遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合の費用とメリット

遺留分

更新日 2024.10.02

投稿日 2024.03.06

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

弁護士法人あおい事務所の相続専門サイトをご覧いただき、ありがとうございます。当サイトでは、相続に関する法的な知識を分かりやすくお届けしております。皆様のお悩みの解消に少しでもお役立ちできましたら幸甚です。

遺留分の問題は、家族間の対立を引き起こしやすく、未解決のまま放置されることで関係が悪化しやすいため、早期の解決が望まれます。しかし、遺留分を巡る相続人同士の争いは感情的にもなりがちで、適切な解決には専門的な知識と経験が必要とされます。

そこで、この記事では遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合の費用の相場や、弁護士に相談・依頼するメリット、遺留分侵害額請求に強い弁護士の選び方などについて解説していきます。
多くの方々が遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するかどうかで迷われるかと思います。弁護士が介入すれば問題をよりスムーズに、かつ効率的に解決することができます。

この記事をご参考に、遺留分の問題に直面している方は、まず法律事務所の無料相談を利用してみることをお勧めします。専門家の意見を聞くことで、今後の対応についてより明確な方向性を見つけることができるでしょう。

目次

遺留分侵害額請求の弁護士費用の相場

相談料

相談料は、正式に依頼を行う前に必要となる費用です。相談が完了した際に、相談にかかった時間に基づいて費用が計算されます。
一般的に、30分の相談には約5,500円が相場とされており、多くのケースでは1時間程度の相談が必要となります。そのため、最初の相談には1万1,000円程度を予算として考えておくとよいでしょう。

相談料は事務所によって異なることもあり、初回相談を無料で提供している法律事務所も多くあります。相談を希望する法律事務所のホームページを確認するなどして、相談料を確認してから相談に行くようにしましょう。

着手金

着手金は、弁護士に事件を依頼した段階で支払う初期費用であり、事件の結果に関わらず必要となります。つまり、成功・不成功に関わらず返還されない費用です。
着手金の額は請求額に応じて算定され、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に設定されることが一般的です。ただし、この計算方法によると、高額になることがあります。

そのため、多くの事務所では着手金の一部を初期に支払い、残額を金銭の取得が成功した際に清算する方式を採用しています。例えば、着手金の一部として33万円以上を最初に支払うケースが多いです。

また、弁護士事務所によっては、着手金を固定金額で設定している場合もあります。これは11万円~33万円程度が一般的な範囲です。
着手金の額や支払い条件は事務所によって異なるため、依頼前に詳細を確認し、自身の予算計画に合わせて適切な法律事務所を選ぶようにしましょう。

報酬金

報酬金は、事件が終わった場合に支払われる費用で、達成された成果の度合いに応じて報酬金額が決まります。
報酬金の算定基準としては、事件が成功した際に判決等で認められた金額が用いられます。重要な点として、この金額を実際に回収できたかどうかは、報酬金の発生には影響しません。例えば、500万円支払うことで事件が解決したとすると、相手方が実際に支払いを行わなかった場合でも、報酬金の支払い義務は発生します。

一般的には、(旧)日本弁護士連合会の報酬等基準を参考に、回収額に応じて報酬金が算定されることが多いです。具体的には、以下のような基準があります。

回収額 報酬金額
300万円以下 回収額の17.6%
300万円超~3,000万円以下 回収額の11%+19万8,000円
3,000万円超~3億円以下 回収額の6.6%+151万8,000円
3億円超 回収額の3.3%+811万8,000円

なお、最低報酬金額を設定している事務所もありますが、報酬金を固定金額とする事務所は少ないとされています。また、一部の事務所では、回収額に関わらず、利益の特定の割合を報酬金として設定する場合もあります。

請求された側の報酬金

遺留分を請求された場合、弁護士に支払う費用は、法律事務所によって様々なパターンがありますが、一般的な費用体系は以下の通りです。

  • 減額額の特定の割合:弁護士が遺留分請求の額を減額させることに成功した場合、その減額された額の一定割合を報酬として支払います。
  • 固定報酬:弁護士に支払う費用が事前に固定額で定められています。事前に費用を把握しやすいというメリットがあります。

遺留分を請求された側は、遺留分権利者に支払う可能性のある金額に加えて、弁護士費用も負担する必要があるため、経済的な負担が大きくなることを懸念する方もいます。このため、ご自身の状況、希望、相手の請求額、遺留分の基礎となる財産の額などを考慮し、最もメリットのある費用体系をとる事務所を選択してください。

遺留分を請求される側の弁護士費用は、個々のケースによって大きく異なるため、複数の法律事務所に見積もりを取ることをお勧めします。

調停に発展した場合の費用

調停は、裁判所を介して双方の当事者が話し合いを行い、問題を解決する手続きです。この過程では、弁護士の専門的な助言や交渉スキルがさらに重要となり、それに伴い追加の労力と時間が必要になります。そのため、多くの法律事務所では、調停に進む際に11万円から33万円程度の追加の着手金の支払が必要となる場合があります。

しかし事務所によっては、初期の着手金に調停に関する費用が含まれている場合や、別途追加費用を請求しない方針をとっている場合もあります。そのため、弁護士に遺留分侵害額請求を依頼する際には、調停に関する追加費用についても事前に確認しておくようにしましょう。

また、調停には裁判所に支払う手数料も発生します。これは一般的には比較的低額ですが、考慮しておいてください。

裁判に発展した場合の費用

裁判(訴訟)は、調停よりもさらに複雑で専門的な手続きが必要となるため、弁護士が費やす労力と時間も増加します。これを反映して、多くの法律事務所では裁判に移行する際に11万円から33万円程度の追加の着手金を請求することがあります。これは、追加の調査や、書類作成、裁判所への出廷などのために必要とされる費用です。

しかし一部の事務所では、初期の着手金に裁判に関連する費用が含まれていることもあり、追加費用が発生しない場合もあります。そのため、弁護士に依頼する際には、裁判に関する追加費用についても事前に確認するようにしてください。
加えて、裁判には裁判所に支払う訴訟費用も含まれます。これには申立て費用や訴訟印紙代などが含まれ、訴訟の内容や請求額によって異なります。

その他の費用│日当・実費など

日当は、弁護士が事件処理のために事務所から移動し、時間的に拘束される際に発生する費用です。これには、裁判期日に出頭するための出廷日当や、現地調査などのための出張日当が含まれます。日当の金額は、出廷1回につき約2万~5万円前後が一般的ですが、これは特定の回数を超えた場合に発生することが多いかと思われます。

ただし、そもそも日当が発生しない法律事務所も多いです。
実費とは、事件処理のために実際に支出される費用のことを指します。裁判を起こす際には、裁判所に納める印紙代や予納郵券(切手)代がこれに該当します。また、出張が必要な場合には交通費や宿泊費も実費として計算されます。

遺留分侵害額請求を自分でするのは困難!必ず弁護士に依頼を

遺留分侵害額請求を適切に行うためには専門的な知識と経験が必要です。
まず、自分が遺留分を請求できる権利をもっていること、自分の遺留分が遺言や贈与によって侵害されていることを知ることは、書籍やインターネット情報を利用することで比較的容易に理解できるかもしれません。

しかし、遺留分侵害額請求権には消滅時効があり、その期限内に請求する必要があることなど、専門的知識がないと請求できなくなる可能性があります。
遺留分侵害額請求者が侵害者と直接話し合い、金銭的な解決を行うことも可能ですが、法的に適切な解決が出来ている場合はほとんどないでしょう。

遺留分侵害額請求の制度は非常に複雑で、法律の条文だけでなく、判例や実務を踏まえた知識が必要です。特に、遺留分侵害額の算定は、財産の評価や特別受益の持ち戻しなど複雑な計算をしなければなりません。そのため、法律の専門家でなければ正確な請求が困難と言えるでしょう。

また、話合いがまとまらず調停や訴訟に発展した場合は、遺留分侵害額請求者はより複雑な制度内容を理解し、より具体的な請求内容をもとに話し合いを進める必要があります。特に訴訟では、訴訟法に基づく厳密な主張や立証が求められるため、弁護士のような法律の専門家のサポートがなければ、適切に対処するのは一般に困難です。
したがって、遺留分侵害額請求を正確かつ効果的に行うためには、自分でするのではなく弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。

遺留分侵害額請求の請求手続きの流れなどについては、下記記事で解説しております。あわせて参照してください。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

交渉による早期解決の可能性が高くなる

弁護士が介入することにより、相手方に請求の本気度が明確に伝わります。自分で請求するよりも重みがあり、「これ以上進めば調停や訴訟になるかもしれない」という懸念を相手方に抱かせる効果があります。その結果、相手方が請求に応じ、問題を交渉で解決できる可能性が高まります。

また、相手方ができるだけ遺産を渡したくないと考える場合、請求金額の減額や消滅時効の成立を主張するなど、さまざまな方法で対抗する可能性があります。こうした状況では、自分で話し合いを進めても解決するのは難しいでしょう。弁護士を通じて早い段階から遺留分侵害額請求を行うことで、法的に適切な対応が可能となりトラブルの早期解決につながります。

請求の手間や心理的負担を軽減できる

相続問題は、特に相続人同士での直接の交渉が行われる場合、感情が高ぶり、問題が泥沼化する恐れがあります。また長期化するケースが多く、大きなストレス源となり得ます。
弁護士が介入することで、このような感情的なやり取りを避け、冷静で客観的な話合いをすることが可能になります。弁護士は代理人として相手方との交渉を行うため、依頼後は直接相手方と話し会う必要がなくなり、ストレスや手間から解放されます。万が一相手方から何か言われた場合も、「弁護士に全て任せているので、そちらに話してください」と伝えることができます。

このように、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼することにより、心理的な負担を大幅に軽減し、冷静かつ効率的に問題解決を図ることができるのです。

遺留分侵害額を正確に計算できる

遺留分の計算は、特に生前贈与や遺言による複数の相続人への遺贈が絡む場合、非常に複雑になります。このようなケースで、遺留分侵害額を自分で正確に計算するのは一般人にはとても難しいことです。正確な計算を行わないと、本来請求できるはずの金額を見落とし、損失を被ることがあります。

遺留分侵害額の計算には、相続時点での財産に加えて、相続前1年以内の生前贈与や10年以内の特別受益も計算に含める必要があります。多額の生前贈与が発覚するなどして、遺留分侵害額が大幅に増加するケースもあります。このような複雑な計算は、弁護士の専門知識と経験が必要不可欠です。

弁護士に依頼することで、相続財産の詳細な調査を行い、適切な法的知識によって正確な遺留分侵害額を計算することができます。これにより、法的に保障された正当な遺留分額を取り戻す可能性が大いに高まります。

調停や訴訟の法的手続きを代理で進行

遺留分の請求においては、まず内容証明郵便を送付し、意思表示を行います。その後、話し合いによる解決を目指しますが、当事者同士の話し合いで解決に至らない場合は調停や訴訟といった法的手続きに移行します。

調停は、裁判官や調停委員が間に入り、双方の話し合いを通じて解決を図る手続きです。調停で解決に至らない場合、次のステップとして地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起します。訴訟では、両当事者が主張を交わし、証拠を提出した後、裁判官による判決が下されます。

調停や訴訟の手続きは、準備にかなり手間がかかり高度な専門知識を必要とし、自分でするのは非常に難しい手続きです。弁護士が介入することで、依頼者は調停や訴訟の準備などの負担から解放されます。弁護士は依頼者の代理人として、これらの手続きを代わりに進めることができ、最適な主張や証拠提出を行います。
弁護士の専門的なサポートによって、法的な手続きがスムーズに進み、より迅速かつ公正な解決が期待できます。

時効の成立を避けることができる

遺留分侵害額請求権は、相続が開始し、かつ遺留分を侵害する遺贈があったことを知った日から1年以内に行使しなければ、時効によってその権利は消滅してしまいます。これに加えて、相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権自体が除斥される可能性があります。また、遺留分侵害額請求を行使してからの金銭債権の消滅時効は5年とされています。

弁護士に依頼することで、これらの時効の完成を阻止し、適切な時期に必要な手続きを行うことが可能になります。弁護士は、相続の開始や遺留分侵害の事実を知った時点を正確に把握し、時効期間内に必要な手続きを取ることで、遺留分侵害額請求権を確実に行使します。

遺留分侵害額請求に強い弁護士の選び方

費用対効果を考慮する

遺留分侵害額が比較的低い場合には、弁護士費用が得られた遺留分侵害額を上回ってしまうリスクを考慮することが重要です。このようなケースでは、着手金が比較的低い弁護士を選ぶのがよいでしょう。ただし、着手金のみならず、報酬額や日当などの追加費用についても十分に考慮し、全体的な費用を見積もる必要があります。

相続問題に強い弁護士を選ぶ

遺留分侵害額請求には特有の複雑さがありますので、相続問題に精通した弁護士を選択することが重要です。法律事務所の公式サイトやポータルサイトを活用し、相続問題の解決事例が豊富な弁護士や法律事務所を探しましょう。
相続問題に特化している弁護士は、様々な相続関連の問題を解決してきた実績があるため、遺留分侵害額請求に関連する複雑な問題もスムーズに解決することができます。

透明性のある料金体系

弁護士費用は事務所ごとに異なります。料金体系が明確に示されている弁護士を選ぶことで、後のトラブルを避けることができます。固定料金制、請求額に応じたパーセンテージ制、タイムチャージ制など、様々な料金体系を提供している弁護士事務所を比較し、自分の状況に合った料金体系を選択しましょう。

初回相談時の対応を重視する

遺留分に関する相談を行う際は、初回相談時の弁護士の対応を重視することが大切です。相談者の話に耳を傾け、具体的な解決策や費用の見積もりを提供してくれる弁護士は信頼に足りると言えます。また、調停や裁判になった場合の勝算や、見込まれる遺留分の額について明確に説明してくれる弁護士も優れた弁護士といえるでしょう。

逆に、話を軽く受け止めるような態度や、費用について明確な説明を避ける弁護士は避けた方が良いでしょう。
相続問題は長期間にわたる可能性があるため、信頼できる弁護士を選ぶことが重要です。多少費用が高くても、より良いサービスを提供する弁護士に依頼することが、長期的に見て最良の選択となる場合があります。

遺留分侵害額請求を弁護士に相談してから解決するまでの流れ

 

遺留分侵害額請求を弁護士に相談してから解決するまでの流れ

 

①初回無料相談に行く

遺留分が侵害されていると思われる場合、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。多くの事務所では初回は無料で相談できるのでご活用ください。
初回の相談では、相続人や相続財産、遺留分侵害の具体的内容を確認し、遺留分を取り返すことが可能かどうかを検討します。相談の際は、戸籍謄本や財産の一覧表などの資料を準備してくおくとスムーズです。

②弁護士が相続財産と相続人の調査をする

初回の相談後に弁護士に依頼した場合は、次に相続人や相続財産の詳細な調査を行います。この調査は、遺留分の正確な額や侵害額を確定するために不可欠で、戸籍謄本や不動産登記簿、預金通帳などの公的な記録を利用して行います。
相続人や相続財産の範囲によって、遺留分の割合が変わるためこの調査は非常に重要です。

③遺留分侵害額を請求する

遺留分侵害額が明らかになった後、遺留分を侵害された相続人は、贈与や遺贈を受けた人に対して遺留分に相当する金銭を請求することができます。この遺留分侵害額請求は、内容証明郵便を送付して行いますが、請求は一定の期間内に実施しなければならないため注意が必要です。

④弁護士の交渉による解決を試みる

遺留分侵害額請求後は、遺留分侵害者や他の相続人との話し合いを通じて、遺産の配分に関する合意を目指します。話し合いは弁護士が依頼人に代わって行い、合意に至った場合は和解書や合意書を作成し書面に残します。
また、公正証書の形で残しておくことで、相手方が約束を守らなかった場合に、強制的に執行することができます。

⑤調停や裁判での解決を試みる

話し合いで合意に至らない場合、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てることができます。調停では裁判官や調停委員の仲介のもとで更なる話し合いが行われます。調停で合意が成立した場合、調停調書が作成されます。

しかし、調停での合意が成立しない場合は、地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起することになります。訴訟においては裁判官が事実や法律に基づいて判断し、判決が下されます。判決に不服がある場合、控訴や上告の手続きが可能です。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼することに関するQ&A

Q: 遺留分侵害額請求とは何ですか?

A: 遺留分侵害額請求は、遺産相続において法律で定められた最低限の相続分(遺留分)を保障する権利です。もし遺言によって法定相続人の遺留分が侵害された場合、その相続人は、侵害された遺留分相当額を他の相続人から請求することができます。この請求は、遺留分を侵害された相続人が遺産分割協議や遺言により不当に遺産から除外された場合に行使されます。

Q: 弁護士に遺留分侵害額請求を依頼するメリットは何ですか?

A: 弁護士に依頼する主なメリットは、法的手続きの専門知識を活用できる点です。弁護士は、遺留分侵害額の正確な計算、複雑な法的手続きの適切な管理、感情的な交渉からの離脱、そして調停や訴訟への対応などを行います。これにより、遺留分請求に関する時間的、心理的な負担が軽減され、法的なリスクを最小限に抑えることができます。

Q: 遺留分侵害額請求の時効はどのくらいですか?

A: 遺留分侵害額請求権の時効は、相続が開始し、かつ遺留分が侵害されたことを知った日から1年です。この1年間に請求を行わなければ、その権利は時効により消滅します。また、相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権自体が除斥される可能性があります。さらに、遺留分侵害額請求を行使した後の金銭債権には5年の消滅時効が適用されます。

Q: 弁護士に遺留分侵害額請求を依頼する際の費用はどのくらいかかりますか?

A: 弁護士による遺留分侵害額請求の費用は、事務所やケースによって異なりますが、一般的には着手金、成功報酬、日当、実費などが含まれます。着手金は事件の取り扱いを開始するために前払いされる費用で、成功報酬は請求が成功した場合に支払われる費用です。日当は弁護士が裁判所や交渉のために外出する際に発生する費用、実費は郵送費や印紙代などの具体的な経費を指します。具体的な金額については、弁護士事務所ごとに異なるため、事前に見積もりを取得し、確認することが重要です。

まとめ

遺留分侵害額請求の手続きは複雑であり、自分で対応するには限界があるため、弁護士に依頼することをお勧めいたします。弁護士は法的な視点から的確なアドバイスを行い、代理人として請求手続きを進めてくれます。これにより、遺留分侵害額を確実に取り戻せる可能性が高まります。

ただし、弁護士費用は事務所の費用体系や個々の状況によって異なりますので、依頼前に費用の見積もりを取得し、慎重に弁護士を選択することが重要です。
遺留分侵害額請求は感情が絡む複雑な問題であるため、法的専門知識を持つ弁護士に依頼し、代理人として確実に手続きを進めてもらうことで、適切な解決を図ることが望ましいでしょう。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。