内縁の妻の成立条件とは|結婚しないメリットや財産分与なども解説
近年、夫婦別姓を選択する男女を中心に、内縁関係(事実婚関係)を選択する未婚の夫婦が増えていると言われています。そのような、法律婚ではない事実婚関係にある妻のことを、「内縁の妻」といいます。
本記事では、内縁の妻の定義や、内縁の妻として認められるために必要な条件などについて、弁護士が分かりやすく解説いたします。また、法律婚ではなく事実婚という形を選ぶ理由は何なのか、内縁の妻であることのメリットについてもご説明させていただきます。
そして、法律上の婚姻関係にある夫婦が離婚時に行う財産分与についても、内縁の妻と夫が財産分与を行うことができるのか、といったことについても簡単にご紹介いたします。
本記事が、内縁関係(事実婚関係)に関するご不安やお悩みを解消するためのご参考となりましたら幸いです。
目次
内縁の妻の定義・意味とは?
内縁の妻の定義について、法律上に明確な定義はありませんが、一般的には次のような意味で捉えられています。内縁の妻とは、日本において、婚姻届の提出という法律上の結婚手続きを経ずに、婚姻意思を持って、夫婦として共同生活を送る女性のことを言います。
民法上の権利・扶養義務
内縁の妻について、判例によれば、「ところで、いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異るものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない。」(最高裁判所昭和33年3月11日判決)とされています。
そのため、内縁の妻も法律婚の妻のように、以下の通りの民法上の権利・義務を有しています。
同居義務(民法第752条)
法律婚の場合、夫婦には同居して共同生活をする義務があります。内縁の妻や夫についても、この同居義務が生じます。ただし、内縁の夫が単身赴任していたり、内縁の妻が出産のため里帰りしていたり、長期間入院しているような場合は、必ずしも同一の住所に同居している必要はありません。
こうした事情がある場合、物理的に別居状態であっても、例えば内縁の妻の生活費を全額内縁の夫が負担しているなど、夫婦として生計を同一にしていることで、実質的に同居義務を果たしているといえるでしょう。
貞操義務
法律婚の夫婦と同様に、配偶者以外の者と性的関係を持たないという貞操義務があります。
相互扶助義務(民法第752条、第760条)
相互扶助義務とは、夫婦が互いに助け合い、支え合う義務です。生活費を負担し合うなどの経済的な相互扶助のほか、夫婦として精神的に支え合うといった助け合いの義務があります。この相互扶助義務に関しても、法律婚の場合と同様に、内縁の妻や夫も守らなければならないとされています。
日常における家事債務の連帯責任(民法第761条)
日常の家事に関連した債務について、内縁の妻と夫も連帯して責任を負います。
事実婚関係の解消時の財産分与
法律婚の夫婦が離婚時に財産分与を行うように、内縁関係解消時にも財産分与が行われることがあります。
内縁の妻の住民票や戸籍はどうなる?
内縁の妻は法的な結婚をしていないため、夫の戸籍には入ることはありません。そのため、戸籍上では内縁の妻と夫との関係は一切記載されず、双方独身のままの状態が維持されます。内縁関係の開始が戸籍に記録されないため、関係解消も戸籍には記録されません。内縁の妻と夫は、戸籍上に記録が残らないのです。
戸籍には記録が残りませんが、住民票には内縁の妻や夫としての関係性を記載しておくことができます。
内縁の妻と夫が同一の住所で生計を共にしている場合、内縁の妻か夫のどちらかを世帯主とした住民票上で、他方について続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」としておくことで、内縁の妻や夫であることを第三者に示すことができるようになります。
子供の親権や相続権は?
さて、内縁の妻と夫の間に子供が生まれた場合、法律上の権利関係はどうなるのでしょうか。
法律婚の夫婦の間に生まれた子供については、戸籍に記録されるため、父母との親子関係が戸籍上当然に認められることになります。この場合、父母が共同で子供の親権を有することになります。
内縁関係の場合は、夫婦としての戸籍がないため、戸籍上当然に父母との親子関係が認められるわけではありません。
出生届を提出するため、母親との親子関係は戸籍上当然に認められることになりますが、父親との親子関係はないのです。そのため、子供の親権は母親が単独で持つことになり、父親は子供の親権者にはなれません。
そこで、内縁の夫と子供との親子関係を生じさせるためには、市区町村役場に認知届を提出し、内縁の夫が子供を認知する必要があります。
認知をすると、内縁の夫と子供に法律上の親子関係が生じます。
内縁の夫と子供に法律上の親子関係が生じることによって、まず、父親を親権者に変更することが可能になります。注意しなければならないのは、認知したからといって、父親が親権を持つわけではありません。認知届を提出しても、親権は母親が単独で有している状態に変わりません。
父親が親権を持つためには、家庭裁判所で親権者変更の手続きをする必要があります。
また、内縁の夫が子供を認知することによって、内縁の夫が死亡した場合に、子供が相続人になれるようになります。認知しなければ法律上の親子関係が生じないため、内縁の夫の財産についての相続権がないことになってしまいます。
内縁の妻との子供に財産を残したいときは、まず認知の手続きを行うようにしましょう。
同棲との違いは?
同棲状態にある男女と、内縁の妻・夫との違いは、大きく二つあります。
1.婚姻意思の有無
同棲は、結婚を前提にしたケースもありますが、単にパートナーと共同生活をしている状態を指すことが一般的です。そのため、同棲している男女には明確な婚姻意思がない場合もあります。
一方で、内縁の妻と夫は、婚姻届を提出しないが、夫婦としての婚姻意思を有している関係です。つまり、同棲は婚姻意思を有していない場合もありますが、内縁の妻と夫は婚姻意思を有しているのです。
2.周囲から夫婦として認識されているか
同棲している男女は、周囲に「事実上の夫婦である」ということを周知しませんので、周囲からも「夫婦」としては認識されていません。しかし、内縁の妻と夫の場合は、事実婚の関係にあることを周知していることが一般的です。そのため、通常は内縁の妻と夫は、社会的に「夫婦」として認識されており、同棲関係の男女はそのように認識されてはいません。
内縁関係成立の条件は3年間の同居?
内縁の妻や夫であることが認められるためには、どういった条件が必要なのでしょうか。
一般的には、内縁の妻・夫として認められるために、次の3つの条件が必要であると考えられています。
- 内縁の妻と夫の両方に婚姻意思があること。
- 婚姻の意思に基づいて、内縁の妻と夫が共同生活をしていること。
- 内縁の妻と夫の共同生活が、一定期間に渡ること。
条件1.内縁の妻と夫の両方に婚姻意思があること。
まず、内縁の妻と夫の両方が、互いに対する明確な婚姻意思を有していることが必要です。これは、法的な結婚と同じく、お互いを夫婦として認め合う意志を指します。
この婚姻意思は、単に内縁の妻と夫が一緒に生活するという意思ではなく、夫婦としての責任と義務を共有するという意思を意味します。
どういった事情があれば婚姻意思が認められるかについて、通常は次のような客観的事情が判断材料と考えられています。
- 住民票の続柄の欄に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載している。
- 結婚式を挙げたり、結婚意思を表明するようなパーティーなどを開いた。
- 結婚指輪を身に着けている。
- 内縁の妻や夫を自身の社会保険の被扶養者にしている。
- 共同名義で資産を所有している(不動産や銀行口座など)。
- 家族や友人など周囲の人に対して、お互いを夫婦として紹介している。
- 内縁の夫が子供を認知している、子供の親権者を内縁の夫にしている。
条件2.婚姻の意思に基づいて、内縁の妻と夫が共同生活をしていること。
内縁の妻と夫が、婚姻意思に基づいて実際に共同生活を送っている必要があります。
これは、日常の生活を共にし、お互いの生活を経済的・精神的に支え合うことを意味しています。ですので、単に同じ住所・住居で共同生活するだけでなく、生活費や家事・育児を分担し合うなど、内縁の妻と夫が夫婦としての役割を果たしていることが求められます。
条件3.内縁の妻と夫の共同生活が、一定期間に渡ること。
条件2の夫婦としての共同生活が、短期間ではなく、一定期間に渡っていることが必要です。
期間について、民法など法律上の明確な定めはありませんが、一般的には3年程度と考えられています。
ただし、3年未満の共同生活であっても、内縁の妻と夫の意思や、内縁の妻と夫の共同生活の実態などから、総合的に判断して、事実婚の関係であると認められる場合もあります。
内縁の妻と夫の個々の状況に応じますので、自分の場合に事実婚関係が認められるか不安、といったお悩みがありましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。
なぜ法律上の結婚をしないの?内縁の妻でいるメリット
法律婚の妻であれば享受できる権利があるにもかかわらず、なぜ内縁の妻でいることを選択するのでしょうか。その理由について、内縁の妻には次のようなメリットがあるためと考えられます。
- 内縁の妻のメリット1.夫婦別姓が可能
- 内縁の妻のメリット2.法律上の夫婦に準じた権利・義務を有する
- 内縁の妻のメリット3.相手の親族関係を避けることができる
- 内縁の妻のメリット4.事実婚の関係を解消しても戸籍に記録が残らない
- 内縁の妻のメリット5.婚姻届を提出すれば法律上の夫婦になれる
- 内縁の妻のメリット6.社会保険の扶養に入ることができる
- 内縁の妻のメリット7.事実婚関係の解消に伴う手続きが離婚の場合より手軽
内縁の妻のメリット1.夫婦別姓が可能
日本では、法律婚の場合、夫婦は同じ姓を名乗る必要がありますが、内縁関係ではその必要がなく、内縁の妻は自分の姓を維持することができます。
特に職業上、自分の名前をブランドとして確立している人や、学術的、社会的な活動で名前の一貫性が重要な場合には、この点が大きな利点となります。
個人のアイデンティティやキャリアの維持に重要な役割を果たし、結婚による名前の変更に伴う手間やコスト、個人的な混乱を避けることができるのです。
内縁の妻のメリット2.法律上の夫婦に準じた権利・義務を有する
内縁の妻は、法律婚の場合と同様に、長期間にわたる共同生活や共有財産の管理などを通じて、一定の法的保護を受ける可能性があります。これには、関係解消時の財産分与や、相手方による不法行為があった場合の慰謝料請求権が含まれます。
また、子供がいる場合には、その子供の養育費や面会交流の権利も考慮されることがあります。
法律婚と同等の保護を内縁の妻や夫に保障しながらも、法的な結婚に伴う制約や責任から、ある程度自由である、というメリットなのです。
内縁の妻のメリット3.相手の親族関係を避けることができる
内縁の妻は、法律婚の場合のように夫の家族と法的に繋がることがないため、親族間の問題や期待から自由です。特に、配偶者の親族との関係が複雑な場合や、独自の生活様式を保ちたい場合に、この点は大きなメリットとなります。
内縁の妻は、自分の価値観を尊重し、自立した生活を維持しやすく、夫の親族との間に生じることがあるストレスや圧力から解放されます。
内縁の妻のメリット4.事実婚の関係を解消しても戸籍に記録が残らない
内縁関係の解消は戸籍に記載されないため、過去の関係が公的記録に残ることはありません。
これは、特にプライバシーを重視する人にとっては大きなメリットとなります。
また、将来的に別のパートナーとの関係を築く際に、過去の内縁関係が障害となることがなく、社会的な偏見や誤解を避けることができます。
内縁の妻のメリット5.婚姻届を提出すれば法律上の夫婦になれる
内縁関係においては、内縁の妻や夫が必要と判断すれば、いつでも簡単に婚姻届を提出して、法的な夫婦になることができます。
この柔軟性は、内縁の妻や夫の状況の変化やニーズに応じて、最適な時期に法律上の結婚に移行することを可能にします。
内縁の妻のメリット6.社会保険の扶養に入ることができる
内縁の妻であっても、条件を満たせば、内縁の夫の社会保険の扶養に入ることができます。
内縁の妻のメリット7.事実婚関係の解消に伴う手続きが離婚の場合より手軽
内縁関係の解消は、法律婚の解消の手段である離婚と比べて手続きが簡単で、法的手続きや戸籍の変更などが不要です。
内縁の妻は、内縁の夫と内縁関係を解消したいと思ったら、法律婚の夫婦の場合より迅速かつスムーズに内縁関係の解消を行うことが可能です。
また、内縁関係解消に際しての精神的・時間的・経済的な負担も、法律婚の場合より少ないことが多いです。
医療費控除や住民税の配偶者控除は受けられないというデメリットも
しかし、上記のようなメリットがある一方で、所得税法上の配偶者に該当しないため、医療費控除を受けることができなかったり、所得税や住民税の配偶者控除を受けられないといったデメリットもあります。
ですので、内縁の妻であることを選ぶ際には、こうしたメリットやデメリットを十分に検討してください。
内縁の妻や夫は離婚財産分与を受けられる?
法律婚の夫婦は離婚時に共有財産の財産分与を行うことができますが、事実婚の夫婦の場合はどうなのでしょうか。
この点につき、本記事でも前述しました通り、内縁の妻や夫も法律婚の夫婦に準じた権利を有しておりますので、事実婚関係の解消時には、事実婚の期間中に夫婦で築いた財産について財産分与を行うことが可能です。
内縁関係を解消する際の財産分与の手続きは、基本的には法律婚の夫婦と同様に行うことができます。
(財産分与)
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
なお、財産分与の割合や分割方法に関しては法律上厳密には定められていないため、内縁の夫婦間での話し合いで、具体的な財産分与の内容について決めていくことになります。基本的には、2分の1ずつの割合で行われますが、「預貯金や現金は妻に、不動産は夫に」といった分け方も可能です。
財産分与の対象となる財産を共有財産といいますが、内縁の妻と夫が共同で形成・維持した財産が共有財産となります。事実婚期間中に築いた、預貯金、不動産、車、家具家電、保険、有価証券、美術品などが共有財産です。内縁の妻と夫のどちらの名義であるかは関係ありません。
内縁の妻となる以前に得た財産や、自分の親などから相続して得た財産については、「特有財産」といって、財産分与の対象とはならない財産になるため、共有財産と特有財産を明確に区別しておくことが重要です。
さて、財産分与について、話し合いで合意できれば何も問題はないのですが、中には関係がこじれていて、財産分与を請求しても応じてもらえないことがあるでしょう。内縁の夫婦で話し合いをしても解決しない場合は、内縁関係調整調停などの裁判上の手続きによって財産分与を請求することになります。
こういった場合に、「内縁の妻でないから財産分与はしない。」と争われた場合、財産分与をするためには、内縁関係があったことを証明する必要があります。
内縁関係の証明には、「内縁の妻と夫の双方に婚姻の意思があること」、「法律婚の夫婦と同然の共同生活を送っていること」を証明しなければなりません。住民票や、各種契約書の記載内容、結婚式を挙げたかなどのさまざまな事情・書類を総合的に判断して、内縁関係があったか認められることになります。
証明方法の具体的な方法に関しては、こちらの関連記事をご覧ください。
そして、財産分与の請求は、内縁関係を解消してから2年以内に行う必要があります。2年を経過しても、相手方が応じてくれるのであれば財産分与をすることは可能ですが、内縁関係の解消時に財産分与についても話し合い、なるべく早く請求することをおすすめいたします。
以上の通り、基本的には法律婚の場合の離婚財産分与と同じように、内縁関係の財産分与も行われます。
離婚財産分与については、こちらの関連記事で具体的にご説明しておりますので、ぜひご一読いただければと思います。
Q&A
Q1.内縁の妻とは具体的にどのような立場をいいますか?
内縁の妻とは、婚姻届の提出という法的な結婚手続きを経ずに、夫婦として実質的な共同生活を送る女性のことを指します。
法律上の妻は、受けられる法的保護や有する法律上の権利が広範にわたります。一方で、内縁の妻は法律上の婚姻手続きを経ていないため、例えば相続権や社会保障といった面で、一定の制限を受けることがあります。
Q2.内縁の妻は、夫の住民票に記載することができますか?
内縁の妻を夫の住民票に記載することは可能です。
その場合には、内縁の夫が世帯主となった上で、住民票の続柄欄に「妻(未届)」と記載することになります。
Q3.内縁の妻と夫の間に生まれた子供の扱いはどうなりますか?
内縁の妻と夫の間に生まれた子供は、母親に対しては自動的に親子関係が認められることになります。
しかし、内縁の夫との親子関係を確立するためには、内縁の夫による認知の手続きが必要です。内縁の夫が子供を認知届を市区町村役場に提出することによって、法的な父子関係が成立します。
内縁(事実婚)のお悩みは弁護士にご相談ください
さて、本記事では、内縁の妻とは何か、どういった権利義務を有するかという点を中心に、内縁の妻についてご説明させていただきました。
内縁の妻は、法的な結婚をしていないため、夫の戸籍には記載されず、内縁の妻の戸籍にも夫について記載されることはありません。
これによって、内縁の妻と夫との間に子供が生まれた場合、内縁の夫と子供には法律上の親子関係は生じないことになります。認知届によって法律上の父子関係を確定させることで、内縁の夫は子供について親権を有することになり、また子供も父親の財産についての相続権を得ることになります。
内縁の妻が享受できる権利は、関係の性質や持続期間に大きく依存し、個々のケースによって異なるため、具体的な状況に応じた対応が必要となります。
本記事でも詳しく解説させていただきましたが、具体的なお悩みやご心配がある場合は、やはり弁護士に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
当法律事務所では、初回の法律相談を無料とさせていただいております。まずはお気軽にお問合せください。
この記事を書いた人
雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。