DVの証拠とは?診断書や写真で訴える!警察の立証や離婚請求の方法をご紹介
DVとは、ドメスティック・バイオレンス(家庭内暴力)の略称です。
夫婦や事実婚又は交際期間中のカップルにおいて、相手から暴力を振るわれた場合には、DVとして問題になります。殴る、蹴るといった身体的な暴力以外にも、いわゆるモラハラである精神的なものや経済的または性的なDVがあり、近年社会問題になっています。
DV被害にあった場合には、病院を受診したり、警察に相談したりするなどして、身の安全や保護を最優先するとともに、今後のことを考えて、DVの証拠を残しておくことが重要です。
特に医師作成の診断書は客観的で重要な証拠ですし、診断書がなくても写真や動画、日記など、自分で用意ができる証拠もあります。
ここでは、DVを立証するために有効な証拠について具体的に解説していきます。
目次
DVの証拠となるもの
DVでよくある相談として、DV加害者が自分の行為をまったく認めず、被害者の主張に応じてくれないケースがあります。
特に警察にDVを訴えたり、DVを原因とした裁判を起こす場合には、DVの事実を立証する必要があります。
すでにDV被害に遭っている方や、DVの懸念がある方は、万が一の場合に備えて、事前にDVの証拠を残しておくと良いでしょう。
まずは、DVの証拠としてどのようなものがあるのか、詳しくみていきましょう。
写真
①怪我の傷や痣の写真
殴られたり、蹴られたりしてできた傷の跡や痣が写っている写真は証拠として非常に重要です。写真を撮る際には、身体のどの部位を怪我をしたかわかるように、全身写真と傷をアップで撮影したものを複数枚記録することをおすすめします。
また、DVとの因果関係を立証するために、怪我をした際にはできるだけ早めに写真を撮るようにして、DVを受けた日時と写真を撮影した時間を一緒にメモしたり、新聞の日付を一緒に写したりすることも有用です。
写真を撮影する際には、編集を疑われないように、加工やトリミングはすべきではありません。また、DVを受けている最中に壊れた壁や家具家電など、家の中の悲惨な状況が伝わるようにありのままの状況を撮影することもおすすめします。
②LINE・SNS・メールなどのやり取りや履歴がわかる写真
精神的、経済的なDVなど、言葉での攻撃を受けている場合は、そのやり取りの証拠がSNSやLINE等の記録として残ることがあります。
やり取りをした日時や、メッセージの前後がわかるように、できるだけすべての会話をスクリーンショットなどで撮影して保存しておきましょう。
DVを受けた頻度や回数も重要になりますので、着信履歴なども証拠になります。携帯の機種によっては、着信履歴の日時が表示されないものもあります。「どの電話番号から、○月○日 ○時○分に着信があった」と詳しくメモを取るように心掛けてみてください。
録画・録音
暴力を振るわれる瞬間が映っている動画、暴言や罵声を浴びている動画や録音、性的行為を強要されている動画や録音など、DVの内容を記録している媒体も有効な証拠になります。
できるだけ誰が何をしているのかわかる内容で、かつDVの前後の流れが把握できる内容であると、DVの状況を説明するのに非常に役立ちます。
ただし、DVの最中に記録する動作を見せることはとても危険です。かえって相手を刺激してDVが悪化する可能性があります。DVを予測できる場合は、事前に録画や録音のできる機材を設置しておくとよいでしょう。
最近は小型のボイスレコーダーなど、洋服のポケットに忍ばせたり、ペン型のもので一見してボイスレコーダーとわからないようなものも販売されているので、常にそのような機材を身近に持っておくと有用です。
メモや日記
DVを受けている場面を撮影した動画より証拠としてはやや弱いですが、メモや日記も証拠になり得ます。
メモの内容としては、DVを受けた日時、DVの具体的な内容(殴られた部位、拳だったか平手だったか、何発殴られたか、どのくらいの時間殴られていたかなど)、DVの被害状況(物理的・精神的な被害状況)、DVに至る経緯(言葉でのやり取りや殴る前に物や壁に当たっていたことなど)、その後の相手の態度などを覚えている範囲でいいので、できるだけ具体的に記載してください。
また、事実は一切脚色せずに、自分にも非がある場合には、素直にそれも記載しましょう。自分にも不利益なことをきちんと記載しておくことで、メモの記載内容の真摯性が認められるなどして、メモ内容どおりのことが起きたと言いやすい場合があります。
預金通帳、取引履歴、家計簿
経済的DVを立証するためには、金銭の支出について客観的に把握できるものが証拠となり得ます。
必要な生活費が入金されていないことがわかる通帳や取引履歴、日々の家計の収支についての家計簿やレシート、独身時代の預貯金からいくら補填したかわかる通帳などを証拠として準備しましょう。
通帳は、まとめて記帳しようとすると入出金の合計がまとめて記帳されることがあるので、定期的に記帳するか、または銀行の窓口で入出金の記録がほしいと申請すれば、照会の結果を受け取ることができます。
病院の診断書や検査結果のデータ
医師作成の診断書が重要な証拠として扱われることもあります。
DVで身体的な暴力を受けた場合は速やかに医療機関に受診して、医師の診断を受けてください。
診断書には、診断名だけでなく、DVの経緯を説明してDVによる暴力が原因で怪我を負ったこと、回復に必要な期間などを記載してもらいます。
怪我の原因を記載することが難しい場合でも、DVを受けた時間と診断を受けた時間が近接していれば、DV以外での怪我の可能性が小さくなり、DVが原因で受診したと説明しやすくなります。
また、レントゲン・CT・MRI等の画像データ、診察報酬明細書も証拠になります。なお、診断書は、カルテの保存期間中であれば事後的に発行してもらうことが可能です。必要があれば医療機関に問い合わせて、申請してみてください。
たとえ軽微な怪我でも必ず医師の診察を受けて診断書を取る準備を進めておきましょう。
警察や公的機関への相談履歴
警察・女性相談センター・DVセンター等に相談した記録もDVの証拠になります。
相談内容は相談記録として保管されていますので、場合によっては、記録の閲覧や謄写の申請ができる場合もあります。申立て機関によって手続の方法は異なりますので、事前に問い合わせておくとよいでしょう。
相談記録も数年は保存されているため、保存期間中であれば申請が可能なケースもあります。
あまりに古い記録ではすでに原本が廃棄されている可能性がありますので、留意してください。
第三者の証言
DVを実際に目にしている同居の家族や子供など、第三者の証言が証拠として有効になる場合があります。
また、DV被害にあった際に、実家の家族や知人、職場の同僚などに連絡している場合には、そのやり取りも証拠になる場合があります。できるだけデータを残しておくようにしましょう。
DVで診察する際の留意点:診断書をDVの証拠にするには?
DVの被害に遭った際には、迷わず医療機関に受診するようにしましょう。
ここでは、DVが原因で診察する際の留意点や、診断書の記載内容について掘り下げて解説していきます。
受診する医療機関の一覧
暴力などを受けた場合は、心身の痛みや苦痛などから冷静な判断ができない場合があります。
DV被害を受けた場合に、どこの医療機関に受診すればいいか迷ってしまう方のために、受診先をまとめてみましたので、参考にしてみてください。
怪我・病気の内容 |
受診する科 |
痣、切り傷、火傷 |
皮膚科、整形外科など |
骨折 |
整形外科 |
鼓膜の損傷、口内の損傷 |
耳鼻咽喉科 |
抑うつ症状、不安症、PTSDなど |
心療内科、精神科など |
性感染症、望まぬ妊娠など |
婦人科、産婦人科 |
DVの証拠として有効な診断書の記載内容
診断書をDVの証拠として活用するためには、DVが原因で怪我や病気になったことを明らかにする必要があります。
医療機関では診断書に記載する内容がおおむね決まっていますので、医師に相談しながら、可能であれば、次の内容を記載してもらうようにしましょう。
- 受診日(初診が異なるときは初診日も)
- 怪我・病気の経緯
- 怪我・病気の名称(擦過傷や打撲といった軽度の怪我であってもできるだけ詳細に記載してもらいましょう)
- 怪我・病気の程度
- 治療期間
令和〇年〇月〇日診断名:右肩打撲傷令和〇年〇月〇日午後〇時〇分、当院外科受診、同日午後〇ころ、夫から右肩を拳で殴られたことにより、負傷したもので、全治5日間の加療を要する。
DV被害者のなかには、自身の羞恥心や配偶者からの口止めが原因でDVを受けたことを第三者に伝えることに抵抗がある方も少なくありません。
しかし、警察や裁判所を説得するためにも、医師にきちんと事情を説明して、適切な診断を得ることはとても重要なことです。
DVを警察に訴える場合:証拠がないと検挙できないケースもある
DVは家庭内の問題ですが、警察に相談したり、近隣の人やDVを知った知人等からの通報によって、警察が動いて、DV加害者が逮捕されるケースもあります。
ここではDVを警察に訴える場合の方法について解説します。
DVはどのような犯罪になるのか?
DVに関する法律としては、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(いわゆるDV防止法)があり、配偶者からのDVをはじめ、離婚した元配偶者、事実婚のパートナーや交際中の恋人などのDVが対象となっています。
DV防止法の施行により、国や自治体等でDVの防止策やDV被害を受けた方を保護する制度が整備され、警察も、以前より積極的にDVの問題に関わるようになりました。
また、いわゆるDV防止法以外にもDVを取り締まる法律があります。
ここでは、いくつかの代表的な犯罪を紹介します。
- 暴行罪(刑法第208条)
相手が怪我をしない場合でも、暴力を振るえば暴行罪となります。殴る、蹴るなどの直接的な暴力のほか、物を投げる、服を引っ張るなどの行為も暴行にあたります。刑罰は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。 - 暴力行為等処罰に関する法律違反(暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条、刑法第208条)
凶器を示して暴行の罪(刑法第208条)を犯せば、この法律の適用があります。刑罰は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。 - 傷害罪(刑法第204条)
暴行によって相手を負傷させた場合は傷害罪となります。傷害罪の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。 - 強制性交等罪(刑法第177条)
相手の意思に反して性行為を強要した場合は、強制性交等罪が成立する可能性があります。刑罰は「5年以上の有期懲役」と非常に重いものです。
その他にもDVの内容や被害状況によって、成立する犯罪があります。
最終的にDVがどの犯罪に該当することになるかは警察や司法が判断しますので、DVを受けた方は、まずは警察に相談するといいでしょう。緊急の場合は110番通報するか、最寄りの警察署、交番、駐在所に駆け込んでください。
警察は、法律の規定に従って、DV加害者を逮捕するほか、被害者の保護に必要な措置を行うことがあります。被害者を保護する制度には、保護命令、接近禁止命令、退去命令というものがあります。こちらの命令には罰則規定があります。
詳細についてはこちらをご覧ください。
犯罪として立件するにはどのような証拠が必要か
警察に相談する際に、DVの写真や動画、DV加害者とのLINEやSNSなどのやり取りが携帯電話等に残っている場合には、証拠として警察に提供しましょう。
病院を受診した場合には、病院の診断書なども証拠となります。一方で、診断書がない場合は、DVが原因で負傷をしたことを立証することができず、傷害罪では検挙できない可能性が高いです。傷害罪は、暴力によって怪我を負うことが要件になりますので、何らかの事情で警察に診断書が提出できない場合には、たとえ怪我をしていても、暴行罪で捜査されることがあります。
また、診断書を提出した場合でも、必ずしも傷害罪が成立するとは限りません。診断書が証拠となるためには、暴力の態様と怪我の内容や程度、病院を受診した経緯やタイミング等を照らし合わせて、暴力と怪我との因果関係を証明する必要があります。
刑事裁判では、非常に厳格な立証が求められることになります。そのため、警察に証拠を提供したとしても、DV加害者が必ず何らかの犯罪で処罰されるとは限らない点には注意が必要です。
DVを根拠に慰謝料を請求する場合:証拠があれば主張が通りやすい
DVを理由として慰謝料を請求することは可能か?
被害者は、DV加害者に対して、例えば、DVなどによって被った精神的な苦痛を金銭に評価して、その額を慰謝料として支払いを求めることができます。
特に離婚の際には、DVを受けて関係が破綻した場合に、DV行為を行った相手に対して慰謝料を請求する場合が多いでしょう。
DVを原因とした慰謝料の相場は、50万円~300万円ほどとなっています。慰謝料を請求するためには、当事者間で話し合ったり、弁護士を介して示談請求をしたり、裁判所の調停手続や訴訟手続を利用することができます。
相手がDVを認めた場合は、証拠がなくても慰謝料を請求することが可能なケースがありますが、証拠があったほうが主張は通りやすいといえます。
また、DVの事実関係について争いがあるケースや訴訟においては、事実関係を認定するためにもDVの証拠が必要になります。
DVを根拠に慰謝料を請求する際の相場金額や具体的な請求方法については、こちらをご覧ください。
DVを原因として離婚する場合:証拠がなくても離婚できるが、裁判離婚では証拠が不可欠
夫や妻から暴力を振るわれた場合など、DVをきっかけとして離婚することは可能でしょうか。
結論からいいますと、離婚することは可能です。
しかし、離婚するための方法はいくつかあり、また証拠の有無によっても結論が変わる場合がありますので、これから解説していきます。
1 協議離婚の場合
協議離婚とは、夫婦間で話し合って離婚を決めるもので、当事者が離婚届を役所に提出して離婚する最も一般的な方法です。この場合は、明らかな離婚の原因がなくても夫婦が互いに離婚することに納得していれば離婚することができます。
したがって、協議離婚の場合は、DVについて明らかな証拠がなくても、相手の同意があれば離婚することができます。
一方で、相手がDV行為を否定するなどして、離婚に応じない場合には、DVの証拠をもとに相手を説得する方法もあります。
しかし、暴力などを振るう相手に対して反論したり主張したりするのはとても不安がありますし、いつ相手が逆上して再びDVを行うかもわかりません。そのような場合は無理に話合いを続ける必要はなく、別居など一旦相手と距離を置くことが考えられるでしょう。
当事者だけでの話合いが難しい場合は、弁護士が間に入って示談交渉を行うことができます。この場合は裁判所の手続を利用することなく、弁護士が相手に連絡を取り、離婚のほかにも、親権や養育費、財産分与や慰謝料請求などもまとめて交渉します。
DVを行う人は、家庭内では粗暴的であっても、家庭外では外面がよく、弁護士などの第三者に対しては常識的な受け答えをする方も多いので、弁護士が直接やり取りを行うことによって、円滑に協議がまとまることも多いのです。
DVでお悩みの方は、ぜひ一度弁護士事務所の無料相談などを利用してみてください。
2 調停離婚の場合
当事者間の話し合いや弁護士を介した示談交渉でもうまくまとまらない場合には、裁判所の調停手続を利用することができます。
調停では、裁判官と2人の調停委員で構成される調停委員会が夫婦の話し合いを仲裁して、離婚や親権などについて条件をまとめていきます。
調停は、あくまで当事者の話し合いがベースとなるため、協議離婚同様に、DVの明らかな証拠がなくても、当事者双方が条件に納得して離婚に合意すれば、調停は成立し、離婚することができます。
ただし、離婚やその他の条件についてこちらの主張を優位に通すためにも、できるだけDVの証拠を準備しておくとよいでしょう。
また、DVがいつ、どのように行われたのか、DVの被害状況やその後の相手の態度などを調停委員に説明して、離婚や慰謝料を求める気持ちが強いことを主張することで、調停委員からDVの事実について相手に確認を取ったり、時には、証拠をもとに離婚する方向で調停委員が相手を説得してくれることもあります。
しかし、双方の主張が食い違っていたり、求める条件が異なる場合には、話し合いは難航し、相手が離婚に応じない限り、調停は不成立となります。
3 裁判離婚の場合
離婚調停の結果、話合いがまとまらない場合は、不成立となり、どちらか一方が裁判所に対して離婚訴訟を提起することができます。
離婚訴訟は、いわゆる裁判であり、当事者の話合いではなく、裁判官が法律の要件や証拠をもとに離婚の可否について判断をします。
離婚が認められるには、以下の離婚事由のいずれかを満たす必要があります。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意の遺棄があったとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
DVは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると解釈されています。裁判では、必ず離婚事由を立証する必要がありますので、「DVが原因で婚姻関係が破綻していること」を、客観的な証拠を用いて証明する必要があります。
裁判では、以下のものをDVの証拠として提出するとよいでしょう。
- 写真
- 動画、録画や録音の記録
- 病院の診断書
- 警察や公共機関への相談記録 など
一方で、離婚訴訟の場合は、離婚事由を満たす必要があります。DVを離婚事由とする場合、DVがあったことを立証できなければ、離婚請求は認められません。その立証ができないときには、その他の離婚事由を主張することも考える必要があります。
裁判離婚で争う場合は、法律の専門的な知識が必要になるため、弁護士に相談することをおすすめします。
DVは、ときに被害者や子供の命に関わる危険な行為です。ご自身や大切なお子様の身の安全を守るためにも、決して自分1人の力だけで解決しようとせず、まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。
DVの証拠に関するQ&A
DVの証拠にはどのようなものがありますか?
写真、動画、録音データ、SNSやLINEのやり取り、預金通帳、取引履歴、家計簿、病院の診断書や検査結果のデータ、警察や公的機関への相談履歴、第三者の証言などがあります。
診断書をDVの証拠とするためには何を記載してもらえばいいでしょうか?
受診日(初診が異なるときは初診日も)、怪我・病気の経緯、怪我・病気の名称(擦過傷や打撲といった軽度の怪我であってもできるだけ詳細に記載してもらいましょう)、怪我・病気の程度、治療期間などを記載してもらうと、客観的な証拠として役に立ちます。
DVの証拠がない場合でも離婚することはできますか?
協議離婚や調停離婚では、DVの明らかな証拠がない場合でも、離婚の条件がまとまり、双方が合意すれば離婚をすることができます。
一方で、離婚訴訟において、DVが原因で婚姻関係が破綻していることを立証する必要があり、DVの証拠が必要となります。その証拠がない場合には、その他の原因で婚姻関係が破綻していることを主張することを考えましょう。
最後に
DVを訴えたり、DVを原因として離婚したい場合などには、DVの証拠が必要になってきます。
一方で、当事者だけでの話し合いは危険の伴う行為でもありますので、まずは警察や弁護士、公的機関に一度ご相談ください。
弁護士は、ご依頼者様の状況に合わせて、必要な証拠を集めるためのアドバイスを行い、直接相手に対して離婚の交渉を行うことができます。
また、離婚に付随して慰謝料請求や養育費の請求など、まとめて交渉を行いますので、すべての手続を一任することができます。
DVでお悩みの方は、できるだけ早めに無料相談などをご利用ください。
この記事を書いた人
雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。