離婚届を勝手に出す|一人で提出すると?勝手に出されたら?受理通知も解説!
離婚は夫婦の話し合いで円満にできるのが理想ですが、残念ながら、離婚協議は条件のことで揉めてしまうことが多くあります。
離婚すること自体には反対していない場合でも、離婚の条件面で折り合いがつかず、離婚する日が先延ばしになってしまう場合もあるでしょう。
相手から提示された離婚の条件に納得できず、「自分が納得できる離婚の条件でなければ離婚したくない。」と考える方もいらっしゃるかと思います。
そして、離婚届だけは夫婦双方とも記入を行い、「離婚届の提出は、離婚の条件がすべて決まった後にしよう。条件が決まるまでは、勝手に提出しないでね。」と約束することもあるでしょう。
このような場合に、「早く離婚したいのに、離婚条件の折り合いがつかなくて、なかなか離婚できない・・・。もう離婚届を出してしまおう!」と考えた相手が離婚届を勝手に出すというケースが見受けられます。
離婚届を勝手に出すと、どうなるのでしょうか。離婚は成立するのでしょうか。離婚届を勝手に出すという行為に、何か法的な問題はあるのでしょうか。また、もし離婚届を勝手に出されてしまった場合、どうすれば良いのでしょうか。
本記事では、離婚届を勝手に出すとどうなるのか、弁護士が解説していきます。
目次
離婚届を勝手に出す【徹底解説】
それでは、離婚届を勝手に出すとどうなるのか、弁護士が徹底解説してまいります。
離婚届を一人で提出すると?
バレる?バレない?
離婚の成立には、夫婦が離婚することに合意し、離婚届を役所へ提出する必要があります。役所は離婚届を受理する際、形式の確認はするものの、合意の確認まではしません。離婚届に形式上の不備がなければ役所は離婚届を受理してしまうため、夫婦の一方が離婚に同意していないのに離婚届を勝手に出され、離婚が成立してしまう、といった問題が生じることがあります。
夫婦双方の合意がない離婚届を勝手に出す行為は、法律上さまざまな問題があります。離婚届を勝手に一人で提出した側に刑事罰が科される可能性や、慰謝料を請求される可能性まであるのです。
それならば、離婚届を勝手に出したことがバレなければ良いじゃないか、と思われるかもしれませんが、離婚届を勝手に出すと、相手には必ずバレるようになっています。それが、離婚届の受理通知です。
離婚届を勝手に出すと受理通知でバレる!
離婚届の届出人欄には、夫と妻がそれぞれ署名することになっていますが、届出人である夫婦が2人揃って役所に提出に行く必要はありません。一般的には、夫か妻のどちらか一方が持参しますが、夫婦以外の人(使者)が提出することもできます。
つまり、夫婦の双方が同意の上署名した離婚届を、夫婦のどちらか一人で提出すること自体には、特に問題はないのです。
そして、離婚届の提出の際には、運転免許証などによって、離婚届を持参した人の本人確認が行われます(戸籍法第27条の2第1項)。この時、本人確認ができない届出人がいる場合は、本人確認ができない届出人に対し、離婚届を受理したことが通知されます(戸籍法第27条の2第2項)。この通知書のことを、離婚届の受理通知といいます。
離婚届の受理通知とは
「離婚届の受理通知」とは、市区町村役場が離婚届を正式に受理したことを知らせる通知書です。
例えば、夫が離婚届を提出した場合は、本人確認のできない妻に対し、離婚届の受理通知が送付されることになります。
また、夫婦以外の人が離婚届を提出した場合は、届出人である夫婦2人とも本人確認ができないため、夫と妻の両方に離婚届の受理通知が送付されることとなります。
このように、夫婦の一方が相手に無断で離婚届を勝手に出すと、必ず相手に「受理通知」という方法で通知されるのです。
なお、この離婚届の受理通知は、役所で離婚届が受理されてから、およそ1週間を目安に、住民登録をした住所へ送付されます。
ですので、自分は離婚に反対しているが相手は早期に離婚したがっている場合など、離婚届を勝手に出される恐れのあるときは、受理通知が送られていないか確認すると良いでしょう。
離婚届を勝手に出されたら
離婚届を勝手に出されたら、どうしたらいいのでしょうか。そもそも、離婚届が勝手に出されたかを確認できるのでしょうか。
離婚届が出されたか確認したい場合
離婚届を勝手に出されてしまった場合、提出時に本人確認をできなかった届出人に対して、役所から離婚届の受理通知が送付されることで、離婚届が勝手に出されていることを確認できます。
また、離婚届を勝手に出した相手方が受理通知を隠してしまったとしても、戸籍に離婚が記載されるので、戸籍を見れば確認ができます。
離婚届の受理通知は送られてこないけれど、勝手に出されてしまっているかもしれない・・・と不安な場合は、役所で戸籍の交付申請をして確認をしましょう。
ですが、離婚届が勝手に出されたことを確認できても、それだけでは解決にはなりません。
離婚する意思のない離婚届は無効であっても、役所で離婚届が受理されてしまった以上、戸籍上は離婚した状態が続いてしまいます。
そして、「届出」については、取り消しや撤回などの制度がありません。そのため、同意のない離婚届の提出が無効であっても、自分で戸籍を訂正し婚姻関係を復活させるための手続きを取らなければなりません。
この点において、戸籍法第116条は、戸籍を訂正するためには確定判決が必要であると規定していますので、役所に戸籍の訂正を申請する前に、家庭裁判所において確定判決を得る必要があるのです。
それでは、離婚届を勝手に出された場合の具体的な対処方法を見ていきましょう。
離婚届を勝手に出された場合
1.協議離婚無効確認調停
勝手に出された離婚届が無効であることを主張し、離婚を無効にするためには、まずは家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。
離婚無効確認調停で、離婚届を勝手に出した相手が「離婚が無効であること」に合意すれば、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、「合意に従った審判」が成されます。この「審判」には、裁判による確定判決と同一の法的効力があります。
こうして調停で「合意に従った審判」を得ましたら、審判確定後1ヶ月以内に役所に対し戸籍訂正の申請を行う、という流れになります。
2.協議離婚無効確認訴訟
勝手に離婚届を出されたことで、離婚の無効を調停で争っても、相手方が離婚届が無効であることに合意してくれないと、離婚無効確認調停は不成立となります。調停が不成立となった場合は、家庭裁判所に訴訟を起こして、離婚届が無効であるという確定判決を得る必要があります。
離婚無効確認の裁判で勝訴し確定判決を得ることができれば、判決確定後1ヶ月以内に役所に戸籍訂正の申請手続きを行うことで戸籍を訂正できます。
なお、離婚届を勝手に出されたからといって、いきなり離婚無効確認の訴訟を起こすことはできません。日本では、離婚などの身分関係や家庭に関する争いについては、なるべく当事者の話し合いによる解決を図るべきであるという考えから、原則、離婚調停を経ることと定められています(調停前置主義)。
そのため、離婚届を勝手に出された場合は、まず調停を申し立てることになります。
●裁判所で離婚無効が認められたら戸籍を訂正できる
以上の通り、離婚届を無断で提出されてしまった場合には、離婚の無効を確認する調停や訴訟を提起することになります。
審判や判決が確定し、協議離婚が無効であることが認められたら、1ヶ月以内に役所に対し戸籍訂正の申請を行わなければなりません。
戸籍訂正の申請には、調停で離婚無効が認められた場合は審判書謄本と確定証明書、裁判で離婚無効が認められた場合は判決謄本と確定証明書が必要です。
確定証明書は、調停や裁判をした家庭裁判所で交付してもらえます。審判や判決が確定したらすぐに交付申請を行い、必要書類を用意して、申請者の本籍地もしくは所在地の役所に対して申請手続きをしましょう。
●離婚の無効を裁判所で認めてもらうために
相手方が調停で離婚届を勝手に出したことを認めて合意してくれれば、戸籍の訂正はスムーズです。
しかし、たいていの場合は離婚の同意があったことを争いますから、きちんと証拠を準備しておかなければ、裁判所に離婚の無効を認めてもらえません。
離婚届の無効を証明するためには、「離婚届の提出のときに離婚についての合意がなかったこと」が客観的に判断できるような、次のような証拠を準備しておきましょう。
・離婚届を預けた際の録音や、やり取りを記録したもの
・離婚について話し合ったり、離婚届を預けた当時の日記など
離婚届は勝手に出せるので要注意!
ここまでご説明しました通り、離婚届は簡単に勝手に出すことができてしまいます。一度出されてしまうと、戸籍を訂正するのはなかなかに大変です。ですので、離婚届を勝手に出されそうな場合には、離婚届不受理申出を行いましょう。
離婚届不受理申出を行っておくと、万が一相手が無断で離婚届を勝手に出すことがあっても、役所はその離婚届を受理しません。
これによって、知らない間に離婚していた、という事態を防ぐことができます。
離婚届不受理申出については、こちらの記事をぜひご参照ください。
離婚届の偽造や勝手に出すことは罪
離婚について相手方の同意のない離婚届を提出しても、離婚は無効になります。
それだけでなく、相手方配偶者の署名を偽造すれば有印私文書偽造罪、偽造した離婚届を提出すれば有印私文書行使罪になります。
さらに、離婚届を受理した役所が戸籍の記載を変更しますので、電磁的公正証書原本不実記録罪も成立し、離婚届を勝手に出した後に婚姻すれば、重婚罪にも該当してしまいます。
- 有印私文書偽造罪
- 有印私文書行使罪
- 電磁的公正証書原本不実記録罪
- 重婚罪
この4つの罪について、それぞれ簡単にご説明させていただきます。
①有印私文書偽造罪(離婚届を偽造した罪)
離婚届のような、私人が作成する文書を「私文書」といいます。この私文書を偽造する行為は、「有印私文書偽造罪」という犯罪行為です。文書偽造に関して、刑法第159条第1項には、次のように定められています。
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
離婚届は、役所に提出する(=行使する)ことを目的とした私文書ですので、離婚に同意してくれない相手の名前を離婚届の届出人欄に無断で記入してしまうと、私文書偽造罪に該当する可能性があります。
②有印私文書行使罪(偽造した離婚届を提出する罪)
離婚届に勝手に相手の署名を書くことは「偽造」です。そして、この偽造した文書を行使する行為は、「偽造有印私文書行使罪」にあたります(刑法第161条1項)。
刑法第161条1項の規定は、次の通りです。
刑法第161条1項 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
これによると、相手の署名を勝手に書いた離婚届を「役所に提出する行為」は、偽造有印私文書行使罪に該当するのです。
なお、刑法第161条2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」とあります。したがって、「行使した=提出した」場合だけでなく、書類に不備があり提出できなかった場合や、役所が閉まっていて提出できなかった、と「未遂に終わった」場合でも、罪に問われてしまうことになります。
③偽造していない離婚届も勝手に出すのは犯罪
さて、本人が署名すべき届出人欄に、相手の名前を勝手に書いてしまうと私文書偽造になり、偽造した私文書を提出すると、偽造私文書行使罪になってしまうとご説明しました。
それでは、数年前に本人が書いた離婚届を勝手に出す、というような、署名自体は偽造していないケースは罪にあたるのでしょうか。
この点、刑法の規定によると、たとえ本人が署名した離婚届であっても、提出時の離婚意思を確認せず勝手に提出する行為は、「電磁的公正証書原本不実記録罪」にあたる可能性があります。
「電磁的公正証書原本不実記録罪」について、刑法第157条1項には次の通り規定されています。
刑法第157条1項 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
この通り、相手が離婚に同意していないのに、離婚届を勝手に出すことは、「虚偽の申立て」にあたります。
離婚届を勝手に出すことで、戸籍簿という公正証書原本に、実際は離婚が無効で婚姻状態が継続しているのに「離婚している」と、事実ではない記載をさせてしまう行為が、電磁的公正証書原本不実記録罪なのです。
そのため、離婚届自体が偽造されたものなのか、本人による署名であるかは関係なく、離婚届を勝手に出すことで罪に問われる可能性があります。
なお、偽造有印私文書行使罪の場合と同様に、未遂でも処罰される対象となります。
4.重婚罪
離婚届を勝手に出した後の行為が、法律に違反するものになってしまう可能性もあります。
それが、民法に定められた「重婚の禁止」です。
民法第732条は「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。」としています。日本では、法律で定められた一夫一婦制に反して、複数の相手と結婚することは許されません。
通常は、婚姻届を提出する際に、民法第740条の規定によって重婚の禁止に反していないか確認されるため、重婚状態になることはありません。
しかし、配偶者が離婚届を勝手に出した後に再婚している、というようなケースで、離婚無効確認調停などによって離婚が無効となり、前の婚姻が復活する場合には重婚となってしまいます。
実際に、裁判例として、「夫が、妻の署名押印を冒用し内容虚偽の協議離婚届を偽造した。そして、その離婚届を役所に提出し、戸籍上妻との婚姻関係を抹消した。その後、夫が、妻とは別の女性との婚姻届を役所に提出し、戸籍上その女性との婚姻関係を成立させた。」という事案で、重婚罪が成立すると判断したものがあります(名古屋高判昭和36年11月8日)。
重婚禁止規定に反する婚姻は、民法第744条の規定により、取消しを請求することができます。この重婚の取消し請求は、離婚無効確認調停と同時に申し立てることもできます。
また、重婚の禁止は刑法にも定められています。刑法第184条に「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。」とあるように、重婚は刑罰の対象となり得るのです。
慰謝料を請求される場合も
離婚届を勝手に出した場合、その行為によって受けた精神的苦痛を理由に、慰謝料を請求されることも考えられます。
そして、離婚届を勝手に出した配偶者だけではなく、例えば離婚届を偽造と知りながら、証人欄に署名することに協力した人も、慰謝料を請求される対象になることがあります。
時効に注意!
さて、上記1から3までの犯罪ですが、いつまでも罪に問えるものではありません。法律によって、時効が定められているからです。
刑事訴訟法第250条は、「公訴時効」について定めています。公訴時効とは、法律の定める期間が経過すれば、犯罪を行った人を処罰できなくなる、という制度です。
有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪、電磁的公正証書原本不実記録罪も、3年という公訴時効が法定されています(刑事訴訟法第250条第2項5号)。
離婚届の偽造に気付き、相手の刑事責任を問いたいのであれば、3年という公訴時効に注意し、なるべく早めに告訴を行いましょう。
なお、これらの犯罪行為は公訴時効がありますが、無効な離婚届によって戸籍上の離婚状態が何年続いたとしても、時効によって離婚が成立してしまうということはありません。
離婚届を勝手に出されたら警察に相談を
以上の通りご説明しましたが、実際に生活していて、離婚届を勝手に出す行為が犯罪であるとすぐに思い浮かぶ人は、なかなかいないことと思います。
しかし実際に、別居状態にあった夫に無断で離婚届を提出した妻が、有印私文書偽造・同行使、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕されたケースもあるのです。
とはいえ、配偶者の行為について警察に被害届を提出するのは、ハードルが高いことでしょう。
ですので、離婚届を勝手に出された場合は、警察に相談することをご検討ください。一般的に知られた緊急通報ダイヤル「110番」とは別に、警察には「#9110番」という、電話相談専用窓口が設けられています。相談内容に応じて、指導・助言、専門的な相談窓口の紹介などをしてもらえます。
また、いきなり警察に通報は・・・と思った時には、事前に弁護士にご相談いただくこともお勧めです。
離婚届を勝手に出すことに関するQ&A
Q1.離婚届を勝手に出すとバレる?
A:バレます。離婚届を勝手に出した場合、相手方配偶者に対して役所から離婚届の受理通知が送付されるのです。離婚届の受理通知を相手配偶者が見れば、「離婚届を出すことに同意していないのに、何故勝手に離婚届が提出されて、受理されているのか?」とバレることになります。
Q2.離婚届を勝手に出されたら離婚が成立しますか?
A:しません。夫婦のどちらかの離婚意思を欠いた離婚届の提出は無効です。しかしながら、戸籍に記載された「離婚」を訂正するには、家庭裁判所での手続きを経る必要があります。なぜなら、役所では、離婚届に形式的な不備さえなければ、夫婦双方に離婚の意思を確認することなく、離婚届を受理するからです。
離婚届は、夫婦それぞれが離婚の意思があることが前提で記入されるものですから、離婚届が提出されるということは、当然夫婦双方に離婚の意思があると推認されるからでしょう。
Q3.離婚届を勝手に出すのは罪ですか?
A:罪になりえます。有印私文書偽造罪、有印私文書行使罪、電磁的公正証書原本不実記録罪が成立する可能性があります。勝手に離婚届を提出した後に婚姻すれば、重婚罪に該当することもあります。
離婚届を勝手に出す前に・・・弁護士にご相談ください
離婚届を勝手に出されてしまうと、戸籍の訂正までに裁判所の手続きを経る必要があるなど、かなりの手間を要します。
ですので、離婚届を無断提出されてから困ることのないよう、離婚についての話を切り出された時点で、「離婚届不受理申出」といった事前の対策をご検討ください。離婚の話し合いが始まった段階で弁護士にご相談いただければ、離婚届の無断提出に関して早期に対応可能です。
また、相手方が離婚に応じてくれず、離婚届を勝手に出してしまいたい、とお考えの方も、まずは弁護士にご相談ください。
前述した通り、離婚届の偽造や無断提出は、懲役刑の可能性もある犯罪行為です。
弁護士にご相談いただければ、強引に離婚届を提出する必要なく、ご相談者様の代理人として弁護士が相手方と協議を行い、スムーズな協議離婚が期待できるでしょう。
この記事を書いた人
雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。