別居|離婚したい時の別居とは?メリットや準備なども弁護士が解説

夫婦の関係が悪化し、日常生活が息苦しくなった時、夫や妻と距離を置きたい・・・と考える人もいることでしょう。
こうした場合に取られる手段が、別居です。
関係が悪化した夫婦が物理的に距離を取ることで、ストレスの少ない程良い距離感になることもあれば、冷却期間を経て離婚を決断することもあります。
その他にも、出産のための里帰りや単身赴任といった事情から一時的に同居生活を解消する夫婦もいますが、この記事では、離婚を前提とした別居について、弁護士が基本的な知識を解説させていただきます。
離婚する前に別居することが重要だと考えられている理由や、メリットとデメリット、相手に切り出すタイミングや、どのように話を切り出すべきなのか、別居するために必要な準備などについても、詳しく解説いたします。
この記事が、離婚を検討するにあたって、少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
別居
別居とは
別居とは、夫婦が同居を解消し、それぞれが別々に生活する状態を指します。
別居の目的はさまざまです。夫婦関係の修復を目指すための冷却期間として一時的に生活を分ける場合や、夫婦関係が破綻しており離婚を前提とした別居の場合、さらには家庭内での暴力や深刻なトラブルを回避するための緊急的な措置として行われる場合もあります。
別居のメリット
夫婦関係が悪化しても、すぐに離婚せず別居することには、主に6つのメリットがあります。
- 裁判での離婚請求が認められやすくなる
- 自分の意思を強く表明でき、相手が協議に応じる可能性が高まる
- 別居により婚姻費用が生じることが、早期離婚へのきっかけとなる
- 同居に伴うストレスからの解放
- 子供のストレス軽減と心身の健全な発達の保護
- 離婚に向けた準備を冷静に進めることができる
それぞれについて、具体的にご説明させていただきます。
①裁判での離婚請求が認められやすくなる
別居をすると、裁判での離婚請求が認められやすくなることが一つの大きなメリットです。
日本の民法では、さまざまな事情によって夫婦の関係が修復不可能なほどに、婚姻関係が破綻していると判断された場合には、裁判での離婚請求が認められます。
別居しているというだけではなく、不倫やDVといった他の離婚原因の有無や、夫婦の個別の状況によって異なるものの、5年~10年の別居期間があると、婚姻関係の破綻が認められやすいと言われています。
なお、裁判例を見ると、2年未満の別居期間では離婚が認められることが少なく、別居期間が3年以上になると認められるケースが見受けられ、別居期間が5年以上になると、離婚が認められる可能性が高いという傾向があるようです。
これは、自分は離婚を望んでいるが、配偶者が離婚に同意してくれない場合に、特に重要なポイントです。別居を通じて、裁判所に婚姻関係が実質的に終了していることを示すことができれば、離婚裁判において有利な立場を得ることが可能になります。
ただし、別居期間が長くなると裁判での離婚請求が認められやすくなるとはいえ、それだけで離婚が成立するわけではありません。離婚を求める場合は、別居期間だけでなく、その他の離婚原因も裁判所に示す必要があります。
②自分の意思を強く表明でき、相手が協議に応じる可能性が高まる
別居は、離婚に向けた自分の意思を強く表明する手段として有効です。夫婦が一緒に生活を続ける中で、離婚の意向を伝えても相手に真剣に受け止められないことがあります。
しかし、別居という具体的な行動を通じて、離婚への強い意志を示すことができます。これにより、相手もその意思を真剣に捉え、離婚に関する話し合いに前向きに応じるようになる可能性が高まります。
別居が話し合いのきっかけとなり、夫婦間でのコミュニケーションが改善されることもあります。別居中にお互いの感情が落ち着き、冷静に話し合いができる環境が整うことが期待できます。
このように、別居は離婚に向けた協議を促進する役割を果たすことができるのです。
また、別居は相手に対して自分の決断を示すと同時に、自分自身にとっても離婚の意思を確認する機会となります。実際に別居生活を経験することで、離婚後の生活をイメージしやすくなり、より確固たる決断を下すことが可能になるでしょう。
③別居により婚姻費用が生じることが、早期離婚へのきっかけとなる
別居することで、相手が自身に対して支払うべき婚姻費用が増加することがあります。この経済的負担の増加は、相手にとって離婚を早期に進める動機となる場合があります。
特に、相手が別居に伴う追加的な費用負担を避けたいと考える場合、離婚によって婚姻費用の支払い義務を終了させることが一つの解決策となります。
たとえば、別居中に生じる住居費や生活費などの婚姻費用を、相手が支払うことになっている場合、その負担が重く感じられるようになると、相手は離婚に向けて前向きになる可能性が高まります。このように、別居によって生じる経済的な負担が、早期に離婚に応じるきっかけとなることがあるのです。
こうした点も、別居することのメリットのひとつと言えるでしょう。
④同居に伴うストレスからの解放
夫婦間の関係が悪化している場合、同居は日常生活において大きなストレス源となります。このような状況では、別居は同居に伴うストレスから解放される重要な手段となります。
別居によって、互いに距離を置くことができるため、日々の小さな諍いや摩擦が減少します。
また、お互いのプライベートな空間が確保されることで、精神的な安定を取り戻すことができます。これにより、冷静に自身の感情や状況を見つめ直し、今後の人生について考える機会を得ることができます。
特に、DVやモラルハラスメントなどの問題がある場合、別居は安全を確保し、被害者が自立するための第一歩となります。別居中に専門家の支援を受けることで、心身ともに回復し、より良い解決策を模索することが可能になります。
⑤子供のストレス軽減と心身の健全な発達の保護
夫婦間の対立や不和は、子供にとって大きなストレスとなり、心身の健全な発達に悪影響を与えることがあります。別居は、このような家庭環境から子供を守り、ストレスを軽減するための有効な手段となることがあります。
子供は家庭内の緊張や争いを敏感に感じ取ります。夫婦が同居している状況で、頻繁に喧嘩が起こると、子供は不安や恐怖を感じることがあり、学業や社会性の発達に悪影響を及ぼすことがあります。別居によって夫婦が物理的に離れることで、子供はこうした日常生活での争いから解放され、安定した環境で過ごすことが可能になります。
また、別居は親が子供との関係を見直す機会にもなります。親がそれぞれの役割を再確認し、子供とのコミュニケーションを改善することで、子供は安心感を得ることができます。
このように、別居は、子供の心身の健全な発達を支えるための環境を整えることにもつながるのです。
⑥離婚に向けた準備を冷静に進めることができる
別居は、離婚に向けた準備を冷静かつ計画的に進めるための有効な手段です。
夫婦が同居している状況では、感情的な対立や日常生活のストレスが、離婚に関する重要な決断を難しくすることがあります。別居によって物理的な距離を置くことで、双方が落ち着いて今後の方向性を考えることができます。
別居期間中には、離婚に関する法的手続きの準備を進めることが可能です。たとえば、弁護士との相談を通じて離婚の流れや必要な書類、財産分与や子供の親権などの重要なポイントを把握することができます。
また、財産や収入を整理し、離婚後の生活設計を立てることも重要です。別居中にこれらの準備を行うことで、離婚手続きをスムーズに進めることができます。
さらに、別居は精神的な準備を整えるためにも役立ちます。離婚は人生の大きな転機であり、不安や心配を感じることがあります。別居中に自分自身の感情や心の準備を整えることで、離婚の決断に自信を持つことができます。
また、必要に応じてカウンセリングやサポートグループを利用することで、心理的なサポートを受けることも可能です。
別居は、離婚に向けた準備を冷静に進めるための貴重な時間を提供します。この期間を有効に活用することで、離婚後の新たなスタートをより確かなものにすることができます。
別居のデメリット
上記のようなメリットがある一方で、別居には次のようなデメリットもあります。
- 一度別居をすると復縁が難しくなる
- 有責行為の証拠集めが難しくなる
- 仕事や住まい探しなどの手続きに手間がかかる
- 悪意の遺棄とみなされるリスクがある
- 子供の精神的負担が増大する
- 社会的なつながりや交友関係が失われる
- 財産を隠蔽されるリスクがある
- 同居時よりも経済的な負担が増える
ひとつずつ見ていきましょう。
①一度別居をすると復縁が難しくなる
夫婦が一度別居をすると、復縁が難しくなることがあります。
別居は物理的な距離だけでなく、心理的な距離も生じさせるため、夫婦間の関係修復が困難になることがあります。別居期間中に、お互いに対する不信感や恨みが深まり、元の関係に戻ることが難しくなることがあります。
また、別居を経験した後に復縁を試みる場合、以前と同じ生活パターンに戻ることが難しいこともあります。別居中にお互いが新しい生活習慣や価値観を身につけることがあり、それが復縁後の生活に影響を及ぼすことがあるためです。
さらに、別居が長期化すると、夫婦がお互いに新しい人間関係を築くことがあり、それが復縁の障害となることもあります。特に、新しいパートナーが現れた場合、復縁の可能性は一層低くなります。
復縁を望む場合は、別居を決断する前に十分なコミュニケーションを取り、問題解決に向けた努力をすることが重要です。また、別居を選択した場合でも、定期的なコミュニケーションを維持し、関係修復に向けた意志を持ち続けることが大切です。
②有責行為の証拠集めが難しくなる
別居すると、配偶者の有責行為(不貞行為、DV、モラハラなど)の証拠を集めることが難しくなる場合があります。夫婦が同居しているときに比べて、お互いの行動を把握しにくくなり、証拠を収集する機会が減少します。
特に、不貞行為の証拠は、同居しているときに比べて別居中の方が収集が困難になることが多いです。同居しているときは、配偶者の行動パターンや外出の頻度などを把握しやすく、不審な行動に気づきやすいですが、別居中はそのような情報が得にくくなります。
また、DVやモラハラの場合も、別居によって直接的な被害が減るため、証拠を集めることが難しくなる可能性があります。これらの有責行為の証拠は、離婚裁判において重要な役割を果たすため、証拠が不足すると離婚の条件や判決に影響を与える可能性があります。
このような状況を回避するためには、別居を決断する前に、可能な限り証拠を収集しておくことが重要です。また、別居中も、弁護士や専門家と相談しながら、証拠収集の方法を検討することが推奨されます。
③仕事や住まい探しなどの手続きに手間がかかる
別居を決断する際、新しい仕事や住まいを探す必要が生じることがあります。これには時間や手間、費用がかかり、精神的および経済的な負担が増大することがあります。
特に、別居に伴う住居探しは、適切な場所を見つけるために多くの時間と労力を要することがあります。家賃、立地、交通の便など、さまざまな要素を考慮しながら住まいを探す必要があり、これがストレスの原因となることがあります。また、引っ越しに伴う費用や、新しい生活環境への適応も別居の際に考慮すべき点です。
仕事の面では、別居によって通勤が困難になる場合や、新しい住まいの近くで新たな職を探す必要がある場合があります。これにより、仕事探しのプレッシャーや職場での変化に直面することがあります。
別居に際しては、これらの手続きに伴う負担を軽減するために、事前に計画を立て、必要なサポートを受けることが重要です。また、家族や友人、専門家からのアドバイスや支援を求めることも有効な方法です。別居の準備を丁寧に進めることで、別居後の生活をスムーズに始めることができます。
④悪意の遺棄とみなされるリスクがある
別居を決断する際、特に法的な観点から注意が必要なのが、悪意の遺棄(民法第770条1項2号)とみなされるリスクです。
悪意の遺棄とは、配偶者が理由なく家庭を去り、家族の面倒を見なくなることを指します。このような行為は、離婚の際に有責配偶者として不利な立場に立たされる原因となることがあります。
別居自体が必ずしも悪意の遺棄とはみなされませんが、別居の理由や方法、別居後の行動によっては、悪意の遺棄と判断される可能性があります。たとえば、配偶者や子供に十分な生活費を提供せずに別居した場合や、別居を通告せずに突然家を出た場合などが該当する可能性があります。
悪意の遺棄とみなされると、離婚裁判において不利な立場に立たされるだけでなく、慰謝料の支払いが生じることもあります。
ですので、別居を検討する際には、配偶者との十分な話し合いを行い、別居の意図や条件を明確にすることが重要です。
⑤子供の精神的負担が増大する
別居は、子供にとっても大きな影響を及ぼす可能性があります。親の一方と離れて暮らすことになるため、子供は精神的な不安や孤独感を感じることがあります。特に、親の間の対立や不和が別居の原因である場合、子供は自分がその原因であると感じたり、親を選ばなければならないというプレッシャーを感じることがあります。
また、別居によって生活環境が変化することも、子供にとっての負担となります。新しい学校や友達への適応、新しい住まいでの生活など、変化に対応することが子供の心理的な安定を妨げることがあります。親が子供の感情やニーズに十分に注意を払わない場合、子供の心身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
別居の際には、子供の精神的な負担を軽減するために、親が協力して子供のサポートを行うことが重要です。子供とのコミュニケーションを維持し、感情を共有することで、子供が安心感を得られるように努めることが大切です。
⑥社会的なつながりや交友関係が失われる
別居によって、家族や近隣との交流が減少し、社会的なつながりや交友関係が失われるリスクがあります。同居していたときには当たり前にあった家族との日常的なコミュニケーションや、近隣住民との交流が途絶えることで、孤立感や孤独感を感じることがあります。
特に、高齢者の場合、別居によって支援を受ける機会が減り、孤立化が進むことが懸念されます。また、別居によって新しい環境に移る場合、新たな交友関係を築くことが難しく、社会的なサポートネットワークの構築が困難になることがあります。
このようなデメリットを軽減するためには、別居後も積極的に家族や友人、地域社会との関わりを維持し、新しい環境での交友関係を築く努力が必要です。
また、地域のサポートグループや活動に参加することで、社会的なつながりを保ち、孤立感を軽減することができます。
⑦財産を隠蔽されるリスクがある
別居中には、相手が財産を隠蔽するリスクがあります。特に離婚を見越しての別居の場合、相手が財産分与を有利に進めるために、通帳や貴重品、不動産などの財産を隠すことがあります。
このような行為は、後の離婚裁判において正当に財産分与を受ける権利を損なう可能性があります。
財産隠しを防ぐためには、別居前に共有財産のリストを作成し、可能な限り財産の状況を把握しておくことが重要です。
また、別居中も定期的に財産の状況を確認し、怪しい動きがあった場合は弁護士や専門家に相談することが推奨されます。
⑧同居時よりも経済的な負担が増える
別居により、生活費が二重にかかることになり、特に収入が限られている場合には、生活の質が低下する可能性があります。別居には家賃や光熱費などの住居費だけでなく、新たな家具や家電の購入など、初期費用もかかります。
また、子供がいる場合、子供の生活費や教育費などの負担も考慮する必要があります。別居によって子供の生活環境が変わる場合、新しい学校への転校や習い事など、追加的な費用が発生することもあります。
結果として、夫婦が同居している時よりも、経済的な負担が増えてしまうことになるというデメリットがあるのです。
別居と離婚
別居が長期間続き、婚姻関係が実質的に破綻していると認められる場合には、別居が離婚理由となることがあります。
続いて、別居と離婚の関係について詳しく見ていきましょう。
離婚したいなら別居が必要?
ところで、離婚するための主な方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。
協議離婚と調停離婚は、夫婦が話し合いによって離婚をする方法です。協議離婚は夫婦だけで話し合い、調停離婚は家庭裁判所で調停委員を介して話し合いを行います。そのため、協議離婚の場合も調停離婚の場合も、「夫婦の合意」があれば離婚は成立するため、特別な条件は必要ありません。
一方で、裁判で離婚を争うことになった場合には、夫婦の合意ではなく、民法に定められた成立条件を満たす必要があります。
裁判で離婚するための条件として、民法で定められた離婚理由(法定離婚事由)によって、夫婦の婚姻関係が破綻していると認められることが必要なのです。
(裁判上の離婚)
民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
配偶者の不貞な行為(不倫)や3年以上の生死不明など、はっきりとした法定離婚事由が存在するケースでは、裁判で離婚が認められる可能性はありますが、性格の不一致で離婚したいケースなどは、この法定離婚事由には当てはまりません。
性格の不一致など、明確な法定離婚事由による離婚請求ではない場合は、民法第770条1項5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」によって、夫婦の婚姻関係が破綻していると判断された場合に、裁判で離婚が認められることとなります。
離婚できる条件としての「別居」
「婚姻関係の破綻」とは、夫婦に婚姻を継続させる意思がなく、夫婦としての生活を送ることが事実上不可能になった状態のことをいいます。
夫婦の婚姻関係が破綻しているかを判断する際には、さまざまな事情・事実が総合的に考慮されることになります。その中でも、別居は重要な判断要素のひとつなのです。
具体的には、別居を始めることになった経緯や理由、婚姻期間と別居期間の長短、別居中の生活費や子供の養育費を支払っているか、別居中に配偶者以外の異性と男女関係になっていないか、夫婦に婚姻を継続していく意思があるのか、といった別居の状態を見て、夫婦関係が修復できないほどに破綻しているかどうかを判断することになります。
たとえば、結婚半年後に夫の不倫が理由で別居を始めた夫婦がいるとしましょう。別居当初こそ一時的な冷却期間と考え、再び同居生活をする予定でしたが、別居中に個々の生活スタイルが確立し、10年以上別居生活を継続しており、ここ7年間は連絡を一切取り合っていません。夫婦の間に子供はおらず、妻も働いて自分で生計を立てています。夫婦の双方に婚姻を継続して同居生活をしたい、という意思はありません。
このようなケースでは、もはや夫婦関係は修復困難であると考えられ、10年以上に及ぶ別居の実態や、他の事情と合わせて、婚姻関係の破綻が認められる可能性が高いでしょう。
なお、一般的に5年~10年ほど別居していると婚姻関係の破綻が認められやすい傾向があると言われますが、別居期間が一定の年数に達したからといって、自動的に婚姻関係が破綻したとは認定されません。
それぞれのケースごとに、裁判所は慎重に状況を評価し、婚姻関係が本当に修復不可能な状態にあるかを判断します。
別居期間の長短は、あくまで判断要素のひとつに過ぎないため、「とにかく5年以上別居すれば離婚できる」といったものではありません。別居すること全てが婚姻関係の破綻になるわけではないので、注意が必要です。
別居したい場合の準備
別居するには
次に、別居する前にしておくべき準備について、簡単にご説明させていただきます。
別居前に必要な準備は主に9つあり、次の通りです。
- 住まいを確保する
- 仕事を探す
- 別居中の生活費や養育費を確保する
- 夫婦の共有財産を把握しておく
- 浮気や不倫、DVなどの証拠を集める
- 住民票の移動
- 健康保険などの手続き
- 離婚届不受理申出
- 別居合意書を作成する
それでは、必要な準備について順に見ていきましょう。
①住まいを確保する
別居の準備において、まず重要なのは別居先の住まいを確保することです。
賃貸物件を探す場合、毎月の家賃や光熱費、生活費などを考慮して予算を設定します。希望するエリアや条件に合った物件をインターネットの不動産サイトや地元の不動産仲介業者を通じて探し、気になる物件が見つかったら実際に内見を行い、部屋の状態や周辺環境を確認します。
家賃や契約条件について交渉し、物件が決まったら賃貸契約の手続きを行います。
引越しに向けて荷物の整理や梱包、引越し業者の手配などを行い、新しい生活に必要な家具や家電の購入も検討します。この際、既に別居することについて配偶者と話し合いができている場合は、家具や家電を別居先に持ち出せないかについても話し合っておくと良いでしょう。
引越し日には、電気・ガス・水道などのライフラインの開設手続きも忘れずに行ってください。計画的に準備を進めることで、安心して新生活をスタートできます。
なお、住まいの選択肢としては、長期の賃貸契約だけでなく、ウィークリーマンションやマンスリーマンションも検討すると良いでしょう。ウィークリーマンションやマンスリーマンションは、短期間の滞在に適しており、家具や家電が備え付けられていることが多いため、手軽に新生活を始められます。すぐに入居しやすいというのも利点です。
また、実家に戻るという選択肢もあります。経済的な負担を軽減できる上に、家族のサポートを受けやすいという利点があります。
②仕事を探す
別居前から仕事をしていて、別居後も生活できる程度の収入を得ていれば問題ありませんが、パートタイム労働や専業主婦の場合、別居の準備として仕事探しも必要になります。
自分の持つスキルやこれまでの経験を活かせる仕事内容を考え、どのような働き方(フルタイム、パートタイム、在宅勤務など)が自分に合っているのかを明確にしましょう。
求人情報はインターネットの求人ポータルサイト、地元のハローワーク、専門の人材紹介会社などで幅広く探し、応募条件に合ったものを選びます。履歴書や職務経歴書の準備も進めましょう。
また、別居後の生活に適した勤務時間や通勤のしやすさも考慮することが重要です。
経済的な基盤をしっかりと築くことが、別居生活をより安定させるためには必要不可欠です。
③別居中の生活費や養育費を確保する
別居に伴い、生活費や必要に応じて養育費を確保することが重要となります。
まず、別居後の月々の予算を立てることから始めましょう。家賃、光熱費、食費、通信費などの固定費と、日用品や交際費などの変動費を見積もり、収入とのバランスを確認します。収入が不足する場合は、節約方法を考えたり、副業やアルバイトを検討することも一つの選択肢です。
また、子供がいる場合は、養育費の支払いや受け取りについても合意が必要です。夫婦間で話し合いが難しい場合は、調停や裁判を通じて養育費の支払いを確定させることも考えられます。
公的な支援制度を活用することも視野に入れましょう。たとえば、児童手当や児童扶養手当、住宅支援制度など、別居後の生活を支えるためのさまざまな支援制度があります。こうした公的支援制度を利用することで、経済的な負担を軽減することが可能です。
④夫婦の共有財産を把握しておく
別居後、離婚することになった場合、通常は財産分与をすることになります。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた共有財産を離婚時に分配することです。離婚前に別居する場合、財産分与の対象となる財産は、婚姻してから別居開始するまでの期間に得た財産となります。
そのため、別居に際して財産分与の対象となる共有財産の範囲を確認しておくことが重要です。
共有財産には、不動産や車、預貯金、株式、退職金など、さまざまな財産が含まれます。別居開始までの銀行口座や証券口座の残高など、事前に確認できるものについては、通帳のコピーを取るなどして把握しておきましょう。
離婚時の財産分与については、こちらの関連記事もご一読ください。
⑤浮気や不倫、DVなどの証拠を集める
配偶者の不倫やDVといった不法行為が原因で別居する場合、別居前に証拠を集めておくことをおすすめいたします。
後に離婚することになった時に、相手が離婚や慰謝料請求に関する話し合いに応じない場合、最終的には裁判所の調停や裁判を利用することになります。その際に不倫やDVの証拠があれば、有利な立場で主張を展開することが可能となります。
特に、慰謝料を請求すると、相手は不倫やDVを否定してくることが多いので、言い逃れされないよう、証拠を集めておくことが重要です。
証拠集めの方法には主に次の2つの方法があります。
- 自分で証拠を集める
- 探偵事務所などに依頼する
なお、DVやモラハラなど、心身に危害を加えられている場合は、証拠収集よりも身の安全の確保を優先し、なるべく早く別居の準備を進めましょう。
⑥住民票の移動
別居の際には、住民票の移動も重要な手続きの一つです。新しい住所に移ることで、公的な書類や通知が新住所に届くようになり、行政サービスの利用や各種手続きがスムーズに行えるようになります。
特に、別居後、生活費などに関して公的支援制度を受けようとする場合は、住民票の移動が必要になることがあります。あらかじめ、別居に際して住民票の移動が必要になるか、確認しておくようにしましょう。
ただし、DVやモラハラが原因で別居することになり、相手に別居先の住所を知られると困る場合は、住民票を移動するべきではありません。
別居に際して住民票を移動させるメリットやデメリット、方法については、こちらの関連記事もご参考にしていただければと思います。
⑦健康保険などの手続き
住民票を移動し、配偶者と異なる世帯になる場合や、配偶者の会社の健康保険の扶養から抜ける場合は、社会保険の手続きも行わなければなりません。
まず、現在加入している健康保険の種類を確認し、扶養から外れる場合はその旨を保険者に届け出ます。
その後、新たに自身で国民健康保険や会社の健康保険に加入する手続きを行います。国民健康保険の場合は、新しい住所の市区町村役場で加入手続きを行い、会社の健康保険の場合は、新たに勤める会社の人事部を通じて手続きを進めます。
また、年金の手続きも忘れずに行うことが大切です。国民年金に加入している場合は、市区町村役場で住所変更の手続きを行い、厚生年金に加入している場合は、新しい勤務先で手続きを行います。
このように、健康保険や年金などの手続きを適切に行うことで、別居後の生活を安心して送ることができます。
⑧離婚届不受理申出
別居の際に、離婚届が勝手に出されてしまわないよう、離婚届の不受理申出を行っておきましょう。
離婚届不受理申出は、配偶者が自分の意志に反して一方的に離婚届を提出することを防ぐために、市区町村役場で行う手続きです。
離婚届不受理申出書の提出に必要なものは、次の通りです。
- 不受理申出書
- 本人確認書類
- 戸籍謄本(本籍地以外へ提出する場合)
離婚届不受理申出書の書き方ですが、複雑な記載事項はありません。申出人の署名欄についても、離婚届の場合と同様、押印は任意となりましたので、署名だけで大丈夫です。
申し出が受理されると、その旨の通知が発行され、離婚届が一方的に提出されても受理されなくなります。
夫婦で離婚の合意ができたため離婚届を提出することになった時など、離婚届不受理申出をしておく必要がなくなった場合には、市区町村役場で申出を取り下げる手続きを行いましょう。
なお、離婚届不受理申出を行った申出人本人が離婚届を提出する場合は、離婚届の提出が不受理申出を取り下げたこととして扱われるため、不受理申出を取り下げる必要はありません。
⑨別居合意書を作成する
円満に話し合って別居できる場合は、夫婦間で別居合意書を作成することが望ましいです。
別居合意書とは、別居に関する具体的な条件やルール、取り決めを文書化したものです。別居合意書には、別居中の生活費(婚姻費用)の分担、子供の養育費や面会交流の方法、共有財産の管理など、双方が別居の話し合いに際して合意した内容を明記します。
別居合意書を作成することで、双方の権利と責任が明確になり、後のトラブルを防ぐことができます。
別居合意書を作成する際には、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けておくことをおすすめいたします。
別居の切り出し方とタイミング
別居を止められたくない、妨害されたくない、別居の話をするのが気まずい、などといった理由から、相手に無断で一方的に別居を始めようとする人がいます。
しかし、一方的な別居は民法第770条1項2号の「悪意の遺棄」に該当してしまう恐れがあります。
なぜなら、法律上はまだ夫婦である以上、同居義務(民法第752条)があるからです。
(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
夫婦である以上、正当な理由もないのに一方的に別居を始めてしまうと、この「同居し協力し合わなければいけない」という義務に違反してしまうことになってしまいます。単身赴任や里帰りなどの正当な理由もなく、相手が別居に合意していないのに別居をするのは、同居義務違反になり、悪意の遺棄になる可能性があるのです。
悪意の遺棄と判断されると、民法第770条1項の規定により、裁判で悪意の遺棄を理由とした離婚の請求が認められることになってしまいますし、悪意の遺棄を理由として慰謝料を請求されることもあります。
後述する「DVやモラハラ」といった例外的な事情がある場合を除いて、配偶者に無断で一方的に別居することは推奨できません。
一般的なタイミングと切り出し方
別居を切り出すタイミングとしては、相手がリラックスしており、話に集中できる状況を選ぶことが望ましいです。
慌ただしい平日の朝や、肉体的・精神的に摩耗している時間帯は避け、時間にも気持ちにも余裕のある休日などに切り出すことをおすすめいたします。
また、感情的にならずに冷静に別居を切り出しましょう。別居の理由は伝えた方が良いですが、相手を一方的に非難するような言い方は避け、場合によっては本当の理由を伝えずに、「冷静に考えたいことがあるから距離を置きたい。」などと伝えるようにしましょう。
そして、別居を切り出された側は突然の話に、その場では冷静に返答できないかもしれません。「別居について考えてほしい。次の日曜日にまた話し合いをしましょう。」など、相手にも落ち着いて考える時間を設けるようにしましょう。
このように、別居を切り出す際には、相手に配慮をしながら、自分の気持ちや考えを明確に伝えることが大切です。相手の反応を見ながら、柔軟に対応することも重要となります。
別居の話の具体的な切り出し方については、各々の状況や関係性によってさまざまです。
別居の切り出し方としては、口頭で直接伝えることが一般的です。感情や細かなニュアンスを伝えやすく、相手の反応を直接見ることができます。面と向かって話すことで、お互いの思いや考えを即時に共有できるため、誤解が生じにくくなります。
一方で、感情的な衝突が起こりそうな場合や、直接話すのが難しい場合には、メールや手紙による切り出し方が役立ちます。書面を利用すると、伝えたいことをじっくりと考え、感情を制御しながら伝えることが可能です。
また、LINEなどのメッセージアプリやSNSを使う方法もあります。しかし、メッセージアプリやSNSなどを用いると、非公式な印象を与えやすく、別居という重要な話題を扱うには不適切な印象を与えることがあります。
原因が浮気・不倫の場合のタイミング
別居の理由が夫や妻の浮気・不倫といった不貞行為である場合、相手方は浮気や不倫をしていない、と反論してくることが少なくありません。
また、別居後に離婚や慰謝料を請求することになる場合、浮気や不倫をしていることを第三者に客観的に証明できる証拠が必要になります。
そのため、配偶者の浮気や不倫を理由として別居を始める場合、浮気や不倫の証拠をある程度集めてから別居することをおすすめいたします。
浮気や不倫の証拠収集については、こちらの関連記事もご参照ください。
原因がDV・モラハラの場合のタイミング
さて、配偶者に無断で一方的に別居することは避けるべきだとお伝えしましたが、別居の理由が配偶者のDVやモラハラである場合は異なります。
DVやモラハラの場合、心身の安全を確保することが何より優先すべきケースが少なくありません。そのため、DV・モラハラの被害をそれ以上受けないよう、相手に別居することを知らせない方が、安全に別居できると考えられます。
なお、DVやモラハラを理由に、別居後に離婚の請求や慰謝料の請求をする場合があります。この場合も浮気・不倫のケースと同様に、DVやモラハラの証拠が重要です。そのため、別居をするとDVやモラハラから避難することになり、証拠を集められなくなってしまうからと、DV・モラハラの証拠を集めるためだけに同居生活を継続しようとする人がいます。
ですが、離婚請求や慰謝料の請求も、なにより心身の安全が確保されていることが前提です。DVやモラハラをする配偶者と物理的に距離を置くことを優先し、DVやモラハラの証拠集めに関しては、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
別居する際には、「DV、モラハラが原因で別居したい。」などと伝える必要はありません。別居の理由や別居後の住所については伝えず、配偶者が出掛けている間にこっそり別居しましょう。置手紙で別居する旨を伝えておいたり、弁護士に相談して相手からの連絡に対応してもらうと良いでしょう。
子連れで別居したい場合の注意点
夫婦に未成年の子供がいる場合、子連れ別居における特有の注意点を理解しておくことが重要です。子供の心理的な安定と発達を考慮しながら、慎重に準備を進める必要があります。
まず、夫婦のどちらが日常の監護を担うのか、子供と離れて暮らす親との面会交流の方法や頻度について、夫婦間で合意を明確にすることが必要です。これにより、子供が安定した環境で成長できるように配慮します。
子供の心情を十分に考慮し、別居の理由や今後の生活について、子供が理解できる範囲で説明することが望ましいです。子供が不安や混乱を感じないよう、夫婦として支える姿勢を示すことが重要です。
子供の教育や生活環境の変化にも注意が必要です。転校が必要になる場合は、新しい学校でのサポート体制を確認し、スムーズな移行を促進するための準備を行います。また、別居による生活費の増加を考慮し、子供の養育費の確保も重要なポイントとなります。
さらに、子供の健康保険や医療手続きに関する変更も忘れずに行う必要があります。子供が安心して医療サービスを受けられるように、保険証の更新や医療機関の変更手続きを適切に行います。
子連れ別居は、子供にとって大きな変化となるため、夫婦としては子供の心のケアに十分な配慮をすることが求められます。また、必要に応じて専門家の助けを求めることも検討しましょう。子供の最善の利益を考えながら、別居の準備を進めることが、子供の健やかな成長につながります。
また、妻が妊娠中に別居する場合は、体調や精神面に生活環境の変化が大きく影響を与えることが予想されます。
妊娠中は、ホルモンバランスの変化や身体的な変化により、普段よりも体調が不安定になることがあります。そのため、別居に伴うストレスや不安が、妊婦の健康や胎児の発育に悪影響を与える可能性があります。別居を決断する際には、医師と相談し、妊娠中の健康管理に十分配慮することが重要です。
また、別居による生活環境の変化は、妊婦の精神状態にも影響を及ぼすことがあります。妊娠中は精神的にも不安定になりやすいため、別居に伴うストレスが、妊娠中のうつ症状や不安感を増加させることがあります。そのため、別居を決断した場合には、家族や友人などの支援ネットワークを確保し、精神的なケアにも注意を払うことが必要です。
さらに、妊娠中に別居する場合、出産に関する準備やサポート体制の確保も重要なポイントです。出産時には、医療機関へのアクセスや緊急時のサポートが必要となるため、別居先の環境やサポート体制を事前に確認し、必要な手配を行うことが望ましいです。
妊娠中に別居する場合は、妊婦の健康と安全を最優先に考慮し、医師や専門家と密に連携しながら、慎重に準備を進めることが重要です。
別居に関するQ&A
Q1.離婚の成立になぜ別居が重要なのですか?
離婚をするためには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があり、協議離婚と調停離婚は夫婦の合意が必要ですが、裁判離婚では民法で定められた離婚理由に基づいて婚姻関係の破綻が認められる必要があります。
「婚姻関係の破綻」とは、夫婦に婚姻を継続させる意思がなく、夫婦としての生活が事実上不可能になった状態を指します。別居は婚姻関係の破綻を認定する際の重要な判断要素であり、別居の経緯や理由、婚姻期間と別居期間の長短などが考慮されます。ただし、別居期間が一定の年数に達したからといって自動的に婚姻関係が破綻したとは認定されず、裁判所はそれぞれのケースごとに状況を慎重に評価します。
Q2.別居する前に、どういった準備が必要ですか?
別居する前にしておくべき準備は、主に次の9つあります。
- 住まいを確保する
- 仕事を探す
- 別居中の生活費や養育費を確保する
- 夫婦の共有財産を把握しておく
- 浮気や不倫、DVなどの証拠を集める
- 住民票の移動
- 健康保険などの手続き
- 離婚届不受理申出
- 別居合意書を作成する
Q3.離婚前に別居することのメリットを教えてください。
離婚前に夫婦が別居することには、さまざまなメリットがあります。まず、別居期間が長くなると、裁判での離婚請求が認められやすくなる傾向があります。これは、長期間の別居が夫婦の婚姻関係の破綻の明確な証拠と見なされるためです。
また、自身の離婚への強い意志を示すことができ、相手がその意思を真剣に捉え、話し合いに前向きに応じるようになる可能性が高まります。さらに、相手が別居中の婚姻費用の支払いを減らしたいと考える場合、それが早期の離婚に向けた動機となることもあります。
別居によって、同居に伴うストレスから解放されることも大きなメリットです。そして、別居することで安心感を得られるため、夫婦が離婚するために準備を冷静に進めることも可能になります。
別居のご相談は弁護士へ
この記事では、夫婦の別居について基本的な知識を弁護士が解説させていただきました。
別居は単なる同居生活の解消ではなく、夫婦関係や離婚の手続きにおいて、特に重要な意味を持ちます。
また、裁判で離婚が認められるための重要な要素ともなりますが、どういった別居が婚姻関係の破綻を裏付けることになるのか、正しい知識を有しておかなければ、離婚に向けて適切な別居を進めることができません。
そして、別居にはさまざまなメリットやデメリットがあります。全ての夫婦のケースにおいて、別居することが最適とは言えません。別居するか、別居しないかについて、慎重に検討することが重要です。
自分ひとりでは結論を出すことが難しい場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。
夫婦関係や離婚問題、別居についてのお悩みがありましたら、お気軽に当法律事務所までお問合せください。当法律事務所では、初回の法律相談を無料でご利用いただくことができます。
おひとりで悩まず、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
この記事を書いた人

雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。