不倫で離婚したい!不貞行為した側が離婚したい場合はどうする?弁護士が解説

「配偶者に不倫された。もう一緒に暮らしていくのは限界だ」
「自分が不倫してしまった。けれど、いまの夫婦関係はもう続けられそうにない」
不倫された側だけでなく、不倫した側も離婚を考えることは少なくありません。
ところで、不倫を理由に離婚したい場合、何をどのようにすれば離婚できるのか具体的にご存知でしょうか。
そこで本記事では、不倫と離婚の関係について、弁護士がわかりやすく解説させていただきます。
不倫された側が離婚を望む場合に取るべき対応や、不倫した側から離婚を切り出すことが可能かどうかといった点を中心に、詳しくご説明いたします。
事前準備をせずに勢いだけで動いてしまうと、離婚後に後悔してしまいかねません。
後々のトラブルを防ぎ、自分にとって納得のいく選択をするためにも、本記事をご覧いただければと思います。少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
不倫で離婚
不倫で離婚できるの?
そもそも、不倫を理由に離婚できるのでしょうか。
結論から申しますと、不倫を理由に離婚が成立するかは、離婚方法によって異なります。
協議離婚や調停離婚の場合、夫婦が話し合いで合意さえできれば、不倫に限らず、どのような理由でも離婚することは可能です。
ですが、相手が離婚に応じない場合には、最終的に離婚裁判を検討することになるでしょう。
裁判によって離婚する場合は、民法第770条に定められている離婚理由(法定離婚事由)が必要になります。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
上記の通り、民法第770条1項には、裁判で離婚が認められる5つの事由が定められています。その中の一つに「配偶者に不貞な行為があったとき」があるのですが、この「不貞な行為」というのが、世間一般的に言う「不倫」のことです。
なお、民法の「不貞行為」は、不倫とほぼイコールに思われていますが、厳密には不倫よりも範囲が狭いです。一般的に不倫というと、その範囲は人によってさまざまで、「気持ちがあるだけで不倫だ」「キスやハグをしたら不倫になる」と考える人もいるでしょう。
一方で、民法における「不貞行為」は、配偶者以外の異性と自由意思に基づいて、継続して肉体関係を持つことを意味しています。単なる食事やメッセージのやり取り、キスやハグといった行為だけでは、原則として「不貞行為」には該当しないとされているのです。
そのため、裁判で離婚や慰謝料請求を主張する際には、相手に明確な不貞行為があったこと、つまり肉体関係の存在を客観的に示す証拠が必要となります。
配偶者が不倫しており、客観的な証拠によってその不倫が民法上の「不貞行為」に該当すると認められれば、裁判によって離婚することが可能となるわけです。
さて、不倫で離婚を考えた場合に、まずはどこから始めればよいのでしょうか。
不倫で離婚したい場合
不倫で離婚したい場合、その方法が話し合いでも裁判でも、以下の点については共通して十分に考えなければなりません。
子供のこと
未成年の子供がいる場合には、「どちらが親権を持つのか」を決める必要があります。離婚届には親権者を記入する欄があり、ここに記入しなければ離婚届を受理してもらえません。
また、離婚後は子供と別れて暮らす親との「面会交流」や、「養育費の支払い」についても取り決めておく必要があります。
子供の生活や心のケアにも配慮しながら、慎重に計画を立てることが大切です。
お金のこと
離婚にあたっては、財産分与や慰謝料といったお金の問題も大きな争点となります。
「財産分与」とは、婚姻中に夫婦で築いた共有財産を公平に分ける制度のことです。対象となる財産には預貯金、不動産、退職金などがあり、財産の名義がどちらであっても、原則として夫婦で半分ずつに分配するのが基本です。
また、不倫された側であれば、不倫した配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求する権利があります。慰謝料とは、不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。ただし、慰謝料を請求するには証拠が必要となり、金額も個々の事情によって異なります。
請求の可否や金額の相場については、事前に確認しておくと安心です。
離婚後の生活のこと
離婚後にどのような生活を送ることになるのか、具体的な見通しを立てておくことは非常に重要です。住まいはどうするのか、収入は十分に確保できるのか、仕事と子育てをどのように両立していくのか、なるべく詳細に検討しておく必要があります。
特に、子供を一人で育てることになる場合には、収入や仕事との兼ね合いで、日常的な負担が増えることも想定しておかなければなりません。公的な支援制度や手当を受けられるケースもありますので、早めに情報を集めておくと安心です。
そして、上記のこと以外にも、不倫の慰謝料請求に備えて証拠を揃えておくことも重要です。不倫の慰謝料請求については、こちらの関連記事にて詳しく解説しておりますので、ぜひご一読ください。
不貞行為した側が離婚したい場合
ところで、不貞行為した側が離婚したいと思っている場合に、不倫された側が離婚したくないと思っていたら、注意が必要です。
民法では、不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求については、原則として認められないという考え方がとられています。自ら夫婦関係を破綻させておきながら、一方的に離婚を求めることは、不公平であるとされているからです。
そのため、不倫をした当事者が「もう夫婦関係は続けられない」と感じていても、不倫された側が離婚を拒否していれば、裁判で離婚が認められない可能性が高いです。
もっとも、一定の条件を満たせば、裁判所が「婚姻関係は修復不可能なほど破綻している」として、離婚を認める場合もあります。
たとえば、長期間の別居が続いていること、未成年の子供がいないこと、離婚しても相手の生活に著しい不利益が生じないこと、といった事情があった場合、「もはや婚姻関係が修復不可能である」と裁判所が判断すれば、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められることもあります。
いずれにしても、不貞行為をした側から離婚を切り出す場合は、慎重かつ誠実な対応が強く求められます。
不倫された側からすれば、自分が裏切られたという深いショックや怒りを抱えているのが当然です。それなのに、謝罪も誠意ある説明もないままに一方的に「離婚したい」と伝えたとしても、かえって強く反発されるだけで、話し合いがまったく進まなくなってしまいかねません。
離婚を本気で望むのであれば、まずは相手に対して、自らの非を正面から認めた上で謝罪の気持ちを伝えることが重要です。
その上で、なぜ離婚を考えているのか、その後の生活にどのように配慮するつもりなのか、慰謝料や財産分与についてどのように考えているのかを丁寧に説明し、落ち着いて話し合いを重ねていくことが求められます。
相手の立場や感情を無視して一方的に自分の主張だけを通そうとすると、感情的な対立が深まり、離婚自体が遠のく可能性があります。不利な立場にあるからこそ、相手の気持ちにも配慮することが大切です。
不倫で離婚して後悔することも
不倫が原因で離婚を選んだものの、後になって「こんなはずじゃなかった」と後悔する人もいます。ここでは、実際に起こりうるケースとして、2つの体験談をご紹介します。
離婚合意後に配偶者の不貞行為が分かった
協議離婚成立後に、配偶者の不貞行為が分かったというケースです。
当初、夫婦関係は長年にわたって冷え込んでおり、互いに日頃のやり取りも少なくなっていたため、「円満離婚」という形で話がまとまりました。財産分与も基本的な2分の1ずつの分配で合意し、その他の離婚条件についても特に揉めることなく、スムーズに協議離婚が成立しました。
ところが、離婚からしばらく経った頃、元配偶者が当時から特定の異性と不倫関係にあったことが、知人の話を通じて発覚したのです。不貞行為が原因で夫婦関係が悪化していた可能性が高く、本来であれば慰謝料の請求もできたかもしれません。
結果的に、十分な確認や証拠の収集をしないまま離婚を進めてしまったことで、自身の権利を行使できなかったという強い後悔が残る結果となってしまったケースです。
離婚後に不倫相手と再婚した
離婚した元配偶者が、不倫相手と再婚したために離婚したのを後悔した、というケースです。
夫の不倫を知った妻が夫に事実を確認したところ、「申し訳ないが離婚したい」と離婚を求められました。妻としては気持ちが残っていたものの、「相手とはもう関係が終わっている」という説明や、「離婚はけじめのためであって、相手と再婚するつもりはない」という言葉を信じ、慰謝料の請求もせずに協議離婚に応じたといいます。
ところが、離婚からわずか数ヶ月後、夫が不倫相手と同居していたことが発覚し、そのまま再婚していたことも知らされました。離婚の理由として聞かされていた内容とは食い違う点が多く、妻にとっては「誠意ある対応」と信じて譲歩したことが、結果的に裏切られた形となってしまったのです。
冷静に事実を整理し、相手の言葉を鵜呑みにせず、必要な条件をきちんと確認しておくべきだったと後悔することになってしまいました。
このように、配偶者の不倫が原因の離婚では、感情の整理が追いつかないまま離婚の手続きだけ進めてしまい、後になって重大な事実を知ったり、想定外の展開を目の当たりにしたりして深く後悔するケースが少なくありません。
離婚を決断する前には、「不貞行為の有無や実態を正しく把握できているか」「相手の言葉に信頼できる根拠があるか」「今ここで離婚することが、自分にとって本当に納得できる選択なのか」といった点を、冷静に検討することが重要です。
そして、離婚する場合には、慰謝料や財産分与、子供に関する条件などについて、きちんと取り決めるようにしましょう。
Q&A
Q1.自分の不貞で離婚請求されましたが、離婚したくない場合はどうすればいいですか?
A:離婚を避けたいと考えている場合は、まず誠意をもって謝罪し、夫婦関係の修復に向けた具体的な努力を示すことが大切です。
相手が不倫によって深く傷ついていることを理解し、その気持ちに真摯に向き合う姿勢を見せましょう。感情的な弁明や言い訳をするよりも、自分の行動を正面から受け止め、再発防止に向けた行動を具体的に示すことが重要です。
また、相手が離婚を強く望んでいる場合でも、冷却期間を設けたり、夫婦カウンセリングや第三者を交えた話し合いを検討したりすることで、関係を再構築できる可能性もあります。
Q2.不倫を理由に離婚する場合、慰謝料の金額はどのくらいですか?
A:不倫の期間や内容、夫婦関係への影響などによって異なりますが、一般的な相場は50万円から300万円程度といわれています。婚姻期間が長く、信頼関係を大きく損ねた場合や、社会的影響が大きいケースでは、より高額になることもあります。
Q3.不倫された直後ですが、まだ離婚するか迷っています。どう判断すべきでしょうか?
A:不貞行為が発覚した直後は、怒りや悲しみなどの感情が強く、物事を冷静に判断するのは難しいかと思います。すぐに離婚を決断するのではなく、一定の冷却期間を設けて気持ちを整理することも一つの方法です。離婚後の生活設計や夫婦としての再構築の可能性を含めて、じっくり検討する時間を取ることで、後悔しない決断をできるでしょう。
まとめ
本記事では、不倫を原因とした離婚について、弁護士が解説させていただきました。
法律上の基本的な考え方や手続き、不倫した側・された側それぞれの立場からの対応方法、さらには離婚後に後悔しないための注意点について、具体的なケースを踏まえてご説明いたしました。
不倫における離婚において重要なのは、感情に流されず冷静に状況を整理し、自分にとって納得のいく形で問題を解決できるよう、事前に十分な準備を整えておくことです。
不倫を理由とする離婚には複雑な事情が絡むことも多いため、少しでも不安や迷いがある場合は、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。当事務所の法律相談は、対面だけでなくお電話でも行っておりますので、ぜひお気軽にご利用いただければと思います。
この記事を書いた人

雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。
 
						 
						

 
			
 
		 
		 
		
 
         
         
        