【令和8年4月1日施行】子の養育等に関する民法の改正を解説(共同親権、法定養育費、親子交流、財産分与、養子縁組)
2024年(令和6年)5月17日、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、離婚後の子の養育に関するルールが抜本的に見直されました。そして、2026年4月1日から施行されています。
今回の改正民法は、親の離婚によって影響を受ける子の利益を確保することが重視された内容となっています。
改正の内容は大きく分けて6つです。「親の責務の明文化」のほか、「親権」、「養育費」、「親子交流」、「財産分与」、「養子縁組」についてのルールについて大きな変更がありました。
以下では、これらの民法の改正点について、弁護士が分かりやすく解説させていただきます。
目次
なぜ民法が改正されたの?
改正民法の内容を見ていく前に、改正に至った経緯を簡単に確認しておきましょう。今回の民法改正は、離婚を取り巻く社会の変化と、「子どもの利益をよりしっかり守るべき」という考え方が広まったことが背景にあります。
2021年(令和3年)に行われた厚生労働省の人口動態調査によると、1年間の離婚件数は18万4,384件で、そのうち未成年の子どもがいる離婚件数は10万5,318件と、離婚した夫婦の約57%に未成年の子どもがいることが明らかになりました。
参考:人口動態調査 人口動態統計 確定数 離婚 10-9 年次別にみた夫妻が親権を行う子の数別離婚件数及び百分率・親が離婚した未成年の子数及び率(未成年人口千対)(e-Stat)
離婚する夫婦の半数以上に未成年の子どもがいるという状況で、「離婚後、子どもがどのように育てられていくのか」という点が、近年はより重要なテーマとなっているのです。
例えば従来は、離婚後に一方の親が主に子どもを養育するケースが多く、もう一方の親との関わりが十分に確保されないことも少なくありませんでした。しかし、子どもの健やかな成長のためには、離婚後であっても父母の双方が関わり、それぞれの立場で責任を果たしていくことが大切であるという考え方が広まりつつあります。
また、子どもの心身の安全や安心をどのように守るか、という点での法整備も欠かせません。虐待やDVのおそれがあるケースにも適切に対応できるよう、子どもの利益を最優先にしたルールの明文化が求められるようになったのです。
そして、離婚件数の多さや子どもへの影響の大きさを踏まえ、「子どもにとってより良い養育環境をどのように整えるか」という課題に対応すべく、民法の一部が改正されることとなりました。
離婚後の子の養育に関する改正点は次の6つです。
- 親の責務の明文化
- 親権(共同親権)
- 養育費(法定養育費)
- 親子交流(面会交流)
- 財産分与
- 養子縁組
それでは、順番に確認していきましょう。
親の責務の明文化
改正民法では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなど、親の責務に関するルールが法律に明確化されました。それが、民法第817条の12に定められた「親の責務等」に関するルールです。
(親の責務等)
民法第817条の12 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
2 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。
この「親の責務等」の内容について、法務省のパンフレットでは次のように説明されています。
- こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。 -
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。 -
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。- 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
- 父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
- 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
- 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
など
※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
-
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
引用:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~(法務省民事局)
これまでは、民法の中に「親の責務」を正面から定めたルールがなかったため、「親権を持っていない親は、そこまで責任を負わなくてもよいのではないか」といった誤解が生まれがちでした。その結果、離婚後に一方の親が子どもの養育にほとんど関わらなくなってしまうケースも見られ、子どもにとって十分な環境とはいえないことも多かったのです。
こうした状況を踏まえ、今回の改正では婚姻の有無や親権の有無にかかわらず、離婚後であっても父母の双方がそれぞれの立場で子どもの養育に関わり、責任を果たすべきであるという考え方が、法律上はっきりと明文化されることとなったのです。
親権(共同親権)
さて、2つ目の大きな改正点は「親権」です。
親権とは、未成年の子どもの養育や監護をする権利義務(身上監護権)と、子の財産の管理をする権利義務(財産管理権)を合わせたものを意味し、親は子の利益のために親権を行使しなければならないものとされています(民法第818条1項)。
(親権)
民法第818条1項 親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
従来、離婚後は夫婦のどちらか一方しか子の親権を持つことができなかったため、離婚時に子の親権をめぐって争いが生じることが少なくありませんでした。
そうした子の親権について、次の3点に関する変更があったのです。
- 離婚後等の親権者の定め
- 親権の行使方法
- 監護についての定め
まず「離婚後等の親権者の定め」についてご説明いたします。
1.単独親権から選択的共同親権へ
民法改正前までは、前述のとおり離婚後は「父母のどちらか一方」しか子の親権者になることができませんでした。そのために、親権を得られなかった他方の親は離婚後、子どもとの交流が制限されがちだったり、親としての意識が希薄化することで、養育費の未払いといった問題が生じたりしていたのです。
そこで2026年4月1日施行の改正民法によって、「父母の双方または一方を親権者と定める」というルールに変更されました(民法第819条1項)。
(離婚又は認知の場合の親権者)
民法第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
つまり、これまでのように「父母のどちらか一方」だけを親権者にすることができますが、「離婚後も父母の両方を親権者にする」ことも選択できるようになったのです。ちなみに、どちらか一方を親権者とすることを「単独親権」、父母の双方が親権を持つことを「共同親権」といいます。
協議離婚であれば話し合いで単独親権か共同親権かを選択することになります。話し合いで親権者を決められずに裁判になった場合などには、裁判所が単独親権か共同親権かを判断することになります(民法第819条2項)。裁判所が子の親権について判断する際には、親子間の関係や父母間の関係、養育費の不払いといった事情の有無、虐待やDVのおそれの有無等さまざまな事情を検討して結論することになります。
そのため、離婚すると自動的に共同親権になるわけではありません。改正前は「共同親権になってしまうと、虐待する親も親権を持つことになってしまう。」といった反対の声が聞かれましたが、これは誤解です。「共同親権は強制ではなく選択制」ですし、虐待やDV等によって子の利益を害すると認められるときは、裁判所は「父母の一方を親権者と定めなければならない。」とされています(民法第819条7項)。
民法第819条7項 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
ですので、子どもの心身の保護を図りつつ、より個別の実態に即した親権者の指定ができるように改正されたといえるでしょう。
また、これまでは協議離婚の際に、離婚届の親権者欄に記入してから提出する必要がありました。ですが、改正後は協議離婚時に親権者を定めていなくとも、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされていれば、離婚届が受理されることになっています(民法第765条1項2号)。
(離婚の届出の受理)
民法第765条1項 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。
一 親権者の定めがされていること。
二 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
ところで、未婚の母親が生んだ子(非嫡出子)を父親が認知した場合についてはどうなるのでしょうか。
これまでは、認知された子の親権は原則として母に属し、父母の協議によって、認知した父を単独親権者にすることができました。つまり、法改正前は認知した子について単独親権しか認められていなかったのです。ですが改正後は、婚姻関係のない父母の間でも「共同親権」を選択することが可能になります。これにより、婚姻の有無にかかわらず父母の双方が子の親権者となれるようになったのです。
2.親権の行使方法
そして、共同親権の導入に関連して、親権の行使方法についてもそのルールがより明確にされました。
共同親権という言葉だけを見ると、「何をするにも必ず二人で決めなければならないのではないか」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、改正民法は親権を共同で行使する必要のある「原則」と、単独で行使できる「例外」とに分けて整理しています(民法第824条の2)。
(親権の行使方法等)
民法第824条の2 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
一 その一方のみが親権者であるとき。
二 他の一方が親権を行うことができないとき。
三 子の利益のため急迫の事情があるとき。
2 父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
まず原則は、「父母の双方が共同親権者である場合、親権は共同で行使する」というものです。生命に関わる医療行為や、子の進学や居住に関する重要なことについては、父母が話し合って決めるのが基本になります。
もっとも、現実の子育てでは、毎日の細かなことまで全て父母二人の合意を待っていては、かえって子どもの生活に支障が出てしまいかねません。ですから、一定の場合には父母の一方が単独で親権を行使できることも明確にされています。この「単独で親権を行使できる」場合というのが、「監護及び教育に関する日常の行為」と「子の利益のため急迫の事情があるとき」です。
「監護及び教育に関する日常の行為」とは、日々の生活の中で生じる子どもの世話や教育に関する行為のうち、子どもに重大な影響を与えないものをいいます。子の日々の食事や服装、短期の観光旅行、軽微なけが等の治療の決定、習い事、アルバイトといった日々の生活の中でその都度判断しなければならないようなことや、比較的軽い内容のものについては、その度に共同親権者間で話し合わなくとも、一方の親だけで判断できるということです。
一方で、子どもの将来や生活に大きな影響を与えることについては、「日常の行為」には当たりません。前述のとおり、子の転居、重大な医療行為の決定、進路の選択や就職といった事項は、子どもの生活環境や将来を大きく左右する可能性があります。そのため、一方の親権者が独断で決めるのではなく、原則どおり共同親権者同士で話し合って決めるべきものとされているのです。
もう一つの例外である「子の利益のため急迫の事情があるとき」とは、話合いや家庭裁判所での手続きをしていては間に合わず、そのままだとかえって子どもの利益が害されてしまうおそれがある場合を指します。このようなときも、共同親権者の一方が単独で親権を行使することができます。具体例としては、入学試験の結果発表後の入学手続のように期限がある場合、虐待やDVからの避難が必要な場合、そして緊急の医療行為を受ける必要がある場合などが挙げられます。
したがって、今回の改正民法は、「共同親権になったら何でも必ず二人で決めなければならない」という極端な制度ではなく、共同親権者である父母が協力して子どもを支えることを原則としつつ、実生活の中で困らないように、ルールをよりはっきりさせたものなのです。
なお、特定の事項について父母の協議が調わない場合で、子の利益のため必要があるときは、家庭裁判所の審判により、その事項について父母の一方が単独で親権を行使できる旨を定めることができます(民法第824条の2第3項)。
民法第824条の2第3項 特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。
3.監護についての定め
そして、親権だけでなく、「監護」についてもルールが明確化されました。「監護」とは、実際に子どもと同居して身の回りの世話をすることです。今回の法改正で、「監護の分担」ができることが法律上明確となりました(民法第766条)。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
民法第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
法律上は、「監護の分掌」といいます。法改正で監護の分掌について規定したことによって、① 子の監護を担当する期間を父母の間で分けることや、② 監護に関する事項の一部を父母の一方に委ねることなど、子の生活実態や教育方針に合わせて、親権や監護のあり方を柔軟に設計できるようになったのです。
具体的な取り決めとしては、「平日は父親が監護を担当し、土日祝日は母親が担当する」といった分担や、「子の教育に関する決定は同居親に一任し、その他の重要な事項については父母が話し合って決める」といった分担が考えられます。
養育費
次に解説する改正点は、養育費です。
今回の民法改正では、養育費について「きちんと支払われる仕組み」を強化するための見直しが行われました。主なポイントは、① 先取特権の付与、② 法定養育費制度の新設、③ 養育費を請求する裁判手続きの使いやすさの向上、の3つになります。
1.先取特権の付与
先取特権とは、法律の定める一定の債権を有する者が、債務者の財産から他の債権者に優先して自己の債権の満足を受けることができる権利をいいます。改正民法によって、養育費という債権について先取特権という優先権が付与されることになったのです(民法第306条、同第308条の2)。
(一般の先取特権)
民法第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 子の監護の費用
四 葬式の費用
五 日用品の供給(子の監護費用の先取特権)
民法第308条の2 子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
一 第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二 第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三 第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
四 第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
これまでは、養育費が支払われない場合に強制執行をするには、判決や公正証書などの「債務名義」が必要でした。さらに、強制執行の申し立てをする必要があり、未払いの養育費を回収するために多大な手間がかかっていたのです。そのため、実際には回収が難しいケースも少なくありませんでした。
ですが今回の民法改正により、離婚協議書などの養育費について取り決めた文書があれば、子ども1人当たり月額8万円までを上限として、債務名義がなくとも強制執行を申し立てることができるようになったのです。
一方で、8万円を超える養育費は一般的に高額で、未払いになるリスクも高いことから、養育費を受け取る側は支払いを確保するために、裁判所の判決や調停調書などの債務名義を取得しておくことが期待されます。
なお、改正民法の施行前(2026年3月31日以前)に養育費について取り決めていた場合は、施行後(2026年4月1日)に生ずる養育費に限って、先取特権が付与されることとなるため、注意しましょう。
2.法定養育費制度の新設
2つ目のポイントが、「法定養育費」制度の新設です。
これは、父母の間で養育費の取決めがない場合であっても、「2万円 × 法定養育費を請求をする父母の一方が監護する子の数」を離婚の日に遡って請求できる制度です(民法第766条の3第1項、民法第308条の2に規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令案第2条第1項)。
(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
民法第766条の3第1項 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
三 子が成年に達した日
養育費の取り決めをしなかった・できなかった場合に、迅速に最低限の養育費を請求することのできる制度ですが、あくまで補充的な利用を想定されている暫定的な制度です。そのため、個別の事情に応じた適切な養育費の金額を、父母間できちんと取り決めることが重要です。
なお、この法定養育費制度は、施行日以降に離婚した父母にのみ適用されます。
3.養育費を請求する裁判手続きの使いやすさの向上
さらに、裁判手続についても見直しが行われています。
これまで、財産の差し押さえをしたくても、相手の財産や収入が分からないために養育費の回収が難しいという問題がありました。ですが民法改正により、家庭裁判所が当事者双方に対して収入情報の開示を命じることができるようになりました(家事事件手続法第152条の2第1項3号)。
(情報開示命令)
家事事件手続法第152条の2 家庭裁判所は、次に掲げる審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。
一 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件
二 婚姻費用の分担に関する処分の審判事件
三 子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。)
2 家庭裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。
3 前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。
また、強制執行に関する手続もワンストップ化され、差し押さえるための債務者の財産の調査と、その調査によって判明した給与債権の差押え手続きを一度の申立てで行えるようになりました(民事執行法第167条の17第1項)。
(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例)
民事執行法第167条の17第1項 第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者が次の各号に掲げる申立てをした場合には、当該申立てと同時に、当該各号に定める申立てをしたものとみなす。ただし、当該債権者が当該各号に掲げる申立ての際に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
一 第百九十七条第一項の申立て 当該申立てに係る手続において債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては、当該法定代理人)が開示した債権(第二百六条第一項各号に規定する債権に限る。)又は次項の規定によりその情報が提供された債権に対する差押命令の申立て
二 第二百六条第一項の申立て 当該申立てに係る手続において同項各号に掲げる者がその情報を提供した同項各号に規定する債権に対する差押命令の申立て
このように今回の改正では、支払いが実際に行われるようにするための仕組みが整えられ、子どもの安定した生活を支えるための制度が強化されたといえるでしょう。
親子交流(面会交流)
次にご紹介する改正点は、親子交流です。これまでは「面会交流」と呼ばれていましたが、改正民法から「面会」の文言がなくなったため、「親子交流」としてあらためてルールが設けられました。
なお、改正前と改正後の条文を比較すると、このように「面会」の文言が削除されています。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
改正前民法第766条1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
改正後民法第766条1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
さて、この「親子交流」についての改正点は、大きく分けて3つあります。順に確認していきましょう。
1.親子交流の試行的実施
1つ目ですが、家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられました(家事事件手続法第152条の3)。
(審判前の親子交流の試行的実施)
家事事件手続法第152条の3 家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。
2 家庭裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができる。
3 家庭裁判所は、第一項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができる。
法務省のパンフレットによると、具体的には次のような流れで試行的実施が行われます。
親子交流の試行的実施
- 家庭裁判所は、こどもの心身の状況に照らして相当であるかや、親子交流の試行的実施の必要性があるかなどを考慮して、親子交流の試行的実施を促すか否かを検討します。
- 家庭裁判所は、①の検討を踏まえ、当事者に対して、親子交流の試行的実施を促すことができます。試行的実施を促す場合、家庭裁判所は、実施の条件(日時、場所、方法等)を決めたり、約束事項等を定めることができます。
- 当事者は、家庭裁判所からの促しに応じて、親子交流を試行的に実施します。
- 試行的実施の状況や結果は、家庭裁判所調査官による調査や、当事者である父母自身による報告を通じて、家庭裁判所と父母との間で共有されます。
- 家庭裁判所は、④の結果を踏まえ、調停の成立や審判に向けて、必要に応じて更に調整等を行います。
※家庭裁判所の判断により、①〜⑤の各段階で、家庭裁判所調査官が関与することがあります。
引用:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~(法務省民事局)
審判や調停の前後などの段階で、親子交流を試行的に実施できるようにしたことで、親子交流を認めるべきか、どのような条件で行うのがよいかを、より実態に即して判断できるようになりました。
2.婚姻中別居の場合の親子交流
2つ目のポイントが、「婚姻中別居の場合の親子交流」についてです。
これまで、婚姻中に別居している場合の親子交流については、はっきりした規定がありませんでした。今回の改正により、婚姻中に別居している場合でも、父母の話合い、または家庭裁判所の審判によって、親子交流について定めることができるようになりました(民法第817の13)。離婚前から、子どもと父母との関わり方を模索していけるようになったのです。
(親子の交流等)
民法第817の13 第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。
4 前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
5 前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
3.父母以外の親族と子の交流
3つ目のポイントが、「祖父母等、父母以外の親族と子どもの交流」についてもルールが明文化されたという点です。
改正前は、民法は父母との交流のみを想定としていました。ですが、子どもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族と子どもとの交流を実施するよう定めることができる、と新たに定められたのです(民法第766条の2)。
(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)
民法第766条の2 家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
2 前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
一 父母
二 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)
父母以外の対象親族としては、祖父母や兄弟姉妹、過去に子どもを監護していた親族などが想定されています。このような親族は、自ら家庭裁判所に子どもとの交流を申立てることができます。
以上のように、手続きの中で実際に交流を試しながら判断できるようになり、離婚前の別居中の交流も明文化され、必要に応じて父母以外の親族との関わり方も含めて検討できるように改正されました。
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚の際に分け合う制度です。今回の法改正では、離婚後の財産分与についても大きな変更がありました。ポイントが4つありますので、見ていきましょう。
1.財産分与を請求できる期間の伸長
これまでは、離婚後に財産分与を請求できる期間は2年とされていました。ですが、子どもの世話や仕事に追われる中で離婚後の新生活を安定させていると、2年という期間は短く、十分に準備して財産分与を請求するのが難しいことも少なくありませんでした。そこで今回の改正では、この請求期間が離婚後2年から5年に延長されました(民法第768条2項)。
(財産分与)
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
これによって、離婚後の生活を安定させてから、余裕を持って財産分与を請求することができるようになりました。
2.財産分与の目的と考慮要素の明確化
これまでの民法では、なぜ財産分与をするのか、どういった事情を考慮して決めるべきなのか、目的や考慮要素が明示されていませんでした。この点について、今回の改正で民法第768条3項に目的と考慮要素が明示されました。
民法第768条3項 前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
これにより、離婚財産分与の目的が「離婚後の当事者間の財産上の衡平を図る」ことにあり、そのために以下のような事情を考慮すべきだ、ということがはっきりと明文化されたのです。
- 当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額
- その取得又は維持についての各当事者の寄与の程度
- 婚姻の期間
- 婚姻中の生活水準
- 婚姻中の協力及び扶助の状況
- 各当事者の年齢
- 心身の状況
- 職業
- 収入
- その他一切の事情
3.2分の1ルールの明示
財産分与の目的と考慮要素が明示された民法第768条3項の後段では、これまで実務上定着していた「2分の1ルール」についても明記されるようになりました。条文に「婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。」とあるとおり、貢献の度合いが明確に偏っていない場合には、原則として夫婦の寄与度は対等であることがはっきりと示されたのです。
4.財産情報の開示命令の新設
養育費について解説する際にご説明しましたが、家庭裁判所が財産情報を開示するよう命じることができるようになりました(家事事件手続法第152条の2第1項3号)。
離婚財産分与に関する裁判手続きでは、財産分与の対象となる財産の種類や金額を明らかにしなければなりません。これまではデジタル資産や隠し口座などの調査を自分で行わなければなりませんでしたが、手続きをよりスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して財産情報の開示を命じることができるよう、新たにルールが設けられたのです。
養子縁組
さて、最後にご説明する改正点が、養子縁組になります。養子縁組についての改正点は、大きく2つあります。
1.養子縁組後の親権者の明示
今回の改正では、未成年の子どもが養子縁組をした場合に、「誰が親権者になるのか」がより明確になりました。
離婚後に未成年の子どもが養子縁組をすると、親権は基本的に養親の側に移ることとなります。養親が親権者になり、実親は親権者ではなくなるのです(民法第818条3項)。養子縁組が複数回された場合には、最後に養子縁組をした養親のみが子の親権者となります。
(親権)
民法第818条 親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
なお、離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(連れ子養子)の場合は、再婚相手である養親と、再婚した実親が子の親権者となります。この場合も、子の実父母がたとえ共同親権だったとしても、他方の実親は子の親権を失うこととなります。
2.養子縁組についての父母の意見調整の手続き
15歳未満の子どもが養子縁組をする場合には、親権者が養子縁組の手続きをすることとされています(民法第797条1項)。
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
民法第797条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
3 第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。
4 第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。
そして、父母の双方が親権者であるときには、子の養子縁組をするために父母の同意が必要でした。例えば、離婚後に子の共同親権者である父が再婚相手と子を養子縁組させたいと考えた場合に、共同親権者である子の実母の同意を得なければ、再婚相手との養子縁組ができなかったのです。このように、父母の双方が親権者で意見が対立した場合に、これまでの民法ではそれを調整するためのルールがありませんでした。
今回の改正では、このような父母間の意見の対立について、家庭裁判所が関与して調整できる手続きが新たに設けられています。
具体的には、家庭裁判所が子の利益のために特に必要があると認める場合に、父母の一方を「親権行使者」に指定することができます。これにより、他方の共同親権者が反対しても、単独で養子縁組の手続きができるようになりました(民法第797条3項)。
以上のとおり、共同親権、法定養育費、親子交流、財産分与、養子縁組といった重要なポイントを中心に、2026年4月1日から始まった改正民法について弁護士が詳しく解説させていただきました。今回の改正は、単に制度が変わるというだけではなく、「子どもの利益をどのように守るか」という視点をより重視した内容となっています。
共同親権の導入により、離婚後も父母双方が子どもの養育に関わることが制度上可能となりました。その一方で、DVや虐待のおそれがある場合には単独親権とするなど、子どもの安全についても十分に配慮されたものとなっています。養子縁組についても制度の改正がありましたので、共同親権についての変更点と合わせて確認しておきましょう。
また、養育費については、法定養育費制度の新設や先取特権の付与により、支払いを確保する仕組みが強化されました。親子交流も、より実状に則した柔軟な対応ができるようにと、試行的な実施や親族との交流といったルールが新設されています。
財産分与は請求期間が離婚後2年から5年に延長され、同時に財産情報の開示制度が整備されたので、より効果的な解決が図られるようになりました。離婚後に生活を立て直してから、余裕を持って財産分与の請求をすることが期待できるでしょう。
Q&A
Q1.今回の民法改正は、なぜ行われたのですか?
A:日本では離婚する夫婦の半数以上に未成年の子どもがいるため、離婚後の子どもの利益をどのように守るかが、大きな課題でした。そこで、離婚後も父母の双方が関わりながら子どもを養育していくことができるよう、民法の内容が見直されることとなったのです。
Q2.親の責務が明文化されましたが、どのような内容ですか?
A:改正民法では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子どもを養育する責任を負うことが明確に定められました。具体的には、子どもの人格を尊重し、その年齢や発達に応じて適切に養育すること、そして子どもが親と同程度の生活を維持できるように扶養することが求められます。また、父母は子どもの利益のために互いに人格を尊重し、協力しなければならないとされています。
Q3.祖父母など父母以外の親族が子どもと会いたい場合は、どうすればよいですか?
A:今回の改正により、子どもの利益のために特に必要がある場合には、祖父母や兄弟姉妹など父母以外の親族と子どもとの交流についても、家庭裁判所が定めることができるようになりました。まずは父母間の話し合いで決めるのが基本ですが、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てることになるでしょう。家庭裁判所は、父母以外の親族との交流が子どもの利益にとって必要か、という観点から判断します。
まとめ
この記事では、2026年4月1日より施行された改正民法の内容について、弁護士が分かりやすく解説させていただきました。
離婚したタイミングによって、改正法の適用を受けるか受けないか、といった違いもありますので、自身のケースでどうなるのか疑問やお悩みがありましたら、法律の専門家である弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回相談料無料で行っております。当事務所の法律相談は、事務所にお越しいただいての対面によるご相談のほか、お電話によるご相談もお受けしております。本ホームページのWeb予約フォームやお電話にてお問合せ・ご予約いただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。
この記事を書いた人

雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

