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離婚調停中の浮気|離婚成立前の不貞行為の問題点について弁護士が解説

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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配偶者がいるのに他の異性と関係を持ってしまうと、不貞行為となり、慰謝料を請求される可能性があります。ところで、この不貞行為が、離婚調停中に行われた場合はどうなるのでしょうか。

「離婚調停は離婚するのを前提とした調停だから、浮気といっても問題はない。」といった考えも見受けることがあります。ですが、離婚調停は必ず離婚に至るものではありません。調停の結果、婚姻関係を修復して夫婦としてやり直すこともありますし、調停の当事者双方ともが離婚することに納得しているわけでもないからです。

そこでこの記事では、離婚調停中に配偶者が浮気をしていた場合、法律上どのような問題が生じるのか、といった点について弁護士が詳しく解説させていただきます。

目次

離婚調停中の浮気

離婚調停中に配偶者が浮気をしていた場合、それが離婚調停や今後の手続きにどのような影響を与えるのか、正確に理解しておくことが重要です。

離婚調停は、夫婦間での話し合いを進めながら財産分与や親権、養育費などの条件を決める場ですが、この期間中に不貞行為が発覚すると、調停自体の進行に影響を与えるだけでなく、離婚の話し合いの結果に大きな影響を及ぼす可能性があります。

例えば、離婚調停中に浮気が発覚することで、相手方や調停委員の心証を害することになるでしょう。相手の気分を害し、信頼関係を壊したことで、まとまりかけていた話し合いが決裂してしまうかもしれません。

また、法的にも問題が生じます。離婚調停中の浮気が、法律上の離婚原因である「不貞行為」に該当すると認められる可能性があるのです。法律上の離婚原因があると、離婚するのに反対していても裁判で離婚が認められてしまったり、離婚したい場合には「有責配偶者からの離婚請求は認められない」と判断されてしまったりと、離婚手続きにおいて不利な立場に置かれてしまいます。

さらに、離婚調停中の浮気を原因に、慰謝料を請求されることもあるでしょう。

このように、離婚調停中の浮気が発覚すると、さまざまな問題が生じることになるのです。

離婚調停中の不貞行為と慰謝料請求

さて、離婚調停中の不貞行為が発覚した場合、慰謝料を請求されることはあるのでしょうか。

離婚成立前の交際は慰謝料請求できる?

浮気をした側も浮気された側も、気になるのは「離婚調停中に浮気をした場合、慰謝料を請求できるのか?」という事かと思います。
この点、「離婚調停中の浮気」といっても、いくつか想定されるパターンによっては結論が異なりますので、本記事では以下の4つのパターンについて、解説させていただきます。

  1. 離婚調停中で離婚の合意がある場合
  2. 離婚調停中で一方が離婚に反対している場合
  3. 離婚調停前から浮気をしていた場合
  4. 別居期間が長い場合

それでは、1つずつ見ていきましょう。

①離婚調停中で離婚の合意がある場合

離婚調停中において夫婦がすでに離婚に合意している場合、その後に一方が浮気をしたとしても、慰謝料請求が認められない可能性が高いとされています。これは、離婚合意が成立している時点で、法的に婚姻関係が継続しているものの、実質的にはその関係が破綻していると判断されるためです。離婚に合意した後の浮気については、有責配偶者となることはありません。

婚姻関係が破綻していると、不貞行為があっても有責配偶者とならない理由は、法律が保護する婚姻における利益(保護法益)が既に失われていると判断されるためです。

婚姻関係において保護法益とされるのは、夫婦間の信頼や貞操義務に基づく「夫婦間の相互の信頼関係・配偶者間での貞操義務・家庭の平穏や一体性の維持」といった精神的・社会的な利益です。法律は、これらの利益を守るために、不貞行為を不法行為として扱い、慰謝料請求などの責任を問う仕組みを整えています。

しかし、婚姻関係が破綻していると判断される場合、夫婦間の信頼関係や家庭の一体性といった保護法益は既に失われているとみなされます。このような状態では、不貞行為が婚姻関係に与える影響が事実上なくなるため、法律上の責任を問う基盤がなくなります。

したがって、離婚調停中において夫婦がすでに離婚に合意している場合は、婚姻関係が破綻しているとみなされるため、慰謝料請求は認められない可能性が高いのです。

②離婚調停中で一方が離婚に反対している場合

離婚調停中において、一方が離婚に反対している状況で浮気が発覚した場合、その浮気は不貞行為として認定され、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。この場合、夫婦間の信頼関係や婚姻関係の継続に対する期待がまだ完全に消失していないとみなされるため、浮気は婚姻関係を破綻させる行為と見なされることが多いからです。

法律上、婚姻関係が継続している間は配偶者には貞操義務があり、この義務が破られると、相手配偶者に対して精神的苦痛を与える結果となります。離婚に反対している一方にとっては、婚姻関係の修復を望む可能性もあるため、浮気がこの期待を損ねる行為とされ、不法行為としての責任が問われる可能性があります。

なお、婚姻関係が破綻していることを証明できれば、慰謝料請求が認められないことになりますが、婚姻関係の破綻を証明する責任は、離婚調停中に浮気をした側にあります。

③離婚調停前から浮気をしていた場合

離婚調停前から浮気が行われていた場合、慰謝料請求が認められるかどうかは、浮気が婚姻関係にどのような影響を及ぼしたかによって判断されます。浮気が婚姻関係の破綻原因となった場合には、不貞行為として慰謝料請求の根拠になる可能性が高いです。

婚姻関係が継続している間に浮気が発覚した場合、夫婦間の信頼関係が損なわれ、婚姻生活に重大な悪影響を及ぼしたと判断されることがあります。このような場合、浮気をした側は有責配偶者として責任を問われる可能性があり、慰謝料請求が認められることが多いです。特に、浮気が原因で夫婦関係が破綻したと認められれば、その責任はさらに重くなる傾向があります。

一方で、浮気が婚姻関係の破綻後に行われた場合には、慰謝料請求が認められない可能性が高いです。

④別居期間が長い場合

別居期間が長い場合に浮気が発覚したとき、慰謝料請求が認められるかどうかは、別居中の婚姻関係が法的にどのように評価されるかによって異なります。特に、別居期間が長期間に及び、婚姻関係が実質的に破綻していると判断される場合には、浮気が不貞行為として認められず、慰謝料請求が難しいケースもあります。

婚姻関係が破綻しているかどうかは、夫婦間の生活実態や別居の経緯、夫婦関係の修復可能性など、さまざまな事情を総合的に判断して決められます。例えば、長期間の別居中に夫婦間でコミュニケーションが全くなく、双方が実質的に婚姻関係の継続を諦めている場合、法律上は婚姻関係が継続していても、事実上破綻していると評価される可能性があります。

一方で、別居中であっても夫婦の一方が婚姻関係の修復を望んでいたり、子供を介して連絡を取り合っていたりする場合には、婚姻関係が破綻しているとまでは言えない場合もあります。このような状況で浮気が発覚した場合には、不貞行為として慰謝料請求が認められる可能性があります。

また、別居の理由が単身赴任や出張などの一時的な別居である場合も、婚姻関係が破綻しているとは言えないため、不貞行為として慰謝料請求が認められる可能性があります。

離婚調停中の妊娠

離婚調停中、浮気をした妻が妊娠することや、あるいは夫の浮気相手の女性が妊娠することもあるでしょう。このような場合、どういった問題が生じるのでしょうか。

離婚調停中の妻が浮気相手の子を妊娠したら父親は誰?

日本の法律では、婚姻中に懐胎した場合、その子供の父親は原則として法律上の夫と推定されます(民法第772条1項)。これを、嫡出推定の制度といいます。

(嫡出の推定)
民法第772条1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。

このため、離婚調停中であっても妻が浮気相手の子供を妊娠した場合、法律上はまず夫が父親と推定されることになります。この推定により、子供は夫の子供として扶養義務の対象となり、相続権を有する法的地位を持つことになります。

 

嫡出推定の制度

ですが、夫としては、離婚調停中に妻の浮気が発覚したら、生まれた子供が本当に自分の子供なのか、疑問に思うことかと思います。特に、離婚が成立して母親が子供の親権者となると、法律上子供の父親である夫は、養育費を支払わなければなりません。ですが、もし浮気相手の子供だとしたら、養育費を支払いたくない、というのが一般的な感情でしょう。

こうした場合、夫がこの嫡出推定を覆したい場合には、法的手続きを行う必要があります。
具体的には、民法第774条に基づき「嫡出否認の訴え」を提起することで、妻が妊娠した子供が夫の子ではないことを主張することができます。この訴えは、子供の出生を知った時から1年以内に提起する必要があります。

(嫡出の否認)
民法第774条1項 第772条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。

あるいは、「親子関係不存在確認の訴え」を提起できる可能性もあります。夫が長期間出張のために妻と別居しており、その不在期間に妻が妊娠した場合など、客観的に見て夫の子供を妊娠する可能性がないことが明らかな場合は、「親子関係不存在確認の訴え」によって、法律上の親子関係を否定できる可能性もあるのです。

いずれにせよ、離婚調停中の浮気が発覚すると、法律上の父子関係が整理されるまで、子供の法的な地位が不安定な状態になる可能性があります。また、離婚調停においてもこの問題が影響を与える場合があり、夫が浮気による精神的苦痛を理由に慰謝料を請求するケースも考えられます。

法律上の親子関係に関する問題は非常に複雑であるため、当事者間での感情的な対立を避け、適切な手続きを進めるためには、早期に弁護士に相談することが重要です。

浮気相手が妊娠したら離婚や慰謝料に影響はある?

離婚調停中に夫が浮気相手を妊娠させた場合、それが離婚の成立や慰謝料請求にどのような影響を及ぼすかは、具体的な状況によって異なります。ただし、一般的には、浮気相手の妊娠は夫の責任を重くする要因となり、離婚条件や慰謝料の交渉に大きな影響を与える可能性があります。

まず、浮気相手の妊娠は、不貞行為(婚姻中における貞操義務違反)の重大性を強調する事実とされることが多いです。不貞行為により配偶者に精神的苦痛を与えた場合、慰謝料請求が認められるのが一般的ですが、妊娠という結果はその行為の重大性を裏付けるため、慰謝料の増額要因とされることがあります。

また、浮気相手が妊娠している場合、妻にとっては夫婦関係の修復がより困難になることが明白であり、これも慰謝料増額の理由として主張されることが多いです。一方、夫が不貞行為を認めた場合、離婚調停における話し合いが進みやすくなる可能性もあります。しかし、その場合であっても、慰謝料や財産分与の条件が夫にとって不利になることが一般的です。

ただし、夫が浮気相手とどのような関係を継続する意向なのか、また妻がどのような形で離婚を望むのかによって、離婚調停の進め方が変わる可能性があります。

離婚調停中に配偶者の浮気が発覚したら

さて、離婚調停中に配偶者の浮気が発覚した場合、慰謝料の請求をするためには、婚姻関係が継続している期間に不貞行為があったことを証明する必要があります。
そのため、浮気がいつ始まったのか、という時期の特定と、不貞行為の証拠を集めることが、非常に重要なのです。

浮気が始まった時期の特定
浮気が始まった時期は、浮気の法的評価において非常に重要なポイントとなります。不貞行為(婚姻中の貞操義務違反)が認定されるためには、婚姻関係がまだ法的に継続している間に浮気が行われていたことを示す必要があります。

例えば、離婚調停が始まる前から浮気が続いていた場合、それが婚姻関係を破綻させる原因となったと主張できるため、慰謝料請求の根拠として有力です。一方で、婚姻関係が実質的に破綻していると判断される状況(別居期間が長い場合など)で浮気が始まった場合には、不貞行為として認められない可能性もあります。

浮気の開始時期を明確にするためには、配偶者の行動や浮気相手との連絡履歴などを調査し、必要な証拠を収集することが求められます。

不貞行為の証拠収集
浮気を法的に追及するためには、不貞行為の確実な証拠が必要です。証拠がなければ、配偶者が浮気の事実を否定する可能性があり、調停や裁判で主張が認められないこともあります。

配偶者と浮気相手が親密な関係であることを示す写真や動画、浮気相手とのやり取りが記録されたメールやメッセージアプリの履歴、ホテルやレストランなどでの領収書やクレジットカードの利用明細、浮気相手の存在を示す第三者の証言や探偵の調査報告書など、不貞行為の証拠を集めましょう。

 

不貞行為の証拠収集

不貞行為の証拠収集は難しいことも多いため、探偵や弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

離婚調停中の浮気に関するQ&A

Q1.離婚調停中に配偶者が浮気をした場合、慰謝料を請求できますか?

はい、慰謝料を請求することは可能です。ただし、浮気が不貞行為として認定されるには、婚姻関係が法的に継続しており、かつ破綻していない状態で行われたことを証明する必要があります。浮気の証拠を収集し、不貞行為が精神的苦痛を与えたことを示すことが重要です。

Q2.配偶者が離婚調停中の浮気を否認した場合、どうすれば良いですか?

配偶者が浮気を否認する場合でも、確実な証拠があれば、不貞行為を立証できます。弁護士や探偵に依頼して適切な証拠を収集し、調停や裁判で主張することが重要です。証拠がない場合は、相手の主張が通る可能性があるため、慎重な対応が必要です。

Q3.離婚調停中の浮気は離婚調停の進行に影響を与えますか?

はい、浮気は調停の進行や結果に影響を与える可能性があります。浮気が発覚すると、配偶者が精神的苦痛を理由に慰謝料を求める場合や、財産分与や親権争いにおいて有利な条件を主張する場合があります。そのため、調停内容に大きく影響する可能性があります。

まとめ

離婚調停中に浮気が発覚した場合、その浮気が調停や慰謝料請求、離婚条件に与える影響は大きいと言えます。浮気が始まった時期や不貞行為の証拠の有無が、法的な判断に直結するため、冷静に事実を整理し、適切な対応を取ることが重要です。特に、浮気の証拠収集や法律上の手続きについては、専門的な知識が必要となる場面も多いため、弁護士のサポートを受けることで、より有利な解決を目指すことができます。

離婚調停中の浮気に関する問題は、感情的にも法的にも複雑で、個別の事情によって対応が異なります。適切に問題を解決し、今後の生活を見据えた選択をするためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士法人あおい法律事務所では、法律相談を初回無料で行っております。お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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