を送っても交渉や支払いを拒否される場合には、家庭裁判所の調停手続きを検討しましょう(養育費請求調停)。
養育費請求調停
養育費請求調停は、家庭裁判所を通じて養育費の金額や支払い方法を決めるための手続きです。養育費請求調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、中立的な立場で夫婦双方から意見を聞きながら、養育費についての話し合いを進めていきます。
養育費請求調停を申し立てるには、まず家庭裁判所に養育費請求調停の申立書を提出します。申立書とあわせて、対象となる子供の戸籍謄本や、申立人の収入に関する資料(源泉徴収票の写し、給与明細の写し、確定申告書の写しや非課税証明書の写しなど)と、申立て費用として子供1人につき1,200円分の収入印紙、連絡用の郵便切手も提出します。
調停手続きでは原則として、夫婦が直接顔を合わせることはありません。ですので、直接話し合うよりも感情的にならず、冷静に話し合いを進めることが期待できます。
養育費請求調停が成立した場合には、家庭裁判所によって「調停調書」が作成されます。この調停調書は法的拘束力を持つため、相手が養育費の支払いを怠った場合には強制執行を行うことができるため、給与の差し押さえなどで養育費の未払い分を回収することも可能です。
なお、養育費請求調停でも話し合いがまとまらない場合、調停自体は不成立として終了しますが、審判手続きに移行し、審理が行われた上で、審判によって結論が出されることになります。
養育費をもらわないメリットはあるの?
養育費は子供の生活に直結するため、可能であればきちんと適切な額を受け取りたいところです。ですが、養育費をもらわない選択をするケースもあります。
一見すると、養育費をもらわないのは有益ではないかもしれませんが、以下のようなメリットもあるのです。
まず、元配偶者との関わりを避けたいという理由から、養育費をもらわない選択をするケースがあります。離婚そのものが夫婦関係の破綻によるものであれば、相手との関係を断ち切りたいと考えるのは自然な感情です。
特に、元配偶者とのやり取りが心理的な負担となる場合には、「養育費はいらないから、もう関わらないでほしい」と割り切ることで、精神的な安定を得られることもあります。
自分自身だけでなく、子供を元配偶者と関わらせないために、養育費を受け取らないことを選ぶ場合もあります。例えば、元配偶者の虐待やDVが原因で離婚した場合、元配偶者とのやり取りが続くことが、子供に悪影響を及ぼす可能性もあります。面会交流を求められた場合も、養育費を受け取っていることで、心理的に面会交流を断りづらくなってしまいます。こうしたケースでは、子供を守るために養育費を受け取らない、という選択をする場合もあるのです。
また、お金はいらないから早く離婚を成立させたい、という場合に、養育費をもらわないこともあります。養育費や親権に関する話し合いが長引くと、離婚協議そのものが長期化してしまうことがあります。離婚協議では解決できず、離婚調停に発展してしまうと、さらに離婚成立までの期間が長引いてしまいます。このような場合に、「離婚に合意してくれるなら、養育費は請求しない。」と交渉することで、相手方から妥協を引き出し、早期に離婚を成立させることが期待できます。
あるいは、そもそも最初から養育費の支払いを期待していないケースもあるでしょう。養育費の支払いが続くかどうかに不安を抱えるよりは、最初から養育費をあてにしない形で生活設計を立てた方が安心できる、という考え方です。相手の経済状況が不安定である場合や、支払いを継続してくれるかいまひとつ信用できない、といった場合には、養育費をもらわないことが現実的な選択肢となるかもしれません。
とはいえ、やはり経済的な面から考えると、なるべく養育費をもらう方が望ましいといえます。養育費を請求すべきか迷ったら、一人で悩まずに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
離婚と養育費に関するQ&A
Q1.離婚しても養育費の支払いは義務ですか?
子供を養育していない親には養育費を支払う義務があります。この義務は「生活保持義務」といい、離婚後も子供に自分と同等の生活水準を保障するものとされています。
Q2.離婚理由が養育費に影響することはありますか?
養育費は子供の生活を支えるためのものであり、離婚理由が何であれ、支払い義務に影響を及ぼすことはありません。例えば、配偶者の不貞行為や暴力が原因で離婚した場合でも、養育費は子供の権利として支払われるべきものなので、支払い義務に影響を与えません。親同士の感情的な問題ではなく、子供の利益を最優先に考えることが求められます。もし相手が離婚理由を理由に支払いを拒否する場合は、家庭裁判所を通じた対応も検討しましょう。
Q3.離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、後から請求できますか?
離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、後から請求することは可能です。子供の生活を支えるための費用は、離婚後も親としての義務であるため、話し合いが難しい場合は家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることができます。ただし、請求が遅れることで相手との交渉が複雑になることもあるため、早めに専門家に相談し、適切な手続きを進めることが大切です。
まとめ
本記事では、離婚時の子供の養育費について、弁護士が解説させていただきました。
離婚後の子供の養育費は、子供の生活と成長を支えるために欠かせない重要な取り決めです。通常は離婚協議の話し合いの中で養育費について取り決めることが一般的ですが、話し合いで解決できない場合は、離婚調停や離婚裁判によって養育費の内容を取り決めることになります。
一方で、さまざまな理由から養育費を受け取らない選択をする場合もありますが、養育費は生活に直結するものですので、慎重に検討して判断する必要があります。
養育費についての不安や、協議・調停での養育費の交渉、離婚後の未払い養育費の請求など、養育費のお悩みがありましたら、なるべく早めに弁護士にご相談いただければと思います。
当法律事務所では、弁護士による法律相談を、初回相談料無料で行っております。Web予約フォームやお電話にて相談予約をお受けしておりますので、お気軽にお問合せください。
この記事を書いた人

雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。