遺留分の割合|相続における配偶者や子供・孫、親などの遺留分の割合を解説!

遺産相続では、法定相続人以外の第三者に財産を渡す旨の遺言が作成されていたり、特定の法定相続人に全財産を渡す旨の遺言が作成されていたりすることがあります。こういった場合、遺産を受け取ることができなかった法定相続人には、「遺留分」を請求することが認められています。
ですが、遺留分を請求する権利があるといっても、具体的に請求できる遺留分は民法に定められた「遺留分の割合」によって変わってきます。通常は「各相続人の法定相続分の1/2」ですが、相続人の構成や人数によって、より細かく変動するのです。
そこでこの記事では、遺留分の割合について、弁護士がわかりやすく解説させていただきます。基本的な遺留分の割合に加え、配偶者と子供や、被相続人の両親のみ、といった想定される主なケースを例に、具体的な遺留分の割合をどのように考えるかをご説明いたします。
遺留分の割合は、遺留分の請求金額を算定する上でもとても重要になってきます。本記事が、少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
遺留分の割合
1.遺留分請求する際の基本となる割合
遺留分とは、一部の法定相続人に保障されている、相続財産の最低限度の取り分のことをいいます(民法第1042条)。法律によって保障されている取り分なので、遺言による遺産分割などによって遺留分が侵害された場合には、保障された分について、遺留分を侵害した相続人に請求することができます。
このときに重要になるのが、遺留分の割合です。
遺留分の割合については、民法第1042条によって、以下のとおり定められています。
(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
より詳しく見ていきましょう。
2.総体的遺留分(包括的遺留分)
遺留分権利者全体に留保される、相続財産全体に占める抽象的な割合のことを、「総体的遺留分(包括的遺留分)」といいます。
具体的には、上記の民法第1042条1項に定められており、直系尊属のみが相続人である場合の総体的遺留分は「被相続人の財産の3分の1(民法第1042条1項1号)」、それ以外の場合の総体的遺留分は「被相続人の財産の2分の1(民法第1042条1項2号)」とされています。
「それ以外の場合」とは、例えば次のような人が相続人の場合です。
- 配偶者のみ
- 子のみ
- 配偶者と子
- 配偶者と直系尊属
- 配偶者と兄弟姉妹
- 子と直系尊属
- 子と兄弟姉妹
なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。そのため、相続人の組み合わせが「配偶者と兄弟姉妹」の場合には、配偶者のみ遺留分を請求できます。相続人が「子と兄弟姉妹」である場合にも、遺留分を請求できるのは被相続人の子供のみです。
3.個別的遺留分(具体的遺留分)
基準となる遺留分の割合を総体的遺留分というのに対し、各遺留分権利者に個別の遺留分の割合を「個別的遺留分(具体的遺留分)」といいます。
全体の遺留分割合(1/2または1/3)に各遺留分権利者の法定相続分(民法第900条・同第901条)を掛けることで、その個人ごとの具体的な遺留分の割合を計算することになります。
なお、遺留分の基礎となる法定相続分は、民法によって下表のとおり定められています。
|
相続人の構成 |
配偶者の法定相続分 |
子供の法定相続分 |
親の法定相続分 |
|---|---|---|---|
|
配偶者と子供 |
1/2 |
1/2 |
– |
|
配偶者と親 |
2/3 |
– |
1/3 |
4.遺言で遺留分の割合は変えられる?
前述のとおり、遺留分の割合は、民法によって定められた割合です。ですので、例えば「子供に財産をたくさん残してやりたいから、妻の遺留分の割合を1/10に減らすよう、遺言書に書いておこう。」と思っても、その遺言は認められません。法律で保障された最低限の取り分を、被相続人といえど、勝手に変えたり奪ったりすることは許されないのです。
相続における遺留分の個別の割合
1.法定相続人の構成による遺留分の個別の割合
遺産相続における法定相続人の構成は、主に下表の7つのケースが想定されます。それぞれの場合の遺留分の割合は、以下のようになります。
|
相続人の構成 |
全体の遺留分割合 |
配偶者の遺留分割合 |
子どもの遺留分割合 |
親の遺留分割合 |
兄弟姉妹の遺留分割合 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配偶者のみ |
1/2 |
1/2 |
– |
– |
– |
|
配偶者と子 |
1/2 |
1/4 |
1/4 |
– |
– |
|
配偶者と親 |
1/2 |
1/3 |
– |
1/6 |
– |
|
配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
1/2 |
– |
– |
なし |
|
子どものみ |
1/2 |
– |
1/2 |
– |
– |
|
親のみ |
1/3 |
– |
– |
1/3 |
– |
|
兄弟姉妹のみ |
なし |
– |
– |
– |
なし |
そして、同順位の相続人が複数人いる場合は、さらに人数割することになります(民法第1042条2項・同第900条4号)。
以下では、これらの個別のケースについて、遺留分の割合をどのように考えるかを具体的に確認しておきましょう。
1-1.相続人が配偶者のみの場合
相続人が被相続人の配偶者のみの場合、その配偶者の遺留分は遺産の1/2となります。
相続人が配偶者のみのケースとしては、被相続人に子供や親兄弟がいない場合や、既にこうした親族が亡くなっている場合、他の共同相続人が相続放棄している場合などが考えられます。そして、配偶者のみが法定相続人となる場合、配偶者が被相続人の相続財産全額を引き継ぐことになりますから、法定相続分は「1」です。したがって、配偶者の個別的遺留分は「1/2」となります。
例えばこの場合に、被相続人が「友人に預貯金6億円を相続させる」と遺言書を残していたとしても、配偶者はこの友人に対して「1/2」の遺留分、つまり3億円を請求する権利が保障されているのです。
1-2.相続人が配偶者と子供(2人)のみの場合
相続人が配偶者と子供の場合、配偶者の遺留分は遺産の1/4、「子供」の遺留分は遺産の1/4となります。
そして、このケースでは子供は2人いるため、子供それぞれの遺留分の割合は、1/4を2人で均等に分けることになりますから、「1/4 × 1/2 = 1/8」ずつ、ということになります。
1-3.相続人が配偶者と父母(被相続人の親)の場合
被相続人の配偶者と、被相続人の両親が相続人になる場合の、それぞれの遺留分の割合を見てみましょう。
配偶者の法定相続分は2/3(民法第900条2号)、全体の遺留分の割合は1/2なので、配偶者の具体的な遺留分割合は「2/3 × 1/2 = 1/3」となります。
被相続人の両親については、「直系尊属」なので、法定相続分は1/3です。両親が2人存命なので、父親と母親それぞれの遺留分割合は、「1/3 × 1/2 × 1/2 = 1/12」ずつとなります。
なお、親が被相続人よりも前に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。祖父母の遺留分の割合は父母と同じですから、祖父が1/12、祖母が1/12となります。
1-4.相続人が配偶者と兄弟の場合
相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者は遺産の1/2を遺留分として請求できますが、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
被相続人に子供や直系尊属がいないケースで兄弟姉妹が法定相続人となることがありますが、遺留分を請求する権利は与えられていないので注意してください。
1-5.相続人が子供(3人)のみの場合
被相続人の配偶者がすでに亡くなっており、相続人が子供3人のみの場合を考えてみましょう。
被相続人の子供の遺留分の総体的割合は、遺産の1/2です。子供が3人いる場合の法定相続分は、それぞれ1/3ずつとなるため、子供1人あたりの個別的遺留分は「1/2 × 1/3 = 1/6」となります。
1-6.相続人が親(父母)のみの場合
相続人が、被相続人の父親と母親のみの場合、「直系尊属のみが相続人である場合(民法第1042条1項1号)」に該当するため、「親」の総体的遺留分は1/3となります。
両親が存命の場合は、1/3の遺留分割合をさらに2人で分けることになるため、それぞれ「1/3 × 1/2 = 1/6」が遺留分の割合となります。
2.孫の遺留分の割合はどうなる?
被相続人の子供がすでに亡くなっており、その子供に子(被相続人にとっての孫)がいる場合は、孫が代襲相続人として遺留分を請求する権利を持つことになります。この場合、孫が引き継ぐ相続権は、被代襲相続人である「被相続人の子供」の相続権です。被相続人の子供の遺留分の総体的な割合は1/2ですから、孫の遺留分の総体的な割合も1/2となります。
例えば、被相続人の配偶者と、子供A、子供B(故人)の子である孫C、の3人が相続人であるケースを見てみましょう。
基本的な考え方は、「続人が配偶者と子供(2人)のみの場合」と同様です。配偶者と子供は、それぞれ総体的遺留分が1/2、法定相続分が1/2なので、1/4ずつになります。さらに、子供はAとBを代襲相続したCの2人なので、「1/4 × 1/2 = 1/8」がAとCそれぞれの遺留分の割合となるのです。
3.相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺留分はない
被相続人に配偶者、直系卑属(子供や孫)、直系尊属(親や祖父母)がいなく、兄弟姉妹のみが残されている場合、通常は兄弟姉妹が法定相続人となり、遺産を相続することになります。ただし、遺言書が存在する場合は、その内容が優先され、兄弟姉妹には遺留分の権利は認められません。
例えば、「遺産を全額特定の友人に譲る」という遺言が残されていた場合、兄弟姉妹はその友人に対して遺留分を請求することはできません。このように、兄弟姉妹は遺留分の権利がないため、遺言書による指定がある場合はそれに従う必要があります。
4.個別の遺留分の割合を出したら
各遺留分権利者の遺留分の割合を算出したら、相続財産の額を基準に、実際の遺留分額を計算していくことになります。
相続財産の額には、被相続人が亡くなった時点で保有していた現金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、負債や生前贈与、特別受益なども含まれます。そして、相続財産の金額に、それぞれの遺留分の割合を掛けることによって、遺留分の金額が算定できます。
なお、遺留分の計算方法についてはこちらの関連記事で詳しく解説しておりますので、本記事とあわせてぜひご覧ください。
遺留分の割合に関するQ&A
Q1.遺留分の割合はどのように決まるの?
A:遺留分の割合は、相続人の被相続人との続柄と、そのケースにおける法定相続分、同順位の相続人の人数によって異なります。配偶者や子供、配偶者と直系尊属(親)が相続人の場合、遺留分の全体的な割合は1/2です。直系尊属のみが相続人の場合は、遺留分の全体的な割合は1/3となります。この割合に、相続人それぞれの法定相続分を掛けた上で、「子供3人」「両親が両方とも存命」などの同順位の相続人の人数で割ることになります。
Q2.同順位の相続人が複数いるときの遺留分の割合はどうなるの?
A:「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。(民法第900条4号)」、「相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。(民法第1042条2項)」とあるとおり、同順位の相続人が複数いる場合は遺留分の割合も人数割することになります。例えば、遺留分の総体的割合1/2、法定相続分1/2である「被相続人の子供」が4人いるケースでは、「1/2 × 1/2 × 1/4 = 1/16」が子供1人あたりの個別的遺留分となります。
Q3.被相続人の親だけが相続人の場合の遺留分の割合は?
A:親(直系尊属)のみが相続人である場合、遺留分の割合は3分の1とされています。配偶者や子供がいる場合とは割合が異なりますので、注意が必要です。
まとめ
この記事では、相続における「遺留分」の割合に焦点を当て、相続人の構成に応じた7つの異なるパターンを中心に、弁護士が解説させていただきました。
遺留分の全体的な割合は民法に定められていますので、各相続人の個別の割合は、ここに法定相続分を掛けて同順位の相続人の人数で割れば算出することができます。
ですが、こうして出した遺留分の割合を実際の相続財産の額で計算するためには、相続財産の評価といった複雑な問題も生じるため、適切に遺留分の割合を活用するためには、専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。事務所にお越しいただいての対面でのご相談だけでなく、お電話によるご相談もお受けしております。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、ぜひお気軽にお問合せいただければと思います。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。






