離婚しても苗字を変えない|離婚後の姓を解説!苗字変更でやること・旧姓に戻す手続きも
離婚は人生の大きな転機であり、同時にさまざまな手続きが生じます。
特に日本では、夫婦別姓が認められていないため、結婚時に姓を変更した方が、離婚後に旧姓に戻るかどうかを選択することになります。
離婚後に苗字をそのまま変えないで、婚姻中の苗字を選ぶことには、どのようなメリットがあるのでしょうか。また、苗字を変えないためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
この記事では、離婚後に苗字を変えないことの理由やメリット・デメリットについて詳しく解説いたします。そして、苗字を変えないための手続きの方法や、旧姓に戻す場合の方法についても、弁護士がご説明させていただきます。
目次
離婚しても苗字を変えない
離婚後、苗字を旧姓に戻すべきか、あるいは変えないでそのまま婚姻中に名乗っていた苗字を使い続けるか。離婚する際に、悩む方は少なくないかと思います。
日本の法律では、離婚後に苗字を変えないことも、旧姓へ戻すことも可能です。どちらを選ぶべきかは、個々の状況や価値観、子供の有無や生活環境などに大きく左右されます。
苗字を変えない場合の子供の戸籍は?
婚姻時、一般的には夫婦は夫を筆頭者とした新たな戸籍を作っています。そのため、離婚すると、戸籍の筆頭者ではない妻がその戸籍から離れることになります。この戸籍から離脱することは、苗字を変える・変えないに関係ありません。
そして、離婚後に苗字を変えない場合は、自分を筆頭者とした新たな戸籍を作ることになるのです。
なお、離婚後の子供の苗字は、原則としてそのまま変わりません。
そこで、もし母親が子供の親権者となり、母親が離婚後に苗字を変えない場合は、母親が筆頭者となる新しい戸籍に子供を入れる必要があります。この手続きをしないと、子供は母親ではなく夫の戸籍に入ったままなので、婚姻時の苗字のままとなります。
ただし、表面上は苗字を変えない母親と子供は同じ苗字に思えますが、戸籍上は父親の籍に入ったままです。
例えば、父親の姓が「鈴木」で、離婚後も母親が元夫の姓「鈴木」を名乗ることにし、自分を筆頭者とした鈴木姓での新しい戸籍を作ったとしましょう。このとき、子供は父親の「鈴木」姓の戸籍に入ったままです。母親と子供は同じ「鈴木」姓ですが戸籍は別なので、戸籍上は異なる「鈴木」という苗字、ということになるのです。
このように、子供と母親の戸籍が異なってしまうと、学校や病院などの公的な場所で誤解や説明の必要性が生じたり、公的手続きで戸籍謄本の提出が必要な際には、母親と子供それぞれの戸籍謄本を取り寄せる手間が増えたりする可能性があります。
母親が離婚後に子供の親権者となり、同時に離婚後に苗字を変えない場合は、母親が筆頭者となる新しい戸籍に子供を入れることを忘れないように気を付けましょう。
離婚は、単に夫婦二人の関係が終わるというだけでなく、夫や妻のそれぞれの社会的な身分や、日常生活において、多くの変化をもたらします。その中でも、離婚にともなう苗字の変更は、個人のアイデンティティや社会における立ち位置にも影響を及ぼすことになります。
離婚後の苗字を旧姓に戻すべきか、あるいは変えないで名乗り続けるかを決めるにあたっては、それぞれのメリットやデメリットについて、きちんと理解しておくことが重要です。
それでは、なぜ離婚後に苗字を変えないのか、そのメリット・理由について、見ていきましょう。
離婚後に苗字を変えない人は、なぜ苗字を変えないことを選択したのでしょうか。苗字を変えない理由には、どういった背景があるのでしょうか。
離婚後に苗字を変えないことのメリットは多々ありますが、主に次の4つのメリットが考えられます。
①免許証や契約書類などの名義変更の手続きが不要
離婚後に苗字を変える場合、運転免許証や、銀行口座、クレジットカード、各種保険契約書類などの名義変更をしなければなりませんが、苗字を変えない場合は、こうした名義変更の手続きをする必要はありません。
例えば、運転免許証の名義変更の手続きは、原則として住所地を管轄する運転免許センターや警察署、運転免許試験場で平日に行います。手続きの際には、住民票などの必要書類を用意し、こうした場所へ赴かなければなりません。
銀行口座の名義変更も、銀行によっては、営業時間中に窓口での手続きを行わなければならないため、平日に会社勤めをしている人は、手続きのために時間を取ることが難しいでしょう。
ですが、離婚後に苗字を変えない場合は、こうした手続きを行う必要がないため、時間や手間がかかることもありませんし、名義変更手続きの際に発生する手数料や交通費などもかかりません。
②親と子供が同じ氏を使い続けられる
親と子供が同じ苗字を使い続けられることで、子供が受ける精神的な負担を軽減することが期待できます。
子供が既に自立している場合などはともかく、まだ親の庇護下にある場合は、親の離婚によって子供は精神的に大きな影響を受けることになります。
例えば、学校や地域社会では、親子で姓が異なると、誤解や注目を集めることがあります。親子で同じ姓であれば、子供が学校で「苗字が親と違う」ことで不快な思いをすることを防止できますし、学校や役所などでの諸々の手続きもスムーズになります。
また、緊急連絡先や保護者情報の提出も簡単にできます。このように、日常生活のさまざまな場面で利便性が向上します。
親と子供が同じ姓を持つと、子供は家族の一員であることを実感しやすくなるのです。特に小さな子供の場合、親と苗字が違うと戸惑うこともあるため、子供が混乱することを避けることができるのは、大きなメリットです。
③職場での業績等を維持できる
離婚後に苗字を変えないことのメリットの中で、特に重要なのが職場での業績や評価を維持できる点です。これは特にキャリアを築いてきた人々にとって顕著な利点となります。
長年同じ苗字で仕事をしていると、その名前は個人の専門性や信頼性と結びついています。離婚により苗字が変わると、これまで築いてきた業績や評価が新しい苗字に即座に連動しない可能性があります。旧姓を維持することで、職場や業界内での認知度と評価を保持できます。
また、職場において、名前は業務連絡、プロジェクトの割り当て、業績の記録などに用いられます。苗字が変わると、これらの記録の一貫性が失われ、混乱を招く原因となることがあります。同じ苗字を維持することで、業務の一貫性と流れを保ち、効率的な運営が可能になります。
さらに、ビジネスの世界では、名前がその人のブランドとなることが多いです。特に、業界内でのネットワーキングやプロフェッショナルな関係構築には、名前の一貫性が重要です。苗字を変えると、これまでの関係やネットワークを再構築する必要が生じることがあります。
職場での資格や認定、著作物などの公的な記録は、個人の苗字で管理されています。苗字を変えると、これらの記録の更新や再発行が必要になる場合があります。旧姓を保持することで、これらの手続きの煩雑さを避け、時間とコストの節約につながります。
このように、離婚後に苗字を変えないことで、職場での業績等を維持し、継続できるのです。
④離婚したことが周囲に知られにくい
離婚後に苗字を変えないことで、周囲に離婚したことが知られにくいというメリットがあります。これは、プライバシーを守り、社会的な影響を考慮する上で重要なことです。
離婚後に苗字を変えないことで、離婚した事実を周囲の人々、特に職場や知り合いの間で知られることが少なくなります。これにより、不必要な好奇心や質問を避けることができ、プライバシーを保護することが可能です。
また、離婚に対して偏見を持つ人がいるかもしれませんが、苗字を変えないので、離婚したことがすぐにはわかりません。そのため、無用な偏見や汚名から距離を置くことができます。
特に、子供がいる場合、親の離婚が周囲に知られることで子供が受ける社会的な影響を、最小限に抑えることも可能です。
さらに、苗字が変わると、周囲の人が苗字が変わった理由に気付きやすく、離婚に関する話題が持ち上がる可能性もあります。しかし、苗字が変わらないので、そのような会話を避けることができます。
離婚後に苗字を変えないことは、プライバシーを守り、社会的な影響を最小限に抑える上で、有効な選択肢となります。個人のプライバシーを重視し、社会的な影響を最小限に抑えることで、離婚後の新たな生活への移行をよりスムーズに進めることが期待できるのです。
離婚後に苗字を変えないデメリット
離婚後に苗字を変えないことにはいくつかのメリットがありますが、同時に次のようなデメリットもあります。
①元妻や元夫への感情の整理がしづらい
離婚後に苗字を変えないことの一つ目のデメリットは、感情の整理がしづらいことです。
離婚後、元夫や元妻に対する感情をすぐに整理しきれる人は、少ないのではないでしょうか。
たとえ円満離婚であった場合でも、元夫や元妻に多少の未練が残っていたり、婚姻中の出来事を思い出すことがあるでしょう。そして、もし離婚の原因が元配偶者の不倫やDV、モラハラといった行為である場合は、離婚後もマイナスの感情が残ることが多いです。
こういった場合に、離婚後も苗字を変えないまま、元配偶者の苗字を名乗り続けていると、その苗字によって元配偶者のことを連想し、精神的な苦痛を生じさせかねません。
嫌な記憶に結びつく相手の苗字を名乗ることに、抵抗感を覚えることもあるでしょう。こうした感情の整理がしづらいという点が、離婚後に苗字を変えないことのデメリットの一つです。
②再婚して別れた時に旧姓に戻れない
離婚後に苗字を変えないことの二つ目のデメリットは、離婚後に再婚して、二度目の離婚をした場合、最初の婚姻前に使っていた旧姓に戻れなくなってしまうことです。
民法第767条第1項は、離婚後の苗字について次の通り定めています。
(離婚による復氏等)
第767条第1項 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
「婚姻前の氏に復する」というのは、ひとつ前の苗字に戻る、ということです。再婚してから離婚した場合も、戻るのは再婚前の苗字に限られることになります。
例えば、旧姓「田中」姓の女性が最初の結婚で「鈴木」姓になり、離婚後も婚姻時の「鈴木」姓のままだったとしましょう。次に「佐藤」姓の男性と再婚し、その再婚相手と離婚した場合、女性が戻れる苗字は「鈴木」となり、旧姓の「田中」姓に戻ることはできなくなってしまうのです。
もし再婚後の離婚で「田中」姓に戻りたい場合は、再婚前に苗字を旧姓の「田中」に戻しておく必要があります。
③社会的な場面で誤解を生じさせる
デメリットの三つ目は、社会的な場面で誤解を生じさせかねないことです。
離婚後も苗字を変えないで、元配偶者と同じ苗字を名乗っていると、対外的には「まだ婚姻関係は続いているんだな。」と思われることもあります。
同じ苗字でも戸籍上は違うとはいえ、日常生活で友人や知人に戸籍を見せることなど通常はないため、離婚を知らない第三者からは、元配偶者とは婚姻関係が継続していると誤解される可能性があります。
こうしたことが、個人の社会生活や新しい関係の構築に影響を及ぼす可能性があります。
また、仕事の場面や公的な場所での手続きにおいても、既婚者として扱われることで、不必要な誤解や説明の必要性が生じる可能性があるのです。
苗字変更でやること
1.旧姓に戻す場合の手続き
それでは、離婚後に苗字を旧姓に戻す場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか。
これについては、離婚届を提出する前後によって、手続きが異なります。
①離婚届の提出に合わせて旧姓に戻す場合
既にご説明した通り、婚姻によって姓を改めた側は旧姓に戻ることが原則なので、特別な手続きは必要ありません。
通常は、離婚届にある「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という記入欄に、旧姓に戻る側の本籍を記入します。
「もとの戸籍に戻る」場合は、婚姻前の実家の戸籍などに戻るということです。離婚して両親の戸籍に入る時は、こちらの項目にチェックを入れます。
実家の戸籍などには戻らず、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作る場合には、「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れます。
このように、離婚届に記入するだけで済みます。
②離婚後、苗字をそのままにした後に旧姓に戻す場合
一方で、離婚時に苗字を変えないための「婚氏続称」の手続きを行っていた場合は、簡単には旧姓に戻ることができません。
この場合、家庭裁判所で氏の変更許可を求める手続きが必要になります(戸籍法第107条第1項)。
戸籍法第107条第1項
やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
手続きの手順ですが、①まず家庭裁判所で氏の変更許可を求め、②市区町村役場で手続きをする、という流れになります。
氏の変更許可の申立てには、申立書と添付書類(戸籍謄本など)に所定の収入印紙と郵便切手を用意します。
申立書の書式や記載例は、家庭裁判所のホームページからダウンロードして入手することが可能です。
離婚後に苗字を変えない手続きをしていた場合は、婚姻前の申立人の戸籍(除籍,改製原戸籍)から現在の戸籍までのすべての戸籍等謄本の提出を求められる場合があります。この他に、裁判所から追加で書類の提出を求められた場合には応じましょう。
家庭裁判所によって審理期間は異なりますが、一般的に数週間から数ヶ月かかることが想定されます。
家庭裁判所で氏の変更許可の審判が確定したら、審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付申請を行います。確定証明書の交付申請は、窓口でも郵送で行うことも可能です。所定の申請用紙に必要事項を記入し、収入印紙と、郵送の場合は郵便切手を添えて申請します。
確定証明書を入手したら、審判書謄本と合わせて、市区町村役場に届出を行います。
市区町村役場の窓口で、氏の変更届書、戸籍謄本、審判書謄本、確定証明書を提出します。氏の変更届書は、市区町村役場のホームページからダウンロードすることが可能です。
2.離婚後に苗字を変えない場合の手続き
前述しました通り、日本の戸籍制度は、夫婦別姓を認めていませんので、男女が婚姻する際、夫または妻の姓のどちらかを夫婦の姓として決めなければなりません(民法第750条)。この際に、婚姻によって改められた姓のことを、「婚氏」といいます。
さらに民法は、「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。」と定めています(民法第767条第1項)。
離婚によって夫婦関係が解消されると、この規定により、婚姻によって姓を改めた側は、原則として旧姓に戻ることになっています。
そのため、もし離婚後も苗字を変えないで婚氏を使い続けたい場合は、そのための手続きである「婚氏続称の届出」を行わなければなりません。
「婚氏続称」を届け出る方法・離婚届の書き方
婚氏続称の届出の手続きは、離婚によって旧姓に戻る人が、離婚後も婚氏を名乗りたい場合に行う手続きです。この手続きは、届出人の本籍地、または所在地の市区町村役場にて行います。
婚氏続称の届け出は離婚の日から3ヶ月以内に行う必要があります(民法第767条2項、戸籍法第77条の2)。
民法第767条2項 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
戸籍法第77条の2 民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
この手続きに必要な書類は、「離婚の際に称していた氏を称する届書」と戸籍謄本です。届書の書式は市区町村役場の窓口や、ホームページからダウンロードして入手することができます。戸籍謄本についても、不要となる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
苗字を変えない場合の離婚届の書き方
苗字を変えない場合に、離婚届の書き方も気になるところかと思います。
この点、離婚届には「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という記入欄はありますが、婚姻中の氏を継続して使用する者についての記入欄はありません。
離婚後も苗字を変えない場合の離婚届では、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄については何も書かずに、「離婚の際に称していた氏を称する届書」を作成し、離婚届とあわせて提出することになります。
そのため、離婚届には特段記載することはありません。
なお、離婚届の書き方に関しての詳細は、こちらの関連記事をご一読いただければと思います。
離婚しても苗字を変えないことに関するQ&A
Q1.離婚後に苗字を変えないメリットは何がありますか?
離婚後に苗字を変えないことで、次のようなメリットがあります。
- 免許証や銀行口座、保険証など、様々な公的書類や契約書類の名義変更の手続きが不要になります。これにより、手間や時間を節約できるだけでなく、変更に伴うコストも節約できます。
- 親子が同じ苗字を使い続けることができます。これは、特に子供が小さい場合や学校などの公的機関とのやり取りにおいて、混乱を避ける上で有効です。
- 職場での業績やキャリアにおいて、苗字が変わらないためにこれまでの業績や評価をそのまま維持できます。苗字が変わることによる職場内での認知の変化や混乱を避けることができます。
- 離婚した事実を周囲に知られにくくなります。これにより、プライベートな事情を公にしたくない場合に有利です。
Q2.離婚後に苗字を変えないことで何かデメリットはありますか?
離婚後に苗字を変えないことで、次のようなデメリットがあります。
- 元妻や元夫への感情の整理が困難になる場合があります。離婚後も元配偶者の苗字を維持することにより、過去の関係に対する精神的な断絶が難しくなることがあります。
- 再婚後に再び離婚する場合、法律上の制限により元の旧姓(最初の離婚前の姓)に戻ることができなくなる可能性があります。これは、個人のアイデンティティや行政手続きに影響を及ぼすことがあります。
- 社会的な場面での誤解が生じることがあります。例えば、元夫とまだ婚姻関係にあると誤解されることがあり、特に新しい人間関係を築く際などに問題となることがあります。
Q3.離婚後に苗字を変えないために必要な手続きは何ですか?
離婚後に苗字を変えないためには、「婚氏続称」の届出書を市区町村役場に提出しなければなりません。婚氏続称の届け出は離婚の日から3ヶ月以内に行う必要がありますので、期限には注意して手続きを進めましょう。
まとめ
離婚後に苗字を変えないメリットとデメリットを中心に、苗字を変えないための手続きの方法や、旧姓に戻す手続きについてもご説明いたしました。
離婚後に苗字を旧姓に変えるか、苗字を変えないかは、自分自身だけでなく、親子の関係にも影響が及びます。離婚後に苗字を変えるか変えないか、ご自身の状況に合わせて、慎重に判断していただければと思います。
また、苗字を変えるべきか、変えないべきか迷われている場合は、弁護士にお気軽にご相談ください。離婚時の諸々の手続きは煩雑です。弁護士と一緒に、スムーズに進めていきましょう。
この記事を書いた人
雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。