推定相続人とは?「法定相続人」「相続人」との違いや廃除について解説

法定相続人

更新日 2024.07.05

投稿日 2024.07.05

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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相続に関する用語の中でも「推定相続人」という言葉は特に重要です。推定相続人とは、まだ相続が発生していない現時点で遺産を受け取る可能性がある人を指します。推定相続人とは、法的に定義されており、単なる親族全員が該当するわけではありません。

そこでこの記事では、推定相続人とは何か、その範囲や定義をわかりやすく解説します。さらに、「法定相続人」「相続人」との違いについても詳しく説明し、推定相続人を実際の相続から除外する方法についても触れます。推定相続人とは、将来の相続計画を立てる上で理解しておくべき重要な概念です。

この記事を読むことで、推定相続人とは何かを正確に把握し、将来の相続に備えることができるでしょう。

目次

推定相続人とは?わかりやすく解説

推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合に遺産を受け取る権利があると予測される人を指します。

具体例を挙げると、Aさんという被相続人がいたとします。Aさんには妻のB子さん、子のCさん、そして孫のDさんがいます。この家族構成の場合、もしAさんが亡くなったら、B子さん、Cさん、Dさんの3人が遺産を相続することになります。したがって、この3人がAさんの推定相続人となります。

推定相続人とは、法律で定められた定義に基づいており、単なる親族すべてが該当するわけではありません。推定相続人とは、あくまで「現時点での予測」に基づくものであり、確定したものではないため、「推定」という言葉が使われています。例えば、B子さんがAさんより先に亡くなれば、B子さんは相続権を失います。また、CさんやDさんが法的に相続権を失う場合も考えられます。

つまり、Aさんが存命中の間、B子さん、Cさん、Dさんは「相続するはずの人」に過ぎないのです。

推定相続人の範囲は?法定相続人の範囲・順位と同じ

推定相続人の範囲と順位は法定相続人と一致しています。これは、推定相続人と法定相続人の違いが、相続が発生する時点における呼び名の違いに過ぎないためです。推定相続人の範囲と順位は次の通りです。

順位

推定相続人の範囲

説明 

常に相続人

配偶者

配偶者は常に推定相続人となり、その他の順位の相続人とともに相続権を持つことが法的に定められています。

第一順位

被相続人の子(養子を含む)

被相続人の子が亡くなっている場合、その子供である孫が推定相続人となります。

第二順位

被相続人の父母または祖父母

被相続人の父母が既に亡くなっている場合は、祖父母が推定相続人としての権利を引き継ぎます。

第三順位

被相続人の兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子供である甥や姪が推定相続人の地位を持つことになります。

「法定相続人」「相続人」との違い

推定相続人と法定相続人との違い

「法定相続人」とは、民法が定める相続人のことで、被相続人が亡くなった際に相続人となる人や相続割合がすべて法律に規定されています。一方、「推定相続人」とは、被相続人がまだ生存している状態で、現時点で相続が発生した場合に遺産を受け取ると予想される人を指します。このように、推定相続人と法定相続人の範囲は原則として同じですが、時系列が異なります。

具体的に言えば、推定相続人とは被相続人がまだ亡くなっていない場合に使われる言葉であり、未来の相続を予測する概念です。これに対して、法定相続人は被相続人が既に亡くなっている場合に使われる言葉であり、実際に相続が発生した時点での正式な相続人を指します。

しかし、推定相続人であっても、いくつかの状況によって法定相続人にはなれない場合があります。例えば、自分が推定被相続人より先に亡くなった場合、配偶者であったが離婚した場合、養子であったが縁組を解消した場合、あるいは特別な理由によって相続権を失った場合などが該当します。

このような状況では、推定相続人であっても法定相続人にはなれないのです。

推定相続人と相続人との違い│相続放棄したら相続人にならない

相続人とは、実際に相続が発生した際に預貯金や不動産などの遺産を相続する権利を持つ人のことです。基本的には法定相続人が相続人となりますが、例外も存在します。

例えば、遺産相続を辞退した人や家庭裁判所で相続放棄が認められた人は、相続人とはなりません。遺産相続の辞退は「相続分の放棄」と呼ばれ、この場合、法定相続人の立場は保持しつつも遺産を相続しません。

しかし、相続放棄は相続権自体が消滅するため、最初から相続人ではなかったことになります。また、相続放棄した人には代襲相続が発生しないため、子供や孫がいても相続権が繰り上がることはありません。

推定相続人にならないケース

①被相続人よりも先に死亡した場合

推定相続人とは、被相続人がまだ生存している状況で、相続が発生した場合に遺産を受け取ると予測される人を指します。しかし、推定相続人が被相続人よりも先に亡くなった場合、その推定相続人は相続権を失います。これは、相続が発生する前に推定相続人が存在しなくなるためです。

たとえば、Aさんが被相続人であり、その推定相続人が子のBさんであるとします。もしBさんがAさんより先に亡くなった場合、BさんはAさんの遺産を相続することはできません。ただし、この場合でも相続権が完全に消滅するわけではありません。Bさんに子がいる場合、その子、すなわちAさんにとっての孫が代わって相続することになります。これを「代襲相続」と呼びます。

代襲相続は、相続の流れを次世代に引き継ぐ制度です。Bさんの子であるCさんが相続権を持つことで、Aさんの遺産は家族内で適切に分配されることが保証されます。このように、推定相続人が被相続人よりも先に亡くなった場合でも、一定の条件下で相続権が次世代に継承される仕組みが存在するのです。

②被相続人が遺言書を作成していた場合

推定相続人が遺産を受け取るための条件として、被相続人が遺言書を作成していないことが挙げられます。被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、その内容が推定相続人の続柄よりも優先されます。例えば、遺言書において推定相続人以外の人物を指名し、その者にすべての財産を遺贈する旨が記載されている場合、推定相続人は基本的に相続できません。

このような状況では、推定相続人の相続権が一見消滅するように見えますが、いくつかの例外があります。特に、兄弟姉妹以外の推定相続人には遺留分を請求する権利が認められています。遺留分とは、法律で保護された一定の相続人に対して最低限の遺産を確保するための割合のことです。遺留分を請求した場合、推定相続人は全く遺産を受け取れないということはなく、最低限の取り分を確保できます。

たとえば、Aさんが被相続人で、B子さんがAさんの推定相続人であるとします。Aさんが遺言書を作成し、その内容によりB子さん以外のCさんに全財産を遺贈することを指定していた場合でも、B子さんは遺留分を請求することができます。この遺留分によって、B子さんは法律で定められた最低限の遺産を受け取る権利を維持することができます。

ただし、この遺留分の権利は兄弟姉妹には適用されないため、兄弟姉妹が推定相続人であった場合は、遺言書の内容に従い、遺産を全く受け取れないこともあります。

③相続欠格者の場合

推定相続人が相続人になれないケースの一つに「相続欠格」があります。相続欠格とは、推定相続人が重大な非行を犯した場合に、その人の相続権がはく奪される制度です。相続欠格は被相続人(亡くなった人)の意思に関係なく適用され、遺産相続の最低保障となる遺留分の請求権も失われます。

相続欠格が適用される具体的な事由は以下の通りです。(e-Gov法令検索『民法891条』

  • 被相続人や他の相続人を殺害した、または殺害しようとして刑に処せられた場合
  • 被相続人が殺害されたのを知りながら告発しなかった場合
  • 被相続人を騙したり脅迫したりして、遺言書を書き換えさせたり撤回させたりした場合
  • 被相続人が遺言書を書き換え・撤回しようとしているのを妨害した場合
  • 遺言書を偽造したり勝手に書き換えたりした場合

相続欠格が適用されると、その推定相続人は相続権を失いますが、相続欠格は代襲相続に影響しません。つまり、相続欠格者に子供がいる場合、その子供が相続人として繰り上がることになります。これにより、相続の権利は次の世代に適切に引き継がれるように保障されます。

④相続廃除者の場合

推定相続人が相続人になれないケースの一つに「相続廃除」があります。相続廃除とは、相続資格を当然に否定するほどの重大な事由がないものの、被相続人がその者に財産を相続させたくないと考える合理的な理由がある場合に、その相続人の相続権を失わせる制度です。これは、被相続人の意思に基づいて行われます。

具体的には、相続廃除が適用される事由には以下のようなものがあります。

  1. 被相続人に対する虐待
    虐待は身体的な暴力だけでなく、精神的な虐待も含まれます。
  2. 重大な侮辱
    侮辱とは、被相続人の尊厳を著しく損なう行為や言動を指します。
  3. その他の著しい非行
    具体的な行為としては、被相続人の財産を不正に処分する行為や、被相続人の生活を著しく困難にするような行為が該当します。

相続廃除は、被相続人の申立てに基づいて家庭裁判所が認めることで成立します。これにより、該当する推定相続人は相続権を失います。ただし、相続廃除が適用された場合でも「代襲相続」が適用されます。つまり、相続廃除された相続人に子がいる場合、その子が相続権を代襲して引き継ぐことになります。

⑤再婚相手の連れ子や非摘出子

再婚相手の連れ子は、血族ではないため、家族同然の関係であっても法的には推定相続人にはなりません。法的な血族関係がないため、再婚相手の連れ子は再婚相手の遺産を相続する権利を持ちません。しかし、法律上の血族(法定血族)となる方法があります。それが養子縁組です。

養子縁組をすることで、連れ子は法律上の血族となり、養親の推定相続人になります。具体的には、養親が亡くなった場合、養子は第1順位の法定相続人として認められ、実子と同じ相続権を主張することができます。

非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を指します。認知されていれば非嫡出子も父親の推定相続人となり、相続権を持ちます。しかし、父親が認知していない非嫡出子は、父親との法的な親子関係が成立していないため、推定相続人にはなりません。血縁関係があっても、法的な認知がなければ相続権を持たない点に注意が必要です。

非嫡出子が推定相続人になるためには、父親が生前に認知を行うか、遺言書で認知する方法があります。生前認知は、父親が非嫡出子を自分の子供として正式に認める手続きであり、これにより法的な親子関係が成立します。また、遺言認知も可能で、父親が遺言書に非嫡出子を認知する旨を記載することで、認知が行われます。この場合、遺言執行者を選任し、遺言内容を実行する手続きを進める必要があります。

推定相続人の廃除の方法

相続廃除の対象者│兄弟姉妹以外の推定相続人

相続廃除の制度は、遺留分を有する推定相続人のみが対象となります。遺留分とは、法律で保護された一定の相続人が最低限取得できる遺産の割合を指します。このため、相続廃除は、遺留分を有する相続人に対してのみ適用されます。

具体的には、遺留分を有する推定相続人とは、被相続人の配偶者、子供(養子を含む)、直系尊属(父母や祖父母など)です。兄弟姉妹は遺留分を持たないため、相続廃除の対象にはなりません。

なぜ遺留分を有する推定相続人だけが相続廃除の対象となるのでしょうか。それは、遺留分を持たない推定相続人に対しては、被相続人が遺言書を作成し、その内容で相続させないようにすれば良いからです。遺言書を通じて、遺産の分配を自由に決めることができるため、特別な手続きである相続廃除を用いる必要はありません。

相続させたくない推定相続人を廃除する方法

相続廃除は、推定相続人が重大な非行を行った場合に、被相続人がその者の相続権を失わせるための制度です。相続欠格とは異なり、相続廃除を実施するためには、被相続人が生前に家庭裁判所に申立てを行うか、遺言で廃除の意思を表示しておくことが必要です。

ここでは、相続廃除の具体的な手続きである「生前廃除」と「遺言廃除」について詳しく解説します。

生前廃除

生前廃除とは、被相続人が生前に家庭裁判所に対して特定の推定相続人を廃除する請求を行う手続きです。被相続人が生前に廃除を希望する場合、家庭裁判所に申立てを行い、その理由を説明します。この申立てが認められるかどうかは、家庭裁判所が慎重に判断します。単なる不仲や親交がないことを理由とする廃除は認められません。

認められる可能性がある事例としては、推定相続人が被相続人に対して暴力を振るったり、被相続人の預金を勝手に使い込んだりした場合などがあります。

家庭裁判所が廃除を認めると、対象の推定相続人は相続権を失います。ただし、この決定は非常に厳格に行われるため、認められるケースは多くはありません。

遺言廃除

遺言廃除は、被相続人が遺言で特定の推定相続人を廃除する意思を示す方法です。この場合、被相続人が亡くなった後に、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の申立てを行います。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人物で、被相続人の意思を尊重して相続廃除の手続きを進めます。

遺言廃除も、生前廃除と同様に、家庭裁判所が申立ての内容を審査し、廃除が認められるかどうかを判断します。遺言書に廃除の意思が明確に示されていても、家庭裁判所がその理由を十分と認めなければ、廃除は成立しません。

推定相続人の廃除の手続きの流れ│生前廃除の方法

1.家庭裁判所へ推定相続人廃除の申立書を提出

まず、被相続人となる人(申立人)は、自身の住所地を管轄する家庭裁判所に廃除の申立てを行います。提出する書類には、推定相続人廃除審判の申立書、申立人の戸籍謄本、廃除を求める推定相続人の戸籍謄本、および収入印紙(800円)が必要です。

2.審判確定

廃除の申立ては、遺産分割等の事件と異なり調停は行われず、審判手続きとして行われます。審判が確定すると、審判書謄本(確定証明書)が交付されます。

3.市町村役場に推定相続人廃除届を提出

審判確定日から10日以内に、廃除した推定相続人の本籍地(または申立人の所在地)の市区町村役場に、推定相続人廃除届出を提出します。家庭裁判所は市区町村に戸籍の記載を委託しないため、申立人自身で提出する必要があります。

4.推定相続人の戸籍に廃除の記載

市区町村役場に廃除届が提出されると、推定相続人の戸籍に「推定相続人廃除」と記載されます。これにより、被相続人の相続が発生した際に、廃除された人は法定相続人から除外され、相続手続きが進められます。

推定相続人を調査する方法

推定相続人を調べるためには、被相続人の戸籍謄本を取得することが重要です。出生から死亡までの連続した戸籍謄本を入手することで、結婚や離婚歴、子供の有無などを把握し、推定相続人を確定することができます。以下に、その具体的な手順を詳しく解説します。

① 現在の戸籍謄本を取得する

まず、被相続人の現在の戸籍謄本を取得します。戸籍謄本は被相続人の本籍地の市町村役場で請求でき、1通あたり450円で発行されます。窓口で直接受け取ることもできますが、本籍地が遠方の場合は郵送で請求することも可能です。

被相続人の本籍地が不明な場合は、最後の住所地の役場で住民票の除票を取得しましょう。住民票の除票は1通300円程度で、本籍地を確認するのに役立ちます。

② 戸籍謄本を出生まで遡って取得する

現在の戸籍謄本だけでは、被相続人の転籍や結婚後の情報しか分かりません。推定相続人を正確に調査するためには、被相続人の出生まで遡って戸籍謄本を取得する必要があります。出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えることで、離婚歴や前妻・前夫との間に子供がいるかどうか、養子や認知した非嫡出子の有無などの情報が明らかになります。

特に高齢の被相続人の場合、戸籍が手書きで作成されていることがあるため、読みづらい漢字がある場合は専門家に確認してもらうと良いでしょう。

戸籍証明書等の広域交付制度が開始

2024年3月1日以降、戸籍証明書等の証明書を取得する手続きが大幅に簡便化されました。戸籍情報連携システムの導入により、全国の戸籍情報を最寄りの役所窓口で請求できるようになったのです。

この新制度を利用できるのは、以下の方々です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

ただし、兄弟姉妹は申請することができませんので注意が必要です。

戸籍証明書等の申請は役所窓口のみで受け付けています。郵送や代理人申請はできませんので、申請者が直接窓口に出向く必要があります。

申請時には以下の顔写真付き身分証明書を持参してください。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート など

(参考:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」)

③ 専門家に依頼する

被相続人が複数回の転籍や結婚・離婚を経験している場合、全国各地の役場から戸籍謄本を取得する必要があり、戸籍謄本が大量に必要になることがあります。この場合、自分で全ての戸籍謄本を取得するのは非常に時間と手間がかかります。取得には数ヶ月から1年程度かかることもあるため、自分で対応するのが難しい場合は、税理士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

専門家に依頼することで、推定相続人や法定相続人を迅速かつ確実に確定することができます。これにより、遺言書の作成や遺産分割協議がスムーズに進み、相続手続きの期限にも間に合うようになります。

「推定相続人とは」に関するQ&A

Q: 推定相続人とは何ですか?

A: 推定相続人とは、現時点である人が亡くなったと仮定した場合に、その人の財産を相続することが予想される人を指します。例えば、家族構成が父親、母親、長男、長女の4人である家庭を考えてみましょう。

この場合、父親が亡くなったと仮定すると、母親、長男、長女が法定相続人となります。これらの人々が「推定相続人」と呼ばれるのです。

Q.なぜ推定相続人と呼ばれるのか?

A.推定相続人という用語は、相続が発生する前に使用されます。相続がまだ発生していないため、推定相続人は現時点では財産に対する法的な権利を持ちません。ただし、推定相続人が将来の相続人から生前に贈与を受けた場合、その贈与は「特別受益」とみなされることがあります。特別受益とみなされた贈与は、相続財産に含まれて遺産分割が行われる可能性があります。

例えば、父親が長男に生前に多額の金銭を贈与していた場合、その金額は相続時に考慮され、他の相続人との公平を図るために遺産分割に影響を与えることがあります。

Q: 推定相続人と法定相続人との違いは何ですか?

A: 法定相続人とは、実際に相続が発生した際に、民法に基づいて相続する権利を有する人を指します。推定相続人と法定相続人は基本的には同じ意味ですが、相続が発生するまでの間に家族構成が変わらなければ、「推定相続人=法定相続人」となります。

しかし、相続発生前に結婚、離婚、養子縁組、死亡などで家族構成が変わった場合、推定相続人が変わる可能性があります。また、相続欠格や相続廃除に該当する場合は、推定相続人でも法定相続人にはなりません。

Q: 推定相続人と相続人との違いは何ですか?

A:相続人とは、相続が実際に発生し、遺産を受け取ることが確定した人を指します。つまり、法定相続人が相続放棄をした場合、その人は実際に財産を相続しないため、相続人には該当しません。推定相続人がそのまま法定相続人になったとしても、実際に財産を相続しなければ相続人にはなりません。

例えば、推定相続人が相続放棄をした場合、その人は相続人ではなくなります。

Q: どのような場合に推定相続人は相続できないのですか?

A: 推定相続人が相続できないケースには、以下のような場合があります。

  1. 推定相続人が被相続人よりも先に死亡した場合
    推定相続人が被相続人よりも先に亡くなった場合、その推定相続人は相続できません。ただし、推定相続人が被相続人の子供であった場合、その子供(被相続人の孫)が代わって相続することができます(代襲相続)。
  2. 被相続人が遺言書を作成していた場合
    遺言書がある場合、その内容が優先されます。たとえば、推定相続人以外の者にすべての財産を遺贈する内容の遺言書がある場合、推定相続人は相続できません。ただし、兄弟姉妹以外の推定相続人には遺留分があり、遺留分に相当する金額を取得することが可能です。
  3. 相続欠格者の場合
    相続欠格とは、法定相続人であっても欠格事由に該当する場合に相続権を失う制度です。欠格事由には、被相続人や他の相続人を故意に殺害したり、被相続人の遺言書を破棄・隠匿したりする行為などが含まれます。ただし、相続欠格者に子がいる場合、その子が代襲相続することができます。
  4. 推定相続人の廃除
    相続資格を当然に否定するほどの重大な事由はないものの、被相続人がその者に財産を相続させたくない場合に、被相続人の意思に基づいて相続権を失わせる制度です。具体的には、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行が該当します。廃除された相続人に子がいる場合、その子が代襲相続することができます。

Q: 推定相続人の廃除が認められた場合の効果は?

A: 推定相続人の廃除が認められた場合、以下の効果が発生します。

  1. 戸籍への記載: 廃除された推定相続人の戸籍には「推定相続人廃除」と記載されます。これにより、被相続人が亡くなった際、その人物は法定相続人から除外されます。
  2. 相続権の喪失: 廃除された推定相続人は、相続発生時に財産を相続する権利を完全に失います。これは、家庭裁判所の審判によって確定され、市区町村役場への届出によって公式に記録されます。

Q: 推定相続人を調査する際に注意すべき点は何ですか?

A: 被相続人の出生まで戸籍をさかのぼる際には、亡くなった推定相続人の戸籍も確認する必要があること、古い戸籍は読みにくいことに注意が必要です。亡くなった推定相続人が被相続人の子供や兄弟姉妹である場合、代襲相続の可能性があるため、その推定相続人の戸籍もさかのぼって取得する必要があります。

また、特に年配の方の戸籍は、昔の戸籍になるほど手書きで記載されているため読みづらく、家制度が反映された戸籍は現在とは異なる親等の数え方をしているため、誤解を避けるために専門家の助けを借りることが推奨されます

まとめ

相続に関する知識は、家族の財産を守るために非常に重要です。本記事では、推定相続人とは何か、法定相続人や相続人との違い、そして相続権を失うケースについて詳しく解説しました。推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合に遺産を受け取ると予測される人を指し、その範囲と順位は法定相続人と同じです。ただし、推定相続人が必ずしも相続人になれるわけではなく、相続欠格や相続廃除といった制度によって相続権を失う場合もあります。

相続が実際に開始すると、推定相続人は法定相続人になります。法定相続人とは、相続法に基づいて自動的に相続権を持つ人々のことです。これは、故人が遺言書を残していない場合に適用され、法律で定められた順位に従って相続が行われます。

相続手続きが進行し、遺産の分割が確定すると、法定相続人は正式に相続人となります。相続人とは、実際に遺産を受け取ることが決まった人を指します。この段階では、遺産分割協議や遺言執行が完了し、具体的な遺産の取得者が確定しています。

推定相続人を正確に把握するためには、戸籍謄本の取得が欠かせません。2024年3月1日から導入された戸籍情報連携システムにより、全国どこでも戸籍証明書を取得できるようになり、手続きが一層便利になりました。

相続に関する問題は複雑であり、専門家の助けが必要な場合もあります。相続計画を立てる際は、法律の専門知識を持つ弁護士や税理士に相談し、確実な手続きを行うことが大切です。将来の相続に備え、本記事で紹介した情報を参考にして、適切な準備を進めてください。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。