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モラハラ夫が一人になるとどうなる?離婚後、後悔しないための対処法

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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モラハラ夫の言動で悩み、距離を置くため別居を始めたり、モラハラから解放されるため離婚を検討したりする際、自分と別れた後のモラハラ夫はどうなるのか、その後が気になるかもしれません。

離婚してモラハラ夫が妻と別れて一人になると、モラハラ夫の生活や精神状態はどうなるのでしょうか。

もしかしたら、モラハラ夫が妻と別れて一人になると、自身の妻へのモラハラ行為を反省し、自分のモラハラ気質を改善しようとするかもしれません。

しかし、一方で、妻や子供へ固執して、つながりを維持しようとし、ストーカー行為に発展してしまうケースも考えられます。

この記事では、モラハラ夫が一人になると、その生活や精神状態、妻子への行動はどうなるのか、といった内容について、弁護士が解説いたします。モラハラ夫が一人になるとどうなるかを理解するため、役立てていただければ幸いです。

目次

孤立、ストーカー、嫌がらせ・・・モラハラ夫が一人になると精神状態や行動はどうなる?

 

孤立、ストーカー、嫌がらせ・・・モラハラ夫が一人になると精神状態や行動はどうなる?

 

離婚後、妻と別れたモラハラ夫が一人で生活するようになると、その生活や精神状態はどうなるのでしょうか。

1.周囲から孤立する

離婚後、モラハラ夫は過去の自己中心的な行動や妻への嫌がらせが原因で、友人や家族からの信頼を失い、結果として周囲から孤立することがあります。妻との関係が終わることで共通の友人を失うこともあり、モラハラ夫は自己否定感や孤独感により深く苛まれるようになります。

周囲から孤立すると、モラハラ夫の心身の健康に悪影響が及ぶこともあります。孤立感や自己否定感が高まると、モラハラ夫は抑うつや不安感に悩まされることが増え、睡眠障害、食欲不振、高血圧、心臓病のリスクが高まるなど、身体的な健康問題にもつながる可能性があります。

また、孤立が深まると、モラハラ夫は自分のモラハラ気質を改善しようとする気持ちが余計に弱まり、過去の問題行動を繰り返すことが多くなります。これにより、モラハラ夫の精神的な回復が難しくなり、さらに孤立するという悪循環に陥ることもあります。

2.嫌がらせをしてくる

離婚後、モラハラ夫が元妻に対して、たとえば次のような嫌がらせを行うこともあります。

  • 虚偽の噂を広めることで社会的信用を毀損させようとする。
  • 自宅周辺をうろつくなどの物理的な嫌がらせを行う。
  • 養育費の支払いを意図的に遅らせることで経済的な嫌がらせをする。
  • 元妻の職場や友人に対して、嘘や誇張された話をして、元妻の交友関係を悪化させようとする。
  • 元妻の新しいパートナーに対して嫌がらせを行い、二人の関係を妨害しようとする。
  • 元妻が参加するイベントや集まりに無理やり現れ、場を乱す。

これらの行為は元妻の日常生活に重大な影響を及ぼし、精神的な苦痛を引き起こす可能性があります。そのため、モラハラ夫からの嫌がらせを受けた場合は、証拠を残し、警察や専門家に相談することが重要です。

3.拒否しても連絡を取ってくる

離婚後、モラハラ夫が一人になると、元妻に対して連絡を取り続けることがあります。

たとえ元妻が拒否しても、モラハラ夫は元妻に固執して、電話やメール、SNSなどの手段を使って連絡を試みようとしてきます。

時には、共通の友人に自分のモラハラ行為で離婚したことは伏せつつ、元妻との仲を取り持ってほしいなどと言い、元妻へ連絡を取ろうとしてきます。

こうした行為は、元妻が新しい生活を始めようとする際に、精神的な圧迫感を与え、日常生活に支障をきたす可能性が高いです。

4.子供を通して元妻と関わろうとする

離婚後、モラハラ夫が一人になると、子供を通して元妻と関わろうとすることがあります。たとえば、子供の面会交流を利用して元妻との接触を試みたり、子供を介してメッセージを送ったりすることがあります。

また、子供に対して元妻の悪口を言うことで、子供を自分の味方につけようとしたり、元妻に対する影響力を保とうとすることもあります。

このような行為は、子供を利用して元妻との関係を維持しようとするものであり、子供にとっても精神的な負担となります。子供が親の間の対立に巻き込まれることで、感情的に不安定になったり、子供の行動にも問題が見られるようになる可能性もあります。

そのため、モラハラ夫が子供を通して元妻と関わろうとする場合は、子供の心理的な健康を守るためにも、専門家の助けを求めたり、適切な対応策を講じたりすることが重要です。

5.妻子に固執し復縁を求めてくる

離婚後モラハラ夫が一人になると、元妻との復縁を求めてくることがあります。

モラハラ夫は元妻に感情的な訴えを行ったり、子供を使って同情を引こうとしたりすることがあります。また、過去の良い思い出を繰り返し話題に出すことで、元妻の気持ちを揺さぶろうとすることもあります。

こうした行為は、モラハラ夫が一人になった後、自分一人の生活で不便を感じたり、支配できる相手がいないことに不満を感じたりすることが原因である場合が多いです。

モラハラ夫との復縁は、元妻にとって再び不健康な関係に戻るリスクを伴うため、注意が必要です。

6.ストーカー行為をしてくる

離婚後、モラハラ夫が一人になると、ストーカー行為をしてくることがあります。これには、元妻の自宅や職場の周辺を執拗にうろつく、無断で元妻の住居に侵入しようとする、元妻の行動を監視するために監視カメラを設置するなどが含まれます。

また、元妻が新しいパートナーとの関係を築いている場合、そのパートナーに対しても嫌がらせを行うことがあります。

このようなストーカー行為は、元妻の安全とプライバシーを脅かす重大な問題です。

モラハラ夫がストーカー行為をしてきた場合、元妻は法的な保護措置を取ることも検討し、警察や相談窓口に早めに相談すべきです。

モラハラ夫が一人になるとどうなるかは、その人の性格や状況によって異なりますが、ストーカー行為は一つの可能性として警戒する必要があります。

7.同情してもらおうとする

離婚後モラハラ夫が一人になると、周囲の同情を引こうとする行動を取ることがあります。モラハラ夫は自分が被害者であるかのように振る舞い、元妻や家族、友人、さらには社会全体に対して不当に扱われていると主張することがあります。

モラハラ夫は、自分の行動に対する責任を回避し、元妻や他人からの同情を得るために、時には過去の出来事を歪曲したり、捏造することもあるのです。

モラハラ夫が一人になった後の孤独感や不安を和らげるために、こうした行動を取るのだと考えられます。しかし、これはモラハラ夫が自分の行動を正当化し、他人からの支持や同情を得ようとする不健全な方法です。

元妻や関係者は、モラハラ夫の同情を引こうとする行動に注意し、モラハラ夫の言葉に惑わされず、適切な対応を取ることが重要です。モラハラ夫が一人になるとどうなるかは様々ですが、モラハラ夫の行動は周囲の人々に影響を与えることがあるため、注意が必要です。

8.妻子に非があると考え、自分を正当化する

モラハラ夫が離婚して一人になると、元妻や子供に非があると考え、自分の行動を正当化することがあります。モラハラ夫は、自分が離婚や家庭内の問題の原因ではないと主張し、すべての責任を元妻や子供に押し付けることで、自己の行動を正当化しようとします。

このような考え方は、モラハラ夫が一人になった後の自己防衛の手段として現れることがあります。モラハラ夫は自己の欠点や過ちを認めることなく、自分が被害者であるという立場を維持しようとするのです。反省することなく自分を正当化することは、問題の根本的な解決にはならないため、モラハラ夫のモラハラ気質は離婚によっても改善されません。

元妻や関係者は、モラハラ夫のこのような行動に対して、事実に基づいた客観的な視点を保ち、モラハラ夫の非難や言い訳に惑わされないようにすることが重要です。

9.子供の養育費の支払いをやめてしまう

離婚後モラハラ夫が一人になると、子供の養育費の支払いをやめてしまうことがあります。

離婚した後、モラハラ夫は自己放棄の形で自己破壊的な行動に走ることがあります。ネガティブな感情に支配され、精神的なバランスを崩しがちです。この結果、金銭的な無駄遣いが増え、経済的な苦境に陥ることも少なくありません。そのような生活の中で、子供の養育費についての取り決めを失念することもあれば、そもそも支払えるほどのお金がない、ということもあります。

また、元妻に対しても、「離婚してこんな一人の生活になったのはアイツのせいだ」などと逆恨みし、その不満を養育費の支払いをしない、という形でぶつける場合もあります。

モラハラ夫が養育費を支払わない場合は、法的な手段を講じることも検討する必要があります。

10.再婚して新しい妻にモラハラ行為をする

離婚後モラハラ夫が一人になると、再婚し新しい妻に対してもモラハラ行為をすることがあります。

一度離婚を経験しても、モラハラ夫は自分の行動を反省しないため、新しい妻に対しても支配的で侮辱的な態度を取り、感情的、精神的な虐待を行う可能性が高いです。

また、元妻に対する優越感を示したり、自分が新しい幸せな生活を送っていることを強調するために、モラハラ夫が再婚したことを元妻にアピールしてくることがあります。

こうした言動については冷静に受け流し、過剰に反応しないことがポイントです。

モラハラ夫と離婚後、後悔しないための対処方法

モラハラ夫が妻との離婚後、一人になるとどうなるかについて、その特徴や行動の具体例を挙げさせていただきました。

前述のような問題行動は、モラハラ夫のモラハラ気質が原因で生じる行動であるため、根本的に改善させるというのは難しいです。

ですが、離婚後に上記のようなトラブルを軽減できるよう、離婚前から取り得る対処方法があります。離婚後に後悔しないためにも、役立てていただけましたら幸いです。

妻なしで夫が生活することができるよう、準備としての別居期間を設ける

モラハラ夫が妻と離婚して一人で生活することになった時、一人暮らしに慣れていれば適応できるかもしれませんが、なかなかすぐには切り替えることは難しいです。

今まで妻がしていた家事を自分でしなければならなくなります。また、モラハラ夫にとっては妻や子供がストレスの捌け口でもあったので、一人暮らしや仕事のストレスをどこで発散したらいいのか分からなくなってしまうこともあるでしょう。

そうした結果、モラハラ夫は「妻が戻ってくればこの不便な一人暮らしも終わる」と考え、元妻に固執してストーカー行為や嫌がらせを行うようになるのです。
ですので、モラハラ夫との離婚後に、ストーカー行為や嫌がらせをされるリスクを軽減するためにも、離婚後すぐ一人にするのではなく、モラハラ夫が一人で生活していくための準備期間として、別居することが一つの対処方法になります。

この別居期間中に、モラハラ夫に一人での生活に慣れてもらいましょう。

料理、掃除、洗濯などの家事スキルを身につけてもらうことも大事ですが、一人で過ごす時間を有効に活用し、趣味やリラクゼーションを通じてストレスを発散する方法を見つけてもらうことも重要です。

さらに、別居期間は自分のモラハラ行為を反省することにもつながります。モラハラ夫がカウンセリングやセラピーを受けることで、自分の行動や考え方を見直し、離婚後に健全な人間関係を築いていくことが期待できます。

この別居期間を経て、モラハラ夫が一人での生活に適応し、精神的な安定を得ることができれば、離婚後のトラブルを軽減させることができるかもしれません。

子供の養育費の支払いが止まった場合のトラブル対策で離婚公正証書を作りましょう

前述の通り、離婚してからモラハラ夫が元妻への嫌がらせ目的などで、子供の養育費の支払いを止めてしまう場合もあります。

こうした場合に、離婚公正証書を作成し、子供の養育費についても取り決めておけば、「離婚前にもっと準備しておけばよかった」と後悔せずに済むでしょう。

離婚公正証書とは

離婚公正証書とは、夫婦間の離婚を正式に文書化する際に用いられる文書です。その最大の特徴は、公正証書の内容が守られない場合に、強制執行手続きができるという法的効力といえます。

たとえば、養育費や慰謝料の支払いについての合意を離婚公正証書に明記しておけば、モラハラ夫からの支払いが滞った場合、債権者である元妻は裁判所への申し立てなしに、債務者であるモラハラ夫の資産(銀行の預貯金、不動産など)を直接差し押さえることが認められるのです。

子供の養育費について、どういった内容を離婚公正証書に記載するか、まずは夫婦で話し合って決めます。養育費の金額、支払い方法や支払い期間、振込先口座や送金の期日など、抜け漏れのないように細かく決めましょう。

なお、銀行振込を支払方法として指定する際は、手数料もどちらが負担するかについても、忘れずに取り決めて離婚公正証書に記載しておくと、後々揉めずにすみます。

モラハラ夫との離婚条件についての話し合いは、夫婦二人で進めるのは難しいでしょうから、モラハラ行為をされないようカフェなどの公共の施設で行うか、第三者に立ち会ってもらうことをおすすめいたします。

ところで、離婚時に夫婦が話し合って作成する「離婚協議書」という書面もありますが、法的な強制力は離婚公正証書と比較すると弱く、離婚後に争いが生じた場合には、離婚協議書によるスムーズな解決が難しいことがあります。

ですので、離婚協議書の作成に比べて多少の手間や手数料はかかりますが、離婚公正証書を作成しておくことをおすすめいたします。
[離婚協議書と公正証書|それぞれの意味や両方の違いを解説]
[離婚公正証書とは?養育費などの決めること・作成の流れを弁護士が解説]

【Q&A】モラハラ夫が一人になるとどうなる?

Q1. モラハラ夫が一人になると、離婚後の生活や精神状態はどうなるのですか?

モラハラ夫が離婚して一人になると、離婚後の生活や精神状態は不安定になることが少なくありません。具体的には、次のような特徴が見られます。

  • 周囲から孤立し孤独な生活を送るようになる。
  • 離婚した元妻や子供に嫌がらせをしてくる。
  • 元妻や子供が拒否しても連絡を取ってくる。
  • 面会交流や養育費の支払いなど、子供を通して元妻と関わろうとしてくる。
  • 妻子に固執し、しつこく復縁を求めてくる。
  • 妻子にストーカー行為をしてくる。
  • 同情してもらおうとし、気を引こうとする言動を取る。
  • 妻子に非があると考え、自分を正当化する。
  • 子供の養育費の支払いをやめてしまう。
  • 再婚して新しい妻にモラハラ行為をする。

Q2.モラハラ夫が離婚後も安定した精神状態で一人生活ができるよう、離婚前に対策しておけることはありますか?

離婚後、モラハラ夫が一人で生活するのは難しいかもしれません。特に、家事をすることやストレスをどう扱うかが課題となります。これにより、元妻への固執やストーカー行為が起こる可能性があります。

このリスクを減らすために、離婚後すぐに一人で生活させるのではなく、別居期間を設けて生活スキルを身につけさせ、カウンセリングで自己反省を促すことが効果的です。この準備期間を経て、モラハラ夫が一人で生活に適応し、精神的な安定を得られれば、離婚後のトラブルを減らすことができるでしょう。

Q3.離婚する前に約束していた子供の養育費をモラハラ夫が支払ってくれないかもしれません。事前にこうしたトラブルに備えておける対処方法はありますか?

モラハラ夫が子供の養育費を支払わない可能性がある場合は、離婚公正証書を作成しておくことをおすすめいたします。

養育費の支払いが滞った場合、離婚公正証書は法的な強制力を持つため、スムーズに強制執行の手続きを行えるため、元妻がモラハラ夫の資産を差し押さえることが可能になります。

離婚公正証書には養育費の具体的な金額、支払方法、期間、振込先口座、送金の期日などを明記し、支払手数料の負担者も決定しておくと良いでしょう。

夫のモラハラのお悩みは弁護士へご相談ください

モラハラ夫が妻と離婚して一人になると、さまざまな問題行動が生じることがあります。

この記事では、離婚して一人になったモラハラ夫の生活や精神状態はどうなるのか、元妻や子供に対する関わり方はどうなるのか、といった点について、弁護士が解説いたしました。

離婚して一人になると、モラハラ夫は孤立し、その孤独感や一人で生活していくことに対する不満・ストレスから、元妻への嫌がらせやストーカー行為に走ることがあります。

こうした離婚後のトラブルに備えて、モラハラ夫が一人での生活に適応できるように、別居期間を設けて自立を促すことも有効な対策となります。離婚前に、離婚公正証書を作成しておくのもおすすめです。

ですが、モラハラ夫との話し合いを、妻が一人で進めていくのは危険です。カフェなどの公共の場所で行うか、第三者に立ち会ってもらい、モラハラ夫との離婚手続きを進めていきましょう。また、弁護士などの専門家の助けを借りることで、より安全かつ効果的に問題を解決することができます。

離婚後のトラブルを避けるためには、モラハラ夫との関係を正式に終わらせることが大切です。元妻や子供の安全を守るためにも、適切な法的手続きを踏み、専門家のアドバイスを受けながら、冷静に対応することが求められます。

このようなモラハラ夫との離婚についてのお悩みは、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。弁護士は交渉や調停を代行してくれるため、モラハラ夫と直接対峙するストレスを軽減することができます。

当法律事務所では、初回の法律相談を無料としておりますので、お電話やWeb予約フォームから、お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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