特別受益とは?│該当する・該当しない生前贈与や遺留分との関係

生前贈与

更新日 2024.06.04

投稿日 2024.04.11

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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特別受益とは、簡単に言うと、相続人の中で誰かが亡くなった方から生前に特別に財産を受け取っていた場合、その受け取った財産のことを指します。この特別受益があるかどうかで、遺産を分ける際の計算が変わってきます。

特別受益は相続財産に持ち戻してから、遺産分割をすることとなります。ただし、すべての贈与が特別受益に該当するわけではありません。

特別受益について正しく理解しておかないと、後で遺産分割に関するトラブルが起こる可能性もあります。この記事では、特別受益の基本的な知識や、生前贈与や遺留分との関係についてわかりやすく解説します。相続に関わる方はもちろん、これから相続を迎える方にも役立つ情報をお届けします。

目次

特別受益とは

 

特別受益とは

 

特別受益とは、相続人の一人が被相続人から生前贈与、遺贈、死因贈与などによって受けた特別な利益のことを指します。特別受益は、相続人間の不公平を解消し、公正な遺産分割を可能にするための制度です。

相続人の中で誰か一人だけが被相続人から生前に特別な利益を受け取っていた場合、他の相続人から見れば「不公平だ」と感じられるかもしれません。そこで、特別受益制度は、そのような不公平を解消するために、生前に受け取った財産を特別受益として計算に入れ、その上で遺産分割を行うことで、すべての相続人が納得できるように相続分の調整を行うことを目的としています。

例を挙げてみましょう。たとえば、父親が亡くなり相続人は長男と次男であったとします。

もし父親が生前に長男に大きな金額の贈与をしていた場合、次男から見れば「長男だけが生前に財産を受け取っていて不公平だ」と感じられるかもしれません。

そこで、長男が生前に受け取った贈与を特別受益として考慮し、その上で遺産分割を行います。つまり、長男が生前に受け取った分を相続財産に持ち戻して計算に入れてから、長男と次男で分割することになります。長男は相続分から贈与を受けた額を差し引いた分だけ受け取ることができます。これにより、次男が感じる不公平感を解消し、公平な遺産分割を実現することができます。

特別受益を相続財産に加算して相続分を計算

相続人の中で特別受益を受けた人がいる場合、その特別受益額を相続財産に加えて、相続分を計算します。

具体的な計算方法は次のようになります。まず、相続財産の総額を算出します。次に、特別受益者が生前に受けた贈与などの額を相続財産に加算します。この加算された総額を基に、各相続人の法定相続分に従って遺産分割を行います。特別受益者は、受けた特別受益の額だけ相続分が減少することになります。

これを特別受益の「持ち戻し」といいます。

たとえば、相続財産が1億円、相続人が子ども2人で、長男が生前に親から3,000万円の特別受益を受けていた場合、相続財産に3,000万円を加えた1億3,000万円を基に遺産分割を行います。法定相続分が1/2ずつであれば、長男は3,500万円(1億3,000万円の半分から特別受益の3,000万円を差し引いた額)、次男は6,500万円(1億3,000万円の半分)を受け取ることになります。

このように、特別受益を相続財産に加算することで、特別受益者と他の相続人との間の公平性を保ちながら、相続分を計算することとなります。
さらに具体的な事例を用いた計算方法については、後に詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。

特別受益の評価は相続開始時点を基準に

生前贈与を受けた財産の価値は、贈与を受けた時点と相続開始時点で大きく差があることがあります。このような場合、一般的には相続開始時点を基準にして特別受益の額を評価するとされています。

例えば、贈与の時点では3,000万円の価値があった不動産が、相続開始時には4,500万円の価値に上昇していた場合、特別受益の評価額は4,500万円とされます。

特別受益者は相続人のみ

特別受益者とは、被相続人から生前贈与、遺贈、死因贈与などによって特別な利益を受けた相続人のことを指します。

特別受益の制度は、相続人間の公平な遺産分割を目的としています。そのため、特別受益者となることができるのは、相続人に限られます。つまり、被相続人から生前に贈与や遺贈を受けたとしても、もし相続人でなければ、その受益は特別受益とはみなされません。

たとえば、ある人が亡くなり、その遺産を相続する予定の相続人が子どもたちである場合、子どもたちの中で生前に贈与を受けた者がいれば、その者は特別受益者となります。しかし、もし亡くなった人が友人や遠縁の親族に贈与をしていたとしても、その友人や親族が相続人でない限り、彼らは特別受益者とは認められません。

なお、相続放棄をした相続人がいる場合、その人はそもそも相続人ではなかったとみなされます。特別受益は、相続人が被相続人から受けた贈与などを公平にするための制度です。そのため、相続放棄をした人が被相続人から贈与を受けていたとしても、その贈与は特別受益として扱われず、相続分に影響を与えません。

特別受益の対象は「生前贈与・遺贈・死因贈与」

特別受益の対象となるのは、「生前贈与」「遺贈」「死因贈与」の3つです。

1. 生前贈与
生前贈与とは、被相続人が生前に特定の相続人に対して行った贈与のことを指します。
特別受益にあたる生前贈与は、婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与に限らます。
2. 遺贈
遺贈とは、被相続人が遺言書によって特定の相続人に財産を遺贈することを指します。
3. 死因贈与
死因贈与とは、被相続人の死亡を条件として特定の相続人に財産を贈与することを指します。
死因贈与は、契約によって成立するため、贈与者と受贈者双方の合意が必要です。
遺贈と死因贈与は、相手が相続人であれば原則として全て特別受益に当たります。ただし、生前贈与は全てが特別受益にあたるわけではなく、「婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与」に限られる点に注意が必要です。

それでは具体的にどのような生前贈与が特別受益に当たるのかを詳しく解説していきます。

特別受益に当たる生前贈与

特別受益に当たる生前贈与は、
①婚姻や養子縁組のための生前贈与
②生計の資本としての生前贈与
の2つに分けることができます。

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

(引用:e-GOV「民法903条1項」)

婚姻や養子縁組のための生前贈与

特別受益には、婚姻や養子縁組のために行われる生前贈与も含まれる場合があります。ただし、これらの贈与が特別受益として扱われるかどうかは、贈与の額や家庭の経済状況などによって異なります。

結婚に関する生前贈与

結婚のために行われる生前贈与には、たとえば持参金や支度金、結納金、挙式費用などがあります。これらの贈与が多額で、まるで遺産を前もって渡しているかのような場合に、特別受益と見なされることがあります。

一方、少額の贈与は、日常的な扶養の範囲内とみなされ、特別受益には該当しない可能性が高いです。特別受益として扱うかどうかは、一定の金額基準ではなく、家庭の経済状況や相続人間のバランスを考慮して決定されます。

養子縁組に関する生前贈与

養子縁組のための生前贈与も、特別受益に該当することがあります。たとえば、養子縁組に際して実親が持参金を持たせるような場合、その贈与が多額であった場には特別受益と判断されることがあります。ここでも、贈与の額や家庭の経済状況、相続人間のバランスなどが考慮されます。

生計の資本としての生前贈与│通常の扶養を超える「学費・事業用資産・不動産」など

特別受益に該当する「生計の資本」の贈与とは、独立して生活を営む子どもなどへの多額の贈与を指します。具体的には、生活費や新築費用、開業資金、住宅購入資金、事業資金、有価証券や不動産などが含まれます。また、土地や建物の無償使用も特別受益に該当する可能性があります。

しかし、これらの贈与が特別受益に該当するかどうかは、簡単に判断できるものではありません。特別受益の該当性を判断する際には、「遺産の前渡しと言えるかどうか」を軸に、時代の流れ、被相続人の経済状況、他の相続人との格差などを総合的に考慮する必要があります。

一方で、同居している家族の通常の生活費を負担している場合は、それは一般的な扶養義務の履行の範囲内とされ、特別受益には該当しないとされています。つまり、贈与が扶養の範囲に入るかどうかが、特別受益か否かの判定のポイントになります。

具体的に、どのような生前贈与が生計の資本としての生前贈与にあたるのでしょうか。

高等教育のための学費の贈与

一般的に高等学校までの教育費は通常の扶養の範囲内とされ、大学以上の教育費は特別受益に該当する可能性が高いとされています。しかし、この判断は家庭の経済状況や教育水準、社会の環境などを総合的に考慮して行われます。

近年では、大学進学が一般的になってきたため、全ての大学の学費が特別受益に該当するわけではありません。特に、公立大学や私立大学の一般的な学部の学費は、特別受益とは見なされないことも増えています。しかし、私立大学の医学部や歯学部のように、明らかに高額な学費を負担してもらった場合や、長期の海外留学の費用を負担してもらった場合は、特別受益に該当する可能性が高いと考えられます。

事業用資産の贈与

家業を継ぐ子への農地や株式などの資産贈与は、生計の主な手段である家業のための資本として、典型的な「生計の資本」にあたると考えられます。このため、これらの贈与は原則的に特別受益に該当します。

家業の後継者に対する事業用資産の贈与は、事業の引継ぎを目的として行われることが一般的です。しかし、相続時にこれらの贈与を特別受益として持ち戻すことになると、事業自体の継続に支障をきたす可能性があります。たとえば、贈与された資産が相続財産に加算されることで、他の相続人の相続分が増え、結果として事業資本が減少することが考えられます。

事業のスムーズな引継ぎを行うためには、特別受益に対する対策を事前に検討しておく必要があります。

居住用不動産の贈与

居住用不動産(土地や建物など)の贈与は、生計の資本としての生前贈与に該当し、特別受益になることがあります。

ただし、平成30年(2018年)7月の民法改正により、配偶者間で居住用不動産の遺贈または贈与があった場合には、持ち戻し免除の意思表示が推定される規定が設けられました。これにより、原則として配偶者間での居住用不動産の贈与は、特別受益として持ち戻す必要がなくなりました。

特別受益に当たらない生前贈与

相続人以外への贈与や遺贈

特別受益の対象は、原則として相続人に限られます。そのため、相続人以外の人が亡くなった人(被相続人)から生前に財産を受け取っていたとしても、それは特別受益とはみなされません。

ただし、相続人以外の人への贈与が相続人の遺留分を侵害している場合、相続人はその人に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取るべき相続分のことで、この遺留分を侵害するような贈与が行われた場合、相続人はその侵害された分を請求することが可能です。

相続人でない孫への教育資金の贈与は、本来特別受益には該当しません。しかし、状況によっては、このような贈与が「実質的に子(相続人)への特別受益」として考慮されることがあります。例えば、孫への教育資金の贈与が、実際にはその親(相続人)の負担を軽減する目的で行われていた場合、この贈与は特別受益とされる可能性がありますので注意が必要です。

生命保険金や死亡退職金

特別受益には、一般的に生命保険金や死亡退職金は含まれません。これらは、被相続人が生前に加入していた保険契約に基づいて、被相続人の死亡を契機に保険会社や雇用主から支払われるお金です。被相続人が生前に所有していた財産ではないため、受取人が相続人であっても、これらの金銭は受取人固有の財産として扱われます。

ただし、死亡保険金を受け取った相続人と、その他の相続人との間で取得額に極端な差があり著しく不公平な場合、特別受益とみなされる可能性があります。(最高裁第2小法廷平成16年10月29日判決)

被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。
(引用:裁判所HP「最高裁第2小法廷平成16年10月29日判決 裁判要旨」)

おしどり贈与│婚姻期間が20年以上の配偶者への居住不動産の贈与

おしどり贈与とは、婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用不動産や住まいを購入するための資金の贈与に関する贈与税の非課税制度です。この制度により、贈与税の基礎控除額110万円の他に、2000万円までが非課税になります。

通常、配偶者への贈与は特別受益に該当する可能性があります。しかし、おしどり贈与については、2019年7月1日以降に施行された改正民法により、特別受益として持ち戻す必要がなくなりました。(民法903条第4項)これは、長年連れ添った配偶者への贈与は、遺産分割において公平性を損なわないと考えられるためです。

第九百三条
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

(引用:e-GOV「民法903条4項」)

ただし、おしどり贈与が他の相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分の算定におしどり贈与分も含める必要があります。遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取るべき相続分のことで、この遺留分を守るためには、おしどり贈与も考慮する必要があるのです。

特別受益の持ち戻し免除│被相続人の意思表示がある場合

特別受益の持ち戻し免除とは、被相続人が生前に意思表示を行うことで、特別受益を相続財産に含めずに遺産分割を行うことができる制度です。これは民法903条第3項に定められています。

第九百三条
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

(引用:e-GOV「民法903条」)

持ち戻し免除の意思表示には特段の形式は定められていませんが、一般的には遺言書にその旨を記載することが多いです。これにより、被相続人の意向に従って、特別受益を持ち戻さずに遺産分割を行うことが可能になります。

ただし、特別受益が他の相続人の遺留分を侵害している場合、持ち戻し免除の意思表示があっても、遺留分侵害額請求が可能です。

特別受益は遺留分の対象となる

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子ども、親など)が最低限受け取るべき相続分のことです。

例えば、配偶者や子どもは法定相続割合の半分を受け取る権利(遺留分)があり、これは遺言によっても変更できません。

もし遺留分に相当する財産を受け取れない場合は、「遺留分が侵害されている」とみなされ、侵害された遺留分は請求できます。これを「遺留分侵害額請求」と言います。

遺留分を計算する際には、相続財産だけでなく、相続人が過去10年以内に受けた特別受益も考慮に入れることができます。

遺留分の計算式は次のようになります。

遺留分の基礎となる財産 = 遺産 + 生前贈与(相続開始前1年以内に受けたもの) + 特別受益にあたる生前贈与(相続開始前10年以内に受けたもの) – 債務

生前贈与は、相続開始前1年以内に行われた贈与のみ対象です。特別受益にあたる生前贈与は、相続開始前10年以内に行われたものが対象となります。

ただし、10年以上前に行われた贈与であっても、当事者が遺留分権利者(最低限受け取るべき相続分を持つ相続人)に損害を与えることを知って行った贈与は、遺留分を侵害する生前贈与とみなされ、計算に含める必要があります。

特別受益の時効について下記記事で詳しく解説していますので、こちらも参照してください。

特別受益の時効はある?10年以上前の生前贈与も持ち戻しの対象!

特別受益があるときの計算を具体例で解説

特別受益がある遺産分割の計算方法

特別受益を受けていない人の相続分と、特別受益を受けた人の相続分の計算方法は以下のとおりです。

特別受益を受けていない人の相続分

=(相続財産+特別受益)×法定相続分

特別受益を受けた人の相続分の計算方法

=(相続財産+特別受益)×法定相続分-特別受益

たとえば、被相続人に配偶者と子ども2人がいるケースを考えます。相続財産の総額が1億円、子どもAが生前に被相続人から特別受益として3,000万円の贈与を受けていたとします。

この場合、相続財産に特別受益を加えた総額は1億3,000万円です。法定相続分は配偶者が1/2、子どもたちがそれぞれ1/4となります。
特別受益を受けていない人(配偶者と子どもB)の相続分は以下のように計算されます。

  • 配偶者の相続分 = (1億円 + 3,000万円) × 1/2 = 6,500万円
  • 子どもBの相続分 = (1億円 + 3,000万円) × 1/4 = 3,250万円

特別受益を受けた子どもAの相続分は以下のように計算されます。

  • 子どもAの相続分 = (1億円 + 3,000万円) × 1/4 – 3,000万円 = 250万円

この場合、子どもAは特別受益として3,000万円をすでに受け取っているので、相続分からその額を差し引いた後も250万円のみ相続することになります。

特別受益がある遺留分侵害額の計算方法

たとえば、被相続人に配偶者と子ども2人がいるケースを考えます。相続財産の総額が3,000万円で、子どもAが生前に被相続人から特別受益として9,000万円の贈与を受けていたとします。

この場合、相続財産に特別受益を加えた総額は1億2,000万円です。配偶者と子Bの遺留分割合はそれぞれ1/4と1/8(1/4×1/2)となります。

  • 配偶者の遺留分 = (3,000万円 + 9,000万円) × 1/4 =3,000万円
  • 子どもBの遺留分 =(3,000万円 + 9,000万円) × 1/8= 1,500万円

つまり、配偶者が3,000万円と1,500万円を受け取れていなければ、遺留分が侵害されている状態です。
特別受益を受けていない人(配偶者と子どもB)の相続分は以下のように計算されます。

  • 特別受益を受けた子どもAの相続分 = (3,000万円 + 9,000万円) × 1/4 – 9,000万円 =0円
  • 特別受益を受けていない配偶者の相続分 = (3,000万円 + 9,000万円) × 1/2 = 6,000万円
  • 特別受益を受けていない子どもBの相続分 = (3,000万円 + 9,000万円) × 1/4 = 3,000万円

しかし、実際には相続財産は3,000万円なので、配偶者と子どもBが受け取れる実際の取得額はそれぞれ2,000万円と1,000万円(相続財産額3,000万円を配偶者と子どもBで2:1の割合で分ける)しかありません。これは、配偶者と子どもBの遺留分に該当する3,000万円と1,500万円に満たない額であり、それぞれ1,000万円と500万円の遺留分が侵害されている状態です。

つまり、配偶者は子どもAに対して1,500万円、子どもBは子どもAに対して750万円の遺留分侵害額請求を行うことができます。

特別受益と相続税│相続開始前3年以内の贈与に課税

特別受益(生前贈与)は相続税の課税対象とはなりません。そのため、相続税を計算する際に特別受益を考慮する必要はありません。

しかし、相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与については、「生前贈与加算」という規定が適用されます。

これは、相続開始前3年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を計算するもので、被相続人が相続税を回避するために生前に大量の贈与を行うことを防ぐための措置です。

生前贈与加算の対象となるのは、相続開始前3年以内の贈与のみで、それ以前に受けた贈与に関して相続税を支払う必要はありません。

ただし、特別受益であるかに関わらず生前贈与には当然贈与税は課税されます。贈与税には暦年贈与か相続時精算課税制度の2つがあり、どちらかを適用して贈与税を支払う必要があります。

特別受益に関するQ&A

Q: 特別受益とは具体的にどのようなものですか?

A: 特別受益とは、相続人の一人が被相続人(亡くなった人)から生前に贈与、遺贈、死因贈与などによって受けた特別な利益のことを指します。これは、相続が発生した際に他の相続人との間で公平性を保つための制度です。例えば、親が生前に子どもの一人に家を贈与した場合、その子どもは特別受益を受けたとみなされます。相続が発生した際には、この特別受益を考慮して遺産分割が行われ、すべての相続人が納得できるように相続分の調整が行われます。特別受益の制度は、相続人間の不公平を解消し、公正な遺産分割を可能にするために存在します。

Q: 特別受益にあたる生前贈与のうち生計の資本のための贈与とはどのようなものですか?

A: 生計の資本のための贈与には、生計が別の成人した子に対して贈与した生活費や新築費用、開業資金、有価証券や不動産などが含まれます。また、土地や建物の無償使用も特別受益に該当する場合があります。これらの贈与は、被相続人の経済状況や他の相続人との格差などを考慮して、「遺産の前渡し」と言えるかどうかを基準に判断されます。

Q: 特別受益があっても持ち戻しなしで遺産分割を決めることはできますか?

A: はい、被相続人が生前に指示した場合、「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」によって、特別受益があっても持ち戻しなしで遺産分割を決めることができます。持ち戻し免除の意思表示は、遺言書に記載するのが一般的です。遺言書に明確に特別受益の持ち戻し免除の意思表示について記述することで、特別受益を含めずに遺産分割を行うことができます。

ただし、特別受益が他の相続人の遺留分を侵害している場合は、持ち戻し免除の意思表示があっても遺留分侵害額請求が可能です。

Q: 特別受益がある場合の遺産分割の計算はどのようになりますか?

A: 特別受益がある場合の遺産分割の計算は、以下のステップで行います。

  1. みなし相続財産の算出:相続財産に特別受益を加えた額を算出します。これをみなし相続財産と呼びます。 例:相続財産が1億円、特別受益が2,000万円の場合、みなし相続財産は1億2,000万円となります。
  2. 法定相続分に基づく各相続人の相続分の算定:みなし相続財産に対して、各相続人の法定相続分を適用して相続分を計算します。 例:法定相続分が配偶者1/2、子ども各1/4の場合、配偶者の相続分は6,000万円、子どもの相続分は各3,000万円となります。
  3. 特別受益を受けた相続人の相続分から特別受益額を差し引く:特別受益を受けた相続人の相続分から、受けた特別受益の額を差し引きます。 例:子どもAが2,000万円の特別受益を受けた場合、子どもAの相続分は3,000万円から2,000万円を差し引いた1,000万円となります。

Q: 特別受益の主張はどのような流れで行われますか?

A: 特別受益を主張したい場合は、以下のような流れで行われます。

  1. 遺産分割協議: まず、相続人間で遺産分割について協議を行います。この段階で特別受益を認め、遺産分割に合意できれば、遺産分割協議書を作成します。
  2. 家庭裁判所の調停: 協議で合意が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、特別受益を主張します。調停委員を介して話し合いを行い、合意ができれば調停成立となります。
  3. 家庭裁判所の審判: 調停で合意ができない場合は、審判に移行します。裁判所が特別受益の有無などを考慮して遺産分割の方法を判断します。
  4. 高等裁判所の審判: 審判の判断に不服がある場合は、審判の告知を受けた翌日から2週間以内に高等裁判所に即時抗告の申立てを行います。高等裁判所は審判を却下、棄却、または取消すことを審理します。

特別な場合を除き、特別受益の確認を求める民事訴訟は行えません。

Q: 特別受益の証拠集めにはどのようなものが必要ですか?

A: 特別受益の証拠集めには、以下のような客観的な証拠が必要です。

  • 預貯金の通帳や残高証明書:故人の金融資産の動きを確認するため。
  • 登記簿:不動産の所有権移転や無償貸与の記録を確認するため。
  • 不動産の査定書:不動産の価値を客観的に評価するため。
  • 贈与・売買・賃貸の契約書:金融資産や不動産の取引内容を確認するため。

特別受益に該当するかどうかは、通常、大きな金額の贈与が行われたかがポイントとなります。小さな額の移転は特別受益にならないことが多いので、大きな金額の動きを中心に証拠を集めることが重要です。

まとめ│特別受益がある場合は弁護士に相談を

特別受益は、公平な遺産分割を実現するために重要な制度です。しかし、相続争いを引き起こす要因にもなり得ます。特別受益の存在が判明した場合、その主張や証明には多大な時間と労力が必要となることがあります。さらに、一般人にとって、どのような贈与が特別受益に該当するかを判断するのは難しい場合が多く、専門的な知識が求められます。

特別受益に関する争いは、家族間の信頼関係を損ない、親族関係を急速に悪化させるリスクをはらんでいます。そのため、特別受益に関する疑問や不安がある場合は、早めに弁護士に相談することが賢明です。弁護士は、特別受益に関する専門的知識と経験を持ち、適切なアドバイスや解決策を提供することができます。

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代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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