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別居中の生活費を請求したい!相場の金額はいくら?請求方法は?

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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離婚をせずに別居の選択をした夫婦が直面する大きな課題の一つは、生活費の管理です。
一度家計を共にしていた者同士が別々の生活を始めると、それぞれの生活費が独立して発生します。

別居をしたら、相手配偶者の生活費を負担する必要はなくなるのではないかとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ですが、別居中も、法律上は婚姻関係が続いているため、お互いに夫婦としての協力義務が生じます。そのため、別居していても、自分が住んでいない相手配偶者の家の家賃を支払う必要があるのです。
別居が長期にわたる場合や、子どもが関わっているケースでは、生活費の問題は更にややこしくなります。

また、別居を現在検討している方にとっては、早期かつ確実に生活費を得られるよう、備えておかなければ、安心して別居生活をスタートさせることができないと不安に感じていらっしゃるかもしれません。

本記事では、離婚をせずに別居している場合の生活費の管理や、計算方法、相場の金額などについて、弁護士が詳しく解説していきます。
別居を検討している方や、すでに別居を始めている方々が、安心して生活を送るための参考になりましたら幸いです。

目次

別居中の生活費

離婚前に別居したいけどお金がない

離婚したいと思っても、離婚の成立まで時間がかかりそうなとき、別居を検討する人は少なくありません。
しかし、別居したいと言っても、住居を探して、引越しの手続をして、役所に行って・・・と様々な手間がかかります。何より、引越費用がかかる上、別居後はそれまで夫婦で一つだった家計が分かれることになってしまいます。

専業主婦だから収入がない、働いているけど収入が少ない、と別居を諦めてしまう人もいるかもしれません。「引越し費用を考慮すると、別居後の生活費が不安になる・・・」とお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ですが、離婚を前提とした別居中であっても、生活費を相手方配偶者に請求することが可能です。
本記事では、別居中の生活費やその相場の金額、請求方法などについて解説させていただきます。

別居しても夫婦には扶養義務がある

さて、離婚を前提した別居でも、離婚届を提出するまでは、法律上夫婦の婚姻関係は継続しています。
日本の民法では、婚姻関係にある夫婦について、「生活扶助義務」が定められています。

(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

この条文の内容を簡単にご説明しますと、「夫婦は同居して生活する義務があり、共同生活を維持するために家事や子育てなどを協力し合って、夫婦が同じ生活水準を保持するための扶養義務がある」ということになります。
「夫婦が同じ生活水準を保持するための扶養義務」が形になったものが、民法第760条の婚姻費用の分担の規定です。

(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

民法第760条は、夫婦が婚姻生活を営むために必要な費用(婚姻費用)について、収入や資産などに応じて分担することを定めています。

婚姻から生ずる費用(婚姻費用)の具体例としては、家賃や水道光熱費といった住居に関する費用、日々の食費、子どもの養育費、医療費、そして旅行など家族でのレクリエーションに関連する費用が挙げられます。
こうした生活費の分担義務は、婚姻関係にあることを基礎として生じるものです。

したがって、たとえ夫婦が別居したとしても、法律上の婚姻関係が続いている限り、「夫婦が同等の水準の生活を保持する」ための扶養義務はなくならないのです。

生活費をいつまでもらえますか?

それでは、生活費はいつからいつまでもらうことができるのでしょうか。
生活費を支払う根拠が「婚姻関係」であることから、別居を始めてから、離婚が成立するまで(婚姻関係が消滅するまで)請求できます。
離婚が成立すると、婚姻関係も消滅するため、離婚成立後の生活費を婚姻費用として元配偶者に請求することはできません。

なお、別居を開始すれば自動で生活費として婚姻費用が振り込まれてくるなどということは当然ありません。できれば、別居前に別居中の生活費についても負担してもらうことを話し合って、別居開始と同時に生活費を婚姻費用としてを受け取れるように準備しておくのが理想です。

とはいえ、口頭で約束していても、実際に別居が始まったら生活費を支払ってもらえない場合もあります。
ですので、別居を開始したら、なるべく早い段階で、生活費を支払ってもらえるように、請求するようにしましょう。

生活費の請求方法については、本記事で後述しておりますので、ぜひ読み進めていただければと思います。

別居中の生活費はどちらが負担すべきですか?

さて、民法第760条では、生活費について「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。この「分担」に関して、生活費はどのように分担すべきなのでしょうか。

実務上は、夫婦のうち、収入の多い方が、少ない方へ必要な費用を渡すことで、生活費を婚姻費用として分担している、ということになります。

そのため、夫が妻に婚姻費用を渡すこともありますし、妻の方が夫より収入が多い場合には、妻が夫に生活費を渡すことになるでしょう。

たとえば、夫婦共働きで、夫の収入が800万円で、妻の年収が300万円のケースで考えてみましょう。

このケースで、妻が家を出ていき、別居を開始した場合には、収入の高い夫が妻に対して、婚姻費用として生活費を支払うことになります。

このように、誰がいくら支払うのかといった具体的な内容については、夫婦の個々の状況に応じて決めることになります。

実家や共働きの場合でも支払ってもらえますか?

たとえば、妻が実家に住む形で別居する場合でも、原則として婚姻費用を請求することは可能です。実家に住むからといって、婚姻費用が発生しなくなるわけではないからです。

とはいえ、実家に住むことで、家賃や光熱費などが節約できる場合があるでしょう。そういったときには、婚姻費用が減額される可能性があります。

また、共働きで、別居後もそれぞれ独立した収入がある場合であっても、生活費の分担義務の原則は変わりません。

共働きであっても、収入差があることによって、生活水準が夫と妻とで「同等」にならないのであれば、収入の多い方が収入の少ない方へ生活費を婚姻費用として渡すことになります。

そのため、別居の間、実家に住んでいたり、共働きであっても、婚姻費用を受け取ることができる場合があります。

別居中の生活費の相場の金額は?

ところで、別居中の生活費はいくらもらえるのか、気になりますよね。
もちろん、夫婦の個々の状況によって異なるため、厳密に言うと「相場の金額はない」と言えるのですが、参考となる調査結果があります。

裁判所がホームページ上で毎年公開している司法統計に、調停によって生活費(婚姻費用)の取り決めを行った夫婦のうち、生活費の支払について合意した金額と件数が記載されています。
「令和4年 司法統計年報(家事編)」の第26表「婚姻関係事件のうち認容・調停成立の内容が「婚姻継続」で婚姻費用・生活費支払の取決め有りの件数-支払額別支払者別-全家庭裁判所」によりますと、生活費の月額と件数は、次のとおりになりました。

 

婚姻関係事件のうち認容・調停成立の内容が「婚姻継続」で婚姻費用・生活費支払の取決め有りの件数

 

【参考:司法統計| 裁判所

この裁判所の統計によりますと、一般的には、別居中の生活費は「15万円以下」での合意が最も多く、おおむね「6万円以下から15万円以下」での合意が相場であると分かります。
生活費の金額は、原則として話し合いで決めますが、裁判所では「養育費・婚姻費用算定表」が参照されているため、実際の話合いでこの算定表を使って決める夫婦も少なくないでしょう。

この算定表は、夫婦それぞれの年収などを考慮して、生活費の金額が定められています。

別居を検討するようになったら、まずは算定表を確認して、自分の生活費はどれくらいになるのかを見積もっておくと良いでしょう。

たとえば、以下のケースの場合には、算定表を参考にすると、婚姻費用はどのようになるのでしょうか。

①子供がいない夫婦で、夫の収入が800万円(会社員)、妻の収入が300万円(会社員)のケース

算定表によると、婚姻費用としては、約8~10万円となることがわかります。

②子供が2人(4歳と7歳)いる夫婦で、夫の収入が1250万円(会社員)、妻が専業主婦であり、妻が子供を監護しているケース

算定表によると、婚姻費用としては、約28~30万円となることがわかります。

養育費はどうなるの?

婚姻費用を請求できることはご説明したとおりですが、子どもの養育費はどうなるのでしょうか。
この点、本記事の冒頭でもお話ししたとおり、子どもの養育や教育に関する費用も、婚姻費用に含まれることになります。

つまり、婚姻費用とは別に養育費を受け取ることができるという訳ではありません。

また、子どもの養育費・教育費というと幅が広いですが、具体的には次のような費用が含まれます。

  • 食費
  • 衣料品代
  • 学校教育費(入学金の他、教材や学用品の購入代なども含まれます。)
  • 塾や習い事の費用
  • 医療費(通院治療費、入院費、薬剤費など)
  • 妊娠や出産にかかる費用
  • 冠婚葬祭費

なお、これらが上限なく認められるわけではありません。
通常は、その世帯の収入や資産などから想定した生活水準から、支払う金額を算定することになります。

たとえば、学校教育費に関しては、一般的な学費と比べて高額な、私立学校の入学金や授業料、大学の進学費用、海外留学のための費用などは、当然に支払われるものとはされていません。これらの費用は、特別の費用として、婚姻費用とは別に負担について夫婦で話し合って、決めていくことになります。

別居・離婚時に予測できる範囲で合意していた金額を大幅に超える場合は、そういった事情が発生したときに、話合いをするなどして、別途請求していくことが考えられます。

相手が生活費を払わないときの請求方法

別居中の生活費の支払いに合意してもらえても、実際には支払が滞ってしまうこともあります。

「今後、生活費を支払ってもらえなくなったらどうしよう。」と不安を感じている方もいらっしゃるかと思います。

こうした場合に、離婚公正証書を作成していれば、直ちに強制執行を行い、給料など預貯金を差し押さえることが可能です。
ですが、離婚公正証書を作成していない場合でも、次のとおりの請求方法によって別居中の生活費の支払いを求めることができます。

1.話し合う。

相手方と連絡が取れて、お互いに落ち着いて話合いができるようであれば、まずは話合いで生活費を請求しましょう。生活費の支払が滞ってしまったのには、相手に何か事情があるかもしれません。生活費の支払いが滞ってしまった理由を相手に確認し、その理由が一時的なものなのであれば、支払いの猶予を与えたり、一時的に減額をして、後ほど上乗せして支払ってもらうなど、柔軟な解決策について話し合うことができる場合もあります。

相手方と話し合う場合には、両親や、信頼できる友人に同席してもらうと、落ち着いた話し合いができる可能性が高いです。

また、支払が滞ったからといって、すぐに強硬手段を取ろうとすると、かえって相手が反発し、生活費を支払わないと決め込んでしまうおそれがあります。
話合いが可能な関係であれば、円満な解決が期待できますので、まずは直接支払を求めることを検討してみてください。

そして、話し合った内容については、後で揉めることがないように、メモに残したり、場合によっては合意書にするなどしておくことをおすすめします。

2.内容証明郵便を送付する。

直接連絡を取ることが難しいのであれば、内容証明郵便を送付することを検討しましょう。
内容証明郵便とは、「差出人」「宛先」「文書の内容」「差出日付」を日本郵便株式会社が証明する制度です。
余白などのレイアウトに多少の決まりはありますが、日本郵便のホームページからテンプレートをダウンロードして使うことができます。また、郵便局の窓口に行かなくても、インターネット上で発送の申込みができます。

内容証明郵便は、相手に対して強いメッセージを送ることになるため、生活費などの義務の履行を請求する際に利用されることが多いです。
ご自身で作成することが不安でも、内容証明郵便の送付だけを弁護士に依頼することもできますので、相談してみることをおすすめします。

3.婚姻費用分担請求調停を申し立てる。

内容証明郵便を送るなどの当事者による請求をしても、相手に生活費を支払ってもらえないときは、裁判所の手続を利用することになるでしょう。
婚姻費用分担請求調停では、別居中の生活費や子どもの養育費などの分担について、家庭裁判所に調停手続を申し立てます。

中立的な立場の調停委員が、夫婦の双方の主張を聞いて、解決案を提示し合意に導きます。話合いではあるものの、裁判所という第三者を介することで、当事者だけで進めるよりもスムーズな解決が期待できるのです。

また、当事者だけでは、冷静な話し合いが期待できないような場合、裁判所という第三者を介することで、冷静に話し合うことができる可能性があります。
調停が成立すると、調停調書が作成されます。調停調書は確定判決と同一の効力を有するので、生活費が支払われない場合には調停調書があれば強制執行が可能です。

婚姻費用分担請求調停の内容や、手続に関しては、当事務所の関連記事に詳細がありますので、ぜひご覧ください。
婚姻費用分担調停とは?必要書類や申立て方法、流れなどを解説

4.審判手続きに移行する。

婚姻費用分担請求調停で合意できない場合、調停は不成立となり、審判手続に移行します。
審判では、裁判官が、夫婦双方の事情を考慮して、生活費の分担額を決定します。
審判手続は、調停が不成立で終わった場合に自動的に移行するものであるため、通常はいきなり審判手続を申し立てることはできません。
審判によって分担額が決定したときは、審判書が作成・交付されます。審判書も確定判決と同一の効力を有します。

5.履行勧告や履行命令を申し立てる。

調停や審判などを経てもなお支払ってもらえないときは、家庭裁判所に「履行勧告」や「履行命令」を発してもらうよう、申し立てましょう。
履行勧告は、無料で申請できる手続です。裁判所が相手方に生活費を支払うように勧告してくれます。もっとも、強制力はないため、相手方が勧告に応じないことも考えられます。

他方で、履行命令は「命令」に違反すると、相手方が10万円以下の過料という制裁を受ける可能性があります。申立てには500円の手数料がかかりますが、履行勧告よりも強い効果が期待できます。
履行命令と履行勧告は、家庭裁判所の手続を経た場合にのみ申立てを行えます。調停や審判をしていない場合には、いきなり申立てはできませんので、注意してください。

6.強制執行をする。

離婚公正証書や、調停調書などがある場合には、強制執行の申立をすることができます。
強制執行をすると、相手方の給料や預貯金などの資産を差し押さえて、そこから生活費を回収することが可能です。

申立には、収入印紙4000円と、送達用の郵便切手などが必要です。地方裁判所での手続となります。申立てを受け、裁判所が債権差押命令を発令することを決定すると、相手方の勤め先や、口座のある金融機関などに対して差押命令の正本が発送され、これによって、相手方の給料や預貯金が差し押さえられることになります。
申し立てた側は、この差し押さえられた資産から、生活費の支払いを受けることになります。

上記のいずれの請求方法も、自分ひとりで行おうとすると、なかなか大変でストレスも少なくないかと思います。
別居中の生活費の支払を請求したいと考えたら、なるべく早いうちに、弁護士などに相談することをおすすめいたします。

別居中の生活費に関するQ&A

Q1.別居中、夫婦それぞれの生活費はどのように分担すべきですか?

別居中の夫婦の生活費の分担は、夫婦間の協議で決めるのが一番です。具体的には、それぞれの収入や支払能力を考慮しながら、生活費を分けることが考えられます。
たとえば、収入が高い方が多くの生活費を負担する、あるいは、特定の費用(たとえば、住宅ローンや光熱費)については特定の方が負担するなどの方法があります。

Q2. 別居中、子どもの養育費はどのように算出し、支払うべきですか?

別居中の養育費は婚姻費用に含まれます。子どもの養育費は、子どもの必要な経費や両親の経済状況に応じて算出されます。具体的には、子どもの教育費、医療費、生活費などを考慮して算出するのが一般的です。
また、収入が高い方や、子どもとの生活を継続していない方が多くの養育費を負担するケースが多いです。実際の額や支払方法は、夫婦間の協議や裁判所の決定により定まります。

Q3.別居期間中の生活費の未払いが続いている場合、どのような対応を取るべきですか?

別居期間中の生活費の未払が続いている場合は、相手方との協議を試みてもよいでしょう。具体的な支払計画の再確認や、支払意思があるかの確認をするとよいでしょう。
協議が難しい場合や、未払いが続くようであれば、法律的な手段を検討することも考えられます。
弁護士に相談し、どういった対応を取れるのか、ご自身の状況にあった対処法を教えてもらいましょう。

まとめ

別居中の生活費の取扱いに関するお悩みは少なくありません。ですが、話合いを通じて明確な合意内容を形成しておくことで、問題が生じたときにも慌てず適切な対応を取ることができるでしょう。
別居中の生活費の範囲や相場、特に子どもが関わる場合の養育費の取扱いなど、具体的な取り決めが必要となるポイントは多岐にわたります。

また、これらの費用の未払や遅延が生じた場合の対処法は、専門的な知識が求められることもあります。さらに、別居を選択する理由や背景、それに伴う精神的な負担や心理的な負荷も無視できません。法律の枠組みだけでなく、それぞれの状況や感情を尊重しつつ、最善の解決策を模索することが大切です。

ひとりで悩まずに、まずは法律事務所の相談をお試しください。当事務所にも、初回無料相談がございますので、お気軽にご利用ください。
法律事務所の役割は、別居中の生活費に関する法的な問題や、それに関連する疑問や課題への対応において、明確で信頼性のあるアドバイスやサポートを提供できることです。
本記事が、安心して別居生活を送るための一助となれましたら幸いです。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

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