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不貞行為の慰謝料の相場とは?離婚の有無で変わる?判例から解説します!

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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不貞行為による慰謝料の請求額には、おおよその相場があるといわれています。。

もちろん、慰謝料は、不貞行為の程度やそれまでの夫婦関係、離婚や別居の有無、子供ありなしなどを考慮して、総合的に判断されますが、過去の判例から、おおよその相場を判断することはできます。

夫や妻の不貞行為で慰謝料を請求する場合、どのくらいの金額が相場となるのでしょうか。

ここでは、不貞行為による慰謝料の相場について、目安や考慮要素などを、解説していきます。

目次

夫や妻の不貞行為による慰謝料の相場はどれくらい?

不貞行為の慰謝料を計算するための決まった式は存在しない

「配偶者に不貞行為の責任を取ってもらうために、不貞行為の慰謝料を請求したい!」というご相談を当事務所にされる方は多くいらっしゃいます。

では、実際に、配偶者に不貞行為の慰謝料を請求しようとする場合、いくら位の金額を請求することができるのでしょうか。

不貞行為の慰謝料の金額について法律で定められた具体的な計算方法は存在していません。

もっとも、過去の裁判例がたくさんある領域ですから、おおよその慰謝料の金額の傾向を探ることになります。

不貞行為の慰謝料相場は50万円から250万円

過去の判例や事案などを見てみると、配偶者の不貞行為によって慰謝料を請求する場合、50万円~250万円が慰謝料の相場となっているといえます。

不貞行為の慰謝料の金額は、一般に、不貞行為行為の期間、不貞行為後の離婚の有無、夫婦関係悪化の程度、請求される側の経済状況など、個々の事情を総合的に考慮して金額を定めることになります。

不貞行為後の離婚の有無で相場は変わる?

不貞行為の慰謝料の相場は、離婚や別居など、夫婦関係の破綻の程度によって増減する

不貞行為の慰謝料請求の相場には幅があり、個々のケースによって慰謝料の金額は大きく変わります。

なかでも、不貞行為によって夫婦が離婚や別居をして、夫婦関係が破綻したと認められる場合は、慰謝料請求の相場が高くなります。

不貞行為が原因で夫婦関係が破綻し、夫婦が離婚した場合、慰謝料請求の相場は200万円~250万円程になります。

次に、不貞行為が原因で、離婚には至らないけれど夫婦が別居した場合は、100万円から150万円程度でることが多いでしょう。

最後に、不貞行為が発覚しても夫婦が離婚や別居をせず、婚姻生活を継続する場合、不貞行為の慰謝料請求の相場は低くなる傾向にあり、50万円~100万円程度となるでしょう。

このように、不貞行為の慰謝料請求の相場は、不貞行為後の離婚や別居の有無など、夫婦関係の破綻の程度に影響されます。

実際に請求する場合は、このほかにも婚姻期間の長さや婚姻中の夫婦関係の円満さなども影響しますので、詳しくは弁護士などに相談するとよいでしょう。

不貞相手への慰謝料請求の相場とは?

不貞相手に対しても、50万円~250万円程の慰謝料請求が相場となっている

配偶者が不倫した場合、配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。

不貞行為は、「共同不法行為」といって、不貞相手も含めて、不貞行為に対する法的責任を負うことになります。

そのため、配偶者と不貞相手は連帯して慰謝料を支払う義務を負い、請求する側はどちらに対しても慰謝料を求めることができますし、どちらか一方だけに請求することができます。

この場合、慰謝料請求の金額は、合計分を配偶者と不貞相手の二人で分担して支払うか、どちらか一方が総額を支払うことになります。配偶者と不貞相手の双方に全額を請求して、それぞれ満額を支払ってもらうことはできません。(2倍支払いは禁止です)

そのため、配偶者と不貞相手のどちらにも慰謝料を請求する場合と、どちらか一方に慰謝料を請求する場合、どちらも慰謝料の総額は同じになります。

したがって、不貞相手を含む慰謝料請求を行った場合の相場は、配偶者に請求する相場と同様に、50万円~250万円程度となっています。

慰謝料請求の金額に影響を与える要素とは?子供がいる場合は?

不貞行為による慰謝料請求の相場には幅があり、具体的な計算方法も法律上定められていません。

しかし、前記のとおり、過去の裁判例を見てみると、不貞行為の慰謝料は、いくつかの要素が考慮されて決まっていることがわかります。

では、どのような要素が慰謝料の相場を左右しているのでしょうか?

ここでは、不貞行為の慰謝料請求の相場を増減する考慮要素についてみていきます。

慰謝料請求の相場を増減する考慮要素

不貞行為の慰謝料請求の相場を増減する要素には、以下のものがあります。

  • 婚姻期間の長さ
  • 不貞行為の期間の長さ
  • 不貞相手との肉体関係の回数や頻度
  • 不貞行為後の離婚や別居など、夫婦関係の破綻の程度
  • 子供の有無
  • 不貞行為をされた側の精神的苦痛の程度
  • 不貞行為後の反省の有無
  • 不貞行為を行った配偶者や不貞相手の経済力、社会的地位

たとえば、婚姻期間が長く、不貞相手との交際期間が長くなればなるほど、不貞行為の慰謝料請求の相場は増額する傾向にあり、不貞行為が原因で離婚した場合はそうでない場合よりも増額される傾向があります。

実際には、どれか1つの要素があるケース、いくつかの要素が絡み合っているケースなど、様々ありますので、個々の事情を考慮する必要があります。

ここから、詳しくみていきましょう。

①婚姻期間の長さ

婚姻期間が長いほど、慰謝料請求の相場は増額する傾向にあります。

また、不貞行為が行われていた当時、夫婦関係が円満であることも増額要素の一つです。

なぜなら、婚姻期間が長く、その間夫婦関係が比較的円満であるほど、不貞行為による裏切りから、精神的苦痛が強くなると考えられるためです。

過去の判例を見ると、婚姻期間の長短は3年ほどが基準となっています。したがって、3年以上懇意期間がある場合は、増額される可能性があります。

一方で、婚姻期間が1年未満である場合は、不貞行為による影響が少ないものと考えられ、慰謝料相場は減額される可能性があります。

②不貞行為の期間の長さ

不貞相手との交際期間が長いほど、慰謝料請求の相場は増額する傾向にあります。
これは、当然不貞相手との交際期間が長いほど、精神的な苦痛が大きいと判断されるためです。

過去の判例を見ると、不貞行為の期間の長短は1年が基準となっています。したがって、1年以上不貞行為の期間がある場合は、増額される可能性が高いといえます。

③不貞相手との肉体関係の回数や頻度

不貞相手との肉体関係の回数や頻度が多いほど、慰謝料請求の相場は増額する傾向にあります。

不貞行為は1回でも慰謝料を請求することはできますが、一般に、不貞行為が1回きりと少ない回数であると、慰謝料請求の相場が減額となるケースがあります。

不貞行為が十数回ある場合、またその頻度が多いほど、家庭への影響が大きく、精神的な苦痛が大きいと判断されるため、増額されることになります。

④不貞行為後の離婚や別居など、夫婦関係の破綻の程度

不貞行為後に夫婦が離婚や別居をした場合、慰謝料請求の相場は増額する傾向にあります。

なぜなら、不貞行為によって離婚した場合には、夫婦関係が破綻させたことになるので、慰謝料額に与える影響はかなり大きいです。

別居した場合にも、離婚程ではないですが、夫婦関係に与えた影響がかなり大きいので、慰謝料額が大きくなる重要な考慮要素といえます。

一方で、不貞行為時において、夫婦関係が既に破綻している場合には慰謝料額がゼロになる場合があります。

⑤子供の有無

夫婦の間に子供がいる場合や、子供の人数が多い場合、慰謝料相場は増額する傾向にあります。

なぜなら、不貞行為によって子供の生活や心身の状況に影響が出てしまう恐れがあるためです。

特に手が掛かる幼い子供がいる場合などは、本来夫婦で協力しながら養育にあたるべきところ、不貞行為をするのは大変身勝手であり、配偶者にとっての精神的苦痛が強いと考えられます。

また、年齢の高い子供であっても、親の不貞行為を知ってしまったことによって、精神的に塞ぎこんでしまったり、不登校や精神疾患を患ってしまうことがあります。

このように子供が不貞行為によって精神的なダメージを受けた場合も慰謝料請求の相場は増額する傾向にあります。

⑥不貞行為をされた側の精神的苦痛の程度

不貞行為をされた側の精神的苦痛の程度が大きいほど、慰謝料請求の相場は増額する傾向にあります。

そもそも、慰謝料とは、相手の行為によって被った精神的苦痛を慰謝する損害賠償のことであり、精神的苦痛が大きいほど、慰謝料の相場が増額する性質があります。

したがって、不貞行為による精神的苦痛から共同生活が維持できず、別居や離婚など夫婦関係が破綻したり、不貞行為が原因でうつ病などの精神疾患を患う場合などは、慰謝料請求の相場が増額する傾向にあります。

⑦不貞行為後の反省の有無

不貞行為が発覚した後に、謝罪がなかったり、発覚後も不貞行為を繰り返している場合などには、慰謝料請求の相場が増額する傾向にあります。

不貞行為が発覚しても、本人が真摯に謝罪して、婚姻生活を継続するための努力を行った場合は、配偶者の精神的苦痛も多少は緩和されるでしょう。

しかし一方で、不貞行為が発覚してもなお、謝罪もなく反省した様子がなかったり、不貞行為を繰り貸す場合などは、配偶者の精神的苦痛の程度も悪化すると考えられるため、慰謝料請求の相場も増額する傾向にあります。

⑧不貞行為を行った配偶者や不貞相手の経済力、社会的地位

不貞行為を行った配偶者や不貞相手の経済力及び社会的地位が高い場合、慰謝料請求の相場が増額になるケースがあります。

ただし、近年の判例では、請求相手の経済力や社会的地位を重視しないものも増えてきているため、注意が必要です。

過去の判例から不貞行為による慰謝料の相場を考える

不貞行為の慰謝料請求の相場のヒントを得るためには、判例などの例を見てみることがおすすめです。

なお、昭和59年から昭和60年頃には、不貞慰謝料として500万円と高額な請求が認容された裁判例もありますが、現在では500万円などの高額な慰謝料が認容されるケースは例外と考えてよいと思われるので、本記事では紹介することは控えます。

裁判例①慰謝料50万円:不貞離婚に至らなかったケース

  • 夫の不貞で肉体関係を3回持った事案で、妻が夫と不貞相手に対して、慰謝料を請求した事案
  • 不貞関係が約2年半
  • 不貞行為が発覚しても、それが原因で離婚には至らず、婚姻関係が相当程度修復されている。

(東京地判平成20年10月3日)

などから、裁判では、慰謝料が50万円程と相場内でも低額になっています。

不貞行為による慰謝料請求の相場には、不貞行為の結果、夫婦関係に与えた影響が重要となります。

不貞行為の期間が2年半程度で肉体関係の回数が3回にとどまる場合は、慰謝料が減額されることになり得ることが分かります。

裁判例②慰謝料0円:不貞行為時に、夫婦関係が破綻していたケース

 

  • 婚姻関係の継続が困難一旦別居し、その後、同居を再開したものの、信頼関係を回復することができずに別居し、離婚協議中だった。
  • その後に、不貞に及んだ

(東京地方裁判所平成25年1月22日)

不貞行為時に婚姻関係が破綻していた場合には、特段の事情がない限り、不貞慰謝料が0となることが分かります。

裁判例③慰謝料120万円:不貞前より夫婦の一方が配偶者に対してストレスを募らせていたが、その後に不貞行為あったケース

 

  • 不貞以前より配偶者の一方が他方が配偶者に対してストレスを募らせていた
  • 以上のような夫婦関係の中、不貞を開始し、不貞相手と同棲を開始
  • 離婚調停と離婚訴訟提起後に配偶者の同棲が発覚

(東京地立川支判令和5年10月5日)

不貞より前の夫婦関係が相応に悪い状況の中で不貞及び不貞相手との同棲を開始している事情等から、裁判所は、不貞された側の精神的苦痛を120万円と認定していることが分かります。

裁判例④慰謝料200万円:不貞により婚姻関係が破綻し、不貞された側が強い精神的苦痛があった事案

 

  • 不貞期間は約5か月
  • 不貞により離婚したため、婚姻関係が破綻し、不貞された原告に強い精神的苦痛が生じた
  • 婚姻期間は約9年
  • 小学生の子ども2人

(東京地判平成29年8月17日)

不貞により離婚したことや小学生の子どもが2人いたことなどが考慮されて慰謝料額が算定されたと考えることができます。

裁判例⑤慰謝料150万円:不貞相手と不貞をした配偶者との間に子が生まれたケース

 

  • 不貞前は婚姻関係が円満だった
  • 不貞期間2年
  • 不貞により2度妊娠し、ひとりは出産して認知をした

(東京地判平成25年4月11日)

不貞により大きな精神的打撃を受けたものの、夫婦には幼い子どもがいたことから、離婚することはできなかったという事情がありました。しかし、不貞相手との子どもを認知したことにより養育費や相続権も認められ、婚姻関係に大きな影響を与えたことから、離婚していないものの高額な慰謝料が認められたことが分かります。

裁判例⑥慰謝料300万円:不貞相手が正当な理由なく尋問期日に出頭しなかったため、尋問時効に関する妻の主張が真実だと擬制された事案

 

  • 不貞前が円満な夫婦生活だった
  • 不貞行為時には子ども1名
  • 不貞回数は頻繁(約2年9か月の不貞継続)

(東京地判平成22年5月13日)

円満な夫婦関係にある夫婦の一方に対する不貞であって、不貞の回数や子どもがいる場合には、慰謝料額が高額になる傾向があることが分かります。また、妻の主張が一方的に認められていることも大きいと思われます。

 

不貞行為の慰謝料の相場とは?離婚の有無で変わる?に関するQ&A

不貞行為の慰謝料の相場とは?

過去の判例や事案などを見てみると、配偶者の不貞行為によって慰謝料を請求する場合、50万円~250万円が慰謝料請求の相場となっています。

不貞行為の慰謝料請求の金額を判断するポイントとしては、不貞行為によってどの程度、夫婦関係が破綻したかといえるかです。例えば、不貞行為により円満だった夫婦が離婚することになった場合には、慰謝料額が大きくなる傾向があります。

離婚の有無によって不貞行為の慰謝料の相場が変わるのでしょうか?

離婚の有無によって、不貞行為の慰謝料請求の金額の相場は変わります。

不貞行為が原因で夫婦関係が破綻し、夫婦が離婚した場合、慰謝料請求の相場は200万円~250万円程になります。

次に、不貞行為が原因で、離婚には至らないけれど夫婦が別居した場合は、100万から150万円を程度であることが多いでしょう。

最後に、不貞行為が発覚しても夫婦が別居をせず、婚姻生活を継続する場合、不貞行為の慰謝料請求の相場は低くなる傾向にあり、50万円~100万円程度となるでしょう。

不貞行為の慰謝料請求の相場を増減する考慮要素はどのようなものでしょうか?

不貞行為の慰謝料請求の相場を増減する要素には、①婚姻期間の長さ、②不貞行為の期間の長さ、③不貞相手との肉体関係の回数や頻度、④不貞行為後の離婚や別居の有無、⑤子供の有無、⑥不貞行為をされた側の精神的苦痛の程度、⑦不貞行為後の反省の有無、⑧不貞行為を行った配偶者や不貞相手の経済力、社会的地位などがあります。

不貞行為の慰謝料の相場で迷ったときには、弁護士にご相談を

不貞行為の慰謝料請求は、個々の事案によって相場が変わってきます。

そのため、過去の判例などを確認しながら、不貞行為を行った配偶者や不貞相手に慰謝料を請求する必要があります。

慰謝料請求には、法律の知識が必要ですので、自分で準備をするのが難しいと不安に思われる方は、一度弁護士事務所に相談してみてください。

不貞行為の内容などによっても、慰謝料を請求できるかどうか、慰謝料の相場がいくらになるのかの判断がかわってきますので、弁護士からの適切なアドバイスがあるとよいでしょう。

また、弁護士に依頼する場合は、以下のようなメリットがあります。

不貞行為の慰謝料請求が可能か判断することができる

不貞行為の慰謝料請求が認められるためには、法律の条件を満たす必要があります。

そのため、どの事案で慰謝料請求が可能であるのか判断するためには、法律の知識が不可欠となっています。

弁護士に相談することで、自分の場合に慰謝料を請求することができるかどうかを確認することができるのでおすすめです。

不貞行為の慰謝料を請求するために有利な証拠などを集めることができる。

相手が不貞行為を認めない場合や、裁判などで不貞行為の慰謝料を請求する場合には、必ず不貞行為の証拠が必要になります。

特に不貞行為を立証するには、配偶者と不貞相手が肉体関係にあることを証明しなければなりません。

客観性の高い証拠を集めるためには、プロに任せることが一番です。

慰謝料請求の交渉や裁判手続などをすべて任せることができる

慰謝料を請求するためには、不貞行為の証拠を集めたり、配偶者や不貞相手と交渉する必要があります。

弁護士に依頼すると、弁護士が依頼主の代わりに交渉をしてくれるため、依頼主は手続の手間が省けるほか、不貞相手などと関わらずに済むため、気持ちの面でもとても負担が減ることでしょう。

特に慰謝料について話し合う場合、慰謝料の額以外にも、支払い方法や支払いが怠った場合の条件等についても触れておく必要があります。

弁護士に任せることで、これらの書面についても有効な内容で作成してくれるため、安心して任せることができます。

また、裁判で慰謝料を請求する場合は、裁判手続に則った書面の作成や立証の手順があります。

自分ひとりでは難しいことでも、弁護士に任せることで、自分の優位な主張が可能となります。

不貞行為の慰謝料の増額が期待できる

慰謝料請求の知識がない場合、慰謝料を増額できる要素があるのに、うまく相手と交渉することができず、損をしてしまう場合があります。

慰謝料の金額には明確な基準はないため、相場の範囲内で、増額できる要素があれば相手に交渉することができますので、弁護士に依頼することで、依頼主の利益を優先した慰謝料請求が可能となります。

交渉が難しいと不安に思う場合は、弁護士事務所に相談して、依頼主の事案でどの程度の慰謝料相場になるのか、また、増減要素の見落としがないかなど、専門的なアドバイスをもらうとよいでしょう。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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