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婚姻費用分担調停とは?必要書類や申立て方法、流れなどを解説

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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「婚姻費用分担調停」とは、夫婦間の生活費の分担について話し合う裁判手続きです。

主には、離婚協議中の夫婦や別居中の夫婦が生活費の分担を円滑に話し合えない時に利用されることの多い手続きとなっています。

「調停」は、裁判所という中立な第三者の関与の下で公平な解決を目指す手続きですが、裁判所の手続きであることから、なかなか一人で対応することは難しいところがあります。そのため、一般的には、弁護士に相談されるなどして、その手続きの流れなどをよく理解して進めていくことが大切です。

本記事では、「婚姻費用分担調停」の手続きやその流れ、必要書類などについて詳しく解説いたします。

婚姻費用の支払いでお困りの方や、調停対応を弁護士へ相談することを検討中の方に、具体的かつ実践的な情報をご提供できれば幸いです。

目次

婚姻費用分担調停とは

さて、ここから、婚姻費用分担調停とはどのような手続きであるかなどをご説明していきますが、その前に、そもそも「婚姻費用」とは何かについても簡単に確認しておきましょう。

婚姻費用は、「婚費(こんぴ)」とも呼ばれることもあり、別居期間中の生活費として通常問題となります。

この婚姻費用には、住居に関する費用、食事にかかる費用、子供の教育費、健康を維持するための医療費など、夫婦や子ども達が日々の生活を過ごす上で必要となる様々な費用が含まれています。

なお、婚姻費用の始期と終期は、基本的には、「婚姻費用を請求した時点」から、「夫婦が離婚を決意する時」または「夫婦が再び同居を始める時」までの期間とされています。

婚姻費用については、こちらの関連記事にて詳細を掲載しておりますので、ぜひご一読ください。
婚姻費用とは別居中の生活費|分担請求の方法や含まれるものなどを解説

婚姻費用分担の調停とは

婚姻費用分担調停は、夫婦間の生活費の分担について話し合う裁判手続きですから、夫婦それぞれがどのくらいの生活費を負担すべきかを決めることを目的としています。

夫婦の生活費の分担を公平に決めるためには、主に夫婦の収入を基準として、その分担を決めることが必要となります。そのため、婚姻費用分担調停の過程では、夫婦双方の収入についての詳しい情報が必要とされ、原則として源泉徴収票を参照します。ほかにも給与明細、税証明書などの資料が必要になることもあります。また、調停の場面では、夫婦それぞれの生活状況や支出に関する陳述書などの証拠が提出されることもあります。

こういった資料や証拠により、家庭裁判所は双方の経済的な状況を正確に把握し、公平な解決案を提示することになります。

婚姻費用分担調停の目的は、別居中の生活費の分担について、夫婦双方が納得する形での合意を形成することです。しかし、裁判所から示された案でお互いに納得して合意できないこともあり、その場合は、調停は不成立として終了して、審判手続に移行します。審判手続きでは、裁判官が夫婦双方の事情を詳細に検討して、最終的な判断を下すことになります。

このように、婚姻費用分担調停の手続きは、裁判所主導で法的な整理を進めるものですから、法的に正しい知識を持って、しっかりと自分の考えなどを法的な根拠に基づいて裁判所へ伝えていくことが大切です。

婚姻費用分担調停のタイミング

婚姻費用分担調停を検討している方で申立のタイミングが分からないと思っている方もおられるのではないでしょうか。

婚姻費用は、請求した月から支払い義務が生じるため、できるだけ速やかに調停を申し立てておくことが大切です。

調停を申し立てる前に、内容証明郵便で確かに婚姻費用を請求できているときには、その送付月を基準にして、支払いを求めることもあり得ますが、その通知書に婚姻費用として月●万円の分担金を支払うよう的確に記載されていないなどの不備があるなどすると、結局は調停を申し立てた時からしか、婚姻費用を貰えないこともあるので注意が必要です。

また、婚姻費用を請求して、その支払いがないままに離婚した場合でも、その請求時から離婚までの婚姻費用の支払いを受けることもできます。

これに関し、最高裁判所は、「婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても、これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない」ため、家庭裁判所は過去に遡って婚姻費用の分担額を決定することができる、と判断しています(最高裁判所令和2年1月23日決定)。つまり、離婚前に婚姻費用を請求しておけば、離婚時に請求時点からの婚姻費用を支払ってもらえるのです。

なお、離婚後の婚姻費用の清算では、財産分与との関係が問題になることがあります。この点に関しては、離婚時の財産分与において、婚姻費用の清算がされている場合、その清算により婚姻費用分担の請求権はなくなったものとして扱うこともあります。

離婚調停と婚姻費用分担調停は同時にできる?

離婚調停と婚姻費用分担の調停は同じもの?

離婚調停と婚姻費用分担調停は、家庭裁判所での話し合いという面は似ていますが、その目的や内容は異なりますので、同じものではありません。

離婚調停は、夫婦間の婚姻関係が破綻し、夫婦の双方または一方が離婚を希望する場合に申立てて行う手続きです。離婚調停のことを、「夫婦関係調整調停(離婚)」ともいいます。

この離婚調停の中では、当事者の必要に応じて、離婚そのものの是非だけでなく、子どもの親権や監護権、養育費の額や支払い方法、慰謝料の必要性や金額、そして夫婦間の共有財産の分与方法といった、離婚に関連する多岐にわたる問題についても、詳細に話し合われます。

一方、婚姻費用分担調停は、夫婦が別居中や経済的な問題が生じた際、一方の当事者が他方に対して生活費や子どもの教育費などの経済的な負担の分担を求める場合に行われる調停です。

婚姻費用分担調停では、夫婦双方の収入や支出、生活状況などを詳細に検討し、公平かつ適切な婚姻費用の分担額や支払い方法について合意を目指します。

これらの調停は、夫婦間の問題を円滑に解決するための手段として似ているといえますが、別居期間中の生活費を支払ってもらいたい場合には、婚姻費用分担調停も併せて申し立てなければなりません。

離婚調停と婚姻費用分担の調停は同時に進行できますか?

このように異なる離婚調停と婚姻費用分担調停ですが、同時に進行することも可能となっています。

一般的に、弁護士が離婚調停を申し立てる時には、婚姻費用分担調停も同時に申し立てることが多いです。もちろん、調停前に、婚姻費用の支払いがすでに得られている時や婚姻費用の請求の話し合いは省いて離婚の話し合いを進めたいという希望がある場合など、状況に応じて、離婚調停のみを申し立てることもあります。しかし、一般的には、次のようなメリットがあることから、離婚調停と婚姻費用分担調停は同時に申し立てて、進行していくことが多いといえます。

1.生活の安定感が得られます。

離婚調停を申し立ててから離婚が成立するまで、数ヶ月はかかることが一般的です。

そのため、離婚調停と婚姻費用分担調停が同時に申し立てられた場合には、まずは婚姻費用分担調停を中心に進められます。これにより、離婚調停の成立を待たずとも、先に婚姻費用の合意を成立させることができます。

婚姻費用を貰えない状況で離婚条件を話し合わなければならないとなれば、生活苦から不利な条件で離婚に応じてしまうこともあるでしょう。そのようなことにならないよう、先に婚姻費用を決めて、離婚条件を話し合うことで、夫婦の間でフェアな話し合いを進めることができます。

2.取得できる婚姻費用の額が増加する可能性があります。

当事者だけで決めた婚姻費用が夫婦の状況に照らして不当に低い場合があります。そのような場合には、収入資料を示して適切な額に増額できることがあります。

婚姻費用について夫婦が合意した場合、婚姻費用の請求した月からの未払い分も清算することになります。そのため、調停中に生活費が支払われていなければ、婚姻費用分担調停が成立時に未払い分を一括で受け取ることができます。

これにより、離婚調停中に生活に困窮することを防ぐことができるといえます。

なお、調停申立以前の支払いを命じることは通常行われません。もっとも、内容証明郵便等により、確かに婚姻費用の請求がなされていることが確認された場合には、その時からの支払いが命じられることもあります。
ですので、生活の困窮を避けるため、早めに婚姻費用分担請求調停を申し立てることをお勧めいたします。

このように、婚姻費用分担調停を申し立てることによって、受け取れる婚姻費用の期間が延び、その金額が増加することも期待できます。

3.相手が離婚に同意しやすくなることがあります。

離婚を請求された側にとっては、離婚を成立させないために、あえて離婚調停を長引かせようとすることがあります。

こういった場合に、婚姻費用の請求が認められれば、別居期間が長引けば長引くほど、離婚を拒否する側が婚姻費用を支払い続けなければならなくなります。つまり、離婚調停が長引けば、その分金銭的な負担も増えるのです。

もっとも、離婚意思があるにもかかわらず、婚姻費用目当てに不当に離婚調停を引き延ばすのは、健全とは言い難く、やめた方がよいです。

ただし、このような相手の場合には、婚姻費用分担調停の話し合いに時間がかかり、かえって離婚調停が長期化してしまうこともあります。したがって、同時に進行させる場合は、以上のようなメリットとデメリットをよく理解し、必要に応じて弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

婚姻費用分担調停の申し立てはどのように行いますか?

婚姻費用分担調停の申し立ては、家庭裁判所を通じて行います。婚姻費用分担調停を申し立てることができるのは、夫または妻です。

申し立てを行う際には、以下の書類と費用を準備することになります。

  • 調停申立書
  • 事情説明書
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 収入の資料
  • 申立て手数料

それでは、具体的に必要なものを見ていきましょう。

調停申立書を準備しましょう

婚姻費用分担調停の申立書を用意しましょう。書式は裁判所のホームページからダウンロードできますので、申立てを行う裁判所のホームページを確認してください。当事者の住所や氏名といった基本事項など、戸籍謄本を確認すれば問題なく記入できる書類です。

参考までに、こちらは裁判所のホームページに掲載されている、調停申立書の記載例となります。

夫婦の収入が既に分かっている場合には、算定表を用いて、具体的な額を記載することも考えられます。算定表どおりの額では納得できないような事情がある場合や、相手方の収入が分からない場合には、相当額の支払を求めるという欄にチェックを入れるとよいでしょう。
調停申立書の記載例

申立ての必要書類を準備しましょう

婚姻費用分担調停の申立てには、一般的に次の通りの書類が必要となります。

  • 調停申立書(正本及び副本)
  • 送達場所の届出書
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給料明細、確定申告書等の写し)

上記書類のうち、調停申立書、送達場所の届出書、事情説明書、進行に関する照会回答書は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
調停申立書に関しては、前述した通りです。

「送達場所の届出書」は、裁判所からの書面が送達される場所を知らせておくために必要です。 不在や転居などによって実際に郵便を受け取れなかった場合も、書面は送達されたことになってしまうため、正しい送達場所を届け出ておく必要があります。なお、弁護士に依頼する場合には、法律事務所を送達場所つまり郵送物の届け先とすることができます。

「事情説明書」は、申立てをした動機、収入や住居の状況などについて記載する書類です。

「進行に関する照会回答書」は、調停を進めていくのに際し、それまでの相手方との話し合いの状況や、相手方から暴力等がないかなどを申し出ておくための書類です。

また、裁判所に提出する書類の中に、裁判所には知らせなければならないが、相手方には知られたくない情報がある、といった場合には、「非開示の希望に関する申出書」も必要に応じて提出します。

管轄の家庭裁判所はどこになる?

婚姻費用分担調停の申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所になります。

住所地を管轄する家庭裁判所がどこになるかについては、裁判所のホームページで簡単に調べることが可能です。
【裁判所の管轄区域】
裁判所の管轄区域 | 裁判所

申立ての費用はいくら?

婚姻費用分担調停の申立てには手数料がかかります。
通常は次の通りです。

  • 収入印紙(1,200円分)
  • 連絡用の郵便切手

連絡用の郵便切手については、たとえば「郵便切手140円1枚、100円2枚、84円10枚、10円10枚、5円2枚、1円10枚」といったように、必要とされる種類と枚数が細かく指定されています。
裁判所によっても異なりますので、申立てを行う裁判所のホームページで事前に確認するか、直接電話するなどして確認しておきましょう。

婚姻費用分担調停の流れ

 

婚姻費用調停の流れ

婚姻費用分担調停の流れについて、簡単にご説明いたします。

まず、婚姻費用を請求する側が、相手方の居住地を管轄する家庭裁判所や双方が合意した家庭裁判所に、調停申立書と収入や資産を証明する書類などの必要資料を提出します。
その後、裁判所から両当事者に対して呼び出し状が送られます。この呼び出し状には初回の期日の日時や場所が明記されています。

指定された日時に裁判所に出席すると、調停委員が中立的な立場で双方の話を聞きます。この際、相手方と直接会うことは原則としてありません。

調停委員は、双方から提出された資料を基に、適切な婚姻費用の額を示唆したり、問題解決のためのアドバイスを行います。

1回の期日でかかる時間は、2時間程度が一般的です。
一度の期日で合意できることもあれば、数回の期日を重ねて合意に至る場合もあります。

両当事者が調停委員の提案に納得した場合、調停が成立し、正式な調停調書が作成されます。
なお、調停調書には強制執行力がありますので、相手方が支払いを拒否した場合、法的手段として、給与などの差し押さえを行うことも可能です。

また、もし、調停での合意が困難であれば、審判手続きに移行することになります。裁判官が介入し、双方の事情や提出資料を総合的に考慮して、最終的な婚姻費用の分担額を決定します。

裁判官の決定には法的拘束力がありますので、支払い命令が下されることとなります。

調停にかかる期間はどれくらい?

婚姻費用分担調停の結果までの所要時間は、調停の成否により変わります。
一般的に、調停は1~2ヶ月ごとに、平日の日中に行われれ、1回の期日で約2時間かかることが多いです。

ですので、通常、調停がスムーズに進めば、3~4ヶ月程度で結果が出ることが多いですし、争っている点が些細な事であれば、初回期日で合意できる場合もあります。

一方で、調停が不成立になって審判の段階に進むと、半年以上の時間が必要となることもあります。もっとも、収入資料がそろっているにもかかわらず、理由もなく婚姻費用の分担金を定めることを拒んでいるような場合には、調停を不成立にして、早急に審判手続に移行して、婚姻費用の分担金を定めてもらうことも一つの手です。そうすることで、早期に婚姻費用を定めることができます。
調停にかかる期間については、相手方との交渉の進み具合や裁判所の都合などによって、ケースバイケースで変動することが考えられます。

婚姻費用分担調停に関するQ&A

Q1. 婚姻費用分担調停とは具体的にどのような手続きですか?

婚姻費用分担調停は、別居中の夫婦が婚姻生活を維持するために必要な経済的な負担(家賃や生活費、子どもの教育費や医療費など)について、公平な分担を目指して家庭裁判所を通じて解決を試みる手続きです。

夫婦双方の収入や支出などの情報に前提に、家庭裁判所が中立的な立場から解決案を提示します。

Q2.調停に必要な書類や資料は何ですか?

調停を申し立てる際には、婚姻費用分担調停の申立書が必要です。また、給与明細、銀行の通帳、税証明書などといった夫婦双方の収入・資産を示す資料や、支出に関する資料(生活費の明細、子どもの教育や医療に関する費用の領収書など)が求められることが一般的です。

Q3.婚姻費用分担調停の期間はどれくらいですか?

婚姻費用分担調停の期間は一概には言えませんが、多くの場合、数ヶ月から1年程度を要することが一般的です。

しかし、夫婦間の問題の複雑さや、必要な資料の提出状況、家庭裁判所の混雑具合などによって、期間は前後することがあります。

婚姻費用の請求に関するお悩みは弁護士にご相談ください

婚姻費用分担調停は、夫婦間の経済的な問題を法的に解決するための重要な手段として位置づけられています。別居中の夫婦が、生活費や子どもの教育・医療費など、婚姻生活を維持するための経済的な負担についての分担を明確にするためのものです。

この婚姻費用分担調停の過程では、夫婦双方の収入や支出などの詳細な情報が中心となります。

婚姻費用分担調停の目的は、双方が納得できる合意を形成することですが、必ず夫婦だけで調停を進めていく必要はなく、弁護士を代理人として立てることも可能です。

婚姻費用分担調停を進める中で、弁護士のサポートを受けることは多くのメリットがあります。
まず、弁護士は法的な手続きや必要な書類の準備に関する専門的な知識を持っています。
これにより、調停の申し立てや手続きがスムーズに進行し、適切な資料提出や陳述のサポートを受けることができます。

また、夫婦間の経済的な問題は非常にデリケートであり、感情的な対立が起こりやすいものです。弁護士が間に入ることで、客観的かつ冷静に問題を取り扱うことが可能となり、円滑な解決に繋がります。

さらに、弁護士は、依頼者の権利を守るためのアドバイスを提供できます。
これにより、不利益な合意や決定を避けることができるのです。調停が決裂し、審判手続に移行した場合でも、弁護士のサポートは依頼者の利益を最大限に守るための強力な武器となります。

本記事を通じて、婚姻費用分担調停の概要やその手続き、重要性についての理解を深めていただけましたら幸いです。

婚姻費用分担調停や夫婦関係調整調停(離婚調停)などに関するお悩みやご不安は、当法律事務所の弁護士にご相談ください。
当法律事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

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