代襲相続とは|孫や兄弟の子はどこまで代襲相続人?養子は?
遺産相続が発生するのは、一般的に自分や親が高齢になった時期が多いです。そのため、相続が開始する時点で、相続人となるべき子供や兄弟がすでに亡くなっているケースも少なくありません。
通常、相続人がいない場合の遺産は国に帰属することになりますが、相続人が亡くなっているケースで被相続人の遺産をすぐに国に帰属させてしまうのは、直系卑属の遺産を受け継ぐ権利の保護に欠けると言えるでしょう。
こうした事態を避けるべく設けられたのが、「代襲相続」という制度です。
「代襲相続」は、法定相続人が死亡している場合に、その法定相続人の子が代わりに相続人となる制度のことです。
世代を超えて相続権を受け継ぐことが認められるため、被相続人の直系卑属が相続財産を守っていくことができます。
ですが、必ずしも無制限に代襲相続が認められるわけではなく、代襲相続が認められる範囲には一定の制限があります。
そこでこの記事では、相続人の確定において重要な代襲相続について、弁護士がわかりやすく解説させていただきます。
代襲相続によって相続人となることができるのは誰なのか、代襲相続した相続人の相続割合はどれくらいなのか、といった点について、詳しく見ていきたいと思います。
相続人の範囲や代襲相続の条件について知りたい方のご参考となりましたら幸いです。
目次
代襲相続とは
それではまず、代襲相続とはどういった制度なのかについて、詳しく見ていきましょう。
代襲相続とは
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続の際、元々の相続人が被相続人よりも先に死亡している場合などに、その子供が代わりに相続人となる制度です。代襲相続人になるために特別な手続きなどは必要なく、通常、相続人を確定させるために戸籍謄本を収集する中で、代襲相続人の有無が分かります。
代襲相続について、具体的には、民法第887条2項及び民法第889条2項によって、次の通り定められています。
(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
亡くなった相続人の代わりに、代襲相続によって相続人となる人を代襲相続人といいます。
上記の民法第887条2項の定めによれば、この代襲相続が起こるのは、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」とされています。
また、民法第889条2項の規定によって、この3つの条件は「被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合」にも適用されることになります。
したがって、次の3つの条件のうち、いずれかに該当する場合、代襲相続が発生することになるのです。
- 被相続人の子もしくは被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき
- 民法第891条の規定に該当し、その相続権を失ったとき
- 廃除によって、その相続権を失ったとき
「被相続人の子もしくは被相続人の兄弟姉妹の死亡」は比較的イメージしやすいかと思いますが、民法第891条の規定(欠格)や、廃除などは、あまり耳慣れない言葉ですよね。これらの3つの条件について、簡単に解説させていただきます。
代襲相続の3つの条件「①死亡・②欠格・③廃除」
民法第887条2項の定めにより、代襲相続は①相続人の死亡、②欠格、③廃除の3条件のうち、いずれか1つを満たす場合に発生するとされています。
条件①相続人の死亡
まず1つ目の条件「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき」あるいは「被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき」についてです。
被相続人の子の死亡は、代襲相続の中でも最も一般的なケースといえます。この場合における「死亡」には、自然死だけでなく、事故や病気などによる死亡なども含まれます。具体的には、被相続人が死亡した際に、その子供がすでに亡くなっている場合に、その子供に代わって孫が相続人となります。
相続人の死亡による代襲相続のポイントは、「相続開始の前に、被相続人の子供が死亡していること」と、「その死亡した子供に子供(被相続人にとっての孫)がいること」です。
また、被相続人に直系卑属や直系尊属がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。この場合に兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっていれば、その亡くなっている兄弟姉妹の子供が代襲相続によって相続人となります。
なお、相続開始後に相続人が死亡した場合に代襲相続が発生しない理由は、相続開始時点でその相続人がすでに相続権を確定的に取得しているためです。相続は被相続人の死亡により開始され、その時点で相続人は法律上の権利として相続分を確定的に取得したことになります。この場合、相続権はすでに相続開始時点で相続人に帰属しているため、死亡した相続人の財産が、その相続人の法定相続人に対して「再度の相続」として継承される形になるのです。
条件②相続欠格事由に該当すること
2つ目の条件は、民法第891条の「欠格」に該当していることです。
民法第891条は、被相続人や相続人を害したり、遺言について詐欺や脅迫を行ったりした人について、「相続人となることができない。」と定めています。
(相続人の欠格事由)
民法第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
つまり、犯罪や不正を行った相続人は、法的に相続権を持つことができなくなるわけです。
しかしながら、相続欠格者自身の行為によって相続権が剥奪されたとしても、その行為の影響をその子供(直系卑属)にまで及ぼすのは不合理ですから、相続欠格の場合にも代襲相続が認められています。相続欠格者が重大な不法行為を行ったことにより相続権を失っても、その不法行為は欠格者自身の責任であり、その子供には直接の責任がないため、子供が不利益を被らないように配慮されているのです。
この相続欠格については、こちらの関連記事にて弁護士が詳しく解説しておりますので、本記事とあわせてぜひご覧ください。
条件③相続人が廃除を受けたこと
3つ目の条件は、「相続人の廃除」です。
廃除とは、相続人が被相続人に対し虐待や重大な侮辱を加えたり、著しい非行があったりした場合に、被相続人が家庭裁判所での手続きを利用し、相続権をはく奪することです。
(推定相続人の廃除)
民法第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。(遺言による推定相続人の廃除)
民法第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
廃除された相続人は相続権を失いますが、その子供が代襲相続の対象となり、相続権を受け継ぎます。
廃除の場合も、相続欠格と同様に、代襲相続が認められる背景には「相続権の喪失は廃除された本人にのみ帰属し、その子供には責任が及ばない」という考え方があります。そのため、相続権をはく奪された相続人の子供に、代襲相続が認められているのです。
相続廃除についての詳細は、こちらの関連記事をご参照ください。
代襲相続人になる人
さて、以上の3つのケースにおいて代襲相続が発生するわけですが、相続人の子供は誰でも代襲相続人になれる、というものではありません。具体的には、民法第887条2項及び民法第889条2項によって、次の2者に代襲相続人となることが認められています。
- 亡くなった相続人の直系卑属(子や孫)
- 被相続人の亡くなった兄弟姉妹の子(甥や姪)
代襲相続人になる人は、亡くなった相続人の直系卑属が中心となります。具体的には、被相続人の子供が相続開始前に死亡している場合、その子供、つまり被相続人の孫が代襲相続人となります。また、孫もすでに死亡している場合は、さらにその子供、つまりひ孫が代襲相続人として相続権を引き継ぐことが可能です。
また、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、その兄弟姉妹が相続開始前に死亡していた場合には、甥や姪が代襲相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥や姪までが対象となり、さらにその次の世代(甥や姪の子供)には代襲相続は適用されません。
再代襲が認められる範囲については、本記事で後述いたします。
代襲相続人にならない人
簡単にいうと、代襲相続人になるのは、被相続人よりも後の世代(卑属)の人に限られるわけです。ですので、被相続人の配偶者と、被相続人の直系尊属である両親や祖父母は代襲相続人にはなりません。
配偶者は、相続順位に関係なく、常に法定相続人となります。そのため、そもそも代襲相続の対象にはなりません。
被相続人の直系尊属に関しても、単純に相続順位がめぐってきたことによって法定相続人となるため、代襲相続とは異なる概念で相続人となるのです。
代襲相続できる人の範囲はどこまで?
直系卑属である孫や甥姪が代襲相続人になることは、前述の通りです。一見シンプルに思えるかもしれませんが、単純に「孫」といっても、相続人の実子、養子、婚外子など、さまざまなパターンの「孫」が考えられるため、実は代襲相続人の範囲は少し複雑です。
ここからは、代襲相続人として認められる人の範囲はどこまでなのかについて、きちんと理解しておきましょう。
①直系卑属(子や孫)は何代までも再代襲できる
まずは、直系卑属の相続権について、何代先まで代襲相続が許されるかについてご説明いたします。
直系卑属については、子から孫への代襲相続だけで終わらず、さらに孫からひ孫へ、ひ孫から玄孫への再代襲も認められています。
再代襲とは、代襲相続人となるはずだった人が相続開始前にすでに死亡している場合、その直系卑属がさらに相続権を引き継ぐ制度です。
そして、代襲相続人が被相続人の子供や孫などの直系卑属の場合、何代先までも再代襲を繰り返すことができます。
例えば、被相続人には子供A、孫B、ひ孫Cと直系卑属がいるとしましょう。被相続人が亡くなって相続が開始する前に、子供Aが亡くなっていれば、Aの代襲相続人である孫Bが相続権を引き継ぎます。まずこれが1回目の代襲相続です。さらに、この孫Bも相続開始時に亡くなっていた場合、孫Bの相続権をひ孫Cが引き継ぐことになります。これは2回目の代襲相続なので、「再代襲」となります。
また、被相続人の「子供」に関してですが、配偶者との間に生まれた子だけでなく、元配偶者との間の子や、認知した婚外子なども含まれますので、代襲相続人について確認する際には注意が必要です。
②兄弟姉妹の子は再代襲NG!甥姪まで
直系卑属が何代にも渡って再代襲を認められている一方、兄弟姉妹の代襲相続は特定の範囲内でのみ許されており、「甥や姪」までの1代に限られています。
兄弟姉妹に関しては、代襲相続が認められるのは甥や姪までで、再代襲は適用されません。つまり、被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合、その子供である甥や姪が代襲相続人となりますが、甥や姪もさらに亡くなっている場合、その子供(兄弟姉妹の孫)は法定相続人にはならないのです。
甥姪の子供に再代襲が認められていない理由は、相続制度において直系血族の優先性と相続関係の複雑化を防ぐという意図があるためです。
相続においては、直系卑属(子供や孫など)が相続権を優先的に持つ一方、兄弟姉妹の子供(甥や姪)への相続権は、直系卑属がいない場合に限られます。再代襲を甥姪の子供にまで認めると、日頃ほぼ関わりのないような遠い血縁者にまで相続の範囲が広がってしまうため、直系血族に優先的に財産を残すという原則が薄れてしまいかねません。
また、相続関係は世代が下るほど複雑になり、遠い親族にも相続権が発生することによって、遺産分割の手続きが煩雑になる可能性があります。甥姪の子供まで再代襲を認めると、相続人の範囲が広がりすぎ、遺産分割が難しくなることが考えられます。このため、相続制度はある程度の範囲で権利を限定しているのです。
③養子は養子縁組と出生のタイミングにより変わります
次に、子供が実子ではなく養子である場合の代襲相続についてご説明いたします。
1.被相続人の子供が養子の場合の孫
被相続人の子供が養子の場合、その養子の子供、すなわち被相続人の孫が代襲相続人として相続できるかどうかは、養子縁組のタイミングによって異なります。
具体的には、被相続人の子供(本来の相続人)が養子として迎えられた後に生まれた孫であれば、その孫は代襲相続の対象となります。これは、養子縁組が成立した時点で、養子と養親との間に法的な親子関係が発生するため、親子関係が成立後に生まれた孫は法的にも被相続人の孫として扱われるためです。
2.被相続人の兄弟が養子の場合の兄弟の子
被相続人の兄弟姉妹が養子の場合に、その養子の子供が代襲相続することができるかも、養子縁組のタイミングと、その養子の子供が生まれたタイミングによって異なります。
前述した通り、養子と養親との法的な親子関係は、養子縁組が成立した日から生じることになります。そのため、まず被相続人の親と養子である兄弟姉妹の間に法的親子関係が成立していることで、養子である兄弟姉妹は被相続人と同じ相続順位者として法定相続人になることができます。
その上で、養子縁組後に子供(被相続人にとっての甥姪)が生まれていれば、この甥姪は被相続人と法的な血族関係を持つことになるため、代襲相続人として認められることになるのです。
一方、被相続人の親と養子縁組をした際に、その養子にすでに子供がいる場合は、単に養子の連れ子というだけなので、被相続人との法的な血族関係がないため代襲相続人にはなりません。
このように、養子の子供が代襲相続する資格があるかどうかは、養子縁組のタイミングに依存することになります。
④異父・異母兄弟(半血兄弟)の子も代襲相続人になります
父親のみが同じで母親が異なる兄弟姉妹(異母兄弟)、または母親のみが同じで父親が異なる兄弟姉妹(異父兄弟)のことを、「半血兄弟」といいます。片方の親との血縁関係しかない場合に、その兄弟姉妹の子供に代襲相続や再代襲は認められるのでしょうか。
1.子供に半血兄弟がいる場合
亡くなった親の子供である半血兄弟に関しては、等しく第1順位の相続人になります。
そして、第1順位の子供については、代襲相続が認められるほか、その子供、孫、ひ孫へと、下の世代への再代襲も認められています。
2.兄弟に半血兄弟がいる場合│相続分は全血兄弟の半分になる
被相続人に第1順位の子供や第2順位の直系尊属が存在しない場合、次に相続人として考えられるのが第3順位の兄弟姉妹です。
この第3順位の兄弟姉妹には、半血兄弟も含まれます。
なお、相続順位こそ同順位ですが、全血兄弟と半血兄弟の相続分には違いがあり、半血兄弟の相続分は全血兄弟の2分の1となります(民法第900条4号)。
民法第900条4号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
そして、半血兄弟にも代襲相続の制度が適用されますので、半血兄弟の子が代襲相続人になることができます。
代襲相続人の法定相続分はどれくらいの割合?
以上が代襲相続人の範囲になります。
続いて、代襲相続人が実際にどれくらいの遺産を相続できるのか、相続割合について見ていきましょう。
代襲相続が発生した場合、代襲相続人が受け取る相続割合(法定相続分)は、元々の相続人(被代襲相続人)が受け取る予定だった相続割合と同じです。このため、代襲相続人は、被代襲相続人が本来受け取るはずだった遺産の全額を受け継ぎます。
代襲相続人が複数いる場合は、被代襲相続人の相続分を均等に分けることになります。
代襲相続人が孫の場合の相続割合
例えば、父が亡くなり、被代襲相続人である長男がすでに亡くなっているとします。長男の法定相続分が父の遺産の2分の1だったとしましょう。
もし長男に子供が2人、つまり父から見れば孫が2人がいる場合、長男の相続分である2分の1を、孫2人で均等に分ける必要があります。それぞれの孫は、父の遺産を4分の1ずつ受け継ぐことになります。
もし長男に子供が3人、つまり父から見れば孫が3人いる場合、長男の相続分である2分の1を、3人の孫で均等に分けることになりますから、父の遺産を6分の1ずつ受け継ぐことになります。
代襲相続人が甥姪の場合の相続割合
次に、代襲相続人が甥姪の場合の相続割合についても見てみましょう。
例えば、次男が亡くなり、次男には妻子も親もおらず、長男・長女の2人の兄弟がいたとします。このケースで、相続開始時に長男はすでに亡くなっており、長男に子供が3人いたとします。
まず、次男の遺産について、長男と長女で均等に分け合うことになるため、それぞれの法定相続分は2分の1となります。
次に、長男の代襲相続人である3人の子供(次男にとっての甥姪)が、長男の法定相続分である2分の1を3人で均等に分け合うことになるため、次男の遺産を6分の1ずつ受け継ぐことになります。
このように、代襲相続が発生すると、被代襲相続人のもともと受け取るはずだった相続分を、代襲相続人たちが均等に分けて受け継ぐことになります。
法定相続分については、こちらの関連記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご一読ください。
代襲相続の注意点
①相続放棄では代襲相続は発生しません
相続放棄とは、その名の通り、特定の相続人が相続権を手放す、つまり放棄する選択をすることです。相続財産に借金などのマイナスの遺産が多い場合や、遺産を相続するより親族間のトラブルを避けたい場合などに、相続放棄が利用されます。
この相続放棄の効果は、「相続開始時点で相続人ではなかったことになる」というものです。相続開始時点で相続人ではなかったことになるわけですから、そもそも相続放棄をした人は、初めから相続人ではないということになります。
相続人ではない人の子供も当然、何も無いところから相続権を引き継ぐことはできないため、相続放棄をした人に関しては代襲相続は発生しないことになるのです。
ただし、相続放棄は被相続人ごとに判断されます。そのため、過去に別の被相続人の相続放棄をしたことがあっても、新たに発生した相続で相続放棄をしなければ、代襲相続の可能性があります。
②遺産分割協議が困難
相続では、相続人を確定するために、戸籍謄本を収集して血縁関係を辿っていかなければなりません。
そのため、世代を超えていく代襲相続があるケースでは、戸籍謄本の手間が通常のケースよりも増加しがちです。
さらに、代襲相続においては、直接の親族でない甥や姪などが相続人となることがあります。疎遠となっている親族や、所在が分からない親族を特定して、連絡を取らなければなりません。そのため、通常の相続手続きよりも煩雑で、時間がかかる可能性が高まります。
なんとか相続人全員に連絡を取っても、全員が都合を合わせて遺産分割協議を行うとなると予定の調整も難しいです。遺産分割協議の際も、普段交流のない親族間での意向の確認や合意形成が難しく、協議が難航しやすい状況となってしまいます。
また、遺産分割協議が成立しても、遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の押印が必要です。さらに、特に相続税の申告・納付には期限があるため、代襲相続の複雑さが手続きを遅らせてしまい、税金の滞納リスクが生じる可能性もあります。
③相続税の基礎控除額が大きくなります
相続税の算定は、法定相続人の数によって異なります。
具体的には、基本的な控除額は3,000万円であり、その上に「法定相続人1人あたり600万円」が追加される形となります。さらに、死亡時の保険や退職金に関する非課税の限度も、法定相続人の数に応じて「1人当たり500万円」で算定されます。
例えば、もし子供が1人で、その子供(孫)が2人以上存在する場合、代襲相続が行われることにより、法定相続人の数が増加することになります。その結果、基礎控除額や非課税枠が拡大され、相続税の総額が安くなる可能性があるのです。
相続人に代襲相続人が含まれる場合は、相続税の算定において法定相続人の数が異なってくるため、注意してください。
代襲相続に関するQ&A
Q1: 代襲相続とは何ですか?
A1: 代襲相続とは、相続人となるべき人が相続開始時にすでに亡くなっている場合、その人の子供(次世代)が代わりに相続権を受け継ぐ制度です。主に、被相続人の子供が死亡している場合、その子供(被相続人にとっての孫)が代襲相続人になります。
Q2: 代襲相続が発生する条件は何ですか?
A2: 民法第887条2項の定めにより、次の3つの条件のうち、いずれかに該当する場合、代襲相続が発生することになります。
- 被相続人の子もしくは被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき
- 民法第891条の相続欠格の規定に該当し、その相続権を失ったとき
- 廃除によって、その相続権を失ったとき
Q3: 相続放棄をした場合、代襲相続は発生しますか?
A3: 相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。相続放棄は、その人が相続人としての地位を自ら放棄する行為であり、その結果、放棄した人は最初から相続人でなかったものとみなされます。したがって、相続放棄をした人に子供がいたとしても、代襲相続は適用されません。
まとめ
この記事を通じて、「代襲相続」についての基本的な知識を解説させていただきました。
代襲相続とは、簡単に言いますと、もともとの相続人がすでに亡くなっているとき、その子供や孫が代わりに相続することです。近年、家族の形がさまざまになる中で、代襲相続の重要性はますます高まっています。
相続の手続きやルールは複雑ですが、円滑に進め、法的トラブルを防止するためには、正確な知識が必要です。代襲相続に関して疑問や不安がある場合や、具体的な手続きについてのアドバイスが欲しい場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。
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この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。