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離婚に必要な別居期間は何年?目安の年数や長引くケースも解説

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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離婚を検討している場合、別居期間がどれくらい必要なのか気になる方も多いのではないでしょうか。

離婚のために必要な別居期間として5年必要であると聞いたことある方もいらっしゃるかもしれません。

もっとも、離婚するために必要な別居期間については、法律で明確にその年数が決められているわけではありません。そのため、個々の状況や離婚原因などに応じて、別居期間の目安は異なり、必ず5年間の別居期間が必要だというわけではありません。

この記事では、離婚するために必要とされている別居期間の年数の相場や、相場よりも年数が短いケース、長いケースなどについて、弁護士が詳しく解説いたします。
本記事がご参考になりましたら幸いです。

目次

離婚が成立するために夫婦は長期間の別居が必要?

離婚したくても相手が合意してくれない場合に、「5年間別居をすれば離婚が成立する」と聞いたことがある人も多いでしょう。

何年別居すれば離婚できるかは、夫婦の個々の状況や離婚原因、夫と妻のどちらが離婚を請求しているか、などといった事情によって、大きく異なります。
ところで、そもそもなぜ別居することで離婚が成立するのかご存知でしょうか?

別居することで離婚が成立するのはなぜ?

離婚というのは、本来は夫婦双方が合意すれば成立するものです。しかし、離婚条件が整っていない場合や、一方が離婚することに反対している場合などには、話し合いでは離婚が成立せず、離婚調停や離婚裁判によって離婚の成立を争うことになります。
さて、離婚裁判において、離婚が認められるためには、次の法定離婚事由(民法第770条1項)に該当しなければなりません。

(裁判上の離婚)
民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

上記の条文には、裁判上の離婚が成立する原因として「別居」について明示されていないため、一見すると別居が離婚につながるとは思えません。しかし、別居の実態や性質によっては、この法定離婚事由の民法第770条1項5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚裁判において離婚の成立が認められることになるのです。
それでは、裁判所が想定している「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する別居とは、どういった別居なのでしょうか。

別居することによって離婚が成立するとはいっても、全ての別居のケースが離婚につながるわけではありません。
「婚姻を継続し難い重大な事由」という視点における「別居」とは、その別居が物理的に同居していないことではなく、夫婦としての共同生活を拒否しているような別居を意味しています。
例えば、単身赴任や出産のための里帰り、長期間の入院は、物理的な別居状態ではありますが、その別居は一時的なもので、夫が妻に生活費を渡しているという夫婦としての実態があり、夫婦としての共同生活を拒否している別居ではないと判断されます。

つまり、単身赴任や入院といった合理的な理由もなく、夫婦が別居している状態は、婚姻関係が破綻している別居であるとみなされることになるのです。

裁判で離婚が認められる期間の目安は何年くらい?

なお、裁判所が離婚を認める要因としての別居の期間ですが、1年や2年未満の別居だけでは離婚を認められることは少ない傾向にあります。
別居以外に、配偶者の不倫・不貞行為やDVといった、婚姻関係破綻の要因がある場合は別ですが、こうした離婚事由などもなく、単に別居だけを理由に離婚を裁判所に認めてもらうには、1年未満の別居では難しい場合が多いのです。

もっとも、別居期間が例えば2年未満だと離婚は無理なのかというと、そうではありません。
離婚裁判で離婚が認められるかは、別居期間の長さだけでなく、別居以外の婚姻関係破綻の原因の有無や婚姻期間といった、夫婦のさまざまな個別の事情を考慮して判断されることになります。この記事でも後ほどご説明いたしますが、1年未満の期間の別居でも裁判において離婚が認められる場合があるのです。

裁判で離婚が認められるための別居年数の平均相場は3年?それ以上?

さて、離婚裁判において離婚が認められるためには、1年や2年の別居期間では難しい、ということはお伝えいたしました。
それでは、別居期間は3年あれば十分なのでしょうか?離婚裁判において離婚できるために必要な年数の平均相場はどれくらいなのでしょう。

期間の相場は3年~10年?

他の離婚原因の有無や夫婦の個別の状況によって異なりますが、離婚成立が認められるためには、一般的に別居期間は3年~5年と言われています。通常は、10年もの別居期間は必要ないといってよいでしょう。
裁判例を見ると、2年未満の別居期間では離婚が認められることが少なく、別居期間が3年以上になると認められるケースが見受けられ、別居期間が5年以上になると、離婚が認められる可能性が高いという傾向が分かります。

なお、平成8年の法務省法制審議会総会決定において「民法の一部を改正する法律案要綱」が公表されました。そのなかで、裁判上の離婚事由として、「夫婦が五年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき。」という提案がされていました。

この内容の改正案は実現しませんでしたが、この改正案を見ると、法制審議会においても5年以上という別居期間が裁判離婚における目安となっていることが分かります。
したがって、離婚が成立するための別居期間の相場は3年~5年で、特に別居期間が5年以上となると、裁判上で離婚の成立が認められる可能性が高くなる傾向にあると言えるでしょう。

また、最近では、この法制審議会での検討から25年以上が経過して、時代の変化あることなどからも、5年の別居というのは長すぎるという見方もあります。裁判例(東京高判平成29年6月28日)では、3年5か月の別居期間で離婚を認めています。ケースによっては、3年未満での別居で離婚を認めている裁判例もありますので、まずは弁護士にお早めに相談されることをお勧めいたします。

調停や裁判を行っている期間も別居期間に含まれます

なお、離婚裁判や離婚調停の手続きが進行している期間も、別居期間に含まれます。
裁判による離婚の場合の別居期間は、別居開始から判決が出るまでの期間です。そして、離婚裁判は、必ず調停を先に申し立てていなければならないため(調停前置主義)、離婚裁判の前に行った離婚調停の期間も別居期間として算定することができます。

そのため、離婚調停を申し立てる前に最低でも3年間別居したほうが良い、というわけではなく、別居開始直後に離婚調停を申し立てても、調停や裁判が終わる頃には、別居期間が1年、2年、3年・・・と経過している場合があるのです。
ですので、別居期間を理由にして調停や裁判で離婚したい場合は、こうした手続きにかかる期間も含めて、申し立てのタイミングを計ることをおすすめいたします。

具体的には、別居期間が1年半を超えた頃からは、離婚訴訟を検討してもよいといえるでしょう。

1年未満・・・相場より少ない別居期間で離婚できる場合も

夫婦が裁判で離婚できる別居期間の相場は3年~5年ですが、必ずしも3年以上の別居期間が必須というわけではありません。
夫婦の状況によっては、相場の3年~5年よりも少ない、1年未満の別居期間でも離婚できる場合があります。

相手が有責配偶者である場合

不貞行為や、DVなどは、裁判上の離婚事由に当たります。こうした行為によって、自ら離婚事由に該当する行為を行った配偶者のことを、有責配偶者といいます。
相手がこのような有責配偶者である場合には、たとえ別居の期間が3年はおろか1年にすら満たない場合であっても、離婚請求が認められる可能性があります。
この記事において、離婚裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由(民法第770条1項各号)に該当しなければならないことは前述した通りです。

(裁判上の離婚)
民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

そして、不倫は民法第770条1項1号の「不貞な行為」に、DVやモラハラは民法第770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にそれぞれ該当します。

婚姻を継続し難い重大な事由としての長い期間の別居のほかにも、法定離婚事由に該当する離婚原因があるため、別居期間が1年未満であっても離婚が認められることになるのです。

婚姻期間が短い場合

離婚裁判では離婚できるかどうかの判断に際し、別居期間の長短だけでなく、個別の事情も総合的に考慮すると前述いたしました。その個別の事情のひとつとして判断材料になるのが、婚姻期間の長短です。

例えば、婚姻期間が半年の夫婦と、婚姻期間が30年に及ぶ夫婦がいたとします。
この場合、両者の別居期間が1年であっても、婚姻期間が半年の夫婦の場合は、半年の婚姻期間と1年の別居期間を比べ、「別居期間が長期に及ぶ」と判断される可能性がある一方で、婚姻期間が30年の夫婦にとっての1年という別居期間は、「短い」と判断されることになる可能性があります。

ですので、別居期間が1年未満の場合であっても、婚姻期間は半年未満とさらに短いようなケースでは、婚姻期間と別居期間を比較した結果、婚姻関係が破綻していると認められる別居期間だと判断され、離婚できる可能性があるのです。

夫婦関係の修復が困難な場合

別居を開始する前から既に離婚の意思を持っていて、離婚したい、と相手に伝え続けており、周囲にも離婚したいと言っていたような場合も、相場より短い期間の別居での裁判離婚が認められる可能性があります。
このような場合は、別居期間の長短に関わらず、夫婦の関係の修復が期待できないと判断され、裁判において離婚できる可能性があるのです。

まとめますと、夫婦に以下のような事情がある場合は、相場の別居期間より短い別居の期間で裁判離婚できる可能性が高くなるといえます。

  • 配偶者から身体的暴力が繰り返される場合(DV)。
  • 離婚を求められる側に不貞行為がある場合
  • 夫婦の間に子供がいない場合
  • 別居期間と比較して婚姻期間も短い場合。

協議離婚の場合は1年未満のケースが最多

なお、この記事では裁判離婚における別居期間について解説しておりますが、夫婦の話し合いで離婚できる協議離婚のケースにおいては、別居期間の長さは関係ありません。
厚生労働省の人口動態統計特殊報告「令和4年度 離婚に関する統計の概況」を見てみますと、別居期間(別居したときから離婚届の届出までの期間)別の離婚件数の割合は、別居の期間が1年未満での離婚が82.8%と、最多となっています。

 

協議離婚の場合は1年未満のケースが最多

 

参考:令和4年度 離婚に関する統計の概況(厚生労働省)
離婚と別居期間の実態としては、期間1年未満の別居のケースが多いのです。

例外的に長い期間の別居が必要なケースもあります

さて、離婚できる別居期間の相場は3年〜5年で、場合によっては別居期間が1年にも満たないケースがある一方、別居期間が長引く場合もあります。
長い別居期間が必要とされるのは、主に「不貞行為・不倫やDV・モラハラ、生活費を渡さないなどの不法行為や悪意の遺棄を行った有責配偶者から離婚請求した場合」と、「別居の原因が価値観の違いや性格の不一致など、夫婦のどちらにも有責性がない場合」、「夫婦の一方が離婚することに強く反対している場合」の3つが挙げられます。

不貞行為・不倫・モラハラ・生活費の不支給・・・有責配偶者からの離婚請求の場合

原則として、離婚・別居の原因を作った有責配偶者からの離婚請求は認められません。不倫やモラハラをした人間からの一方的な離婚請求を認めてしまうことは、人道的に理不尽であり、離婚を請求していない他方配偶者の保護という観点からも認めるべきではないと考えられているためです。
そのような有責配偶者からの離婚請求ですが、昭和62年9月2日最高裁判所判決において、以下の条件を満たすような場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があるとしています。

  • 相当に長い期間の別居。
  • 夫婦の間に未成熟の子が存在しない。
  • 離婚により一方が精神的・社会的に極めて苛酷な状況に置かれるなどの、離婚の実現が著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと。

したがって、不倫やモラハラなどをした有責配偶者からの離婚請求であっても、別居の期間が長期間に及ぶ場合は、離婚できる可能性があるのです。
なお、この場合の「相当に長い期間の別居」について、どれくらいの期間が必要なのかというと、目安は、実務上、10年程度と考えられています。通常の相場である3年~5年と比較すると、有責配偶者からの離婚請求において必要とされる別居の期間は、相当長いことが分かります。

◆昭和62年9月2日最高裁判所判決
【事案の概要】
夫の不貞が原因で夫婦仲が悪化し、夫婦は別居を始めました。別居に際し、妻は夫から生活費を保障する趣旨で処分権が与えられていた夫名義の建物を売却し、その代金を生活費に当てたことがありますが、その他には夫から生活費等の交付を一切受けていませんでした。
夫婦は共同生活を営む意思を欠いたまま、35年余の長期にわたって別居を継続し、裁判が行われていた時点で、年齢も既に70歳に達していました。
こうした事情の中で、有責配偶者である夫が、この婚姻関係は戸籍上のみの婚姻で全く実態のないものであり、もはや婚姻を継続し難い重大な事由があるといわなければならないものだとして、民法第770条1項5号に基づき、離婚を請求した事例です。
【裁判所の判断】
有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦がその年齢および同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。
有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦が36年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。

別居の原因が夫婦のどちらにもない場合

別居の原因が価値観の違いや性格の不一致など、夫婦のどちらにも有責性がない場合には、別居期間としておおよそ3年程度必要な場合が多いです。
前述の通り、民法第770条1項には、離婚の原因となる法定離婚事由が定められています。これらの法定離婚事由に該当する場合、別居期間が短くても離婚が認められる可能性が高くなることは、ご説明させていただいた通りです。
その一方で、別居の原因が夫婦のどちらにもない場合は、法定離婚事由に該当する別居原因がありません。そのため、離婚が認められるためには、婚姻関係が破綻していることを裁判所に認めてもらう必要があります。

婚姻関係の破綻は、夫婦の別居期間や、婚姻期間、子の有無、婚姻当事者の有責行為等により判断されます。
別居の原因が夫婦のどちらにもない場合、婚姻関係の破綻が認められるための要素のひとつである別居期間については、長期間の別居が必要となる傾向があります。これは、別居期間が長いほど、夫婦の意思疎通が絶たれて関係性が希薄になり、婚姻関係が破綻していることを示す証拠となるからです。

ただし、別居期間が長ければ必ず離婚が認められるわけではありません。別居期間が長くても、夫婦が復縁する可能性を残している場合や、夫婦が協力して子どもの養育を続けている場合など、婚姻関係が破綻していないと判断されるケースもあります。

自分自身の場合に離婚が認められる可能性があるのか、別居の期間にお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

夫婦の一方が強く反対している場合

夫婦の一方が離婚することに対して強く反対している場合も、別居の期間が長引いてしまう可能性があります。
離婚は、話し合いで解決しなければ調停になり、調停が不成立であれば裁判までもつれこんでしまいます。手続き自体にも時間がかかりますし、別居期間の長さ以外の離婚原因があるかないかによっても、裁判の進み方は異なります。「裁判は時間がかかる」と言われる通り、判決が出されるまでに数年が必要となる場合もあるでしょう。
このように、夫婦の一方が離婚することについて徹底的に争う姿勢を崩さないような場合には、結果として相場よりも長い期間の別居が必要となってしまうことになりえます。

Q&A

Q1.離婚裁判で別居が離婚成立の理由になるのですか?

裁判において離婚の成立が認められるためには、民法第770条1項各号の法定離婚事由に該当する必要がありますが、「別居」は直接的な理由としては明示されていません。
しかし、別居が夫婦としての共同生活を拒否する形で行われている場合は、法定離婚事由の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。これには、単身赴任や長期間の入院など合理的な理由での一時的な別居は含まれません。
夫婦としての共同生活の拒否を意味する別居、つまり、婚姻関係が破綻しているとみなされる状況での別居が、離婚裁判で重要視されます。

Q2.一般的に裁判で離婚できる別居期間の相場の年数は何年ですか?

離婚裁判においては、別居以外の要素も総合的に考慮されることになるものの、一般的な別居期間の相場は3年~5年といわれています。特に、別居期間が3年以上となると、裁判で離婚できる可能性が高いといえます。

Q3.統計から見ると、実際の別居期間の年数は何年が多いのでしょうか?

厚生労働省の統計である人口動態統計特殊報告「令和4年度 離婚に関する統計の概況」によれば、別居期間(別居したときから離婚届の届出までの期間)別の離婚件数の割合は、別居の期間が1年未満での離婚が82.8%と、1年未満が最も多いです。

当法律事務所の弁護士にご相談ください

この記事では、何年の期間別居をすれば離婚できるのか、離婚と別居期間の関係について詳しく解説させていただきました。
裁判所の判断では、別居期間以外の夫婦の個別の事情も関係するため、別居期間が何年必要か、という正解はなく、ケースバイケースです。
ご自身のケースで離婚できるか、また別居を始めるにあたっての不安やお悩みがある場合は、お気軽に弁護士にご相談いただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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