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法定養育費|法定養育費制度とは?施行前に離婚していた場合は?弁護士が徹底解説!

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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離婚後に子どもを養育する場合、特に重要なのが「養育費」です。本来は離婚後に子どもを監護しない方の親が、子のために支払う費用なのですが、日本では養育費の未払いが非常に多く、度々問題点が議論されていました。

こうした問題を解消すべく、2026年4月1日から始まるのが「法定養育費」の制度になります。この制度は、一定の基準に基づいて養育費の金額をあらかじめ定めることで、未払いの防止や迅速な支払いの確保を目的とするものです。

とはいえ、「法定養育費が導入されると何が変わるのか」「すでに離婚している場合にも適用されるのか」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、「法定養育費」の制度を主軸とし、民法改正により従来の養育費の制度がどのように変わったのか、基本的な仕組みや導入の背景などを、弁護士が詳しく解説させていただきます。

目次

法定養育費

1.法定養育費とは

法定養育費とは、離婚時に父母の間で養育費(子の監護に要する費用)の分担に関する取り決めをしていなくても、子どもの数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額を、離婚の日に遡って請求できる制度です(民法第766条の3第1項)。養育費についての取り決めがない場合に、法律上当然に発生する「請求権(債権)」です。

従来は取り決めがなければ具体的な金額の請求が難しかったところ、改正後は、取り決めがなくても一定額の養育費を請求できるようになったという点が、「法定養育費」の大きな特徴です。

(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
民法第766条の3第1項 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
三 子が成年に達した日

これまでは、子を監護する親が他方の親に養育費を請求する場合、相手との話し合いや裁判所での手続きで具体的な金額等について決めておく必要がありました。そのため、「取り決めてももらえないから」「揉めずに離婚したくて養育費のことは諦めた」などと、取り決めをせずに離婚していたために、養育費を受け取っていないひとり親が少なくなかったのです。

父母の協議や家庭裁判所の手続きにより額を取り決めなければ、具体的に請求を行うことが難しかったというのが、養育費の未払い問題の一つの要因となっていました。

ですが、法定養育費の導入により、離婚時に養育費について取り決めておく必要がなくなりました。養育費について相手と話し合えなかった場合や、養育費は必要ないと思って決めていなかった場合などにも、離婚時まで遡って請求することが可能となったのです。

もっとも、取り決めなしの養育費の請求はあくまで「特例」です。なるべく当事者間の協議や裁判所の手続きによって、個々の事情に合わせた適切な金額を決定し請求するまでの、補助的な利用が想定されています。

2.法定養育費の導入はいつから? 民法改正の経緯

法定養育費の制度は、2024年5月に制定された改正民法によって、2026年4月1日に施行されました。

法定養育費制度の導入が必要とされた社会的・実務的な背景として、「子どもの貧困と受給率の低さ」および「養育費の請求に関する負担」が挙げられます。

たとえば、厚生労働省の全国ひとり親世帯等調査(2021年度)によると、離婚後に養育費の支払いを受けている母子世帯の割合は全体の約28.1%で、過去に支払いを受けたことがあるのは14.2%と、養育費が適切に支払われている割合が低いことが分かります。

民事執行法には養育費の履行を確保すべく、給料等からの差し押さえができるとした規定(民事執行法第151条の2)や間接強制の規定(民事執行法第167条の15)がありましたが、十分な実効性を発揮しているとは言い難い状況にありました。

また、養育費に関する紛争は、家庭裁判所で取り扱われる事項です。家庭裁判所の手続きを利用することの、精神的負担や労力・手間が大きく、その結果、本来受け取れるはずの養育費を得られない、といった事態も生じていました。離婚を急ぐあまり、適切な権利行使をせず、十分な取り決めをしないまま離婚に至ってしまうケースが非常に多かったのです。

こうした背景から、父母の間で具体的な養育費の合意がなされるまでの間、子どもの最低限度の生活維持に要する標準的な費用を確保するための「暫定的・補充的」な制度として、法定養育費が導入されました。

3.法定養育費はいくら?

3-1.法定養育費の金額

さて、法定養育費の金額ですが、民法第766条の3第1項には「父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額」と定められています。具体的には「2万円 × 法定養育費を請求をする父母の一方が監護する子の数」です(民法第308条の2に規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令案第2条第1項)。

ひとり親世帯等の消費支出のデータや、司法統計における調停離婚等の養育費支払額の分布、生活保護法に基づく生活扶助基準額の算出の考え方、児童手当や児童扶養手当等の社会保障給付の支給額の動向などを基に2万円と決定されました。

なお、この2万円はあくまで最低限度の生活を維持するための養育費ですので、個々のケースに応じた養育費の適正額とは大きく異なる場合があるため、注意が必要です。

3-2.法定養育費の請求方法

法定養育費を請求できるのは、離婚後に実際に子どもと暮らし、養育している親です。親権者である一方の親が子どもと別居しており、他方の親(監護権者)が子と同居し世話をしている場合には、監護権者が親権者に対して法定養育費を請求することになります。

請求方法ですが、まずは相手との話し合いで養育費の支払いを求めます。

法定養育費は導入されたばかりの制度ですので、詳しい内容を知らない人もいるかもしれません。法律上、養育費を支払う義務があることを説明し、なるべく任意で支払いに応じてもらえるよう、きちんと話し合いましょう。

任意で支払われない場合には、裁判所で強制執行を申し立てることになります。この際に、後述の「養育費の先取特権」に基づいて強制執行の申し立てをすることで、調停、審判、裁判などの裁判手続きを経ることなく、差し押さえることが可能です。

3-3.法定養育費の支払い期間

改正民法では、法定養育費の支払い期間が以下のとおり定められています。

離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間

  1. 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
  2. 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
  3. 子が成年に達した日

そのため、支払い義務の始期は「離婚の日から」です。

支払い期間の終期については、父母による具体的な合意や裁判所の判断がなされるまでの「空白期間」を埋めるという制度趣旨に基づき、3つの事由のうち、いずれか最も早い日までとされています。

  1. 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
    父母間で具体的な養育費の額や条件に合意し、取り決めが成立した時点

  2. 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
    協議が整わず、裁判所が審判によって養育費の額を確定させた場合は、その確定日

  3. 子が成年に達した日
    子どもが成年(18歳)に達したときは、特段の合意等がなくても法定養育費の請求権は消滅する。

なお、終期(協議の成立、審判の確定、または子が成年に達した日)が属する月の支払いについては、その月の日数を基礎として日割計算することになります(民法766条の3第2項)。当該月の日数を分母とし、法定養育費の支払いが発生する期間の日数を分子として按分して算出します。

民法766条の3第2項 離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。

養育費に関する法律の改正点

さて、法定養育費を主軸として、2026年4月1日からの改正民法では、養育費に関する改正点が大きく2つあります。それが、本記事のテーマでもある「法定養育費」と、「養育費の先取特権」です。

1.「法定養育費」の導入

前述のとおり、新たに「法定養育費」の制度が導入されました。父母間で養育費の取り決めがない場合の空白を補う仕組みです。

また、今回の改正民法では、養育費の支払いを確保するための仕組みも強化されています。

2.養育費の先取特権

養育費に関するもう一つの大きな改正が「養育費(子の監護の費用)の先取特権」です。法定養育費が「離婚時に養育費の取り決めがなくても一定額を請求できる制度」であるのに対し、養育費の先取特権は「養育費を回収しやすくするための制度」です。

以下では、養育費の先取特権について詳しく見ていきましょう。

2-1.養育費の不払いには先取特権

先取特権(さきどりとっけん)とは、法律の定める一定の債権を有する者が、債務者の財産から他の債権者に優先して自己の債権の満足を受けることができる権利です。今回の民法改正によって、養育費という債権について先取特権という優先権が付与されることになりました(民法第306条、同第308条の2)。先取特権により、養育費の回収は借金や住宅ローンといった他の債権より優先されます。

(一般の先取特権)
民法第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 子の監護の費用
四 葬式の費用
五 日用品の供給

(子の監護費用の先取特権)
民法第308条の2 子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
一 第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二 第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三 第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
四 第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

2-2.養育費の強制執行がしやすくなる

民法改正前までは、父母の間で離婚時に養育費の支払いについて取り決めていたとしても、支払う側が養育費の支払いを怠ったときに財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書や確定判決といった債務名義が必要でした。ですが改正により、確定判決のような「債務名義」がなくとも、離婚協議書などの養育費について取り決めた文書を基に、一定額まで差し押さえを申し立てることができるようになったのです。

具体的には、子ども1人当たり月額8万円までを上限額として、養育費の先取特権が付与されます。なぜ上限額が8万円かというと、できる限り明確な特定額で定めることが相当だと考えられており、調停離婚等の事件において定められた養育費の額の動向等を勘案し、1月当たり8万円までは実務上相当な範囲内であり、他の債権者に優先させる合理性が認められる、とされているからです。

なお、8万円を超える養育費は一般的に高額です。高額な養育費は未払いになるリスクも高いことから、養育費を受け取る側は支払いを確保するために、裁判所の判決や調停調書などの債務名義を取得しておくことが期待されます。こうした点からも、債務名義なしで差し押さえできる養育費の上限額は子ども1人当たり月8万円まで、とされているのです。

なお、民法改正前(2026年3月31日以前)に養育費について取り決めていた場合は、民法改正後(2026年4月1日)に生ずる養育費に限って、先取特権が付与されることとなります。

法定養育費のメリット・デメリット

法定養育費のメリット

1.既に離婚していても遡って請求できる

法定養育費制度のメリットは、相手との養育費についての特段の取り決めがなくても、「離婚の日から」法定養育費の請求ができる、という点です(民法第766条の3第1項)。

たとえば、配偶者のDVが原因で、養育費について話し合う余裕もなく急いで離婚したような場合でも、離婚後の生活が落ち着いて自身と子の安全を確保してから、法定養育費を請求する、といったことが考えられます。仮に、2027年7月1日に養育費の取り決めをせずに離婚が成立し、2027年12月に法定養育費を請求したいと考えたら、12月分からではなく、2027年7月分から請求することができるのです。

また、法定養育費制度によって、養育費を支払ってもらえないかもしれないと離婚すること自体を躊躇していた人にとっては、離婚を前向きに考えられる要素にもなるでしょう。

2.養育費の請求が手軽になる

相手との話し合いや裁判を経なくても請求することができ、相手が無資力といった事情がない限りは一定額が認められるため、子どもの生活を早期に安定させることが期待できます。

法定養育費のデメリット

1.暫定的な制度にすぎない

一方で、法定養育費には限界があります。

あくまで暫定的・補充的な制度ですので、法定養育費の金額は2万円と比較的少なく、請求できても実際の養育にかかるお金をまかなうには不十分である可能性があります。

2.必ずもらえるわけではない

また、相手が無職であったり無収入だったりする場合などには、そもそも回収できるような資力がありません。改正民法も、「ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。」(民法第766条の3第1項ただし書き)と定めています。そのため、全てのケースで確実に養育費を受け取ることができる、というわけではないのです。

3.個別の事情が反映されない

あくまで法律で定められた金額ですので、たとえば収入が同世代の一般平均よりも多い相手に請求する場合も、そういった個別の事情は反映されません。住宅ローンの支払いの有無や、将来の物価変動といった事情も反映されず、どのケースにおいても一律の金額です。

4.支払いの終期が決まっている

前述のとおり、法定養育費の期間には明確な終期が設定されていますが、そのために個々のケースによっては支払いが不十分になってしまう場合があります。

改正民法では、① 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日、② 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日、③ 子が成年に達した日のいずれか早い日まで、法定養育費の支払いが発生すると定められています。

仮に「子が成年に達した日」が終期になるケースで、子が大学に進学したい場合は、法定養育費は18歳で終了してしまうため、別途「大学卒業まで養育費を支払う」といった取り決めをする必要があるのです。

5.法改正前の離婚には適用されない

法定養育費の制度は、2026年4月1日以降に離婚したケースのみに適用される制度です。それ以前に離婚した場合には、法定養育費の制度は適用されませんので、相手と話し合うか裁判所での手続きなどで取り決める必要があります。

法定養育費の注意点

法定養育費は、養育費の最低限を確保するための制度ではありますが、前述のとおり、あくまで暫定的・補充的な仕組みにとどまります。そのため、この制度だけに頼るのではなく、制度の限界を理解した上で適切に活用することが重要です。

まず、法定養育費は一律の金額であることに注意しましょう。法定養育費だけでは実際の養育に必要な費用を十分にまかなえない可能性があります。
そして、法律によって保障された支払い義務の金額が「2万円」ということであって、請求できる養育費の金額の上限が「2万円」という意味ではありません。「法定養育費の2万円をもらったら、それ以上の養育費をもらうことはできない」と誤解されている方もお見受けしますので、「もらえる養育費の上限が2万円」という意味ではないことを正確に把握しておきましょう。

また、法定養育費を請求しても、相手が無職だったり無収入だったりする場合は、支払いを拒否することが認められる可能性があります。したがって、現実的にどの程度の履行が見込めるのか、という点も踏まえて請求する検討することが大切です。

なお、任意で支払ってもらえない場合などに、子ども1人当たり月額8万円までを上限額とし、債務名義なしで財産を差し押さえ、養育費を確保することもできるようになりました。

以上のとおり、養育費に関しては従来の制度から大きく変わっておりますので、どのように変わったか、自身のケースではどのように適用されるか・適用されないかを十分に検討し、対応していくことが重要です。

法定養育費に関するQ&A

Q1.法定養育費とは何ですか?

A:法定養育費は、2024年5月の民法改正により新設された制度です。離婚時に養育費の取り決めがなされていない場合でも、法律に基づき子ども1人当たり2万円の養育費の支払いを請求できる仕組みです。父母の協議による養育費の定めがない空白期間を補完し、子の最低限度の生活を維持するための暫定的・補充的な制度として設けられました。

Q2.法定養育費を受け取ると後の養育費の額の算定に影響はありますか?

A:いいえ。法定養育費として支払われた額が、その後に改めて定められる養育費の具体的な算定結果を左右したり、不利な影響を与えたりすることはない、とされています。

Q3.法定養育費が導入されたので、養育費を取り決める必要はないということですか?

A:いいえ、あくまで本来もらうはずの養育費の不足分を補充するものですから、法定養育費を請求できるからといって、養育費を取り決めなくてもよい、ということではありません。法定養育費は父母の収入や生活水準といった個別事情を問わず、一律の基準で算出されるため、実際の養育に必要な費用としては不十分な場合があります。義務者の年収が極めて高い場合や、私立学校の学費、塾の費用、医療費などの追加の支出が必要な場合であっても、法定養育費の額が増額されることはありません。こうした個別の事情を考慮した金額を確保するには、別途、合意や審判が必要です。

まとめ

本記事では、法定養育費について弁護士が詳しく解説させていただきました。

法定養育費は、養育費の取り決めがない場合でも、子どもの生活を最低限守るために設けられた制度です。2026年4月1日から施行された新しい制度となるため、詳しいことをご存知ない方もいらっしゃるかと思います。この記事が、法定養育費について正しく理解するために、少しでもお役に立てましたら幸いです。

そして、本記事でもご説明しましたが、法定養育費はあくまで最低限の保障にすぎず、これだけで十分な養育費が確保できるわけではありませんので、注意してください。

法定養育費の請求や、先取特権による強制執行の申し立てなど、法定養育費に関するお悩みがありましたら、法律の専門家である弁護士になるべく早めにご相談いただければと思います。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回相談料無料で行っております。当事務所の法律相談は、事務所にお越しいただいての対面によるご相談のほか、お電話によるご相談もお受けしております。本ホームページのWeb予約フォームやお電話にてお問合せ・ご予約いただけますので、ぜひお気軽にご利用いただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

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