不倫【完全版】不倫とはどこから?不倫と浮気の違いや定義も解説

不倫という言葉は広く一般的に使われている言葉ですが、「不倫」とはどこからが該当するのか、その基準や線引きは人によって大きく異なります。
「何度か肉体関係を持ったら不倫」という人もいれば、「キスやハグを一度でもしたら不倫」という人や、「たとえ食事をしただけでも気持ちが相手に向いていたら不倫になる」という人もいるようです。
また、「不倫」と似た意味で使われる「浮気」という言葉もありますが、不倫と浮気はどのように使い分けされているのでしょうか。
そこで本記事では、不倫という言葉の意味や語源をはじめとして、「どこからが不倫になるのか」といった実際の判断基準、不倫と浮気との違いなどについて、弁護士が詳しく解説させていただきます。
不倫問題について考えるための前提知識として、ご参考にしていただけましたら幸いです。
目次
不倫
不倫とは
「不倫」という言葉は、芸能人のスキャンダルや週刊誌の見出しなどでも頻繁に目にするように、日常的な会話の中でもよく使われています。
一般的には、既婚者が配偶者以外の異性と恋愛関係になることを指して「不倫」と表現されることが多く、肉体関係の有無にかかわらず、恋愛感情があることを前提とした男女関係全般を「不倫」とすることが通常です。
一方で法律においては「不倫」ではなく、「不貞行為(ふていこうい)」という言葉で表現されることになります。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と、自由な意思に基づいて継続的に肉体関係を持つことを意味しています。民法上の離婚原因(法定離婚事由)の一つであり、慰謝料請求の根拠となる不法行為でもあります(民法第770条1項)。
(裁判上の離婚)
民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。
このように、一般的な使われ方と法律上の定義には明確な違いがあるため、不倫に関するトラブルに直面した際には、その違いを正しく理解しておく必要があります。
たとえば、「配偶者が異性と親しげに連絡を取っていた」「二人で会っていた」というだけでは、社会的には「不倫」と受け止められても、法律上は直ちに不貞行為とは認められず、離婚や慰謝料請求の根拠にならない可能性があります。
反対に、法律では不貞行為に該当するような行為を、本人たちが「軽い遊びだった」「気持ちはなかった」と認識しているケースもあります。
このような認識のズレが、トラブルをこじらせる要因になることも少なくありません。
不倫問題に冷静かつ適切に対応するためには、「不倫」が法律においてはどのように捉えられているのかを正確に理解しておくことが重要です。
続いては、「不倫」の定義や語源について見ていきましょう。
不倫の定義
「不倫」とは、一般的に、既婚者が配偶者以外の異性と親密な関係を持つことを指す表現です。その範囲は文脈や社会的認識によって異なり、肉体関係を前提としない感情的なつながりまで含めて「不倫」とされる場合もあります。しかし、法律上の判断においては、「不倫」は明確な定義を持つ言葉ではなく、民法における離婚原因や損害賠償請求の根拠となるのは「不貞行為」という法的概念です。
不貞行為は、裁判例において「配偶者がある者が、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて、継続的に性的関係を結ぶこと」と定義されており、継続的な交際や恋愛感情の有無は問われません。したがって、法律上「不倫かどうか」が問題となる場面では、恋愛感情の有無にかかわらず、性的関係の有無やその頻度が重要になってきます。
なお、不倫が法律違反になるのか、民法上どのように扱われているのかといった具体的な情報については、こちらの関連記事にて詳しく解説しておりますので、ぜひ本記事と合わせてご覧ください。
不倫の意味・語源
「不倫」という言葉は、もともと中国の古典に由来し、日本においても古くから用いられてきた漢語です。
「不」の意味
「不」という漢字は、否定を意味する接頭語で、「〜でない」「〜に反する」といった意味を持ちます。たとえば「不正(正しくない)」「不当(適当でない)」「不道徳(道徳に反する)」など、多くの熟語において、一定の基準や原則に反する状態を表す役割を果たしています。
「倫」の意味
「倫」は、「倫理」や「人倫」といった語にも用いられるように、人と人との間に存在する道徳的な秩序や関係性を意味する漢字です。特に家庭や社会において、人として守るべき道筋や人間関係の基本的な在り方を示す語として用いられます。
現代日本における「不倫」の意味
歴史的には、「不倫」という言葉は男女関係に限られず、社会的・道徳的な秩序から外れる行為全般を指して用いられていました。
現代においては、意味の範囲が男女関係に特化され、「既婚者が配偶者以外の異性と不適切な関係を持つこと」を示す語として一般化しています。
そして前述の通り、「不倫」は法律上の用語ではなく、あくまで社会的・感覚的な表現として使われているものです。法的に離婚原因や慰謝料請求の根拠として認められるのは、あくまで「不貞行為」であり、恋愛感情のみの関係や手をつなぐ・キスをする程度の行為では、必ずしも法的責任が発生するとは限りません。
そのため、「不倫」の意味や定義については、法律上の概念と区別して理解しておく必要があります。
不倫とはどこから?
それでは、具体的にどこからが「不倫」に該当するのかを確認しておきましょう。
不倫とは性的関係があること?
通常、「不倫」という言葉は肉体関係の有無にかかわらず、既婚者が配偶者以外の異性と特別な関係を持つこと全般を指して使われることが一般的です。
たとえば、頻繁に個人的な連絡を取り合っていたり、二人きりで食事に行ったり、親しげな態度で過ごしている様子が見られれば、周囲からは「不倫している」と受け止められることも少なくありません。実際には性的関係がなかったとしても、恋愛感情を伴うような親密なやり取りそのものが「不適切な男女関係」とされ、道徳的・社会的には不倫とみなされる傾向があるのです。
しかし、法律上「不倫」が問題となる場合には、民法上の離婚原因や慰謝料請求の根拠として、「不貞行為」に該当するかどうかが重要なポイントとなります。
不貞行為の定義は「配偶者がある者が、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて、継続的に性的関係を持つこと」なので、「性的関係の有無」と「頻度」が大きな論点となるわけです。
実際の裁判においても、親密なやり取りや交際の事実があったとしても、それだけでは不貞行為とは認められず、性的関係を裏付ける具体的な証拠が求められます。
ですので、法律上の不倫(不貞行為)は、あくまで性的関係があることを前提としており、いわゆる「心の浮気」や「何度か食事をした仲」というだけでは、不貞行為としての法的責任を問うことは難しいといえるでしょう。
「性的関係=肉体関係」とはどこから?
そして、不貞行為の定義における「性的関係」とは、「肉体関係」のことを意味するとされています。
肉体関係とは、一般的には性器の挿入をともなう性交のことをいいます。ただし、実際には挿入がなくても、前戯や口淫などといった性的な接触があれば「性交類似行為」として肉体関係に含まれると判断されることがあります。
また、こうした行為を直接証明できない場合でも、不倫相手と同じ部屋で暮らしている、ラブホテルに2人で出入りして数時間過ごしていた、宿泊をともなう旅行に出かけていた、などの事情がある場合には、「肉体関係があった」と推認される可能性が高いです。
既婚者とデートしたら不倫になる?
既婚者が配偶者以外の異性と二人きりで食事に行ったり、デートを重ねたりする行為は、社会的には「不倫ではないか」と疑われやすい行動です。現実でも、配偶者から「不倫だ」と指摘されることがあるでしょう。
ですが、法律上「不貞行為」として認定されるためには、原則として肉体関係の存在が必要です。たとえデートの頻度が高く、日頃から親密な雰囲気であったとしても、肉体関係がなかったと判断される限り、慰謝料請求や離婚原因としての不倫であるとは認められない可能性があります。
もっとも、デートの頻度や内容によっては、肉体関係の存在を推認させる証拠となることも考えられます。たとえ「一線を越えていない」としても、状況次第では法的な責任を問われる余地はあるのです。
既婚者とハグしたら不倫になる?
ハグや手をつなぐといった身体的な接触行為についても、「不倫かどうか」の判断は状況によって異なります。法律上の不貞行為とは、あくまで性的関係にまで至った場合を指しますので、ハグだけでは通常、不貞行為には該当しません。
こちらの場合も、たとえば「ホテルに出入りする際にハグをしていた」など、他の事実関係と合わせて判断されることになります。
不倫と浮気の違い
ところで、不倫と似た言葉に「浮気」があります。こちらも一般的に広く使われている言葉ですが、「不倫」と「浮気」とで違いはあるのでしょうか。
「不倫」と「浮気」の違いですが、最大の違いは「当事者の婚姻関係の有無」になります。
「不倫」とは、法律上の婚姻関係にある既婚者が、配偶者以外の異性と恋愛関係や肉体関係を持つことを指します。結婚という法的な契約に違反する行為であるため、不倫は倫理的な問題にとどまらず、離婚原因や慰謝料請求の対象となることもあります。つまり、不倫は法律上の責任が問われる可能性が高い行為です。
一方で、「浮気」は婚姻関係に限らず、単なる恋人同士や交際関係にある者が他の異性と関係を持つことを、幅広く指す言葉として使われています。
ですので、婚約していない交際相手がいながら、他の異性と親密な関係を持った場合には、「不倫された」ではなく「浮気された」と表現されることが一般的です。
婚約している場合には、法的責任が生じる可能性もある
浮気が不倫のように法的責任が生じるかどうかは、当事者の関係性によって異なります。婚約関係にある場合は、注意が必要です。
婚約は法律上、将来結婚することを約束した一種の契約とみなされ、一定の法的保護が与えられています。そのため、たとえば婚約者が他の異性と浮気をした結果として婚約破棄となった場合、正当な理由のない婚約破棄と判断され、慰謝料の支払い義務が発生する可能性があるのです。
一方で、婚約もしていない独身同士の交際関係においては、浮気を理由に損害賠償を請求することは、原則として難しいでしょう。たとえ親密な交際関係であっても、法的には「信義則上の保護に値する関係」とまでは評価されにくく、浮気をされたことによる精神的苦痛があったとしても、法律による金銭的救済を受けるのは難しいのが実情です。
「本気」でなければ「不倫」とは呼ばれないこともある
また、既婚者が配偶者以外の異性と関係を持った場合であっても、その全てが「不倫」として受け止められるわけではありません。いわゆる「本気」でないケースのことを「浮気」と表現する人もいます。
たとえば、一夜限りの関係や、恋愛感情のない一時的な関係、あるいは風俗店の利用などについては、「本気の恋愛関係ではない」として、「浮気」と表現されることもあります。
とはいえ、法律上の「不貞行為」の条件には恋愛感情の有無はありませんので、世間的に「浮気」と表現されるような行為でも、民法上は「不貞行為」に該当する場合があります。
そのため、重要なのは「浮気か不倫か」といった言葉のイメージの違いではなく、法律上の「不貞行為」に該当するか・しないか、という点です。特に、慰謝料請求や離婚請求といった法的手続きにおいては、社会通念ではなく、法律上の「不貞行為」に該当するかどうかが争点となります。
法的にどのような扱いになるのか不安がある場合には、専門的な視点からのアドバイスを受けるためにも、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
不倫に関するQ&A
Q1.肉体関係がなくても不倫になりますか?
A:一般的な社会通念からすると、恋愛感情を伴った親密なやり取りをしていたり、二人きりで頻繁に食事や外出、旅行などをしたりしていれば、「不倫」とみなされることがあります。「特に何もしなくても気持ちが向いていれば不倫」という人もいるようです。
ですが、法律上の「不貞行為」として慰謝料請求などの根拠になるのは、原則として肉体関係がある場合に限られます。
Q2.既婚者とデートしただけでも不倫になるのでしょうか?
A:社会的には「不倫では?」と疑われる可能性がありますが、法律上はデートだけでは不貞行為とは言えません。ただし、デートの頻度や内容、時間帯などによっては、肉体関係を推認させる証拠の一部とされることもあります。
Q3.「浮気」と「不倫」は同じ意味ですか?
A:厳密には異なります。「不倫」は既婚者が配偶者以外の異性と関係を持つ場合に使われる表現で、「浮気」は既婚・未婚を問わず、恋人や配偶者以外と親密な関係を持つ行為全般を指します。つまり、「不倫」は「浮気」の一種ではありますが、婚姻関係があることを前提とした表現です。「浮気」は主に独身者に対して使われることが多いです。
まとめ
本記事では、不倫という言葉の定義や語源、どこからが不倫とされるのかといった判断基準、そして浮気との違いについて、法律と社会常識の両面から、弁護士が詳しく解説させていただきました。
一般的に使われる「不倫」という言葉は、人によってどこからが不倫になるかに違いがあり曖昧ですが、法律上は「不倫」よりも判断基準のはっきりとしている「不貞行為」という考え方が定められています。
そのため、一般的な社会通念からすると「不倫」に該当するケースでも、法律上は「不貞行為」にならないため、慰謝料請求が認められない、といったことが起こり得るのです。
このように、実務においては判断が分かれるケースも多いため、「これは不倫に当たるのか」「裁判になった場合に不貞行為に該当するのか」と迷うことがあれば、感情や印象だけで結論を出すのではなく、法律的な視点から冷静に検討することが重要です。
状況に応じて適切に対応するためにも、なるべく早めに弁護士へご相談いただければと思います。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。対面でのご相談だけでなく、お電話でのご相談もお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。
この記事を書いた人

雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。
 
						 
						
 
			

 
		 
		 
		
 
         
         
        