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内縁とは|内縁関係の定義は?別居はOKかなどの条件も解説!

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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内縁関係とは、法的な結婚をしていないものの、夫婦と同様に長期間にわたって共同生活を営む男女の関係を指します。この内縁の関係は「事実婚」とも呼ばれ、婚姻届を提出しないまま、事実上の夫婦としての共同生活を営む男女に適用される概念です。
内縁関係とは法的な婚姻関係ではないため、受けられる法的保護や権利について、しばしば問題になることがあります。

たとえば、内縁関係の妻や夫は、法律上の妻や夫ではないため、住民税や所得税といった税制上の扶養控除を受けることはできません。しかしその一方で、内縁関係にあることを証明できれば、社会保険の被扶養者となることが可能です。
このように、内縁関係とは、税制や社会保険などの制度上も、法律婚の夫婦との相違点があり、法的にも複雑です。

そこで本記事では、内縁関係とはどのような意味やメリット・デメリットがあるのか解説いたします。
内縁関係とは何なのか、ご参考になりましたら幸いです。

目次

内縁とは

内縁関係の定義

内縁関係とは、法律上の結婚をしていないものの、男女として長期間にわたって共同生活を営む関係のことをいいます。
さらに細かく言いますと、内縁関係とは、婚姻の届出はしていないものの、当事者の間には社会通念上の婚姻意思があり、かつ、事実上の夫婦としての共同生活がある関係です。
この内縁関係とは、「事実婚」とも呼ばれ、婚姻届を提出せずに、事実上の夫婦としての共同生活を営むことです。内縁関係にある男女は、婚姻届を提出しないため法律上は独身と見なされますが、日常生活においては実質的な夫婦として認識されることになります。

法律婚との違い

内縁関係にある男女は、法律上の結婚をしている夫婦とは異なる法律上の保護や権利を有することになります。
まず、戸籍上の地位に関して、法律婚の夫婦は婚姻届の提出によって、戸籍上も夫婦として正式に認められます。しかし、内縁関係の夫婦は婚姻届を提出しないため、戸籍の記載内容が変わらず、戸籍上夫婦とは認められず、それぞれ単身者として扱われることになります。

また、子供に関する法的扱いも異なります。法律婚の夫婦に生まれた子供は嫡出子として扱われ、父母が共同で子供の親権を持つことになります。これに対し、内縁関係の夫婦から生まれた子供は非嫡出子とされ、母親が単独で子供の親権を持つことになります。

法律婚と内縁関係の違い

このように、内縁関係とは法律上結婚している夫婦とは異なるものの、裁判例において「ところで、いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異るものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない。」(最高裁判所昭和33年3月11日判決)と捉えられている通り、内縁関係の夫婦も法律婚の夫婦に準じた関係であると考えられています。

内縁の要件【判例】

さて、「最高裁判所昭和33年3月11日判決」について、どういった裁判例か簡単にご紹介させていただきたいと思います。

事案の概要

原告である妻は、被告である夫と内縁関係にありました。しかし、内縁の妻は、家業の手伝いや家事の雑用に追われ、過労と睡眠不足から肺結核を発症しました。内縁の妻は療養のため実家に行き、療養のための費用を自己負担ましたが、内縁の夫は妻を見捨て、内縁関係を一方的に破棄しました。
内縁の妻は、内縁の夫のこうした行為によって精神的苦痛を受けたと主張し、精神的苦痛による損害の慰謝料と、離婚財産分与として療養費の残額を夫に請求しました。
第一審判決(名古屋地方裁判所昭和30年2月26日判決)は、内縁の妻からの請求を認め、夫はこれに対して、最高裁まで争いました。

裁判所の判断

最高裁判所の判断によれば、内縁は法律上の婚姻ではないものの、婚姻に準ずる関係として保護されるものです。その根拠として、内縁は男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点において、婚姻関係と異るものではないこと、を挙げています。
また、内縁を不当に破棄された者は、婚姻予約不履行による損害賠償と不法行為による損害賠償の両方を請求できるとしています。婚姻予約不履行による損害賠償は、内縁関係を婚姻へと発展させるという合意を当事者が交わしていたことを前提としています。一方、不法行為による損害賠償は、内縁関係の破棄が相手方の故意または過失によって行われた場合に認められます。
さらに、内縁関係中に生じた医療費は、婚姻関係から生じた費用に準じて、内縁関係の双方で分担すべきであるとしています。この根拠として、内縁関係は婚姻に準ずる関係として保護されるという考え方と、夫婦は協力扶助の義務を負うという民法の規定(民法第760条)を挙げています。
以上の理由により、第一審の判断について「肯認することができる」と判断し、内縁の妻の請求が認められました。

この裁判例は、内縁関係の夫婦が内縁関係を解消した際に、どのような権利を有しているのかが明確になった、重要な裁判例です。

  • 内縁は法律上の婚姻ではないが、婚姻に準ずる関係として保護される。
  • 内縁を不当に破棄された者は、婚姻予約不履行による損害賠償と不法行為による損害賠償の両方を請求できる。
  • 内縁関係中に生じた医療費は、婚姻関係から生じた費用に準じて、内縁関係の双方で分担すべきである。

内縁と法律

民法上、婚姻関係の夫婦に認められている次のような一定の権利・義務が、内縁関係の男女に対しても認められています。

①同居義務(民法第752条)

法律婚においては、夫婦は一緒に住む義務があります。これは、互いの生活を共にし、精神的・物理的支援を行うことを意味します。内縁関係においても、この同居義務はある程度認められていると解釈されることがあります。ただし、内縁関係における同居義務の具体的な扱いは、法律婚ほど厳格ではない場合が多いです。

民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

②貞操義務

貞操義務は、夫婦が互いに配偶者以外の者と性的な関係を持ってはいけない、という貞操を守る義務を意味します。

③相互扶助義務(民法第752条,第760条)

相互扶助義務とは、夫婦が互いに助け合い、支え合う義務です。これには経済的支援や精神的支援が含まれます。内縁関係でも、この相互扶助の精神は認められることがあり、お互いの生活を支え合うことが期待されます。

民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

④日常における家事債務の連帯責任(民法第761条)

日常の家事に関連した債務について、夫婦は連帯して責任を負うとされています。これは、生活費や日常の出費に関する責任を示します。内縁関係においても、共同生活を営む場合、このような責任が発生する可能性があります。

民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

⑤内縁解消に伴う財産分与

法律婚の夫婦が離婚時に行う離婚財産分与について、内縁関係の場合にも、内縁関係を解消する際に財産分与が行われることがあります。

内縁になる手続き

内縁関係とは、法律婚とは違い、内縁関係であることに特段の手続きは必要ありません。しかし、前述したような民法上の権利義務が認められるためには、内縁関係であることを証明しなければならない時もあります。そのため、住民票の手続きと、健康保険の被保険者に関する手続きは行っておきましょう。

住民票については、両者の住民票を同一化し、一方を「妻(未届)」または「夫(未届)」と記載することで、内縁関係を客観的に証明することが可能になります。
健康保険に関しては、特定の条件を満たしていれば、内縁関係の妻や夫を健康保険の被扶養者にすることができます。この手続きを行うと、内縁の妻や夫に健康保険証が発行されるため、これが後々に、内縁関係の存在を示す証明となります。

内縁の条件

さて、それでは内縁関係とは、どこからどこまでが該当するのでしょうか。内縁関係とはどういった条件を満たせば成立するのか、見ていきましょう。

内縁関係の条件

  1. 内縁の妻と夫の両方に婚姻の意思があること。
  2. 婚姻の意思に基づいた共同生活があること。

内縁関係とは、上記の「婚姻の意思」と「婚姻意思に基づく共同生活」という2つの条件を満たすことによって、その成立が認められると考えられています。

①婚姻の意思

内縁関係においては、両者が夫婦としての関係を長期間維持するという強い意思が求められます。
これは、将来的に正式な結婚を行うかどうかとという意思とは異なり、互いを夫婦として認識し、その責任を負う意思のことをいいます。この婚姻意思の有無は、結婚式の実施や親族、友人など周囲の人々の認識、共同生活の実態などから客観的に判断されます。

例えば、恋愛や性的関係にとどまったり、あるいは共同生活をしていない関係は、内縁関係とは見なされません。

②婚姻意思に基づく共同生活

夫婦としての共同生活を実際に行っていることも重要です。これには、同居義務の遵守や、互いに対する経済的・精神的支援、忠誠義務の履行などが含まれます。
共同生活の実態は、同居の期間、家計管理の方法、子供の存在やその認知状況などから判断されます。
別居している場合や、家事や経済的な責任を分担していない場合、子供の存在を認めていないなどの場合には、内縁関係とは認められにくいと考えられています。

別居は内縁関係になれない?

なお、共同生活の実態が必要、という条件に関して、別居をしていたら内縁関係とは認めてもらえない、と思われるかもしれません。しかし、必ずしも「別居=内縁関係とは認められない。」というわけではありません。男女に婚姻の意思があり、例えば経済的に協力し、子供を認知しているという実態がある場合には、たとえ別居していても内縁関係が成立していると認められることもあります。

また、上記の2つの条件以外にも、次のような実態がある場合には、内縁関係が認められる可能性が高くなるとされています。

①社会的に夫婦と認められていること

社会的な認知は内縁関係において重要です。これは、内縁の妻や夫が日常生活の中で周囲の人々や社会全体から夫婦としてみなされていることを意味します。
友人、家族、近隣住民、職場の同僚などが彼らを夫婦として認識し、そのように扱っている場合、この条件は満たされているとみなされます。特に共有する社会的なイベントや祝祭日、家族の集まりなどでこの認知が強調されることがあります。

②公的届出・手続きにおける配偶者扱い

税金の申告、健康保険の申請など、公的な手続きで内縁の妻や夫について、事実上の配偶者として申告することも、内縁関係を法的・公的に示す方法です。これらの手続きで内縁の妻や夫を配偶者として明記することにより、その関係はより公式なものとして認識されます。

③結婚式

法的な結婚ではなくても、結婚式を行うことは、夫婦としての関係を公に示す一つの方法です。内縁の妻や夫がお互いに対して持っている婚姻意思や決意を、友人、家族、そして社会に示す機会となります。
結婚式は規模や形式に関わらず、夫婦としての関係を祝福し、認知するための重要なイベントです。

④社会保険に被扶養者として登録する

一方のパートナーをもう一方の社会保険の被扶養者として登録することも、夫婦としての関係を社会的に認知させる手段です。健康保険や退職給付の面で内縁の妻や夫に利益をもたらし、夫婦としての経済的な結びつきを強化します。

⑤その他の契約書等の記載

賃貸借契約や住宅ローンの契約、生命保険の契約などで、内縁の妻や夫を事実上の配偶者として記載することも、夫婦としての関係に基づいた経済的な約束や保証を示すことになるため、内縁関係が認められやすくなります。
特に、財産や経済的な事項に関して、夫婦間での合意が明確になる効果があります。

内縁の理由

以上の通り、一長一短あるとも言える内縁関係ですが、なぜ内縁関係にある男女は、内縁関係であることを選んだのでしょうか。
内縁関係とはどのようなメリットがあるのか、内縁関係を選ぶ理由について見ていきたいと思います。
また、内縁関係とはどのようなデメリットがあるのか、という点についても把握しておき、法律婚と内縁関係のどちらを選択すべきなのか、判断の参考にしていただければと思います。

内縁関係のメリット

①改姓の必要がない
内縁関係では、婚姻届を提出しないため、夫も妻も、それぞれが自分の姓を保持し続けることができます。これにより、職場や社会的な関係での混乱や、個人のアイデンティティの維持が容易になります。

②婚姻届を提出する必要がない
内縁関係では、婚姻届の提出やそれに伴う法的・行政的手続きが不要です。婚姻にともない、平日に市区町村役場に出向いたりすることがありますが、内縁関係ではこのような法的・行政的手続きの負担から解放されます。

③親族関係の負担が軽減される
法律婚の場合、配偶者の家族との関係がしばしば複雑化しますが、内縁関係ではこのような親族間のしがらみが生じないことが多いです

④戸籍の記載が変わらない・記録に残らない
法律婚の場合、婚姻届の提出と離婚届の提出の時に、戸籍にその旨が記録されることになります。ですが、内縁関係の場合は、内縁関係が成立したことによって戸籍の記載が変わることもありませんし、内縁関係を解消した場合でも、戸籍に記録されることがありません

内縁関係のデメリット

①相続権が保障されない
法律婚の場合、配偶者には明確な相続権がありますが、内縁関係においてはこのような権利は保障されません。これにより、内縁の妻や夫が亡くなった場合、配偶者としての法的な権利を主張することが、非常に困難になる可能性があります。

②親権の問題
法律婚では通常、両親が子供の親権を共同で有しますが、内縁関係の場合は親権の取り扱いが異なり、特に父親の親権を確保するのが難しくなることがあります

③扶養義務が明確ではない
法律婚では夫婦間の扶養義務が法的に定められていますが、内縁関係ではこの義務が明確でなく、当事者間の合意に大きく依存しています。これにより、経済的な支援や協力に関して不確実性が生じることがあります。

④その他の権利・義務が保障されないことがある
法律婚においては、民法上の夫婦に関する規定に基づく様々な権利・義務がありますが、内縁関係ではこれらの権利・義務が保障されません。

「内縁関係とは」に関するQ&A

Q1.内縁関係とはなんですか?

内縁関係とは、婚姻届を提出していないため法律上の夫婦ではないものの、事実上夫婦としての共同生活を送っている男女のことをいいます。

Q2.内縁関係とは、どういった条件を満たせば認められるのでしょうか。

内縁関係とは、次の2つの条件を満たすことによって認められるとされています。

  1. 内縁の妻と夫の両方に婚姻の意思があること。
  2. 婚姻の意思に基づいた共同生活があること。

また、これ以外にも、社会的認知、公的な手続きでの配偶者としての扱い、結婚式の実施、社会保険への被扶養者登録、および契約書への記載があることによって、内縁関係の成立が認められやすくなります。

Q3.内縁関係であることのメリットとデメリットを教えてください。

内縁関係にはいくつかのメリットがあります。
まず、内縁関係では婚姻届を提出しないため、夫も妻もそれぞれ自分の姓を保持し続けることができ、これにより職場や社会的な関係での混乱が避けられ、個人のアイデンティティの維持が容易になります。また、内縁関係では婚姻届の提出やそれに伴う法的・行政的手続きが不要であり、これらの手続きに伴う負担から解放されます。

さらに、法律婚の場合は配偶者の家族との関係が複雑になることがありますが、内縁関係では親族間のしがらみが生じにくいことが多いです。また、法律婚では婚姻や離婚の記録が戸籍に残りますが、内縁関係では戸籍の記載が変わることも、解消した場合に記録が残ることもありません

一方で、内縁関係にはいくつかのデメリットも存在します。法律婚では配偶者に明確な相続権がありますが、内縁関係ではこのような権利は保障されず、内縁の妻や夫が亡くなった場合に配偶者としての法的権利を主張することが困難になる可能性があります

また、法律婚では通常両親が子供の親権を共有しますが、内縁関係では親権の取り扱いが異なり、特に父親の親権を確保するのが難しくなることがあります。扶養義務についても、法律婚では明確に定められていますが、内縁関係ではこの義務が不明確で、当事者間の合意に依存するため、経済的な支援や協力に関する不確実性が生じることがあります。
さらに、内縁関係では民法上の夫婦に関する様々な権利・義務が保障されないことが多いです。

まとめ

内縁関係とは、法律上の結婚とは異なりますが、法律上の夫婦と同等の共同生活を営む男女の関係を意味します。
日本における内縁関係とは、法律上の結婚とは違い、多くの場合、法律上の保護や社会的支援に制限や制約があります。しかしそれでも、内縁関係でいることを選択する男女が少なくないことも事実です。

さて、本記事では、こうした内縁関係とはどういった定義・意味なのか、法律的にどういったメリットやデメリットがあるか、という点を中心に、弁護士が解説させていただきました。
また、内縁関係とはどのような条件を満たした場合に成立するのかについても、ご説明させていただきました。

本記事を通して、内縁関係とは何か、それに伴う法律的な取り扱いや、社会的な位置づけについて、ご理解いただけましたら幸いです。

内縁関係とは、法律婚とは異なる道を選ぶ男女にとって重要な選択肢のひとつであり、それに伴う法的な保護や支援の有無、財産分与や慰謝料請求の可能性など、多くの重要な点が関わっています。
もし、内縁関係を選択することや、内縁関係であること、内縁関係の解消についてお悩みがありましたら、当法律事務所の弁護士までお気軽にお問い合わせください。
当法律事務所では、個々の特定の状況やニーズに合わせた適切な法的アドバイスを提供し、依頼者様に寄り添って、問題の解決に尽力いたします。内縁関係に関わる様々な法律問題について、専門知識を持った弁護士が丁寧に対応させていただきます。

なお、当法律事務所では弁護士による初回法律相談を無料とさせていただいております。対面ではなく、お電話によるご相談も可能ですので、お気軽にお申込みいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

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