別居中に離婚話が進まない原因、話し合いができない場合の対処法
「別居中に離婚の話し合いを進めたい」と思っても、実際には、なかなか離婚の話し合いが進まない・・・とお悩みの方は少なくありません。相手がそもそも離婚すること自体に反対していたり、財産分与や養育費などの離婚条件の面で折り合いがつかなかったりと、その理由や離婚話が進まない度合いはさまざまです。
そこで、この記事では、別居中に離婚話が進まない場合の理由や原因と、別居中に離婚話が進まない場合の対処方法について、弁護士が簡単に解説させていただきます。
別居中に離婚話が進まないときにどう対処すればいいのか、何に注意しなければならないのか、この記事がご参考になりましたら幸いです。
目次
別居中に離婚話が進まないことがある理由・原因って?
別居中に離婚の話し合いがなかなか進まない7つの理由
離婚したいと別居を始める夫婦の方も、別居期間中に離婚したいと思うようになった夫婦の方もいらっしゃるでしょう。いずれにしろ、配偶者と離婚するためには、離婚について話し合いをし、離婚することに夫婦双方が合意しなければなりません。
しかし、別居期間中に離婚の話し合いを進めようとしても、なかなか思うように話が進まないことが少なくありません。
自分は離婚したいけれども、相手は離婚したくないと思っている場合は、当然話し合いは難航し、別居期間中の離婚話が進まないでしょう。
また、離婚すること自体には夫婦が合意しているものの、離婚条件について折り合いがつかないために、別居期間中の離婚話が進まないというような場合もあります。
離婚する際には、財産分与、親権、養育費など話し合っておくべき離婚条件がいろいろとありますので、条件について折り合いがつかないと、なかなか離婚に向けた話が進まないでしょう。
そもそも別居期間中の夫婦は物理的に距離を置いているため、話し合いの場を設けること自体が難しいことも多いです。
こうした別居期間中の離婚話が進まないことに関して、主に次の7つの理由・原因が考えられます。
- 相手は離婚したくないと思っている
- お互い感情的になりやすい
- 話し合いに応じてもらえない
- 財産分与など離婚条件で折り合いがつかない
- 離婚後の生活費が不安で合意できない
- 相手と直接連絡を取りたくない
- 子供への影響が心配
それでは、別居している夫婦の離婚話が進まない7つの理由・原因について、具体的に見ていきたいと思います。
理由1.相手は離婚したくないと思っている
自分は離婚したいと思っているが、そもそも相手は離婚したくないと思っている場合、別居期間中に離婚の話し合いをスムーズに進めるのは難しいことが多いです。
離婚を望まない側にはさまざまな理由が考えられます。
たとえば、夫婦関係を修復したい・再構築したいと考えている、結婚生活に対する希望をまだ持っている、子供や家族のために夫婦関係を維持したい、経済的な不安から離婚を避けたい、社会的なプレッシャーや宗教的な信念によるものなど、さまざまな理由から相手が離婚したくないと反対することがあります。
相手が離婚に反対している場合は、離婚を望む側が別居期間中に離婚の話し合いを進めようとしても、相話し合いが平行線のまま停滞し、一向に離婚話が進まないでしょう。
理由2.お互い感情的になりやすい
別居期間中の夫婦の離婚話が進まない理由の一つに、お互いが感情的になりやすいことが挙げられます。
離婚に関する話し合いは、夫婦双方にとって感情的に敏感なテーマです。相手に対する不満や現状に関するストレスが表面化しやすく、相手と直接話し合いをする場では、そうした不満や怒りの感情がエスカレートしてしまうことがあります。
冷静に話し合いをしたいと思っていても、実際には、感情的な言い合いになってしまうことは少なくありません。
離婚の話し合いの場で一方が感情的になると、他方も防御的な態度を取るようになり、お互いに感情的に対立してしまい、意見や提案を受け入れにくくなってしまいます。
このように、感情的になりやすい場合、別居期間中の離婚話が進まないことがあります。
理由3.話し合いに応じてもらえない
別居している夫婦の離婚話が進まない原因として、そもそも話し合いの席についてもらえない、連絡を無視されるなど、話し合いに応じてもらえない場合もあります。
相手が応じない理由は様々で、離婚自体を受け入れたくない、精神的に負担が大きい、離婚について向き合う心の整理ができていない、または時間を稼ぎたいなど、さまざまな理由から離婚の話し合いに応じてもらえないケースが考えられます。
また、別居を始めるときには別居後の互いの連絡先を把握しておくのが一般的ですが、別居時に連絡先を知らせなかったり、別居後に電話番号を変えられてしまうなど、連絡がつかなくなってしまい、話し合いを拒否されるケースもあります。
こうした場合は、まず連絡を取る手段を確保しなければ、そもそも話し合いを提案することができません。
また、連絡先を知っていても、別居後に、着信拒否される、メッセージを受信拒否されるなどされてしまうと、話し合いをしたくても、連絡を取ることができなくなってしまいます。
理由4.財産分与など離婚条件で折り合いがつかない
財産分与や養育費、慰謝料など、離婚条件で折り合いがつかないことも、別居している夫婦の離婚話が進まない原因のひとつです。
特に、夫婦が共有している資産や財産が多い場合、それぞれが納得できる分配をすることが難しくなりがちです。
たとえば、持ち家がある場合には、家を売るのか、家を残すのかということで意見が分かれる場合もありますし、家を残して夫婦のどちらかが住み続ける場合、夫婦のどちらが住宅ローンを負担するのかなどの折り合いがつかない場合もあります。
また、一方が離婚によって経済的な不利益を受けることを恐れ、条件について厳しい要求をすることもあります。
取り決めるべき離婚条件が多く複雑であるほど、夫婦間で揉めやすく、話し合いは停滞してしまいがちです。
理由5.離婚後の生活費が不安で合意できない
別居期間中の夫婦が離婚話を進められない理由の一つに、離婚後の生活費が不安で合意に至らないことが挙げられます。
特に、一方配偶者が専業主婦だったり、パートなどで定収入である場合、離婚後に必要な生活費や子供の養育費を心配し、経済的に不安を感じて離婚に合意することをためらうかもしれません。
たとえば、専業主婦の場合には、離婚後すぐに仕事を見つけることはなかなか難しいでしょうし、子供を育てながらとなるとなおさら難しいということになるでしょう。
離婚後は、子供の養育費を受け取ることはできても、婚姻費用として生活費を受け取ることはできなくなるので、当面の生活費をどのように工面するのかについては不安を抱かれる方も少なくないかと思います。
このように、相手に離婚後の経済的な不安や心配事がある場合は、離婚話が進まないことが多いです。
理由6.相手と直接連絡を取りたくない
別居している間、離婚はしたいが相手と直接連絡を取りたくない、という場合もあるでしょう。
また、配偶者のモラハラやDVが原因で別居に至った場合には、心身の安全を確保するためにも直接対峙しない方が良いケースもあります。
配偶者のモラハラやDVが原因で別居に至った場合には、配偶者からの再加害を防止するために、別居先の住所、電話番号などの連絡先も伝えないケースが多いでしょう。
そうすると、弁護士などの第三者を介しない限り、直接相手と連絡する機会がなくなるのです。
こうした状況も、離婚話が進まない一つの要因となります。
理由7.子供への影響が心配
両親の離婚は、子供に少なからず影響を与えます。そのため、両親が離婚することによって、子供へ与える影響を心配し、離婚話が進まないということもあります。
離婚によって生活環境や交友関係が大きく変わると、新しい環境に適応することに苦労することもありますし、親の収入の変化によって生活水準が変わることもあります。
苗字が変わることで混乱したり、周囲から詮索され、精神的にもストレスを感じることになることがあります。
こうした子供への影響を心配し、離婚することに踏み切れず、なかなか離婚話が進まないというケースもあるのです。
実際に、「いずれ離婚はするつもりだが、子供が成人するまでは離婚をしないでおこうと思う」とお考えになる方も少なくありません。
別居中に離婚話が進まないときの対処方法
それでは、別居している夫婦について、このように離婚話が進まない場合に、どのような方法で対処できるのでしょうか。
離婚話が進まない場合の対処方法としては、主に次の3つの方法が考えられます。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
弁護士に相談し代理人として交渉してもらう
離婚話が進まない場合の対処方法の一つとして、「弁護士に相談し代理人として交渉してもらう」という方法があります。この方法は、特に夫婦間のコミュニケーションがうまくいかない場合や、離婚に関する法律的な知識が不足している場合に有効です。
弁護士に相談することで、自分の状況や要求を法律的な観点から整理し、適切なアドバイスを受けることができます。
弁護士に代理交渉を依頼するメリットの一つは、感情的にならずに円滑に進められることです。離婚交渉は感情が高ぶりがちで、自分で交渉すると感情的になってしまいがちですが、弁護士が代理人として交渉することで、冷静かつ客観的な視点から問題を解決に導くことができます。
また、弁護士は交渉の経験が豊富であるため、適切なアドバイスや戦略をもとに効果的な交渉を行うことができます。これにより、双方にとって納得のいく解決が得られやすくなり、離婚の手続きが円滑に進むことが期待できます。
交渉の内容としては、財産分与、慰謝料、子供の親権や養育費など、離婚に伴うさまざまな問題が含まれます。弁護士はこれらの問題について、依頼者の利益を最大限に守るように交渉を進めます。
また、交渉の進め方についても、弁護士は書面でのやり取りや面談を通じて、相手方と交渉を行います。当事者だけで話し合った場合には、感情的になってしまう相手方であっても、弁護士と話し合う際には冷静に話し合うことができる可能性があります。また、法律家である弁護士と話し合うことによって、財産分与などで過剰な要求をしている相手方の場合には、自分の要求が法律的に無理な内容であることに気づき、過剰な要求をしなくなる可能性もあります。
相手方との交渉には本人が同席することもできますし、弁護士に交渉の全てを任せて同席しないことも可能です。これにより、本人が直接対立することなく、精神的な負担を軽減しながら、離婚についての交渉を進めることができます。別居していて遠方に住んでいる場合などは特に、弁護士に代理人として交渉してもらうのはメリットになります。
離婚などの法律問題に関する仕事(法律相談、示談交渉、調停や裁判の手続き)を弁護士に任せられることも、弁護士に相談するメリットの一つです。
弁護士法第72条によって、これらの法律問題に関する仕事を弁護士以外の人が行うことは禁止されています。そのため、「離婚慰謝料や財産分与を請求したい」といった相談は、弁護士にしかできません。
ですから、「離婚したい」と考えている人から「裁判のすべての手続きを任せたい」と思っている人まで、すべてを一人の弁護士に相談・依頼できることが大きなメリットです。
なお、弁護士へ依頼すると費用が高額になるのでは、と思われるかもしれません。法律相談だけなら初回は無料で受け付けている法律事務所も多いので、費用面での不安も含めて気軽に問い合わせてみると良いでしょう。
弁護士に相談するタイミングとしては、個人の状況にもよりますが、なるべく早い段階で相談することをおすすめいたします。特に、離婚することを前提で別居する場合は、後に不利にならないためにも、別居する際にも弁護士のサポートを受けることが推奨されます。
別居を始めるとき、別居しているうちに離婚したいと思うようになったときは、早めに弁護士に相談してみましょう。
離婚調停を申し立てる
離婚話が進まない場合の対処方法の一つとして、「離婚調停を申し立てる」という方法があります。
離婚調停とは、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所の調停委員の仲介のもとで双方が合意に至るよう話し合いを行う手続きです。この方法は、夫婦間で直接話し合いをしても解決が難しい場合や、感情的な対立が激しい場合に有効です。
離婚調停の申し立てるには、申立書や添付書類などを準備して家庭裁判所に提出しなければなりません。離婚調停の過程では、双方の意見を聞き、調停委員が解決策を提案し、双方が納得できる合意に向けて話し合いが進められます。
離婚調停では、財産分与、慰謝料、子供の親権や養育費など、離婚に関するさまざまな問題が取り扱われます。
離婚調停には、離婚裁判よりも手続きが比較的簡単で迅速、離婚裁判よりも費用が抑えられる、調停委員が夫婦の間に入ってくれるため、相手方と直接顔を合わせる必要がない、といったメリットが挙げられます。
また、離婚調停の過程で双方が納得のいく解決策を見つけることができれば、関係の修復や円満な離婚が可能になる場合もあります。
ただし、離婚調停が成立しない場合には、その後離婚裁判に移行することになるため、時間や費用がさらにかかる可能性があります。
離婚裁判を提起する
離婚話が進まない場合の対処法の一つとして、離婚裁判を提起する方法があります。夫婦間の話し合いや離婚調停で解決が困難な場合や、特に重大な争いや法的問題がある場合に選択される対処法です。
なお、別居している配偶者との離婚話が進まないからといって、いきなり離婚裁判を提起することはできません。
日本は調停前置主義といって、離婚のような家庭の問題については、なるべく当事者の話し合いによって解決すべきであるという考えから、離婚裁判を提起する前に、必ず離婚調停を申し立てる必要があるためです。
離婚裁判のメリットとしては、法的な手続きを通じて離婚が確実に成立すること、裁判所が客観的な判断を下すため、公正な解決が期待できることが挙げられます。
また、裁判所の判断により離婚が成立すれば、その判決は法的な効力を持ち、夫婦双方はその内容に従う必要があります。
しかし一方で、離婚裁判にはデメリットもあります。離婚裁判は時間がかかり、一般的に1年~2年程度かかるとされています。争点が複雑で対立が激化した場合は、それ以上の年月がかかる可能性もあるでしょう。
また、裁判費用も高額になる可能性があります。離婚裁判を自分ひとりで進めることは難しく、大抵の場合弁護士に依頼することになります。離婚裁判の手続きかかる費用に加え、弁護士に依頼するための弁護士費用もかかることが一般的です。
さらに、離婚裁判の結果が必ずしも自分の望むものになるとは限らないため、費用や手間がかかったが自分の請求が認められなかった、というリスクも伴います。
離婚裁判を提起し、自身に有利に手続きを進めていくためにも、弁護士に早めに相談し、適切な法的サポートを受けることが重要です。
離婚話が進まない別居期間中の注意点
別居中に離婚話が進まないときにしてはいけないこと
別居期間中であっても、離婚届を提出していない以上、法律上は夫婦の関係が続いています。
そのため、別居期間中も注意して行動しなければ、後々離婚の話し合いや離婚調停、離婚裁判において不利になってしまう可能性もあります。
別居している間は、特に次のことに注意して別居生活を送りましょう。
一方的に無断で別居する
別居を決める際には、夫婦双方で話し合ってから別居することが望ましいです。一方的に無断で別居すると、相手方の信頼を失い、その後の離婚話の進行に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、法的にも「悪意の遺棄」といった問題が生じることがあります。悪意の遺棄とは、簡単に言うと、配偶者を一方的に放置し夫婦としての扶助義務を果たさないことです。相手に無断で別居を開始し、別居期間中の生活費も出さないとなれば、別居が悪意の遺棄とみなされる可能性があります。
悪意の遺棄とみなされると、有責配偶者となって離婚請求が認められにくくなりますし、場合によっては慰謝料を請求される原因になってしまうことがあります。
別居する前には十分な話し合いを行い、合意の上で別居することをおすすめします。
感情的な行動をとる
離婚話が進まないときに感情的になりやすいものですが、感情的な行動は問題解決に役立ちません。
むしろ、相手との対立を深める原因となり、離婚話の進行をさらに困難にすることがあります。冷静に対処し、感情をコントロールすることが大切です。
冷静に話し合おうと思っていても、実際に当事者で話し合うと感情的な言い合いになってしまうことがあります。
そのようなことを避けるため、話し合いをする時には、信頼できる第三者に同席してもらうなど、冷静に話し合うことができるように工夫すると良いでしょう。
子供を巻き込む
夫婦間の問題を子供に持ち込むことは避けるべきです。子供を巻き込むことで、子供の心理的負担が増大し、将来的な影響が懸念されます。
特に、別居している以上、片方の親と離れて暮らすこと自体が、子供の心身に影響を与えています。別居生活や離婚手続きに、子供を巻き込むことがないように注意しましょう。
子供は、大人が感じている以上に、何が起きているのかについて敏感です。別居や離婚手続きをする事態になった原因に子供が全く関係なくても、子供自身は、「自分のせいで、両親は別居することになったのではないか。」「自分が悪いから、両親は離婚することになってしまったのだろうか。」などと考えてしまうものです。
また、子供を使って相手に圧力をかけるような行為は、子供の利益を害することになりかねません。子供の立場を第一に考え、夫婦間の問題は大人同士で解決するよう努めましょう。
子供に対して、相手方の悪口を言うなどすることも、子供は傷つきますし、心身に悪影響を与えるでしょう。子供にとっては、たった一人の大切な母親と父親なのだということを忘れずに、相手方の悪口を言うなどはしないようにしましょう。
不当な要求をする
離婚話し合いにおいて、相手方に対して不当な要求をすることは避けるべきです。
たとえば、過度な金額の慰謝料や財産分与を要求することは、相手方の反発を招き、話し合いが難航する原因となります。公平で合理的な基準に基づいた要求を心がけることが重要です。
もっとも、慰謝料や財産分与について、どの程度が合理的で、どのような場合が過度な請求になるのかについては、なかなかご自身だけで判断するのは難しいでしょう。そのような場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
不倫・不貞行為
別居中であっても、夫婦関係が法的に終了していない限り、浮気や不倫といった不貞行為は、慰謝料請求などの法的な問題を引き起こす可能性があります。
別居中であるから、浮気や不倫をしても良いのだということにはならないのです。
また、これらの行為は相手方の感情を逆なですることになり、離婚の話し合いをより複雑化させることがあります。別居中であってたとしても、倫理的かつ法的に問題のない行動を心がけましょう。
無断で共有財産を処分する
夫婦間で共有されている財産を一方的に処分することは、相手方の権利を侵害する行為です。このような行為は、信頼関係を損ない、離婚の話し合いにおいて不利な立場に立たされる可能性があります。
共有財産に関する取り決めは、双方の合意のもとで行うことが望ましいです。
嫌がらせやストーカー行為
相手方に対する嫌がらせやストーカー行為を行うことは、法的にも倫理的にも許されない行為です。これらの行為は相手方の精神的苦痛を引き起こし、場合によっては刑事責任を問われることもあります。
相手に離婚の話し合いに応じてもらえない場合や、離婚したくない場合も、こうした行為は悪手です。また、相手から嫌がらせやストーカー行為を受けているようなときには、すぐに弁護士や警察に相談するようにしてください。
別居中に離婚話が進まないことに関するQ&A
Q1.別居している夫婦の離婚話が進まないことの要因は何が考えられますか?
別居している夫婦は、主に次の理由から離婚話が進まないことがあります。
- 相手は離婚したくないと思っている
- お互い感情的になりやすい
- 話し合いに応じてもらえない
- 財産分与など離婚条件で折り合いがつかない
- 離婚後の生活費が不安で合意できない
- 相手と直接連絡を取りたくない
- 子供への影響が心配
Q2.別居している夫婦の離婚話が進まない場合の対処法を教えてください。
別居している夫婦の離婚話が進まない場合、次のような対処法が考えられます。
- 離婚の話し合いが進まない場合、法律の専門家である弁護士の助けを借りることが有効です。弁護士は法的な知識や経験を活用して、双方の意見を取りまとめ、解決策を提案することができます。
- 裁判所の離婚調停を利用することで、第三者の調停委員が間に入り、双方の合意に向けて話し合いを進めることができます。調停は比較的スムーズに進むことが多く、双方にとって納得のいく解決策を見つけることが可能です。
- 話し合いや離婚調停がうまくいかない場合、離婚裁判も考えられます。離婚裁判は時間と費用がかかりますが、証拠などから客観的に公正な判断を下してもらえます。
Q3.別居生活中に特に注意しなければならないことはありますか?
別居や離婚においては、一方的な無断別居、感情的な行動、子供の巻き込み、不当な要求、不貞行為、共有財産の無断処分、嫌がらせやストーカー行為などは避けるべきです。これらの行為は相手との信頼関係を損ね、離婚話の進行を困難にし、法的な問題を引き起こす可能性があります。
配偶者との離婚話が進まないときは当法律事務所にご相談ください
別居している夫婦にとって、物理的な距離があることが、離婚の話し合いの進行を難しくしています。
また、そもそも相手が離婚することに反対している場合や、財産分与や慰謝料、養育費といった離婚条件での折り合いがつかないことも、離婚話が進まない一つの原因となります。
このような状況を乗り越えるためには、まずは相互の信頼を基盤とした冷静な対話が不可欠です。
また、後に不利にならないように、別居生活中の行動には注意し、別居を始める際も相手に別居することの意思や理由を話し、無断で別居を始めないように気を付けてください。
財産分与や慰謝料、養育費で揉めていて離婚話が進まない方、相手が交渉に応じてくれない方、一人で離婚の話し合いを進めることに抵抗感や不安がある方は、どうぞお気軽に弁護士にご相談ください。
当法律事務所の弁護士は、離婚問題について豊富な解決実績を有しております。経験と知識に基づいて、ご相談者さまに寄り添った適切なサポートを提供させていただきます。
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この記事を書いた人
雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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