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財産分与の割合は?2分の1ルールと例外を弁護士が解説

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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離婚にあたって、お金絡みの問題が生じますが、その中に財産分与の問題があります。
財産分与により財産を分配する割合は、実務上、原則として夫婦で2分の1ずつだとされています。

もっとも、個々の家庭の状況に応じて、たとえば配偶者の貢献度や婚姻期間、家庭内での役割分担などの諸般の事情を考慮して、「2分の1」ルールを修正することもあります。

本記事では、財産分与の割合について弁護士が解説します。財産分与の割合に関する取り決め方、原則である「2分の1ルール」や、その例外についても分かりやすく解説させていただきます。
また、財産分与の割合に関する裁判例も参照しながら、具体的に解説したいと思います。
本記事の解説が、財産分与の割合についてのご不安やお悩みを解消するための一助となりましたら幸いです。

目次

離婚時の財産分与割合の決め方とは

財産分与割合は夫婦間の協議、調停、審判、裁判で決めます

財産分与の割合の決め方としては、まずは配偶者間での話合いで行われるのが通常です。
財産分与の割合に関しては法律で定められているわけではないため、夫婦間での話合いにより、お互いに納得のいく財産分与の割合に関する合意をすることができれば、合意で定めた割合で財産分与することになります。

話合い(協議)では、財産分与の割合だけでなく、財産分与の方法についても決めると良いでしょう。
協議で財産分与の割合を含む内容に関する合意の締結に至った場合には、そのことを離婚協議書や公正証書に残しておきましょう。

夫婦間での協議で財産分与の割合等に関する合意をすることが困難な場合には、家庭裁判所に財産分与の調停の申立をすることになります。
なお、離婚前に財産分与について調停で話し合いたい場合は、夫婦関係調整調停の中で財産分与の割合について話し合うことになります。一方で、離婚が成立後に財産分与の割合について話し合いたい場合は、離婚の時から2年を経過する前に家庭裁判所に対して財産分与請求調停の申立てを行うことになります。

そして、調停で財産分与に関する合意をすることができず、調停不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始されることになります。

さらに、調停や審判でも財産分与に関する合意に至らない場合は、裁判へと進むことになります。
裁判では、各自の主張を裏付ける証拠が極めて重要となります。
財産分与の対象となる共有財産について、ご自身がどれだけその財産形成に寄与したのかなどしっかりと貢献度を明らかにしなければ、希望する財産分与の割合で判決を得ることは難しいでしょう。

なお、実際の例としては少ないものの、婚姻の届出前に離婚時の財産分与について、その割合や内容を「夫婦財産契約」という形で取り決めておく方法があります。
このように、夫婦間で離婚時の財産分与の割合を婚姻の届出前に締結する夫婦財産契約で定めることもできます。

割合は「貢献度(寄与度)」によって決まります

実務上、財産分与の対象財産の形成について、特段の事情がない限り、夫婦の寄与度は平等であるという前提があります。そのため、いわゆる「2分の1ルール」に従った分与が通常行われます。

それでは、「2分の1ルール」に従わない特段の事情がある事例はどのようなものなのでしょうか。

特段の事情の有無を検討するにあたって「貢献度(寄与度)」がポイントになります。

前記裁判例は、いわゆる「2分の1ルール」以外の寄与割合になり得る事案を例示しているため、参考のため紹介します。

夫婦の一方が、スポーツ選手などのように特殊な技能によって多額の収入を得る時期もあるが、加齢によって一定の時期以降は同一の職業遂行や高額な収入を維持し得なくなり、通常の労働者と比べて厳しい経済生活を余儀なくされるおそれのある職業に就いている場合など、高額の収入に将来の生活費を考慮したベースの賃金を前倒しで支払うことによって一定の生涯賃金を保障するような意味合いが含まれるなどの事情がある場合
高額な収入の基礎となる特殊な技能が、婚姻届出前の本人の個人的な努力によって形成されて、婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成されたような場合など

 

配偶者が専業主婦の夫や妻の場合はどうなるの?

財産分与の対象となる共有財産は、夫婦という協力関係によって形成・維持された財産です。
そのため、たとえ収入を得るような労働をしていない専業主婦(専業主夫)であっても、家事や育児によって外で働いている他方配偶者を支えて、その財産の形成に貢献していると考えられるため、専業主婦(専業主夫)も財産分与を受けることができます。
そして、専業主婦(専業主夫)についても、一般的には、財産分与の割合は貢献度に応じて決められることになります。

 

原則「2分の1ルール」とは

さて、財産分与の割合は、夫や妻の家庭に対する貢献度によって決められると解説しましたが、実務上は、原則「2分の1ルール」が一般的となっています。
そこで、財産分与の割合における原則「2分の1ルール」について詳しく解説させていただきます。

共有財産は2分の1ルールで分けることが原則

 

財産分与額

 

財産分与における原則「2分の1ルール」とは、夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産を、離婚時に原則として、それぞれ2分の1ずつの割合で分配するという原則です。

「2分の1ルール」は、夫婦関係は男女平等であるべきであり、婚姻関係の清算である財産分与も同様に平等に考えるべきである、という考え方に基づいています。
たとえば、一方が仕事をして、もう一方が専業主婦または専業主夫という家庭の場合でも、専業主夫(専業主夫)の家事や育児による「内助の功」が財産の形成に寄与しているという前提とされています。
そのため、専業主婦または専業主夫にも2分の1の財産分与を受ける権利があるのです。

なお、この財産分与の割合に関する「2分の1ルール」とは、あくまで原則に過ぎません。
前記のように夫婦間に何かしら特別な事情がある場合には、原則である「2分の1ルール」による財産分与の割合を見直して、2分の1より多い割合、もしくは少ない割合に修正することができます。
それでは、そのような2分の1ルールの例外のケースとは何か、詳しく見ていきましょう。

なお、オーバーローンの自宅がある場合、単純な2分の1ルールのみでは解決できないことがあります。その残債を誰が負担するかなどについて、慎重に検討する必要があります。そのような場合には、弁護士に必ず相談するようにしましょう。

2分の1ルールの例外的なケース

さて、離婚時の財産分与の割合は原則として2分の1とされていますが、前記のとおり、例外的にこの割合が修正されるケースもあります。
2分の1ルールが修正されるケースというのは、2分の1ルールに従うと夫婦の財産分与として不公平となってしまう場合です。
以下に、その具体的な3つの例外的ケースを解説いたします。

1.資産の形成に特有財産が寄与している場合

婚姻前に既に保有していた財産や、婚姻前に相続や贈与により取得した財産は通常、夫婦共有の財産とはいえません。

たとえば、夫が婚姻前から所有していた投資用不動産について、婚姻後の運用で不動産の価値が増加したとします。このケースでは、不動産自体は、婚姻前から夫所有なのであるから、夫の特有財産であって、財産分与にあたって考慮されることはありません。しかし、投資用不動産の運用について、夫婦の協力があった場合には、妻の寄与の限度で、財産分与の際にはこの点が考慮されることになります。

また、妻がその親から相続した土地を結婚後に売却して、売却代金で自身のビジネスを立ち上げた場合も、このビジネスに関連する財産も妻の特有財産です。
そのビジネスが婚姻生活中に大きく成長し、その成長に、夫の寄与があった場合には、夫の寄与を考慮した上で、財産分与することがあります。

2.その人固有の特別な才能や技術によって、資産を形成した場合

夫婦の一方が、自己の特別な才能や専門的な技術を用いて多額の財産を築いた場合、その財産形成には個人の特殊な努力や能力が大きく寄与していると考えられ、単純に「夫婦で協力して形成した」と考えることは難しくなります。

たとえば、夫婦の一方が、芸能人や医師、弁護士などの特殊な才能や専門性をによって多額の財産が形成された場合には、その財産を単純に2分の1の割合で分与すると、その才能や専門性が適切に反映されず、不公平と考えられています。
そのため、配偶者の一方が、特殊な才能や専門性を有しており、それにより多額の財産を形成した場合には、財産分与の際に、これを考慮した上で財産分与の割合を決めることになります。

3.夫婦の一方に浪費があった場合

夫婦の一方が共有財産を不当に浪費していた場合も、財産分与の割合を修正することになります。
たとえば、夫のギャンブルや妻の無駄遣いによって、夫婦の共有財産を減少させてしまった場合には、寄与割合に影響を及ぼす可能性があります。
もっとも、単に浪費があるだけで寄与割合が決まるわけではないので、詳細は、弁護士に問い合わせるとよいでしょう。

【まとめ】2分の1ルールが修正される主な4つのケース

  • 資産の形成に特有財産が寄与している場合
  • その人固有の特別な才能や技術によって、資産を形成した場合
  • 夫婦の一方に浪費があった場合

財産分与の割合に関する裁判例を解説

それでは、離婚時の財産分与の割合に関するいくつかの裁判例を簡単に解説いたします。

1.共働きの夫婦において、妻の寄与度が高く認定された裁判例

一つ目の裁判例は、夫婦が共働きの事例です。
この判例は、童話作家である元妻(申立人)が、画家である元夫(相手方)に対して財産分与を請求した事案です。
このご夫婦は共働きであり、各々が各自の収入等を管理していました。共同生活の支出については明確な取り決めはなかったが、概ね住居の固定資産税、銀行ローン、光熱費等や子どもの私立高校から大学までの学費等は元夫が負担していました。他方、食費、子どもの被服費、家族の海外旅行費用、成人式や結婚式の費用等は元妻が負担していました。家事については、そのほとんど全てを妻が家庭内別居までの約18年間にわたって行っていました。
以上のような事情を総合的に考慮し、裁判所は清算的財産分与の割合について、次のように判断しています。

「本件清算的財産分与の清算割合は、本来、夫婦は基本的理念として対等な関係であり、財産分与は婚姻生活中の夫婦の協力によって形成された実質上の共有財産の清算と解するのが相当であるから、原則的に平等であると解すべきである。
しかし、前記認定の申立人と相手方の婚姻生活の実態によれば、申立人と相手方は芸術家としてそれぞれの活動に従事するとともに、申立人は家庭内別居の約9年間を除き約18年間専ら家事労働に従事してきたこと、及び、当事者双方の共同生活について費用の負担割合、収入等を総合考慮すると、前記の割合を修正し、妻の寄与割合を6、夫のそれを4とするのが相当である。」(東京家審裁判所平成6年5月31日家月47・5・52

以上のとおり、妻の寄与割合が夫の寄与割合よりも高く認められました。

◆判例のポイント
妻の長期間の家事労働が、非経済的貢献も財産形成における寄与として評価されうることが示唆されています。
原則として財産分与は平等であるべきとしながらも、具体的な家庭内の実態を考慮し、個々の事情によって「2分の1ルール」から逸脱する場合があることを示している。

2.婚姻前の個人的な努力による技術で高額の収入を得ているとして、夫6:妻4とした裁判例

2つ目の裁判例です。
本事例においては、婚姻前から勉学に励み、婚姻後には開業医として医療法人を経営していた医師の夫が、その医師の資格によって高額の資産を得ていました。
一方、妻は、その診療所で経理業務に従事していました。
本件では、財産分与の割合につき、夫は「妻の寄与割合は3割」であると主張し、妻は「5割を下回らない」と反論していました。
裁判所は、次のとおり判断しています。

「原則として、夫婦の寄与割合は各2分の1と解するのが相当であるが・・・控訴人が医師の資格を獲得するまでの勉学当について婚姻届出前から個人的な努力をしてきたことや、医師の資格を有し、婚姻後にこれを活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ているkとを考慮して、控訴人の寄与割合を6割、被控訴人の寄与割合を4割とすることは合理性を有するが、被控訴人も開示や育児だけでなく診断所の経理も一部担当していたことを考えると、被控訴人の寄与割合をこれ以上減ずることは、・・・許容しがたい。」(前掲大阪高等裁判所平成26年3月13日

◆判例のポイント
離婚時の財産分与の割合は、原則として2分の1である。
高額な収入の基礎となる特殊な技能(医師)が、婚姻前の夫自身の個人的な努力により形成された。
婚姻後も夫個人の才能や労力により多額の財産が形成された。
こうした事情があるケースでは、夫の寄与割合が原則より多く評価される。

財産分与の割合に関するQ&A

Q1.離婚時における財産分与において、財産を分ける割合は必ず2分の1なのでしょうか?

いいえ、必ずしも財産を半分ずつに分ける必要はありません。財産分与の割合は、夫婦間の合意があれば自由に決められます。
基本的には、財産分与の割合については夫婦間の話し合いで合意をします。ただし、合意した割合が一方にとって不公平であったり、どうしても夫婦間の話し合いでは財産分与の割合を決められないといったりする場合には、裁判所に財産分与の調停や審判、訴訟を申し立てて割合を決めることになります。

Q2.妻が専業主婦で仕事をしていなかった場合、離婚時の財産分与の割合はどうなるのでしょうか?

専業主婦として家事や育児に専念していた場合、その間に配偶者が経済活動を行って財産を築いたとしても、専業主婦の非経済的貢献は離婚財産分与の割合に大きく影響を及ぼす要素です。
家庭内での役割分担が財産形成に寄与していると評価されるため、専業主婦が行った家庭管理や子育てなどの貢献が財産分与で認められることにより、配偶者に対して公平な割合が与えられることが期待されます。

専業主婦の家事労働の経済的価値を評価し、それが財産形成にどの程度貢献していたかを検討した上で、適切な財産分与の割合が決定されます。また、専業主婦が経済活動に戻るための支援や将来の収入機会の喪失も、財産分与の割合を決める際の判断材料となりえます。

Q3.離婚時の財産分与の割合について、「2分の1ルール」とはなんですか?

「2分の1ルール」とは、離婚時の財産分与における基本的なルールで、夫婦が婚姻期間中に共同で築き上げた財産を、原則として2分の1ずつに分割するというものです。

もっとも、「2分の1ルール」に従って必ず財産を分与しなければならないわけではありません。寄与度を考慮した結果、平等に財産を分けなくても良い場合があります。

本記事のまとめ

本記事では、離婚時の財産分与の割合について、解説させていただきました。
この記事の解説でお伝えしたかったことについてまとめますと、次の通りになります。

離婚時の財産分与の割合は、主に夫婦間の協議、調停、審判、裁判を通じて決まります。夫婦が合意に至る場合は合意した割合での財産分与することになりますが、合意に至らない場合は家庭裁判所の調停や裁判で分与割合が決まります

離婚時の財産分与の割合は、男女平等の観点から、原則として「2分の1」とされています。専業主婦のような、収入を得ていない配偶者であっても、家事や育児によって財産の維持・形成に寄与していると認め、2分の1の割合で財産分与を受ける権利があると考えられています。
もっとも特段の事情がある場合は、「2分の1ルール」を修正し、夫6:妻4など異なる割合での財産分与が行われることもあります。

離婚時の財産分与のお悩みは当法律事務所の弁護士にご相談ください

離婚時の財産分与の割合について、原則の割合と例外、財産分与の割合の決め方などをご説明いたしました。
財産分与の割合は2分の1だと考えると単純そうに見えますが、、2分の1にならないケースもあります。
財産分与において適切な割合を決めるためには、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

当法律事務所の弁護士は、ご依頼者様の個々の事情を丁寧に検討し、適切な財産分与の割合をご提案いたします。
まずは、初回無料相談にて財産分与のお悩みをご相談ください。
本記事の解説が、離婚時の財産分与の割合のお悩みを払拭する一助となりましたら幸いです。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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