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シングルファザーの子育ての悩みには父子家庭向けの公的支援を活用!

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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昨今は、父親と子ども、いわゆるシングルファザーという家族の形が増えつつあります。従来は配偶者と離婚や死別すると、子どもの親権を母親が持つことが一般的でしたが、最近は父子家庭も珍しくなくなってきました。

母子家庭に比べて、支援制度やサポートが十分ではないというイメージのあるシングルファザーですが、各種支援制度の改正もあって、シングルファザーも利用できるサポートが充実しつつあります。

そこでこの記事では、シングルファザーの生活における主な問題点や悩みを取り上げ、そうした問題に対処するために利用することのできる公的支援制度についても簡単にご紹介させていただきます。

また、シングルファザーは問題や悩みばかりではなく、メリットもあるということや、シングルファザーが再婚を考えた時に気を付けていただきたいことなどにも触れています。

この記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

シングルファザーの生活は苦労が多くて大変?父子家庭の問題とは

シングルファザーに多い悩みは?「子育て・家事と仕事の両立」や経済的な悩みも

シングルファザーや父子家庭というと、「大変」や「苦労が多い」といったイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。

もちろん、シングルファザーに限らずシングルマザーにもさまざまな苦労や悩みがありますし、一概には言えませんが、シングルファザーに関しては「仕事と家事や子育てとの両立が大変」といった悩みをお聞きすることが多いです。

また、母子家庭より父子家庭の方が経済的に余裕がある、といった意見も耳にしますが、シングルファザーになって子育てに時間を割くことで収入が減少したり、転職せざるをえなかったりするなど、経済的な悩みを抱えている父子家庭も少なくありません。

この記事では、シングルファザーの生活を経済的にサポートする公的支援制度の他にも、仕事と家事・育児の両立をサポートするサービスなどをご紹介していきたいと思います。

妻との離婚、死別・・・シングルファザーになった原因・理由

ところで、男性がシングルファザーになる原因は何があるのでしょうか。

男性がシングルファザーになった原因はさまざまです。シングルファザーになった要因としては離婚が一般的ですが、妻と死別してシングルファザーになったケースもあれば、そもそも結婚せずに未婚のままシングルファザーになったケースもあるでしょう。

一般的な離婚原因としては、子どものいない夫婦も含めた統計データが参考になりますが、「夫が子どもを連れて離婚することにした理由」までは、統計からは分かりません。

[離婚原因ランキング|夫が離婚したいと思う時1位の理由は?]

そのため一般論にはなりますが、シングルファザーになったケースで、なぜ母親ではなく父親が子どもを連れて離婚しシングルファザーになることを選んだのか、という理由について簡単に見ていきましょう。

1.妻が有責配偶者だったため

妻の行動によって、家庭環境が子どもにとって不適切な場合には、父親が親権を得てシングルファザーになることがあります。たとえば、妻に不貞行為や悪意の遺棄といった夫婦の義務違反があった場合、こうした妻の行為が家庭の安定を脅かし、子どもの健全な成長に悪影響を与える可能性があります。そのため、父親がシングルファザーであることを選択することがあります。

2.子ども自身が父親との生活を望んだため

子ども自身が、生活環境の変化や経済的な安定、両親との関係性などを考慮して、父親との生活を望む場合もあります。子どもが幼い場合は父母の間で親権争いになりやすいですが、子どもがある程度の年齢に達していると、子どもの意思が優先される傾向にあります。

3.妻の育児放棄

母親が育児から意図的に距離を置いていたり、精神的な問題があることなどによって、育児放棄になっていた場合、これを理由に父親がシングルファザーになることもあります。

4.裁判所の判断

夫婦の間で子どもの親権について争いになると、話し合いでは決着できず、調停や裁判によって結論を出すことになります。裁判所は、子どもの最善の利益を考慮して親権者を決定します。具体的な状況や証拠に基づき、父親が子どもにとって最適な環境を提供できると判断されれば、父親が親権を得ることになります。

5.妻が親権を希望しなかったため

単純に、妻が親権を希望しなかったため、夫が子どもの親権を得てシングルファザーになったというケースもあります。妻が自らの生活の状況や将来設計、あるいは精神的・身体的健康の問題などを考慮し、自分が親権を持つことが子どもの最善の利益にならないと判断し、夫がシングルファザーとなるようなケースです。

6.死別

シングルファザーになる理由として、離婚だけでなく、妻との死別が原因である場合も少なくありません。不慮の事故や病気、出産時のトラブルなど、突然妻に先立たれてしまうことがあります。こうした場合、自ら望んで選択してシングルファザーになったわけではないので、突然父子家庭としての生活が始まることに備えができておらず、精神的な負担も多いようです。

シングルファザーになることにはメリットも

今現在、離婚を検討している男性で、子どもを連れてシングルファザーになるべきか迷っている人もいるかと思います。

シングルファザーというと、仕事と家事・育児の両立が大変、思うように残業ができない、などの問題や悩みが思い浮かぶかもしれませんが、そのような悩みばかりではなく、シングルファザーになることにはメリットもあります。

親権を持つことにより、子どもの育成において直接的な決定権を持つという大きなメリットがあります。シングルファザーとして子どもと過ごす時間が増えることで、子どもとの絆を深めることができます。

これまで、妻に家事や育児を任せきりだったという男性にとっては、子どもとの時間を増やすきっかけにもなるでしょう。

子どもを中心にしたライフスタイルになることで、残業の少ない仕事に転職するなど、自分の働き方や家族との接し方を見直してみる機会にもなります。

また、昨今は条件に該当すれば、シングルファザーでも利用することのできる支援制度が充実しています。本記事でご紹介する主な公的支援制度等を活用していただくことで、父子家庭生活の悩みや苦労を軽減することが期待できるでしょう。

シングルファザー向け公的支援制度・サポート

 

シングルファザー向け公的支援制度・サポート

 

支援1.児童扶養手当(父子手当)

児童扶養手当とは、離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

「母子手当」や「父子手当」などとも呼ばれます。

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)がいるひとり親家庭が支給対象とされているため、母子家庭でも父子家庭でも支給対象になります。

現住所の市町村に児童扶養手当の認定請求書を提出して申請手続きを行い、審査の結果、認定されれば申請月の翌月分から支給開始となります。

なお、受給資格の要件には請求者の所得制限があるため、シングルファザーで児童扶養手当を受給したいと考えている場合、自身の所得から控除できる金額を差し引いて所得金額を算出し、児童扶養手当の所得制限にかからないか確認しておく必要があります。

児童扶養手当につきましては、その内容や支給金額、請求手続きについて詳しく解説した関連記事がありますので、こちらもぜひご一読ください。

[児童扶養手当とは?申請手続き方法や支給条件などを弁護士が解説]

支援2.児童手当

児童手当とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする「児童手当法」に基づいた支援制度です。

支給対象は、国内に住所を有する中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童、とされており、受給者(児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い人)の前年の所得により、支給区分が決定されます。

児童手当の支給を受けるためには、現住所の市町村に認定請求書を提出して手続きを行います。認定を受ければ、申請した月の翌月分から児童手当の支給が開始され、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。

児童手当の場合も、児童扶養手当と同様にシングルファザーの所得金額によって制限があるため、受給資格の要件や所得制限について、あらかじめ十分に確認しておきましょう。

支援3.生活保護

生活保護とは、シングルファザーに限らず、資産や能力などを活用してもなお生活に困窮する人を対象とし、困窮の程度に応じて必要な保護を行う支援制度です。

都道府県や市が設置する福祉事務所にて申請手続きを行い、以下のような調査を経て生活保護の支給が決定されます。

  • 家庭訪問などの実地調査
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送り等)の可否の調査
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • 就労可能性の調査

支給される生活保護費の金額は、厚生労働大臣が定める基準で計算される「最低生活費」と「収入(給与等の就労収入、年金や児童扶養手当等の社会保障給付、親族による援助)」を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額です。

そのため、就労しており、父子が生活していくのに十分な収入のあるシングルファザーであれば、生活保護は必要ないでしょうが、もしもの時に備えて生活保護という支援制度があることを把握しておくと安心です。

支援4.住宅手当

シングルファザー等のひとり親世帯やファミリー世帯に対し、家賃等を支援することで負担を軽減し、定住化や居住水準の向上を図ることを目的とした助成金交付制度が住宅手当です。

住宅手当の内容は自治体によってさまざまで、引越し費用など、一時的(一回限り)な金銭的援助もあれば、家賃の一部を補助してもらえることもあります。

なお、住宅手当は市区町村が独自に行っている制度のため、実施していない自治体も少なくありません。

名称も「住宅手当」に統一されていないため、居住地域でシングルファザーの利用できる家賃等の助成制度があるか、役所等に問い合わせてみることをおすすめいたします。

支援5.保育料等の減免

シングルファザーやシングルマザーに限られませんが、支給要件に該当する世帯について、子どもの保育料が減免される場合があります。

例えば、静岡県静岡市では、2023年(令和5年)から、静岡市に居住している0~2歳児クラスの園児の保育料について、所得制限なく第2子以降の保育料が無料となっています。

参考:利用者負担額(静岡市)

また、東京都新宿区では、ひとり親世帯等の区(市町村)民税所得割額が16万円未満の場合、0~2歳児クラスの園児の保育料が、第1子目は5割減額され、第2子以降は無料とされています。

参考:基本保育料の多子世帯等の負担軽減制度(新宿区)

このように、市区町村によっては所得制限なく保育料が減免される場合があるので、居住している自治体でしっかり確認してください。

そして、保育料の他にも、国民健康保険料や国民年金保険料、公共交通機関の利用料なども減免されることがあります。

シングルファザーに限定されませんが、生活保護や児童扶養手当を受給している世帯、前年より所得が大幅に減少した場合や、病気などで生活が苦しくなった場合などに、保険料等の減免を受けることができます。

これも実施主体は市区町村となっているため、居住地の自治体の担当窓口に問い合わせるなどしてご確認ください。

支援6.医療費助成制度

医療費助成制度とは、シングルファザー等の経済的負担を軽減するため、医療費の自己負担相当分の一部を都道府県と市区町村で助成する制度です。

対象から除外される者の条件や助成範囲、所得要件等は、市区町村により異なることがありますが、一般的には次のようなシングルファザー等が対象になります。

  • 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
  • 両親がいない児童などを養育している養育者
  • ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの者

なお、生活保護を受給している人や、シングルファザーでも所得が限度額以上の人などについては、支給対象から除外されることが一般的です。

医療費助成制度によって助成される医療費は、市区町村によっては入院時の食事療養費は対象外であるなど、自治体によって詳細は異なるため、あらかじめ調べておきましょう。

支援7.ひとり親控除

シングルファザーやシングルマザーのように、ひとりで子どもを養育する親について、一定の要件を満たすと、所得税や住民税が軽減されます。

ひとり親控除は、2020年(令和2年)に新たに導入された税制度です。

ひとり親控除による控除額は所得税で35万円、住民税で30万円です。この控除額に基づいて算出された所得金額を基準に、所得税と住民税の金額を計算することになります。

シングルファザーがひとり親控除を受けるためには、総所得金額が合計で500万円以下であること、といった所得制限の要件などもあるため、ひとり親控除の適用を受けることができるか確認し、勤務先の年末調整や確定申告でひとり親控除の申請を行ってください。

[ひとり親控除とは?要件や対象者、手続き方法をわかりやすく解説]

支援8.忙しい時には育児や家事代行等のサポートサービスを

家事代行サービスを頼んだり、自治体が実施しているサポート事業を利用することも検討しましょう。

たとえば、こども家庭庁の子育て援助活動支援事業として、「ファミリー・サポート・センター」があります。

ファミリー・サポート・センターとは、地域で子育てを相互援助する活動で、市区町村が主体となって実施しています。

ファミリー・サポート・センターに登録している会員が子育ての支援者となり、保育施設への送迎や、残業時や外出時の託児などをサポートします。シングルファザーが利用するためには、サポート・センターに利用者として会員登録を行う必要があります。

シングルファザーの中には、子どもの送迎や世話のために残業ができなくなり、収入が減ってしまう、といった悩みを抱えているシングルファザーも少なくありません。ですが、夜間も対応してもらえる託児サービスを利用できれば、きっちり定時まで働いたり、残業したりすることも可能になります。

参考:ファミリー・サポート・センター(こども家庭庁)

父子家庭で恋愛や再婚を考えたら「子どもの気持ち」も大切に

シングルファザーの中には、新しく恋愛をして、再婚したいと考えているシングルファザーもいるかと思います。

シングルファザーは法律上の既婚者ではありませんから、恋愛や再婚をするのは自由ですし、恋愛や再婚をしても法的に問題があるわけではありません。

子連れのシングルファザーの恋愛や再婚は難しいというイメージもありますが、シングルファザーとの恋愛や再婚も可能と考えている未婚女性もいるため、シングルファザーが再婚する可能性は十分にあるでしょう。

シングルファザーが恋愛や再婚をする上で大切なことは、子どもの気持ちを考慮することです。

子どもがシングルファザーの再婚相手に対して抱く不安や疑問、心配の気持ちを見逃さず、積極的に話を聞くことで、シングルファザーの再婚についての子どもの心の準備を助けることができます。

また、シングルファザーの再婚相手と子どもがお互いを理解し、信頼関係を築けるような機会を整えることも大切です。

シングルファザーの再婚は、子どもに再婚する意義や必要性を理解してもらえるように話をしたり、子どもと再婚相手との関係を調整したりと、多くの配慮を必要としますが、適切に再婚を進めていけば、シングルファザー本人にとっても子どもにとっても、より良い新生活が期待できるでしょう。

シングルファザーに関するQ&A

Q1.シングルファザーはシングルマザーと比べて経済的に生活に余裕がありますか?

シングルマザーよりもシングルファザーの方が経済的に余裕がある、といったイメージがありますが、シングルファザーでも経済的に苦労している世帯はあります。

たとえば、シングルファザーになって子育てに時間を割くことで収入が減少したり、転職せざるをえなかったりするなど、経済的な悩みを抱えているシングルファザーも少なくありません。

実家を頼れない場合などは特に、子育てや家事と仕事の両立に苦労し、経済的にも精神的にも余裕のないシングルファザーが少なくないようです。

Q2.シングルファザー向けの公的支援制度には何がありますか?

シングルファザーにおすすめの公的支援制度には、主に次のものがあります。

  • 児童扶養手当(父子手当)
  • 児童手当
  • 生活保護
  • 住宅手当
  • 保育料や学費の減免
  • 医療費助成制度
  • ひとり親控除
  • 家事代行や託児などのサポートサービス

こうした公的支援制度には、自治体独自のものもあるため、居住地の役所の窓口やホームページなどで確認することをおすすめいたします。

Q3.シングルファザーですが再婚したいと考えています。シングルファザーが再婚する上で、何に注意したら良いですか?

シングルファザーが再婚を考える際には、子どもの意見と感情を尊重することが大切です。再婚相手と子どもとの間に良好な関係が築かれるよう努め、子どもが父親の再婚について前向きに受け入れることができるよう、時間をかけて理解を得ることが重要です。

当法律事務所の弁護士にご相談ください

夫が働き妻が家事・育児を担う、といった家族の形が一般的だった日本では、シングルマザーは生活が苦しく、シングルファザーは経済的に余裕がある、といったイメージを持たれがちです。

しかし、シングルマザーと同様に、シングルファザーにも経済的な苦労はありますし、家事や育児と仕事の両立に悩むシングルファザーも少なくありません。

この記事では、そうしたシングルファザーにとって参考にしていただけるような、主なシングルファザー向けの公的支援制度をご紹介いたしました。シングルファザーが直面する問題に適切に対処できるよう、この記事が少しでもご参考になりましたら幸いです。

また、シングルファザーを取り巻く法律や、制度に関する疑問や具体的なアドバイスが必要な場合は、お気軽に弁護士にご相談いただければと思います。当法律事務所では初回のご相談は無料で行っておりますので、相談予約フォームやお電話にて、ぜひお問い合わせください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

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