代襲相続とは│どこまで続く?孫や兄弟の子が相続人となる場合と相続割合

法定相続人

更新日 2024.06.04

投稿日 2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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相続は家族間での重要な手続きとなりますが、予期せぬ事態が発生した際、遺産の行方に疑問が生じることも。具体的には、法定相続人が既に亡くなっていた場合、遺産はどう取り扱われるのでしょうか?その答えが「代襲相続」という制度にあります。

「代襲相続」は、法定相続人が死亡している場合、その相続人の子が代わりに相続人となる制度です。この「代襲相続」の制度により、孫や兄弟の子(甥や姪)が相続人となるケースがありますが、その際の相続割合や詳細はどのようになるのでしょうか?
また、この「代襲相続」はどこまで続くのでしょうか?

この記事では、上記のような「代襲相続」にまつわる疑問や詳細を、わかりやすく解説していきます。

目次

代襲相続とは│子が死亡したら孫が相続人になれる?

代襲相続とは、相続の際、元々の相続人が被相続人よりも先に死亡している場合などに、その子供が代わりに相続人となる制度を指します。相続人が被相続人より後に死亡していた場合などには、代襲相続は発生しません。
代襲相続の際に、本来の相続人の代わりに相続人となる人を代襲相続人といいます。

代襲相続人となるのは孫や甥姪

代襲相続人になれるのは、次の2つの場合です。

  • 亡くなった相続人の直系卑属(子や孫)
  • 亡くなった兄弟姉妹の子(甥や姪)

具体的に言うと、代襲相続は以下のような状況で発生します。親が被相続人で、その本来の相続人である子供が、被相続人が亡くなるよりも先に死亡していた場合、または何らかの理由で相続権を失っている場合、その本来の相続人の子(被相続人の孫)が、代襲相続人として財産を相続することとなります。

代襲相続が起こるのは、子供のみでなく、兄弟姉妹にも適用されます。被相続人の兄弟が死亡しており、その子供(甥や姪)がいる場合、甥や姪が代襲相続により相続人となります。

重要な点として、代襲相続が成立する場合、次の順位の相続人へと相続権が自動的に移るわけではありません。具体的には、もし被相続人の子供が存在しなければ、相続の順位としては親(被相続人の父母)が次に相続権を有します。しかし、被相続人の子どもが死亡しており、その子どもの子ども(孫)が存在する場合は、祖父母(被相続人の親)は相続権を有しないこととなります。

直系尊属(父母や祖父母)や配偶者に代襲相続は起こらない

一方、被相続人の父母が本来の相続人であるが、父母が亡くなっており被相続人の祖父母が生きている場合、祖父母が相続人となります。しかし、このケースは代襲相続とは異なる概念であり、単純な相続順位に従った結果として祖父母が相続人となるものです。

また、配偶者は常に相続人となりますが、代襲相続は発生しません。そのため、正式な養子縁組をしていない配偶者の連れ子などには代襲相続できません。

発生する条件│死亡・欠格・廃除のいずれかに当てはまる場合

代襲相続が発生するのは、ある特定の条件が満たされた場合です。これらの条件は、日本の民法第887条第2項に明記されており、以下の3つの要件に絞られています。

相続人の死亡:最も一般的なケースです。被相続人の子どもが、被相続人よりも先に死亡している場合、その子どもの子(孫)が代襲相続人として相続権を有することとなります。

相続欠格事由に該当すること:これは、相続人が犯罪や不正などにより、法的に相続権を持つことができない場合を指します。例えば、故意に被相続人を死亡させた場合や、遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した場合などがこれに該当します。

相続欠格については、下記記事で詳しく解説しております。

相続欠格とは│相続の権利を失う5つの欠格事由と相続廃除との違い

相続人が廃除を受けたこと:これは、相続人が被相続人に対し虐待や重大な侮辱を加えたときや、著しい非行があったことなどを理由に、法的に相続権を失うことを意味します。被相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、その結果、家庭裁判所の審判や調停を経て特定の相続人の相続権が剥奪される仕組みです。遺言によっても行うことも可能です。

さらに、相続放棄について触れると、これは特定の手続きを通じて相続を放棄することを指します。相続放棄をすると、その人はもともと相続権を持っていなかったとみなされるため、代襲相続は発生しません。このため、放棄した人の子供などは、その放棄によって代襲相続人となることはできません。

相続廃除については、下記記事で詳しく解説しております。

相続廃除とは?相続人を廃除する方法や認められない事例などを解説!

代襲相続人の相続割合は?│もともとの相続人と同じ法定相続分

代襲相続が発生した場合、代襲相続人が受け取る相続割合(法定相続分)は、元々の相続人(被代襲相続人)が受け取る予定だった相続割合と同じです。このため、代襲相続人は、被代襲相続人が本来受け取るはずだった遺産の全額を受け継ぎます。
代襲相続人が複数いる場合は、被代襲相続人の相続分を均等に分けることになります。

孫の場合の割合

 

孫が代襲相続する場合

 

例えば、父が亡くなり、被代襲相続人である長男がすでに亡くなっているとします。長男の法定相続分が父の遺産の2分の1だったとします。
もし長男に子供が二人、つまり父から見れば孫が2人がいる場合、長男の相続分である2分の1を、孫2人で均等に分ける必要があります。それぞれの孫は、父の遺産の4分の1ずつを受け継ぐことになります。
もし長男に三人の子供、つまり父から見れば孫が3人いる場合、長男の相続分である2分の1を、3人の孫で均等に分けることになります。それぞれの孫は、父の遺産の6分の1ずつを受け継ぐことになります。

甥姪の場合の割合

例えば、次男が亡くなり(次男に配偶差も子供も親もおらず2人の兄弟(兄と姉)がいるとします。)、被代襲相続人である長男(兄)がすでに亡くなっているとします。長男の法定相続分が被相続(次男)の遺産の2分の1だったとします。

もし三人の子供、つまり次男から見れば甥(長男の息子)、姪(長男の娘)、さらにもう一人の姪(長男の娘)がいる場合、長男の相続分である2分の1を、3人の甥と姪たちで均等に分けることになります。それぞれの甥と姪たちは、父の遺産の6分の1ずつを受け継ぐことになります。

このように、代襲相続が発生すると、被代襲相続人のもともと受け取るはずだった相続分を、代襲相続人たちが均等に分けて受け継ぐことになります。

代襲相続人の相続割合を理解するためには、まず「相続割合(法定相続分)」の基本的な概念を把握することが重要です。この割合は、被相続人の財産をどのように相続人間で分けるかを示すもので、日本の民法によって定められています。

法定相続分については、下の記事で詳しく解説していますので、参照ください。
[法定相続分とは?│法定の相続割合と計算方法を事例で解説します!]

代襲相続はどこまで起こるのか?

直系卑属(子や孫)は何代までも代襲相続できる│再代襲とは

被相続人の直系卑属(例えば子供)が何らかの理由で遺産を相続できない(例えば死亡している)場合、その次の世代(孫など)が相続権を持ちます。
そして、この孫も何らかの理由で遺産を相続できない場合に、その孫の子供、すなわち被相続人のひ孫が遺産を相続する権利を持ちます。これを「再代襲」と称します。

例えば被相続人の子(実子)が既に死亡し、その子の子(孫)も死亡しているが、孫には子供(ひ孫)が存在する場合、ひ孫が遺産を相続する権利を持ちます。この仕組みは、直系卑属が存在し続ける限り続きます。

また、被相続人の「子供」という言葉の定義は、配偶者との間に生まれた子だけでなく、過去の婚姻関係における子や、婚外の関係から生まれた子も含まれます。

兄弟姉妹の子は甥姪まで│再代襲は認められない

兄弟姉妹の代襲相続は特定の範囲内でのみ許されており、「甥や姪」までの1代に限られています。これは、被相続人の兄弟姉妹の子供、すなわち甥や姪が相続することが許される一方で、それより次の世代、たとえば甥や姪の子供がさらに相続すること、いわゆる再代襲は認められません。

例えば、被相続人である長男が亡くなったとします。長男には配偶者や子供、親がいないと仮定し、相続人としては兄弟の次男と長女がいます。ここで次男は生存しているが、長女はすでに亡くなっているとしましょう。このケースでは、長女の息子、すなわち長男の甥、が代襲相続の資格をもちます。しかし、もし甥も既に亡くなっていて、その子供、すなわち長男の大甥がいたとしても、大甥は相続の対象外となり、代襲相続は認められません。

このように、子供が相続する場合と、兄弟姉妹が相続する場合の代襲相続には、許される範囲や条件が異なるため、注意が必要です。

養子の場合は養子縁組のタイミングによる

子が養子の場合

被相続人の子供が養子の場合、その養子の子供、すなわち被相続人の孫が代襲相続人として相続できるかどうかは、養子縁組のタイミングによって異なります。具体的には、被相続人の子供(被代襲者)が養子として迎えられた後に生まれた孫であれば、その孫は代襲相続の対象となります。これは、養子縁組が成立した時点で、養子と養親との間に法的な親子関係が発生し、それに伴い、養子の直系の子孫も被相続人の法的な直系の親族として扱われるためです。

一方、養子縁組が成立する前に生まれた孫の場合、その孫は代襲相続の資格を有しないことに注意が必要です。その理由としては、養子縁組が成立する前に生まれた孫は、その養子が本来の生物学的な親との間に生まれた子であるため、被相続人から見ると法的な直系の親族関係は形成されていません。従って、この孫は代襲相続の資格を持たないのです。

兄弟が養子の場合

被相続人(故人)の兄弟が養子の場合、その養子の子どもが代襲相続することができるかは、養子として迎え入れられたタイミングと、その養子の子どもが生まれたタイミングによって異なります。この理由は、養子縁組が成立した日から、その養子と養親との間に法的な血族関係が確立されるからです。
代襲相続できるケースとしては、養親が先に養子縁組を行った後、その養子に子どもが生まれた場合です。

一方、代襲相続できないケースは、養子に子どもが既に生まれており、その後で養親がその養子と養子縁組を行った場合となります。このように、養子の子どもが代襲相続する資格があるかどうかは、養子縁組のタイミングに依存します。

半血兄弟も認められる

子供に半血兄弟がいる場合

父親のみが同じで母親が異なる、または母親のみが同じで父親が異なる兄弟姉妹のことを「半血兄弟」と言います。これは、両親が共通の兄弟姉妹(全血兄弟)と比べて、血のつながりが1方の親にしかないための呼び名です。

亡くなった親の子供である半血兄弟がいれば第1順位の相続人になります。第1順位の子供については、代襲相続があります。親の相続が起こったとき、半血兄弟がいるけれど既に亡くなっている場合、その子供が相続権を持ちます。

兄弟に半血兄弟がいる場合│相続分は全血兄弟の半分になる

被相続人に第1順位の子供や第2順位の直系尊属が存在しない場合、次に相続人として考えられるのが第3順位の兄弟姉妹です。
この第3順位の兄弟姉妹には、半血兄弟も含まれます。全血兄弟と半血兄弟の相続分には違いがあり、半血兄弟の相続分は全血兄弟の2分の1となります。

そして、半血兄弟にも代襲相続の制度が適用されます。つまり、半血兄弟が既に亡くなっている場合、その子供が相続権を持ちます。この際、半血兄弟の子供は、亡くなった半血兄弟の持っていた相続分を引き継ぐことになります。

注意点

相続放棄では発生しない!│孫や甥姪は相続人にならない

相続放棄とは、その名の通り、特定の相続人が相続権を手放す、つまり放棄する選択をすることを指します。これは、例えば相続に伴う負債が大きいと判断した場合や、家族間のトラブルを避けるために行われることが考えられます。相続放棄の手続きを行い、それが法的に認められると、その相続人は、相続が発生する前の状態、つまり、法的には相続権がないという状態に戻ります。

この相続放棄が行われた場合、相続放棄した相続人が持っていた相続権は、次の順位にあたる相続人に移動します。具体的な例を挙げると、もし子供がその権利を放棄した場合、子供の次の順位、たとえば親や、兄弟姉妹に移動することとなります。

つまり、もし被相続人の子や兄弟姉妹が相続放棄を行った場合、そもそも相続権自体が発生しないので、その子の子供(孫や甥姪)は代襲相続人として認められないのです。
ただし、相続放棄は被相続人ごとに判断されます。そのため、過去に別の被相続人の相続放棄をしたことがあっても、新たに発生した相続では代襲相続人になる可能性があります。

遺産分割協議が困難

相続では被相続人の戸籍謄本類の収集が必要ですが、代襲相続では被代襲相続人の戸籍謄本等も取得する必要があるため、手間が倍増します。さらに、代襲相続においては、直接の親族でない甥や姪などが相続人となります。これにより、疎遠となっている親族や所在が分からない親族を特定し、連絡を取る作業が発生します。これは通常の相続手続きよりも煩雑で時間がかかる可能性が高まります。

また、遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要です。遺産分割協議の際、普段交流のない親族間での意向の確認や合意形成が難しく、協議が難航しやすい状況となります。さらに、特に相続税の申告・納付には期限があるため、代襲相続の複雑さが手続きを遅らせ、税金の滞納リスクを生じる可能性もあります。

代襲相続が発生する可能性がある場合、事前に家族間で相続に関する話し合いを行う、遺言書を作成するなどの対策を打つことが推奨されます。

相続税の計算│基礎控除の増額と2割加算

相続税の算定は、法定相続人の数によって異なります。具体的には、基本的な控除額は3,000万円であり、その上に「法定相続人1人あたり600万円」が追加される形となります。さらに、死亡時の保険や退職金に関する非課税の限度も、法定相続人の数に応じて「1人当たり500万円」で算定されます。

例えば、もし子どもが1人で、その子ども(つまり孫となる人)が2人以上存在する場合、代襲相続が行われることにより、法定相続人の数が増加します。その結果、上述の控除額や非課税枠が拡大され、相続税の総額が安くなります。

また、通常、孫が相続する場合は、相続税額に2割相当額が加算されますが、代襲相続により相続することとなった孫は2割加算の対象となりません。

代襲相続に関するQ&A

Q1: 代襲相続の際、どのような手続きが必要ですか?

A1: 代襲相続が発生した場合、被代襲者の戸籍謄本類や死亡証明書などを収集し、相続関係を明確にする必要があります。遺産分割協議も通常の相続よりも複雑になることが多いです。

Q2: 代襲相続の際、遺留分の権利はどうなりますか?

A2: 代襲相続が発生した場合、被代襲相続人が本来持っていた遺留分の権利は、代襲相続人に移転します。つまり、被代襲相続人が生きていた場合に享受できた遺留分の権利を、代襲相続人が引き継ぐこととなります。

Q3: 代襲相続人と他の法定相続人の相続の割合はどうなりますか?

A3: 代襲相続人は、被代襲者が享受するはずだった法定相続分を均等に分割して受け取ります。他の法定相続人との間で、遺産の割合は、それぞれの法定相続分に基づきます。例えば、被代襲者が本来1/2の分を受け取るはずで、代襲相続人が2人の場合、それぞれ1/4ずつの遺産を受け取ることになります。

Q4: 全血兄弟と半血兄弟の間で代襲相続の割合に違いはありますか?

A4: はい、全血兄弟と半血兄弟の間で、代襲相続の割合に違いがあります。半血兄弟の法定相続分は全血兄弟の法定相続分の半分となるため、この違いを考慮して遺産を分割する必要があります。

Q5: 相続放棄をした場合、代襲相続は発生しますか?

A5: いいえ、相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされるため、その人の子供などが代襲相続人にはなりません。

まとめ

この記事を通じて、「代襲相続」についての基本的な知識を解説してきました。
襲相続とは、ざっくり言うと、もともとの相続人がすでに亡くなっているとき、その子供や孫が代わりに相続することです。近年、家族の形がさまざまになる中で、代襲相続の重要性はますます高まっています。

孫や兄弟の子が相続する際の具体的な割合も、家族間のトラブルを避けるためには知っておくべき重要な情報です。これに関する詳細は法律で定められており、適切な理解と適用が求められます。
相続の手続きやルールは複雑ですが、円滑に進めるためには正確な知識が必要です。そして、何より家族の絆や関係を守るための大切なステップとなります。もし、代襲相続に関して疑問や不安を抱えている方、あるいは具体的な手続きについてのアドバイスが欲しい方は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

当法律事務所では、経験豊富な弁護士が皆様の相続に関する問題をサポートします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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