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夫婦の価値観の違いは離婚理由になる?慰謝料や養育費は請求できる?

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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夫婦が離婚する原因として、最も多い原因が「価値観の違い」です。

夫婦だとしても、元々は他人同士なので、多少の価値観の違いはあるものです。
婚姻前には互いの考え方や価値観の違いに気づけないこともありますし、婚姻後に価値観が変わっていき、夫婦間に価値観の違いが生まれることもあります。このような価値観の違いで離婚される方は多いといえるのです。

この記事では、価値観の違いによる離婚について、弁護士が詳しく解説いたします。そもそも価値観の違いが離婚の理由になるのかや、価値観の違いによる離婚の具体例などについてもご説明させていただきます。

夫や妻の考え方が理解できずに婚姻生活にストレスを感じている方や、子供の教育方針について旦那と揉めていて夫婦喧嘩が絶えない・・・と夫婦間の価値観の違いでお悩みの方にとって、この記事がご参考になりましたら幸いです。

目次

価値観の違いを理由に離婚できる?

価値観というのは、個々人の経験や教育、宗教、文化、社会的な背景によって形成されるものですから、なかなか自分や相手の価値観を変えることは難しいです。また、結婚後の経験などで価値観が変わることもありますから、結婚後に少しずつ価値観の違いが広がっていくこともあります。

このような、自分の中で譲れない・変えられない価値観が、配偶者の価値観と衝突して、離婚することになってしまう夫婦が少なくないのです。
それでは、そもそも価値観の違いを理由とした離婚は認められるのでしょうか。離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚といったいくつかの種類がありますので、それぞれのケースについて見ていきましょう。

協議離婚や調停離婚では離婚理由は問われない

裁判所などを介さずに、夫婦双方の話し合いによって離婚することを、協議離婚といいます。
夫婦の一方が他方に「離婚したい。」と伝え、これに相手が合意すれば、離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
夫婦のお互いの合意さえあれば離婚できるため、協議離婚では離婚の原因・理由が何であるかは問われません。

そのため、離婚原因が価値観の違いである場合でも、協議離婚であれば離婚することが可能です。

夫婦で話し合いをした結果、離婚するのが難しい場合には、離婚調停になります。離婚調停とは、調停委員が夫婦の主張を聞いて解決案を導き出す家庭裁判所での手続きです。
裁判所での手続きで、夫婦が直接顔を合わせずに手続きが進むものの、あくまで夫婦の話し合いによる離婚手続きなので、この場合も離婚の原因・理由は問われません。

協議離婚の場合と同様に、離婚原因が価値観の違いであっても、離婚することができます。

裁判離婚では民法に定められた離婚理由(法定離婚事由)が必要

協議や調停で離婚できない場合、最終的には裁判で争うことになります。この際に、裁判で離婚が認められるためには、民法に定められた離婚理由(法定離婚事由)が必要です。

法定離婚事由は、民法第770条1項に次の通り定められています。

(裁判上の離婚)
民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

上記の条文には「価値観の違い」について明記されていません。つまり、裁判離婚の場合には、価値観の違いにより、直ちに離婚が認められるとはいえないのです。

裁判で価値観の違いを理由とした離婚が認められるためには、価値観の違いが夫婦間に生じたことによって、民法第770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると言えなければなりません。

例えば、「旦那と趣味が合わない」、「子供の教育方針の違いで揉めている」、「金銭感覚がいまいち合わない。」といった理由のみでは、裁判所に離婚を認めてもらうことは難しいでしょう。

裁判で価値観の違いを理由とした離婚をするためには、価値観の違いによって夫婦関係が破綻していると言えるような、具体的な問題が生じていることが必要となるのです。

価値観の違いで離婚する夫婦の具体的な例

さて、話し合いでは解決できず、裁判にまでもつれこんだ場合に、価値観の違いを理由として離婚できるのは、どういったケースなのでしょうか。「婚姻を継続し難い重大な事由」という表現は曖昧ですので、具体的にイメージしづらいものと思います。

ここからは、価値観の違いを理由とする場合に、どういったケースが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し離婚が認められるのか、具体的な例を見ていきましょう。

例1.子育て・子供の教育方針で夫と妻の価値観が合わない

子育てや子供の教育方針で、夫と妻の価値観が合わないことも少なくありません。

例えば、子育てと家事の両立をどうするか、夫は子育てにどのように参加するべきか、塾に通わせるか、中学や高校は私立の学校を受験させるべきかなど、子供の教育に関しての価値観の違いは多岐にわたります。
成績を重視し、小学生のうちから塾に通わせたいと思う妻もいれば、子供には勉強よりも遊びや体験を大事にしてほしい、と思う夫もいるでしょう。

こうした価値観の違いを、夫婦で話し合って意見をすり合わせていけるとよいのですが、子供のことに関しては譲れない、とお互い自分の意見を一切変えようとせずに、夫婦関係が悪化することもあります。

しかし、ここで注意すべきこととしては、このような子育てや子供の教育方針の違いが、直ちに「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められるわけではないという点です。

「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるためには、より具体的に、子育てに関する価値観の違いから、夫婦のコミュニケーションに深刻な支障が生じているなどの事情が必要となります。

例えば、子育てに関する価値観の違いから、夫婦喧嘩が絶えずに別居に至り、長期間にわたって別居を継続しているなどの事情があると、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとされる可能性が出てきます。

また、妻とのコミュニケーションを避けるようになった夫が、妻以外の異性に癒しを求めて性的関係を持ってしまった場合などについては、「不貞行為」という他の法定離婚事由により離婚が認められる可能性が出てきます。

このような例からも、子育てに関する価値観の違いが直ちに法定離婚事由とは言えないことがわかると思います。

例2.旦那の金銭感覚と衝突!話し合いでも問題解決しない

夫婦間の価値観の違いは、子育てや子どもの教育方針だけではありません。お金に関する価値観の違いもまた、夫婦仲を悪化させることが多いといえます。

例えば、夫が節約志向で将来のために貯蓄を重視し、必要最低限の生活費以外は貯金に回すという考えを持っていたとしましょう。これに対し、妻は、今を楽しみ、経済的な余裕があるうちに旅行や食事を楽しむことを重視したとします。

このような場合、夫が節約を提案するたびに、妻は「旦那が私の趣味や生き方を制限してくる」と感じ、さらに反発することにもなりかねません。その結果、夫に対する反発心から、妻の浪費や出費がより増えるかもしれません。反対に、妻の趣味などのために生活費を削ることが増え、子どもの教育・進学が制限されることになったりすると、夫としては婚姻関係の継続が難しいと感じることになるでしょう。

このように、お金に関する価値観の違いは、生き方そのものの違いともいえるため、夫婦が協力して生活していく上では、とても重要な価値観といえます。

しかし、子育ての価値観と同様に、お金に関する価値観の違いが直ちに「婚姻を継続し難い重大な事由」とされるものでもありません

「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるためには、子育ての価値観と同様に、より具体的に、お金に関する価値観の違いから、客観的にみて夫婦生活が破綻し、回復の見込みがない状態といえることが必要とされます。

例えば、浪費や借金が原因となり、夫婦間の信頼が失われて、健全な夫婦生活が不可能な事態になることもあります。浪費や借金により、客観的にみて夫婦生活が破綻し、回復の見込みがない状態に至れば、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚が認められることになります。

実際に、浦和地裁昭和59年11月27日判決では、「夫が、競輪、競馬、競艇、麻雀、パチンコなどの賭事に耽り、給与の大半が天引きされ、その上、サラ金から多額の借財をして散財していたという事案」において、婚姻関係の破綻を認め、妻からの離婚請求が認められています。

このような借金などのケースの他、夫が生活費を全く渡さないなど、妻や子供の生活費に責任を取らないという場合には、「悪意の遺棄」という他の法定離婚事由が認められることもあります。

以上のような子育てやお金に関する価値観の違いの他にも、性に関する価値観の違いや、家族・親族との交流に関する価値観の違いなどもあります。価値観の例については、こちらの関連記事でも詳しくご紹介しておりますので、ぜひご一読ください。

それでは次に、こうした価値観の違いで離婚する際に、慰謝料や財産分与、親権や養育費についてはどうなるのかという点について、簡単に解説させていただきたいと思います。

離婚後にお金や子どものことで後悔しないために

価値観の違いで離婚した後に、経済的に困窮して離婚したことを後悔する人も少なくありません。

「離婚すればそれなりのお金をもらえると思っていた。」など、離婚に関する誤解や知識不足があるまま離婚を切り出して後悔するケースも見受けられます。

価値観の違いによる離婚で後悔することのないように、お金と子どもの問題については、基本的な知識をおさえておきましょう。

慰謝料

まず、離婚時の慰謝料は、必ず請求できるものではありません。なぜなら、慰謝料は夫婦のどちらか一方に離婚原因がある場合に、その損害賠償を請求するものであるからです。

例えば、夫のDVやモラハラで離婚する場合、離婚原因は夫のDV・モラハラにありますから、妻が夫に対して慰謝料を請求することになります。また、妻が不倫したことが離婚原因であるならば、夫が妻に対して慰謝料を請求することになります。

ですが、価値観の違いによる離婚の場合、離婚原因はどちらか一方にあるわけではありません。互いの価値観の違いはどちらも責められない、または、どちらにも一定の責任があるとされるのです。そのため、慰謝料は生じないこととされることが多いのです。

価値観の違いを理由に離婚の手続きを進めたいと考えている場合、基本的に慰謝料は支払われないと理解しておきましょう。

財産分与

財産分与とは、婚姻中に形成した夫婦の実質的な共有財産を離婚時に清算することです(民法第768条第1項)。

財産分与は、離婚の理由に関係なくできるものなので、価値観の違いによって離婚する場合でも請求することが可能です。

ただし、財産分与の対象となる財産は、結婚してから別居・離婚までの間に、夫婦で築き上げた財産に限られます。そのため、婚姻期間が短ければ、そもそも財産分与の対象となる共有財産が少なかったり、分与するほどの財産がなかったりする場合もあります。

まずは共有財産を調べて、大体の金額の目途をつけておくと良いでしょう。
離婚時の財産分与については、こちらの関連記事により詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

子供の養育費・親権

 

夫婦の価値観の違いは離婚理由になる?慰謝料や養育費は請求できる?

 

未成年の子供がいる場合は、子供の親権や養育費、面会交流の条件などについても決めることになるため、相手としっかり話し合いましょう。
婚姻中の夫婦は共同で子供の親権を持ちますが、離婚した後は共同親権は許されていないため、夫か妻のどちらか一方を単独親権者として指定する必要があります(民法819条第1項)。
離婚届にも親権者について指定する記入欄がありますので、必ず離婚前に十分に話し合って決めるようにしましょう。

そして、離婚後に子供を監護しない親は、子供を監護する親へ養育費を支払う責任があります。裁判所の養育費算定表などを参考に、金額や支払い方法などを話し合って決めることになります。
養育費を支払うことになる非親権者は、面会交流を求めることも多いです。あらかじめ離婚後の子供との面会交流についても、具体的に決めておくと良いでしょう。

年金分割

年金分割とは、夫婦が離婚する際に、婚姻期間中に納付した厚生年金保険料の記録を分割する制度です。離婚時にすぐにもらえるお金ではありませんが、将来のことを考えて、必ず年金分割については話し合っておきましょう。
年金分割の請求には期限もあるため、あらかじめ請求の流れを把握しておくようにしましょう。
詳しくは、こちらの年金分割に関する記事をご一読ください。

価値観の違いが原因で離婚したくない場合の対応方法

ここまで、価値観の違いによる離婚について解説してきましたが、価値観の違いが生じたからといって、必ず離婚になるというものではありません。価値観の違いによる不和を解消できれば、夫婦関係も修復でき、離婚せずに済むかもしれません。

そこで、価値観の違いによって夫婦間に問題が発生したときに、どういった対応をすればいいのかをご紹介いたします。

1.夫婦間のコミュニケーションを充実させる

価値観の違いは、単に相手の考え方や行動が理解できないというだけでなく、相手を尊重できない、信頼できないといった感情にもつながります。そのため、価値観の違いを乗り越えるためには、まず相手を理解し、尊重する気持ちを育むことが必要です。
コミュニケーションを充実させるためには、まず、相手の価値観を理解しようとする姿勢が大切です。相手の価値観を否定したり、自分の価値観を押し付けたりせず、相手の考えをじっくりと聞き、理解しようと努めましょう。

また、自分の価値観も相手に伝えることが重要です。自分の価値観を理解してもらうことで、相手も自分の価値観を理解してくれる可能性が高まります。
コミュニケーションを円滑に行うためには、感情的にならずに冷静に話し合うこと、を心がけましょう。

このような互いを尊重したコミュニケーションのあり方を、「アサーティブコミュニケーション」と言ったりします。

夫婦間のコミュニケーションを充実させることで、お互いの価値観を理解し、尊重し合うことができれば、価値観の違いを乗り越え、より良い夫婦関係を築くことが期待できます。
なお、価値観の違いによって問題が起こってからコミュニケーションを取るのではなく、日頃からコミュニケーションを充実させておくことが理想です。

2.カウンセリングを受ける

価値観の違いが原因で離婚したくない場合は、カウンセリングを受けることが有効な対応方法の一つです。
カウンセリングを受けることで、夫婦の価値観の違いを客観的に分析し、それがどのような問題を生じさせているのか、あるいは問題を悪化させていないかをチェックすることができます。
カウンセラーは、夫婦それぞれの価値観や、その背景を明らかにし、夫婦がお互いの価値観を理解することの手助けをしてくれるでしょう。

カウンセリングには、個別のものから夫婦ふたりで受けるものまで、さまざまな形態・内容があります。可能であれば、「価値観の違いで感じているストレスをカウンセリングで解消してみよう」などと切り出し、夫婦でカウンセリングを受けてみることをおすすめいたします。

3.弁護士に相談する

弁護士への相談は、離婚すると決めた方向けであり、迷っている方向けではないと思われている方も多いのではないでしょうか。

たしかに、弁護士は法律の専門家ですので、価値観の違いによる離婚について相談を受け、離婚協議や調停、裁判などの手続きで依頼者の代理人となることができます。ですので、離婚するという決意が強い人にとって、特におすすめの相談先といえるでしょう。

しかし、弁護士への相談は、離婚を決意した方に限らず、まだ迷っている方にもお勧めすることができます。

弁護士は、離婚について、専門的知識を持っていますから、価値観の違いによって離婚することのメリットやデメリットなどを詳しく説明することができます。例えば、離婚した後に養育費などのお金をどのくらいもらえるかとか、価値観の違いで離婚ができるケースかどうかなどについて、具体的にアドバイスをすることができるでしょう。特に、離婚に強い弁護士であれば、配偶者のパーソナリティや子の発育などにも踏み込んで、離婚すべきかどうかのアドバイスをしてもらうことも期待できます。

また、もし弁護士に相談した結果、離婚が良い選択ではないとわかれば、迷わずに、夫婦関係の改善に取り組むことができるでしょう。先ほどお伝えしたような、アサーティブコミュニケーションに積極的に取り組むきっかけにもなるかもしれません。

価値観の違いで離婚すべきかどうか迷った場合には、まずは弁護士に相談して、離婚が良い選択であるのかを検討されることもよいでしょう。

価値観の違いによる離婚に関するQ&A

Q1.夫婦間における価値観の違いとは何ですか?

夫婦間における価値観の違いは、主に次のようなものが挙げられます。

  • 金銭感覚に関する価値観の違い
  • 仕事や家事・育児に対する価値観の違い
  • 友人との交流の頻度や方法に関する価値観の違い
  • 掃除や洗濯、入浴といった衛生面での価値観の違い

Q2.子どもの教育方針の不一致や金銭感覚の不一致が離婚理由になるのでしょうか?

協議離婚や調停離婚においては、双方が離婚に合意すれば、どのような理由であっても離婚することができます。ですので、子どもの教育方針のや金銭感覚についての価値観の違いによっても離婚することができます。一方、裁判においては、法定の離婚理由を満たす必要があります。一般に、価値観の違いだけでは離婚することは難しく、価値観の違いによって、夫婦間に具体的な問題が生じていることが必要です。その問題も、婚姻関係の継続が困難である、と裁判所が判断するようなものでなければ、価値観の違いだけで離婚することは難しいでしょう。

Q3.価値観の違いによる離婚を避けるためには、どのような方法がありますか?

価値観の違いによる離婚を避けるためには、まず夫婦間のコミュニケーションを強化することが重要です。定期的に時間を設け、お互いの思いや願いを率直に話し合うことが効果的です。アサーティブコミュニケーションという、互いを尊重したコミュニケーションの取り方を学ぶことも必要でしょう。
また、夫婦カウンセリングを受けたり、弁護士に相談するなど、専門家の支援を受けることも一つの方法です。

結婚後、価値観の違いや考え方の不一致で悩んだら・・・弁護士にご相談ください

結婚後は相手の知らなかった一面に触れることも多くなります。それまでは分からなかった価値観の違いに困惑することもあるかもしれません。そのような問題を一人で解決することはとても大変といえます。

弁護士は、そのような問題の解決をサポートすることができます。価値観の違いは、些細なものから、人生や家庭に影響を与えるほど大きいものまで様々ですから、離婚という選択が良い解決方法であるのかもしっかりと考えることが大切です。

また、「離婚」という言葉は誰もが知る言葉といえますが、その具体的な手続きとなると、まず何から手を付ければよいのか分からないという方がとても多いです。それは、離婚という行為が法律行為であり、法律を知らないと具体的な手続きを進めることが難しいからです。

例えば、離婚時には、財産分与や親権、養育費、面会交流、年金分割など、法的に解決しなければいけないことが多くあります。また、話し合いによって円滑に離婚できればよいですが、相手が離婚に反対した場合、裁判で価値観の違いにより離婚できるかなどを慎重に検討する必要があります。

このようなことからすると、価値観の違いにより離婚を検討されている方は、なるべく早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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