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婚姻費用とは別居中の生活費|分担請求の方法や含まれるものなどを解説

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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結婚すると、夫婦はお互いに生活扶助義務を持ちます。

しかし、夫婦間の関係に亀裂が入り、別居を余儀なくされた場合には、この「生活扶助義務」はどのように解釈されるのでしょうか?

別居中も、離婚しなければ、法律上は夫婦として扱われます。

そのため、生活扶助義務は継続し、これに基づく「婚姻費用」が発生します。この婚姻費用とは、別居中の夫や妻が生活を維持するために必要な費用を指します。

具体的には、家賃、食費、医療費など、日常生活に必要不可欠な支出をカバーするための資金です。

多くの人々が、別居=経済的な義務の終了と考えがちですが、現実はそう単純ではありません。別居期間中も、婚姻費用を支払う必要がある場合があります。

この「婚姻費用」の支払いを巡る問題は、離婚に関連する法律相談の中でも頻繁に取り上げられるテーマの一つです。

本記事では、婚姻費用に関する法的な側面について、弁護士が詳しく解説していきます。

目次

婚姻費用とは何ですか?

それではまず、そもそも婚姻費用とはどういったものなのか、ということについて見ていきましょう。

婚姻費用とは

 

婚姻費用に含まれるもの

 

婚姻費用」とは、「婚費(こんぴ)」とも称され、簡潔に言えば、夫婦の日常の生活費を意味します。

この婚姻費用には、住居に関する費用、食事にかかる費用、子供の教育費、健康を維持するための医療費など、夫婦や子ども達が日々の生活を過ごす上で必要となる様々な費用が含まれています。

夫婦が別居を選択する場合、夫と妻の収入に差があることから、経済的な不均衡が生じることが考えられます。このような経済的な不均衡を是正するため、夫婦間で「婚姻費用」の支払いが問題とされるのです。

具体的には、収入の少ない方(例えば、専業主婦や収入が低い夫など)が、収入の多い方からの経済的な援助を受けることが可能となります。これを「婚姻費用の分担」といいます。

この時、支払うべき金額については、基本的には、裁判所の公開する算定表に基づいて、夫婦の間での協議により決定されます。ケースによって異なりますが、数万円から十数万円程度が、婚姻費用としての一般的な相場と考えられております。

なお、婚姻費用の始期と終期は、基本的には、「婚姻費用を請求する時点」から、「夫婦が離婚を決意する時」または「夫婦が再び同居を始める時」までの期間とされています。

なお、離婚を考える際、多くの金銭的な要求が考慮されることから、婚姻費用、財産分与、そして養育費の違いが混同されることが時折見受けられます。

しかしながら、これらはそれぞれ異なる性質を持つものです。

婚姻費用は、夫婦が別居している期間中の生活のための費用で、現在の収入を基に設定されます。一方、財産分与は、離婚する際に夫婦が共有する財産をどのように分割するかを決定するもので、これまでの収入や貯蓄を基に考慮されます。

また、婚姻費用と養育費は、いずれも配偶者や元配偶者から受け取ることが期待される経済的な支援ですが、その目的や請求の背景は異なります。婚姻費用は、配偶者への義務として存在し、夫婦としての生活を維持するためのものです。一方、養育費は、子どもへの義務として存在し、子どもの養育や監護に必要な費用をカバーするためのものです。また、これらの支払い期間も異なります。婚姻費用は、離婚が成立するまでの期間に支払われることが多いです。一方、養育費は、離婚後から子どもが成人するまで(通常は20歳まで)の期間にわたって支払われることが一般的となっています。

離婚を考える際は、これらの違いをしっかりと把握し、養育費をもらうから婚姻費用はもらえない、などと誤解をして金銭的に不利な条件で離婚することにならないよう、しっかりと準備しておきましょう。

支払いの義務を定めた法律はあるの?

婚姻費用に関する法的な根拠は、日本の民法において夫婦の「生活扶助義務」として規定されています。 具体的には、民法の第752条にその内容が明記されております。

(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

これは、夫婦は、共に生活を営むことを原則とし、生活の維持や夫婦共有の財産の管理・処分、そして夫婦間で生じる全ての事務に関して、協力して取り組むべきである、という意味です。
そして、この規定を具体化したものが、次の民法第760条になります。

(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

つまり、日本の民法は、夫婦が共に生活を営むことを基盤として考えており、その中での共同生活の経済的な負担を共有することが期待されているのです。

もし夫婦が別居する状況となったとしても、離婚届を正式に提出しない限り、法的には夫婦の関係は継続しているものとされます。

このため、民法第752条における生活扶助義務は継続し、同様に民法第760条に基づく婚姻費用の請求権も継続すると解釈されています。

この別居後の婚姻費用の請求権は、離婚が成立するまでの期間に関するものとされています。要するに、婚姻費用の支払いは法律によって規定された夫婦の義務となっており、離婚後についてみると、この婚姻費用の支払い義務が生じないこととなります。

支払い義務は絶対ですか?

婚姻費用の支払いは法的に義務付けられていますが、すべての状況で絶対に支払い義務が生じるとはいえません。

婚姻費用を受け取る側の有責行為により婚姻関係が破綻した場合、婚姻費用額が養育費相当額程度まで減額されることがあります。たとえば、婚姻費用を受け取る側に不貞行為があったことが原因で、別居に至った場合など、専ら婚姻費用を受け取る側に婚姻関係を破綻させた原因がある場合には、婚姻費用の請求は、権利濫用や信義誠実に反するものと評価されることがあるのです。

具体的には、不貞を行った妻が子供を連れて別居したような場合、妻自身の分の婚姻費用は夫に請求できないとする考えが有力です。ですが、婚姻費用のうち子供の養育のための費用(養育費相当額など)については、請求が認められるとされることが多いです。

また、支払い義務を持つ者の収入が大きく減少したり、資産の状態が悪くなるなどの経済的な困難が生じた場合、支払う金額の調整が考慮されることがあります。反対に、婚姻費用を受け取る側、つまり請求者の経済的な状況が向上し、自分で生計を立てられるようになった場合も、支払いの金額が見直されることがあります。

なお、支払い義務を持つ者の収入がなく、病気やケガのために今後収入を得られる見通しも得られないような場合には、婚姻費用の請求は困難となります。生活保持義務は、自分と同程度の水準の生活を保障するものですので、本人に収入がなければ婚姻費用を支払う義務は生じません。ですが、支払い義務を持つ者の一時的な失業や休職であって、稼働能力がある場合には、この先就労する可能性が高いことを主張し、職を離れる前の収入や、労働者の平均賃金などに基づいた婚姻費用を取り決めることができる場合もあります。

婚姻費用の支払い義務を考える上で最も重要なのは、婚姻費用は基本的に夫婦の合意に基づいて定められるものであるため、双方の新しい合意により、婚姻費用の額や支払い期間の変更が可能であるという点です。互いに話し合いで解決できるのであれば、それで金額などを調整することができます。つまり、法的に決められる金額や期間が絶対的なものとはいえないということです。

別居しているのに支払わないといけないの?

法律によって定められているとは言え、離婚を考慮して別居している相手に、その相手の生活費まで負担しなければならないというのは、感情的には納得がいかないこともあるでしょう。

特に、相手が居住している住居の家賃や光熱費などに関して、「実際にはその場所に住んでいないのに、なぜ支出しなければならないのか」という疑問や不満を持たれる方も、実際には少なくありません。

このような状況で、本当に相手の家賃や生活費を負担しなければならないのでしょうか。

標準的な住居費としての家賃は支払わなければならない

婚姻費用は、通常、裁判所の公開する算定表に基づいて算定されますが、この算定表で算出される婚姻費用には、婚姻費用を受け取る側の「一般的な住居費」が含まれています。

この「一般的な住居費」とは、夫婦が別居状態の際に、通常かかるであろう住居費を意味しており、具体的には、家賃や管理費などがあります。

「一般的な住居費」は、通常かかるであろう住居費ですから、夫婦の所得に応じた普通の生活様式に合わせて算定されます。そのため、所得に対して、特に高級なマンションなどの家賃の部分については、支払いの義務者が追加で負担することまでは求められません。

つまり、婚姻費用を受け取る側が、普通の家賃を上回る住まいを選択した場合、その上回る部分は、権利者が自分で負担すべきとされるのです。

なお、このように婚姻費用に住居費が含まれるため、婚姻費用の他に、家賃を追加して支払う必要はないことになります。もし支払い義務者が受け取る側の家賃を実際に支出していた場合、これを前提に婚姻費用額を減額して取り決めるか、家賃の支払いを止めることが考えられます。また、婚姻費用が正式に取り決められた後、から家賃の支払いを求められた場合には、これを拒否するか、すでに決められた婚姻費用からその家賃の部分を控除することなどが考えられるでしょう。

家賃は減免を調整できる可能性があります

相手が実家に居住している場合、家賃などの出費がないため、婚姻費用から一般的な住居費の部分を差し引くことが考えられます。

しかし、実家での生活を「実家から家賃に相当する支援を受けている」と解釈することも考えられます。

実家からの支援は、婚姻費用の計算時に基本的には考慮されないため、一般的な住居費の部分をすぐに差し引くのは適切ではないという意見も存在します。

したがって、別居中の配偶者が実家で過ごしているからといって、婚姻費用から住居費が必ずしも差し引かれるわけではありません。

ただし、金額の調整を相手と話し合う際に、この点を交渉の要素として取り入れることはあり得るでしょう。

また、住宅ローンが存在する場合の婚姻費用は、ローンの支払いを担当しているのが誰で、現在その住宅に居住しているのが誰であるかに応じて、金額が調整されます。

多くの場合、住宅ローンの支払いがあると、婚姻費用が少なくなることが考えられます。

 

ただし、住宅ローンの支払いには、資産を築く側面もあるため、相手の住宅ローンの全額を婚姻費用から直ちに差し引くのは適切ではないという見解も存在します。そのため、住宅ローンの支払いがある状況でも、婚姻費用からそのローンの全額を控除することは難しいです。

大抵は、一部を差し引いて婚姻費用を見直すことが一般的です。

 

婚姻費用を支払う側で、相手の家賃負担が重い、住宅ローンも支払っているので減額してもらいたい、などとお悩みの方は、婚姻費用の減免についてお気軽に弁護士にご相談ください。

婚姻費用に含まれるものは?

それでは、婚姻費用にはどういった費用が含まれるのでしょうか。具体的な内訳の内容について、見ていきましょう。

婚姻費用の内訳

婚姻費用は、夫婦が日常生活を送るために必要なさまざまな経済的な負担を総称したものです。具体的に何が含まれるのでしょうか。

生活費

日常生活を営むための基本的な出費項目。

具体的には、食料品の費用、特に肉や魚、野菜、乳製品などの主食や副食の費用、電気やガス、水道といった光熱費、さらにはシャンプーやトイレットペーパー、洗剤や化粧品などの日用品の費用が含まれます。

住居費

生活の基盤となる住まいに関連する費用。

具体的には、家賃やマンションの管理費、不動産税、家の修理や維持にかかる修繕費、また、家具や家電の購入・更新費用などがこれに該当します。

医療費

健康を維持・回復するための必要な費用。

具体的には、病院での診察料、薬代、検査や治療を受けた際の料金、また、定期的な健康診断や予防接種、歯科治療の費用などもこれに含まれます。

養育費・教育費

子どもたちの生活と教育に関わる費用です。

具体的には、子どもの日常の生活費、学校の学費や塾・習い事の費用、制服や教材の購入費用、そして、子どもの健康や医療に関する費用などが含まれます。

交際費

社会生活を営む上での人間関係の付き合いに関する費用。

具体的には、友人や親戚との外食の際の食事代、飲み会やパーティーの費用、お祝いごとのプレゼント代や贈答品、さらには、結婚式や葬儀などの社交行事に関する出費が含まれます。

娯楽費

リフレッシュや趣味を楽しむための費用。

具体的には、読書や映画のチケット代、趣味の教室やスポーツジムの会費、旅行やレジャーに関する費用、音楽やアートの鑑賞費用など、自分や家族が楽しむための様々な出費がここに該当します。

これらは夫婦が日常的にかかる費用であり、生活を維持するための基盤となるものです。

一方で、次のようなものは離婚時の婚姻費用には含まれないと考えられています。

含まれないもの

将来的な投資

将来のビジネス展開や起業のための初期投資、子供の大学進学や留学のための学費、または不動産投資などの長期的な大きな出費は、日常の生活維持に直接関連しないとされ、婚姻費用には通常含まれません。

贅沢品や過度な娯楽

高価なジュエリーやブランド品の購入、ファーストクラスの航空券や5つ星ホテルでの高級旅行、または高級レストランでの頻繁な食事など、通常の生活範囲を超える贅沢な出費は、基本的な生活費としては認められないとされています。

借金の返済

婚姻中に一方の夫婦が独自に作成した個人的な借金や、クレジットカードの過度な利用による支払い、またはギャンブルなどの債務は、共同の婚姻費用としては考慮されないとされています。

個人の趣味や特定の活動に関連する費用

特定の趣味や活動に特有の出費、例えばプロ仕様のカメラや高価な楽器の購入、特定のクラブやサークルの高額な会費や参加費などは、日常の生活費としてはカウントされません。

新しい家族やパートナーとの生活費

夫婦が別居した後に、新しいパートナーや家族との生活を始めた場合の関連費用、例えば新しい住居の家賃や生活費は、元の婚姻関係の費用としては認められないとされています。

離婚に関連する法的費用

離婚手続きにおける弁護士費用、調停や裁判にかかる手数料や訴訟費用など、離婚に直接関連する法的な費用は、通常の婚姻生活の維持費とは別に扱われるとされています。

婚姻費用は、夫婦の日常生活を支える基本的な出費を指します。

そのため、離婚の際に婚姻費用として考慮されるのは、通常の生活経費や生計を維持するための必要最低限の費用となるのです。

婚姻費用分担請求の方法は何があるの?

さて、婚姻費用を相手に請求することを「婚姻費用分担請求」などと言いますが、具体的には、どういった請求方法があるのでしょうか。

請求方法

別居中の生活費を請求する際の方法は、以下のように、いくつかの方法があります。

なお、通常は、婚姻費用を請求するというと、別居中の夫婦のうち収入が低い方が、収入が高い他方配偶者に対して、婚姻費用の分担を請求することになります。

婚姻費用分担の請求方法①話し合い

夫婦間での直接の話し合いによって、生活費の額を設定するのは最も直接的でシンプルな方法です。

合意に至った際には、その詳細な内容を明確に書面に記載し、双方の署名や捺印をもって確認することが望ましいです。

話し合いで合意する場合、別居する前の段階で話し合いを済ませておくことを強く推奨します。別居後になると、双方の感情や状況が複雑になり、話し合いそのものが困難になることがあります。

また、別居してからも日々の生活費や子供の教育費などの出費は継続して発生しますので、金額や支払いのタイミング、方法などを事前に明確にしておくことが重要です。

話し合いでの合意内容は、弁護士や司法書士などの専門家と協力して、合意書としての形式(例えば、離婚協議書や公正証書)にまとめることをおすすめします。

この文書に双方が署名・捺印をすることで、それは法的な拘束力を持つものとなります。

支払いが遅延した場合や合意に従わない場合、この文書を基にして法的な手続きを進めることができます。

もし、夫婦間の話し合いが感情的になり、円滑に進められない場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。弁護士は適切な婚姻費用の算定や、相手方との交渉をサポートしてくれます。また、合意が成立した際の文書作成や手続きも、一貫してサポートしてくれます。

婚姻費用分担の請求方法②内容証明郵便による請求

別居後、婚姻費用に関する話し合いを試みたものの、相手方が合意に応じない場合、内容証明郵便を用いて正式に請求を行うことが一つの方法として推奨されます。

内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に差し出したかを郵便局が証明してくれる郵便のことです。

内容証明郵便自体は直接的な法的拘束力を持たないので、支払いの強制といった法的効力はありませんが、受取人に対して精神的な圧力をかける効果があります。

また、将来的に婚姻費用に関する争いが裁判所で起こった場合、内容証明郵便は、請求の意思を示した証拠として利用することができます。

内容証明郵便の文書は、個人で作成して郵送することも可能ですが、専門的な知識を持つ弁護士に依頼して作成・送付することで、より正確かつ適切な内容での請求が可能となります。特に、弁護士が関与することで、相手方に対する圧力は一層強まると考えられます。

文書の内容に不備や矛盾がないよう、専門家の意見やサポートを受けることは、後々のトラブルを避けるためにも重要です。

婚姻費用分担の請求方法③家庭裁判所での婚姻費用分担調停

夫婦間での直接の話し合いや、内容証明郵便を用いた請求が効果を示さなかった場合、特に相手方が内容証明郵便を無視する、あるいはその内容に反論するなどの状況が生じた場合、家庭裁判所にて婚姻費用分担の調停を申し立てる手続きを検討することが適切です。

この家庭裁判所における調停は、「婚姻費用分担調停」として知られており、第三者である2名の調停委員を介して、婚姻費用について話し合う手続きです。この調停の過程では、夫婦が直接対面することは基本的にありません。

代わりに、裁判官や調停委員が中立的な立場から介入し、双方の意見や要求を取りまとめ、適切な生活費の額や支払い方法などの提案を行います。

調停の結果として合意が成立した場合、その内容は法的な拘束力を持つものとなります。これにより、合意内容に基づいた婚姻費用の支払いが確実に行われることが期待されます。

詳しい手続きや婚姻費用分担調停の流れ、注意点などについては、当サイト内の関連記事に詳しく解説していますので、関心のある方はそちらを参照していただくことをおすすめします。

婚姻費用分担の請求方法④家庭裁判所の審判

婚姻費用分担請求調停での合意が成立しなかった際には、家庭裁判所への審判の申し立てが可能です。

審判では調停のような夫婦の話し合いは行われず、裁判官が夫婦の資産や収入、支出などに関する資料や双方の主張を聴取したうえで、夫婦の収入や子どもの状態を考慮し、公正な審判を下して婚姻費用の分担金額を定めます。

この審判結果には法的な効力があり、審判は2週間を経過すると確定します。
内容に不服がある場合には、2週間以内に、高等裁判所へ「即時抗告」(不服の申し立て)をしましょう。

婚姻費用分担の請求方法⑤強制執行

離婚協議書や裁判所の判決に従った生活費が未払いの場合、家庭裁判所を利用して、給与や貯金等といった相手の資産を差し押さえるために、強制執行を求めることが考えられます。

具体的には、家庭裁判所に強制執行の申し立てを行い、許可を得た後、相手の勤務先に給与の一部を差し押さえるように指示します。これにより、未払いの婚姻費用を確実に受け取ることができるようになります。

こういった婚姻費用分担請求の手段を適切に選ぶことで、確実に婚姻費用分担請求をすることができます。

婚姻費用に関するQ&A

Q1.婚姻費用とは具体的にどのようなものを指しますか?

婚姻費用とは、夫婦が別居する際に、配偶者に対して請求できる生活維持のための費用のことを指します。

具体的には、食料品の購入にかかる食費、電気・ガス・水道などの光熱費、病院の診察や薬代にかかる医療費、子供の学校の学費や塾・習い事の費用としての教育費など、日常生活を営む上で必要となるさまざまな費用が含まれます。

Q2.婚姻費用の支払い義務を定めた法律を教えてください。

婚姻費用の支払い義務は、日本の民法に基づく夫婦間の「生活扶助義務」によって定められています。

具体的な法的根拠としては、民法第752条における夫婦の相互扶助の義務と、民法第760条における別居中の生活扶助義務が挙げられます。

この義務は、夫婦としての関係が続いている間、別居しているかどうかに関わらず、継続的に存在します。

Q3.婚姻費用分担請求の方法は何がありますか?

婚姻費用分担の請求方法としては、まず夫婦間での直接の話し合いがあります。

それが難しい場合、内容証明郵便を用いて正式な請求を行うことが考えられます。

さらに、家庭裁判所を通じての婚姻費用分担調停や審判手続きが行えます。

そして、これらの方法での合意や裁判所の決定に従わない場合、強制執行という手段で婚姻費用の回収を試みることができます。

婚姻費用に関するお悩みは弁護士にご相談ください

夫婦関係における経済的なサポートは、その関係が難しい局面を迎えたときに特に重要になります。

本記事では特に、夫婦が別居する場面で注目される「婚姻費用」について、詳しく探ってきました。

「婚姻費用」とは、具体的には、夫婦が別居する際に経済的に困窮する側がもう一方から求められる生活維持費のことを指します。
これには食費や光熱費、医療費、子どもの教育費など、日常生活に必要なさまざまな費用が含まれます。

この婚姻費用の法的な根拠は、日本の民法における夫婦間の「生活扶助義務」にあります。つまり、夫婦としての関係が法的に続いている間、お互いに生活の維持を助け合う義務が存在します。

別居中であっても、この義務は変わらず継続されるため、婚姻費用の支払いが必要となることがあります。

重要なのは、この婚姻費用は離婚後の養育費とは異なるものであることを理解することです。

婚姻費用は夫婦関係が続いている間に関連するものであり、離婚が成立した後の義務については異なる規定があります。

婚姻費用の問題は夫婦間の合意や裁判所の判断によって決定されることが少なくありません。そのため、具体的な額や支払いの方法などは、それぞれの夫婦の状況に応じて変わる可能性があります。

すでに配偶者との離婚を考えながら子育てをしている方にとっては、離婚しないで配偶者と別居をしている状態は、経済的に一番生活が厳しい期間でもあります。
なぜなら、離婚が決定すれば、児童扶養手当を受給することができ、配偶者からは養育費や慰謝料を受け取ることができます。また、医療費免除など、シングルマザー・シングルファーザーに与えられた優遇制度などを利用することもできます。ですが、離婚しないで別居している状態では、養育費などを受け取ることはできません。そのような状況で、婚姻費用をもらえないと経済的に困窮してしまうことが考えられます。

婚姻費用に関する問題や疑問が生じた場合、専門家のアドバイスを求めることを強くおすすめします。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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