• 離婚理由

性格の不一致による離婚の解決金の相場は?価値観の違いで離婚する場合の手切れ金を解説

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

弁護士法人あおい事務所の離婚専門サイトをご覧いただき、ありがとうございます。
当サイトでは、離婚に関する法的な知識を分かりやすくお届けしております。皆様のお悩みの解消に少しでもお役立ちできましたら幸甚です。

離婚のきっかけにはさまざまな理由がありますが、日本で最も多い離婚の理由は、「性格の不一致」です。夫婦のライフスタイルや、子どもの教育方針、金銭感覚といった考え方・価値観の違いなどを原因としているケースをまとめて「性格の不一致による離婚」といいます。

そんな性格の不一致による離婚の場合、不倫やDVなどのように相手方に離婚に至った責任がある、というものでもないため、相手が離婚を拒否し、なかなか離婚協議を進められないこともあります。
そうした場合に、離婚するための一つの手段として用いられるのが「解決金」です。

しかし、「解決金」という言葉を聞き慣れない人も多く、その具体的な意味や相場の金額については、あまり知られていません。

そこで本記事では、性格の不一致による離婚における解決金とは何か、どのような場面で活用されるのか、といった点について弁護士が解説させていただきます。解決金の金額についての疑問や悩みも、本記事で少しでも解消していただければ幸いです。

目次

性格の不一致による離婚の解決金の相場

性格の不一致による離婚とは

「性格の不一致による離婚」とは、夫婦がお互いの価値観や考え方、ライフスタイルなどの相違を理由に、結婚生活を続けることが困難になったとして婚姻関係を解消することをいいます。たとえば、子育ての方針やお金の使い方、家事や仕事への取り組み方など、日常のなかで生じる無数のズレが、修復できないほど大きな溝となってしまうことが典型的な例です。日本では、離婚の原因として最も多く挙げられる理由の一つであり、実際の統計でも「性格の不一致」が上位を占めています。

ただし、不倫やDVなどの明確な有責行為とは異なり、法律上は「どちらか一方に落ち度がある」という形で責任を追及できるわけではありません。そのため、性格の不一致で離婚しようとする場合は、相手が離婚に合意しない場合に協議が難航することがあり、有責性もないため慰謝料が生じないのです。

相手が「自分に悪い所はないし、離婚する理由もないから」と離婚に反対する場合、離婚協議や離婚調停はなかなかスムーズに進みません。そんな場合に、離婚に同意してもらうために支払うお金が「解決金」なのです。

離婚の解決金とは

それでは、離婚における「解決金」について、より詳しく見ていきたいと思います。

解決金とは「手切れ金」のこと

離婚の協議を進めるうえで、法律上の慰謝料の対象とならないようなケースでも、当事者間の話し合いを早期にまとめるために支払われる金銭を「解決金」といいます。

なお、解決金に類似する表現に「手切れ金」という言葉がありますが、手切れ金も「恋人や夫婦など人間関係の清算を条件として一方が相手へ支払う金銭」を意味しますので、解決金と同じ意味で使われています。

一般的に、「解決金」は離婚の理由が性格の不一致など有責行為に該当しない場合でも、話し合いを円満に終結させるために用いられます。たとえば、夫婦関係に大きな亀裂はあるものの、一方に不貞やDVなどの明確な落ち度がない状況では、慰謝料を請求する法的根拠が十分とはいえません。そこで、お金を受け取る側にとっては補償的な意味合いを、支払う側にとっては離婚合意を得るための“譲歩”としての意味合いを持たせるのです。

以上の通り、「解決金」と「手切れ金」は呼び方が異なるだけで、離婚交渉を円滑に進めるための金銭という点で同義です。ですが、「手切れ金」という言葉は、語感そのものからどこか冷たさや割り切った印象を与えやすいです。たとえば、長年連れ添った相手との関係を、あたかもお金で“清算する”かのように捉えられるため、事務的・打算的なイメージを抱く人も少なくありません。さらに、ドラマや映画などで「手切れ金」が登場する場面は、しばしば裏取引や後ろめたい行為と結びつけられています。このような背景からも、「手切れ金」という言葉は、どうしても悪い印象を伴いやすいのです。そのため、離婚の実務では「解決金」と表現されることが一般的です。

解決金と慰謝料の違い

解決金と慰謝料の大きな違いは、法的根拠の有無にあります。

慰謝料は、不倫やDVなどの不法行為(民法第709条)によって相手に損害を与えた場合に発生する「損害賠償」の性質を持ちます。つまり、責任を問われる側に違法行為や落ち度があれば、法律に基づいて支払い義務が生じるのが慰謝料です。

一方で、解決金は必ずしもどちらかに有責行為があるわけではない場合でも、離婚協議を円滑に進めるための金銭として支払われるものであり、法的な強制力というよりは当事者同士の合意によって決まるという性格が強いと言えます。

このように、法的な責任追及が前提となる慰謝料と、円満な離婚の手段として自主的に支払われる解決金とでは、その根拠や性質に大きな違いがあります。

ただし、「好きな人ができたので、金を払うから離婚してほしい。」など、実質的に慰謝料の意味合いで、解決金を支払って協議離婚するケースもあります。名目としては「解決金」ですが、その実質は慰謝料、という場合もあるため、全てのケースで解決金と慰謝料とが厳格に区別されているわけではないのです。

 

慰謝料と解決金の違い

 

解決金と和解金の違い

慰謝料のほかにも、「和解金」という言葉を聞くこともあるかと思います。両者の違いは、次の通りです。

離婚にあたっては、まず協議や家庭裁判所の調停を通じて話し合いが行われ、両者が合意すれば離婚が成立します。この段階で金銭のやり取りが生じる場合に使われるのが「解決金」という言葉です。相手に不法行為がなく、慰謝料の請求根拠が明確でないときでも、円満に離婚をまとめるために「解決金」を支払うことで合意形成を図るケースがあります。

一方、協議や調停では折り合いがつかず、離婚裁判へ進むことも珍しくありません。裁判手続では通常、判決が確定するまで当事者間の争いが続きますが、途中で両者が合意すれば「和解離婚」というかたちで判決を待たずに離婚を成立させることができます。その際、離婚したい側が早期解決を望み、相手に和解を受け入れてもらうための手段として「和解金」を支払う場合があります。つまり、裁判という法的手続の中で和解が成立するときに支払われる金銭が、和解金と呼ばれることが多いのです。

もっとも、実務上は「解決金」と「和解金」が厳密に区別されず、同じ意味合いで用いられる場合もあります。協議や調停によって離婚するか、裁判手続の中で和解離婚を成立させるか、状況によって呼び方が異なるという程度の使い分けにとどまり、当事者同士の話し合い次第で呼称が混在していることも少なくありません。

離婚の解決金(手切れ金)に相場はない

離婚問題における解決金の基本的知識をおさえたところで、相場について見てみましょう。

性格の不一致による離婚で解決金を支払う場合、実は、はっきりとした「相場」というものは存在しません。なぜなら、不倫やDVなどのように法律上の有責行為が認められるわけではないため、慰謝料のように裁判所や判例が示す一定の基準が設けられないからです。

たとえば、解決金が提示される場面として多いのは一方があまり離婚に乗り気ではなく、「離婚に応じるからには、お金で補ってほしい」と主張するケースですが、相手からすれば、突然の離婚で生活環境が変わる負担や、心理的な抵抗をカバーする意味合いで金銭を求めるわけです。このような場面では、数十万円程度を解決金として支払って合意に至ることもあれば、数百万円にのぼる場合もあります。極端な事例では、婚姻期間が長かった上に財産分与の話がまとまらず、解決金としてまとめて数百万円から数千万円単位まで議論されることもあり、性格の不一致で離婚する場合の解決金の金額の幅は非常に大きいのです。

解決金の金額の決め方

以上の通り、解決金の金額には、法律上はっきりとした算定基準や相場が存在しないため、最終的には当事者同士の話し合いによって決まります。話し合いでは、それぞれの状況や希望を伝え合い、落としどころを探っていくことが基本です。

たとえば、専業主婦として長年家庭を支えてきた側が「再就職の準備が必要なので、その間の生活費相当をカバーしてほしい」といった理由を挙げて解決金を求めることがあります。反対に、相手の収入があまりに少ない場合、そもそも高額な支払いが難しいため、少ない金額で合意せざるを得ないこともあるでしょう。このように、個々の家庭の状況次第で解決金の金額は大きく変わります。

さらに、離婚を急いでいる側が「早く別れられるなら、ある程度のお金は支払う」と考えれば、その分だけ交渉で提示する解決金が高くなる傾向もあります。逆に「そこまで急ぎではない」「費用をかけられない」ということであれば、解決金を出さずに粘り強く協議や調停を続ける選択肢もあるでしょう。いずれの場合も、法的な算定基準がない以上、お互いがどのラインで合意するかが大きなカギを握ります。

このように、性格の不一致による離婚においては、「解決金」に決まった相場はなく、数万円から数百万円あるいはそれ以上まで、大きく振れ幅があるのが現状です。金額の多寡だけでなく、どのタイミングで支払うのか、財産分与や養育費との兼ね合いはどうするのかなど、多角的な視点で検討する必要があるでしょう。

解決金のメリット・デメリット

さて、このような解決金ですが、離婚問題における解決金については、以下のようなメリットとデメリットがあります。

 

解決金のメリットとデメリット

 

解決金のメリット

①交渉を円滑に進められる
相手に一定の金銭を提示することで、離婚への同意を得やすくなる場合があります。性格の不一致などで有責性が明確でないと、どうしてもお互いが譲歩しにくくなるものですが、解決金を支払うことで相手の「損をしたくない」という気持ちを和らげる効果が期待できます。その結果、話し合いがスムーズに進み、比較的短期間で合意に至るケースも少なくありません。

②時間と労力の節約になる
もし調停や裁判までもつれ込むと、手続きが長期化して精神的にも経済的にも大きな負担を負う可能性があります。しかし、解決金によって相手を納得させられれば、訴訟手続きを回避したり、早期に調停を終結させたりすることが可能です。こうした紛争の長期化を避けられることで、心身へのストレスや費用を大幅に減らすことができます。

③感情的対立をやわらげる
離婚には感情的な衝突がつきものですが、「とにかく早く別れたい」という気持ちが強い場合、ある程度の解決金を提示することで相手の不満や反発を抑えることができます。特に、どちらかに大きな落ち度があるわけではない場面では、お金による譲歩が「面子を保ちながら関係を清算する」ための助けとなり、トラブルの深刻化を防ぐ一助となります。

解決金のデメリット

①支払額の負担が大きい場合がある
解決金の金額には法的な基準がないため、相手の要求次第では高額になる可能性があります。特に婚姻期間が長かったり、相手が経済的に厳しい状況にあったりする場合、まとまったお金を用意するのが困難という人もいるでしょう。支払う側が安易に「多少の金額ならいい」と考えた結果、想定外の大きな負担を負うことになりかねません。

②相場や基準が曖昧
慰謝料のように裁判例からある程度の目安をつかめるケースとは異なり、解決金には統一的な「相場」が存在しません。そのため、「支払った金額が本当に妥当だったのか」という疑問が後になって湧いてくる可能性があります。相手と自分が納得していても、客観的に見て適正な金額なのかどうかが判断しにくい点は大きなリスクとなります。

③相手の合意が確実とは限らない
お金を支払えば必ずしも離婚に応じてもらえるわけではありません。そうなると、解決金を提示しても交渉が進まないばかりか、相手がより強硬な態度をとる原因となり、かえって話し合いがこじれるリスクもあるのです。

スムーズに離婚しようとしても、解決金を提示することが、かえってトラブルを招いてしまうおそれもあります。上記のメリットとデメリットを検討しながら、解決金を支払うべきか悩んだら、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

取り決めたら書面にしましょう

性格の不一致による離婚で解決金を支払うことになったら、その内容を離婚協議書などに明文化しておきましょう。解決金を支払う側としては、「これで争いはすべて終わったはずだ」と思っていても、口頭だけの約束だと後から「そんな合意はしていない」と言われたり、別途の慰謝料請求を受けたりするリスクがあります。

そこで、離婚協議書には清算条項を入れておくことが重要です。

清算条項とは、「約束した金銭は支払ったので、他に支払いはありません。」と念押しし、後で「支払っていない」と蒸し返されないようにするための文言です。「甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしない。」などと記載します。

清算条項が入っていれば、解決金で関係を清算したあとに、相手が別の名目で金銭を請求してくることを防ぎやすくなります。
解決金の取り決めを含む合意事項を口約束で済ませず、後日のトラブルを避けるためにも、離婚協議書や離婚公正証書などに明文化しておきましょう。

Q&A

Q1.解決金と慰謝料はどう違うのですか?

A:慰謝料は、不貞行為や暴力などの不法行為を根拠に請求できる損害賠償です。一方、解決金は法的な有責性を問うものではなく、「話し合いを円滑に進めるための金銭的譲歩」として支払われます。性格の不一致など有責行為が認められにくい離婚で合意を得る手段として用いられることが多いです。

Q2.性格の不一致による離婚の解決金の相場はどれくらいですか?

A: 性格の不一致による離婚には、はっきりとした相場や基準がありません。数十万円から数百万円単位で決まる場合が多いですが、婚姻期間の長さや財産分与・養育費とのバランス、当事者の経済力などによって、大きく変動するのが実情です。

Q3.解決金を支払ったあとに、追加の請求をされる心配はありませんか?

A:口頭だけの約束だと「追加で支払ってほしい」と言われる可能性が残ります。そのため、離婚協議書に「解決金○○万円の支払いをもって、ほかに一切の債権債務がない」旨の清算条項を設けることが大切です。これにより、追加の慰謝料や費用を後から請求されるリスクを抑えられます。

まとめ

性格の不一致による離婚は、夫婦のどちらかに離婚の原因を生み出した責任がある、というものではないため、離婚を切り出しても「自分は悪くないのにどうして離婚しなければならないのか」と反発されることが少なくありません。

こうした場合にしばしば活用されるのが、解決金です。

本記事では、性格の不一致で離婚する場合の解決金について、相場の金額はあるのか、といった点を中心に弁護士が解説させていただきました。
実際のところ、解決金には画一的な相場はなく、数十万円から数百万円まで、当事者の経済力や離婚を急ぐかどうかといった事情によって大きく変わります。交渉の結果、高額になる場合もあれば、最低限の金額に抑えられることもあるでしょう。

いずれにせよ、単なる口約束のままでは「支払いを受けていない」「別途の費用を請求したい」といった紛争が後から生じる恐れがあります。そのため、離婚協議書に解決金の支払い内容と金額を明記し、清算条項を設けておくことが肝心です。清算条項を加えることで、「この合意内容以外に債権債務は存在しない」と明確に示せるため、追加の請求リスクを大幅に減らせます。

解決金の交渉や書面化に疑問や不明点がある場合は、お気軽に当法律事務所の弁護士にご相談ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

関連記事