相続放棄と代襲相続|相続放棄したら代襲相続は発生しない?弁護士が解説!

プラスマイナス関係なく、被相続人の遺産を相続する権利を自ら失うことを、相続放棄といいます。相続放棄すると被相続人の借金を負う義務もなくなるため、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合などには、相続放棄するケースが少なくありません。
ところで、相続放棄をしたい、という方から寄せられるご相談の中には、「自分が相続放棄をすることで、自分の子どもが借金を背負うことになってしまうのではないか。」という心配の声をお見受けすることがあります。
自身の親が相続権を失った場合に、親の代わりに子が相続人となることを「代襲相続」といいますが、相続放棄した場合に代襲相続が発生するのでは、とご不安な方も多いようです。
ですが、相続放棄をした場合には、相続放棄した人に関して代襲相続は発生しません。
そこでこの記事では、相続放棄と代襲相続の関係について、弁護士が詳しく解説させていただきます。
「相続放棄したら代襲相続は発生しない」という基本的なことから、親の遺産を相続放棄した場合に祖父母の遺産も相続放棄する必要があるのか、といった複雑なケースについても、具体的に見ていきたいと思います。
相続放棄と代襲相続の関係について、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
相続放棄と代襲相続
1.相続放棄したら代襲相続は発生しない
始めに、「代襲相続」と「相続放棄」について簡単に確認しておきましょう。
まう、代襲相続とは、本来相続人となるべき人が相続開始前に死亡したり、相続欠格や廃除によって相続権を失ったりした場合に、その者の子が代わって相続人になる制度です(民法第887条2項)。
(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
例えば、子どもが被相続人である親の死亡前に亡くなっていた場合、その子どもの子(孫)が被相続人の遺産について、相続権を持つことになります。このとき、先に亡くなった子どもは「代襲相続される立場」なので「被代襲者」と呼ばれ、亡くなった子どもの子は「代襲相続によって相続人となる人」なので「代襲相続人」と呼ばれます。
次に、相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続する権利を一切放棄する、家庭裁判所で行う手続きをいいます。相続放棄には、被相続人が抱えていた負債を負担しなくても良くなること、相続争いに巻き込まれるリスクを回避できること、というメリットがあります。一方で、プラスの財産も放棄しなければならなくなるため、例えば住んでいた家を失うことになる可能性があります。
相続放棄の効果は、「相続開始の時点で相続人ではなかったことになる」ことです(民法第939条)。
(相続の放棄の効力)
民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
そして、前述した通り、相続放棄をした人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)から、そもそも代襲されるべき相続人としての地位が存在しないことになります。
つまり、相続放棄すると、相続放棄した人の相続権は最初から存在しなかったことになり、その人の子や孫世代に継承されることはないのです。
2.相続放棄は代襲原因には当たらない(民法第887条2項)
相続放棄によって代襲相続が発生しなくなるということは、「相続放棄は代襲相続の原因ではない」ということでもあります。これについては、民法のルール上はっきりと明文化されていますので、確認しておきましょう。
現行民法では、代襲相続が発生する原因(代襲原因)を、① 相続開始以前の死亡、② 相続欠格、③ 廃除の3つに限定しています(民法第887条2項)。
(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
以上のとおり、相続放棄は、民法に定められた代襲相続が発生する原因のいずれにも該当しません。
この点について、昭和37年の民法改正前は、代襲相続の発生原因は「死亡」および「その相続権を失った場合」と規定されていたため、相続放棄も「その相続権を失った場合」に含まれるのではないか、という疑義が生じていました。これが、昭和37年の民法改正によって「代襲相続の発生原因は死亡、相続欠格、相続廃除」と明文化されたことで、「相続放棄は代襲原因にならない」と事実上否定されたことになります。
また、民法に代襲原因として定められていないことに加え、実務上も次のような理由から、相続放棄した人について代襲相続を認める必要性が乏しい、と考えられています。
例えば、遺産の分散を防ぐ目的で一部の相続人が放棄した場合、もし代襲相続を認めると、代襲相続人もまた相続放棄の手続きをしなければならなくなってしまい、手続きが煩雑になってしまいます。
また、相続財産が債務超過であるために相続放棄した場合などにも、仮に代襲相続を認めても代襲相続人も通常は相続放棄すると考えられます。
したがって、相続放棄が代襲相続の発生原因として定められていないことに加え、そもそも相続放棄があった場合に代襲相続を認める実益が乏しいのです。
代襲相続と相続放棄の手続き
1.相続放棄したら代襲相続は発生せず手続きも不要
相続放棄をすると、代襲相続は発生しません。これは法律によって定められた相続放棄の効果によることですから、例えば「親が相続放棄をしたので、子である自分が代襲相続をしないこと」について、何か手続きをする必要はありません。
当然、相続放棄した人の子が相続放棄の申述をする必要もありません。相続放棄した人の子についても、そもそも最初から放棄する相続権を持たないためです。
2.代襲相続人の相続放棄は手続きが必要
ただし、相続放棄と代襲相続の発生が前後する場合は、手続きが必要です。
具体的には、代襲相続が発生した後に、代襲相続人が相続放棄する場合は、相続放棄の申述の手続きをしなければなりません。
相続放棄後の相続と代襲相続
1.相続放棄後に代襲相続が発生しないケース
相続放棄をした場合に代襲相続が発生しない、ということに関して、具体的なケースでその後の相続がどうなるのかを含めて簡単に確認していきましょう。
1-1.親が相続放棄した場合
親(相続人)が相続放棄をした場合、その子(被相続人の孫など)が親に代わって相続する「代襲相続」は発生しません。
したがって、相続放棄した親の子は代襲相続人になることはなく、最低限の保障である遺留分を主張することもできません。相続権は、同順位の他の相続人や、次順位の相続人(被相続人の直系尊属や兄弟姉妹)に移ることになります。
親(被相続人の子)が相続放棄した場合の相続権
- 親に兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹が同順位の他の相続人であるため、放棄した分を残った兄弟姉妹で分配することになります。
- 親に兄弟姉妹がいない場合は、同順位の他の相続人がいないため、相続権は次順位の相続人に移ることになります。相続放棄した親は被相続人の子であるため、第1順位者です。次の第2順位者は「被相続人の祖父母」となり、被相続人の祖父母がいない場合には、第3順位者である「被相続人の兄弟姉妹」に相続権が移ります。
1-2.被相続人の兄弟が相続放棄した場合
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄した場合も、兄弟姉妹の子である甥姪が代襲相続人になることはありません。そして、被相続人の兄弟姉妹は、相続順位でいうと一番最後の第3順位者です。そのため、その後に相続権を継承する人がいないことになります。
この場合は、被相続人の相続財産について相続財産清算人が選任され、借金の弁済などが行われた後、最終的に遺産は国庫に帰属することとなります。
2.相続放棄後でも代襲相続人になるケース
以上のとおり、相続放棄すると最初から相続権がなかったことになるため、その子孫はその遺産相続について関与する権利を持ちません。
ですが、相続放棄によって代襲相続が発生しないというのは、あくまで「相続放棄をしたその遺産相続について」のみです。遺産相続が発生する順序や、自分以外の誰が相続放棄をしたかによっては、自身は代襲相続人になる可能性があります。
どのようなケースが該当するのか、確認しておきましょう。
2-1.父の財産を相続放棄した後に祖父母の代襲相続人になる
相続放棄の効果が生じるのは、あくまで「相続放棄をしたその遺産相続について」に限られます。
そのため、被相続人Aさんについて自分が相続放棄をしても、被相続人Bさんの遺産相続については相続放棄したことになりません。子や孫が代襲相続できなくなるのは、被相続人Aさんの遺産についてのみなのです。
例えば、父親の相続財産について遺産相続をしたCさんがいたとしましょう。その数年後にCさんの祖父が亡くなった場合、孫であるCさんは祖父の遺産の相続人となることが可能です。父親の相続財産についての相続放棄は、祖父の相続財産の相続について何らの影響も与えないからです。
Cさんは、本来祖父の相続財産を受け継ぐはずだった亡き父親の代わりに、祖父の遺産を相続します。
さて、この場合に、仮に祖父の遺産に借金があり、Cさんが相続放棄をしたいと思ったら、祖父の遺産についての相続放棄の申述を行わなければなりません。父親の遺産について相続放棄をしたからといって、自動的に祖父の遺産についても相続放棄したことになるわけではないので、家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きをする必要があります。
2-2.他の相続人が相続放棄したことで甥姪が代襲相続人になる
被相続人の子どもが相続放棄をすると、その子や孫は代襲相続できないため、相続権は次順位の相続人に移ることになります。
次順位は被相続人の両親ですが、上の世代にはそもそも代襲相続は発生しないため、ここでは問題になることがありません。第2順位者である両親が亡くなっている場合、両親の親(被相続人の祖父母)が法定相続人となりますが、これは厳密に言うと「代襲相続」ではないのです。「代襲相続」が発生するのは、被相続人の子や兄弟姉妹の子といった、あくまで「下の世代」に限られます(民法第887条2項、同第889条2項)。
そのため、代襲相続が発生するのは、そのさらに次順位である兄弟姉妹についてです。
第3順位者である兄弟姉妹が被相続人よりも前に亡くなっている場合、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)が代襲相続人となります(民法第889条2項)。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法第889条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
ですので、例えば被相続人に借金があった場合に、配偶者や子などが全員相続放棄をして甥姪に相続権が移ることになると、被相続人との日頃の関係性が希薄な甥姪が突然借金を引き継ぐリスクを負うことになりかねません。相続放棄をしたことは、次順位の相続人に告知されないため、被相続人と疎遠であると、「自分が相続人になったことを知らなかった。そもそも、被相続人が亡くなっていたことを知らなかった。」といった事態になることも少なくありません。
相続放棄と代襲相続の注意点
1.相続放棄の手続きは被相続人ごとに必要
本記事でもすでにお伝えしましたが、相続放棄の申述の手続きは、原則として被相続人ごとに必要となります。
父親の遺産について相続放棄をしたからといって、その後に生じた祖父の遺産相続についても相続放棄したことにはなりません。父親と祖父の両方の遺産について相続放棄したい場合は、父親についての相続放棄の申述と、祖父についての相続放棄の申述が必要です。
2.父親が祖父の遺産を相続放棄する前に亡くなった場合
例えば、借金を抱えた祖父が亡くなった後、その遺産を相続放棄するかどうか検討中に、相続人である父親が亡くなったとしましょう。この場合、父親の子(被相続人の孫)が代襲相続人となりますが、同時に「父親の遺産についての相続人」にもなることになります。
このような、最初の遺産相続の熟慮期間中に、次の遺産相続が発生した状態を「再転相続」といいます。
こうした点に注意した上で、孫としては、以下の選択肢を検討することになるでしょう。
- 祖父と父親の両方の遺産について相続放棄する。
- 祖父の遺産を相続放棄し、父親の遺産を相続する。
- 父親の遺産を相続放棄することで、結果的に祖父についての遺産も相続放棄する。
再転相続が生じた場合、相続放棄の順番を間違えると、予期せぬ事態となってしまうことがあります。そのため、なるべく早めに弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
相続放棄と代襲相続に関するQ&A
Q1.相続人が相続放棄をした場合、その被相続人の財産は誰が相続することになりますか?
A:相続人が相続放棄をした場合、その被相続人の財産の相続権は、次の順位の相続人に自動的に移ります。
具体的には、もし第1順位の相続人(子や孫)が相続放棄を行った場合、相続権は第2順位の相続人である父母や祖父母に移ることになります。同様に、もし第2順位の相続人も相続放棄をする場合は、第3順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹に相続権が移ります。そして、もし兄弟姉妹も相続放棄をした場合は、相続権を受け継ぐ人がいなくなるため、被相続人の財産は最終的に国庫に帰属することになります。
なお、被相続人の配偶者については、相続順位に関係なく、常に被相続人の法定相続人となります。そのため、被相続人の配偶者が相続放棄をしても、その相続権を受け継ぐ次順位の相続人は存在しません。
Q2.祖父母より先に亡くなった親の遺産を相続放棄した場合に、祖父母の遺産についての相続で代襲相続人となることは可能ですか?
A:はい、可能です。本記事でご説明したとおり、祖父母より先に亡くなった親の遺産を相続放棄した場合も、祖父母の遺産については亡くなった親を代襲して相続人となることができます。
Q3.代襲相続人が相続放棄を検討した方がよいのはどういう場合ですか?
A:被相続人の相続財産に、多額の借金やローンなどのマイナスの財産がある場合には、代襲相続人も相続放棄を検討することが考えられます。代襲相続人は、本来の相続人が有していた相続権を引き継ぐことになるため、当然マイナスの財産についてもその権利義務を引き継ぐことになります。借金の弁済などが必要な場合、代襲相続人が返済義務を負うことになるため、相続放棄を検討するのが賢明なケースもあるでしょう。
なお、相続放棄の申述の手続きは、代襲相続人も3か月の熟慮期間内に行う必要があります。相続財産の調査や戸籍謄本等の収集など、必要な作業をこなしていると3か月は長いようで短いため、なるべく早めに専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
まとめ
本記事では、相続放棄と代襲相続について、その関係性を中心に弁護士が解説させていただきました。
相続放棄すると最初から相続人でなかったことになるため、その人の子や孫が代襲して相続人になることはありません。一方で、代襲相続によって相続人となった人が相続放棄することは可能です。
相続放棄の手続きは、相続開始を知った時から3か月以内に行わなければならず、一度受理されると原則として覆すことはできません。代襲相続の問題も絡んでくると、より複雑になるでしょう。
個々の状況に応じて必要な手続きはより煩雑なものになりますので、できるだけ早い段階で法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
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この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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