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年金分割|手続きや合意分割・三号分割などの制度を徹底解説

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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離婚を考えたとき、年金分割についてもきちんと手続きを行っていらっしゃいますか?

年金分割とは、夫婦が離婚する際に、結婚期間中に積み立てられた年金を均等に分割する制度のことを指します。これにより、家庭を築く過程での役割分担や経済的な負担を考慮し、公平に年金を分けることができるのです。

しかし、この制度をどのように活用するか、また、どのような影響があるのかは、多くの人々にとってまだ知られていないことが多いのも事実です。

この記事では、年金分割の仕組みや分割割合、対象となる年金といった基本的な知識から、実際の手続き方法についても、詳しく解説していきます。

年金は離婚後の経済的な安心を得るために大切な資産です。その取り扱いについて、正確な知識を持つことで、離婚を考えている方、離婚時に年金分割をしていない方にとって、より良い選択をする手助けとなることを願っています。

目次

年金分割

(1)年金分割制度とは

「年金分割」とは、結婚していた期間中に夫婦のどちらか、または夫婦の双方が収めた公的年金(厚生年金や共済年金)の積立額を、離婚の際に均等に分割するという制度です。

根拠となる法律は、厚生年金保険法第78条の2になります。

(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)
厚生年金保険法第78条の2

第一号改定者又は第二号改定者は、離婚等をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
 一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意しているとき。
 二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。
2 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。

3 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

結婚生活中に一方の配偶者が主に家庭の維持や子育てに専念し、その結果として外部での労働機会が限られ、年金の積立が少なかった、または全く積み立てられなかった場合でも、その家庭での労力や貢献を公平に評価し、年金を分割することができるようになっています。

この年金分割制度は、平成19年4月1日に施行されました。
年金分割制度が制定された目的は、離婚後の年金の不均衡を是正することです。

たとえば、専業主婦(主夫)が離婚すると、自らの年金は国民年金だけとなり、一方で厚生年金の加入者であった前の配偶者の年金は変わらず残るという事態が生じていました。
このような状態に対し、専業主婦(主夫)の家庭や子育てへの貢献を見過ごしている、といった指摘がありました。そこで、離婚した夫婦が結婚していた期間中に支払った厚生年金の保険料の履歴を共有し、それを夫婦の双方が、離婚後に自分の年金として受け取ることができるようになったのです。

こうした年金分割によって、主に家庭を支えた側が離婚後に経済的な不利益を受けることなく、公平に年金を受け取ることができるというメリットがあります。年金分割制度は、離婚後の生活の安定性が向上し、経済的な自立をサポートする役割を果たすものなのです。

年金分割の主旨は、夫婦が結婚していた間に積み立てた公的年金を、基本的には50:50(2分の1)の割合で均等に分けることにあります。これは、結婚中の役割や経済的な貢献を公平に評価するための制度です。

ただし、夫婦の間で特定の合意があったり、特別な事情を考慮する場合、この50:50とは異なる割合で分割することも可能です。

3号分割においては、第2号被保険者の納付した厚生年金保険料を、第3号被保険者が請求して分割することができますが、その具体的な割合はケースバイケースです。

年金分割は、夫婦間での合意の内容や、裁判などの結果によっても変わるため、自分一人で手続きをすることに不安がある方は、弁護士にご相談ください。

(2)年金分割の対象となる期間

年金分割が適用される期間は、夫婦として結婚している間です。つまり、結婚してから離婚までの期間が、年金分割の対象期間となります。

そのため、結婚前や離婚後に関しては、年金分割の対象期間とはなりません。反対に、たとえ離婚を前提とした別居状態にある夫婦でも、離婚届を提出して正式に離婚するまでは、別居期間も年金分割の対象期間となります。

(3)年金分割の対象

さて、年金には厚生年金、国民年金、企業年金など、公的なものから私的なものまで、様々な種類の年金があります。そうした年金の全てが、年金分割の対象になるわけではありません。

ここでは、年金分割の対象となる年金と、対象にはならない年金について、おさえておきましょう。

厚生年金は対象になる

厚生年金は、主にサラリーマンや公務員などの被雇用者が加入する公的年金制度です。

企業や組織に所属している人が主な対象となり、給与の一部が自動的に控除されて年金として積み立てられます。

離婚時には、夫婦が結婚していた期間中に積み立てた部分が分割の対象となり、基本的には50:50の割合で分割されることが多いですが、夫婦間の合意や裁判によって変動することもあります。

国民年金・企業年金は年金分割の対象にならない

一方で、国民年金と企業年金は、年金分割の対象にはなりません。

国民年金は、自営業者、フリーランス、無職の人など、厚生年金に加入していない人が主に加入する基礎的な年金制度です。

会社員や自営業であるといった職業や収入に関係なく、同じ保険料を納めて、原則、全員が同じ金額の年金を受け取ることができます。

厚生年金を受け取る場合は、国民年金が受け取れなくなるのではなく、国民年金に上乗せされる形となります。
全員が元々受け取ることのできる年金なので、年金分割の対象にする必要がないのです。

企業年金は、特定の企業や団体の従業員を対象とする、企業や団体独自の年金制度です。人によっては、国民年金と厚生年金に企業年金を加えた、3種類の年金を受け取れることもあります。

企業年金は、退職金と同じ性質を持つと考えられているため、年金分割ではなく財産分与の対象になると考えられています。

具体的に財産分与の対象となる額は、確定給付企業年金の場合は、基準時における脱退一時金又は年金に代わる一時金の婚姻期間に対応する額となります。

また、確定拠出年金の場合は、財産分与の基準時における年金資産残高の婚姻期間に対応する額となります。この金額は、確定拠出年金運営管理機関に照会をすれば、調べることができます。

年金分割の種類(三号分割・合意分割)

さて、年金分割には「3号分割」と「合意分割」があります。それぞれがどういった内容の年金分割で、3号分割と合意分割にはどのような違いがあるのでしょうか。

(1)三号分割(3号分割)

3号分割とは、厚生年金保険の第2号被保険者(会社員や公務員など、厚生年金保険や元共済年金の被保険者)の納付した保険料を、第3号被保険者(専業主婦・主夫や配偶者の扶養内で働くパートタイマーなど、20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されている配偶者)が請求することで分割し、その請求者の納付実績に追加する制度を指します。

この制度は、平成20年4月1日から導入されました。そのため、この日より前に第3号被保険者であった期間については、3号分割の適用対象外となりますので、ご注意ください。

夫婦の一方が3号分割を請求する場合、双方の合意や裁判手続きは不要で、自動的に厚生年金保険料の納付実績が分割されます。

なお、3号分割をするためには、下記の4つの要件に当てはまっていなければなりません。

  1. 婚姻期間中の厚生年金保険についての納付記録が存在すること。
  2. 平成20年5月1日以降に離婚、または内縁関係が解消されていること。
  3. 平成20年4月1日以降に、少なくとも一方が第3号被保険者であった期間が存在すること。
  4. 請求の期限内に年金分割の手続きを行っていること。

(2)合意分割

合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合に、夫婦双方による合意や裁判を通じて年金分割の割合を決定し、その合意した割合に基づいて、婚姻期間中の保険料納付記録を分割する制度です。

この合意分割による年金分割を行うためには、公正証書が必要となります。公正証書には、夫婦間での年金分割についての合意、および分割の具体的な割合についての合意の内容を記載しなければなりません。

年金分割の合意に関する公正証書を取得した後、所定の手続きを経て、年金分割を実施することができます。

合意分割は、双方が納得の上で年金を分割する方法として導入されており、公平かつ円滑に離婚後の経済的な調整を図るために、有効な手段となっています。

年金分割の3号分割と合意分割の違い

3号分割と合意分割それぞれの期間

 

3号分割では、平成20年4月1日以降の標準報酬の期間のみが分割の対象となります。
したがって、それより前の年金に関しては、合意分割の手続きによって年金分割を行う必要があります。

一方で、合意分割の場合は平成20年4月1日以前の婚姻期間についても、年金分割の対象となる範囲に含まれます。

年金分割の手続き方法

それでは、年金分割の手続き方法について、3号分割の場合と合意分割の場合に分けて解説します。

(1)3号分割の手続きのやり方

①年金分割のための情報通知書を請求する

日本年金機構の公式サイトから、「年金分割のための情報提供請求書」の書式をダウンロードしましょう。

【年金分割のための情報提供請求書の書式記入例(参照:日本年金機構)】

必要事項を記入したら、下記の通りの書類を揃えて、年金事務所に提出します。

  • 基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカード)
  • 婚姻期間を確認できる書類(戸籍謄本、戸籍抄本)
  • 事実婚関係の期間の情報通知書等の請求の場合、その事実を証明する書類(住民票)

ここで交付請求する「年金分割のための情報通知書」には、年金分割の具体的な範囲や分割対象期間など、年金分割に必要な情報が記載されています。それだけでなく、この情報通知書によって、年金分割の見込み額も分かることがあります。

たとえば、50歳以上で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方は、老齢厚生年金の見込み額を確認できます。あるいは、障害厚生年金を受け取っている方は、障害厚生年金の受給見込み額を確認できるのです。

「年金分割のための情報提供請求書」は、年金事務所の窓口で直接請求することも可能ですし、郵送での請求も可能です。

窓口で直接請求する場合には、日本年金機構のホームページから、年金事務所管轄区域を確認し、お近くの年金事務所の窓口で申請をすることをおすすめします。

もし、手続きに関して分からないことがあれば、事前に、お近くの年金事務所にお電話していただくと、取得の手続きがスムーズに進むでしょう。

「年金分割のための情報提供請求書」は、請求してから、実際に交付を受けるまでに、約1か月程度の期間が必要なことが多いので、期間に余裕をもって請求をするようにしましょう。

 

年金分割のための情報通知書

【公正証書をはじめて作成する:年金分割の手続き

②年金事務所にて請求手続きを行う

年金事務所のホームページから、「標準報酬改定請求書」の書式をダウンロードしましょう。

【標準報酬改定請求書の書式記入例(参照:日本年金機構)】

必要事項を記入したら、次の書類を年金事務所に提出します。

  • 標準報酬改定請求書
  • 基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカード)
  • 婚姻期間を確認できる書類(戸籍謄本、戸籍抄本)
  • 請求日前1ヶ月以内に交付された、夫婦の生存を証明できる書類
  • 事実婚関係の期間の情報通知書等の請求の場合、その事実を証明する書類(住民票)

3号分割の場合は按分割合が50:50(2分の1)と決まっているため、夫婦二人で手続きを行う必要はありません。

③標準報酬改定通知書が送付される

年金分割の請求があると、日本年金機構は按分割合をもとに厚生年金の標準報酬を見直し、改定した標準報酬についての通知書を送付します。

結婚していた間に共済年金への加入していた場合は、その共済組合などからも、標準報酬見直し後の情報が通知されます。

(2)合意分割の手続きのやり方

基本的な流れは3号分割の場合と同じですが、分割割合について、夫婦間での合意が必要な点が、3号分割と大きく異なります。

①年金分割のための情報通知書を請求する

基本的な手続きの流れは、上記の3号分割の場合と同様です。合意分割の場合も、まずは年金分割のための情報通知書を請求しましょう。

②年金事務所にて請求手続きを行う

3号分割の手続きと大きく異なるのは、按分割合と年金分割をすることについての合意を示す書類が必要である、という点です。

まずは夫婦で年金分割をすることと、その割合について話し合って合意をしましょう。
そして、「年金分割をすること」と「請求する按分割合について合意している」旨を記載し、署名した書面を作成して、公正証書にしましょう。

もしも、話し合いで合意できなかった場合は、家庭裁判所に申し立てて、按分割合を決定してもらいます。

そうして、年金分割をすることの合意と、按分割合についての合意が調ったら、下記の書類を年金事務所に提出します。

  • 標準報酬改定請求書
  • 基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカード)
  • 婚姻期間を確認できる書類(戸籍謄本、戸籍抄本)
  • 請求日前1ヶ月以内に交付された、夫婦の生存を証明できる書類
  • 事実婚関係の期間の情報通知書等の請求の場合、その事実を証明する書類(住民票)
  • 年金分割の割合を明らかにすることができる書類(公正証書の謄本または抄録謄本、公証人の認証を受けた私署証書、審判書や判決書の謄本または抄本および確定証明書、調停調書の謄本または抄本など)

③標準報酬改定通知書が送付される

請求後、3号分割と同じように、標準報酬改定通知書が送付されるので、受領しましょう。

なお、年金分割の手続きの必要書類については、こちらの関連記事をぜひご一読ください。

郵送でも請求できる?

年金分割の手続きは煩雑なため、窓口で直接相談して手続きをすることをおすすめしておりますが、郵送によっても請求は可能です。

提出書類は、基本的に、請求者の住所地を管轄する年金事務所に提出することになるため、郵送によって手続きを行いたい場合は、事前に提出予定の年金事務所に電話などで確認しておきましょう。

なお、年金分割は混雑状況によっては、情報通知書の交付に1ヶ月近くかかってしまうこともあります。郵送で行う場合は、さらに往復の日数もかかりますので、なるべく余裕を持って手続きを進めていきましょう。

年金分割の手続きはどこでやる?年金事務所とは

年金分割の手続きや相談は、日本年金機構の公式サイト、電話、または年金事務所で受け付けています。

年金事務所は、日本年金機構が管理している正式な地域の窓口です。年金の受取資格、加入の手続き、納付の方法など、多岐にわたる年金に関するご相談や手続きができます。全国に312箇所の年金事務所があり、地域ごとのサポートを行っています。
詳しい場所や営業時間、予約の手配などを知りたい際には、日本年金機構の公式サイトを参照すると良いでしょう。

日本年金機構のホームページから、年金事務所管轄区域を確認することができますので、近くの年金事務所がどこにあるのかについても調べることができます。

さらに、年金事務所以外にも、「街角の年金相談センター」という窓口が設けられており、特に年金受給に関する専門的な情報提供やサポートを行っています。
年金に関する手続きや疑問点は複雑なことも多いため、これらの窓口を上手く利用し、安心して手続きを進めることをおすすめいたします。

日本年金機構ホームページ

年金分割の時効

2年が過ぎたらどうなる?

年金分割では、請求できる期限について、離婚した日の翌日から数えて2年以内、と定められています(厚生年金保険法第78条の2第1項ただし書)。
この2年が過ぎると、年金分割手続きができなくなってしまいます。

しかし、以下のような特定の状況では、2年の請求期限が過ぎても請求が可能となることがあります。

  • 離婚してから2年が経つ前に、審判や調停の手続きを開始し、その後、請求の期限が過ぎたあと、もしくは期限の6ヶ月前までに、審判や調停が確定または成立した場合。
  • 年金分割の割合に関する追加の処置を求める申し立てを行い、請求の期限が過ぎた後、もしくは期限の6ヶ月前までに、その割合を示す判決が確定したり、和解が成立した場合。

また、年金分割の割合を合意や裁判で決めた後、具体的な年金分割手続きをする前に、当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1ヶ月以内に限られますが、年金分割請求が認められています。

年金分割は、離婚後の生活に少なくない影響を及ぼします。離婚後、忘れずに年金分割の手続きを行いましょう。

年金分割に関するQ&A

Q1: 年金分割とは何ですか?

年金分割とは、夫婦が結婚していた期間中に積み立てた公的年金を、離婚時に均等に分ける制度です。これにより、結婚生活中に一方が主に家庭を支えるなどで年金の積立が少なかった場合でも、その労力を認めて公平に年金を分けることができます。

Q2.年金分割の請求期限はありますか?

年金分割の請求は、離婚した日の翌日から2年以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、年金分割の手続きは、基本的にできなくなってしまいます。

Q3.年金分割の際の割合はどのように決まりますか?

年金分割の基本的な割合は50:50(2分の1)です。しかし、夫婦間で特別な合意がある場合や、特定の事情を考慮する場合には、任意の割合にすることも可能です。

まとめ

年金は私たちの老後の生活を支える大切な資産です。その分割方法は、将来の生活設計や生活品質に直結するものと言えます。

年金分割制度の存在は多くの人に知られているものの、実際の手続きやその影響については明確に理解している人は限られています。離婚を考えている、あるいはこれから結婚を控えている方にとって、年金分割の理解は必須です。どのように厚生年金を分けるかの選択は、双方の将来の生活を大きく左右する可能性があるからです。

年金分割を選択する際は、単に現在の状況だけでなく、将来を見据えた上での判断が求められます。そして、その選択を後悔しないためにも、正確な情報を元に、冷静な判断を下すことが大切です。

この記事を通じて、年金分割の制度についての知識が深まったことを願っています。そして、その知識が皆様の人生の大切な節目での選択の一助となること、何より、安心して老後を迎えることができるよう、最適な選択を行うことをお祈りしています。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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