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モラハラで離婚する場合の慰謝料を請求する方法と相場の金額は?

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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無視をする、暴言を吐く、といった精神的DVのことをモラハラといいます。

現在モラハラを受けている方の中には、モラハラをする夫や妻と早く離婚したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような場合、モラハラをする夫や妻ととにかく早く離れたいと考え、慰謝料請求をせずに離婚だけを請求する人も少なくありません。

ですが、モラハラの程度によっては、被害者が離婚後にPTSD症状に悩まされることになったりと、被害者が受けた精神的苦痛は決して軽微とはいえないものです。

そこで、モラハラ行為による精神的苦痛による損害賠償として、慰謝料を請求することが考えられます。

この記事では、モラハラを理由として離婚する場合に、夫や妻に慰謝料を請求することができるのか、その慰謝料請求はどのような方法なのか、慰謝料の相場の金額はいくらか、といった事について、弁護士が詳しく解説させていただきます。

モラハラで離婚する際に慰謝料を請求したいと検討している方にとって、ご参考となりましたら幸いです。

目次

モラハラで夫や妻と離婚する場合、相手に慰謝料を請求できる

それでは、モラハラで離婚する場合の慰謝料について、詳しく見ていきましょう。まずは本題に入る前に、モラハラについての簡単な説明と、慰謝料請求がなぜ認められるのかについての説明をさせていただきます。

モラハラは暴言・無視をされるなど精神的な暴力行為のこと

暴言や威圧的態度などによる精神的な暴力や嫌がらせのことを「モラハラ」といいます。

暴言を吐く行為や配偶者を無視するといった行為は、肉体的な暴力ではありませんが、相手に精神的苦痛を与える精神的な暴力行為ですので、不法行為(民法第709条)に該当します。したがって、民法710条の規定により、モラハラをした夫や妻は、相手に対して損害賠償責任を負うことになり、モラハラ被害者はモラハラ配偶者に対し、離婚慰謝料を請求することができるのです。

(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

モラハラによる精神的苦痛を理由とした慰謝料の相場の金額はいくら?高額になることも

モラハラを理由とした離婚で夫や妻を相手に慰謝料を請求する場合、相場の金額はいくらになるのでしょうか。

夫や妻からのモラハラで精神的に苦痛を受けた場合、離婚慰謝料の相場は50万円~300万円が一般的とされています。

離婚慰謝料の金額は、夫婦の婚姻期間やモラハラ行為の程度・態様、子供の有無などによっても変わります。

次のような事情があると、配偶者のモラハラを理由とした離婚慰謝料が高額になる可能性があります。

  • モラハラの加害行為の内容や程度が重く、回数が多い。
  • モラハラの加害行為を受けた期間が長期に渡る。
  • 被害者に特段の落ち度がないのに、モラハラの加害行為を受けることになった。
  • モラハラによる後遺症の程度が重い。
  • モラハラの加害行為を受け、うつ病などの精神病になった。

モラハラによって心身が疲弊すると、とにかく早く離婚することを優先するため、離婚慰謝料の請求を後回しにしてしまいがちです。

しかし、離婚後に慰謝料の金額などで揉めてしまうと、相手方との関わりを完全に絶つことができず、かえって苦痛が長引いてしまいかねません。

精神的暴力を受けた人が離婚慰謝料を請求するのは当然の権利ですから、可能でしたら法律の専門家である弁護士などにご相談いただき、モラハラを理由に離婚慰謝料を請求することをご検討いただければと思います。

離婚慰謝料を請求する方法

 

離婚慰謝料を請求する方法

 

損害賠償請求のやり方

モラハラで離婚慰謝料を請求する方法には、大きく4つあります。

  • 内容証明郵便などで離婚慰謝料を請求する
  • 協議(話し合い)で離婚慰謝料を請求する
  • 調停で離婚慰謝料を請求する
  • 裁判で離婚慰謝料を請求する

それぞれについて、具体的に見ていきましょう。

1.内容証明郵便などで離婚慰謝料を請求する

モラハラ夫やモラハラ妻と直接話し合いたくないという場合におすすめの慰謝料請求方法が、内容証明郵便による離婚慰謝料の請求です。実際に、調停や裁判より安価で手軽に離婚慰謝料を請求できるため、利用する人は少なくありません。

内容証明郵便は、一般書留郵便物の内容文書について証明する郵便局のサービスです。

いつ、誰が、いかなる内容の文書を誰に差し出したか、ということを、謄本によって郵便局が証明します。謄本とは、内容文書を謄写した書面のことをいい、どういう内容証明郵便を差し出したのかを、離婚慰謝料の請求者である差出人の控えと、郵便局においてそれぞれ保管することになります。

内容証明郵便の差し出しは、郵便局の窓口で行うことが一般的です。または、郵便局に出向かずに、24時間インターネットで内容証明郵便を差出すこともできます(e内容証明)。日中は仕事が忙しく郵便局に行くのが難しいという人や、近くに内容証明郵便を取り扱う郵便局がないという人におすすめの方法です。

内容証明郵便のメリットは、「相手の反応を得られる」ことです。

通常、日常生活の中では、内容証明郵便を受け取る機会はほとんどないでしょう。普通郵便と比べて内容証明郵便は少々かしこまった印象があり、その特別な雰囲気が受け取り手に「何らかの対応が必要だ」と感じさせます。そのため、相手方から「離婚慰謝料を減額してほしい」といった反応を引き出すことが期待できます。

内容証明郵便によって離婚慰謝料を請求した後は、相手の反応に応じて対応します。内容証明郵便について反応があれば、相手方とモラハラの離婚慰謝料について話し合いをするのが一般的です。離婚慰謝料の請求を無視されるようであれば、調停や裁判の手続きを進めていくことになります。

なお、内容証明郵便には決められた書式があり、一枚ごとの文字数や行数などが指定されています。手紙以外のものを同封することはできません。差し出しに関して細かい制限があるため、自分で内容証明郵便を作成するのが難しいな・・・と感じる場合は、内容証明郵便による離婚慰謝料請求を、弁護士にご依頼されることをおすすめいたします。

2.協議(話し合い)で離婚慰謝料を請求する

内容証明郵便には法的効力がないため、請求通りに離婚慰謝料を支払ってくれない相手に対しては、協議(話し合い)による方法でモラハラの離婚慰謝料を請求することになります。

モラハラ夫やモラハラ妻が、離婚慰謝料の話し合いに応じてくれるのであれば、話し合いで離婚慰謝料について取り決めましょう。

モラハラ夫やモラハラ妻との話し合いでは、心身の安全を最優先に考え、カフェなどの人目のある場所で協議をするか、第三者に立ち会ってもらうようにしましょう。

話し合いをする前に、請求する離婚慰謝料の根拠や、必要な証拠をしっかりと準備してください。

なお、本記事で前述したモラハラの離婚慰謝料の相場の金額は、あくまで裁判手続きにおける離婚慰謝料の相場になります。話し合いの場合、当事者である夫と妻が合意しさえすれば、相場よりも多い金額で合意することも可能です。

ただし、相手が必ずしも離婚慰謝料についての話し合いに応じるわけではありません。離婚慰謝料の請求は、相手のモラハラ行為を指摘することになるため、相手が責められていると感じ、感情的になってしまうこともあります。

当事者だけでのスムーズな話し合いは、難しいことが多いため、できれば離婚慰謝料の話し合いを弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。

3.調停で離婚慰謝料を請求する

離婚慰謝料について協議で合意できなかった場合の次の方法は、裁判所に対し、モラハラで離婚慰謝料を請求する調停を申し立てることになります。

まず調停申立書を準備し、裁判所に提出して調停の申立てを行います。

モラハラを理由とする慰謝料請求においては、その事実を証明する証拠が重要となるため、日記やメール、モラハラ行為の録音データなどの証拠を家庭裁判所に提出します。

調停期日では、調停委員を介して夫婦双方が自分の意見を主張し、離婚慰謝料の金額や、離婚慰謝料の支払い方法などについて合意を目指します。

調停で離婚慰謝料についての合意が成立すれば、調停調書が作成され、それが法的な効力を持つことになります。一方で、調停で離婚慰謝料についての合意が成立しない場合は、裁判による離婚慰謝料請求に移行することになります。

4.裁判で離婚慰謝料を請求する

調停不成立となった場合に取り得る次の方法は、裁判を提起して、モラハラによる離婚慰謝料を請求する方法です。

離婚慰謝料を請求する裁判を起こすためには、まず訴状を作成します。訴状にはモラハラの事実や、結婚から離婚に至るまでの経緯、モラハラ行為によって受けた精神的苦痛などについて詳細に説明し、請求する離婚慰謝料の金額を記載します。

訴状とあわせて、モラハラ行為があったことを裁判所に対して証明するための証拠が必要です。

裁判所は、提出された証拠と双方の主張を基に、モラハラ行為があったかの事実認定を行い、離婚慰謝料の支払いが適切かどうか、適切な離婚慰謝料の金額はいくらかを検討します。

月に1回ほどのペースで口頭弁論が開かれ、離婚慰謝料を認めるか認めないかの判決が出されることで、裁判による離婚慰謝料請求が終了します。

なお、裁判の進行中に、裁判所から和解をすすめられる場合もあります。裁判所から提示された和解案に夫婦双方が合意できる場合は、判決ではなく和解によって終結します。離婚慰謝料について和解が成立すると、判決のかわりに、和解調書が作成されます。

時効に注意しましょう

さて、以上の方法でモラハラ夫やモラハラ妻に対して離婚慰謝料を請求する場合、時効に注意しなければなりません。
モラハラは不法行為なので、不法行為を根拠とした離婚慰謝料の請求は、民法の規定によって、3年の時効にかかってしまいます(民法第724条)。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1.被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2.不法行為の時から20年間行使しないとき。

モラハラの慰謝料請求権の時効は、一般的に、モラハラ行為が終わってから3年間と考えられています。もしくは、モラハラが原因で離婚に至った場合には、離婚が成立した日の翌日から数えて3年間が時効とされています。

ところが、モラハラを理由として離婚する場合、離婚時には慰謝料を請求する余裕がないことや、慰謝料を請求するつもりでないことが少なくありません。また、離婚後しばらく経ってからモラハラ行為によるPTSD症状などがあらわれるため、離婚から数年後に慰謝料の請求をしたい、と思う人もいます。

そのため、離婚後3年内にモラハラの慰謝料を請求するというのは、時効の完成が差し迫っている場合も少なくありません。

そこで、時効の進行を止めたり、リセットすることも重要です。

内容証明郵便による「催告」や裁判上の請求を検討しましょう

時効の進行を止めるための方法としては、「催告」が考えられます。

催告は、内容証明郵便などで、モラハラ夫やモラハラ妻に対して離婚慰謝料を請求をしておくことで足りるため、比較的容易にできる方法です。

内容証明郵便による催告がなされると、時効を6ヶ月間停止することが可能です(民法第150条1項)。

(催告による時効の完成猶予)
民法第150条1項 催告があったときは、その時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
つまり、実質、時効を3年から3年6ヶ月に延長することができるのです。

催告のほかには、「裁判上の請求」という方法があります。催告は時効を一時的に停止するものですが、裁判上の請求は時効のカウントをリセットする効果があります。

具体的には、支払督促の申立、訴訟の提起、民事調停の申立、即決和解の申立が、裁判上の請求に当たります。このような「裁判上の請求」をした場合、それまでに進行した時効期間がリセットされることになるため、また1から時効のカウントをすることになるのです。

ただし、裁判上の請求を却下された場合は、時効もリセットされないため、注意しておきましょう。

時効制度は、期間の経過により権利行使が一切できなくなるものです。モラハラの離婚慰謝料を請求できなくなってしまうと、請求者にとっては極めて重い不利益を負うことになる制度といえます。

時効について不安のある場合や、離婚慰謝料の請求をしたいときに時効が差し迫っている場合には、なるべく早めに弁護士にご相談いただき、迅速に対応していくことをおすすめいたします。

証拠がないと請求が認められるのは難しい

離婚慰謝料請求において重要なのは、モラハラ行為があったことを証明できる証拠です。特に、調停や裁判といった方法でモラハラの離婚慰謝料を請求する場合は、裁判所に対してモラハラ行為があったことを証明するための証拠がたいへん重要です。

証拠がない場合、相手方は当然、自分はモラハラをしていない、と反論してくるでしょう。裁判所はモラハラ行為があったと判断することが難しく、結果として慰謝料の請求が認められない可能性が高まります。

そのため、モラハラを受けたと主張する場合は、メールやSNSでのやりとり、第三者の証言、医師の診断書など、モラハラの証拠をできるだけ多く集めることが重要です。

また、日記やメモなどで日々の出来事を記録しておくことも、後々の証拠として役立つことがあります。

それでは、モラハラの証拠としてどのようなものがあるのか、詳しく見ていきましょう。

メモや日記

モラハラの具体的な内容(言葉の暴力の内容、モラハラが行われた日時や場所など)を記録したメモや日記は、証拠として有効です。できるだけ詳細に記録し、感情的な表現を避けて、客観的な事実を書き留めることが大切です。

また、第三者による証言や証拠と照らし合わせられるように、日時や場所についても明記しておきましょう。できるだけ定期的に記録を行い、日記やメモが連続していることを示すことで、信頼性を高めることができます。

通信記録(メールやSNSのやりとり)

モラハラ夫やモラハラ妻からの脅迫や侮辱、無視など、モラハラの内容が記録されたメールやSNSのやりとりは、非常に強力な証拠となります。やりとりをした日時や、メッセージの前後関係がわかるように、できるだけすべての会話をスクリーンショットなどで撮影して保存しておきましょう。

モラハラ行為を録音・録画したデータ

モラハラの言葉や行動が記録された音声や動画は、証拠として有効です。暴言や脅迫、侮辱などの言葉が記録されていれば、モラハラの実態を裁判所に示すことができます。日記やメモなど他の証拠と組み合わせることで、相互に補強し合い、証拠としての価値を高めることができます。

録音・録画の内容にはプライベートな情報も含まれることがあるため、裁判所に提出する際には、不要なプライバシー侵害がないよう慎重に判断する必要があります。記録を行う際は法律に違反しないよう注意し、相手に気付かれないようにすることが重要です。

医療記録

モラハラによる精神的な苦痛を受けて医師やカウンセラーに相談した場合、その診断書やカウンセリングの記録も証拠として利用できます。ストレスや不安、うつ状態など、モラハラによる心理的な影響を示す医療記録は、裁判での主張を裏付けるのに役立ちます。医師やカウンセラーからの診断や意見が記載された文書は、特に信頼性の高い証拠となります。

第三者の証言

家族、友人、同僚など、モラハラの状況を目撃したり、被害者から相談を受けたりした第三者の証言も重要な証拠となります。特に、客観的な立場の第三者からの証言は、モラハラの事実を裏付けるのに有効です。第三者の証言を証拠として利用する場合には、証言者がモラハラの状況を具体的に覚えていることが重要であり、できるだけ詳細な証言を得ることが望ましいです。

モラハラの証拠を集める際は、証拠の信憑性や関連性を考慮し、できるだけ多角的な証拠を用意することが重要です。

また、証拠を集める過程で自身の安全を第一に考え、必要に応じて専門家の支援を受けることも大切です。

モラハラの離婚慰謝料に関するQ&A

Q1.モラハラで離婚した場合、モラハラをした相手に慰謝料を請求することは可能ですか?

モラハラで離婚した場合、慰謝料を請求することが可能です。モラハラ(精神的DV)は、配偶者から受けた精神的苦痛に対する損害賠償として、慰謝料請求ができます。調停や裁判で慰謝料を請求するためには、モラハラの事実を裁判所に対して証明する必要があるため、精神的DVがあったことを示す証拠が重要です。

Q2.モラハラで離婚した場合の慰謝料の相場はどのくらいですか?

モラハラでの慰謝料の相場は、ケースによって大きく異なりますが、一般的には50万円~300万円程度とされています。慰謝料の金額は、モラハラの程度、期間、モラハラ被害者が受けた精神的苦痛の態様などによって変わります。

Q3.離婚後にモラハラの慰謝料を請求することはできますか?

モラハラの慰謝料請求は、離婚後でも可能です。ただし、慰謝料請求には3年という時効があるため、モラハラが終了した日から3年以内、もしくは離婚成立日の翌日から3年以内に、慰謝料請求する必要があります。

離婚後にモラハラが続いている場合は、その期間も考慮されることがあります。

時効が完成してしまうと、モラハラによる慰謝料請求権を失うことになってしまうため、可能でしたらなるべく早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

精神的DVによる離婚は当法律事務所の弁護士にご相談ください

夫や妻からのモラハラ行為によって、精神的に損害を受けた場合は、モラハラを原因とした慰謝料を請求することが可能です。

モラハラの慰謝料は、離婚協議や離婚調停、離婚裁判において請求することもできますし、離婚が成立した後に、別途モラハラの慰謝料を請求することもできます。

モラハラの慰謝料を請求する方法は主に4つあり、内容証明郵便協議調停裁判による慰謝料請求方法があります。

内容証明郵便や協議でモラハラの慰謝料を請求する方法は簡単ですが、モラハラ夫やモラハラ妻と直接対峙するのは、多大なストレスになると考えられます。ですので、モラハラの慰謝料を相手に請求する場合は、代理人として弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。

そして、モラハラの慰謝料を請求する場合は、3年という時効があることに注意が必要です。

また、第三者に対して、夫や妻からのモラハラ行為があり、モラハラ行為によって精神的に損害を受けたことを証明するためには、証拠が非常に重要です。調停や裁判では、モラハラによる慰謝料請求が認めてもらえるよう、事前にしっかりと証拠を準備しておかなければなりません。

なお、本記事ではモラハラの慰謝料の相場についても解説させていただきました。モラハラの慰謝料の相場は50万円~300万円程度です。ですが、個々のケースに応じて慰謝料の金額は異なりますので、相場より低くなる場合もあれば、相場より高額になる場合もあります。

モラハラの慰謝料の請求が認められるかは、いかに有力な証拠を集め、効果的な主張をできるかにかかっています。

ですので、モラハラの慰謝料請求を検討している場合は、弁護士にご相談いただくことがおすすめです。

弁護士にモラハラの慰謝料請求をご依頼いただければ、煩雑な手続きや証拠集めなどもフォローしてもらえますし、代理人として手続きを進めていくため、ご依頼者様の負担が軽減することが期待できるでしょう。

まずはお気軽に、当法律事務所の法律相談までお問合せいただければと思います。法律相談は、初回無料となっておりますので、ぜひお気軽にご活用ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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