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離婚調停の流れ・申し立て手続きの方法や手順とは?弁護士が解説

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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離婚するための方法の一つに、調停手続きがあります。

これは、家庭裁判所で行われる手続きで、当事者である夫婦の他に調停委員などの第三者が関わり、夫婦双方の主張を聞いて合意に向けて話し合いを重ねていく方法です。

この記事では、その離婚調停の手続きの流れについて、弁護士が詳しく解説させていただきます。

まずは、離婚調停手続きの全体的な流れについて簡単に解説いたします。そして、申立ての具体的な方法や流れと、申立てをしてから成立・不成立で手続きが終了するまでの詳細な流れについても、詳しく解説させていただきます。

離婚調停の手続きをスムーズに進めるためには、全体の流れについてきちんと把握しておくことが重要です。

この記事が、離婚調停の流れを理解するために、少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

離婚調停とは?訴訟(裁判)との違い・手続きの流れ

離婚調停の手続きの流れについてご説明する前に、そもそも離婚調停とはどういった手続きなのか、訴訟(裁判)とは何が違うのか、といった点について、簡単に解説させていただきたいと思います。

訴訟(裁判)との違いは何?メリットは?

離婚調停とは家庭裁判所で夫婦が話し合う手続き

離婚調停ですが、正式には「夫婦関係調整調停」と言います。

離婚調停は、離婚する・しない、といった離婚に関する合意の他、財産分与、慰謝料、親権や年金分割といった離婚条件などについて、家庭裁判所で調停委員をまじえて話し合う手続きです。

夫婦関係調整調停の中でも、特に離婚に向けて話し合う調停を「離婚調停」といい、夫婦関係の修復をする夫婦関係調整調停を「円満調停」ということが一般的です。

さて、離婚調停だけでなく、家庭裁判所では離婚訴訟(裁判)によっても離婚するかしないかを争うことになります。離婚調停も離婚訴訟(裁判)も、どちらも家庭裁判所で行われる手続きですが、次の通りの違いがあります。

離婚調停と離婚訴訟(裁判)の違い

離婚調停と離婚訴訟(裁判)の最大の違いは、「話し合いによって当事者の双方が合意するか」、「裁判所が一方的に判断するか」という点にあります。例えば、夫婦の一方が離婚に反対していても、離婚訴訟(裁判)では裁判所が離婚を認めた場合には、「夫と妻は離婚する」という判決が出てしまいます。一方、離婚調停は家庭裁判所で行われる手続きですが、調停自体は裁判による紛争解決ではなく、ADR(裁判外紛争解決手段)の一種です。そのため、離婚訴訟(裁判)のように「離婚せよ」と強制的な結論を出すことはないのです。

離婚調停を利用するメリット

離婚調停の手続きを利用するメリットはさまざまです。

まず、調停委員が仲介することにより、夫と妻が冷静に話し合いを進めることができます。また、離婚調停の流れは比較的迅速であり、費用も離婚訴訟に比べて低く抑えられる点が挙げられます。さらに、離婚調停では夫婦間の合意を基に解決を図るため、離婚後の関係性も円滑に保ちやすくなります。これにより、子どもがいる場合でも、親としての協力関係を維持しやすいという利点があります。

離婚調停の基本的な知識については、こちらの関連記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

[離婚調停とは?申し立て手続きのやり方や流れ、注意点を弁護士が解説]

話し合う内容は・・・財産分与や慰謝料、親権、年金分割等

離婚調停においては、離婚するかどうかに加え、さまざまな離婚条件についても話し合うことになります。

一般的に、離婚調停で話し合う内容としては、離婚財産分与や慰謝料、子どもの親権や養育費、年金分割があります。

財産分与に関しては、夫婦が共有している家、車、貯金、株式などの財産や、住宅ローンや借金などの負債をどのように分割するかについて話し合います。

また、DVや不貞行為について慰謝料が発生する場合、適切な慰謝料の金額や慰謝料の支払い方法についても話し合うことになります。年金分割に関しては、年金分割をするかしないか、年金分割をする場合に年金分割の割合をどうするかについても取り決めます。

夫婦に子どもがいる場合は、子どもの親権や養育費の金額、支払い方法などについても話し合います。

申立てから離婚調停成立までの流れ

 

申立てから離婚調停成立までの流れ

 

1.離婚調停の申立て

離婚調停の申立てに必要な書類を作成・用意します。未成年の子どもがいるかどうか、財産分与や婚姻費用の請求があるかによって必要な書類が異なります。必要な書類を揃えたら、管轄の家庭裁判所に申し立てます。

2.期日の調整

申立書・必要書類を提出してから約1~2週間後に、家庭裁判所から初回期日の連絡があります。通常、申立てから約1~2ヶ月以内に初回の離婚調停が開かれます。初回期日は相手方の予定を確認することなく指定されますが、都合のつかない曜日がある場合は申し立て時に伝えておく必要があります。

3.離婚調停の期日

離婚調停の期日当日は、時間に余裕を持って指定の家庭裁判所へ向かいます。まず、家事調停の受付を済ませ、指示に従って待合室で待機します。調停委員に呼ばれたら調停室に入り、話し合いを行います。夫と妻は別々の調停委員と話し合うため、直接顔を合わせることはありません。調停は通常、1回の話し合いが30分程度で、双方が2回ずつ調停委員と話し合うのが一般的です。結論が出ない場合は次回期日を調整し、その日は終了となります。

4.離婚調停の終了

離婚条件について合意できた場合、離婚調停が成立し「調停調書」が作成されます。最終期日では、裁判官の面前で合意内容の確認を行い、調停調書に書面化されます。成立した離婚調停の調書を市区町村役場に提出することで、戸籍上も離婚が成立します。提出は成立日から10日以内に行う必要があります。

このように、離婚調停の流れは、申し立てから期日の調整、調停の実施、最終的な合意に至るまでの一連の手続きを経て進行します。

本記事では、こちらの離婚調停の流れにつき、以下に詳しく解説いたします。

離婚調停の申立て方法と申し立てる流れ

それではまず、離婚調停の申立てをする方法と流れについて、詳しく見ていきましょう。

手順1.申立書と必要書類を準備する

離婚調停の申し立てを行うためには、まず申立書と必要な書類を準備することが重要です。離婚調停の申立書は、家庭裁判所のホームページや窓口で入手できます。この書類には、夫婦の氏名、住所、連絡先、そして離婚の理由や調停で解決したい事項を具体的に記載します。特に、財産分与や親権、年金分割、慰謝料などの問題について詳しく記載することが求められます。

必要な書類は、ケースごとに異なりますが、一般的には以下のものが必要です。

離婚調停の申立書

離婚調停の申立書の原本及びその写し1通を準備します。離婚調停の申立書には、申立人や相手方の住所氏名のほか、離婚を求めるか関係の修復を求めるか、といった申立ての趣旨や、申立ての動機(離婚理由)について記入します。

事情説明書

仕事や収入、同居家族の有無や住所・財産の状況、夫婦が不和となったいきさつや申立て理由などを記載します。

子についての事情説明書

申立人と相手方との間に未成年の子どもがいる場合に提出が必要です。現在の子どもの監護状況や、同居・別居・面会交流の有無などを記載します。

戸籍謄本

夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)を添付します。3ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。

連絡先等の届出書

裁判所から送付(送達)される書類について、住所や受取人の氏名等を記載します。

非開示の希望に関する申出書

相手方からDV被害を受けており、住所や電話番号など一部の情報を非開示にしたい場合に作成します。

進行に関する照会回答書

期日の調整など、裁判所が調停を進めるために参考にする書類です。相手方との話し合いの状況や、期日の希望日などについて記載します。

年金分割のための情報通知書

離婚とともに「年金分割における按分割合(分割割合)」に関する調停を求める場合に提出します。

その他

必要に応じて、収入や財産に関する資料などを提出します。

 

これらの書類を揃える際には、自分用にコピーを取っておくことをおすすめします。特に重要な書類を失うことなく、必要に応じて見返すことができるためです。また、提出書類が不足していると、離婚調停の申立てが受理されないことがあるため、事前に家庭裁判所のホームページや窓口で必要書類の確認を徹底しましょう。

離婚調停の申立書と必要書類を準備する段階での注意点としては、記載内容に誤りがないか、漏れがないかをしっかりと確認することが挙げられます。これにより、スムーズに離婚調停の流れに乗ることができ、無駄な手間を省くことができます。家庭裁判所の職員や弁護士に相談しながら準備を進めることも一つの手です。

手順2.管轄の家庭裁判所に申立書類を提出する

離婚調停を申し立てることができる申立人は、離婚の当事者である夫もしくは妻です。そして、離婚調停を申し立てる申立先は管轄の裁判所になります。

「管轄」とは、その離婚事件をどの裁判所が担当するかという、範囲のことです。離婚調停を自分の好きな地域で自由に申立てできるというわけではなく、居住地によって決められている管轄の裁判所に申し立てなければなりません。

申立書と必要書類が全て揃ったら、これらを管轄の家庭裁判所に提出します。提出方法としては、家庭裁判所の窓口に直接持参するか、郵送で提出する方法があります。提出する際には、自分用に控えとしてコピーを取っておくことをおすすめします。また、書類提出の際に必要な手数料があるため、事前に家庭裁判所のホームページや窓口で確認し、準備しておきましょう。

書類を提出する際には、提出した日付が記載された受領証を受け取ることが重要です。これは、後々の手続きにおいて証拠となる場合もあるため、しっかり保管しておいてください。離婚調停の申立てが正式に受理されると、家庭裁判所から初回の離婚調停期日が通知されます。通常、この通知は申立書提出後1~2週間以内に届きます。

家庭裁判所に書類を提出することで、離婚調停の流れが本格的に始まります。申立てから調停期日までの間に、必要な準備を進め、適切な対応ができるようにしましょう。弁護士に相談することも一つの方法です。これにより、離婚調停の手続きをスムーズに進めることが期待できます。

離婚調停を申し立てた後の流れと話し合う方法

さて、申立書と必要書類を家庭裁判所に提出したら、離婚調停が開始されます。次は、申立てた後の流れを見ていきましょう。

1.調停期日通知書(呼出状)が家庭裁判所から送付される

離婚調停の申立てが正式に受理されると、次に家庭裁判所から調停期日通知書(呼出状)が送付されます。この通知書は、離婚調停の初回期日がいつ、どこで行われるかを知らせる重要な書類です。通常、申立書を提出してから1~2週間以内に申立人と相手方の双方に届きます。

調停期日通知書には、家庭裁判所の所在地、指定された調停期日の日時、持参すべき書類や準備事項が詳細に記載されています。夫婦はこの通知書をよく読み、記載された内容に従って準備を進める必要があります。特に、期日に都合がつかない場合や追加の資料が必要な場合は、早めに家庭裁判所に連絡し、対応を確認することが大切です。

通知書には、調停を行う調停委員や裁判官の情報も含まれている場合があります。これにより、夫婦は誰が自分たちの離婚調停を担当するのかを事前に知ることができます。また、調停期日には必ず出席することが求められるため、予定を調整し、当日は時間に余裕を持って家庭裁判所に向かうよう心がけましょう。

調停期日通知書が送付された後は、離婚調停期日に向けて、準備を整え、心構えをしておくことが重要です。調停期日通知書を受け取ったら、早めに確認し、必要な対応を行うことで、離婚調停の進行がスムーズに進むよう努めましょう。

2.第1回期日が開かれる

離婚調停の申立てが受理され、調停期日通知書(呼出状)が送付された後、いよいよ第1回期日が家庭裁判所で開かれます。第1回期日は、夫と妻がそれぞれの意見を調停委員に伝え、離婚に関する問題点や希望を明確にする重要な場となります。

当日は、指定された時間に家庭裁判所に到着し、受付を済ませます。家庭裁判所の雰囲気は厳粛で静かですが、調停委員や職員は親身になって対応してくれますので、リラックスして臨みましょう。夫と妻は別々の待合室で待機し、直接顔を合わせることはありません。この配慮により、夫婦は感情的な衝突を避けることができます。

調停室に呼ばれると、調停委員が夫と妻それぞれの話を順番に聞きます。調停委員は、家庭裁判所の職員であり、公平を期すために、男女一人ずつ選定されます。調停委員の役割は、中立な立場で話を進め、公平な解決を目指すことです。

夫が調停室で調停委員と話をしている間は、妻は待合室で待機し、妻が調停室で調停委員と話をしている間は、夫は待合室で待機します。このように、夫婦が直接顔を合わせることなく、双方が冷静に意見を述べられる環境が整えられています。

第1回期日の話し合いは、通常1~2時間程度で行われます。この時間内に、離婚に関する基本的な事項や問題点を整理し、今後の調停の進行について話し合います。特に、財産分与や親権、年金分割、慰謝料などの具体的な事項についても触れられることが多いです。調停委員は、双方の意見を聞きながら、合意の可能性や解決策を探ります。

争点が複雑でない場合や、離婚すること自体では合意できていたものの、離婚条件の細かいすり合わせだけができていなかった、といったような場合には、この初回の離婚調停期日で離婚が成立し、離婚調停が終了する場合もあります。

第1回期日が終了すると、次回の調停期日が設定されます。次回の期日は、調停委員と夫婦双方の都合を考慮しながら決定されます。

3.2回目以降の期日が開かれる

第1回期日が終わると、離婚調停は次の段階へと進みます。

2回目以降の期日は、家庭裁判所の調停委員が夫と妻の意見をさらに詳細に聞き取り、具体的な解決策を模索するための場となります。この過程では、離婚に関する様々な問題点が話し合われ、合意に向けた調整が行われます。

2回目以降の離婚調停の期日でも、夫と妻は引き続き別々の待合室で待機し、順番に調停室に呼ばれます。調停委員は、前回の話し合いの内容を踏まえて、具体的な問題点について掘り下げて話を進めます。

例えば、財産分与に関する詳細や、子どもの親権についての具体的な取り決め、年金分割の割合、そして慰謝料の額などが議論の対象となります。

この段階で重要なのは、夫と妻が冷静に自分の主張を述べ、相手の意見にも耳を傾けることです。また、調停委員からのアドバイスや提案を参考にしながら、妥協点を探る姿勢が求められます。弁護士に依頼している場合は、弁護士が夫や妻の代理として意見を述べることも可能です。弁護士の専門知識と経験は、離婚調停を円滑に進めるために非常に役立ちます。

通常、離婚調停の期日では、双方2回ずつ調停委員から話を聞かれることが一般的です。それぞれ30分程なので、一回の調停期日は2時間程度で終了します。

離婚調停の期日は、月に1度の頻度で開かれます。それぞれの期日の間に、新たな証拠や主張があれば準備し、期日当日に備えます。

4.夫婦が合意すれば離婚成立で終了

離婚調停を進める中で、夫婦が合意に達すれば、離婚調停成立となり、離婚調停が終了します。離婚調停における合意が成立した場合、家庭裁判所は「調停調書」を作成します。

調停調書は、離婚調停の結果として合意された内容を詳細に記載した公式な文書です。この文書は、法的に有効なものであり、離婚の成立に必要な手続きを証明する重要な書類となります。調停調書の作成には、裁判官や書記官が立ち会い、合意内容の確認と最終確認を行います。

調停調書が作成されると、夫と妻はその内容に基づいて、役所に離婚届を提出します。この際、調停調書の謄本も一緒に提出する必要があります。離婚届が受理されると、正式に戸籍上の離婚が成立します。これにより、法律上も離婚が認められ、夫婦は正式に離婚したことになります。

合意が成立することで、夫婦間の紛争は円満に解決し、離婚調停は終了します。離婚調停での合意は、夫と妻が話し合いを通じて、財産分与や親権、慰謝料、年金分割などの重要な事項について共通の理解と納得を得た結果です。

そのため、離婚調停を通じて成立した合意は、「裁判所によって決められてしまった一方的な決定」ではなく、自分自身が納得した内容となっていますので、養育費の支払いなどの義務の履行が期待できます。したがって、離婚調停で夫婦が合意して離婚することは、将来のトラブル発生を回避するためにも重要な離婚方法となるのです。

このように、離婚調停での合意は、夫婦が話し合いを通じてお互いの立場を理解し、合意に至ることで得られる最良の結果といえるでしょう。

また、離婚調停で合意が成立することで、離婚訴訟(裁判)に進む必要がなくなるため、裁判の手続きにかかる時間や費用を大幅に節約することができます。

不成立になった場合のその後の流れは?

とはいえ、離婚調停は必ず離婚成立で終了するわけではありません。当然ながら、夫婦が離婚調停によっても合意できず、離婚調停が不成立となるケースもあります。

離婚調停不成立となった場合、再度協議による離婚を試みるか、離婚審判に移行するか、離婚裁判を申し立てることになります。

離婚審判は、家庭裁判所が夫婦の離婚に関する紛争を解決するための手続きで、調停委員ではなく、裁判官が主導します。審判では、裁判官が夫婦の主張や証拠を検討し、公正な判断を下します。離婚審判は、夫婦による合意ではなく、裁判所が最終的な判断を下すことで終結するため、離婚調停で合意に至らなかった場合の解決策として有効です。

具体的には、一方の配偶者が裁判所に離婚訴訟を申し立て、裁判所が両者の主張や証拠を審理した上で、離婚の可否を判断します。

注意点としては、離婚裁判では、民法で定められた離婚理由が認められる場合にのみ、離婚することが認められます(民法第770条1項)。 

(裁判上の離婚)

民法第770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

そして、離婚調停の手続きを経ていることが訴訟提起の前提条件なので(調停前置主義)、離婚調停を経ずにいきなり離婚裁判を提起することはできません。

離婚調停が不成立となった場合に、離婚裁判を提起すべきかどうかは、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

離婚裁判の手続きに関しましては、こちらの関連記事にて詳しく取り扱っておりますので、ぜひご一読ください。

[離婚の裁判とは?手続き方法や流れ、有利に進めるポイントを解説]

離婚調停の流れをスムーズに進めるためのコツは?

離婚調停の流れをスムーズに進めるためには、いくつかの重要なコツを押さえておくことが必要です。以下に、離婚調停を効果的に進めるためのコツを具体的に説明します。

事前に弁護士に相談する

離婚調停を円滑に進めるためには、まず弁護士に相談しておくことが推奨されます。弁護士に依頼することで、自分自身が冷静に話し合いに臨むことができますし、具体的な手続きは全て弁護士に委任できるため、離婚調停の煩雑な手間を省略でき、ストレスも軽減できます。弁護士に依頼することで、法的なアドバイスを受けながら最良の結果を目指すことが期待できます。

適切な必要書類を準備する

離婚調停の流れをスムーズに進めるためには、適切な必要書類を事前にしっかりと準備することが重要です。申立書や戸籍謄本、財産分与に関する資料、親権に関する証拠などを整えておくことで、調停の進行が滞ることを防げます。書類の準備には時間がかかるため、早めに取り掛かることをおすすめします。

離婚調停期日に向けて準備をする

離婚調停期日には、夫と妻がそれぞれの意見を整理し、冷静に話し合うことが求められます。そのため、事前に自分の主張を整理し、重要なコツを明確にしておくことが大切です。弁護士のアドバイスを受けながら、自分の意見を効果的に伝える準備をしましょう。

調停委員のアドバイスを受け入れる

離婚調停の流れの中で、調停委員のアドバイスを受け入れる姿勢が求められます。調停委員は中立な立場から、公正な解決を目指して意見を述べます。夫と妻が協力し、調停委員のアドバイスを参考にしながら話し合いを進めることで、合意に至る可能性が高まります。

冷静な態度を保つ

離婚調停の流れをスムーズに進めるためには、夫と妻が冷静な態度を保つことが非常に重要です。感情的な対立を避け、冷静に事実を述べることで、建設的な話し合いが可能になります。特に、子どもの親権や財産分与など、重要な問題については冷静に話し合うことが求められます。

離婚調停の進行に協力する

離婚調停の流れをスムーズに進めるためには、夫と妻が離婚調停の進行に協力することが大切です。離婚調停期日に時間通りに出席し、調停委員や弁護士と協力しながら話し合いを進めることで、離婚調停の進行が円滑になります。

Q&A

Q1.離婚調停の全体の流れはどのように進行しますか?

離婚調停の全体の流れですが、まず調停申立てを行い、家庭裁判所から調停期日通知書(呼出状)が送付されます。その後、第1回期日が開かれ、夫と妻がそれぞれの意見を述べます。2回目以降の期日が行われ、具体的な問題点について話し合いが続きます。最終的に夫婦が合意すれば、離婚調停成立となります。離婚調停が成立したら、市区町村役場に離婚届を提出して、戸籍上も正式に離婚成立となります。

Q2.離婚調停が不成立となった場合、その後の流れはどうなりますか?

離婚調停が不成立となった場合、次の流れとして離婚訴訟を提起することが一般的です。裁判所に離婚訴訟を申立て、裁判官が夫と妻の主張や証拠を審理し、離婚の可否を判断します。この流れにおいても、弁護士に相談することが推奨されます。

Q3.離婚調停の流れをスムーズに進めるためのコツは何ですか?

離婚調停の流れをスムーズに進めるためには、事前に弁護士に相談し、必要な書類を整えておくことが重要です。また、調停期日には時間に余裕を持って出頭し、冷静に話し合いを進めることが大切です。調停委員のアドバイスを参考にしながら、合意に向けて協力する姿勢が求められます。

弁護士法人あおい法律事務所の弁護士にご相談ください

離婚調停は、夫婦間の問題を解決し、円満な離婚を目指すための重要な手続きです。しかし、離婚調停の流れは複雑であり、多くの書類や手続きが関わるため、不安や疑問を感じることも多いでしょう。離婚調停の申立てから、離婚調停期日、そして合意や不成立の場合の対処まで、適切な対応が求められます。

こうした離婚調停に関するお悩みやご不明点がある場合は、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

弁護士は、離婚調停が不成立となった場合の対応や、離婚審判、離婚裁判への移行も見据えて、適切に離婚調停の手続きを進めていきます。

離婚調停の流れに不安や疑問がありましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。弁護士法人あおい法律事務所では、初回無料の法律相談を行っております。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にてご予約いただけますので、ぜひご利用いただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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