遺留分放棄の効果とは?生前に可能?│相続放棄との違いや手続き方法を解説

遺産分割

遺留分

更新日 2024.03.18

投稿日 2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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一定の相続人には、遺言によっても奪うことのできない最低限度の財産が「遺留分」として法律上保障されていますが、この遺留分は、放棄することができます。
遺留分の放棄は、相続を被相続人の遺言書のとおりに円滑に進める際に有効な手続きとなります。また、相続人間のトラブルを回避することにもつながります。

被相続人の生前に遺留分放棄をするためには、家庭裁判所での手続きが必要となりますが、裁判所に認められるためには、一定の要件を満たす必要があります。
本記事では、遺留分放棄の効果や、相続放棄との違い、裁判所での手続き方法などについて解説します。

目次

遺留分放棄の効果とは?遺言のとおりに相続を進める際に有効

遺留分放棄とは

遺留分放棄とは、「遺留分」の権利を持つ人(遺留分権利者といいます)が、自らこの権利を放棄することをいいます。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている、遺言によっても奪うことのできない最低限度の財産のことをいいます。
つまり、遺留分を放棄するということは、法律上保証されている最低限度の財産を放棄することになるため、「相続する財産が遺留分より少なくてもいい」という意思表示になります。

遺留分放棄の効果│遺言のとおりに相続を進める際に有効!

遺留分放棄の主な効果は、以下の通りです。

  • 遺留分を放棄した人は、「遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)」の権利を失う。
  • 放棄された遺留分相当の財産は、被相続人の意思通りに処分される。

遺留分侵害額請求権とは、遺言書が、特定の人物だけに遺産の大半を譲るなどといった内容だった場合に、多くもらい過ぎている相続人や受遺者(遺言によって財産を受け取る人)に対し、遺留分を請求することです。

遺留分を放棄した相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することができなくなります。
そのため、遺留分放棄によって放棄された遺留分相当の財産は、被相続人の意思通りに処分されることになります。

つまり、被相続人は、一部の相続人に対して、遺言または生前贈与によって、全財産または当該相続人の遺留分を侵害するような財産を渡すことができるようになります。
このように、遺留分の放棄は、遺留分対策として考えたとき、それが成功すれば非常に効果的な方法といえます。
なお、相続人のうちの一部の人が遺留分を放棄をしたとしても、他の相続人の遺留分が増えるといった効果はありません。

遺留分放棄のメリット│遺言書のトラブルを防ぐことが可能

遺留分を放棄することによるメリットは、相続人(遺留分放棄者)、被相続人それぞれの立場で、次のようなものがあります。

立場

遺留分放棄によるメリット

相続人(遺留分放棄者)

1.被相続人から財産(代償金など)を受け取ることができる。
2.相続トラブルに巻き込まれず、親族関係を円満に保つことができる。

被相続人

1.被相続人の意思通りに遺産を相続させることができる。
2.相続トラブルを防止することにつながる。

相続人(遺留分放棄者)にとっての遺留分放棄のメリット

1.被相続人から財産(代償金など)を受け取ることができる。

遺留分を放棄した相続人にとってのメリットとして、「被相続人から代償金等を受け取ることができる」ことが挙げられます。
遺留分放棄が家庭裁判所で認められるためには、被相続人から遺留分放棄者に対し、放棄に対する十分な財産(代償金など)が必要となります。

つまり、遺留分を放棄した場合に、放棄に対する代償として財産をもらうことができるので、一定のメリットがあるといえます。

2.相続トラブルに巻き込まれず、親族関係を円満に保つことができる。

遺留分放棄をすると、遺留分の権利を手放してしまうことになりますが、その分、相続争いに巻き込まれずに済むため、親族関係を円満に保つことができます。

被相続人にとっての遺留分放棄のメリット

1.被相続人の意思通りに遺産を相続させることができる。

被相続人にとってのメリットは、遺留分放棄により、自分の意思通りに遺産を相続させることができることです。
自分の意向に沿った遺言書を遺したとしても、相続人が遺留分を請求した場合、被相続人の意向通りに遺産を相続させることはできなくなります。
遺留分を放棄させておけば、遺言で遺産を受け取る人が、遺留分を請求される心配がなくなり、被相続人の意向通りの人に財産を受け継がせることが可能となります。

2.相続トラブルを防止することにつながる。

前述の通り、遺留分を放棄してもらうことにより、被相続人の死後に、遺留分を巡って相続人同士が対立するなどのトラブルを回避することができます。

遺留分放棄のメリットの具体例

以下では、具体例を用いて、遺留分放棄を遺言書を組み合わせることによるメリットを解説します。

【具体例①】事業の安定継承のため後継者に全ての財産を残したい。

例えば、父が事業を経営していて、父の相続人として、長男・次男がいる場合を考えてみます。
父は、長男に事業を継がせ、事業の安定経営ために、財産の全てを長男に相続させたいと思い、遺言書を遺したとします。

一方、次男には遺留分があるため、遺留分を請求された場合、長男の事業経営にとって大きなリスクとなる可能性があります。そこで、次男に遺留分放棄をしてもらうことで、長男にすべての財産を残すことができます。これにより、資金が流出したり、家族関係が悪化したりしてしまうリスクを排除することができます。

【具体例②】障がいのある子どもに多く財産を残したい。

例えば、父の相続人として、健常者の長男と、障がいを持つ次男がいる場合を考えてみます。
父は、障がいを持つ次男の方が、長男と比べて収入が少ないため、次男に多く財産をさせたいと考え、遺言書を遺したとします。
一方、長男には遺留分があるため、遺留分を請求された場合、生活が立ち行かなくなってしまうおそれがあります。

そこで、長男に遺留分放棄をしてもらうことで、次男に多くの財産を相続させることができます。
このように、遺留分放棄は、遺言書と組み合わせることにより、相続を遺言書通りに進めることができます。
なお、遺言書がない場合には、相続財産について遺産分割協議が行われるため、遺留分放棄は意味のないことになってしまいます。

遺留分放棄と相続放棄の違いは?

遺留分放棄と相続放棄は異なります

混同される方がいらっしゃるかもしれませんが、「遺留分放棄」と「相続放棄」は大きく異なります。
相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することをいいます。相続放棄をした場合、相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったことになります。
一方、遺留分の放棄の場合、放棄する対象となるのは「遺留分」のみです。したがって、相続権は失いません。
遺留分放棄と相続放棄の違いは、以下の表の通りです。

遺留分放棄と相続放棄の違い

 

遺留分放棄

相続放棄

放棄の対象となる権利

遺留分を請求する権利

遺産を相続する権利

相続人としての権利

失わない

失う

遺産分割協議への参加

参加の必要あり

参加の必要なし

他の相続人への影響

影響なし

影響あり

債務の承継

債務を承継する

債務を承継しない

生前の手続き

家庭裁判所の許可があればできる

できない

遺留分放棄は相続人としての権利を失わない

遺留分放棄の場合、放棄するのは「遺留分」であり、相続人としての権利は失いません。
これに対し、相続放棄の場合、相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったことになりますので、相続人としての権利を失う点で、違いがあります。

遺留分放棄をしても遺産分割協議への参加が必要

遺留分の放棄をしても、相続権まで失うわけではありませんので、相続人として遺産分割協議に参加します。
遺言や生前贈与で特定の人に譲り渡されなかった財産は、遺産分割協議の対象となります。
これに対し、相続放棄の場合は、はじめから相続人ではなかったことになりますので、遺産分割協議に参加する余地はありません。

遺留分放棄は他の相続人への影響なし

遺留分の放棄をしても、他の相続人の遺留分が増加するなどの影響はありません。
これに対し、相続放棄の場合は、初めから相続人ではなかったものとして法定相続分を計算することになりますので、他の相続人の方の相続分が増加する点で、違いがあります。

遺留分放棄は債務承継しない

遺留分を放棄しても、相続人の地位である以上、負債がある場合には、これを法定相続分に応じて分割承継することになります。
これに対し、相続放棄の場合は、プラスの財産もマイナスの財産も含めて全ての財産を放棄することになりますので、負債があってもこれを引き継がなくて済むという点で、違いがあります。

遺留分放棄は生前の手続きができる

遺留分の放棄は、被相続人の生前と死後、どちらでも手続きを行うことが可能です。
これに対し、相続放棄の場合、被相続人の生前に手続きを行うことができないという点で、違いがあります。相続放棄は、被相続人の死後3ヶ月以内に家庭裁判所への申立てが必要です。

以上、遺留分放棄と相続放棄の違いについて解説しました。
このように、遺留分放棄と相続放棄のその意味するところは全く異なりますので、それぞれの特徴と違いをしっかりと理解しておく必要があります。

生前に遺留分放棄は可能?│裁判所での手続き方法を解説

生前(相続開始前)の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要!

被相続人の生前(相続開始前)に、相続人が遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要とされています(民法1049条)。

被相続人の生前(相続開始前)に遺留分を放棄したい場合は、遺留分を放棄する者自身が、個別に管轄の家庭裁判所に対し「遺留分放棄」の申立ての手続きを行い、許可を得る必要があります。
申し立てを行う裁判所は、被相続人の住所地の家庭裁判所となります。
申立書が家庭裁判所に提出されると、審問期日に申立人本人の出頭が求められ、審判官による審問が行われます。そして、遺留分放棄の理由が妥当と判断されれば、留分放棄を許可する旨の審判があります。

遺留分放棄の申立ての必要書類・書式ダウンロード

申立ての手続きに必要となる書類は、一般的に次の通りです。

  • 遺留分放棄の許可申立書
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 申立人の戸籍謄本
  • 収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手

遺留分放棄の許可申立書の書式は、以下の裁判所のホームページからダウンロードが可能です。
遺留分放棄の許可の申立書│書式ダウンロード

死後(相続開始後)の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可は不要

被相続人の死後(相続開始後)の遺留分放棄については、家庭裁判所で手続きは不要となります。
そのため、本人からの放棄の意思表示のみで、遺留分を自由に放棄することができます。
被相続人の死後(相続開始後)であれば、被相続人などから不当な圧力が加えられるというおそれがないためです。

死後(相続開始後)の遺留分の放棄の期限

被相続人の死後(相続開始後)の遺留分放棄に期限はありません。
ただし、遺留分を主張する遺留分侵害額請求には期限があります。
遺留分侵害額請求の期限は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。また、被相続人の死亡を知らなかったとしても、被相続人が亡くなってから10年経過すると、時効になります。

遺留分放棄が認められやすい理由とは?│どんな要件が必要?

注意したいのが、家庭裁判所で手続きすれば、どのような場合でも遺留分放棄が認められるわけではないということです。
家庭裁判所から遺留分放棄の許可が下りるか否かは、以下の要素などが考慮され、判断されることなります。
このような許可基準があるのは、強制されて遺留分を放棄させられるといった事態を避けるためです。

  1. 遺留分の放棄が、遺留分権利者の自由意思に基づくこと
  2. 遺留分放棄の理由に合理的な理由と必要性があること
  3. 遺留分放棄に見合うだけの代償があること

1.遺留分の放棄が、遺留分権利者の自由意思に基づくこと

遺留分放棄の要件の中でも、非常に重要となるのが、遺留分放棄が本人の「自由意思」に基づくものであることです。
申立人が手続きの内容を十分に理解していなかったり、被相続人や他の相続人に強制されて手続きを行っていたりした場合は、遺留分放棄は認められません。
遺留分放棄の申立ての動機が、強い圧力の結果と推認され、申立てが却下された事例をご紹介します。

【遺留分放棄の申立てが却下された事例】
父の反対を押し切って結婚をした娘が、父から遺留分放棄の申立書に署名押印するように求められて署名押印し、申立書が提出された事案について、申立ての動機が「被相続人による強い干渉の結果」と推認され、自由な意思に基づく放棄であるとは即断できないとの判断から、申立てが却下された。(和歌山家裁妙寺支部昭和63年10月7日審判

2.遺留分放棄の理由に合理的な理由と必要性があること

遺留分放棄が認められるためには、客観的に見て合理的な理由と必要性がなければなりません。
合理的な理由として認められる例として、以下のようなものが挙げられます。

合理的な理由として認められる例

  • 被相続人が経営している事業を長男が継ぐため、事業経営に影響が生じないように、事業に関連する財産をすべて長男が相続してほしい。そのために、遺留分を放棄したい。
  • 十分な経済的支援を受けたので、兄弟で不公平にならないよう、次男に全ての財産を相続してほしい。そのために、遺留分を放棄したい。

合理的な理由として認められない例

  • 被相続人とは不仲なので、遺留分を放棄したい。
  • 被相続人に結婚を認めてもらうための条件として遺留分放棄を求められたので、遺留分を放棄したい。

3.遺留分放棄に見合うだけの代償があること

申立人本人が、遺留分放棄に見合うだけの代償を受けていることも、相続放棄が認められるための判断要素となります。
「代償」は、原則として、放棄に相続する経済的価値のあるものでなければなりません。

例えば、被相続人である父が、長男に事業を承継させるために、次男に遺留分を放棄させようと考えているとします。このとき、次男に放棄に見合うだけの代償がない状態で遺留分放棄だけが申し立てられると、放棄の強制・圧力が疑われます。
遺留分放棄に相当する生前贈与などを受け取っていなければ、申立人には不利益しかないため、家庭裁判所からの許可はおりにくいでしょう。

なお、代償については絶対に必要な要件というわけではなく、代償性については、審判によって、考慮の程度に濃淡があります。過去の事例の中には、代償がなくても遺留分放棄が許可されたものもあります。

しかし、あくまで個別の事情を考慮した上での例外的なケースであり、通常は、遺留分の放棄において、代償の有無は重要な判断要素となります。

遺留分放棄の撤回・取り消しは原則としてできない

遺留分放棄について家庭裁判所から一度許可を得た場合、原則として、撤回・取り消しをすることはできません。
ただし、遺留分放棄がその当初から不当であった場合や、その後の事情変更により、遺留分放棄の事情を存続させることが不当となった場合は、撤回や取り消しが例外的に認められる場合もあります。
例えば、遺留分放棄の撤回・取り消しが認められた事例として、以下のような事例があります。

【撤回・取り消しが認められた事例】

実父が再婚するに当たり、資産のある継母と養子縁組し、実父の遺留分放棄の許可審判がなされたが、実父の相続開始前に継母と離縁したため、事情変更に基づいて遺留分放棄の許可審判が取り消された。(東京家庭裁判所審判昭和44年10月23日

【撤回・取り消しが認められなかった事例】

認知を受けた非嫡出子(未婚の男女の間に生まれた子)が、その母を法定代理人として、被相続人から一定の財産を得て、遺留分放棄の許可審判がなされていた。被相続人の死後に事実を知った子が、事情変更に基づく遺留分放棄の許可審判の取り消しを請求したが、放棄を維持することが著しく不当になるような事情の変化は認められないとして、請求が却下された。(東京家庭裁判所審判平成2年2月13日

このように、遺留分放棄の審判後の撤回・取り消しは、遺留分放棄の前提となった事情が著しく変化し、明らかに放棄を維持することが不当となった場合に限られますので、注意しましょう。

念書は有効?│遺留分を放棄をさせるには

 

念書は有効?│遺留分を放棄をさせるには

 

生前(相続開始前)に遺留分を放棄させることは難しい

遺留分放棄は、本人の意思に反して、無理に放棄させることはできません。
前項で解説したとおり、被相続人の生前(相続開始前)に行う遺留分放棄の手続きは、被相続人や他の相続人による強い圧力によって遺留分放棄がなされることがないよう、家庭裁判所で厳格に判断されます。

遺留分は、遺される相続人の生活を保障するための重要な制度であるためです。
また、生前(相続開始前)の遺留分放棄の申し立ては、遺留分を放棄する本人にしかできません。
したがって、被相続人の生前に遺留分を放棄させたい場合は、本人が遺留分を放棄することの影響を理解したうえで、自らの意思に基づいて手続きするよう、説得する必要があります。

生前の遺留分放棄の念書は無効

被相続人の生前(相続開始前)に、「遺留分を放棄する」といった内容の念書や合意書を作成したとしても、家庭裁判所の許可がなければ法的な効力はありません。
前項で解説したとおり、被相続人の生前(相続開始前)に遺留分放棄をするためには、家庭裁判所の許可が必要となるためです。

しがたって、仮に、遺留分を放棄する内容の念書を書いた遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行ったとしても、遺留分を侵害した側は、念書を理由に遺留分相当の金銭の支払いを拒むことはできません。

死後の遺留分放棄の念書は有効

被相続人の死後(相続開始後)であれば、遺留分放棄の念書や合意書は、原則として法的に有効となるでしょう。
被相続人の死後(相続開始後)に遺留分放棄をする場合、家庭裁判所の許可は不要となり、自由に遺留分を放棄することができるためです。
遺留分放棄の念書があれば、他の相続人にとっては、遺留分侵害額請求を受けるかもしれないという不安が取り除かれるでしょう。

ただし、遺留分を放棄した相続人に念書の作成を依頼すると、相続人が気分を害して相続人間の関係が悪化するおそれがありますので、慎重な対応が必要です。

遺留分放棄に関するQA

Q.遺留分放棄の効果とは何ですか?

遺留分放棄の主な効果は、以下の通りです。

  • 遺留分を放棄した人は、「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)」の権利を失う。
  • 放棄された遺留分相当の財産は、被相続人の意思通りに処分される。

これらの効果により、被相続人が不公平な遺言を遺しても、遺留分を巡ったトラブルが発生する可能性がなくなります。

Q.遺留分放棄と相続放棄の違いは何ですか?

相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することをいいます。相続放棄をした場合、相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったことになります。
一方、遺留分の放棄の場合、放棄する対象となるのは「遺留分」のみです。したがって、相続権は失いません。
そのほか、遺留分放棄と相続放棄には、以下のような違いがあります。
遺留分放棄と相続放棄の違い

 

遺留分放棄

相続放棄

放棄の対象となる権利

遺留分を請求する権利

遺産を相続する権利

相続人としての権利

失わない

失う

遺産分割協議への参加

参加の必要あり

参加の必要なし

他の相続人への影響

影響なし

影響あり

債務の承継

債務を承継する

債務を承継しない

生前の手続き

家庭裁判所の許可があればできる

できない

Q.被相続人の生前に遺留分放棄はできますか?

被相続人の生前に相続人が遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条)。
被相続人の生前に遺留分を放棄したい場合は、遺留分を放棄する者自身が、個別に管轄の家庭裁判所に対し「遺留分放棄」の申立ての手続きを行い、許可を得る必要があります。
なお、被相続人の死後(相続開始後)の遺留分放棄については、家庭裁判所で手続きは不要となります。

まとめ│相続に強い弁護士にご相談ください

以上、遺留分放棄の効果や、相続放棄との違い、裁判所での手続き方法などについて解説します。
遺言書のとおりに相続を円滑に進める際に、遺留分の放棄は、非常に有効な手続きだといえます。

しかし、遺留分放棄は、遺留分侵害額請求をする権利を失うなどの重要な効果をもたらすものであるため、放棄が認められるかどうかは、家庭裁判所で厳格に判断されます。
また、遺留分の放棄について一度家庭裁判所の許可を得た場合、撤回したり取り消したりすることは、原則としてできません。

遺留分を放棄する場合は、十分に検討したうえで、慎重に手続きをしましょう。
遺留分の放棄についてお悩みの方は、相続に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。