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離婚協議書と公正証書|それぞれの意味や両方の違いを解説

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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協議離婚の際に離婚協議書を作成される方は少なくないかと思います。

しかし、離婚協議書だけでは法的な強制力を持たないため、裁判手続を利用して、例えば養育費の支払などを求めなければなりません。他方で、「公正証書」に養育費の定めがあれば、裁判手続によらずに養育費を請求することができる場合があります。

一般的に、公正証書では、子どもの親権・養育費、財産分与や慰謝料といった金銭的給付に関する事項などの取り決めについて記載します。

ところで、離婚協議書と公正証書には、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。また、離婚協議書を公正証書にする方法とは、どのようなものなのでしょうか。自分一人で作れるものでしょうか。

本記事では、離婚協議書と公正証書の意義や役割、両者の違いについて詳しく解説させていただきます。
離婚を考えている方や、手続きに関する知識を深めたい方にとって、ご参考となれば幸いです。

目次

離婚協議書と公正証書

離婚協議書とは

離婚協議書とは、夫婦が離婚を決意した際に、その詳細な条件や合意事項を具体的に記載した文書のことを指します。
特に、合意に基づく離婚の際には、双方が納得して離婚を進めるための様々な取り決めや細かな条件をこの文書に詳細に記述します。

離婚協議書には特定の形式が求められるわけではなく、内容や表現方法は夫婦の自由です。

しかし、一般的には、以下のような項目が取り上げられることが多いです。

  • 親権の所在
  • 子どもの養育費の取り決め
  • 子どもとの面会交流に関する約束
  • 離婚に伴う慰謝料
  • 財産の分与方法
  • 年金分割の方法
  • 婚姻費用(婚姻期間における別居中の生活費)に関する取り決め
  • 住所変更や連絡先の通知義務
  • 清算条項(双方間の債権債務に関する確認)

離婚協議書は、法的な効力を持つものの、その内容を実現するためには、裁判手続をする必要があります。つまり、もし、相手方が協議書の内容を履行しない場合、履行させるためには、裁判手続きを通じて判決を得る必要が生じます。裁判手続によるので、訴状等を作成するなどの手間が出てきてしまいます。

また、離婚協議書は、夫婦が納得さえすれば作ることができるので、内容に不備や誤りが生じるリスクがあります。
特に、財産の分与や年金の分割、子どもの利益に関わる点について、双方が意図していない内容になってしまう可能性すらあります。

さらに、協議書の内容が公序良俗に反したり、一方の利益を過度に優先するような内容である場合、その部分が法的に無効とされる可能性も考慮しなければなりません。
例として、一方が他方から不当に高額な慰謝料を要求する場合などが挙げられます。このような点を踏まえ、離婚協議書の作成には十分な注意が必要となります。

離婚協議書の概要や、詳しい情報については、こちらの関連記事をご一読ください。ご参考となりましたら幸いです。
離婚協議書とは?法的効力や書くべき内容、注意点を弁護士が解説

公正証書とは

公正証書とは、公証役場で、法務大臣が任命した公証人によって作成される特定の契約書や文書のことを指します。公正証書は、公証人が作成する公文書なのです。

離婚の際に作成される公正証書には、以下のような項目が一般的に含まれますが、夫婦の合意や状況に応じて、必要な項目を選択して記載します。

  • 離婚の合意事項
  • 親権や監護権の所在
  • 子どもの養育費の取り決め
  • 子どもとの面会交流に関する約束
  • 離婚に伴う慰謝料の取り決め
  • 財産の分与方法
  • 年金の分割に関する取り決め
  • 婚姻中の共同生活費に関する合意
  • 住所変更や連絡先の通知義務
  • 強制執行認諾の文言

公正証書は公的な文書であるため、その証明力は非常に高いです。
特に、公正証書には「強制執行認諾の文言」という特別な文言が含まれることが少なくありません。この強制執行認諾の文言が記載されていることにより、文書に記載された内容の不履行があった場合、裁判を経ることなく直接的な強制執行を行うことが可能となります。

さて、民事執行法第22条には、強制執行の根拠となる「債務名義」についての定義があり、同条の第5号において、公正証書もその一つとして挙げられています。この法律の中で、「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述」という文言が示されており、これが「強制執行認諾の文言」として公正証書に記載されるものです。

(債務名義)
民事執行法第22条
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
5 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
(※一部省略)

この強制執行認諾文言が付記された公正証書があれば、相手が約束事項を遵守しない場合、迅速に法的手段を取ることができます。公正証書のこの特性は、離婚協議書のみを持つ場合と比較して、迅速かつ確実に約束事項の履行を求めることができる大きな利点となるのです。

離婚協議書を公正証書にしないとどうなるの?

なお、離婚協議書を公正証書にしない場合、次のような問題が生じる可能性があります。

もし相手が離婚協議書の内容に従わない場合、強制的に実行するためには裁判を通じて債務名義を得る必要があります。この裁判には時間やお金が必要となり、必ずしも有利な結果が得られるわけではありません。
離婚協議書は私文書といって、公文書とは異なる証拠に関するルールが適用されます(民事訴訟法228条)。

(文書の成立)
第二百二十八条

1文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

離婚協議書は、私文書にあたるため、夫婦がその離婚協議書に署名又は押印をしておくべきなど、ご自身で法律を調べるなどしながら気を付けながら作成しなければリスクが高いということができます。

他方で、公正証書は公文書ですので、公証人に手続を任せておけば証拠としての価値という観点から安心です。

こういった点から、離婚協議書を作成したら、公正証書にしておくことをおすすめしております。

離婚協議書と公正証書の違いとは?

離婚協議書と公正証書は、離婚を考える夫婦が合意した内容を文書化するものですが、その法的な影響や、誰がどのように作成するのかという点で違いがあります。

それでは、離婚協議書と公正証書の間の差異を詳しく見ていきましょう。主に、以下の通りの4つのポイントで、その違いについて説明させていただきます。

  1. 離婚協議書と公正証書の作成者や作成場所
  2. 合意した内容が遵守されなかった場合の法的な効果
  3. 離婚協議書と公正証書の作成に関する費用の違い
  4. 保管の適性や、紛失・破損時のリスクの違い

作成者や作成場所の違い

離婚協議書は、夫婦が自分たちの意向で自由にまとめる文書です。法律に詳しい弁護士からのアドバイスをもとに作成することもあれば、直接弁護士に依頼して作成してもらうこともできます。
個人が手作りし、署名や印鑑を押すため、私署証書とも呼ばれます。
夫婦が自分たちで作成するものですので、作成場所も問いません。

これに対して、公正証書は公証役場にて公証人が手掛ける「公文書」です。
公証役場で、公証人が離婚に関する公正証書を作成します。

公証役場とは、公証人が公証事務を行う事務所のことです。これは全国に300箇所以上あります。
公証人は、公証役場で交渉事務を行う公務員のことをいいます。主な役割は、さまざまな文書の真正性を確認し、公的な証明をすることです。離婚公正証書の他にも、遺言や任意後見契約といった公正証書の作成や、私文書の認証などを行います。

公証人が作成する文書が「公正証書」と呼ばれ、非常に高い信用性を持つことになるのです。

合意した内容が遵守されなかった場合の法的な効果の違い

離婚協議書と公正証書の最も大きな違いは、約束が守られなかったときの法的な対応の仕方と言えるでしょう。

離婚協議書は、夫婦の間の合意として法的な力を持っています。

しかし、もし相手が約束を守らない場合、その内容を実現するためには裁判を起こし、判決を得る必要があります。この裁判には時間やお金がかかりますし、その上、結果がどうなるかは分かりません。

強制的に合意した内容を実行させるためには、通常、「債務名義」という文書が必要です。これは、相手に対して何かを請求する権利を示すもので、例えば判決書や和解書などがこれに該当します。
離婚協議書だけでは、この債務名義としての効力はありません。そのため、まず裁判を通じて権利を確定させる必要があります。

一方、公正証書の場合、特定の文言「強制執行認諾文言」を含めることで、その文書自体が債務名義としての効力を持つようになります。この文言は、公正証書に記載された約束が守られない場合、すぐに強制的な手段を取ることができるという意味を持っています。
つまり、公正証書にこの文言を含めておけば、たとえば養育費の未払いがあった場合、裁判を待たずに直接強制執行を行うことができます。

これは、離婚協議書の場合とは大きく異なる点であり、迅速な対応が求められる場面での、公正証書の最大の利点となります。

作成に関する費用の違い

費用の面での違いもあります。

離婚協議書は、夫婦自身で書くことができるので、基本的には費用は発生しないか、もしくはごくわずかです。
なお、弁護士などの法律の専門家に、離婚協議や離婚協議書の作成を依頼する場合、弁護士費用としていくらかが必要となります。弁護士の料金は、依頼の内容や所属する法律事務所によりますが、大体数万円から十数万円の範囲となることが多いです。

対照的に、公正証書の場合は、公証役場での手続きに伴う費用や手数料が発生します。
公正証書の作成費は、内容や取り決めの金額によって変わりますが、概ね数万円から数十万円程度が一般的です。

さらに、強制執行認諾文言を含めた公正証書を作成する場合は、追加の料金が必要となります。

保管の適性や、紛失・破損時のリスクの違い

離婚協議書は、夫婦で手を合わせて作成した後、それを自ら保管する必要が出てきます。このため、なくしてしまったり、棄損してしまうリスクが考えられます。

さらに、相手が意図的に文書を失くしたり、捨てたりする可能性も考慮しなければなりません。
離婚協議書が手元にないと、後になって法的な手続きを進める際、合意の内容を示すのが難しくなることがあります。このような事態を避けるため、複数のコピーを作っておくや、デジタルデータとして保存しておくことを推奨します。

一方、公正証書については、夫婦にはそのコピーである正本や謄本が渡され、実際の公正証書の原本は、公証役場で大切に保管されます。
このため、紛失するリスクや、破損してしまうような心配は、ほぼありません。もし夫婦の一方が、手元にある正本や謄本を故意に破壊したとしても、公証役場に対して再度交付申請することが可能です。

こういった点を考慮すると、離婚協議書よりも、公正証書は紛失や破損の心配が少なく、長期間の保管に適していると言えるでしょう。

どちらを選ぶべき?

さて、離婚協議書と公正証書、これら二つの文書の違いについて、ここまで詳しくご紹介してきました。離婚協議書を公正証書にするべきか、悩まれる方もいらっしゃることかと思います。

それぞれの文書の特性を理解し、夫婦の状況や希望に合わせて選択することが大切です。
一概にどちらが良いとは言えませんが、以下のような基準で選ぶことが考えられます。

離婚協議書を選ぶ場面

  • お互いに深い信頼関係が築かれており、過去の経験や対話から、合意した内容がしっかりと守られると確信している状況。
  • 合意する内容がシンプルで、たとえば「子どもの養育費の取り決めなし」や「財産分与の不要」など、明確に決められるケース。
  • 金銭や財産に関する取り決めが特になく、どちらの夫婦にも特定の支払い義務や負担が生じない状態。
  • 公正証書の作成にかかる手間や時間、費用を節約したいと考えている場合。

公正証書を選ぶ場面

  • お互いの間に信頼関係が希薄で、過去に約束を破られた経験があるなど、合意内容の実行を確実にしたいと感じる状況。
  • 合意する内容が多岐にわたり、例えば「子どもの養育費の詳細な取り決め」や「複数の財産の分与方法」など、詳細な取り決めが必要なケース。
  • 金銭や財産に関する取り決めが存在し、例えば「一定期間内に特定の金額を支払う義務」や「特定の財産を分割する方法」などが生じる場合。
  • 法的な強度や確実性を重視し、将来的なトラブルを避けたいと考えている場合、特に大きな金額や財産の取り決めがある場合や、子どもの将来に関わる重要な取り決めがある場合。
夫婦間の状況や合意内容によって、離婚協議書と公正証書のどちらを選ぶべきかは変わってきます。
そのため、離婚を決めたら事前に十分な情報収集をしておき、必要であれば弁護士などの法律の専門家の意見を取り入れて、自身にとって最適な選択をできるように備えておきましょう。

離婚協議書を公正証書にする方法

離婚協議書を公正証書にすることで、その内容に法的な強度を持たせることができます。
以下に、その手続きについて流れに沿いながら、分かりやすくご説明させていただきます。

1. 離婚協議書の準備

まず、夫婦間で離婚に関する取り決めを行い、それを離婚協議書として文書化します。内容としては、親権、養育費、財産分与など、離婚に関するすべての合意事項を明記します。

2. 公証役場への予約・問い合わせ

最寄りの公証役場に連絡し、離婚公正証書の作成を希望する旨を伝え、予約をします。この際、必要な書類や手続きの流れについても確認しておきましょう。

3. 必要な書類の準備

公証役場での手続きに必要な書類を準備します。一般的には、離婚協議書の原本、夫婦双方の身分証明書、印鑑などが必要となります。

4. 公証役場での手続き

予約した日時に公証役場を訪れ、公証人の前で離婚協議書の内容を確認します。公証人は、協議書の内容が公序良俗に反しないか、不適切な内容がないかをチェックし、問題がなければ公正証書として認証します。

5. 強制執行認諾文言の追加

離婚公正証書に強制執行の効力を持たせるためには、「強制執行認諾文言」を追加する必要があります。これにより、約束が守られない場合に裁判なしで強制執行が可能となります。

6. 手数料の支払い

公正証書の作成には手数料が発生します。手数料は、公正証書の内容や金額によって異なるため、公証役場での手続き前に確認しておくと良いでしょう。

7. 公正証書の受け取り

手続きが完了すると、公証人から公正証書の正本や謄本が交付されます。この公正証書は、公証役場で保管されるため、紛失や破損の心配はありません。

以上が、離婚協議書を公正証書にする手続きの流れです。公正証書にすることで、将来的なトラブルを予防に資することになります。
離婚後のトラブルを防ぐためにも、ぜひご検討ください。

自分作成することはできますか?

厳密に言うと、自分ひとりで離婚協議書を公正証書にすることはできません。
公正証書にするためには公証役場の公証人が必要です。
公正証書は、公証役場で公証人が立会いのもと、当事者の意思表示を確認して作成される公文書です。
公正証書には法的な拘束力があり、強制執行の効力を持つ場合があるため、公証人による正確な手続きと確認が必要です。

したがって、離婚協議書を公正証書にしたい場合は、公証役場に行き、必ず公証人の介在のもとで手続きを進める必要があります。

作成費用はどれくらい?

公証役場にて離婚協議書を公正証書にする際には、公証人へ手数料を支払わなければなりません。この公証人の手数料は、「公証人手数料令」という政令に基づいて、基本的には全国の公証役場で同じ費用となっております。

それでは、離婚協議書を公正証書化するときの、公証人の手数料について詳しく見ていきましょう。

1.公正証書の作成費用

公正証書の作成費用は、公正証書に記載される合意内容の目的物の金額に応じて、その金額が変動します。

財産分与の場合はその財産の評価額、慰謝料の場合は支払うべき慰謝料の金額、養育費の場合は、養育費の合計の支払額(最大10年分まで)を基にして、作成費用が算出されます。
下の表は、合意内容の目的物の価格に対する公正証書の作成手数料です(1億円を超える場合以降を省略してあります)。

目的物の価額

手数料

100万円以下

5,000円

200万円以下 

7,000円

500万円以下 

11,000円

1000万円以下 

17,000円

3000万円以下 

23,000円

5000万円以下 

29,000円

1億円以下

43,000円

たとえば、財産分与が300万円で、養育費が月2万円を支払うという合意内容の場合に、以下のように手数料の算定が行われます。

まず、財産分与の金額は300万円です。次に、養育費は月2万円とされており、これを10年間支払うことを考えると、2万円 × 12ヶ月 × 10年 = 2400万円となります。これらの合意内容の合計金額は、300万円 + 2400万円 = 2700万円となります。
この2700万円の金額を基に公証人手数料を参照すると、上記表の「3000万円以下」のカテゴリに該当します。
そのため、手数料は23,000円となります。

2.正本・謄本の作成にかかる費用

公正証書の際、権利を持つ方(お金を受け取る側)に渡される正本と、支払い義務がある方(お金を支払う側)に渡される謄本、この2つが作られます。これらの文書を作るための料金は、1枚あたり250円です。

3.送付の際の費用

公正証書をもとに強制執行を進める際、公正証書の謄本を支払い義務者に正式に届ける必要があります。この正式な届ける行為を「送達」と言い、裁判を想定して特定の手順で相手に文書を渡すことを指します。

公正証書を作る時に、この送達の手続きも同時に進める場合、その料金として1400円が必要です。
もし、郵送で送る場合は、その実際の郵送費(おおよそ1200円)も必要です。

4.送達証明にかかる費用

送達を完了させた後、公証役場からその証明としての書類を取得する際の手数料は、250円です。

5.その他の費用

上記が公証役場でかかる公正証書の作成費用ですが、その他に、戸籍謄本や印鑑証明書といった必要書類を準備するための費用(金額は各市区町村役場によります)や、公証役場までの交通費など、細々とした費用も発生します。

また、公正証書の作成を弁護士などに依頼する場合は、上記の作成費用に加えて、別途弁護士費用がかかります。

公正証書の費用に関しての詳細は、こちらの関連記事をご覧ください。
公正証書の作成費用はいくら?公証役場で必要な金額、誰が払うの?

離婚協議書と公正証書に関するQ&A

Q1.離婚協議書と公正証書の主な違いは何ですか?

離婚協議書は、夫婦が離婚に関して合意した内容を文書化したものです。具体的には、財産分与、子供の親権や養育費、住居の取り決めなどの項目が記載されます。

一方、公正証書は、公証役場で公証人がその内容の真実性を証明し、公的な効力を持つ文書にするものです。
離婚協議書を公正証書化することで、その内容に対する強制執行の効力が生じ、相手方が離婚協議書の内容に従わない場合でも、法的手段での対応が容易になります。

Q2.公正証書にしない離婚協議書は、法的に無効なのでしょうか?

いいえ、公正証書にしない離婚協議書も法的には有効です。

ですが、公正証書にすることで、その内容に対して強制執行の効力が得られるため、相手方が協議書の内容に従わない場合の対応が容易になります。
たとえば、養育費の未払いや財産分与の不履行が生じた場合、公正証書があれば迅速に法的手段を取ることが可能となります。

Q3.弁護士を通さずに、自分たちだけで離婚協議書を作成・公正証書化することは可能ですか?

はい、可能です。夫婦間での合意がしっかりと固まっている場合、自分たちだけで離婚協議書を作成し、公証役場で公正証書化することはできます。

ただし、離婚協議書の内容が法的に適切であるか、公正証書化の際に必要な「強制執行認諾文言」が正確に記載されているかなど、注意点も多く存在します。

法的な知識が必要となる場面もあるため、不安や疑問がある場合は、少なくとも法律の専門家に一度相談することをおすすめします。

お気軽に弁護士にご相談ください

 

離婚協議書作成の流れ

公正証書作成の流れ

 

離婚を進める際、多くの夫婦が「離婚協議書」の作成を検討します。
この文書は、夫婦の合意内容を明確にするためのものですが、同時に「公正証書」という言葉も頻繁に耳にすることでしょう。

しかし、これら二つの文書の違いや関連性を完全に理解している方は少ないかもしれません。

そんな離婚協議書と公正証書ですが、どちらも作成を弁護士に依頼することをおすすめしております。弁護士に離婚協議書の公正証書化を依頼すると、次のようなメリットがございます。

弁護士を通じて離婚協議書を公正証書にするメリット

離婚協議書を公正証書にする際の手続きは、一見単純に思えるかもしれませんが、実際には多くの法的な要点や手続きが関わってきます。この複雑なプロセスを円滑に進めるために、弁護士のサポートを受けることは非常に有益です。

具体的には、以下の3つのメリットが挙げられます。

1.適正な離婚条件で離婚協議を進行させられる。

離婚は感情的な要素が強く影響するものです。夫婦間での協議は、感情や利害が絡むため、冷静な判断が難しくなることが少なくありません。弁護士を通じての協議は、中立的な立場からの客観的なアドバイスが得られるため、適正な条件での合意が期待できます。

また、弁護士が交渉の代行を行うことで、精神的なストレスを大幅に軽減することが可能です。

2.法的に適切な離婚協議書を作成し、公正証書にする。

離婚協議書には、法律的に有効で明確な内容が求められます。弁護士は法律の専門家として、協議書の内容が法的に問題ないかを厳密にチェックしてくれます。特に、公正証書にする際に必要となる「強制執行認諾文言」の記載は、適切な形での記述が不可欠です。弁護士のサポートにより、これらの要点を確実にクリアすることができます。

3.公証人とのスムーズなやりとりが期待できる。

公正証書の作成は公証役場での手続きが必要です。この際、公証人からの質問や指摘に対応する必要がありますが、弁護士がこのプロセスをサポートすることで、手続きは迅速かつスムーズに進行します
また、公証人とのコミュニケーションに慣れている弁護士が間に入ることで、ミスのリスクが大幅に減ります。

以上の通り、離婚協議書を公正証書にするとき、弁護士のサポートを受けると、多くのメリットがございます。
弁護士に依頼するには、弁護士費用が発生しますが、離婚後に生じかねない法的問題を未然に防ぐという観点からは、必要なコストと捉えることができます。

離婚協議書を公正証書にしようとご検討されている方は、一度当事務所にお気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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