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離婚手続き【完全版】離婚後の手続きを解説!離婚したらやることは?

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

弁護士法人あおい事務所の離婚専門サイトをご覧いただき、ありがとうございます。
当サイトでは、離婚に関する法的な知識を分かりやすくお届けしております。皆様のお悩みの解消に少しでもお役立ちできましたら幸甚です。

いざ離婚手続きを進めようとすると、離婚手続きには何があるのか、どう進めればいいのか迷ってしまうのではないでしょうか。離婚をするための手続きの他にも、離婚届を役所で提出後にすべきことは沢山あります。
そこで本記事では、離婚にあたって必要な手続きについて、弁護士が解説させていただきます。離婚届の提出に始まり、その後に役所や会社、各関連窓口で行わなければいけないことについて、手続きの方法や必要書類などをまとめました。

また、本記事の終わりには、ここでご紹介する手続きの一覧と、チェックリストのリンクが貼ってありますので、実際に進めていく中でご参考にしていただければ幸いです。

目次

離婚手続き

日本における離婚は、ほとんどが夫婦間の話し合いによる協議離婚によります。協議離婚では、子供の親権や財産分与などについて話し合って決め、最後に離婚届を提出することによって離婚が成立します。
また、数こそ協議離婚より少ないですが、裁判所での手続きによって離婚するケースもあります。そして、この場合も必ず離婚届の提出が必要です。

ですので、離婚の手続きでまず必要とされるのは、離婚届の提出です。

離婚に必要な手続き

協議や調停、裁判などによって離婚することが決まったら、市区町村役場に離婚届を提出します。

離婚届の書式は、全国統一の様式です。市区町村によってはホームページからダウンロードすることもできます。書式の入手方法や書き方については、こちらの関連記事をぜひご一読ください。

用紙の記入を終えたら、本籍地や住所地などの市区町村役場の、戸籍を取り扱う窓口に持参して提出します。本籍地ではない市区町村役場へ離婚届を提出する場合には、離婚届の他に戸籍謄本を提出しなければなりません。役所へは、運転免許証などの本人確認書類を忘れず持参してください。

離婚届の提出時に必要な書類は、離婚手続きが協議・調停・裁判・審判のいずれだったかによって異なります。詳細はこちらの関連記事でご確認ください。

離婚後の手続き

離婚届が受理されると、戸籍上も正式に離婚が成立します。しかし、離婚届の提出後にもしなければいけない手続きはまだまだ沢山残っていますので、ここからが本番です。

離婚後の手続きには、大きく分けて「役所でする手続き」と、「役所以外でする手続き」があります。

まずは、役所でする離婚後の手続きについて見ていきましょう。

1.離婚届提出後の役所での手続き

世帯分離や世帯主変更など、世帯変更の手続きを行います。

(1)世帯分離など住民票の手続き

①世帯分離

世帯分離とは、同じ住所で生計を一緒にしている世帯の人を、同じ住所の中で別世帯にする手続きのことをいいます。

離婚後も、元夫と元妻が同じ住所に住み続ける場合は、この世帯分離の手続きをしなければなりません。

世帯分離の届出は、住民登録されている市区町村役場で行います。市区町村によっては、平日の役所の開庁時間以外に、時間外窓口や市民センターなどでも受け付けています。

世帯分離の届出ができる人は、世帯分離をする本人、世帯主、同一世帯の人か、委任を受けた代理人です。

届出に必要なものは、住民異動届と、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードといった本人確認書類です。

②世帯主変更

現在の世帯から世帯主がいなくなり、世帯主ではない方が世帯に残る場合は、世帯主変更の手続きを行う必要があります。

変更手続きは、住民異動届の書式に必要事項を記入し、本人確認書類を持参することによって行います。

手続きそのものは簡単ですが、世帯主変更手続きも世帯分離の手続きも、14日という届出の提出期限が定められていますので、注意してください(住民基本台帳法第25条)。

住民基本台帳法第25条 第22条第1項及び第23条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があった者(政令で定める者を除く。)は、その変更があった日から14日以内に、その氏名、変更があった事項及び変更があった年月日を市町村長に届け出なければならない。

もし14日の期限を過ぎてしまうと、5万円以下の過料が課せられてしまう可能性があります(住民基本台帳法第52条第2項)。

住民基本台帳法第52条第2項 正当な理由がなくて第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

離婚届の提出と一緒に済ませてしまえる手続きなので、世帯変更手続きを行う方は、離婚届を用意する際にこちらの手続きも準備しておきましょう。

③転出届

現在住んでいる市区町村とは別の市区町村へ引っ越しする場合、現在住んでいる市区町村に転出届を提出しなければなりません(住民基本台帳法第24条)。

転出届の届出期限については、引っ越しをする14日前から受け付けが可能とされています。「あらかじめ」とありますが、引っ越し後の提出でも構いません。

ただし、後述の「転入届」の提出との関係から、引っ越しの前後14日以内に必ず転出届を届出する必要があります。

転出届に必要なものは、住民異動届と本人確認書類です。その他にも、国民健康保険証や印鑑登録証などが必要になる場合がありますので、事前に役所のホームページなどで確認しておきましょう。

④転入届

転出後、転入先の市区町村では、引っ越しの日から14日以内に「転入届」を提出しなければならないと規定されています(住民基本台帳法第22条)。

転入届の手続きには、住民異動届と本人確認書類の他に、転出届を提出した際に交付してもらえる「転出証明書」が必要となります。

転出届を提出して転出証明書を受け取ったら、引っ越し時に紛失しないよう、十分注意してください。

⑤転居届

離婚に伴い、住民登録をしている住所と同じ市区町村内で引っ越しをした場合は、引っ越した日から14日以内に、住民票の異動を届け出る必要があります(住民基本台帳法第23条)。

なお、引っ越し前に届け出ることはできません。

転居届に必要なものは、住民異動届と本人確認書類です。

以上の通り、引っ越し先が同一の市区町村かどうかによって、行う手続きが変わります。

住民票の異動を届出ようとして、どの手続きをすべきか混乱することがないよう、自分に必要な手続きを把握しておきましょう。

(2)氏名の変更手続き

離婚によって氏が変わる方は、氏についての手続きが必要です。

日本では、次の民法の規定の通り、結婚したときに相手方配偶者の氏になった者は、離婚によって結婚前の氏に戻るのが原則です。

民法第767条1項 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

しかし、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2)を提出することで、旧姓に戻らず、婚姻中の氏をそのまま使い続けることができます(民法第767条第2項)。

戸籍法第77条の2 民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によって離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

届出に必要なものは、離婚の際に称していた氏を称する届出書です。

本籍地以外の市区町村へ提出する場合は、戸籍謄本も用意してください。

なお、民法第767条第2項により、3ヶ月以内に届け出なければならないと規定されていますので、余裕を持って手続きをしてください。離婚の日から3ヶ月が過ぎてしまいますと、氏の変更は家庭裁判所での手続きを経なければならなくなってしまいます。

(3)国民健康保険

離婚後になるべく早く行ってほしい手続きの一つが、国民健康保険の加入・変更手続きです。

離婚届を提出後、14日以内に行ってください。

ケースによってすべき手続きが異なりますので、ご自身に必要な手続きをよくご確認ください。

①元配偶者の会社の健康保険に入っていた場合

元配偶者の会社の健康保険に加入していた場合は、離婚によって加入資格を失うことになります。

国民健康保険の加入手続きが必要になるため、役所の健康保険課で加入手続きを行いましょう。

通常、加入手続きには次の書類等が必要です。

  1. 運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
  2. 健康保険資格喪失証明書
  3. 金融機関のキャッシュカード等

健康保険の資格喪失証明書は、元配偶者の会社で発行してもらう書類です。今まで使っていた健康保険証を元配偶者に返却し、元配偶者の勤務先で資格喪失証明書を発行してもらいます。

資格喪失証明書の発行は離婚後に行われ、大抵の場合郵送で受け取ることになるため、国民健康保険への加入までに数日程度の期間が空いてしまいます。

この期間にかかった医療費は、全額自己負担となりますが、国民健康保険の加入手続きが済めば、本来負担する必要のない7割分の医療費については還付の手続きを行えます。決して無保険になるわけではないので、落ち着いて手続きを進めてください。

②現住所から転出せず、加入中の国民健康保険を継続する場合

婚姻期間中も国民健康保険に加入していて、現住所の市区町村に住み続け、離婚後も国民健康保険を継続する場合は、世帯や氏名等の変更手続きを行います。

市区町村役場に国民健康保険証と本人確認書類を持参して手続きを行ってください。

③国民健康保険に加入していて、別の市区町村へ引っ越す場合

現在住民登録している住所とは別の市区町村へ引っ越す場合は、現在の市区町村での国民健康保険の脱退手続きをした上で、引っ越し先の市区町村で国民健康保険の加入手続きを行います。

必要なものは、国民健康保険証と本人確認書類です。

(4)国民年金

元配偶者の厚生年金に加入していた20歳以上60歳未満の人は、離婚によって厚生年金から抜けるため、国民年金の第1号被保険者となります。

そのため、離婚後に自身の勤務先の厚生年金に加入する予定の無い場合は、国民年金の加入手続きを行う必要があります。

手続きは、市区町村役場の国民年金を取り扱う窓口で行います。

一般的に、以下のものが手続きに必要です。

  • 年金手帳(または、基礎年金番号通知書)
  • 脱退連絡票
  • 本人確認書類

なお、婚姻中も国民年金に加入している場合も、氏名や住所に変更があれば、年金手帳の住所や氏名の変更手続きをしてください。

ただし、住所や氏名が変わっても、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は、原則として住所・氏名の変更手続きは必要ありません。

(5)マイナンバーカード

離婚することによって、戸籍上の氏名や住所が変更になる場合、マイナンバーカードの氏名や住所等の変更手続きをしなければなりません。

ただし、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する場合は、離婚によって氏名が変わらないため、マイナンバーカードの氏名変更手続きをする必要はありません。

手続きは簡単で、担当窓口にマイナンバーカードと本人確認書類を持参するだけです。

なお、変更手続きの際に、暗証番号(数字4桁)が必要な場合があります。暗証番号の入力を連続して間違えると、ロックがかかってしまい、マイナンバーカードの読み取りができなくなってしまいます。

ロックの解除には市区町村役場での解除の手続きが必要となってしまいますので、気を付けてください。

(6)印鑑登録

印鑑登録は任意なので、必要に応じて行ってください。

印鑑登録の変更や新しい印鑑登録が必要な人は、①印鑑登録している氏が変わる人、②印鑑登録をしている市区町村から別の市区町村へ引っ越す人、です。

印鑑登録の変更手続きは、①現在の印鑑登録を廃止し、②新しく印鑑登録の手続きをすることによって行います。

個々のケースによっては、①の印鑑登録の廃止手続きが不要な場合もありますので、印鑑登録をしている市区町村のホームページなどで事前に確認しておきましょう。

なお、印鑑登録をしている市区町村から別の市区町村へと引っ越す場合には、自動的にその市区町村での印鑑登録が失効してしまいます。登録している印鑑が名前であっても、または離婚によって氏が変わらない場合でも、引っ越し先の市区町村で、新たに印鑑登録をしてください。

2.役所以外でする離婚手続き

続きまして、役所以外で離婚後にできる手続きについて解説していきます。

(1)名義変更

①運転免許証やパスポート

離婚によって住所・氏名や本籍が変わった場合は、運転免許証やパスポートといった公的な身分証明書の記載事項を変更する手続きを行いましょう。

運転免許証の変更手続きは警察署や運転免許センターで、パスポートの変更手続きはパスポートセンターや市町村のパスポート窓口で行えます。

運転免許証やパスポートは、他の手続きで本人確認書類として使用する公的身分証明書ですので、可能な限り離婚後すぐに手続きをしましょう。

②銀行口座

通常、氏名や住所などの口座情報の変更手続きは、金融機関の窓口で行います。手続きの方法や必要書類・持ち物については、ご契約の金融機関にご確認ください。

なお、近年はインターネットバンキングといったシステムが普及し、口座情報の変更手続きを、銀行まで出向かずともオンラインで行えるようになりました。

オンラインでの手続きは、金融機関の公式アプリを利用し、変更内容を入力してから、本人確認書類を撮影しアップロードして完了です。

平日の利用時間内に銀行へ行くのが難しい方には、オンラインでの口座情報変更手続きがおすすめです。

③クレジットカード

クレジットカードの名義や登録住所を変更しないと、カードの更新時期に新しいカードを受け取れなかったり、引き落としができずに延滞扱いになったりと、カードを利用できなくなるリスクが生じます。

また、身分証明書とクレジットカードの名義が違うことで、不正利用を疑われたり、カードの盗難被害にあっても補償を受けられない恐れもあります。

カード会社のホームページなどで手続き方法を確認し、できる限り早めに変更手続きを行ってください。

④公共料金や光熱費

公共料金や光熱費なども、名義変更手続きが必要です。名義や住所といった契約者情報だけではなく、クレジットカード支払いや口座引き落としにしている場合は、カードや引き落とし口座についても変更手続きが必要な場合があります。

⑤携帯電話

携帯電話の契約名義や住所、連絡先に変更がある場合は、携帯会社のショップ窓口などで変更手続きをしなければなりません。

携帯電話に関しては、夫婦や親子で同じ携帯キャリアの携帯を使っていて、料金の一括請求やファミリー割引を申し込んでいるケースが多いかと思います。

離婚によって、一括請求やファミリー割引の条件を満たさなくなる場合は、契約者情報の変更手続きだけでなく、契約プランの変更手続きも必要です。

⑥生命保険金の受取人の名義変更

意外と忘れがちなのが、生命保険金などの保険金受取人の変更手続きです。

保険会社に確認し、窓口や郵送、インターネットで変更手続きを行うようにしましょう。

⑦不動産の名義変更

離婚時に車や家などの不動産を財産分与する方も多いでしょう。

離婚財産分与によって得た不動産も、必要に応じて名義変更の手続きを行ってください。

不動産の名義変更を怠ると、所有権が元配偶者のままとなってしまい、知らない間に不動産を売却されていた、などのトラブルになりかねません。

特に、家の名義変更は夫婦双方が協力して申請する必要がありますし、車の所有権の登録変更も、所有権の交代があった時から15日以内に申請しなければならないため、不動産の名義変更は離婚後すぐに取り掛かりましょう。

(2)年金分割の手続き

離婚時に年金分割について取り決めているのであれば、年金事務所で年金分割の手続きもしてしまいましょう。

年金分割とは、配偶者が婚姻期間中に支払った厚生年金保険料を原則2分の1の割合で分割し、将来受け取る老齢厚生年金額を調整する手続きです。

通常、年金分割の手続きには以下のものが必要になります。

  • 年金分割の合意書
  • 夫婦双方の年金手帳
  • 夫婦双方の戸籍謄本
  • 本人確認書類

実際に元配偶者の年金が貰えるのは当分先だ、と思われるかもしれませんが、年金分割には請求期限があり、原則として離婚した日の翌日から起算して2年以内と定められています(厚生年金保険法第78条の2)。

離婚後2年以上経過している場合は、相手が年金分割を拒否できることになってしまうため、請求期限には気を付けてください。

3.会社での手続き

離婚後に行う手続きは、役所で行うもの以外にも、会社で行うものもあります。

会社に勤めている方は、会社の就業規則上、離婚を報告する義務がない場合でも、保険や年金、給与や税金の算定などに影響が生じるため、会社に離婚を申告しましょう。

離婚のため元配偶者が被扶養者ではなくなる旨を会社に申告し、元配偶者のために健康保険の資格喪失証明書を会社に発行してもらってください。特に、男性は妻を扶養に入れている方が少なくありませんので、会社でやることを忘れないよう意識しておきましょう。

なお、健康保険の被扶養者の変更手続きは、変更のあった日から5日以内に行わなければなりませんので、離婚後すぐ会社に申告するのが望ましいです。

また、離婚によって、所得税や住民税の配偶者控除・扶養控除がなくなる場合があります。男性も女性も、税金を正しく算定するために、離婚は必ず会社に報告してください。

他にも、会社によっては家族手当を支給していることがあります。この場合に離婚したことを会社に隠していると、会社から不当に手当を受給していることになってしまいます。

会社に離婚を報告するのは抵抗があるかもしれませんが、無用なトラブルを防ぐためにも、きちんと申告をするようにしましょう。

離婚後の手続き【まとめ】

最後に、ここまでご紹介した離婚後に行う手続きのリストがこちらです。

【離婚後にする手続き】

  1. 世帯分離や世帯主変更
  2. 住民票の異動(転出・転入・転居の届出)
  3. 氏名の変更
  4. 国民健康保険
  5. 国民年金
  6. 年金分割の手続き
  7. 会社で必要な手続き
  8. 運転免許証やパスポート
  9. 銀行口座や各種カード、公共料金や携帯電話などの契約者情報
  10. 生命保険金の受取人の名義変更
  11. 不動産の名義変更
  12. マイナンバーカード
  13. 印鑑登録

なお、本記事でご紹介した離婚後の手続きは、下記の関連記事でチェックリスト形式にまとめてあります。

さらに、本記事でご説明した離婚後の手続き以外にも、子どもがいる場合に必要な離婚後の手続きも、チェックリストにはまとめてあります。

ご自身にとって必要な状況に応じて、ご活用ください。

離婚手続きに関するQ&A

Q1.離婚の手続きには何がありますか?

A:離婚手続きには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚、審判離婚があります。

Q2.離婚後に役所で行う手続きを教えてください。

A:離婚後に役所で行える手続きは、次の一覧の通りです。

  • 世帯分離、世帯主変更
  • 住民票の異動(転出・転入・転居の届出)
  • 氏名の変更
  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • マイナンバーカード
  • 印鑑登録

Q3.離婚後に必要な名義変更手続きは何がありますか?

A:離婚後に必要な名義変更手続きは、主に次のようなものがあります。

  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 銀行口座
  • クレジットカード
  • 公共料金・光熱費
  • 携帯電話
  • 生命保険金の受取人
  • 車・家などの不動産

まとめ

さて、本記事では、離婚のための手続きや、離婚届を役所に提出した後に役所でできる手続き、会社でしなければならない事などを、解説させていただきました。

いざ離婚後の手続きを進めていくと、日中なかなか役所に行けなかったり、会社への報告が遅れてしまったりと、日々の生活と並行してスムーズに手続きをこなすのは、かなり大変かと思います。面倒に感じられることもあるでしょう。

しかし、氏名や住所といった戸籍に関わる事から、不動産やクレジットカードなどの名義変更など、離婚後の手続きは今後の生活に密接に関連してくる、重要なものばかりです。

離婚後に自分がどの手続きを行う必要があるのか、事前にきちんと把握しておき、離婚手続きを進めていきましょう。

離婚手続きや、離婚に向けての準備でお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。離婚後の生活までを踏まえて、離婚の交渉や裁判所での手続きを全力でサポートさせていただきます。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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