離婚慰謝料|相場の金額や請求できる条件、請求方法まで徹底解説!
離婚を考える際、慰謝料の問題は避けて通れない重要なポイントです。例えば、不貞行為や家庭内暴力など、相手側の不法行為が原因で離婚に至る場合、慰謝料を請求できる可能性があります。一方で、自分が慰謝料を請求される立場になるケースも考えられます。
ですので、離婚慰謝料を請求できる条件や請求方法などについて、正しく理解しておくことが重要です。
そこで本記事では、慰謝料請求が認められる条件やその金額の相場、さらに請求の具体的な手続きについて、弁護士が詳しく解説いたします。
目次
離婚慰謝料
離婚の慰謝料とはどういう意味?
離婚慰謝料とは、離婚に至る原因を作った相手方に対して、その行為によって受けた精神的苦痛を賠償するための金銭を指します。この慰謝料は、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求として位置づけられ、離婚における責任の所在や具体的な事情に応じて、その支払い義務が認められることになります。
なお、離婚慰謝料は、大きく分けて離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料の2種類があるとされています。
離婚原因慰謝料は、不貞行為(不倫)や家庭内暴力など、離婚の原因となる具体的な行為により精神的な苦痛を受けた場合、その賠償を目的とした慰謝料です。これは、相手の行為そのものが引き起こした被害を補償するものです。
一方、離婚自体慰謝料は、離婚そのものが夫婦関係の破綻を象徴する出来事であるため、それによる精神的苦痛に対する賠償を指します。結婚生活の終わりそのものがもたらすダメージを考慮した慰謝料です。
ただし、これら2つの慰謝料は法的に明確に区別されるわけではなく、実務上はひとつの「離婚慰謝料」としてまとめて扱われることが多いです。
「手切れ金」との違い
ところで、離婚など揉め事があると、お金を払って解決するという意味で、「手切れ金」や「解決金」が支払われることがあります。
こうした手切れ金と離婚慰謝料は一見すると同じものに思えるかもしれませんが、実際には法律的な性質が異なります。離婚慰謝料は、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛に対する賠償金であり、民法上の不法行為責任に基づく請求権に根拠を持ちます。一方で、手切れ金や解決金は、当事者同士の合意によって支払われる金銭であり、法律上の義務としてではなく、あくまで紛争の解決や今後の争いを避けるための和解金としての性質を持っています。
例えば、離婚における慰謝料請求が成立するためには、不貞行為や暴力といった具体的な違法行為があり、それによる精神的苦痛が認められる必要があります。しかし、手切れ金や解決金は、こうした違法行為がなくても、双方が合意すれば支払われることがあります。
また、慰謝料は金額が不法行為の程度や精神的苦痛の大きさに基づいて決定されるのに対し、手切れ金や解決金の金額は当事者間の交渉次第で自由に決められます。そのため、手切れ金や解決金が支払われた場合でも、それが離婚慰謝料としての性質を持つかどうかは一概には言えません。
さらに、両者の違いとして、手切れ金が任意で支払われるのに対し、慰謝料には強制力が伴う点も重要です。手切れ金や解決金は当事者間の合意によって支払われるため、相手が支払いを拒否しても強制することはできません。一方で、慰謝料は法的な権利に基づいて請求されるため、裁判で支払いが命じられた場合には、判決を基に強制執行を行うことも可能です。
離婚慰謝料の相場
離婚慰謝料の相場は、離婚の原因や状況により幅広い金額が設定されますが、一般的には50万円から500万円程度とされています。以下に、主な原因別の慰謝料相場をご説明します。
原因 | 慰謝料の相場 |
不貞行為(浮気・不倫) | 100万円~500万円 |
悪意の遺棄 | 50万円~300万円 |
DV(家庭内暴力) | 50万円~500万円 |
性行為の拒否 | 0円~100万円 |
突然一方的に離婚を言い渡される | 0円~100万円 |
浮気・不倫
配偶者が不貞行為(浮気や不倫)をした場合、慰謝料はその行為の悪質さや継続期間、不貞相手の関与の度合いなどに応じて決まります。この場合の相場は、100万円から500万円とされています。
悪意の遺棄
生活費を渡さないなど、家族を見捨てる行為(悪意の遺棄)が原因で離婚に至った場合、慰謝料の相場は50万円から300万円程度です。経済的支援の拒否や一方的な家出がこれに該当します。
DV(家庭内暴力)
配偶者からの暴力(DV)が離婚原因となった場合、その暴力の内容や頻度、被害者が受けた精神的・身体的苦痛の程度により慰謝料が決定されます。相場は50万円から500万円とされており、特に深刻な被害があれば上限に近い金額が認められることもあります。
性行為の拒否
一方的かつ継続的な性行為の拒否が原因で夫婦関係が破綻した場合、慰謝料が認められるケースがあります。ただし、この場合の慰謝料相場は比較的低く、0円から100万円程度とされています。
突然の離婚宣告
特に理由の説明もなく一方的に離婚を宣告された場合、その精神的苦痛に対する慰謝料が認められることがあります。この場合の相場は、0円から100万円程度です。
慰謝料の決定に影響する要素
そして、慰謝料の金額は、離婚の原因だけでなく以下の要素にも影響されます。
- 結婚生活の期間(長期間にわたる結婚生活が破綻した場合、慰謝料が高くなる傾向があります。)
- 証拠の有無(不貞行為や暴力の具体的な証拠があるかどうかが金額に影響します。)
- 相手の経済状況(支払う側の収入や資産状況も金額の決定に考慮されます。)
慰謝料請求できる条件
さて、次に離婚慰謝料を請求できる条件について、詳しく見ていきたいと思います。
離婚慰謝料を請求するためには、相手方に有責性が認められることが必要です。有責性とは、婚姻関係を破綻させた責任が法律上の不法行為に該当する場合を指します。この有責性が認められるかどうかが、慰謝料請求の成否を左右します。以下に、有責性が認められる場合と認められない場合について詳しくご説明します。
有責性が認められる場合
配偶者の行為が婚姻関係の破綻を直接引き起こし、不法行為に該当する場合には、有責性が認められ、離婚慰謝料を請求することができます。具体的なケースとして、以下のようなものがあります。
不貞行為(不倫)
相手が第三者と不貞行為を行い、その結果として婚姻関係が破綻した場合、有責性が認められます。これは、民法上の離婚原因に該当し、慰謝料請求が認められる典型的な事例です。不貞行為の証拠として、メールや写真、会話の録音などが重要になります。
家庭内暴力(DV)
家庭内での継続的かつ深刻な暴力行為も、有責性が認められる理由となります。被害者が身体的、精神的に大きな苦痛を受けた場合、慰謝料請求が可能です。特に、医師の診断書や警察への相談記録などの証拠が有力となります。
悪意の遺棄
正当な理由なく生活費を渡さない、家出をして音信不通になるなど、家庭を顧みない行為があれば、有責性が認められる可能性があります。これにより被害者が経済的に困窮する場合、悪意の遺棄として慰謝料が請求されます。
モラルハラスメント(モラハラ)
日常的に配偶者に対して人格を否定する言動を繰り返す行為も有責性が認められる場合があります。例えば、「お前は何もできない」といった精神的苦痛を与える言葉や、生活の自由を過度に制限する行為がこれに該当します。
経済的DV
生活費を渡さない、収入を取り上げるといった経済的な締め付けも、有責性が認められる理由となります。特に、専業主婦や主夫の場合には、家庭の経済基盤を崩壊させる行為として深刻に扱われます。
性行為の拒否(セックスレス)
性行為の拒否が一方的であり、夫婦関係の破綻を引き起こした場合には有責性が認められることがあります。ただし、健康上の問題など正当な理由がある場合は認められません。
有責性が認められない場合
一方で、配偶者の行為が法律上の不法行為に該当しない場合には、有責性が認められず、離婚慰謝料を請求することはできません。以下は、具体的なケースです。
性格の不一致
夫婦間の性格や価値観の違いが原因で離婚に至った場合、有責性は認められません。このような場合は、どちらにも法律上の責任がないとされます。
自分が有責配偶者である場合
離婚の原因が自分自身にある場合、相手方に慰謝料を請求することはできません。例えば、自分が不貞行為を行った場合や家庭を顧みなかった場合がこれに該当します。
思想・信仰の違い
配偶者との信仰の違いは、有責性として認められることは少ないです。ただし、極端な宗教活動によって婚姻関係が破綻した場合は例外となることがあります。
健康上の理由
配偶者が重度の精神病を患い回復の見込みがない場合など、法律上の離婚原因に該当しても、相手方が不法行為を行ったわけではないため、有責性は認められません。
親族との不仲
親族との不仲が原因で離婚した場合、その親族に対する慰謝料請求は認められません。また、配偶者が親族の問題を解決しなかった場合にも、有責性が認められるかどうかは状況次第です。
離婚慰謝料の請求方法
それでは、離婚慰謝料の具体的な請求方法について見ていきましょう。
離婚慰謝料は自分で請求できる?
離婚慰謝料の請求と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、弁護士や裁判所を介さずに自分で請求することも可能です。
自分で請求する場合の最も手軽な方法は、電話など口頭で請求する方法です。ただし、感情的なやり取りになりやすく、後々の証拠として残らないため、慎重に進める必要があります。特に、相手が支払いを拒否する場合には、具体的な合意に至るのが難しいこともあります。
また、離婚慰謝料の一般的な請求方法としては、内容証明郵便による請求も考えられます。内容証明郵便を利用して慰謝料を請求する方法は、証拠として残るため、電話よりも確実性があります。内容証明郵便には、以下の事項について具体的に明記します。
- 相手が行った不法行為(不貞行為や暴力など)の具体的な内容
- その行為によって自分が受けた精神的苦痛
- 請求する慰謝料の金額
- 支払いを求める期限
内容証明郵便は公的な記録として残るため、後に調停や裁判に発展した場合にも有効な証拠となります。ただし、内容証明郵便を送ったからといって相手が必ず支払いに応じるとは限らない点に注意が必要です。
自分で請求する方法の注意点
離婚慰謝料を自分で請求する場合は、特に次の点に注意しましょう。
- 相手が支払いを拒否したり、逆に反論したりしてくる可能性があるため、冷静に対応すること。
- 請求内容ややり取りの記録をしっかり残すこと。
- 証拠が十分に揃っていない場合や、相手との交渉が難航する場合には、無理に進めず、次の段階(離婚協議や調停など)を検討すること。
協議離婚で慰謝料請求する
離婚協議とは、離婚や慰謝料に関する問題について、当事者同士で直接話し合い、合意を目指す方法です。この段階で慰謝料について話し合い、双方が納得できる条件で解決できれば、調停や裁判に進まずに済むため、時間や費用を抑えられるメリットがあります。
離婚協議で慰謝料を請求するには、事前に証拠や必要な情報を整理しておくことが重要です。不貞行為や暴力の証拠(メール、写真、診断書など)があれば、話し合いを有利に進めることができます。また、慰謝料の請求額についても、具体的な金額を提示できるように準備しておきます。
話し合いは、当事者同士のみで行う場合もあれば、弁護士や第三者が同席して進める場合もあります。特に感情的な対立が予想される場合や、一方が優位に立ちやすい状況がある場合には、第三者の介入が有効です。冷静なやり取りを心がけ、証拠や根拠に基づいて話し合いを進めることが重要です。
話し合いで合意が成立した場合、その内容を文書として残すことが不可欠です。「合意書」や「示談書」の形で作成し、双方が署名押印することで、後のトラブルを防ぐことができます。文書には、支払い金額、支払い期限、支払い方法、今後の紛争を避けるための確認事項などを具体的に記載します。
離婚協議で慰謝料請求を行う際は、冷静さを保つことが最も重要です。感情的なやり取りを避けることで、円滑な交渉が可能になります。また、合意内容を文書化する際には、公正証書として作成することも検討すると、相手が支払いを怠った場合に強制執行が可能になるため、実効性が高まります。
離婚協議での合意が成立すれば、調停や裁判といった手続きを省略できるため、時間や費用を抑えられるというメリットがあります。しかし、話し合いがまとまらない場合や相手が不誠実な態度を示す場合には、次の段階である調停や裁判を視野に入れる必要があります。弁護士に相談しながら進めることで、より確実に解決への道を探ることができます。
離婚調停で慰謝料請求する
離婚調停とは、家庭裁判所を通じて夫婦間の問題を解決する手続きであり、離婚慰謝料の請求についても話し合いを行うことができます。調停は第三者である調停委員が間に入り、双方の意見を整理しながら合意を目指すため、感情的な対立を避けつつ解決を図ることができる点が特徴です。
離婚調停を申し立てるには、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に手続きを行います。申立書には離婚に至った経緯や慰謝料請求の理由を記載し、不貞行為や暴力などの証拠があれば併せて提出します。申し立ての際には所定の費用(収入印紙代と郵便切手代)が必要となります。
調停では、調停委員が双方の意見を個別に聞き取りながら話し合いを進めます。申立人と相手方が同じ場に立つことは通常ありません。調停委員を通じて慰謝料の請求額や支払い方法について交渉が行われ、双方が合意に達すれば調停調書が作成されます。この調書は裁判所の公的文書であり、法的な拘束力を持つため、合意内容に基づく慰謝料の支払いを強制することができます。
調停は当事者間での話し合いに基づく解決を目指すため、必ずしも双方が合意に至るとは限りません。相手が慰謝料の支払いを拒否したり、過度に低い金額を提示してきたりする場合もあります。そのため、調停の場に臨む前に、請求額や証拠をしっかりと準備しておくことが重要です。また、調停中の発言や行動は記録に残るため、冷静に対応する必要があります。
離婚調停が不成立の場合
調停で合意に達しなかった場合は、不成立として手続きが終了します。その場合、次の段階として離婚裁判を申し立てることができます。調停で提出した証拠ややり取りの記録は、裁判においても有用となるため、しっかりと保存しておくことが重要です。
離婚調停は、裁判よりも負担が少なく、当事者同士の合意を重視する解決手段です。しかし、相手との折り合いがつかない場合や法的な支援が必要と感じる場合には、弁護士に相談しながら進めることが望ましいでしょう。
離婚裁判で慰謝料請求する
離婚裁判とは、離婚や慰謝料などの問題について当事者間で合意が得られなかった場合に、家庭裁判所で法的な判断を求める手続きです。離婚調停が不成立となった後に進む手段であり、裁判所が最終的な決定を下すことで解決を図ります。
離婚裁判を申し立てるには、家庭裁判所に離婚訴訟の訴状を提出する必要があります。訴状には、離婚に至る経緯や慰謝料請求の根拠を詳細に記載し、不貞行為や暴力の証拠を併せて提出します。証拠にはメールや写真、診断書、調停時の記録などが含まれます。裁判の申し立てには、訴訟費用として収入印紙代と郵便切手代が必要です。
裁判は当事者双方が主張と証拠を提出し、それに基づいて裁判官が判断を下す形で進行します。双方の主張が記録され、証拠に基づいて不貞行為や暴力の事実が認められる場合、裁判官は慰謝料の支払いを命じる判決を下します。裁判では証人尋問が行われることもあり、証拠能力が高いと判断される証言や資料が重要な役割を果たします。
裁判で慰謝料の支払いが命じられた場合、判決が確定すれば相手に法的な支払い義務が発生します。相手が支払いを拒否した場合には、判決文をもとに強制執行手続きを行い、相手の財産を差し押さえることで支払いを実現することが可能です。
離婚裁判は時間と費用がかかるため、他の方法での解決が難しい場合の最終手段として選択されることが多いです。また、裁判では当事者双方が証拠を提示し争うため、結果が必ずしも自分に有利になるとは限りません。そのため、裁判に臨む際には、十分な証拠を準備し、法律の専門家である弁護士に相談することが不可欠です。
離婚裁判は法的な拘束力を伴う最終的な解決手段ですが、当事者間の争いが激化する可能性もあるため、慎重に進めることが求められます。裁判の進行や証拠の提出について不安がある場合は、弁護士の支援を受けながら進めることが望ましいでしょう。
離婚慰謝料に関するQ&A
Q1.離婚慰謝料はどのような場合に請求できますか?
離婚慰謝料は、配偶者の不貞行為(不倫)や家庭内暴力(DV)、悪意の遺棄、モラルハラスメント(モラハラ)など、婚姻関係を破綻させる原因となる不法行為があった場合に請求できます。これらの行為によって精神的苦痛を受けた場合、相手に慰謝料を請求することが認められます。
Q2.離婚慰謝料の相場はどれくらいですか?
離婚慰謝料の相場は、離婚の原因や状況によって異なりますが、不貞行為の場合は100万円~500万円、家庭内暴力の場合は50万円~500万円程度が一般的です。モラハラや経済的DVなどの場合は、50万円~300万円程度が目安とされています。
Q3.配偶者が慰謝料の支払いを拒否した場合、どうすればよいですか?
配偶者が支払いを拒否した場合、調停や裁判を通じて慰謝料請求を行うことができます。調停が不成立の場合には裁判で判決を求めることが可能で、判決が確定すれば強制執行により相手の財産から支払いを受けることができます。
まとめ
離婚に伴う慰謝料の問題は、感情的な対立が生じやすく、解決までに時間がかかることも少なくありません。慰謝料を請求するためには、まず相手方の行為が法律上の有責性を持つものであるかを見極め、具体的な証拠を揃えることが重要です。また、請求方法についても、直接請求から調停、裁判までさまざまな手段があり、それぞれに適した手続きや準備が求められます。
適切に対応するためには、法律の専門知識を持つ弁護士に相談し、状況に応じた最適な解決策を見つけることが大切です。離婚慰謝料についてお悩みの場合は、ひとりで悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あおい法律事務所では、初回無料で法律相談を行っております。お気軽にお問合せいただければと思います。
この記事を書いた人
雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。