離婚届不受理申出【完全版】離婚不受理届は相手にバレる?取り下げも解説!
夫婦喧嘩の際に離婚届を記入したり、不倫がバレた時に離婚届に署名を求められたりして、書いた離婚届をそのまま相手に預けてしまった、というケースは珍しくありません。その後数年経ってから、現在の自分は離婚する意思が無いのに、預けておいた離婚届を提出されてしまった、というご相談をお受けすることがあります。
また、現在、離婚協議中の方で、配偶者に勝手に離婚届を提出されないか心配ですというご相談をお受けすることも多くあります。
このようなお悩みをあらかじめ防止する方法が、「離婚届不受理申出」の制度です。
離婚届不受理申出は、比較的簡単に行える手続きですし、きちんと離婚条件を取り決めて納得のいく離婚をするためには、とても重要な制度です。離婚届不受理申出とは何か、正しい知識を身につけておきましょう。
本記事では、離婚届不受理申出とはどういった制度なのか、書き方や必要なもの、制度のメリットなどについて、弁護士が詳しくご説明いたします。
目次
離婚届不受理申出
1.離婚届不受理申出とは
離婚届不受理申出とは、虚偽の離婚届が受理されて戸籍に真実でない記載がされることを防ぐために設けられた制度です。
簡単に言うと、離婚届不受理申出とは、「勝手に離婚届を出されてしまいそうなので、相手が離婚届を提出しても受け取らないでください!」と事前に役所に申し出ておく手続きです。
協議離婚が有効に成立するためには、夫婦の双方に婚姻関係を解消しようという離婚意思が必要です。
ですが、役所は、離婚届を受け付ける際、わざわざ、離婚する夫婦の当事者に、「離婚意思はありますか?」と確認することはしないのです。そのため、勝手に離婚届を提出されてしまうと、裁判所の調停・判決を経るなど事後処理に大変面倒な手続きを行う必要があります。
そのような事態を避けるために、不受理申出の制度があります。不受理申出をしておくと、配偶者が勝手に離婚届を提出しても、役所が受理を阻止するのです。
2.離婚届不受理申出の期限
さて、そんな離婚届不受理申出の制度ですが、いつまで有効なのでしょうか。この点に関しては、戸籍法第27条の2第3項に以下の通り定められています。
戸籍法第27条の2第3項 何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であっても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。
離婚届不受理申出を役所に届け出ることにより、申出日から申出人が取り下げるまでの間、離婚届が勝手に役所に提出されたとしても、役所では離婚届が受理されないことになります。そして、離婚届不受理申出の効果は、本人が死亡するか、不受理申出の取り下げをしない限り、生涯に渡って有効です。
これは、たとえ氏や本籍に変更があった場合でも、申出の効力は継続されます。
このように、離婚届不受理申出をすることによって、「離婚届が勝手に出され、知らない間に自分の戸籍が変わっていた」というような事態を防ぐことができるのです。そのため、離婚協議中の夫婦の場合には、離婚届不受理申出書を提出した上で、話し合いを行うと安心できるでしょう。
なお、離婚届を勝手に出すとどういった問題があるのかについては、こちらの記事にて詳しく解説しておりますので、ご参照ください。
3.離婚届不受理申出に必要なもの(離婚届不受理申出書など)
離婚届不受理申出書を提出する際には、以下の3つのものが必要です。
- 不受理申出書
- 本人確認書類
- 戸籍謄本(本籍地以外へ提出する場合)
①離婚届不受理申出書
離婚届不受理申出書の用紙は市区町村役場の窓口で受け取ることができます。役所の窓口に行き、その場で記入することも可能です。
ホームページからダウンロードした不受理申出書を使いたい場合は、サイズに注意してください。必ずA3サイズで印刷しましょう。用紙サイズが異なる不受理申出書や、A4サイズを2枚貼り合わせたものなど、役所が指定する規格以外の申出書は受け付けてもらえませんので、注意してください。
用紙を用意したら、住所氏名や連絡先等を間違いのないよう記入しましょう。書き方は、以下の通りです。
離婚届不受理申出書の書き方
離婚届不受理申出書の書き方ですが、複雑な記載事項はありません。もし分からないことがあれば、役所の担当者に問い合わせると良いでしょう。
離婚届不受理申出書を提出する宛先欄には、不受理申出書を実際に提出する市区町村名ではなく、申出人の本籍地の市区町村名を記入します。
なお、離婚届不受理申出書の申出人署名欄も、離婚届の場合と同様、押印は任意となりましたので、署名だけで大丈夫です。
最後に、申出人の連絡先と、連絡方法の希望があれば記入しておきます。通常は、不受理申出書の記載に不備がなければ役所から連絡が入ることはありません。連絡方法の希望については、例えば「午後5時以降に連絡をお願いします」等、連絡を受けることのできる時間を記入しておくと良いでしょう。
離婚届不受理申出書の書き方は、こちらの記入例もご参考ください。
<引用:春日部市 離婚届不受理申出書>
②本人確認書類
申出は原則として、窓口で直接申し出ることとなっています。本人確認をするので、運転免許証やパスポート、写真付きの住民基本台帳カード等の本人確認書類を持参しましょう。本人確認書類の提示によって、本人確認ができた場合に、離婚届不受理申出書を受け付けてもらえます。
やむを得ず郵送により提出する必要がある場合や、夫婦以外の代理人が窓口に出向きたい場合は、必要なものが異なりますので、事前に提出先の自治体に確認するようにしてください。
③戸籍謄本
本籍地の市区町村に提出する場合は不要ですが、本籍地以外の市区町村に離婚届不受理申出書を提出する場合は、戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は、市区町村役場の窓口で直接交付申請をするか、郵送で交付申請するのが一般的な方法です。市区町村によっては、コンビニエンスストアでの戸籍謄本等の交付申請に対応しております。
戸籍謄本の取得のやり方については、こちらの記事をご覧ください。
4.離婚届不受理申出のメリットとデメリット
離婚届不受理申出をするメリットは、大きくこちらの3つあります。
- 意図しない離婚を回避することができる。
- 知らない間に子どもの親権を失わずにすむ。
- 費用と手間がかからない。
①意図しない離婚を回避できる
夫婦仲が悪化すると、まだ離婚についての話し合いがされてもいないのに、相手方配偶者が勝手に離婚届を提出してしまう恐れがあります。実際に、離婚条件について何も納得できていないのに離婚届を無断で提出されてしまった、というようなご相談を受けることが少なくありません。
離婚届は、形式さえ整っていれば、夫婦の間で離婚の合意があるかなどを調べられることなく受理されてしまいます。そのために、「自分は離婚に同意していないのに、戸籍上は離婚してしまっていた」というような事態が生じてしまうのです。
そして、離婚届が受理されて戸籍に記載されてしまうと、その戸籍の記載を無効とする調停または裁判が確定しない限り、戸籍の記載を訂正することはできません。
- 自分は離婚に合意していないのに、なんの話し合いもないまま離婚届を出されてしまった。
- 財産分与や年金分割など、離婚条件について納得できていない。
- 離婚には合意していたけれど、離婚届を提出したいタイミングではなかった。
意図しない離婚届の提出によって生じる、このようなトラブルを、離婚届不受理申出は防止することが可能です。
夫婦の双方にとって適切な離婚条件とタイミングで離婚できるまで、離婚届の無断提出を防げることが、離婚届不受理申出制度の最大のメリットと言えるでしょう。
②知らない間に親権を失わずにすむ
離婚届には、未成年の子について、夫と妻のどちらを親権者とするかを記入する欄があります。親権は、婚姻中は夫婦が共同で行使しますが、離婚する場合は必ずどちらかを親権者として指定しなければなりません(民法第819条第1項)。
未成年の子がいる家庭で、もし離婚届を勝手に出されてしまうと、親権についての話し合いも経ないまま、親権を失ってしまう恐れがあるのです。
離婚届が勝手に出されたことを後から知ったとしても、戸籍を訂正するためには離婚届が無効であることを家庭裁判所で争わなければなりません。親権者の指定についても、家庭裁判所に対して、親権者変更の調停や審判を申立てなければならず、調停が成立しても、市区町村役場で親権者変更の届出を行う必要があります。
このように、一度離婚届を提出されてしまうと、婚姻状態を回復するには時間も煩雑な手間もかかってしまいます。
こうした事態を比較的手軽な手続きで防止できるというのが、離婚届不受理申出の大きなメリットです。
③費用がかからず、いつでも取り下げできる
離婚届不受理申出は、役所に申出書を提出し、本人確認を行うだけでできる手続きです。方法も手軽かつ簡単ですし、手続きにあたって手数料などの費用もかかりません。申出に費用と手間がかからないわりに、前述の通り、得られるメリットはとても大きいものがあります。
ですので、離婚の話が切り出された場合には、なるべく早めに離婚届不受理申出を行うことをおすすめいたします。
それでは反対に、離婚届不受理申出をすることのデメリットはあるのでしょうか。
結論から申しますと、離婚届不受理申出をすることのデメリットはありません。
しいてデメリットを一つ挙げるとすれば、離婚届不受理申出を行ったことを相手方配偶者が知った場合に、腹を立てられる可能性がある、ということくらいでしょう。
5.離婚届不受理申出は本籍地以外でもOK!
離婚届不受理申出書の提出先は、市区町村役場の窓口になります。各役所により異なりますが、通常は市民生活課や戸籍係の窓口で受け付けています。
病気のため役所の窓口に行けないというような、やむを得ない理由がある場合を除き、郵送での申出はできません。
なお、離婚届不受理申出書は、本籍地の役所に限らず、居住地の最寄りの役所など、本籍地以外の市区町村役場に提出することも可能とされています。
本籍地以外の役所で申出を行った場合は、その役所から本籍地の市区町村の役所へと、離婚届不受理申出書の原本が転送されます。
しかし、本籍地以外の役所から本籍地の役所へ転送されるまでには一定の時間がかかってしまいます。つまり、本籍地でない役所に不受理申出をした場合には、本籍地に申出の事実が通知されるまでのタイムラグが発生するのです。もし、その間に、本籍地に離婚届が出された場合には、本籍地の窓口では不受理申出がされていることがわからないので、離婚届の記載内容に漏れがなければ受理されることになります。そのため、記入済みの離婚届を相手方配偶者に預けているが、勝手に出されてしまう恐れがあるような場合には、なるべく早く、本籍地の役所に離婚届不受理申出を行うことをおすすめします。
休日や夜間に提出できる場合も
日中はなかなか時間が取れないため、休日や夜間に手続きを行いたいという方もいらっしゃるかと思います。市区町村によっては、平日の夜間や休日も離婚届不受理申出を提出することが可能な場合があります。事前に提出先の自治体のホームページなどで、休日に役所の窓口が開いてるか、夜間は何時まで受け付けているか確認しておきましょう。
なお、休日や夜間対応窓口では、申出書を預かるだけで、書類に不備があるかなどの確認まではしてもらえません。そのため、後日、申出書に不備が判明すると、訂正や再提出を求められ時間も手間もかかってしまいます。急いで受理してもらいたい場合は、なるべく休日や夜間を避け、平日の日中に役所の窓口へ申出を行いましょう。
なお、提出先の市区町村が休日や夜間の申出を受け付けていない場合や、やむを得ない事由によってどうしても窓口へ行くのが難しいという人でも、少々手間はかかりますが、以下の方法によって不受理申出を行うことができます。
その方法とは、「公正証書または私署証書による申出」です。
「離婚届について不受理申出をする旨を記載した公正証書」か、「離婚届について不受理申出をする旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの」を添付して、離婚届不受理申出書を提出する方法です。郵送によるか、あるいは申出人以外の人間が窓口へ出頭して申し出ます。
記載事項や事前の連絡等の具体的な要件は、提出先の市区町村にあらかじめ問い合わせて確認しておきましょう。
離婚不受理届は相手にバレる?
不受理申出をしても相手には何も通知されない!
離婚届不受理申出をしても、申出を行わなかったもう一方の配偶者に対し、役所が連絡することはありません。ですので、通常は離婚届不受理申出書を提出しただけでは、相手方配偶者にバレることはありません。
しかし、相手が離婚届を役所に提出しようとしたときには、離婚届不受理申出をしていることがバレてしまいます。
離婚届不受理申出をしてある状態で、相手が離婚届を役所に提出しようとすると、戸籍法第27条の2第4項の定めにより、役所は離婚届を受理することができず、離婚届を返却することになります。
戸籍法第27条の2第4項 市町村長は、前項の規定による申出に係る縁組等の届出があつた場合において、当該申出をした者が市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができなかつたときは、当該縁組等の届出を受理することができない。
結果として、「離婚届不受理申出がされている。」と相手が知ってしまうことになります。
なお、離婚届不受理申出をしている状態で相手方が離婚届を提出しようとした場合、役所から離婚届不受理申出の申出人に対して、離婚届の提出があったが不受理にした、という旨の通知がされます。
離婚届不受理申出の確認方法
相手方配偶者が離婚届不受理申出書を提出しているか、事前に確認しておきたい場合もあるでしょう。しかしながら、不受理申出がされているかを事前に知るのは難しいです。
離婚届不受理申出は、申出の手続きを行っても役所から受理通知が送付されませんし、申出人が申請した連絡先以外に連絡が入ることはありません。
そのため、実際に離婚届を提出しようとし受理してもらえなかったという段階で、初めて知ることになります。
どうしても離婚届不受理申出書が提出されているのか確認したい場合は、離婚届を提出するか、相手方配偶者に直接聞くしかないでしょう。
ただし、離婚届を提出すると、必ず相手方配偶者に離婚届を受理した旨の受理通知が送付されることになります。また、提出した離婚届が相手の合意のないものであった場合、私文書偽造などの罪に問われる可能性があります。
離婚届不受理申出の取り下げ
離婚届不受理申出を取り下げることは可能です。
話し合いが終わり、夫婦で離婚の合意ができたため離婚届を提出することになったときなど、離婚届不受理申出をしておく必要がなくなった場合には、申出を取り下げる手続きを行いましょう。
不受理申出の取下げ書の書式は、市区町村の役所で入手することができます。取下げ書に必要事項を記入し、役所に提出しましょう。
取り下げの手続きができるのは、離婚届不受理申出を行った申出人本人のみとされています。
なお、離婚届不受理申出を行った申出人本人が離婚届を提出する場合は、あらかじめ不受理申出を取り下げておく必要はありません。離婚届を提出するということが、不受理申出を取り下げたこととして扱われるためです。
取下げの際も、不受理申出書を提出する場合と同じように、本人確認を行います。運転免許証やパスポート、写真付きの住民基本台帳カード等の本人確認書類を持参しましょう。
離婚届不受理申出に関するQ&A
Q1.離婚届不受理申出とは何ですか?
A:自分は離婚に同意していないのに、相手方配偶者から勝手に離婚届を出されそうな場合に、相手が離婚届を無断で提出しても受け取らないよう、役所に申し出ておく制度です。この申出は、本籍地の市区町村に限らず、現住所の市区町村の役所などでも提出することが可能です。
Q2.休日や夜間にも離婚届不受理申出書を提出できますか?
A:できます。ただし、市区町村によっては休日に対応していなかったり、特定の曜日にしか夜間窓口がなかったりしますので、提出先の役所にあらかじめ確認しておくことが必要です。
Q3.離婚届不受理申出を取り下げできますか?
A:取り下げられます。離婚に関する話し合いで同意ができたときなど、離婚届不受理申出を行った申出人の任意のタイミングで取下げすることが可能です。
まとめ
離婚届不受理申出とはどういった制度か、書き方や提出方法、メリット・デメリットを踏まえてご説明させていただきました。
離婚届不受理申出は、事前の準備も必要なく手軽に手続きできる上に、得られるメリットはとても大きい、重要なトラブル防止対策です。
また、これは「権利」でもありますので、必要だと感じたら、躊躇せずに申出を行いましょう。取下げの手続きも簡単に行えますから、まずは離婚届不受理申出をして、離婚の話し合いに備えることが大切です。
なお、ひとつ誤解をしていただきたくないのは、「離婚届不受理申出は、離婚に反対している人が出すもの」ではない、ということです。
離婚届不受理申出をすることのメリットについて本記事で述べた通り、勝手に離婚届を出されることで生じる「適切な離婚条件とタイミングで離婚できない」という問題を防止できることが、離婚届不受理申出の最大のメリットです。
ですので、離婚自体には同意しているから離婚届不受理申出をする必要がないだろう、と考えていらっしゃるのであれば、「離婚自体には同意していても、慰謝料や養育費などの離婚条件がきちんと決まるまでは、離婚届を勝手に出されないように離婚届不受理申出をして対策しておこう」という意識をお持ちください。
離婚協議中の夫婦の場合には、離婚届不受理申出書を提出しておくと、勝手に離婚届を出されるリスクを心配する必要がなくなるので、安心して話し合いを行うことができるといえます。
とはいえ、離婚届不受理申出に関しては、申出をすべきかどうか、というご相談を含め、以下のようなお悩みをお聞きします。
- 離婚届不受理申出をすべきか悩んでいる。
- 離婚届不受理申出はしたけれど、なかなか思うように離婚の話し合いが進まない。
- 離婚したいのに、離婚届不受理申出を取り下げてもらえない。
このような状況でお悩みの方がいらっしゃいましたら、当事務所の弁護士にぜひご相談ください。
ご相談者様にとって最善の結果が得られるよう、弁護士が全力を尽くします。
この記事を書いた人
雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。