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婚姻費用調停で聞かれることとは?有利に進めるコツも解説

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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別居中の夫婦の間で、婚姻費用の分担について、夫婦間の話合いがまとまらない場合、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を家庭裁判所に申立てをすることができます(民法760条、家事事件手続法244条)。
いわゆる「婚姻費用調停」では、婚姻費用を決めるために、婚姻費用を求める側と支払う側の収入や生活費の目安、子供の養育費用などの詳細な情報が求められます。

多くの人が不安に思うのが、「婚姻費用調停において聞かれることは何か」という点です。聞かれることについて、あらかじめ予測を立てて回答を準備しておけば、慣れない裁判所でのやり取りでも、落ち着いて話合いを進めていくことができるでしょう。

本記事では、婚姻費用調停において聞かれることについて、調停に臨む上で準備しておくべき基本的な情報を、弁護士が詳しく解説します。
婚姻費用調停では、聞かれることが幅広く、生活費、教育費、住宅費など、日常生活に密接に関わる費用について聞かれることもあります。
本記事が、ご参考となれば幸いです。

目次

婚姻費用をいくらにするか決めるため調停で聞かれること

婚姻費用(別居中の生活費)とは

離婚を前提として別居生活を始めたとしても、夫婦の婚姻関係は続いているため、別居後も別居前と同水準の生活を維持するために、一方配偶者は他方配偶者の婚姻費用(別居中の生活費)を負担する義務を負います。
婚姻費用調停では、別居中の生活費についていくら必要なのか、適切な金額で決めることができるように、調停委員や裁判官から、様々なことを聞かれることになります。

婚姻費用調停(婚姻費用分担請求調停)の概要や、そもそも婚姻費用とは何か、といった情報に関しましては、こちらの関連記事に詳しく解説させていただいておりますので、ぜひご一読ください。
婚姻費用とは別居中の生活費|分担請求の方法や含まれるものなどを解説
婚姻費用分担調停とは?必要書類や申立て方法、流れなどを解説

それでは、婚姻費用調停で聞かれることについて、詳しく解説していきます。
婚姻費用調停において、金額をいくらにするかの参考として一般的によく聞かれることは、次の10個の項目についてです。

婚姻費用調停においてよく聞かれること10項目

  1. 収入に関する情報
  2. 支出に関する情報
  3. 財産に関する情報
  4. 子どもの有無や年齢
  5. 出会いから結婚に至るまでの経緯
  6. 婚姻費用調停を申立てた経緯
  7. 生活実態に関する情報
  8. 将来に関する予測
  9. 借金や負債に関する情報
  10. 希望する婚姻費用の金額や支払い方法

これらのよく聞かれることについて、その具体的な内容や、聞かれることに回答するために婚姻費用調停の前に準備しておくべきものなどを、詳しく見ていきましょう。

婚姻費用調停で聞かれること10項目の具体例と注意点を解説

 

事前に整理しておくべき10項目

 

婚姻費用の金額を計算するにあたっては、収入や支出などのほかに、結婚の経緯や離婚を決意した経緯などの夫婦に関する様々な事情についても聞かれることになります。

1.収入に関する情報

婚姻費用の金額を決めるにあたって、夫婦双方の収入について確認されることになります。
収入について確認するのは、調停委員としては、各自の収入を基に「養育費・婚姻費用算定表」を用いて、婚姻費用のおおよその目安を確認したいからです。
そのため、正確な月収や年収、支給されるボーナスの金額といった基本的な情報に加え、副業や不定期な収入がある場合は、その詳細についても聞かれることになります。

また、確認を求められるのは、単に収入の金額だけではありません。給与取得者かどうかや自営業者かどうかも聞かれることになります。
収入を証明する資料として、給与明細書、年末調整や税金の確定申告書類などがあり、自営業者であれば、売上報告や財務諸表なども重要な資料になります。
特に、自営業者の場合は、事業収入の流れを示すために、売上高、利益、経費、帳簿記録、確定申告書類、銀行口座の明細などについて、詳細に聞かれることがあります。
事業の性質によっては、契約書や発注書、請求書などの事業に関わる書類の提示も求められるなどして、収入について、詳細について聞かれることも考えられます。

また、賃貸物件からの収入、投資からの配当や利益、国民年金・厚生年金やその他の社会保障給付など、他の収入源がある場合も、それらの収入に関する情報を提供しなければなりません。調停委員に確認を求められていることについては、正確に答えることが求められます。
正確な回答をするにあたって、事前の準備が大切です。

2.支出に関する情報

支出として、住宅ローンや家賃の支払い金額、水道・光熱費といった基本的な生活のための支出のほか、食費や子どもの教育費などが典型的には挙げられます。
家賃の資料としては賃貸借契約書、水道・光熱費の金額であれば領収書、食費についても、一ヶ月間のスーパーマーケットで買い物をした際のレシートや、レストランなどで外食したときのレシートなどを提示して、なるべく具体的な金額を明らかにすると良いでしょう。

子どもの教育費に関して聞かれることは、学校や塾の授業料、教材の購入費用、部活動や習い事の支出があれば、その点についても聞かれることがあります。こちらについても、領収書や契約書といった具体的な支出を証明する資料が求められることになるため、あらかじめ整理しておくとよいでしょう。

その他に聞かれることとして、日常生活での交通費、医療費、各種保険料の支払い詳細や、娯楽、衣料費、日用品にかかる費用などもあります。
支出について詳しく確認する目的は、婚姻費用の分担額を決定するにあたって、実際にどれだけの生活費が必要かを把握して適正な基準を設定するためです。
婚姻費用調停で支出に関しての抜け漏れがないように、事前にしっかりと資料を揃えておくと良いでしょう。

3.財産に関する情報

婚姻費用は、基本的には、裁判所の公開する算定表に基づいて、円滑に決めることが大切とされます。それは、毎月の生活費を速やかに確保することが必要であるからです。

もっとも、場合にっては、婚姻費用調停で、基本的な収入のほかに、所持する資産の有無も確認されることもあります。これは、他方の配偶者に多くの資産がある場合には、それを考慮して生活費を分担することが公平であるからです。
たとえば、預貯金口座の残高などです。その裏付けのために、銀行の明細や通帳、残高証明書といった資料の提示が求められます。

不動産との関係では、その物件の所在地、面積、評価額や税務上の価値、さらには抵当権や他の権利関係の有無について確認されます。裏付けのために、不動産登記簿謄本や評価証明書を求められることが通常です。

近年は一般家庭や個人での投資も珍しくなくなってきたため、預貯金や不動産以外にも、投資商品について聞かれることもあります。
投資商品との関係では、保有している株式、債券、投資信託の種類と数量、購入時と現在の価値を明確にするための情報です。その裏付けとして、取引明細書や口座の評価書などが求められることもあります。

婚姻費用は、基本的には双方の年収で算定されることは注意しておきましょう。以上のような財産に関する情報・資料は、補助的な位置づけとして、調停委員等から確認を求められた際に、真摯に回答できるようにしておくとよいでしょう。

4.子どもの有無や年齢

婚姻費用を決めるにあたっては、夫婦の収入に関する情報のほかに、子どもの有無や年齢も重要です。
というのも、子供が未成年であるかや成人しているがまだ経済的に親に依存しているかなどの情報を、子どもの養育・教育費の金額を決定する上で考慮する必要があるからです。

また、子どもの年齢は教育費用の算出にも影響を与えるものです。小学校に通っているのか、高校や大学に進学しているのか、国公立であるか私立であるかといった情報も必要です。
これらの情報をもとに、調停委員は子ども一人ひとりの現在および将来的な必要経費を考慮した上で、公正な婚姻費用の分担額を算出することになります。

5.出会いから結婚に至るまでの経緯

夫婦の関係や生活状況を把握するために、夫婦の出会いから結婚に至るまでの経緯についても確認されることがあります。結婚に至る背景を聴取することで、双方の価値観、経済状況、家族構成、更にそれまでの生活スタイルや支え合った経験など様々なことが分かることがあるからです。

例えば、どこでどのように出会ったのか、どのくらい交際したのか、結婚の動機や目的は何だったのか、結婚後の生活はどのように変化したのかなどについて確認されます。

ただし、婚姻費用は速やかに合意することが大切ですから、あまりこの点に詳しく踏み込んで確認されることは多くありません。調停で算定表に基づいて速やかに算定することが妥当である時には、調停委員もこれらの事情を確認しないこともあることはおさえておきましょう

6.婚姻費用調停を申立てた経緯

婚姻費用調停の申立の経緯についても聴取されることがあります。

の理由は、主に、①婚姻費用の始期を定めるため、②婚姻費用の請求が権利の乱用に当たらないかを確認するため、の2点があります。

まず、①については、調停前に婚姻費用の請求を内容証明などで行っている場合、その時を始期として、婚姻費用の支払い義務が生じることがあります。そのため、申し立て前にどのような話し合いがなされていたかなどは十分に確認される必要があります。

また、調停前にすでに婚姻費用の合意をしているにもかかわらず、婚姻費用の不払いがあった場合には、支払いが遅れた具体的な期間、金額、その理由などが詳しく聞かれることになります。それにより、未払い婚姻費用額を確認することができます。

次に、②については、婚姻費用を請求する側に有責行為がある場合には、婚姻費用請求が認められない場合があります。そのため、申し立て以前の、別居に至る経緯などが確認される必要があります。

たとえば、一方配偶者にDV(家庭内暴力)やモラハラ、不貞行為(不倫など)などの不法行為があった場合には、婚姻費用請求が減額または免除されることがあります。そこで、不法行為の内容や頻度、警察や病院などの第三者の介入の有無、不法行為によって身体や精神にどのような損害を受けたかなどについて、確認されることになります。

このような権利の乱用を主張したいという方は、診断書や相談記録、写真やSNSなどの資料を収集した上で、婚姻費用調停の場で冷静に伝えられるよう、お考えを整理しておくことが重要です。

なお、①と②の他、裁判所として、③調停の進め方を考えるために、申し立ての経緯を確認することもあります。

調停委員や裁判所としては、夫婦の事情について、双方から十分に酌み取った上で、納得のいく合意案を提示したいと考えておられます。そのため、申立の経緯についても確認して、調停手続きの進め方を考えることがあるのです。ケースによっては、夫婦の事情の聞き取りの結果、夫婦関係があまりに悪く、婚姻費用額を合意することがそもそも難しいこともあります。その場合には、調停を審判という手続きに移行して、合意ではなく、裁判所が終局的に結論を出すことも考えなければならないこともあります。

7.生活実態に関する情報

裁判所や調停委員が現在の夫婦の生活状況を正確に理解するために、生活実態に関して確認を求められることがあります。

算定表により婚姻費用を算定したときに、実際の生活実態からすると、その費用の負担が現実的ではないときがあります。そのようなときにまで、無理な婚姻費用額で合意することは適切ではないことがあります。そのため、実際の生活実態に関する情報が確認されることがあるのです。

生活実態に関する情報の一例を挙げると、現在の住居の状況(家賃や住宅ローンの額等)、家族構成、年齢、健康状態など、家族の生活基盤に関する情報について聞かれることもあります。

さらに、特別な支出が必要な病気や障害の有無についても聞かれることがあります。そのような方がいる場合には、医療費、介護費、特別な教育費などの具体的な費用について分かる資料の提出が求められることになります。
こういった生活実態に関する情報を集めることで、適正な婚姻費用を算出することになるのです。

8.将来に関する予測

婚姻費用調停においては、現在の事情だけではなく、将来のことについても確認されることがあります。
例えば、現在の職業から予想される収入の増減についてです。昇給の可能性や将来的な昇進の見込み、資格取得による収入増の予測、または転職や独立開業の計画などから推測することになります。

子どもの成長に伴う養育費・教育費の増加も将来に関する事柄です。将来必要になる学費や、習い事、遠足や学校行事にかかる費用、さらには大学進学のための貯蓄計画などについて聴取されることがあります。特に、学費や授業料については、国公立か私立の学校かなどでも必要な金額に大きな幅があるため、できる限り具体的に回答することが大切です。

また、健康状態の変化の可能性についても、場合によっては将来に関する事柄として確認されることがあります。例えば、病気の治療を受けており、直近に新たな治療が必要であることが分かっている場合には、このことも婚姻費用調停において考慮することが、適切だと考えられているからです。

もっとも、将来の事情については、事情の変更時に婚姻費用の増額請求または減額請求により考慮すべきとされることも多くあります。婚姻費用は、「事情の変更」がある場合には、増減額できることとされています。この事情の変更にあたるかは、基本的には合意時に予測可能であった事情かどうかが重要な要素となります。将来の事情の変更が予測可能である場合、例えば、来月から減収がある時などは、しっかりと調停において主張しておくとよいでしょう。

9.借金や負債に関する情報

借金や負債なども、婚姻費用調停で聞かれることの一つです。
借金や負債などがある場合には、婚姻費用の金額を決めるにあたって、考慮される事情となります。
たとえば、婚姻費用を支払う側に多額の借金があった場合は、毎月の収入が多くても、そこから借金の返済をしていくことが想定されるため、婚姻費用が相場より低額になる可能性があります。

反対に、婚姻費用を受け取る側に多額の借金がある場合には、返済も考慮すると収支がマイナスになりかねず、婚姻費用が相場より多くすべきこともあります。
借金や負債について適切に答えるためには、ローンの残高、クレジットカードの債務やその他の借入れに関する情報について、借用書や通帳のコピーなどを用意しておくと良いでしょう。

10.希望する婚姻費用の金額や支払い方法

以上のほか、希望する婚姻費用や支払方法についても確認されることになります。

婚姻費用を決めるにあたっては、婚姻費用算定表に記載された婚姻費用の相場の金額が目安になりますが、婚姻費用を支払う側と受け取る側の双方に言い分がありますので、なるべく双方が納得できる内容で合意できるように、調停委員や裁判官から希望を聞かれることになります。

婚姻費用を請求する側は、あらかじめ、希望する金額だけでなく、毎月何日に支払うことを希望するか、方法は振込なのか、振込先の銀行口座はどこを希望するのかなど、希望する支払方法を具体的に決めておきましょう。
婚姻費用調停を申立てられた側も、調停期日までに、いくらであれば支払うことができるのか、振込手数料を負担するのかなど、自身が提案できる支払方法を整理しておくようにしましょう。

【まとめ】婚姻費用分担調停で聞かれること

婚姻費用分担調停で聞かれることをもう一度確認しましょう。

  1. 収入に関する情報
  2. 支出に関する情報
  3. 財産に関する情報
  4. 子どもの有無や年齢
  5. 出会いから結婚に至るまでの経緯
  6. 婚姻費用調停を申立てた経緯
  7. 生活実態に関する情報
  8. 将来に関する予測
  9. 借金や負債に関する情報
  10. 希望する婚姻費用の金額や支払い方法

婚姻費用調停を有利に進めるためのコツ

婚姻費用調停や審判で聞かれることには、次のコツを意識して回答しましょう

1.準備を徹底する

収入、支出、財産に関する記録をできるだけ集め、必要な資料は整理した上で、婚姻費用調停や審判の期日にしっかり備えましょう。

2.正確な情報を提供する

調停委員や裁判所から聞かれることに関して提供する情報は正確・最新のものにし、証拠に基づいた情報を提供することが大切です。

3.合理的な要求をする

過度な要求は避けて、現実的で合理的な婚姻費用を求めることが望ましいです。審判に移行すると、更に時間を要しますし、調停のように柔軟に婚姻費用が決まることはないので、できる限り、話合いで合意できる婚姻費用調停で成立させることが望ましいです。

4.冷静な態度を保つ

感情的にならずに事実に基づいて話合いを進め、調停委員や相手方に対して、尊重と理解の態度を示しましょう。

5.弁護士や法律事務所など専門家の助けを借りる

弁護士や法律事務所の相談をご利用ください。法律事務所や弁護士へご依頼いただくと、難しいところを全て弁護士に任せることができるためスムーズです。

必要書類の事情説明書を準備!婚姻費用調停で聞かれることを丁寧に整理しましょう

婚姻費用調停の申立に必要な事情説明書には、本記事で解説したことなどについて記載することになります。婚姻費用調停で聞かれることについての回答を整理する機会にもなるので、具体的な情報を事情説明書に記載するようにしましょう。

以上のコツを意識した上で、質問には正確に・具体的に回答するようにしましょう。ご不安があれば、当法律事務所の弁護士にお気軽にお問合せください。

相手方欠席などで婚姻費用調停不成立の場合は審判になり決定が下されます

婚姻費用調停で合意できなかったり、相手が婚姻費用調停期日に欠席して、婚姻費用分担調停が不成立となった場合は、家庭裁判所による審判に移行します(家事事件手続法第272条第4項)。
審判では裁判官が直接介入し、婚姻費用の分担に関する決定を下します。
この決定は法的な拘束力を持つため、婚姻費用調停が不成立となった場合の最終的な解決策となります。

審判で聞かれることは調停の場合と同じです

審判では婚姻費用調停と同様、夫婦双方の経済状況に関する詳細な情報が聞かれることになります。
具体的には、双方の収入、支出、財産状況に加えて、子どもの有無とその養育費や教育費用、夫婦それぞれの生活様式、子どもの進学や収入の増減といった将来に関する計画などが聞かれることがあります。

さらに、調停で提出された証拠や主張に加えて、より詳細な質問がなされることもあります。
基本的には婚姻費用調停において聞かれることと、審判において聞かれることは変わりませんが、より詳細な質問に対しても答えられるよう、準備を進めておくと良いでしょう。

婚姻費用調停で聞かれることに関するQ&A

Q1.婚姻費用調停において、一般的によく聞かれることを教えてください。

婚姻費用調停においては、次の10項目に関して聞かれることが一般的です。

  1. 収入に関する情報
  2. 支出に関する情報
  3. 財産に関する情報
  4. 子どもの有無や年齢
  5. 出会いから結婚に至るまでの経緯
  6. 婚姻費用調停を申し立てた経緯
  7. 生活実態に関する情報
  8. 将来に関する予測
  9. 借金や負債に関する情報
  10. 希望する婚姻費用の金額や支払い方法

Q2.婚姻費用調停を申し立てられ、収入について聞かれました。どのような書類が必要ですか?

婚姻費用調停で収入の全体像を示すために、以下のような書類が必要になります。

  • 給与明細
  • 税務申告書
  • 雇用契約書
  • 入金記録や請求書
  • 株式や不動産投資の配当金、利益の実績を示す銀行の取引記録
  • 年金や公的給付金の支給通知書入金証明書

Q3.配偶者が自営業の場合、婚姻費用調停で聞かれることは何がありますか?

自営業者である場合は、婚姻費用調停では事業の収支の詳細などについて確認されることになります。
自営業としての収益性と財務状態を示すためには、確定申告書などが求められることが一般的です。

婚姻費用調停で聞かれることに悩んだら当法律事務所の弁護士にご相談ください

婚姻費用調停を申し立てると、以上のとおり、様々な事情について聞かれます。
それに加えて、回答によっては、その裏付けとなる資料の提出を求められます。
重要な情報は、申立時に提出する事情説明書にも記載することになります、婚姻費用調停の場でしっかり言い分を主張することが大切です。

ですが、婚姻費用調停で聞かれることは何なのか、事情説明書にどう書けばいいのか、婚姻費用調停が不成立になったらどうすればいいのか、不安な方もいらっしゃるかと思います。
本記事では婚姻費用調停において聞かれることや、婚姻費用調停不成立となり審判に移行した場合に聞かれることについて詳しく解説させていただきました。

また、婚姻費用調停で聞かれることの内容だけではなく、婚姻費用調停での話合いをスムーズに進めていくためのコツについても、簡単にまとめて解説させていただきました。
以上の解説が、婚姻費用調停で聞かれることに関してのご参考となりましたら、幸いです。

姻費用調停で聞かれることに不安を感じていたり、どのような資料をどのように準備すればいいのか分からないというような場合は、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
当法律事務所では、婚姻費用調停や審判に関しノウハウを持つ弁護士が、ご相談者様に寄り添って、婚姻費用調停をできる限り早期の成立で終わるよう、婚姻費用調停をサポートさせていただきます。
まずは当法律事務所の初回無料相談をお気軽にご利用ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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