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離婚裁判で負ける理由と離婚できる確率とは|負けたら離婚できない?

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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離婚協議や離婚調停によって離婚の話し合いがまとまらない場合、離婚裁判によって離婚するか・しないかを争うことになります。

本記事でご紹介させていただきますが、離婚裁判で離婚が認められる確率は、決して低くはありません。ですが、準備が十分でなかったり、離婚請求した側に非があったりすると、そういった要因が理由となり離婚裁判に負ける場合があります。

この記事では、離婚裁判に負ける理由に着目し、どういったケースで裁判に負ける可能性があるのか、主な理由について掘り下げていきます。

目次

離婚裁判で負ける理由

 

離婚裁判で負ける理由

 

それでは、離婚裁判で負ける場合、どういった理由で負けるのか、詳しく見ていきましょう。

負ける理由①法定離婚事由がない

離婚裁判において「負ける」理由の一つとして、「法定離婚事由がない」ことが挙げられます。

離婚裁判によって離婚をしようとする場合、法律によって定められた離婚理由を根拠とした離婚請求でなければ、離婚が認められないことをご存知でしょうか。

この法律に規定された離婚理由のことを「法定離婚事由」といいます。法定離婚事由とは、民法第770条1項に規定された離婚の原因となる事由のことで、民法では次の5つが離婚裁判で認められる法定離婚事由として定められています。

(裁判上の離婚)
民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

簡単に言うと、不貞行為(浮気・不倫)、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由、などが法定離婚事由に該当します。これらの事由がなければ、離婚裁判で離婚が認められないのです。

例えば、夫婦間の単なる性格の不一致や生活習慣の違いだけでは、法定離婚事由には該当しません。このような理由で離婚を求めても、離婚裁判で主張が認められない可能性が高いです。

さらに、裁判所は婚姻関係の修復の可能性があると判断した場合も、離婚請求を却下することがあります。

したがって、法定離婚事由がない場合、離婚裁判で離婚請求が認められないことになり、離婚裁判で負ける可能性が非常に高くなるのです。

なお、法定離婚事由の詳細については、こちらの関連記事もぜひご一読ください。

[離婚原因ランキング|夫が離婚したいと思う時1位の理由は?]
[離婚理由|統計から見る離婚の理由は何?裁判ではどうなる?]

負ける理由②十分な証拠がなく主張立証できない

離婚裁判で負ける理由の一つとして、「十分な証拠がなく主張立証できない」ことが挙げられます。離婚裁判において、自分の主張を裏付ける証拠は極めて重要です。

例えば、不貞行為やDV、モラハラなどの法定離婚事由を主張する場合、それを証明する具体的な証拠が必要です。証拠が不十分であれば、裁判所は自分の主張を認めず、離婚裁判で負ける可能性が高くなります。

具体的な例として、不貞行為を主張する場合、相手方の浮気を証明するためには、相手方が特定の異性と密会している写真やメールのやり取りなどが必要です。これらの証拠がなければ、裁判所は自分の主張を疑わしく感じ、離婚裁判で離婚が認められないことがあります。

同様に、DVやモラハラを主張する場合も、暴力や精神的虐待の具体的な証拠、例えば診断書や録音データが求められます。

さらに、証拠の収集が適切でない場合も離婚裁判で負ける原因となります。例えば、違法に収集した証拠は裁判所で認められない可能性があるため、証拠収集の方法にも注意が必要です。自分の主張を証拠によって立証できなければ、離婚裁判で勝つことは難しく、結果的に離婚が認められないことがあります。

したがって、離婚裁判で負けないためには、事前に十分な証拠を集めることが重要です。証拠が不十分であれば、裁判所は自分の主張を受け入れず、離婚裁判で負けることになってしまいます。

このように、離婚裁判の手続きを有利に進めていくために、証拠は非常に重要です。証拠の収集は専門的な知識や技術を要するため、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。

負ける理由③自分がモラハラやDVをした有責配偶者である

離婚裁判で負ける理由の一つとして、「自分がモラハラやDVをした有責配偶者である」ことが挙げられます。

例えば、離婚裁判において、離婚を請求する側がモラハラやDVの加害者だったり、不貞行為や悪意の遺棄をした側だったりと、離婚請求をした自分が有責配偶者であった場合には、離婚裁判で離婚請求が認められず、負ける可能性が高くなります。

離婚裁判では原則として、離婚原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は認めないためです。

ただし、自分がモラハラやDVを行った有責配偶者であっても、例外的に離婚請求が認められる場合があります。

具体的には、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合です。このような状況では、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない限り、離婚裁判で離婚が例外的に認められることがあるのです。

例えば、夫婦が長期間にわたり別居し、お互いに新しい生活を築いている場合などが該当します。こういった場合は、夫婦関係が実質的に破綻しており、離婚裁判でも離婚を認めることが妥当であると判断される可能性があります。

負ける理由④自分は弁護士なしだが相手方が弁護士をつけた

離婚裁判で負ける4つ目の理由が、弁護士の有無、という理由です。

自分が弁護士なしで離婚裁判の手続きを行っている場合に、相手方が弁護士をつけると、法的知識や裁判経験の差が自分の不利となり、離婚裁判で負ける可能性が高まります。

弁護士は、法的な戦略を立て、必要な証拠を効果的に収集・提出し、裁判所での主張を専門的に行います。相手方が弁護士をつけている場合、裁判の手続きを有利に進めるためのサポートを受けられるため、自分が適切な対応をしない限り、離婚裁判で不利になることが多いです。

具体的には、証拠の提出方法や裁判官への説得力のある主張など、専門知識が求められる場面での差が顕著です。

一方、自分が弁護士を依頼していない場合、法的な知識や裁判の手続きについての理解が不十分であることが多く、相手方の弁護士に対抗することが難しくなります。

例えば、証拠の不備や主張の一貫性の欠如などが原因で、離婚裁判で自分の主張が認められず、結果として負けることがあるのです。

負けた場合は離婚できない?

離婚裁判で負ける主な理由については、以上の通りとなります。

それでは実際に、離婚裁判で離婚できる確率・負ける確率は、どれくらいなのでしょうか。

裁判所が公開している統計資料をもとに、離婚裁判で勝つ確率・負ける確率について見てみましょう。

離婚裁判で離婚できる確率・負ける確率は?

離婚裁判で負ける理由について解説させていただいた際に、離婚裁判で負ける確率はそこまで高くはないとお伝えしたかと思います。

この点、実際に離婚裁判で離婚が認められた件数と、離婚が認められなかった件数についての統計資料が公表されておりますので、分かりやすく表で見てみましょう。

離婚裁判(判決)

うち認容

うち棄却

うち却下

2014(平成26)年

3,850

3,487

351

6

2015(平成27)年

3,700

3,332

354

8

2016(平成28)年

3,313

2,969

337

4

2017(平成29)年

3,439

3,053

373

6

2018(平成30)年

3,136

2,788

335

7

2019(令和元)年

3,079

2,743

331

5

2020(令和2)年

2,691

2,395

293

1

2021(令和3)年

3,054

2,670

376

4

2022(令和4)年

3,030

2,673

349

7

2023(令和5)年

3,027

2,699

319

6

参考:人事訴訟事件の概況(裁判所)

上記の表は、2014年(平成26年)から2023年(令和5年)にかけての、離婚裁判の件数と、そのうち離婚が認められた「認容」判決の件数、棄却された件数、却下された件数をまとめたものです。

棄却とは、裁判所が訴訟を審理した結果、請求内容に理由がないと判断し、離婚請求を認めないことを意味します。一方で、却下とは、そもそも要件を備えていない不適法な訴えであるとして、事件の審理に入る前に請求を退けることを意味しています。

どちらのケースでも、離婚裁判における離婚請求が認められない、という点では離婚裁判で負けることを意味します。

2023年(令和5年)のデータを見ると、離婚裁判の件数が3027件で、そのうち離婚請求が認められたのが2699件です。そして、棄却もしくは却下によって、離婚裁判で負けることとなった事件が325件あります。

これを分かりやすく割合にすると、以下の表の通りになります。

認容された割合(%)

棄却・却下(%)

2014(平成26)年

91%

9%

2015(平成27)年

90%

10%

2016(平成28)年

90%

10%

2017(平成29)年

89%

11%

2018(平成30)年

89%

11%

2019(令和元)年

89%

11%

2020(令和2)年

89%

11%

2021(令和3)年

87%

13%

2022(令和4)年

88%

12%

2023(令和5)年

89%

11%

全体的な傾向として、離婚裁判で約9割は離婚が認められ、離婚裁判で負けるケースは1割ほどである、といえるでしょう。

なお、これはあくまで離婚裁判の判決により事件が終結したケースに限られます。そのため、離婚裁判の手続きの中で和解を勧められ、和解によって離婚する・しないケース等については、この数字には含まれておりません。

離婚裁判で敗訴すると離婚が認められない?

離婚裁判で負けると、自分の離婚請求が認められないという結果になり、その離婚裁判によっては離婚ができなくなります。

そして、離婚裁判に負けると、離婚が認められないというだけでなく、同じ理由によって再度離婚裁判を提起することも認められなくなります(民事訴訟法第142条)。

(重複する訴えの提起の禁止)
民事訴訟法第142条 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

例えば、相手方のモラハラやDVを理由に離婚裁判を提起したが、証拠不十分でモラハラやDVの事実を主張しきれずに負けた、というような場合、相手方のモラハラやDVを理由に裁判を起こすことはできなくなってしまいます。

このように離婚裁判で負けた場合、再度相手方と離婚について話し合って、合意できれば離婚することも可能でしょう。

もしくは、負けた離婚裁判とは別の理由によって、離婚請求をすることも一つの方法です。

例えば上述のモラハラやDVを理由に離婚裁判を提起して負けた場合でも、その後数年間に渡って別居生活を続け、夫婦としての交流やつながりが一切無い状態が長く続いたような場合には、「婚姻関係が破綻し修復不可能である(民法第770条1項5号)」ことを理由に、離婚裁判を提起することが可能です。

とはいえ、新たな離婚理由や証拠が見つからない限り、何度も離婚裁判を提起することは現実的ではありません。

そこで、離婚裁判の判決に不服がある場合には、控訴を検討することになるでしょう。

判決に不服がある場合は控訴を検討しましょう

離婚裁判で敗訴し、自分の離婚請求が認められなかった場合でも、判決に不服がある場合には控訴を検討することができます。

控訴とは、第一審の判決に対して不服を申し立て、上級裁判所に再審を求める手続きです。控訴を行うことで、第一審の判決が覆される可能性もあります。

控訴の手続きの方法や期間については、民事訴訟法に規定されています。

例えば、離婚裁判に負けて控訴をしようと思った場合、判決書の送達の日から2週間以内に控訴を提起しなければなりません(民事訴訟法第285条)。

(控訴期間)
民事訴訟法第285条 控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

したがって、この控訴期間を過ぎてしまうと、控訴が認められなくなるため、離婚裁判で判決が出て負けた場合は、迅速に行動することが重要です。

控訴の際には、第一審で認められなかった理由を再度確認し、新たな証拠や証人の提供を検討することが重要です。

また、控訴手続きには専門的な法的知識が必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士のサポートを受けることで、適切な控訴理由を整理し、離婚裁判での勝利を目指すことができます。

離婚裁判で勝訴する確率を上げる方法はある?

離婚裁判で負ける理由と、負ける確率について分かりやすく解説させていただきました。

最後に、離婚裁判で勝って離婚できる確率を少しでも上げるために、事前に取り得る対処方法などをご説明させていただきます。

弁護士に依頼する

離婚裁判で勝訴し、離婚できる確率を上げるためには、弁護士に依頼することが非常に有効です。

離婚裁判では法的知識や経験が求められるため、自分だけで進めるのは困難です。弁護士に依頼することで、自分の主張を効果的に立証し、離婚裁判で有利に進めることができます。弁護士は離婚裁判の経験を豊富に持っており、裁判所の手続きや証拠の提出方法についても熟知しています。

例えば、離婚裁判で負ける理由の一つに「十分な証拠がない」という点があります。弁護士に依頼することで、必要な証拠の収集方法や提出方法について適切なアドバイスを受けることができます。

また、弁護士は裁判所での主張を整理し、相手方の反論に対しても効果的に対応します。これにより、自分の主張が裁判所に受け入れられやすくなり、離婚裁判で勝訴する確率が高まります。

さらに、弁護士に依頼することで、離婚裁判の手続きがスムーズに進みます。弁護士は法的書類の作成や提出、証拠の整理など、離婚裁判に必要な準備を全てサポートします。これにより、自分は安心して離婚裁判に臨むことができます。

なお、弁護士費用の面で心配がある場合も、弁護士に相談すれば分割払いが可能な場合もあります。弁護士費用については初回相談時に確認し、自分の予算に合った方法を選ぶことが重要です。

弁護士に依頼することのメリットは、離婚裁判での勝訴確率を高めるだけでなく、離婚裁判のストレスを軽減することにもあります。専門家のサポートを受けることで、自分の権利を守り、離婚裁判を有利に進めることができるため、離婚裁判で負ける可能性を減らすことができます。

弁護士に依頼することで、離婚裁判で勝訴し、離婚できる確率を上げることが期待できるでしょう。

十分な証拠を準備する

離婚裁判で勝訴する確率を上げるためには、十分な証拠を準備することが不可欠です。離婚裁判では、裁判所が自分の主張を認めるために必要な証拠を提出することが求められます。証拠が不十分であれば、離婚裁判で負ける理由となります。

例えば、不貞行為を理由に離婚を求める場合には、相手方が特定の異性と密会している写真やメールのやり取り、さらに相手方の行動記録などが有力な証拠となります。また、DVやモラハラを理由とする場合には、暴力を受けた際の診断書や録音データ、目撃者の証言などが必要です。証拠が揃っていることで、自分の主張が裁判所に受け入れられやすくなり、離婚裁判で勝訴する確率が高まります。

証拠の収集は専門的な知識と技術を要するため、弁護士に依頼することが有効です。弁護士は、どのような証拠が必要かを具体的にアドバイスし、証拠の収集方法についても適切な指導を行います。さらに、違法な方法で収集された証拠は裁判所で認められないため、弁護士の助言を受けることで法的に有効な証拠を確保することができます。

証拠の準備は離婚裁判の勝敗を左右する重要な要素です。証拠が不十分であると、裁判所は自分の主張を認めず、結果的に離婚裁判で負けることになります。離婚裁判での勝訴を目指すためには、証拠の収集に十分な時間と労力をかけることが必要です。証拠を揃えることで、自分の主張を強力に裏付け、離婚裁判での勝訴確率を高めることができます。

離婚裁判での証拠準備には、冷静かつ慎重な対応が求められます。感情的にならず、計画的に証拠を集めることで、裁判所に対して自分の主張の正当性を効果的に示すことができるでしょう。

和解での離婚も視野に入れて手続きを進めましょう

離婚裁判で勝訴する確率を上げる方法の一つとして、和解での離婚を視野に入れて手続きを進めることが重要です。離婚裁判では、必ずしも自分の主張が全面的に認められるとは限らず、証拠の不足や法的な解釈の違いにより離婚裁判で負ける可能性もあります。そのため、離婚裁判においても和解という選択肢を検討することが有効です。

和解とは、裁判の過程で双方が合意に達し、裁判所の判断を待たずに離婚を成立させる方法です。和解により、離婚裁判で負けるリスクを回避し、迅速かつ柔軟に離婚問題を解決することができます。和解での離婚は、相手方と自分の意見が一致する点での妥協点を見つけることが必要ですが、これにより両者が納得のいく形で離婚が成立します。

和解を目指す場合も、弁護士のサポートが非常に役立ちます。弁護士は、自分の希望を反映させた和解案を作成し、相手方と交渉を行うことで、より有利な条件での和解を実現する手助けをします。弁護士の助言により、法的に正当な主張を維持しながらも、相手方との合意点を見つけることが可能です。

また、和解に向けて十分な証拠を準備することも重要です。和解交渉の際に、証拠が揃っていることを示すことで、自分の主張が正当であることを裏付け、相手方に対して有利な交渉を進めることができます。これにより、相手方が自分の主張に納得し、和解に応じやすくなるでしょう。

和解での離婚を視野に入れて手続きを進めることで、離婚裁判での勝訴確率を上げることができます。和解により、時間と費用を節約し、精神的な負担も軽減されるため、離婚裁判で負けるリスクを避けつつ、円満な解決を図ることができます。

離婚裁判の進行中でも、和解の可能性を常に考慮し、弁護士と共に最適な解決方法を模索することが重要です。

【Q&A】離婚裁判で敗訴する理由

Q1.離婚裁判で負ける理由には何がありますか?

離婚裁判で負ける理由としては、主に次の4つの理由があります。

  1. 法定離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由があること)がない場合
  2. 十分な証拠がなく、主張を立証できない場合
  3. 自分がモラハラやDV、不貞行為等をした有責配偶者である場合
  4. 自分は弁護士に依頼していないが、相手方が弁護士をつけた場合

Q2.離婚裁判で負けた場合は二度と離婚裁判を起こせないのでしょうか?

離婚裁判で負けた場合でも、二度と離婚裁判を起こせないわけではありません。新たな証拠や状況の変化があれば、異なる理由であれば、再度離婚請求をすることが可能です。

また、第一審の判決に不服がある場合は、控訴期間内であれば控訴することもできます。

Q3. 離婚裁判で離婚できる確率を上げるにはどうすべきですか?

離婚裁判で離婚できる確率を上げるためには、まず弁護士に依頼することが重要です。弁護士は法的戦略を立て、必要な証拠の収集と提出をサポートします。次に、十分な証拠を準備し、自分の主張を立証できるようにすることが大切です。最後に、和解の可能性も視野に入れ、柔軟に対応することが効果的です。

離婚裁判は当法律事務所の弁護士にご相談ください

離婚裁判は複雑な手続きが多く、専門的な法的知識と経験が求められます。そのため、弁護士のサポートが欠かせません。弁護士に依頼することで、適切な証拠を収集し、自分の主張を効果的に立証することが可能です。

また、和解の可能性を視野に入れ、柔軟に対応することで、離婚裁判を有利に進めることができます。

当法律事務所では、離婚裁判に精通した経験豊富な弁護士が、離婚問題を全力でサポートします。

離婚裁判での勝訴を目指し、専門的なアドバイスと実践的な支援を提供いたします。

離婚に関するお悩みがある方は、ぜひ当法律事務所の弁護士にご相談ください。弁護士法人あおい法律事務所では、初回法律相談の相談料を無料としておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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