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夫婦喧嘩が原因で離婚したいと言われた!回避する方法はある?

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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結婚生活において、夫婦喧嘩は避けられません。夫婦喧嘩の内容は、子供の教育方針やお金の使い方、仕事と家事の分担などとさまざまです。

大抵の場合は仲直りするか、喧嘩の原因となった問題について解決するなどして決着がつきますが、中には夫婦間の対立が長引いてしまい、時には離婚に至るまで夫婦関係が悪化してしまうこともあります。

そこでこの記事では、離婚に発展してしまう原因となる夫婦喧嘩はどういった内容なのかを理解し、夫婦喧嘩から離婚に発展してしまうのを回避するために取り得る対処方法について、詳しく見ていきたいと思います。

旦那や妻とほぼ毎日のように喧嘩をしてしまう・・・喧嘩の頻度が多い・・・など、夫婦喧嘩のお悩みを抱えている方にとって、この記事が離婚を回避するためのご参考になりましたら幸いです。また、夫婦喧嘩で離婚したいと考えた時に、離婚すべきか検討する際にもご参考にしていただければと思います。

目次

離婚に発展しやすい夫婦喧嘩の原因はある?

離婚に発展するような夫婦喧嘩の原因には、何があるのでしょうか。以下に、離婚に発展しやすい夫婦喧嘩の10の原因をご紹介いたします。

お金、子育て・育児、モラハラ、結婚を後悔・・・離婚に発展する夫婦喧嘩の10の原因

 

お金、子育て・育児、モラハラ、結婚を後悔・・・離婚に発展する夫婦喧嘩の10の原因

 

1.配偶者の不倫

不倫は夫婦関係において最も深刻な裏切りと見なされ、夫婦喧嘩や離婚の主要な原因の一つです。配偶者の不倫が発覚すると、裏切られた側の配偶者は激しい怒り、失望、悲しみを感じます。これらの感情は夫婦間の信頼関係を根本から崩壊させ、修復が困難になります。

不倫によって生じた感情的な傷は深く、時にはカウンセリングや第三者の介入が必要になることもありますが、それでも夫婦関係が元に戻る保証はありません。配偶者の不倫は夫婦喧嘩を引き起こし、最終的には離婚に発展する可能性が高い原因なのです。

2.家事や育児の分担

家事や育児は夫婦間で公平に分担されるべきですが、しばしば一方配偶者に負担が偏ってしまいがちです。特に育児に関しては、子供の成長と将来に大きく影響するため、その責任と分担についての意見の相違は夫婦喧嘩の火種となります。

たとえば、一方の配偶者が仕事を優先しすぎて家庭を顧みない場合や、家事や育児の重要性を軽視する態度をとる場合、もう一方の配偶者は不公平感や疲労感を強く感じるようになります。このような状況が続くと、夫婦間の溝が深まり、夫婦喧嘩が頻発し、離婚に至ってしまうことが少なくありません。

3.何度も同じ約束を破って守らない

夫婦喧嘩の後に交わされる約束は、関係修復のための一歩として重要です。しかし、その約束を何度も破る行為は、相手への不信感を高め、夫婦関係を修復不可能な状態に追い込むことがあります。

たとえば、浪費癖を改善すると約束しておきながら実行しない、家事や育児を手伝うと約束しながら守らないなど、繰り返し約束を破ることで夫婦間の信頼は失われていきます。約束を守らないことが繰り返されると、相手への不信感や失望感が積み重なり、夫婦喧嘩がエスカレートし、離婚に至る可能性が高まります。

4.夫が妻の家事や育児を理不尽に批判する

夫が妻の家事や育児の仕方を理不尽に批判することは、夫婦喧嘩の一般的な原因です。たとえば、夫が妻の料理の腕前を馬鹿にしたり、子供のしつけ方に口出ししたりすることで、妻は不満や劣等感を感じます。

このような批判は、妻の自尊心を傷つけ、夫婦間の信頼関係を損ないます。長期間にわたる批判は、妻のストレスを高め、夫婦喧嘩が頻繁に発生する原因となり、最終的には離婚に発展する可能性があります。

5.妻が夫の仕事に度々口を出す

妻が夫の仕事に度々口を出すことも、夫婦喧嘩の一般的な原因です。たとえば、妻が夫の仕事の進め方や決断に対して頻繁に意見を述べたり、仕事の優先順位を批判したりすることで、夫はプレッシャーを感じ、妻に対しても不満を抱きます。

このような過干渉は、夫の自立性や職業に対する自尊心を損ない、夫婦喧嘩を引き起こし、離婚のリスクが高まります。

6.お金の問題(浪費癖や金銭感覚の不一致)

お金の問題は、夫婦喧嘩や離婚に至る一般的な原因です。たとえば、夫の浪費癖や妻の過度な節約志向が原因で、夫婦間の金銭感覚の不一致が生じます。このような不一致は、日常的な生活費の使い方や将来の貯蓄計画において対立を引き起こし、夫婦喧嘩の原因となります。

お金に関する意見の相違が解決されないまま放置されると、夫婦関係に深刻な亀裂が生じ、離婚に至る可能性があります。

7.子供の教育方針の違い

子供の教育方針に関する違いも、夫婦喧嘩を引き起こすことが多い原因の一つです。教育方針の違いは、子供の日常生活や学校選び、習い事など多岐にわたり、夫婦喧嘩が頻繁に発生し、離婚へと発展する原因となります。

8.配偶者の両親や親戚との関係

配偶者の家族との関係は、夫婦喧嘩や離婚に影響を与える重要な要素です。たとえば、配偶者の両親が夫婦の生活に干渉しすぎる、または配偶者の親戚との関係が悪化することで、夫婦間のストレスが高まります。このような状況は、夫婦喧嘩の原因となり、最終的には離婚に発展することがあります。

9.結婚したことを否定するような発言

配偶者が結婚したことを否定するような発言をすることは、夫婦関係に深刻なダメージを与えます。たとえば、「結婚なんてしなければよかった」という言葉は、相手への不満や後悔を示し、夫婦喧嘩を引き起こします。

このような発言は、夫婦間の信頼と絆を損ない、離婚に至ってしまいかねない、夫婦喧嘩を発生させるのです。

10.配偶者を馬鹿にし尊重しない言動

配偶者の意見を常に否定する、公の場で恥をかかせる、身体的な特徴を揶揄するなどの行為は、配偶者を一人の人間として尊重していない言動です。配偶者にこうしたモラハラ的な行動や態度を取られることが頻繁に続くと、その度に夫婦喧嘩も勃発し、そのストレスから離婚に至ることが少なくありません。

夫婦喧嘩の頻度が多い!毎日喧嘩ばかりの夫婦は離婚するべき?

毎日のように夫婦喧嘩をしている夫婦や、一般的な夫婦よりも夫婦喧嘩の頻度が多いと感じている夫婦は、離婚するべきか悩むことになります。

夫婦喧嘩の頻度が多いと、それだけストレスも受けますし、夫婦喧嘩の後に仲直りできなければ、揉め事を引きずったまま夫婦としての結婚生活を続けていかなければなりません。その揉め事が、家事や子育てといった毎日の生活に密接に関連するものだと、特に夫婦喧嘩が勃発するシーンも多いことでしょう。

それだけ夫婦喧嘩が多いのであれば、離婚した方が良いのでは、と思うかもしれません。ですが、夫婦喧嘩で離婚をする場合、旦那・妻といった当事者だけではなく、子供も巻き込むことになります。

以下に述べる通り、夫婦喧嘩が多いという勢いだけで離婚すると、離婚後に後悔することもあるため、夫婦喧嘩で離婚を検討する場合は慎重に判断しましょう。

喧嘩の勢いで別れると後悔しがち!仲直りも検討しましょう

夫婦喧嘩は、結婚生活において避けられないものです。しかし、夫婦喧嘩の勢いで離婚を決断することは、後悔の元となることが多いです。夫婦喧嘩が頻繁に発生すると、感情が高ぶり、一時的な怒りや悲しみが先行してしまうことがあります。このような状況では冷静な判断ができず、離婚を決断しがちです。

しかし、一度冷静になり、客観的に状況を見直すと、離婚ではなく仲直りできる可能性も見えてくるものです。

仲直りするためには、夫婦喧嘩の原因をしっかりと分析し、問題点を明確にすることが重要です。たとえば、コミュニケーション不足が夫婦喧嘩の原因である場合、夫婦で話し合いの時間を設ける、カウンセリングを受けるなどの方法で仲直りすることが期待できます。

また、お互いに感謝の気持ちを表現することや、相手の長所を認め合うことも、仲直りへの一歩となります。

夫婦喧嘩の後はなるべくすぐに仲直りをすることで、夫婦関係は改善し、離婚の危機を脱することができるでしょう。勢いや一時的な感情で離婚を選択する前に、一度立ち止まり、仲直りの可能性を十分に検討することが大切です。夫婦喧嘩が多いからといってすぐに離婚を考えるのではなく、仲直りして関係改善する努力をすることが、幸せな結婚生活を送るための鍵となります。

なお、夫婦喧嘩の後の仲直りの具体的な方法やコツについては、こちらの関連記事もご覧ください。

[夫婦喧嘩の仲直りの方法ときっかけ|解決のコツはルールを作ること?]

子供への影響・ストレスも考えて決断しましょ

夫婦喧嘩が頻繁に発生すると、夫婦喧嘩が子供に与える影響も深刻になります。

子供は、両親の夫婦喧嘩を目の当たりにすることで、精神的なストレスを感じ、夫婦喧嘩をしている夫婦が子育てする中で、敏感に両親の不仲を感じ取ります。

両親の不和は子供の成長や心の健康に悪影響を与える可能性があります。たとえば、子供が両親の夫婦喧嘩を見て育つと、不安や恐怖を感じるようになり、自尊心が低下することがあります。

また、子育てに関しても夫婦喧嘩が頻発する場合、子供は「自分のせいで両親が喧嘩をしている」と思ってしまい、自己肯定感を喪失することにつながります。夫婦喧嘩の多い家庭で育った子供は、将来的に自分自身の人間関係にも問題を抱えることが多いと考えられています。

そのため、夫婦喧嘩が多い場合、結婚生活を続けていくことと、離婚することが子供へどういった影響を及ぼすかについて、慎重に考慮する必要があります。子供に与えるストレスや影響を最小限に抑えるためには、夫婦が協力して親としての責任を果たし、子供のために最善の選択をすることが重要です。

また、夫婦喧嘩の原因を解決し、仲直りを目指すことも、子供の心の安定に繋がります。

夫婦喧嘩が多い場合でも、子供のことを最優先に考え、子供にとって最良の環境を提供することが、親としての責務です。離婚を決断する前に、子供への影響をじっくりと考え、可能であれば夫婦喧嘩を解決し、仲直りを目指す努力をすることが大切です。

暴力がある場合はすぐに別居!警察や第三者に相談しましょう

夫婦喧嘩がエスカレートし、暴力行為が発生する場合は、身の安全を守るためにも、離婚の準備より別居をするべきです。

家庭内での暴力は、第三者から見つけづらく、なかなか外部からは分かりません。このような状況では、被害者は孤立しやすく、助けを求めることが困難になることがあります。そのため、暴力が発生した際には、まずは自身の安全を確保するために、加害者から離れることが重要です。

別居を決断したら、警察や支援機関への相談を検討しましょう。警察に相談することで、身の安全を守るための措置を講じることができます。特に緊急の場合には、110番に電話するか、最寄りの警察署、交番、駐在所に駆け込んでください。警察はDV加害者を逮捕するほか、被害者の保護に必要な措置を行います。

また、支援機関では、カウンセリングや法的支援など、さまざまな形での援助を受けることが可能です。第三者の介入によって、客観的な視点から問題を解決する手助けを得ることができます。

夫婦間の問題であっても、暴力行為は決して許されるものではありません。暴力によって生じる心身への影響は深刻であり、被害者が一人で抱え込むことなく、適切な対応を取ることが大切です。夫婦喧嘩が暴力に発展する前に、予兆を見逃さず、早めに対処し、身の安全を確保できてから、離婚について考えましょう。

夫婦喧嘩が多いことを理由に離婚できる?

夫婦喧嘩に疲れて離婚を考えた時、夫婦喧嘩を理由に離婚できるか心配になるかもしれません。

日本の法律では、協議離婚や調停離婚の場合、離婚理由は特に問われません。つまり、夫婦双方が合意すれば、夫婦喧嘩が多いことを理由に離婚することが可能です。

協議離婚では、夫婦が話し合いで離婚することに合意して離婚届を提出すれば、離婚が成立します。

調停離婚の場合は、家庭裁判所で行われる調停手続きを経て、離婚調停が成立すれば離婚届を提出し、離婚が成立します。離婚調停は、調停委員が妻と夫それぞれから意見を聞いて、夫婦が直接対面することなく話し合いを行う離婚方法です。

このように、協議離婚や調停離婚による方法では、夫婦が離婚することに合意すれば、離婚理由が夫婦喧嘩の多さであることは特に問題にはなりません。

一方、離婚協議や離婚調停では離婚が成立しなかった場合、離婚裁判によって離婚を求めることになります。

離婚裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由(民法第770条1項)が必要とされます。

(裁判上の離婚)
民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

「旦那との夫婦喧嘩の多さに疲れた」などの理由は、上記の民法第770条1項に規定された法定離婚事由に直接該当していません。

ですので、夫婦喧嘩で裁判離婚が認められるためには、夫婦喧嘩以外に民法第770条1項に該当する事実があるか、民法第770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」ことが認められる必要があります。

前者でしたら、たとえば「旦那が長年不倫をしていて、そのせいで夫婦喧嘩が絶えない」状況だと民法第770条1項1号の不貞行為による離婚が認められる可能性があります。

後者の「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」の場合は、夫婦喧嘩が多いことで、もはや関係修復が不可能なほどに夫婦関係が破綻していると認められることが必要です。

とはいえ、夫婦関係が破綻していることを第三者に客観的に理解してもらうためには、証拠が重要です。ただ単に「夫婦喧嘩が多い」と主張を繰り返すだけでは認めてもらえません。

夫婦喧嘩で離婚を考えている場合は、まずは法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。弁護士は、離婚に関する法的アドバイスを提供し、適切な手続きを依頼者の代理人として行います。離婚を請求するだけでなく、離婚の際に取り決めるべき子供の親権や養育費、財産分与などの法的問題についても、適切にフォローいたします。

夫婦喧嘩が多いという理由で離婚を考える前に、夫婦で話し合いを持ち、関係修復のための努力をすることはもちろん重要です。しかし、関係が修復不可能な状態にある場合は、適切な手続きを踏んで、新たな人生を歩む準備をすることも、一つの選択肢です。

夫婦喧嘩が原因の離婚を回避する方法

夫婦喧嘩の多さに疲れた配偶者から離婚を請求された側としては、離婚を回避したい場合もあるでしょう。一方が本気で離婚したがっている状態から、離婚回避に持っていくのはなかなか大変です。

以下に、夫婦喧嘩が理由で離婚するのを回避したい場合の対処方法についてご紹介いたしますが、夫婦の状況や相手の性格によっても反応は異なりますので、臨機応変に対応していくことが重要です。

話し合いや調停で夫婦関係の修復を

夫婦喧嘩が頻繁に発生し、離婚を検討している場合でも、まずは話し合いや調停を通じて夫婦関係の修復を目指すことが重要です。

夫婦で話し合う

話し合いでは、お互いの不満や悩みを率直に共有し、理解し合うことが目標となります。たとえば、夫婦喧嘩の原因が家事の分担や育児の方針にある場合、具体的な改善策を話し合うことで、解決の糸口を見つけることができます。

また、夫婦間のコミュニケーション不足が夫婦喧嘩の原因である場合は、定期的な話し合いの時間を設けることで、お互いの理解を深める機会を増やすことが有効な方法です。

そして、夫婦喧嘩の際には、冷静になるための「タイムアウト」のルールを設けることをおすすめいたします。

関係修復を目指すためには、反論を控え、相手の言葉を尊重することが重要です。批判的な言葉を避け、冷静に話を聞くように心がけましょう。言い争いがエスカレートしそうな時は、感情が落ち着くまでお互いの意見を聞き出す時間を持つことが大切です。そして、相手の意見を全否定せず、理解と共感を示すことで、建設的な話し合いが可能となります。

調停を利用する

当事者での話し合いでは解決が難しい場合は、家庭裁判所での調停手続きを利用することも一つの方法です。

調停というと、「離婚調停」といって「離婚するかしないかを決めるための調停」というイメージが一般的ですが、正式名称は「夫婦関係調整調停」といい、「夫婦関係を修復して円満な解決を目指したい」という場合にも調停手続きは使われます。

調停では、専門の調停委員が夫婦の間に立って、話し合いをサポートします。調停を通じて、夫婦双方が納得できる解決策を見つけることができれば、離婚を回避し、夫婦関係を修復することが可能になります。

このように、夫婦喧嘩が原因で離婚を考えている場合でも、話し合いや調停を通じて、解決策を探求することで、夫婦関係の修復が実現する可能性があります。離婚を選択する前に、まずは話し合いや調停で夫婦関係の修復を目指すことが、幸せな結婚生活を続けるための重要な方法となります。

旦那や妻の両親が介入するのは逆効果の場合も

夫婦喧嘩が頻繁に発生し、離婚の危機に至ることもありますが、この状況で旦那や妻の両親が介入することは、場合によっては逆効果となることがあります。

たとえば、両親が自分の子供の側だけを無条件に支持することで、配偶者を疎外感を感じさせ、夫婦間の溝をさらに深める可能性があります。また、親が介入することで、本来夫婦が二人で解決すべき問題が家族間の問題へと拡大し、複雑化することも少なくありません。

両親の介入が逆効果になる一つの理由は、両親が持つ固定観念や偏見が、夫婦間の問題解決を困難にするからです。

そのため、夫婦喧嘩が頻発している場合には、夫婦で直接話し合いを行い、必要であれば中立的な第三者、たとえばカウンセラーや家庭問題に詳しい専門家の介入を求めることが望ましいです。

Q&A

Q1.夫婦喧嘩はどのような時に離婚につながる可能性がありますか?

夫婦喧嘩が頻繁に発生し、その内容が重大で解決が困難な場合、離婚につながる可能性があります。たとえば、配偶者の不倫、家事や育児の分担問題、金銭管理の不一致、生活習慣の違い、配偶者を尊重しない態度などが夫婦喧嘩の原因となっている場合、こうした問題が繰り返し発生すると、夫婦関係が修復不可能なほどに悪化し、最終的には離婚へと進むことがあります。

Q2.子供がいる夫婦です。夫婦喧嘩で離婚を考える時に何を注意すれば良いでしょうか?

子供がいる場合、離婚を考える際には子供への影響を特に注意深く考慮する必要があります。子供は両親の喧嘩や不和を敏感に感じ取るため、離婚の過程で子供の精神的な安定と幸福を守るための措置を講じることが重要です。子供の意見も尊重し、安心できる環境を維持することが大切です。

Q3.夫婦喧嘩が理由で離婚するのを回避するために、夫婦はどのような努力をすべきですか?

夫婦喧嘩を減らし、離婚を回避するためには、まずはお互いのコミュニケーションを改善する努力が必要です。感情が高ぶった状態での会話を避け、冷静になってから話し合いを行うこと、お互いの意見を尊重し合う姿勢を持つこと、必要であればカウンセラーや専門家の助けを求めることが効果的です。

弁護士にご相談ください

夫婦喧嘩は、結婚生活の中で避けがたいものですが、その喧嘩が頻繁かつ深刻なものになると、夫婦関係に修復不可能なほどのダメージを与えることがあります。

夫婦喧嘩が深刻化した場合には、離婚を検討することもあるでしょう。その場合、離婚の方法によっては「夫婦喧嘩が多い」ことを理由に離婚をすることが難しいケースもあります。協議離婚や調停離婚では、双方の合意があれば離婚が成立しますが、裁判離婚の場合は法定離婚事由を満たす必要があるからです。ですので、夫婦喧嘩を理由に離婚したいと考えた時には、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

夫婦喧嘩が頻繁に起こる場合でも、適切な対処と両者の努力により、関係の修復が可能です。そのためには、お互いの問題点を理解し、改善する意欲が必要となります。もし関係が修復困難な場合でも、いきなり離婚するのではなく、冷却期間として別居することも考えられます。

夫婦喧嘩の多さに悩んだら、まずは落ち着いて、自分がどうしたいのかを冷静に考えることが重要です。

また、夫婦喧嘩が多いことを理由に離婚したい、と配偶者から言われた時には、すぐに離婚の話し合いに応じるのではなく、離婚について冷静に考える時間をもらい、可能でしたら弁護士にご相談いただければと思います。弁護士は離婚の手続きを進める代理人というイメージが強いですが、離婚を回避したいという方からのご相談もお受けしております。

弁護士法人あおい法律事務所では、法律相談を初回無料とさせていただいております。夫婦喧嘩についてのご相談も、ぜひお気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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