特別受益│特別受益とは?遺留分との関係や持ち戻し免除なども徹底解説!

相続人の中には、被相続人の生前に、特別に財産を受け取っていることもあるかと思います。このような財産のことを「特別受益」というのですが、特別受益があるかどうかは、遺産分割の際の相続分の計算などに影響してきます。そのため、特別受益とはどういった制度なのか、正確に把握しておくことが重要です。
そこでこの記事では、特別受益について弁護士がわかりやすく解説させていただきます。特別受益の制度の基本的なことに加えて、どういった場合が遺産分割の相続分の計算において影響するのか、遺留分や相続税との関係はどうなるのか、といったことについて、詳しくご説明いたします。
特別受益について正しく理解しておくことで、遺産分割でのトラブルを防ぐことができるかもしれません。今遺産相続を進めている方や、これから遺産相続が始まるという方にとっても役立つ内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
特別受益
1.特別受益とは
特別受益とは、相続人の一人が被相続人からの生前贈与、遺贈、死因贈与などによって受けた特別な利益のことです。より具体的にいいますと、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、または婚姻・養子縁組のため、もしくは「生計の資本」として生前贈与を受けた者がいる場合に、その相続人が得た特別な利益のことを「特別受益」といいます。
生前に誰かに財産を渡していた分、遺産相続時の相続財産は減ることになります。その上で、生前に特別に財産を受け取っていた相続人と公平に遺産分割することになるのですから、他の共同相続人からしてみれば「一人だけ財産を受け取っていて不公平だ」と感じるかもしれません。
こうした不公平感を解消し、公平な遺産分割を実現するために、特別受益という制度が設けられたのです。
実際の遺産分割で特別受益がどのように活用されるのかといいますと、「生前に受け取った財産を特別受益として計算に入れて遺産分割を行う」ことによって、相続人間で公平になるよう相続分を調整することになります(「特別受益の持ち戻し」)。
1-1.特別受益の具体例
特別受益を具体例で確認しましょう。
父親が亡くなり、子である長男と次男の2人が相続人のケースを見てみましょう。この遺産相続で、相続財産は1,000万円です。このケースで、父親が生前に長男に対して現金3,000万円を贈与をしていたとします。
次男からすると、「長男だけが生前に財産を受け取っていて不公平だ」と感じるかもしれません。もし長男への生前の贈与がなければ、相続財産は4,000万円です。仮に相続財産が4,000万円であれば、次男は長男と2分の1ずつ分配して、2,000万円受け取ることができます。ところが、相続財産が1,000万円だと、2分の1ずつで分配して次男の取り分は500万円となる一方、長男は500万円に加え、生前に贈与された3,000万円も受け取ることになります。父親の財産から、長男が3,500万円、次男が500万円と、受け取る金額に大きな差が生じることになるのです。
このように、特別受益があると、遺産相続が不公平になってしまいかねません。
そこで、長男が生前に受け取った贈与を「特別受益」として考慮し、遺産分割を行います。具体的には、長男が受け取った3,000万円を、相続財産の1,000万円に加えてから、長男と次男とで遺産分割を行うのです。長男は、このようにして算出した相続分から贈与を受けた額を差し引いた分を、遺産相続で受け取ることになります。これにより、次男の不公平感を解消し、公平な遺産分割を実現することが期待できるのです。
実際の計算方法については、本記事で後述いたしますので、このまま読み進めていただければと思います。
1-2.特別受益者とは
そして、被相続人から生前贈与、遺贈、死因贈与などによって特別な利益を受けた相続人のことを、「特別受益者」といいます。
特別受益の制度は、相続人間の公平な遺産分割を目的としています。そのため、特別受益者となることができるのは、相続人に限られます。つまり、被相続人から生前に贈与や遺贈を受けた人が相続人でなければ、その人が受けた利益は特別受益とはみなされません。
たとえば、亡くなった人の子どもが相続人になるケースで、子どもたちの中で生前に贈与を受けた者がいれば、その者は特別受益者となります。ですが、もし亡くなった人が友人や遠縁の親族に贈与をしていたとしても、その友人や親族が相続人でない限り、特別受益者とはならないのです。
なお、相続放棄をした相続人がいる場合、その人はそもそも遺産相続の開始時点で相続人ではなかったとみなされます。特別受益は、相続人が被相続人から受けた贈与などを公平にするための制度です。そのため、相続放棄をした人が被相続人から贈与を受けていたとしても、その贈与は特別受益として扱われず、相続分に影響を与えません。
1-3.特別受益の範囲
次に、特別受益の範囲を確認しておきましょう。特別受益の対象となるのは、「生前贈与」「遺贈」「死因贈与」の3つです(民法第903条1項)。
(特別受益者の相続分)
民法第903条1項 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
特別受益の対象
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生前贈与
生前贈与とは、被相続人が生前に特定の相続人に対して行った贈与のことを指します。特別受益にあたる生前贈与は、婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与に限らます。
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遺贈
遺贈(いぞう)とは、被相続人が遺言書によって特定の相続人に財産を遺贈することを指します。
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死因贈与
死因贈与とは、被相続人の死亡を条件として特定の相続人に財産を贈与することを指します。死因贈与は、契約によって成立するため、贈与者と受贈者双方の合意が必要です。
以下で、特別受益に当たる生前贈与と、特別受益に当たらない生前贈与について確認していきましょう。
2.特別受益に当たる生前贈与
特別受益に当たる生前贈与は、大きく① 婚姻や養子縁組のための生前贈与、② 生計の資本としての生前贈与、の2つに分けることができます。
2-1.婚姻や養子縁組のための生前贈与
婚姻や養子縁組のために行われる生前贈与も、贈与の金額や家庭の経済状況などによっては、特別受益に含まれることがあります。
婚姻や養子縁組のための生前贈与
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婚姻に関する生前贈与
子や孫の婚姻に際して、持参金や支度金、結納金、挙式費用などを親が提供する、といったケースは珍しくありません。このような婚姻に関する贈与が、日常的な扶養の範囲を超えるほど多額で、まるで遺産を前もって渡しているかのような場合に、特別受益とみなされることがあります。
一方、日常的な扶養の範囲内とみなされるような少額の贈与の場合は、特別受益には該当しない可能性が高いです。特別受益として扱うかどうかは、一定の金額を基準にするのではなく、各家庭の経済状況や相続人間のバランスを考慮して判断することになります。
ですので、「500万円を超えなければ挙式費用を親が提供しても特別受益にはならない」といった考え方をしないよう、注意してください。
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養子縁組に関する生前贈与
養子縁組のための生前贈与も、特別受益に該当することがあります。たとえば、養子縁組に際して実親が持参金を持たせるような場合、その贈与が多額であった場には特別受益と判断されることがあります。
婚姻の費用の場合と同様に、一律の基準があるわけではなく、贈与の額や家庭の経済状況、相続人間のバランスなどが考慮されて「特別受益に該当するかどうか」が判断されることになります。
2-2.生計の資本としての生前贈与
特別受益に該当する「生計の資本」の贈与とは、独立して生活を営む子どもなどへの多額の贈与を指します。具体的には、生活費や新築費用、開業資金、住宅購入資金、事業資金、有価証券や不動産などが、「生計の資本としての生前贈与」に含まれます。また、土地や建物の無償使用といった、実際には金銭を提供していない支援も、特別受益に該当する可能性があります。
どういった贈与が「生計の資本としての生前贈与」に当たるかは、「遺産の前渡しと言えるかどうか」を軸に、時代の流れ、被相続人の経済状況、他の相続人との格差などが総合的に考慮されて判断されることになります。
一方で、同居している家族の通常の生活費を負担している場合は、一般的な扶養義務の履行の範囲内とされ、特別受益には該当しないと考えられています。
具体的に、どのような生前贈与が生計の資本としての生前贈与に当たるのでしょうか。
生計の資本としての生前贈与
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高等教育のための学費の贈与
学費の贈与が特別受益に該当するかの判断は、家庭の経済状況や教育水準、社会の環境などを総合的に考慮して行われます。
なお、一般的に、高等学校までの教育費は通常の扶養の範囲内とされ、大学以上の教育費は特別受益に該当する可能性が高いとされています。
ですが近年では大学進学が一般的になってきたため、大学の学費だからといって必ず特別受益に該当するわけではありません。特に、公立大学や私立大学の一般的な学部の学費は、特別受益とはみなされないといったケースも増えています。一方、私立大学の医学部や歯学部のように、明らかに高額な学費を負担してもらった場合や、長期の海外留学の費用を負担してもらった場合は、特別受益に該当する可能性が高いと考えられます。
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事業用資産の贈与
家業を継ぐ子への農地や株式などの資産贈与は、生計の主な手段である家業のための資本として、典型的な「生計の資本」にあたると考えられます。このため、これらの贈与は原則的に特別受益に該当します。
とはいえ、相続時にこれらの贈与を特別受益として考慮することになると、事業の継続自体に支障をきたす可能性があります。たとえば、贈与された資産を相続財産に加算して相続分を計算することで、事業を引き継がない相続人の相続分が増え、結果として事業資本が減少してしまう、といったことが考えられます。
事業のスムーズな引継ぎを行うためには、特別受益についての対策を事前に検討しておくことが重要です。
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居住用不動産の贈与
居住用不動産(土地や建物など)の贈与は、生計の資本としての生前贈与に該当し、特別受益になることがあります。
ただし、平成30年(2018年)7月の民法改正により、配偶者間で居住用不動産の遺贈または贈与があった場合には、相続財産の計算で加算しない(持戻し免除の意思表示)ことを推定するルールが設けられました(民法第903条4項)。長期間婚姻関係にある夫婦間での居住用不動産の贈与について、配偶者の貢献に報い、かつ老後の生活保障を確実にするという被相続人の合理的な意思を尊重し、配偶者の実質的な取得額を増やすための例外といえるでしょう。
3.特別受益に当たらない生前贈与
3-1.相続人以外への贈与や遺贈
さて、前述したとおり、特別受益の対象は原則として相続人に限られます。そのため、相続人以外の人が亡くなった人(被相続人)から生前に財産を受け取っていたとしても、それは特別受益とはみなされません。相続人以外の人が受け取った利益を相続財産に加算することはないため、他の相続人の取得分を増やすことはできません。
ただし、相続人以外の人への贈与が相続人の遺留分を侵害している場合、相続人はその人に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取るべき相続分のことで、この遺留分を侵害するような贈与が行われた場合、相続人はその侵害された分を請求することが可能です。
3-2.生命保険金や死亡退職金
一般的に、生命保険金や死亡退職金は特別受益には含まれません。生命保険金や死亡退職金は、被相続人が生前に加入していた保険契約に基づいて、被相続人の死亡を契機に、保険会社や雇用主から支払われるお金です。被相続人が生前に所有していた固有の財産ではなく、受取人に固有の財産とされています。そのため、相続人が受取人に指定されている場合であっても、生命保険金や死亡退職金は、受取人固有の財産として扱われます。
ただし、死亡保険金を受け取った相続人と、その他の相続人との間で取得した金額に極端な差があり、著しく不公平な場合には、死亡保険金なども特別受益とみなされる可能性があります。
この点について、参考になる裁判例をご紹介いたします。以下の判例は、遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件です。
こうした養老保険金などが、特別受益に当たるかどうかが争点となった事例です。
原則として、養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当とされています。その上で裁判所は、次のように判断しました。
死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。
(最高裁判所平成16年10月29日決定)
なお、この事例では、保険金の額、本件で遺産分割の対象となった本件各土地の評価額、遺産の総額、当事者の関係や生活実態等に照らすと、特段の事情があるとまではいえないとして、特別受益に準じて持戻しの対象とすべきものということはできない、と結論付けています。
3-3.おしどり贈与
おしどり贈与とは、「贈与税の配偶者控除」のことです。婚姻期間が20年以上の配偶者へ、居住用不動産や住まいを購入するための資金を贈与した場合に、最高2,000万円まで贈与税の非課税となる特例制度があります。これを通称、おしどり贈与と呼ぶのですが、この制度により、贈与税の基礎控除額110万円を合わせると、最高2,110万円までが非課税となるのです。
通常、配偶者への贈与は特別受益に該当する可能性があります。ですが、おしどり贈与については、2019年7月1日以降に施行された改正民法により、特別受益として持ち戻す必要がなくなりました(民法第903条4項)。
民法第903条4項 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
これは、長年連れ添った配偶者への贈与は、その長年の貢献なども踏まえると、遺産分割において公平性を損なわない、と考えられるためです。
ただし、おしどり贈与が他の相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分の算定におしどり贈与分も含める必要があります。相続分としては考慮されなくても、遺留分の侵害という点で考慮されることになるため、注意が必要です。
特別受益の持ち戻し免除
1.特別受益の持ち戻しとは
さて、本記事でもすでに何度か「特別受益の持ち戻し」という表現が出ているかと思います。特別受益の持ち戻し免除について見ていく前に、あらためて「特別受益の持ち戻し」を確認しておきましょう。
相続人の中で特別受益を受けた人がいる場合、その特別受益額を相続財産に加えて、相続分を計算します。具体的には、相続財産の総額を算出し、特別受益者が生前に受けた贈与などの額を相続財産に加算します。この加算された総額を基に、各相続人の法定相続分に従って遺産分割を行います。特別受益者は、受けた特別受益の額だけ相続分が減少することになります。
これを、特別受益の持ち戻しといいます。
このように、特別受益を相続財産に加算することで、特別受益者と他の相続人との間の公平性を保ちながら、相続分を計算することになります。
2.特別受益の持ち戻し免除とは
そして、特別受益の持ち戻しを「免除」するという制度があります。特別受益の持ち戻し免除とは、被相続人が生前に意思表示を行うことで、特別受益を相続財産に含めずに遺産分割を行うことができる制度です(民法第903条2項・3項)。
民法第903条
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
ただし、特別受益が他の相続人の遺留分を侵害している場合、持ち戻し免除の意思表示があっても、遺留分侵害額請求がされる可能性はあります。
持ち戻し免除の意思表示には特段の形式は定められていませんが、遺言書にその旨を記載することが一般的とされています。遺言書や書面などで特別受益の持ち戻し免除の意思表示を行うことを、「明示の意思表示」といいます。遺言書の本文に記載しておく必要はなく、贈与契約書や、遺言書の付言事項に持ち戻し免除をする旨を記載しておくこと方法でも構いません。
一方、持ち戻し免除の意思表示に形式的要件がないため、「黙示の意思表示」も可能とされています。書面で残らないため、黙示の場合は意思表示の有無があったかを判断するのが難しいです。黙示の意思表示の有無が争点となった場合には、贈与に至った経緯や動機、被相続人と受贈者との関係、被相続人と他の相続人との関係、といった事情を総合的に考慮して、黙示の意思表示があったかを判断することになるでしょう。
持ち戻し免除の意思表示によって、被相続人の意向に従って、特別受益を持ち戻さずに遺産分割を行うことが可能になります。遺産を多く渡したい相手へ行った生前贈与が、持ち戻し免除の意思表示によって、尊重されるのです。
2-1.民法改正前の特別受益の持ち戻し
なお、平成30年改正前の民法903条3項には、持戻し免除の意思表示は「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で」効力を有するとの文言がありました。そのため、被相続人が持戻し免除の意思表示をしていたとしても、遺留分算定の基礎財産を算定する際には、その意思表示は無効になると解釈できるものでした。遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求をしなくても、無効になる、と読み取れる規定だったのです。
もっとも、判例は当然に無効とするのではなく、持ち戻しの意思表示の効力を失わせるためには、遺留分侵害額請求することが必要だ、という立場をとっていました。
2-2.民法改正後の特別受益の持ち戻し
平成30年改正では、「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で」という文言が削除されました。これによって、遺留分を侵害する持戻し免除であっても、遺留分侵害額請求を待ってその効力を失わせる、とする判例の立場が明確になったのです。
3.特別受益がある遺産分割の計算方法
それでは、特別受益の持ち戻しが実際にはどのように計算されるのか、遺産分割の計算方法を見ていきましょう。特別受益を受けていない人の相続分と、特別受益を受けた人について、具体的な相続分の計算方法は以下のとおりです。
特別受益を受けていない人の相続分 =(相続財産 + 特別受益)× 法定相続分
特別受益を受けた人の相続分の計算方法 =(相続財産 + 特別受益)× 法定相続分 - 特別受益
たとえば、被相続人に配偶者と子ども2人がいるケースで考えてみましょう。相続財産の総額が1億円、子どもAが被相続人から特別受益として生前に3,000万円の贈与を受けていたとします。遺言書などがないため、法定相続分は民法のルールどおりに、配偶者が1/2、子どもたちがそれぞれ1/4となります。
特別受益を受けていない配偶者と子どもBの相続分は、以下のように計算します。
配偶者の相続分 =(1億円 + 3,000万円) × 1/2 = 6,500万円
子どもBの相続分 =(1億円 + 3,000万円)× 1/4 =3,250万円
一方、特別受益を受けた子どもAについては、特別受益の金額を差し引くことになるため、相続分は以下のように計算することになります。
子どもAは特別受益として3,000万円をすでに受け取っているので、250万円のみ相続することになるのです。
他の共同相続人が特別受益を持ち戻すように主張しない場合も、持ち戻す必要はありません。
4.特別受益の主張をするには
通常は、遺産分割協議の中で特別受益があったことを主張していくことになります。利益を受けた相続人が特別受益の持ち戻しに合意すれば、具体的な相続分を計算することになるでしょう。
遺産分割協議で特別受益の持ち戻しや該当性に関して争いとなった場合には、遺産分割調停や審判で争うことになります。
主張にあたっては、対象となる財産の取得が民法903条1項に定める「遺贈」または「婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与」に該当することを明らかにする必要があります。
この点、遺贈の場合は遺言書によって比較的容易に証明できますが、贈与の場合はその事実や性質の主張・立証が容易でない場合が多いため、特別受益があったことを立証する側は、以下のような証拠を揃えることが重要です。
- 銀行口座やクレジットカードの取引明細
- 受益者との通信記録ややり取り
- 被相続人の日記等の記録
- 不動産の贈与契約書
- 不動産登記事項証明書
- 学費納入に関する書類
- 借金の完済証明書
- 自動車の購入明細書
- 事業資金の出資に関する資料
- 法人の登記事項明細書
遺産分割調停は話し合いとなり、審判は裁判所が決断を下すことになります。審判の結論に不満がある場合は、高等裁判所に即時抗告の申立てをすることを検討しましょう。高等裁判所では、申し立てを却下するか棄却するか、あるいは原審判を取り消すか、のいずれかの判断を下すことになります。
特別受益と遺留分
1.特別受益がある場合の遺留分
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子ども、親など)が最低限受け取ることのできる、法律で保障された相続分のことです(民法第1042条)。特別受益のある遺産相続では、特別受益が他の共同相続人の遺留分を侵害している場合があります。特別受益によって自身の遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求することによって、侵害された額を取り戻すことが認められています(民法第1046条)。
2.特別受益がある遺留分侵害額の計算
遺留分を計算する際には、基本となる相続財産の額に、相続人が過去10年以内に受けた特別受益の額も加えることになります。
特別受益に当たる生前贈与がある場合の遺留分の計算式は、次のようになります。
生前贈与については、相続開始前1年以内に行われた贈与のみが、遺留分の算定となる基礎財産の対象です。一方で、特別受益にあたる生前贈与は、相続開始前10年以内に行われたものが対象となります。ただし、10年以上前に行われた贈与であっても、当事者が遺留分権利者(最低限受け取るべき相続分を持つ相続人)に損害を与えることを知って行った贈与は、遺留分を侵害する生前贈与とみなされるため、基礎財産の計算に含める必要があります。
たとえば、被相続人に配偶者と子ども2人がいるケースを考えてみましょう。
相続財産の総額が3,000万円で、子どもAが生前に被相続人から特別受益として9,000万円の贈与を受けていたとします。
この場合、相続財産に特別受益を加えた総額は1億2,000万円です。配偶者と子Bの遺留分割合はそれぞれ1/4と1/8(1/4×1/2)となります。
- 配偶者の遺留分 = (3,000万円 + 9,000万円) × 1/4 =3,000万円
- 子どもBの遺留分 =(3,000万円 + 9,000万円) × 1/8= 1,500万円
つまり、配偶者が3,000万円と1,500万円を受け取れていなければ、遺留分が侵害されている状態です。
特別受益を受けていない人(配偶者と子どもB)の相続分を計算してみましょう。
- 特別受益を受けた子どもAの相続分 = (3,000万円 + 9,000万円) × 1/4 – 9,000万円 =0円
- 特別受益を受けていない配偶者の相続分 = (3,000万円 + 9,000万円) × 1/2 = 6,000万円
- 特別受益を受けていない子どもBの相続分 = (3,000万円 + 9,000万円) × 1/4 = 3,000万円
実際の相続財産は3,000万円なので、配偶者は2,000万円、子どもBは1,000万円(相続財産額3,000万円を配偶者と子どもBで2:1の割合で分ける)しか受け取ることができません。配偶者と子どもBの遺留分である3,000万円と1,500万円に満たない額ですので、それぞれ1,000万円と500万円の遺留分が侵害されている状態です。
したがって、子どもAに対して配偶者は1,000万円、子どもBは500万円の遺留分侵害額請求を行うことができます。
特別受益と相続税
最後に、特別受益と相続税について確認しておきましょう。
1.特別受益(遺贈)は相続税の課税対象になる
特別受益の中でも、遺贈による特別受益は相続税の課税対象となります。
具体的には、相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与については、「生前贈与加算」という規定が適用され、相続税が課されることになります。これは、被相続人が相続税を回避するために生前に大量の贈与を行うことを防ぐための制度です。
相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」ですので、遺贈の金額を相続財産に加算した額がこの基礎控除額を上回った場合には、相続税が発生することになるのです。
なお、生前贈与加算の対象となるのは相続開始前3年以内の贈与に限られますので、それ以前に受けた贈与に関して相続税を支払う必要はありません。
2.特別受益(生前贈与)は贈与税の課税対象になる
なお、特別受益であるかに関わらず、生前贈与には贈与税が課税されますので注意しましょう。贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税という2つの方法があります。どちらか適切な方を選択して、贈与税を納税することになるでしょう。
暦年課税か相続時精算課税かで、贈与税の金額が異なる可能性があるため、不安があれば事前に専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
特別受益に関するQ&A
Q1.特別受益とは具体的にどのようなものですか?
A:特別受益とは、相続人の一人が被相続人から生前に贈与、遺贈、死因贈与などによって受けた特別な利益のことを指します。例えば、親が生前に子どもの一人に家を贈与した場合、その子どもは特別受益を受けたとみなされます。相続が発生した際には、この特別受益を考慮して遺産分割が行われ、すべての相続人が納得できるように相続分が調整されることになります。特別受益は、相続人間の不公平感を解消し、公正な遺産分割を可能にするために重要な制度です。
Q2.特別受益にあたる生前贈与のうち、「生計の資本のための贈与」とはどのような贈与ですか?
A:生計の資本のための贈与には、生計を別にする成人した子に対して贈与した生活費や新築費用、開業資金、有価証券や不動産などが含まれます。また、土地や建物の無償使用も特別受益に該当する場合があります。具体的にどういった贈与が該当するかはケースバイケースですので、専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
Q3.特別受益があっても持ち戻しせずに遺産分割することはできますか?
A:はい、被相続人が生前に指示した場合、「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」によって、特別受益があっても持ち戻しをせずに遺産分割をすることができます。持ち戻し免除の意思表示に決まった形式はありませんが、遺言書に記載しておくことが一般的です。
ただし、特別受益が他の相続人の遺留分を侵害している場合は、持ち戻し免除の意思表示があっても遺留分侵害額請求することを妨げられません。
まとめ
本記事では、遺産分割における「特別受益」について、弁護士が解説させていただきました。
特別受益は、公平な遺産分割を実現するために重要な制度である一方、相続争いを引き起こす要因にもなり得ます。どのような贈与が特別受益に該当するかを判断するのは難しいケースが多いです。
また、特別受益に関してトラブルが生じると、遺産分割協議では合意できずに裁判所での争いに発展してしまったり、親族関係が悪化してしまったりするリスクもあります。そのため、特別受益に関する疑問や不安がある場合は、なるべく早めに弁護士にご相談いただければと思います。
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この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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