限定承認のメリットとデメリットを解説!選択できない場合は?

相続放棄

更新日 2024.06.11

投稿日 2024.06.11

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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相続が発生した際には、相続人は単純承認、相続放棄、そして限定承認から方法を選ぶことになります。限定承認は、相続財産がプラスかマイナスかすぐに判別できない場合に選択されることが多く、相続財産内でのみ負債を負うため、相続人自身の資産を守ることができるという大きなメリットがあります。しかし、一方で手続きが複雑であり、余計な費用がかかるなどのデメリットもあります。

この記事では、限定承認の具体的なメリットとデメリットを詳しく解説し、さらに限定承認を選択できない場合についても触れていきます。限定承認を検討されている方はデメリットについて十分に理解しておくことをお勧めします。

目次

限定承認のメリットとデメリットを解説する前に

そもそも限定承認とは

限定承認は、相続財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ制度です。具体的には、相続するプラスの財産(預貯金など)からマイナスの財産(借入金など)を弁済し、余剰があればその分を受け取ることができます。プラスの財産がマイナスの財産を完全に弁済するに足りない場合には、プラスの財産の限度までマイナスの財産を引き受け、結果的にプラスマイナスゼロとなります。この制度により、相続人は自己の財産を使って債務を弁済する必要がなくなります。

相続方法の他の選択肢│単純承認と相続放棄

相続人が選べる他の方法には「単純承認」と「相続放棄」があります。単純承認は、プラスの財産とマイナスの財産を全て引き継ぐ最も一般的な方法で、特別な手続きは必要ありません。

一方、相続放棄は相続人が相続資格自体を放棄し、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない選択です。いずれの方法も、相続の開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を「熟考期間」と呼びます。

「限定承認とは」、また「相続放棄と単純承認との違い」について詳しくは以下の記事を参照してください。

限定承認とは?相続放棄や単純承認との違いや手続き方法を解説

限定承認のメリット

①マイナスの財産を相続するリスクを軽減できる

この制度を選ぶ最大のメリットは、相続財産を超えて被相続人の債務を返済する必要がないことです。相続人は、限定承認を選択することで、被相続人の財産を慎重に調査し、換価処分する時間を確保できます。もし相続財産が全体としてマイナスであった場合でも、相続人はプラスの財産を超える負債を背負うことはありません。

この選択は、相続による不測の損失から相続人を守り、心理的な負担を軽減します。また、プラスの財産が残る場合、それは相続人が取得することができます。

②先買権を利用して不動産など特定財産を保持できる

限定承認を選択した場合、相続財産に自宅や車、未上場株式など特に保持したい財産が含まれているとき、先買権を利用することができます。先買権とは、競売を通じてではなく、直接金額を支払うことで特定の財産を相続人が取得できる権利です。この手続きは、家庭裁判所によって選任された鑑定人が定める適正な価額に基づき行われます。

具体的には、例えば被相続人名義の自宅不動産が3000万円と鑑定され、その他の借金が1億円存在する場合、相続人は鑑定額である3000万円を支払うことによって自宅を手放さずに確保することが可能です。この制度は、相続人が自宅などの重要な財産を失うことなく、債務を清算する機会を提供します。

民法第932条の但書に基づき、このような先買権を行使することによって、競売による財産の売却を避け、相続人自身の固有財産から支払いを行うことで特定の財産を保持することが認められています。これは債務超過の状態であっても、大切な財産を守るための重要な選択肢となります。

(弁済のための相続財産の換価)
第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
(引用:民法第932条

③後から発見された財産も相続可能

限定承認を選択した場合、後から見つかるプラスの財産も相続の対象となります。これは特に、相続開始時に全財産が明確でない場合や、予期せぬ財産が後になって発見される可能性がある場合に有効です。例えば、隠れた預金口座や忘れ去られていた価値ある骨董品など、予期せぬ財産が見つかった場合でも、限定承認していればその財産を相続することが可能です。

対照的に、相続放棄を選んだ場合は、後から発見された財産があってもそれを相続することはできません。相続放棄はすべての財産から手を引くことを意味するため、後から見つかった財産についても権利を主張することはできなくなります。したがって、未知のプラスの財産が存在する可能性がある場合、限定承認は大きなメリットがあります。

④相続人の順位は変更されない

限定承認のもう一つの大きな利点は、相続人の順位を変更しないことです。これは、相続放棄を検討しているが、その結果として相続人の順位が変わることを懸念している人々にとって特に重要です。

相続放棄を行うと、その人の相続権がなかったものとされ、自動的に次の順位の相続人が前に進むことになります。これにより、意図しない相続人に負担が及ぶことがあります。例えば、高齢の親戚が新たな相続人として手続きを強いられる事態が発生する可能性があります。

しかし、限定承認を選べば、そうした序列の変動を防ぎ、すべての相続人が元の順位に基づいて遺産を承継します。この方法では、特定の負債についてだけ責任を負うことになるため、相続人としての位置づけはそのまま保たれます。

このような特徴は、相続時の家族関係の維持や不必要なトラブルを避けるために特に有益です。相続放棄による不都合な序列変更を望まない場合に、限定承認が効果的な選択肢となります。

限定承認のデメリット

限定承認は、被相続人の債務を相続財産の範囲内で処理し、特定の財産を保持する権利(先買権)を行使することができるという大きなメリットがあります。これらの利点を聞くと、全ての相続ケースで限定承認を選択するのが最善の選択かと思われるかもしれません。

しかし、実際にはいくつかのデメリットも存在し、これが理由で日本では限定承認が広く利用されていないのが現状です。次に、限定承認の利用に伴うデメリットについて詳しく解説していきます。

①相続人全員で手続きする必要がある

限定承認は全ての相続人が共同で行う必要があります。これは相続放棄が各相続人による個別の選択であることとは異なり、全員の同意が必要です。ただし、一部の相続人が相続放棄を希望する場合、その相続人は相続放棄を行い、相続放棄した人は法的に相続人ではなかったと見なされます。これにより、残りの相続人だけで限定承認を行うことが可能です。

しかし、行方不明の相続人がいる場合は、原則として限定承認が行えません。ただし、例外として家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうことで、限定承認の手続きを進めることが可能です。

また、限定承認の手続きが完了する前に、相続人の一人が被相続人の預貯金を解約し、遺産を処分してしまう場合、その行為は単純承認とみなされ、限定承認を行うことができなくなるリスクもあります。このため、相続人間での事前の協議と一致した行動が求められます。

②手続きが難しい、時間と手間がかかる│手続きの流れ

限定承認を選択する際には、いくつかの煩雑な手続きを経る必要があります。まず、相続の開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に必要書類を添えて申述しなければなりません。これには遺産目録や財産評価書、債権者リストなどが含まれ、すでに手間のかかる作業です。

家庭裁判所が限定承認を受理した後、債務清算の手続きが続きます。

限定承認後の手続きの流れ

限定承認が受理された後も、相続人は以下の一連の手続きを進める必要があります。

  1. 官報公告手続き
    相続開始後に官報に公告を行い、未知の債権者に対して相続の事実を知らせます。これにより、債権者からの請求がある可能性を包括的に管理します。
  2. 債権者に請求申し出を催促
    既知の債権者に対して正式に請求申し出を行い、具体的な債権の内容を確認します。
  3. 相続財産の管理・換価
    相続財産を適切に管理し、必要に応じて財産を売却して現金化します。これにより債権の支払いに備えます。
  4. 債権者への支払い
    換価した財産から得た資金を用いて債権者に債務を支払います。
  5. 準確定申告(みなし譲渡所得税がある場合)
    限定承認により不動産などの財産を相続し、みなし譲渡所得税が発生する場合は、準確定申告を行い税金を納付します。
  6. 残余財産の処理
    債権者への支払いが完了した後に残る財産について、相続人間で分割またはその他の処理を行います。

このような手続きの複雑さと時間のかかり方は、特にプラスの財産が残らない場合には、相続人にとって大きな負担となります。多大な労力と費用を投じても、最終的に手元に残るものがない場合、手間だけがかかったと感じる可能性が高くなります。

③みなし譲渡所得税が課税される可能性がある

限定承認を行った場合、みなし譲渡所得税の課税が発生する可能性があります。これは、限定承認により不動産を相続する際に特に考慮すべきデメリットの一つです。

みなし譲渡所得税とは、限定承認で不動産を相続した場合に、その不動産が相続開始時の時価で譲渡されたとみなされることによって課税される税金です。具体的には、不動産を取得した時の価格と相続時の時価を比較し、相続時の時価が高い場合、その差額に対して譲渡所得税が課税されます。この税金は、相続税とは別に課されるため、注意が必要です。

単純承認の場合、このようなみなし譲渡所得税は課税されません。したがって、遺産に不動産が含まれており、プラスの資産がマイナスの負債を上回っているようなケースでは、限定承認を選択すると不意の税金負担が発生する可能性があります。そのため、限定承認を検討する際には、事前に税金の影響も十分に検討することが重要です。

④小規模宅地の特例など相続税の減税制度を利用できない

限定承認を行う場合、一部の相続税軽減措置が適用されなくなることがあり、これが結果的に相続税の負担を増加させる可能性があります。

特に、小規模宅地等の特例は相続税の計算において重要な軽減措置の一つですが、限定承認を選択した場合、これらの措置が適用外となります。小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や事業用の土地など、特定の宅地について相続税の課税価値を減額するもので、通常の相続手続きでは大きな税負担軽減効果をもたらします。

これにより、相続人が支払うべき相続税が予想以上に高額になるリスクがあります。このため、限定承認を検討する際には、相続税の計算にどのような影響があるかを事前に詳しく検討し、必要に応じて専門家の助言を求めることをおすすめします。

⑤不動産がある場合は競売の予納金や鑑定費用が追加でかかる

限定承認の手続きでは、不動産などの財産を持つ場合、通常の手続き費用に加えて特定の追加費用が発生することがあります。これには主に競売の予納金と鑑定費用が含まれます。

競売の予納金

不動産などの相続財産を公平に売却するため、法律(民法932条)に基づいて、その財産は競売にかけられることが規定されています。競売を行う際には、予納金として約100万円が必要になることがあります。この金額は、競売手続きの開始費用として前もって支払う必要があります。

鑑定費用

また、相続人が特定の不動産を競売に出さずに保持したい場合、家庭裁判所が選任した鑑定人が財産の価値を評価します。この評価に基づき相続人が適正な金額を支払う必要がありますが、鑑定費用自体も通常数十万円に上ることが一般的です。鑑定は相続財産の適切な価値を確定するために行われ、その費用は限定承認者が負担します。

限定承認ができないケース

限定承認は特定の条件下では行うことができないため、その詳細と注意点を理解することが重要です。

①限定承認の期限を経過した場合

相続が発生した際、相続人は原則として単純承認、相続放棄、または限定承認のいずれかの対応方法を選択する必要があります。特に、相続放棄や限定承認を選ぶ場合には、法的な手続きが必要となります。これらの手続きには、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があり、この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。

相続の開始を知った日、つまり被相続人の死亡を知った日からこの熟慮期間が始まります。この3ヶ月間は、相続人が相続に関する決定を下すための重要な期間であり、期限内に家庭裁判所に必要な申述を行わなければ、自動的に単純承認したとみなされます。これにより、相続財産だけでなく、負債も全額引き継ぐことになり、場合によっては想定外の負担を背負うことになるかもしれません。

この3ヶ月の期間内に遺産の全容が把握できない場合、相続人は家庭裁判所に「熟慮期間延長の申立」を行うことができますが、この延長が必ずしも認められるわけではありません。そのため、相続が発生した際は、できる限り迅速に情報を収集し、適切な対応を決定することが推奨されます。この期限を逃すと、相続人は自動的にすべての財産と負債を受け継ぐことになり、後から手続きを変更することは非常に困難になります。

②限定承認に反対する相続人がいる場合

限定承認は、共同相続人全員の合意が必要です。つまり、相続人の中で一人でも反対者がいる場合、限定承認を行うことができません。これは限定承認が相続人全員の財産と負債に関する態度を統一することを前提としているためで、全員の同意が得られない限り、この手続きを進めることは法的に許されていません。

③単純承認に当たる行為をした場合

単純承認を行うと、その後で限定承認を選択することはできなくなります。特に、相続開始を知ってから3か月以内であっても、相続財産の処分などの行為が単純承認とみなされることがあるため注意が必要です(民法921条)。

例えば、被相続人の財産を勝手に売却したり使い込んだりした場合、これらの行為は単純承認したとみなされる可能性があります。そのため、もし限定承認を検討している場合は、遺産に対して何か行動を起こす前に、その行動が適切かどうかを専門家に相談することが大切です。家庭裁判所や弁護士に相談することで、不適切な行動を避け、限定承認の選択肢を保持することが可能になります。

③背信的行為があった場合│限定承認または相続放棄をした後でも単純承認をしたことになる

相続放棄や限定承認を選択した後にも、特定の行為を行うことで無意識のうちに単純承認をしたものと見なされる場合があります。これは民法第921条第3号に規定されており、背信的行為と呼ばれます。以下、その具体的な行為と影響について詳しく解説します。

  1. 相続財産の隠匿 相続人が相続財産の全部または一部を意図的に隠す行為は、背信的行為に該当します。この行為により、相続財産が正確に把握されず、他の相続人や債権者が不利益を被る可能性があるため、法律では厳しく取り扱われます。
  2. 相続財産の私的消費 相続人が相続財産を自己の消費のために使用する行為も背信的行為に該当します。例えば、相続された現金を個人的な支出に使用することがこれにあたります。このような行為は、相続財産が保全されるべきであるという法的義務に反します。
  3. 相続財産を悪意で目録から除外 相続人が悪意を持って相続財産を遺産目録から故意に除外する行為は、他の相続人や債権者に対する不公正な行為とみなされ、背信的行為として扱われます。これにより、財産分割が公平に行われなくなる恐れがあります。

これらの背信的行為を行った場合、相続人は限定承認や相続放棄をした意向に関わらず、単純承認をしたと見なされ、相続財産だけでなく負債も全て引き受けることになります。

限定承認を選択すべきケース

負債と資産のどちらが多いのかわからない場合

限定承認は特に、被相続人の財務状況が不透明な場合に有効です。例えば、被相続人の債務額が明確でない場合や、被相続人と密接な関係にあった相続人がいないため、その財産や負債の詳細が不明な状況です。このような場合、限定承認を行うことにより、相続人は後に発覚するかもしれない未知の債務について、相続した遺産の範囲内でのみ責任を負うことになります。

つまり、限定承認を選択すれば、相続財産を超える負債に対して責任を持つリスクを避けることができるのです。

相続したい財産がある場合

限定承認が特に有効なのは、多額の借金があるものの、特定の貴重な財産を相続したい場合です。例としては、長年家族が住んできた自宅、自社の株式、または事業に必要な資産などが考えられます。

相続放棄を選ぶと、確かに借金を引き継ぐ必要はありませんが、同時に価値ある財産も一切受け継ぐことができません。一方、限定承認を選択すると、負債は相続財産の範囲内で管理されるため、財産を超える借金を背負う心配がありません。この方法であれば、自宅不動産や自社株といった大切な財産を保持することが可能です。

事業を引き継ぎたい場合

相続が発生すると、相続人が被相続人が個人で運営していた事業を引き継ぐケースがあります。この際、事業に必要な資産を保持しつつ、同時に残された借金の問題にも対処する必要があります。このような状況では、限定承認の選択が推奨されます。

限定承認を利用すると、被相続人が負った借金を遺産の範囲内で清算することが可能です。これにより、相続人は被相続人の借金を個人の負担として引き継ぐことがなく、経済的リスクを最小限に抑えることができます。

さらに、事業の継続に必要な財産を保持するためには、先買権の行使が有効です。先買権とは、相続財産が競売にかけられる前に、相続人がその財産を市場価値で購入する権利を意味します。この権利を行使することで、事業に必要な財産を確保し、事業の継続が可能になります。

先買権の行使には、財産の評価額に相当する金額の支払いが必要ですが、事業を継続することで得られる収益によって、この初期投資が回収される見込みがあります。

限定承認のメリット・デメリットに関するQ&A

Q: 限定承認と相続放棄の主な違いは何ですか?

A: 限定承認と相続放棄はどちらも被相続人の債務が関係する際に選択される方法ですが、主な違いは次の通りです。限定承認では、相続人は被相続人の債務を相続財産の範囲内で引き継ぎますが、相続放棄を選択した場合、相続人は財産も債務も一切引き継ぎません。また、限定承認は全ての相続人が共同で行う必要がありますが、相続放棄は各相続人が個別に行う選択が可能です。

これらの違いから、相続人は自身の状況に応じて、どちらの方法を選択するか慎重に判断する必要があります。

Q: 限定承認の手続きの期限はどれくらいですか?

A: 相続が発生した場合、限定承認を行うためには「熟慮期間」と呼ばれる3ヶ月の期間が設けられています。この期間は、相続の開始、つまり被相続人が死亡したことを相続人が知った日から始まります。この3ヶ月以内に、相続人は必要書類を準備し、家庭裁判所に限定承認の申述を行う必要があります。

もし3ヶ月の熟慮期間内に遺産の調査が終わらない場合、家庭裁判所に「熟慮期間延長の申立」をすることが可能ですが、延長が認められるとは限らないため、できるだけ早期に決定を下すことが推奨されます。

Q:どのような状況で限定承認を選択すべきですか?

A:①相続財産のプラスとマイナスの総量が不明確で、負債の全体像がはっきりしない場合、限定承認によって借金を引き継ぐリスクを限定することができます。

もし相続財産の中にどうしても手放したくない財産(例えば実家、車、家宝など)が含まれている場合、限定承認を利用すれば、これらの財産を保持しつつ、債務を相続財産の範囲内で清算できます。

被相続人が運営していた家業を引き継ぎたいが、負債も多い場合、限定承認と先買権の利用により、重要な事業資産を手放さずに家業を継続することが可能です。

Q: 限定承認の手続きの流れは?

A:限定承認の手続きの流れを簡単に説明すると以下の通りです。

  1. 家庭裁判所に申し立てる
    相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続人全員が故人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申し立てを行います。この申立ては、相続人全員の合意が必要です。
  2. 除斥広告を行う
    官報を通じて債権者と受遺者に対し、権利がある場合は申し出てくださいと告知する手続きです。申出の期間は最低2ヶ月設定されます。
  3. 権利者に弁済する
    申出期間が終了した後、先取得権や抵当権などの優先権を持つ権利者から優先的に弁済し、次にその他の債権者に弁済します。相続財産で債務を完全に弁済できない場合は、債務額の割合に応じて分配します。
  4. 受遺者に弁済する
    債権者への弁済後に余剰がある場合、受遺者に弁済します。余剰がさらに残る場合は、申し出のなかった債権者や受遺者にも弁済することがあります。
  5. 相続人が受け取る
    全ての債務の弁済が完了し、なお相続財産が残っている場合、限定承認をした相続人が残った財産を受け取ります。

まとめ

限定承認の選択は、相続人にとって重大な決断です。この手続きは複雑で時間を要し、全相続人の協力が必要です。単純承認に誤ってなってしまうリスクもありますから、相続財産の全体像を把握した上で慎重に判断することが求められます。特に、相続開始から3ヶ月という熟慮期間内に適切な選択を行う必要があり、この短期間内に限定承認の申し立てを完了させることは困難を伴います。

このため、相続問題に精通した弁護士に相談することが不可欠です。弁護士は限定承認の必要性を評価し、手続きを適切に進めるための支援を提供します。申述手続きの準備から相続財産管理人としての役割まで、全てのプロセスをスムーズに行い、最終的には余剰財産の配分も行います。限定承認が適切な選択である場合、弁護士が迅速に行動を起こし、適切な法的保護を受けることができるようにします。

相続の際のリスクを最小限に抑えるためにも、熟慮期間内に早急に専門家の助言を求めることが推奨されます。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。