離婚に強い弁護士が
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お悩みではないですか?

  • 出来るだけ早く離婚したい
  • 離婚した後の生活設計が不安
  • モラハラを受けていて耐えられない
  • 財産分与や慰謝料などの
    お金の問題が心配
  • 離婚訴訟をうまく進められるか不安
  • 離婚調停で相手と話すのが怖い

Consultation

離婚のお悩みは私たちにお任せください。

離婚は法律問題であるため、
法律の専門的知識がないと、なかなかお悩みを解決することはできません。
離婚する際に、法律を知らなかったことを後悔される方も多くおられます。
お一人でお悩みになる前に、まずは離婚に強い弁護士へご相談されることが大切です。

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弁護士法人あおい法律事務所は、
離婚問題に特化した
法律事務所です。

弁護士法人あおい法律事務所は、離婚問題など家庭に関する問題に特化した法律事務所です。

弁護士は医者に例えられることもありますが、
歯の治療では歯医者、目の治療では眼科にいくように、
弁護士が扱う分野も様々で、それぞれで専門性が異なります。

離婚問題に高い専門性のある弁護士法人あおい法律事務所へご相談ください。

豊富な解決実績

円滑な離婚やお金の問題などで豊富な解決実績があります。
裁判手続きにも精通しています。

円滑な離婚の解決実績
弁護士法人あおい法律事務所の弁護士は、これまでに累計して1,000件以上の離婚相談に対応した実績から、離婚を円滑に解決することに注力しています。離婚を円滑に解決したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
お金の問題も全て解決
離婚する時には、財産分与や慰謝料など、お金の不安が生じるものです。預金や自宅などの財産分与、不貞の慰謝料請求などにおいて、多数の解決実績がありますので、お金の問題もまとめて全て解決いたします。
裁判手続きの豊富な解決実績
裁判手続きの解決実績も非常に豊富です。離婚調停は常時多数対応しており、離婚訴訟の第一審対応や控訴審から委任を受けて対応した実績などもございます。

弁護士法人
あおい法律事務所が離婚に強い

3つの理由

離婚専門チームを持つ弁護士法人あおい法律事務所が、
あなたの離婚問題を解決します。

  • Point01

    離婚に強い弁護士が対応。
    離婚専門チームがお悩みを伺います。

  • Point02

    専門的知見に基づいて
    離婚問題をスピーディーに解決。

  • Point03

    離婚後の生活設計にも
    寄り添います。

相談しやすい体制を整えて
お待ちしています

初回の無料相談で見通しを明確に

初回の無料相談では、あなたの置かれている状況や問題点、目指したい離婚の形をお伺いします。

土日や夜間のご相談にも対応

あらゆる生活リズムの方に対応するため、土日や夜間などのご相談にも対応しております。

電話相談可能

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初回無料相談土日・夜間も対応

年間700件以上のご相談をいただいております。
お一人でお悩みになる前に、まずはお問い合わせください。必ずあなたのお力になります。

  1. 01

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    WEB予約にてご予約

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  3. 03

    離婚問題を解決

サポートプランと
弁護士費用

Plan

はじめての相談でも安心していただけるよう、
全力でサポートいたします。

  • 01

    離婚が成立するまで
    離婚協議から離婚訴訟まで
    一貫して弁護士が徹底対応

  • 02

    財産分与請求や慰謝料請求、
    養育費請求などの
    金銭的請求もまとめて対応

  • 03

    交渉についてのアドバイスや
    あなたに代わって
    交渉自体を代行

  • 離婚協議プラン
  • 離婚調停プラン
  • 離婚訴訟プラン

離婚協議プランでは、弁護士が離婚の条件などについて相手方と直接交渉して、
全力で事件を解決します。

対応の流れ

  1. 1

    初回無料相談

  2. 2

    正式にご依頼
    進め方の打ち合わせ

  3. 3

    弁護士が
    代理人として
    相手方との協議に着手

  4. 4

    協議中にも
    適宜打ち合わせ
    回数無制限

  5. 5

    全ての事情を踏まえて
    合意書案を作成

    ※財産分与や慰謝料も
    全てまとめて記載

  6. 6

    事前にご了解いただいた
    合意書案で相手方と
    最終交渉

  7. 7

    合意の成立
    交渉着手から概ね
    2~3か月程度

  8. 8

    離婚届の提出

    ※合意が成立しない場合には、
    離婚調停に移行

弁護士費用

着手金 : 33万円

報酬金 : 33万円+経済的利益の11%

離婚調停プランでは、弁護士が離婚の条件などについて調停手続きを進め、
全力で事件を解決します。

対応の流れ

  1. 1

    ご相談

  2. 2

    正式にご依頼
    進め方の打ち合わせ

  3. 3

    弁護士が
    代理人として
    離婚調停を申し立て

  4. 4

    調停期日に
    毎回弁護士が同行
    調停委員へ弁護士がご説明

  5. 5

    期日間に相手方と
    直接協議することもある

  6. 6

    合意案の作成
    財産分与や慰謝料も
    全てまとめて記載

  7. 7

    合意の成立
    調停申立てから
    概ね6か月程度

  8. 8

    離婚届の提出

    ※合意が成立しない場合には、
    離婚訴訟へ

弁護士費用

着手金 : 44万円

報酬金 : 44万円+経済的利益の11%

※離婚協議からご依頼いただいた場合は、離婚協議の着手金はいただきません。(着手金は44万円となります)

離婚訴訟プランでは、弁護士が離婚の条件などについて訴訟手続きを進め、
事件を解決いたします。

対応の流れ

  1. 1

    ご相談

  2. 2

    正式にご依頼
    進め方の打ち合わせ

  3. 3

    弁護士が
    代理人として
    離婚訴訟を提起

  4. 4

    調停期日に毎回
    弁護士のみが出頭
    裁判官へ弁護士が
    ご説明

  5. 5

    期日間に相手方と
    直接協議することもある

  6. 6

    和解案の作成
    財産分与や慰謝料も
    全てまとめて記載

  7. 7

    和解の成立
    訴訟提起から概ね
    8か月程度

  8. 8

    和解が不成立であっても、
    判決で離婚が
    成立するよう対応

弁護士費用

着手金 : 55万円

報酬金 : 55万円+経済的利益の11%

※離婚協議、または離婚調停からご依頼いただいた場合は、協議、調停の着手金はいただきません。(着手金は55万円となります)

費用に関するご質問

faq

q.報酬金の定め方にある「経済的利益」とはどのような意味でしょうか。
a.

財産分与後に金銭、不動産その他の財産的価値のある物を取得した場合には、財産分与前の名義に関わらず、離婚後に依頼人名義となっている財産の価値を「経済的利益」といたします。例えば、離婚前に500万円の預貯金があり、財産分与としてその内の100万円を相手方に渡したした場合、手元に残った400万円の預貯金を「経済的利益」とします。
また、慰謝料、養育費及び婚姻費用の請求をしている場合は、請求が認められた金額を「経済的利益」とし、これらの請求を受けている場合は、請求額から減額できた金額を「経済的利益」といたします。
なお、養育費と婚姻費用の経済的利益は、2年分を基準といたします。例えば、月額5万円の婚姻費用請求が認められた場合には、その2年分である120万円を経済的利益として、その11%を報酬金として算定いたします。

q着手金・報酬金以外に費用は発生しますか。
a

事件処理に当たって生じた実費、手数料及び日当についても事件終了時にご精算いたします。もっとも、実費等の総額は数千円程度に収まることが一般的であり、高額になる時でも5万円未満になることがほとんどです。また、事件処理の過程において高額な実費等が生じた場合は、その都度ご報告いたしますので、知らないうちに高額な費用が嵩んでいるということはありません。その点はご安心ください。

q弁護士費用の分割払いはできますか。
a

原則として、一括払いをお願い致しておりますが、状況に応じて柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください。

電話相談可能

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初回無料相談土日・夜間も対応

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  3. 03

    離婚問題を解決

離婚問題解決事例

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夫から慰謝料や親権の要求に屈することなく、慰謝料を拒否して親権を取得した30代女性の解決事例

30代女性(パート兼業主婦)Mさん

ご相談前の状況

Mさんは、婚姻中に、夫との価値観の不一致や夫のモラハラに悩んでいました。夫のモラハラとしては、Mさんに対して夫婦生活を強要するとか、まだ幼い子どもが3人もいるのにMさんにも働くことを強要するなどがありました。
Mさんは、夫のモラハラが原因で、婚姻関係はかなり悪い状況でしたが、子どもが3人いて、住宅ローンを組んだ後であったことなどから、離婚を決心できずにいました。
そんな中で、Mさんは、夫との関係が冷め切っていた中で、共通の趣味を持った異性と知り合い、一日だけ二人で遊びに行くことがありました。Mさんからすると、少しの息抜きのつもりであり、当然ながら不貞行為に及んだわけではなく、単に友人と時間を過ごしたに過ぎなかったのです。
ところが、これを知った夫は激怒し、Mさんに暴力を振るい、多額の慰謝料と親権を主張し、家からも出ていくよう求めてきました。
Mさんは、このような夫の態度で離婚することを決意しましたが、慰謝料や親権などで不安を抱えることになり、弁護士にご相談に来られました。

ご相談後の状況

Mさんの抱えていた悩みは、①夫の行動はモラハラにあたるのか、②住宅ローンのある家はどうなるのか、③友人と遊びに行ったことが不貞行為とされるのか、④親権を取得できるのかという大きく4つがありました。これについて、弁護士は、①夫の行為は典型的なモラハラであること、②住宅ローンのある家は夫に取得してもらい、住宅ローン全額を夫に負担してもらうべきこと、③友人と遊びにいっても不貞行為にはあたらず、慰謝料を払う必要もないこと(反対に、夫のモラハラが慰謝料の対象になり得ること)、④Mさんが専ら子ども達を見てきたことからすれば、親権を取得できることを伝えました。
ご相談の後に、正式に弁護士が委任を受けることとなり、当初の方針のとおりに毅然と弁護士が対応していきました。夫にも弁護士が付き、慰謝料や親権などを主張してきましたが、すべて拒否して、反対に、離婚協議中の生活費を請求するなどして、Mさんの別居後の生活を安定させる対応も進めました。
弁護士は、夫のモラハラや暴力などを主張しながら、粘り強く交渉にあたりました。その結果、交渉から約4か月が経過した頃には、夫は、慰謝料を取り下げ、親権もMさんが取得することに応じ、住宅ローンも自らが負担することに応じてきました。反対に、Mさんが親権を取得することを前提に、養育費の支払いにも応じてきました。
その後、夫が子ども達との面会交流についても要望を出してきたため、適正な面会のあり方について、丁寧に話し合いを重ねました。面会交流は、これから子ども達を育てていく母親の負担となってはいけませんから、適正な内容とすることが大切です。Mさんも、協議中に試しに面会交流を数回行ってみるなどして、子ども達と自分にとって無理のない条件を整えることができました。
これらの取り決めをすべて合意書に盛り込み、最終的には当初の方針のとおりの条件で、離婚を成立させることができました。

弁護士コメント

弁護士 雫田雄太

弁護士コメント

Mさんは、長い間、夫のモラハラで苦しんできました。もちろん、離婚後も大変なことはあるかもしれませんが、尊厳ある人生を子ども達と歩んでいくためには、離婚という決断が必要であったといえます。夫の不当な要求に最後まで屈することなく、新しい一歩を踏み出したMさんを心から応援したいと思います。

解決のポイント

  • モラハラには精神的暴力や性的暴力も含まれる。
  • 住宅ローンは必ずしも負担しなくて良い。
  • 不当な慰謝料や親権の要求には屈しない。
  • 面会交流は子どもと母親に無理がない条件とする。

妻からの高額な経済的請求を拒否して、調停により適正な合意を成立させた事例

50代男性(会社員)Sさん

ご相談前の状況

Sさんは、20年以上もの間、妻からのモラハラに悩んでいました。夫婦の間には子どもが一人、長男がいましたが、妻から長男に対するモラハラも酷く、Sさんは、長男も守りながら、懸命に働き、家族を守ってきました。
長男が成人になった時、妻の方から離婚を切り出され、Sさんもこれに応じることにしました。すると、妻は、早々に代理人弁護士を立てて、非常に高額な経済的請求に及びました。その要求は、例えば、高額な慰謝料や離婚後の生活費の要求、住宅ローンを財産分与で考慮しないことの要求など、法的な根拠にも疑問が生じるものが多く含まれていました。
Sさんからすると、法律のことが詳しく分からないものの、できる限り、円満に離婚を成立させようと、自分なりに法律を調べながら、妻側の代理人弁護士とやり取りを重ねたのでした。
しかし、最終的に妻側の代理人弁護士から示された内容も、Sさんからすると、とても納得できる内容ではありませんでした。ついには、Sさんも自分で対応していくことに不安を覚え、弁護士に相談に来られたのでした。

ご相談後の状況

Sさんのお悩みは、①妻に慰謝料を支払う必要はあるのか、②離婚後にも元妻に生活費を支払う必要はあるのか、③住宅ローンは財産分与で全く考慮されないのか、④妻側の代理人弁護士からの提案は全て法的に根拠があるのか、という大きく4つがありました。これについて、弁護士からは、①慰謝料を支払う必要はないこと、②生活費も支払う必要はないこと、③住宅ローンは考慮すべきこと、④妻側の代理人弁護士からの提案に法的な根拠がないことを伝えました。
そして、Sさんとしては、それまでの妻側の代理人弁護士とのやり取りに疲れ果て、自らも弁護士に依頼したいと話されました。
ご相談の後、正式に弁護士が委任を受け、早速、弁護士が妻側の代理人弁護士との協議に着手しました。弁護士は、慰謝料や離婚後の生活費の支払いなど、法的根拠のない要求に応じる意向は全くないことを伝え、それまでの妻側の提案が適正であるのかを、調停手続きで裁判官に確認してもらうことでも構わない旨を伝えました。そして、同時に、調停手続きの申立ての準備を並行して進めました。
すると、妻側からは、それまでの条件よりもかなり引き下げた内容で提案が出してきました。
Sさんからすると、弁護士が介入した途端に、それまでの条件が大きく引き下げられたことに驚かれていましたが、弁護士からはこれが法的に適正な協議であることをお伝えしました。その後も、弁護士が交渉を重ね、妻が自宅を明け渡すことに加え、経済的請求についても数百万の減額に成功しました。
最終的には、着手から概ね3か月ほどで、Sさんの納得できる条件が整理できました。そして、しっかりとした合意書面を残すため、弁護士は、あえて調停手続きを申立て、調停調書を作るところまで対応しました。
離婚が無事に成立したことで、Sさんは20年以上続いた妻のモラハラから解放され、長男にも安堵してもらうことができました。今では、長男と共に、新たな人生を歩みだしています。

弁護士コメント

弁護士 雫田雄太

弁護士コメント

Sさんのように、ご自身で法律を調べながら離婚協議を進めようとされる方もおられます。しかし、自ら法律を調べて対応しようとしても、不十分な結果になることが多いでしょう。また、どうにか自分で対応しようとすると、Sさんのように離婚協議自体に辟易する方も多いです。中には、投げやりになって、非常に不十分な合意を取り交わし、後で後悔される方もおられます。弁護士は、そのような負担を解消するために、離婚協議の一切を代理することができます。自らで対応して後で後悔する前に、まずは一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
Sさんは、投げやりにならずに、弁護士に相談されており、大変ご賢明であったと思います。これからのご多幸を心よりお祈りしたいと思います。

解決のポイント

  • 妻のモラハラにも毅然と対応することが肝要。
  • 相手方弁護士の提示が法的に適正とは限らない。
  • 弁護士は離婚協議の一切を代理することができる。
  • 協議が難航する場合には調停も有効な手段となり得る。

夫のモラハラを相談していた相手と、一度限りの不貞関係になってしまった30代女性の解決事例

30代女性(会社員)Tさん

ご相談前の状況

Tさんは、婚姻中に、性格の不一致や夫のモラハラに悩んでいました。夫のモラハラには、飲酒時の暴言も含まれており、将来的にそれがエスカレートしないかと不安になるものでもありました。しかし、二人の間に子どもはいませんでしたが、婚姻後に住宅ローンを組んでいたことから、離婚することも簡単ではありませんでした。そのため、Tさんは、数年間にわたって、離婚すべきかと悩みながら、夫のモラハラに堪えていました。
そんな中、Tさんは、夫との関係が冷え切っていた中で、一度限りではありますが、知人男性と関係を持ってしまいました。これを知った夫は激怒し、Tさんに対して酷い暴言に加え、脅迫めいた言葉まで吐いてきました。それに止まらず、夫は離婚することも拒否して、離婚するのであれば多額の慰謝料を支払うよう要求してきました。
Tさんからすると、確かに不貞行為の責任はあるかもしれないけれど、そもそも夫婦関係が悪化したのは、夫のモラハラが原因という思いがありました。それに、夫婦関係が破綻しているのに、離婚ができないのかも疑問でした。
Tさんは、夫と離婚したい一心で、弁護士に相談に来られました。

ご相談後の状況

Tさんのお悩みは、①夫と離婚できるのか、②慰謝料はどのくらいになるのか、③住宅ローンはどうなるのか、④離婚協議中や離婚後も夫のモラハラが続かないかという大きく4つがありました。これについて、弁護士は、①不貞行為があると離婚できないことがあること、②不貞行為が一度限りであることなどから、慰謝料は100万円から200万円程が相当であること、③住宅ローンは夫に負担してもらうよう求めるべきこと、④離婚協議中や離婚後の付きまといなどには刑事罰が科せられる可能性があることを伝えました。
このように、Tさんが抱える一番の問題は、そもそも離婚できるかどうかという点にありました。不貞行為などの有責行為のある配偶者を「有責配偶者」といいますが、有責配偶者は、法律上、10年以上にわたって離婚できないことがあります。Tさんは、まさにこのような結果になりかねない状況にあったのでした。
しかし、Tさんの場合には、夫が高額な慰謝料を得る目的で離婚を拒否しているに過ぎないですから、そのような要求に屈することが公平といえるかも甚だ疑問でした。また、そもそもTさんは、夫のモラハラに長い間、堪えてきたのであり、Tさんだけに責任があるとはとても言えない状況でした。
そこで、弁護士は、法律上は離婚できるか難しいところがあるものの、できる限り早期に離婚が成立するよう手を尽くして対応する旨を伝えました。
ご相談の後、正式に弁護士が委任を受け、早速、夫との協議に着手しました。夫は、弁護士からの連絡があった途端に、今までのような強気の慰謝料の要求などはしなくなりました。それは、過度な慰謝料要求が、その態様等によっては、脅迫と捉え得ることなどが影響しています。
しかし、弁護士との協議によっても、夫は、頑なに離婚には応じようとしませんでした。そこで、弁護士は、速やかに調停手続きを申し立てました。そして、調停手続きでは、夫のモラハラがいかに酷かったかや婚姻を継続することが不可能であることを訴えかけました。
結果として、第3回目の調停期日では、夫も婚姻継続を諦めるに至り、法律上の相場により、離婚に応じる意向を示すに至りました。結果として、相場通りの慰謝料のみで、住宅ローンも全額を夫が負担することで離婚が成立するに至りました。
Tさんからすると、何年間も離婚できないままになる可能性があったところから、わずか数か月で離婚が成立するに至ったのであり、大変安堵する結果となりました。また、離婚後に元夫に住所を知られない方法も取り、付きまといなどの心配もないよう対処しました。

弁護士コメント

弁護士 雫田雄太

弁護士コメント

Tさんは、なかなか離婚を切り出せずに、結果として、自分が不利な立場に追い込まれてしまっていました。意外にも、Tさんのように、一人で悩んでしまい、不利な立場に追い込まれてしまってから相談に来られる方は多いです。このような場合、弁護士が必死に対応することで、Tさんのようにどうにか良い結果に繋がることもありますが、中には手遅れになることもあります。まずはお一人でお悩みになる前に、できる限りお早めに一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

解決のポイント

  • 有責配偶者は離婚できないことがある。
  • 不当な慰謝料要求には屈しない。
  • 離婚協議中や離婚後の付きまとい等には刑事罰があり得る。
  • 弁護士が介入することで適正な協議が期待できる。

非常に不利な立場から、最悪の事態を回避して、わずか1週間で離婚が成立した事例

30代男性(会社員)Aさん

ご相談前の状況

Aさんは、婚姻直後から、妻と生活費や家事分担などでケンカが絶えませんでした。Aさんからすると、妻がAさんの意向に反して婚姻直後に仕事を辞め、家事もあまり積極的に取り組まなかったことから、不満が募っていたのでした。
その後、子どもが誕生しますが、生活費のことなどで余計に喧嘩が増えるようになりました。それに止まらず、妻が家事をやらないことも増え、日常的に不平や不満を言うようになりました。そして、事あるごとに、妻から離婚を口にされるようになり、信頼関係が日増しに壊れていきました。
Aさんは、子どものためにも離婚したくないと思っていたのですが、妻の言動に堪えかねるようになっていました。そのような中で、Aさんは、他の異性と関係を持ってしまいました。Aさんからすると、妻との関係は相当に悪化していたことから、妻も何も言わないであろうと思ったのです。
ところが、これを知った妻は、まだ婚姻関係は破綻していなかったと主張して、Aさんに対し、高額な慰謝料や養育費などを要求し、過大な離婚条件に応じるよう迫ってきました。
Aさんは、これではもう自分では対応できないと感じ、弁護士に相談に来られました。

ご相談後の状況

Aさんの悩みは、①自らの行為が不貞行為とされるのか、②不貞行為の慰謝料がどのくらいになるのか、③妻に自宅から退去してもらうことができるのか、④そもそも離婚できるのかという大きく4つがありました。これについて、弁護士は、①裁判所から不貞行為と評価される可能性があること、②不貞行為で離婚する場合、慰謝料相場が200万円から300万円程になること、③妻が子どもと共に自宅に住み続けることを希望した場合、法的には妻を退去させられない可能性があること、④不貞行為とされた場合、離婚が認められない可能性があることを伝えました。このように、Aさんは、法的に見ると、ご相談時点ですでに非常に不利な立場に追い込まれてしまっていたのです。
特に、④不貞行為を理由に離婚ができなくなると、Aさんは妻に対して毎月養育費よりも高い婚姻費用という生活費を支払わなければならず、最悪の場合には、子どもが成人するまで、婚姻費用と住宅ローンの支払いを強いられるおそれさえありました。
しかしながら、Aさんは、これまで妻の家庭内の言動等にも耐えて、子どものためにも離婚しないよう努めてきたのです。それにもかかわらず、そのような事態に追い込まれることは公平とはとても言えませんでした。
そこで、弁護士は、一定の慰謝料の支払いは免れないかもしれないが、早期に離婚を実現できるようできる限り対応する旨を伝えました。
ご相談の後、正式に弁護士が委任を受け、早速妻との協議に着手しました。そして、弁護士は、妻との一回目の協議の前から、Aさんと打ち合わせを重ねて、いくつか合意書案を用意し、初回の協議でも離婚を成立できるよう準備しておきました。
そして、初回の協議の際、弁護士が根気よく妻から話を聞くなどした結果、妻としても、離婚協議を泥沼化させることは本意ではないという本音を聞くことができました。その結果、その場の協議で、200万円程の慰謝料額の支払いを前提に、速やかに自宅を退去して離婚に応じてもらうことで妻から合意を得るに至りました。これは、着手してから、わずか1週間のことでした。
結果として、Aさんは、最悪の事態を回避し、適正な慰謝料額で早期に離婚した上、自宅も取得することができました。Aさんとしては、大変満足な結果となりました。

弁護士コメント

弁護士 雫田雄太

弁護士コメント

妻の家庭内の言動に耐え忍んでいる男性は多くおられます。中には、Aさんのように、自らが過ちを犯すまで誰にも相談できず、法律上、非常に不利な立場に追い込まれてしまっている方も少なくありません。Aさんは、どうにか最悪の事態を回避できましたが、ケースによっては、手遅れになることもあります。是非、できる限り早い段階で、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

解決のポイント

  • 不貞行為があると離婚では非常に不利になる。
  • できる限り早い段階で弁護士に相談することが肝要。
  • 1週間で離婚が成立することもある。
  • 慰謝料や財産分与は適正に収めることが重要。

弁護士法人
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離婚相談

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私たちが離婚のご相談に真剣に取り組む理由は、誰もが家庭で悩まずに生きられる社会を作りたいと願うからです。

離婚のお悩みは一人で抱えるととても辛いものです。誰にも相談できずに、何年も辛い日々を過ごしている方も決して少なくありません。私たちは、そのようなお悩みに寄り添い、離婚後の人生がより良いものとなるよう、最善を尽くします。

当事務所の代表弁護士は、大手老舗法律事務所のパートナー兼執行役員弁護士を務め、1,000件を超える家庭の法律相談をお受けしてきた実績がございます。その実績は日本トップクラスであると自負しております。

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代表弁護士 雫田雄太
(静岡県弁護士会所属)

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よくある質問

faq

q.相談する際に準備しておいた方が良いことはありますか。
a.

初回相談の際は、特に何もご準備頂かなくとも問題ありませんが、特に持参されたい資料がありましたら、ご自由にお持ちいただいて差し支えありません。当日に弁護士が資料を拝見しながらご事情をお伺いいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
もっとも、慰謝料請求を希望される場合には、証拠資料などをご用意いただく方がより正確なご回答が可能となります。また、これまでの経緯などを時系列でまとめていただくとご相談が充実することもございますので、ご検討いただけますと幸いです。

q.相談したことを誰にも知られたくないのですが、大丈夫ですか。
a.

守秘義務がございますので、ご相談頂いても外部に情報が漏れることはありませんので、ご安心ください。離婚のご相談はたいへんプライベートな内容となりますので、情報管理には徹底して慎重を期しております。ご家族や職場などに知られることが決してないよう対応いたしますので、安心してお問い合わせください。

q.相談したら必ず依頼しないといけないのですか。
a.

ご相談いただくことでお悩みを解決できることもありますので、必ずしもご依頼いただかなければならないということはありません。当事務所が初回のご相談を無料とさせて頂いておりますのは、社会貢献活動の一貫として取り組んでいるものでもございます。お一人でお悩みになる前に、ぜひ一度弁護士へご相談ください。必ずお力になります。

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