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面会交流のルールの取り決め方と内容を弁護士が解説【例文あり】

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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離婚後に子供と別居して生活する親が、子供と連絡を取ったり対面して交流したりすることを、面会交流といいます。

面会交流は、一見すると「子供と一緒に暮らせない親が、子供に会うことのできる権利」と思われがちです。ですが、この制度の趣旨は「同居している親だけでなく、別居している親とも交流を持ち続けることで、子供が父母からの愛情を感じ、健全に育まれることを促進する」という点にあります。

つまり、面会交流とは、その実際は子供の権利なのです。

そのため、面会を行うにあたって、父母との交流が子供の福祉に資するよう、一定のルールを取り決めることが推奨されています。

そこでこの記事では、子供との面会交流について、ルールを取り決める必要性や、取り決めるべきルールの内容について弁護士が解説いたします。また、ルールの例文もご紹介いたします。

本記事が、面会交流のルールの取り決めのご参考となりましたら幸いです。

目次

子供との面会交流にルールは必要?

ルールの取り決めは法律上の義務なの?

離婚後、子供と同居していない親が子供と交流することを面会交流といいます。この面会交流については、民法第766条1項に「協議離婚をするときは、面会交流について、子供の利益を最優先して話し合いで定める」旨が規定されています。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

民法第766条1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

ですが、法律上、面会交流のルールの取り決めは義務ではありません。義務ではないため、面会交流のルールを取り決めなくても法律に違反するわけではありませんが、子供の利益(いわゆる「子供の福祉」)のためには、ルールを取り決めておくことが不可欠です。

例えば、面会の頻度や場所、時間、連絡方法などを具体的に取り決めることで、父母同士のトラブルを未然に防ぎ、子供にとって安心できる環境を整えることができます。

また、緊急時の対応や予定の変更についてもルールを設けておくことで、予期せぬ事態に対する対応がスムーズになります。

子供がストレスを感じることなく、父母との交流を楽しむためには、事前に明確なルールを取り決めておくことが重要なのです。

子供の福祉を第一に考え、適切な面会交流のルールを設けることは、子供の健全な成長を支えるために欠かせない要素です。

面会交流のルールの取り決め方

面会交流のルールの取り決め方ですが、大きくわけて父母だけの話し合いで取り決める方法と、裁判所での手続きの中で取り決める方法の2つがあります。

離婚前なら話し合いや離婚調停で合意してルールを決める

離婚が成立する前であれば、離婚協議の話し合いや、離婚調停の話し合いの中で、他の離婚条件とあわせて面会交流のルールについても取り決めることが一般的です。

離婚前に、子供の福祉を最優先に考え、具体的な面会交流のルールを取り決めておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

話し合いで決めた面会交流のルールは、離婚協議書や離婚公正証書に記載し、明文化しておくと安心です。こうすることで、後に誤解や争いを避けることができます。

夫婦間での話し合いが難しい場合や、話し合いをしても意見がまとまらない場合には、離婚調停を利用して面会交流のルールを決めることになるでしょう。

離婚調停は、家庭裁判所の調停委員が仲介し、夫婦が合意に達するよう支援する手続きです。調停委員は、公平な立場から双方の意見を聞き、子供の福祉を考慮した面会交流のルールを提案します。この過程を通じて、面会交流についての具体的なルールを取り決めることになります。

離婚後は裁判所での面会交流調停・審判でルールを決める

離婚前の話し合いや離婚調停で面会交流のルールについて取り決められなかった場合でも、離婚後に面会交流のルールについて取り決めることが可能です。

離婚後に父母が連絡を取って話し合いができる場合は、話し合いで面会交流のルールについて取り決めをすることができます。

離婚後に話し合いが難しい場合は、裁判所での面会交流調停で、面会交流のルールについて取り決めることになります。

面会交流調停は、家庭裁判所で行われ、調停委員が夫婦の意見を聞き、公平な立場から面会交流のルールを提案します。調停委員は子供の福祉を最優先に考え、面会の頻度や場所、時間、連絡方法など、具体的なルールを取り決めるために双方の意見を調整します。

面会交流調停が成立すれば、夫婦間で合意された面会交流のルールが正式な取り決めになり、調停調書が作成されます。

また、面会交流調停が不成立となったときには、裁判所の審判手続きに移行します。審判では、裁判官が夫婦双方の意見を聞き、子供の福祉を最優先に考えた上で、最も適切な面会交流のルールを取り決めます。

このように、離婚後は裁判所での面会交流調停や審判を通じて、面会交流のルールを取り決めることができるのです。

【決めること】面会交流について取り決めるべき内容は?

さて、離婚後の面会交流のルールについて、実際に取り決めるべき内容はどういったものがあるのでしょうか。ここでは、一般的に面会交流のルールとして取り決められる内容をご紹介させていただきます。

1.面会を実施する日程・時間・頻度

面会交流のルールに関して、面会を実施する日程・時間・頻度を取り決めることが重要です。

まず、面会の日程についてですが、「毎月第2週の土曜日」など、子供と父母双方のスケジュールを考慮し、ある程度具体的な日程を取り決めておくと良いでしょう。

次に、面会の時間についてですが、具体的な開始時間と終了時間を取り決めることが重要です。例えば、土曜日の午前10時から午後4時まで、といった具合に、明確に時間を決めると、子供も親もスケジュールを立てやすくなります。時間帯は、子供の生活リズムや体調を考慮し、無理のない範囲で設定することが望ましいです。

面会交流の頻度についても、面会交流のルールとして明確に取り決めることが求められます。例えば、原則は月に2回、面会交流を行い、夏休みなどの学校の長期休暇期間中の面会交流は頻度を増やすなど、子供と親の関係を維持するために適切な頻度を設定します。頻度は、子供の年齢や生活環境、父母の住む場所などを考慮して、柔軟に決めることが大切です。

面会交流の日程・時間・頻度を具体的に取り決めることにより、父母間のトラブルを未然に防ぐことができますし、「毎月土曜日に必ず面会ができる」と子供を安心させることができます。

2.面会する場所・交通費の負担

面会する場所と交通費の負担についても、面会交流のルールとして取り決めておくことが重要です。

面会する場所についてですが、子供が安心して過ごせる環境を選ぶことが重要です。例えば、公園やカフェ、親の自宅など、子供がリラックスできる場所を取り決めることが大切です。また、子供の年齢や興味に応じて、博物館や動物園などの公共施設も選択肢として考えられます。

交通費の負担についてですが、離婚後の経済状況や親の居住地を考慮し、公平に負担を分担することが重要です。例えば、父母がそれぞれ自宅から面会場所までの交通費を負担する、もしくは片方の親が一部または全額を負担するなど、交通費の負担について明確なルールを取り決めておくことで、後々のトラブルを避けることができます。

3.子供の受け渡し方法・場所

子供の受け渡し方法についてですが、具体的な手順を取り決めることでトラブルを防ぐことができます。例えば、父親が母親の家まで子供を迎えに行く場合や、母親が父親の家まで子供を送り届ける場合など、どちらがどのように動くかを明確にします。

また、第三者の立ち会いを必要とする場合もありますので、その場合は誰が立ち会うかも取り決めておくと安心です。

送迎をせず、親と子供が待ち合わせをする場合などには、子供が安心して移動できる場所を選ぶことが重要です。

例えば、自宅や学校、公園、公共の施設など、子供にとって馴染みのある場所が適しています。

このように、受け渡し場所や方法をルール化しておくことで、子供もその環境に慣れることができ、受け渡しの際にストレスを感じることが少なくなります。

4.宿泊を伴う面会や旅行の可否

面会交流のルールを取り決める際に、宿泊を伴う面会交流や旅行の可否について明確にしておくことも重要です。

宿泊を伴う面会交流や旅行の可否を取り決める際には、子供の年齢や健康状態、学校の予定などを考慮してルール化しましょう。

宿泊を伴う面会交流についてですが、子供が安心して過ごせる環境を整えることが大切です。宿泊の頻度や時間帯についても具体的に取り決めることで、子供も親も安心して面会交流を行うことができます。

また、宿泊を伴う面会交流は、子供が10歳に達してから実施するなど、子供の発達や年齢に合わせたルールを設けることも推奨されます。宿泊の可否については、子供の希望や意見を尊重しながら、夫婦間で合意を得ることが重要です。

旅行についても、日帰りの旅行は認めるが、「宿泊を伴う旅行は子供が中学生になってから可能とする」、「国内旅行のみとする」など、なるべく具体的にルール化しておくことが望ましいです。

そして、旅行中には定時連絡を必須とするなど、面会交流中の連絡についてもルールに明文化しておくと良いでしょう。

5.プレゼントやお小遣いについて

面会交流のルールを取り決める際に、プレゼントやお小遣いについての取り決めも欠かせません。

まず、プレゼントについてですが、面会交流の際に子供に渡すプレゼントの頻度や種類について取り決めることが重要です。例えば、誕生日やクリスマスなどの特別な日だけに限定する、もしくは定期的に小さなプレゼントを渡すなど、具体的なルールを決めておくことが望ましいです。

また、プレゼントの内容についても、「プレゼントの価格が1万円を超えないものにする」や、「子供が10歳になるまでは5000円未満の価格のプレゼントにする」など、具体的なルールを設定しておきましょう。

次に、お小遣いについてですが、面会交流の際に渡すお小遣いの金額や頻度についても取り決めることが必要です。例えば、毎回の面会時に一定の金額を渡す、もしくは特別な日に限ってお小遣いを渡すなど、具体的なルールを設定します。お小遣いの金額についても、子供の年齢や家庭の経済状況を考慮し、適切な範囲で取り決めることが重要です。

プレゼントやお小遣いの取り決めについては、子供の福祉を最優先に考えることが大切です。過度なプレゼントやお小遣いが子供に悪影響を与えないように、夫婦間でしっかりと話し合い、合意を得ることが必要です。

6.相手方の祖父母との面会

面会交流は、その制度の趣旨から子供の権利と考えられています。そのため、相手方の祖父母について、孫と面会交流をする法律上の権利というのはありません。

ですが、父母や子供ら当事者との合意があれば、祖父母が孫と交流することは可能ですし、面会交流の場に祖父母が立ち会うことも可能です。

そのため、相手方の祖父母との面会交流についても、ルール化しておくことが望ましいです。

7.学校行事への参加

面会交流のルールを取り決める際に、学校行事への参加についても明確にしておくことが重要です。離婚後、子供の学校行事に参加することは、父母の関係性や子供の成長にとって重要な役割を果たします。

まず、学校行事の種類について決めることが必要です。例えば、運動会、学芸会、授業参観、保護者面談など、どの行事に参加するかを明確にします。重要な学校行事には、父母が共に参加する、といったことをルールにしておくことで、子供が両親からの愛情を感じられるようになります。

次に、参加の方法についても具体的にルール化しておくことが重要です。例えば、父母が一緒に参加する場合や、交代で参加する場合など、子供の状況に応じて柔軟に対応できるようにします。

自分が参加しない学校行事について、どういった様子だったかを必ずメールで報告する、といったことについてもルール化しておくと、無用なトラブルを回避できるでしょう。

8.中止や変更があった場合の対処方法

面会交流のルールを決める際には、中止や変更があった場合の対処方法をルール化しておくことが非常に重要です。離婚後、面会交流が予定通りに進まないこともあります。そのため、事前に中止や変更の対処方法をルール化することで、トラブルを未然に防ぎ、子供の福祉を守ることができます。

まず、面会交流が中止になる場合についての対処方法をルール化しておくことが必要です。例えば、子供が体調不良になった場合や、緊急の予定が入った場合など、どのように連絡を取り合い、中止を決めるかを明確にしておきます。

中止の連絡は、できるだけ早く相手に伝えることが重要です。例えば、電話やメール、メッセージアプリなどの連絡手段を利用して、迅速に連絡を取る方法をルール化しておくと良いでしょう。

次に、面会交流の変更が必要な場合についても対処方法をルール化しておくことが重要です。変更の理由としては、子供の学校行事や父母の仕事の都合などが考えられます。変更が必要になった場合は、できるだけ早く相手に連絡し、新しい日程や時間を提案します。双方が納得できる形で変更を行うために、柔軟な対応が求められます。このような変更の際の対処方法をルール化しておくことで、スムーズな調整が可能となります。

さらに、緊急時の連絡手段についても具体的にルール化しておくことが望ましいです。例えば、面会交流の当日に急な変更が発生した場合に備え、電話番号やメールアドレスを交換しておくことが重要です。

また、連絡が取れない場合の対応方法についても話し合い、代替の連絡手段を用意しておくことが必要です。こうした連絡手段についてのルールを決めておくことで、緊急時にも迅速に対応できます。

9.連絡手段

面会交流のルールを決める際には、普段の連絡手段についてもルール化しておくことが重要です。離婚後、子供と父母がどのように連絡を取るかを具体的にルールとして決めることで、子供の福祉を守り、父母間のトラブルを防ぐことができます。ここでは、連絡手段の内容について詳しく説明します。

まず、日常的な連絡についてです。子供と父母が毎日連絡を取り合うことができるかどうかをルール化することが重要です。例えば、毎晩寝る前に電話をする、週に数回ビデオ通話を行うなど、具体的な頻度や方法をルールとして決めておくことで、子供が両親とのつながりを感じることができます。連絡の頻度や時間帯についても、子供の生活リズムや父母の都合を考慮し、柔軟に対応することが求められます。

次に、連絡手段についても具体的にルール化することが必要です。電話、メール、メッセージアプリなど、どの手段を用いるかをルールとして決めておくことで、連絡がスムーズに行えるようになります。例えば、子供が電話での連絡を好む場合や、ビデオ通話で顔を見ながら話すことを好む場合など、子供の希望に合わせて連絡手段を選ぶことが望ましいです。

さらに、連絡内容についてもルール化しておくことが重要です。例えば、学校での出来事や友達との関係、興味のあることについて話すなど、子供が自然に話しやすい内容を選ぶことが大切です。過度にプライバシーを侵害しないように配慮しつつ、子供が安心して話せる環境を整えることが求められます。

また、連絡ができない場合の対処方法についてもルール化しておくことが望ましいです。例えば、父母のどちらかが仕事の都合で連絡が取れない場合や、子供が忙しい場合など、連絡が取れないときの対応方法を決めておくことで、トラブルを防ぐことができます。代替の連絡手段や次回の連絡日をあらかじめ決めておくことが有効です。

10.禁止事項

面会交流のルールとして、禁止事項についても決めるようにしましょう。離婚後、子供の福祉を守り、父母間のトラブルを防ぐためには、面会交流中に行ってはならない行為について具体的に決めることが求められます。ここでは、禁止事項の内容について詳しく説明します。

まず、暴力や虐待についての禁止事項をルール化しておくことが必要です。面会交流中に子供に対して暴力や虐待を行うことは絶対に許されません。例えば、身体的な暴力だけでなく、精神的な虐待や過度な叱責も禁止事項としてルールに含めるべきです。これにより、子供が安全に面会交流を行える環境を確保します。

次に、飲酒や薬物の使用についても禁止事項としてルール化することが重要です。面会交流中に飲酒や薬物の使用を行うことは、子供の安全を脅かす行為です。例えば、面会交流前と面会交流中にアルコールを摂取しないことを明確にルールとして決めると良いでしょう。

さらに、特定の場所への連れて行くことについても、禁止事項としてルールに決めることが望ましいです。例えば、危険な場所や不適切な場所に子供を連れて行くことを禁止することで、子供が安心して面会交流を楽しむことができます。これにより、子供の福祉を最優先に考えた面会交流が実現します。

また、子供のプライバシーの侵害についても禁止事項に含めることが必要です。例えば、子供の個人的な情報を無断で共有したり、子供の写真や動画をインターネットに公開することを禁止することをルール化しておくことで、子供のプライバシーを守ることができます。

さらに、面会交流中の監視や過干渉についても禁止事項としてルール化することが重要です。

このように、面会交流の禁止事項について具体的なルールを決めることは、子供の福祉を守り、父母間のトラブルを防ぐために非常に重要です。

また、以上の面会交流のルールを破った場合のペナルティについても、ルールとして定めておくと、後々にトラブルを回避できます。

【例】面会交流のルール一覧

 

【例】面会交流のルール一覧

 

それでは、以上の内容について、実際にルールとして明文化したものの一例を見てみましょう。

面会交流を実施する日程・時間・頻度についてのルール

  • 面会の日程は、「毎月第2週の土曜日」とする。
  • 面会時間は午前10時から午後4時までとし、午後4時を過ぎる場合は前日までに親権者に了承を得る。
  • 面会の頻度は月に2回とし、夏休み期間中は週1回とする。

面会交流する場所・交通費の負担についてのルール

  • 面会する場所は、子供が安心して過ごせる公園、親の自宅、またはカフェとする。
  • 面会場所が変更される場合は、面会の3日前までに監護者に通知し、同意を得る。
  • 面会場所は、子供の希望やその日の活動に応じて柔軟に変更可能とし、その都度監護者と相談する。
  • 交通費の負担は、非監護親が自宅から面会場所までの交通費を負担する。
  • 特別なイベントや遠方への移動が必要な場合、その交通費については事前に相談し、合意を得る。

子供の受け渡し方法・場所についてのルール

  • 子供の受け渡しは、父親が母親の家まで迎えに行き、面会交流の終了後に母親の家に送り届ける。
  • 受け渡しの際には、第三者の立ち会いが必要な場合は事前に決めておく。また、第三者については母親が指定する人物とする。

宿泊や旅行の可否についてのルール

  • 宿泊を伴う面会交流は、子供が10歳に達してから実施する。
  • 宿泊を伴う旅行は、子供が中学生になってから可能とし、国内旅行のみとする。

プレゼントやお小遣いについてのルール

  • プレゼントは誕生日やクリスマスなど特別な日だけに限定し、その価格は1万円を超えないものとする。
  • お小遣いは、毎回の面会時に500円を渡すものとし、特別な日には1,000円を上限とする。
  • 子供が小学校に入学する際、ランドセルは父母が費用を折半し、父親と母親から、という形で子供に手渡すこととする。

相手方の祖父母との面会交流についてのルール

  • 祖父母との面会は、月に1回、面会交流の日程に合わせて行う。
  • 祖父母が面会に立ち会う場合は、事前に親権者の了承を得る。
  • 祖父母との電話・メール・SNS等を利用した連絡は制限しないが、内容は全て子供の監護者が確認できるものとする。

学校行事への参加についてのルール

  • 学校行事の参加については、事前に連絡し、具体的な参加方法を監護者と相談する。
  • どちらか一方の親が学校行事に参加できない場合、必ずもう一方の親に通知し、写真や動画で行事の様子を共有する。
  • 子供が10歳になるまでは、授業参観には父母が揃って参加する。

面会交流に中止や変更があった場合の対処方法

  • 面会交流の中止が必要な場合は、可能な限り早く電話またはメールで連絡する。
  • 面会交流の変更が必要な場合は、双方が合意できる新しい日程を提案し、早めに連絡する。

連絡手段についてのルール

  • 子供と毎日寝る前に10分間電話で連絡を取る。
  • メールやメッセージアプリでの連絡も可能とし、連絡の頻度や内容については子供の希望に応じる。
  • メールやメッセージアプリでの連絡は、監護者がその内容を任意で確認できるものとする。
  • 子供が通話や通信を拒否した場合は、子供の意思を優先する。

禁止事項

  • 面会交流中の暴力や虐待は絶対に禁止とする。
  • 面会交流中の飲酒や薬物の使用を禁止する。
  • ナイトクラブやバー、工事現場や過激なテーマパークなどの危険な場所や不適切な場所に子供を連れて行くことを禁止する。
  • 子供のプライバシーを侵害する行為を禁止し、写真や動画の無断公開を禁じる。
  • 監護者が許可した者以外の人物が面会交流に立ち会うことを禁じる。

ペナルティ

  • 面会交流のルールを破った場合、初回は厳重注意とし、2回目以降は1ヶ月間の面会交流を禁止する。
  • 重大なルール違反があった場合は、半年間の面会交流を禁止する。
  • 繰り返しのルール違反があった場合は、面会交流の内容を再検討し、必要に応じて第三者に相談する。

面会交流の注意点

面会交流のルールの内容と例文については、以上の通りとなります。

最後に、面会交流のルールを取り決めて面会交流を実施する上での注意点について、簡単にご説明させていただきます。

面会交流は親ではなく「子供の権利」という心構えが重要です

離婚後、子供が両親と安定して関係を保つためには、面会交流が欠かせません。ですが、面会交流は親のための権利ではなく、まず「子供の権利」である、という心構えでいることが重要です。

面会交流は子供の健全な成長と心理的な安定を促進するために不可欠な要素です。父母は、自分たちの意見や感情を優先するのではなく、子供の福祉を最優先に考える必要があります。

子供が楽しみにしている面会交流を円滑に行うために、父母はお互いに協力し合い、面会交流のルールを取り決め、面会交流のルールを守ることが重要です。

正当な理由なく面会交流を拒否しない

面会交流は、非監護者にも子供にとっても、親子としての大切な交流の機会です。

離婚後の感情的な対立や、親同士の個人的な問題を理由に面会交流を拒否することは避けましょう。子供にとって、両親との時間は非常に重要であり、その機会を正当な理由なく拒否することは子供の権利を侵害することになります。

また、正当な理由なく面会交流を拒否した場合、法律的な問題が発生する可能性もあります。面会交流を正当な理由なく拒否し続けると、履行勧告や面会交流調停を申し立てられたり、間接強制によって制裁金を支払わなければならなくなるといったリスクがあるのです。

なお、面会交流を拒否することのリスクや、拒否された場合の対処方法については、こちらの関連コラムをご覧ください。

[面会交流を拒否できる?離婚後に会わせない正当な理由を弁護士が解説]

父母の間で取り決めたルール・約束は必ず守る

面会交流を円滑に進めるためには、父母の間で取り決めたルールや約束を必ず守ることが重要です。

面会交流のルールは、子供の福祉を最優先に考え、父母が協力して決めたものであり、取り決めたルールを守ることは、父母間のトラブルを未然に防ぎ、子供が安心して過ごせる環境を提供するためには非常に重要です。

ルールや約束を守ることは、父母間の信頼関係を維持するとともに、親子関係を維持していくために重要なのです。

ルール決めや面会の実施でお互いに協力し合う

面会交流を円滑に進めるためには、父母がルール決めや面会の実施においてお互いに協力し合うことが重要です。

例えば、面会交流の日程や時間を決める際には、父母が互いに相談し、両方のスケジュールに配慮することが大切です。子供が楽しみにしている面会交流をスムーズに行うためには、父母の協力が不可欠です。ルールを決める過程でお互いの意見を尊重し、妥協点を見つけることが求められます。

さらに、面会交流中のトラブルや変更が生じた場合も、お互いに協力して対応することが重要です。急な予定変更や緊急事態に備えて、連絡手段を確保し、迅速に対応するためのルールを決めておくことで、スムーズな面会交流が実現します。

約束を破ると法的に問題はある?

面会交流についてのルールを破ったり、約束した面会交流を実施しなかった場合、法的な問題が発生する可能性があります。面会交流は「子供の権利」として認められており、父母がこれを尊重し、ルールを守ることが求められます。しかし、正当な理由なく面会交流を拒否したり、ルールを守らなかった場合、法的な制裁を受ける可能性があります。

まず、裁判所において「間接強制」が申し立てられる恐れがあります。間接強制とは、ルールを守らなかった側に対して、一定の金銭的な制裁を課すことです。これにより、面会交流のルールを守ることが間接的に強制されることになります。

さらに、面会交流のルールを破ることが繰り返される場合、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることもあるでしょう。面会交流調停では、調停委員が間に入り、父母が協力して問題を解決するための話し合いが行われます。

相手方が離婚後に面会交流を実施してくれなかったり、面会交流のルールを何度も破ったりと、面会交流の実施が難航する場合には、弁護士にご相談いただくこともひとつの対処方法です。

【Q&A】面会交流のルール

Q1.面会交流のルールを決める際、どのような点に注意すべきですか?

面会交流のルールを決める際には、子供の福祉を最優先に考えることが重要です。具体的な日程、時間、場所、交通費の負担方法、受け渡しの方法などを明確にし、父母が協力してルールを守ることが求められます。子供が安心して面会交流を楽しめるように、両親が柔軟に対応することが大切です。

Q2.面会交流のルールを変更したい場合、どのようにすればよいですか?

面会交流のルールを変更する場合は、まず父母間で話し合い、合意を得ることが重要です。合意が難しい場合は、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立て、新たなルールを決めることができます。弁護士に相談して法的なアドバイスを受けることもおすすめです。

Q3.面会交流を拒否された場合、どのように対処すればよいですか?

面会交流を正当な理由なく拒否された場合は、まず父母間で話し合いを試みます。それでも解決しない場合は、家庭裁判所に「間接強制」の申請や「面会交流調停」を申し立てることができます。また、弁護士に相談して適切な法的措置を検討することも推奨されます。

面会交流のルール決めのお悩みは弁護士にご相談ください

この記事では、離婚後の面会交流のルールの必要性や、離婚前・離婚後における面会交流のルールの決め方、離婚後の面会交流のルールの内容と例文について、弁護士が詳しく解説させていただきました。

面会交流のルールは、離婚後の子供の福祉を最優先に考えた重要な取り決めです。面会交流は子供の権利であり、父母が協力してルールを守ることで、子供が両親との安定した関係を築き、安心して成長できる環境を提供することができます。

面会交流の実施や面会交流のルール決めに関して、疑問や問題がある場合は、お気軽に当法律事務所の弁護士までお問い合わせください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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