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離婚後の生活費|国からもらえるお金や相場がいくらか等を解説

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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当サイトでは、離婚に関する法的な知識を分かりやすくお届けしております。皆様のお悩みの解消に少しでもお役立ちできましたら幸甚です。

離婚は、心理的にも経済的にも多くの変化をもたらします。そのような大きな変化の中で、生活費の問題に直面することは少なくありません。
「離婚後の生活費が不十分で、生活を維持できるか心配です。」という不安を抱く方も、少なくないかと思います。

元配偶者に生活費請求をする他にも、離婚後の経済的困難を乗り越えるためのさまざまな支援策や制度の活用が考えられます。
公的な支援としては、「児童手当」や「児童扶養手当」などの制度が挙げられます。また、地域やNPOによっては、「シングルマザー支援プロジェクト」や「子育て家庭支援センター」のようなサポート体制を整えている場所もあります。

本記事では、離婚後の生活費を請求する手段や、公的支援制度の活用などについても、詳しく解説していきます。
離婚後の生活費に不安を抱える方、これからの生活設計を検討している方にとって、参考となるような情報をご提供できましたら幸いです。

目次

離婚したら生活費はどうなる?

離婚後の妻の生活費を支払う義務は夫にはない?

妻は離婚後の生活費を、夫に支払ってもらうことは可能なのでしょうか。
結論としましては、離婚が成立した後、生活費を元配偶者に対して請求することは認められていません。これは、離婚によって、法的な夫婦の婚姻関係が終了し、それに伴い夫や妻への生活費の支払い義務が消滅するからです。

そのため、夫婦のうち収入の少ない方、特にパート勤めや専業主婦だった妻にとっては、離婚後の生活費をどのように確保するかは、離婚を検討する上で重大な問題の一つです。

離婚するまでの生活費は請求できる

なお、正式に離婚が成立する前に別居している期間については、生活費を請求することができます。これは、別居期間中でも、夫婦は法的にはまだ婚姻関係にあるとされているので、生活扶助義務が発生するからです(民法第752条)。

(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

この義務に基づいた、別居期間中の生活費を「婚姻費用」と言います。夫婦が婚姻生活を維持するために必要な、家賃や光熱費、食費、子どもの養育費や医療費といった経済的な費用全般が、生活費(婚姻費用)には含まれます。
一般的には、収入の多い方が収入の少ない他方配偶者へ生活費を支払うこととされています。

婚姻費用の金額については、算定表を参考にして、夫婦双方の年収を考慮して決めることが一般的です。ですが、個別的な事情を考慮することもありますので、具体的な金額については、個々の事案ごとに考えることになります。
なお、婚姻費用の詳細や請求方法につきましては、下記の関連記事をご参照ください。

生活費(婚姻費用)は婚姻関係を前提として発生する費用です。離婚後は、前提となる「婚姻関係」が消滅するため、生活費を支払う義務も消滅することになるのです。

離婚後にもらえるお金はあります

そこで、離婚後に元配偶者に対して生活費を請求する際には、法律に基づいた婚姻費用の請求ではなく、任意の援助を依頼する形の請求になります。この場合、夫や妻に生活費の支払いを強制することはできません。
なお、「生活費」として独立した費目の金銭ではなく、養育費や離婚慰謝料、財産分与といった形での金銭の支払いを受けることは考えられます。

それではまず、養育費、離婚慰謝料、財産分与について簡単にご説明させていただきます。

生活費の代わりに請求できるお金3つ

 

財産分与の分類

 

さて、前述した通り、離婚後の生活費は基本的に元配偶者に請求することができません。そのため、離婚後に安定した収入を得ることが難しい人にとっては、離婚後の生活費として何らかのお金を元配偶者に請求できないか、検討しておく必要があります。
離婚後に請求することができる主なお金としては、「養育費」、「慰謝料」、「財産分与」の3つが考えられますので、それぞれ順にご説明させていただきます。

請求できるお金①養育費

養育費とは、子どもの成長と教育のために必要な経済的な負担を指します。具体的には、次のような費用が養育費に含まれるとされています。

  • 生活費、食費
  • 衣服代
  • 入学金や授業料、教材費や学校行事のための費用
  • 通学定期代などの交通費
  • 習い事やクラブ活動費
  • 趣味やレクリエーション費、お小遣い
  • 携帯電話等の通信費
  • 子どものための各保険料
  • 入院手術費など特別な支出

養育費は、監護権を持たない親が、監護権を有する親に支払うものです。養育費の根拠は、親の「生活保持義務」であり、子どもに対して親の生活水準と同等の条件を提供することが求められます。この義務は、親権の有無に関係なく、子どもの親としての責任から来るものです。
したがって、離婚後であっても、子どもと直接の関わりがない親も、養育費の支払いの義務を負っているのです。

養育費の金額は、両親の年収や子どもの人数と年齢などによって決められます。通常、養育費については夫婦の話し合いで金額が決められることになりますが、この際に一般的に参考にされているのが、裁判所が公開している「養育費算定表」です。

可能であれば、離婚前に「養育費算定表」を参照して、養育費の支払いについて話し合いをし、離婚協議書や離婚公正証書に明記しておくと良いでしょう。具体的な方法などについては、どうぞこちらの関連記事をご覧ください。


もちろん、夫婦の話し合いで合意ができればいいので、養育費算定表の相場額に必ず沿う必要はありません。夫婦の状況によっては、相場よりも上乗せした金額の養育費を受け取ることも期待できます。
後述する離婚慰謝料や財産分与の有無によっても、「財産分与をしない代わりに、養育費を多めに支払う」旨の内容で合意できるかもしれません。

請求できるお金②慰謝料

離婚慰謝料とは、配偶者が原因となる行為によって引き起こされた精神的な苦痛や心情的な損害に対して、被害を受けた配偶者に支払われる金銭のことを指します。この金銭の支払いは、不法行為に基づく損害賠償ですので、純粋な生活費の補填のお金ではありません。

「不法行為」とは、他者の権利を侵害したり、法律上の義務に違反する行為を指します。たとえば、夫婦間では、DVやモラハラ(モラルハラスメント)、不倫といった行為が不法行為に該当します。
日本の民法では、不法行為によって他者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任があるとされています(民法第709条)。

(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

離婚慰謝料の額は、離婚の原因やそれに至る背景、夫婦の婚姻期間、子どもの有無や養育の状況、収入や生活水準など、多くの要因によって決まります。
一般的な相場の金額は、100万円から300万円程度とされていますが、不法行為の内容が悪質であったり、被害を受けていた期間が長かったりする場合は、相場よりも多い金額になる可能性も考えられます。

さらに、配偶者に対して請求する離婚慰謝料とは別に、配偶者が第三者と不貞行為(不倫)をした場合には、不貞行為の被害を受けた配偶者は、不貞をした配偶者だけでなく、その不倫相手に対しても、慰謝料を請求することが可能です(不貞慰謝料請求)。

一見、生活費と離婚慰謝料は関係ないように思いますが、配偶者に不法行為があったときには、諦めずに請求を検討しましょう。
たとえば、離婚慰謝料として400万円を受け取ることができるとします。30~34歳の平均年収が413万円ですので、1年間の収入と同等の金額を手に入れることができます(国税庁「令和3年分 民間給与実態統計調査」参照)。そうなれば、生活費の足しにもなりますし、生活費を確保するための資格取得や就職活動にも余裕ができるでしょう。

請求できるお金③財産分与(扶養的財産分与)

さて、養育費や離婚慰謝料を請求できるケースでは、それらによって生活費を補えることが期待できます。それでは、子どものいない夫婦や、性格の不一致などを理由に離婚する場合は、請求できるお金はないのでしょうか。
養育費も離婚慰謝料も発生しない場合は、財産分与において生活費を考慮することが考えられます。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して取得した財産(共有財産)について、分配することです。共有財産の具体例としては、次のようなものがあります。

  • 不動産や土地
  • 預貯金、現金
  • 株式や投資信託
  • 退職金や年金
  • 保険金や保険の解約返礼金
  • 自動車
  • 家具や家電製品

通常、共有財産は2分の1ずつ折半で分けることが多いですが、具体的な割合は夫婦の労働分担、婚姻期間、それぞれの経済状況などによって異なる場合もあります。

この財産分与は、その性質から「清算的財産分与」、「慰謝料的財産分与」、「扶養的財産分与」の3つに分けられます。
清算的財産分与」は、夫婦が結婚期間中に共同で取得した財産や、どちらか一方が取得した財産について、その分与を行うものです。一般的に、財産分与と言うと、この清算的財産分与を意味することが多いです。

清算的財産分与については、夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦が協力して形成した財産であり、形成についての寄与などの程度も原則として等しいものであるとして、婚姻した後に形成した財産に対して、夫婦それぞれが2分の1の権利を有すると考えられています。

慰謝料的財産分与」は、離婚の原因となった配偶者の不法行為や過失により、損害を受けた配偶者への補償を目的として行われる財産分与です。この財産分与は、離婚の原因となる行為の重さやその結果生じた精神的・物質的な損害を考慮して決定されます。

3つ目の「扶養的財産分与」は、離婚後に経済的な困難を経験することが予想される配偶者へ、生活を維持することを目的として財産を分与するものです。扶養的財産分与は、結婚生活において、仕事による収入はなくとも、家庭を支える役割を果たしていた配偶者が、離婚後に生活費に困りかねない場合に行われます。直接的に、生活費の足しになる財産分与と言えるでしょう。
このような3つの性質を全て総合的に考慮して、財産分与の金額は決まります。

離婚後の生活費の確保が難しい場合は、財産分与で生活費を補えるかご検討ください。財産分与が、単に夫婦の所持する財産を2分の1に分配するのではなく、生活費を確保する側面もあることを理解した上で、話し合いを進めましょう。

なお、離婚時における財産分与についての詳細は、当事務所の関連記事をご一読ください。

これらのお金に関しては、離婚協議書や離婚公正証書に定めておけばスムーズですが、事前に取り決めておかなくても、離婚後に請求することも可能です。

相場はいくら?

離婚後の生活費の相場が気になるところですが、子どもの有無や収入、元配偶者から月にどれだけ生活費の援助を受けられるかなど、家庭の状況によってさまざまなため、一概には言えません。
ですが、次の情報が、生活費の相場を考えるにあたって参考になるかと思います。

総務省のホームページには、同省が5年ごとに実施している「全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)」の調査結果が掲載されています。
2021年(令和3年)に発表された調査結果によれば、母子世帯(母親と18歳未満の未婚の子どもの世帯)のうち、勤労者世帯の実収入は261,587円で、可処分所得は232,626円となっており、夫婦と未婚の子ども(長子が高校生まで。)がいる世帯のうち、勤労者世帯の実収入(543,373円)の半分以下となっています。
一方で、消費支出は196,379円で、その中でも「住居」、「光熱・水道」、「交通・通信」への支出割合が高くなっている、という結果が出ています。
参照:家計調査 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口

これはあくまでも、母子世帯の母親が、労働によって収入を得ているケースの収入と支出の金額です。母親が正規雇用ではなくパート労働者である場合や、結婚している間は専業主婦だったために離婚後も職をなかなか得ることができない場合には、生活費が収入を大幅に上回ってしまうことが考えられます。

とはいえ、母子世帯の消費支出が約20万円という結果から、最低でも生活費として月に20万円の収入が必要である、という目安はつけることができるかと思います。
個々の状況に応じては、余裕のある場合も、生活費がさらに厳しくなる場合もありますので、離婚後は次にご紹介する公的支援制度を活用し、生活費の補填とすることをご検討されてみてはいかがでしょうか。

国からもらえるお金(公的支援)はあるの?

離婚したら生活できない・・・そんなときは公的支援を受けましょう

離婚後の生活費が心もとない、と不安を抱えている方は少なくないでしょう。そこで、以下のような公的支援制度をご活用ください。なお、ここでご紹介するのはほんの一部の代表的な制度です。市区町村によっては独自の扶助制度もありますし、民間の援助やサービスも利用できますので、ご自身の状況に合った制度を調べてみてください。

1.子どもの有無に関係なくOK!生活保護

生活保護とは、資産や能力などを活用してもなお生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的とした制度です。

都道府県や市が設置する福祉事務所に対して生活保護の相談・申請を行います。
生活保護の申請をすると、家庭訪問などの実地調査や、預貯金、保険、不動産等の資産調査、扶養義務者による扶養(仕送り等)の可否の調査などが行われます。

支給される生活保護費の金額は、厚生労働大臣が定める基準で計算される「最低生活費」と「収入(給与等の就労収入、年金や児童扶養手当等の社会保障給付、親族による援助)」を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額となります。

2.子どもがいる世帯におすすめ!児童手当

児童手当とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする「児童手当法」に基づいた、現金給付による支援制度です。

支給対象は、国内に住所を有する中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童、とされており、受給者(児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い人)の前年の所得により、支給区分が決定されます。

支給額は、児童が3歳未満の場合は月額1万5000円、3歳以上小学校終了前の場合は月額1万円(第三子以降は1万5000円)、中学生の場合は1万円となります。

また、児童を養育している父母の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5000円も支給されます。

詳しい情報については、こども家庭庁の「児童手当制度のご案内」を参照してください。

3.15歳以上の子どももOK!児童扶養手当

離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

支給対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)がいるひとり親家庭となります。

児童手当の場合は中学校卒業まで、という制限がありますが、児童扶養手当は15歳以上の子どもも支給対象となります。

また、子どもの精神又は身体に障害がある場合には、特別児童扶養手当となります。

支給額は、法律で定められた1級障害児は月額5万5350円、2級障害児は月額3万6860円が支給されます(令和6年4月より適用)。

詳しい情報については、児童扶養手当については、こども家庭庁の「児童扶養手当について」、特別児童扶養手当については、厚生労働省の「特別児童扶養手当について」を参照してください。

4.母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

母子福祉資金貸付金は、母子家庭の母親などが、都道府県や市町村から無利子や低利で資金を借りることができる制度です。利用できる資金は12種類あり、その中には修学のための資金、事業を開始するための資金、日常生活に必要な資金などが含まれます。この貸付金の対象者としては、20歳未満の子どもを持つ母子家庭や寡婦、ひとり親世帯の子どもなどが該当します。
貸付の条件は、資金の種類ごとに違いがありますので、詳細は自治体にご確認ください。

また、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度の詳しい情報については、男女共同参画局の「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」を参照してください。

5.生活福祉資金貸付金

生活福祉資金貸付制度は、低所得の方や高齢の方、障害をお持ちの方などの経済的な生活の援助を目的とした社会福祉の仕組みです。利用する目的に合わせて、低い金利でお金を借りることが可能となっています。この制度で提供される資金には、総合支援資金、福祉資金、教育のための支援資金、緊急なニーズに対応する小口資金、そして不動産を担保にした生活資金の5つがあります。

生活福祉資金貸付金の詳しい情報については、厚生労働省の「生活福祉資金貸付条件等一覧」などを参照してください。

6.医療費助成制度

母子家庭・父子家庭等の経済的負担を軽減するため、病気や怪我などの医療費の自己負担相当分の一部を都道府県と市区町村で助成する制度です。詳細は自治体にてご確認ください。

7.自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の父又は母が、就職につながる能力開発のために、雇用保険教育訓練給付金制度の指定講座を受講した場合、修了後に受講料の一部を支給する制度です。

自立支援教育訓練給付金についての詳しい情報は、こども家庭庁の「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について」を参照してください。

8.高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の父又は母が、就職に有利な資格を取得するために養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減のために、修業期間に毎月訓練促進給付金を、修了時に修了支援給付金を支給する制度です。

高等職業訓練促進給付金についての詳しい情報は、こども家庭庁の「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について」を参照してください。

9.ひとり親家庭等日常生活支援事業

父子・母子家庭等が就学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの理由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要となる場合又は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(家庭生活支援員)を派遣し、ひとり親家庭等の生活の安定を図る制度です。

家庭生活支援員が、乳幼児の保育、児童の生活指導、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品等の買物、医療機関等との連絡、その他必要な用務などの支援を行います。
利用するためには、登録申請が必要ですので、福祉事務所に問い合わせましょう。

ひとり親家庭等日常生活支援事業についての詳しい情報は、こども家庭庁の「ひとり親家庭等日常生活支援事業について」を参照してください。

10.各種手数料や保険料の軽減・免除

ひとり親世帯や低所得世帯を対象に、各自治体は様々な公的サービスの手数料の減免制度を実施しています。以下はその一部です。

  • 上下水道料金の減免
  • 粗大ごみ処理手数料の減免
  • 市区町村民税が非課税のひとり親世帯や、児童扶養手当を受給している世帯については、保育料が減免されることがあります。
  • 生活保護や児童扶養手当を受給している世帯や、母子生活支援施設に入所している世帯等を対象に、バ
  • スや電車、地下鉄などの利用料金が減免されることがあります。
  • 国民健康保険料や国民年金保険料の減免

生活費に関するQ&A

Q1.離婚後、元配偶者に生活費を請求することはできるのでしょうか?

日本の法律において、離婚後の「生活費」としての請求は認められていません。しかし、こどもがいる場合、養育費としての請求が可能です。養育費は、こどもの養育に必要な経済的な支援を保証するためのものであり、その額や支払い方法は夫婦間の合意や裁判所の判断によって決まります。

Q2.離婚後、生活費のサポートが必要な場合、公的な支援は受けられますか?

受けられますので、積極的に活用していきましょう。
公的な支援の制度はいくつかあります。まず主なものとして、生活保護や、児童手当などを利用することが考えられるでしょう。また、子どものいない単身者以外にも、こどもを育てるシングルファザーやシングルマザー向けの支援制度も存在します。
具体的な条件や必要な手続きについては、市区町村役場や関連機関の、窓口やホームページで確認することができます。

Q3.家賃の関係で住居の確保に困っている場合、支援を受ける方法はありますか?

住居確保のための支援制度がいくつか存在しますので、ご自身の状況に適した制度を検討してみてください。
たとえば、「母子・父子福祉住宅」や「公営住宅」への入居を優先的に受けられる場合があります。また、住居そのものではなく、家賃扶助制度のある自治体もあります。一部の自治体では、賃貸住宅の入居支援金制度も設けられているようです。
具体的な条件や利用方法については、各自治体の窓口やホームページで確認することができますので、ご検討ください。

まとめ

離婚後の経済的な問題、特に生活費に関しては、多くの人にとっての大きな不安の一つです。この記事を通じて、生活費の請求や、生活費の補填になる公的支援の存在について、理解を深めることができたことを願っています。
それでは、離婚後の生活費について要点を再度、確認してみましょう。

離婚に際して、元夫や元妻に対する離婚後の生活費の請求は、日本の法律上、認められていません。
しかし、子どもがいる場合、養育費として子どもの生活費を請求することは可能となっています。養育費は子どもの養育に必要な経済的な支援を求めるためのもので、その内訳には当然に生活費も含まれるのです。その金額や支払い方法は、夫婦間の合意や裁判所の判断によって決められます。金額の基準となる算定表を、事前に確認しておくと良いでしょう。

また、慰謝料や財産分与といった形で、元配偶者から離婚後に金銭の支払いを受けることも可能です。特に、財産分与には生活費を支払うという側面があるため(扶養的財産分与)、離婚を検討したら忘れずに協議しておきましょう。
離婚後、子どももいなく、慰謝料も受け取らない場合には、特に財産分与は生活費の面で重要です。

こうした権利を行使してもなお、生活費として十分ではない場合は、公的な支援制度を活用することも、生活費確保のための一つの手段です。
たとえば、生活保護や児童手当といった制度があります。また、こどもを持つ母親や、単身者向けの支援制度もあるので、必要に応じて市区町村役場の窓口やホームページで情報を収集しましょう。
住居に関しても、母子・父子福祉住宅や公営住宅など、住宅支援の制度を利用することが考えられます。離婚後の生活費を得るために、こうした公的支援制度を利用することを躊躇わないでください。

最後に、離婚後の生活費の不足という問題は、誰にでも起こりうる出来事です。
本記事の情報が、少しでも離婚後の生活費に関する不安を軽減し、前向きな一歩を踏み出す助けとなることを、心より願っています。自身の権利を知り、最適な支援を受けることで、十分な生活費を得られるよう、本記事がご参考となれば幸いです。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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