遺留分の計算方法│割合と遺留分侵害額の計算も具体例でわかりやすく解説

遺産分割

遺留分

更新日 2024.10.02

投稿日 2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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遺言の内容が不公平な場合などは、遺留分が侵害されていないかを確認し、侵害されている場合は遺留分侵害額請求を行う必要があります。
そのために、まずは遺留分がいくらになるのかの計算が必要です。算出した遺留分額をもとにして、さらにいくら侵害されているのか「遺留分侵害額」を計算します。

遺留分の計算を行うには、まず遺産の全体額を正確に把握する必要があります。これには、不動産の評価、株式や貯金などの金融資産の評価、さらに生前贈与や債務などの調査も必要になります。その後、法定相続人の数や関係性に応じて、遺留分がどの程度になるかを計算します。
この記事では正しく計算するための手順について、弁護士が専門的な視点からわかりやすく解説していきます。

目次

遺留分の計算方法は?

 

遺留分の計算方法は?

 

遺留分を計算する際の計算式は以下のとおりです。

遺留分=遺留分の基礎となる財産の価額×全体の遺留分割合×遺留分権利者の法定相続分

※全体の遺留分割合は、直系尊属(親や祖父母)のみが相続人である場合は1/3、それ以外の場合は1/2とされています。

この遺留分額をもとにして、どれだけ遺留分が侵害されているのか(「遺留分侵害額」)を計算します。実際に請求する金額は遺留分侵害額です。

遺留分額と遺留分侵害額は意味が異なりますので、ご注意ください。

遺留分侵害額=遺留分−遺留分権利者の特別受益の額−遺留分権利者が遺産分割において取得した財産の価額+遺留分権利者が相続によって負担する債務の額

以下では、実際の計算の流れについて、順に解説していきます。

遺留分とは

その前に、まずは遺留分とは何か、遺留分が認められている遺留分権利者とは誰かについて簡単に説明いたします。
遺留分とは、特定の法定相続人に保障された最低限の遺産取得分のことを指します。これは、被相続人の意志に基づく遺言があったとしても、法律によって定められた一定の割合で保護される相続人の権利です。
たとえば、被相続人が遺言で特定の相続人に多くの財産を遺すことを決めた場合でも、その他の相続人は、請求すれば必ず遺留分として定められた最低限の相続財産を取得することができます。

遺留分権利者とは│請求できるのは兄弟姉妹以外の法定相続人

遺留分が認められている人は以下の範囲の法定相続人だけです。兄弟姉妹や甥姪などには遺留分が認められません。

  1. 配偶者
  2. 子や孫などの直系卑属
  3. 親や祖父母などの直系尊属

遺留分について詳しくは、以下の記事を参照ください。

①「遺留分の基礎となる財産」を明らかに

まずは、「遺留分の基礎となる財産」を確認することから始めます。その計算方法は民法で以下のように定められています。

第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
民法1043条(遺留分を算定するための財産の価額)より

これを計算式にすると、以下の通りとなります。
遺留分の基礎となる財産の価額=被相続人が相続開始時に有していた財産の額+生前贈与の額(原則1年以内)+相続人に対する特別受益にあたる生前贈与の額(原則10年以内)−被相続人の債務の額
この計算式のそれぞれの項目について、以下で詳しく解説していきます。

相続開始時に有していた財産の額│土地などの不動産の評価に注意

相続開始時に有していた財産とは、例えば以下のような財産が挙げられます。

  1. 不動産:家屋、土地、アパートやマンションなど
  2. 金融資産:銀行口座の預金、株式、債券、投資信託、生命保険の解約返戻金など
  3. 自動車や船舶:個人名義の自動車や船舶など
  4. 事業資産:事業用の不動産、機械設備、在庫品、営業権、その他被相続人が経営していた事業に関連する資産
  5. 個人的な財産:家具、家電製品、美術品、宝飾品、貴金属など
  6. 知的財産権:特許権、著作権、商標権など

相続財産の価額を算出する際には、これらの財産の市場価値または評価額を正確に把握する必要があります。特に、不動産や事業資産などの価値が大きく変動しやすい資産については、専門家による評価が必要になることが多いです。

不動産を評価する際の注意点

たとえば、不動産の価値は、市場状況や物件の状態によって大きく変動するため、一律に価格が決まるものではありません。そのため、複数の方法で評価を行う必要があります。具体的には、地価公示や都道府県地価調査に基づく土地の価格、相続税路線価、固定資産税課税評価額、不動産鑑定評価額、不動産業者による査定価格などがあります。これらの評価方法は異なる結果をもたらすことがあり、相続人間で評価額に対する見解が分かれることも少なくありません。

また、評価の基準時が相続開始時であることにも注意が必要です。遺留分侵害額の請求時ではなく、被相続人が亡くなった時点の価値を基準にする必要があります。適切な評価を行うためには、不動産鑑定士や税理士などの専門家に依頼することが一般的です。

1年以内の生前贈与と10年以内の特別受益の額を加える

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、相続人や相続人ではない第三者に対して無償で財産を移転することをいいます。生前贈与は、相続財産を減らすことになり、遺留分権利者の取り分を害する可能性があります。そこで、遺留分の計算においては、一定の条件を満たす生前贈与は、相続開始時に被相続人が有していた財産に加えることになります。
どのような生前贈与を遺留分の基礎となる財産に加えるのかは、民法で以下のように定められています。

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

つまり、贈与財産の価格に含まれる生前贈与は、以下の4種類です。

  1. 相続開始前1年以内の贈与:被相続人が亡くなる前1年間に行った全ての贈与を含みます。(民法1044条1項第1文)
  2. 遺留分侵害を意図した贈与:贈与が行われた際、その贈与によって相続人の遺留分を侵害することを知っていた場合、この贈与は贈与の時期に関わらず遺留分の基礎となる財産に加えられます。(民法1044条1項第2文)
  3. 不公正な条件での有償処分:被相続人が不相当な対価で行った有償処分で、これもまた贈与者と受贈者が共に遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合に遺留分計算に加えられます。(民法1045条2項)
  4. 過去10年間の特別受益:相続開始前の10年間に行われた「婚姻、養子縁組、または生計のための資本」としての贈与は、遺留分の計算基礎に含まれます。(民法1044条3項)

特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から受けた利益のことです。特別受益がある場合は相続財産に持ち戻して遺留分が算定されます。

負債を差し引く

被相続人が残した負債は、遺留分の計算において全額差し引かれます。たとえば以下のようなものがこれに含まれます。

  • 住宅ローンや事業ローン:故人が生前に組んだ住宅ローンや事業に関連するローンなどの債務。
  • クレジットカードの残高:故人名義のクレジットカードに残っている支払い義務。
  • 消費者金融からの借金:個人的な消費目的で利用した金融機関や消費者金融からの借入金。
  • 医療費や介護費などの未払い金:被相続人の最期の医療費や介護費用など。
  • 税金:固定資産税、所得税など、被相続人が亡くなる前に発生していた税金の支払い義務。

ただし、葬儀費用に関しては、被相続人の個人的な負債とはみなされず、遺留分の計算で差し引けません。葬儀費用は、原則として相続人が負担するものとされており、被相続人の死後に生じる費用であるためです。

②遺留分の割合を掛ける

遺留分額は、計算方法①で計算した「遺留分の基礎となる財産」に遺留分の割合を掛けることによって算出します。
遺留分の割合は、誰が相続人として残されているかによって異なります。
通常、遺留分の割合は1/2に設定されていますが、相続人が父母や祖父母などの直系尊属のみで構成される場合のみ、遺留分の割合は1/3になります。

  1. 直系尊属(親など)のみが相続人の場合:遺留分は「法定相続分の1/3」になります。
  2. 上記以外の場合:遺留分は「法定相続分の1/2」になります。

この遺留分は、法定相続分に基づいて分配されます。つまり、各相続人が民法に定められた法定相続分に従って、遺留分を分け合うことになります。
各相続人の遺留分の割合を求める計算式は以下のとおりです。
遺留分の割合(個別的遺留分)=全体の遺留分の割合(総体的遺留分)×法定相続分の割合
この計算結果を表にすると以下のとおりとなります。

相続人の構成

全体の遺留分割合

配偶者の遺留分割合

子どもの遺留分割合

親の遺留分割合

兄弟姉妹の遺留分割合

配偶者のみ

1/2

1/2

配偶者と子

1/2

1/4

1/4

配偶者と親

1/2

1/3

1/6

子どものみ

1/2

1/2

親のみ

1/3

1/3

この表について、相続人が配偶者と子供2人のケースをもとに解説いたします。
この場合、全体の遺留分の割合は1/2となります。法定相続分は、配偶者が1/2、残りの1/2は子供たちで等分しますので子供が1/4ずつとなります。
よって遺留分の割合は、配偶者が1/2×1/2=1/4、子供がそれぞれ1/2×1/4=1/8となります。
遺留分の割合について、詳しくは以下の記事を参照してください。

①で計算した「遺留分の基礎となる財産」に②で計算した「遺留分の割合」を掛けることで遺留分額が算出されます。

遺留分侵害額を計算する

遺留分侵害額とは、遺留分権利者が相続で受け取るべき遺留分額と、実際に受け取った相続財産の価額との差額のことです。
上で示したとおり、遺留分侵害額の正確な計算式は以下のとおりです。
遺留分侵害額=遺留分−遺留分権利者の特別受益の額−遺留分権利者が遺産分割において取得した財産の価額+遺留分権利者が相続によって負担する債務の額

遺留分権利者の特別受益の額

特別受益とは、被相続人が生前に遺留分権利者に対して行った特定の贈与を指します。例えば、生前に子供の一人に対して行った教育費用や結婚資金などの贈与がこれに該当します。これらの金額も遺留分総額から差し引きます。

遺留分権利者が遺産分割において取得した財産の価額

遺留分権利者が相続によって実際に受け取る財産の額(不動産、預貯金、株式など)を遺留分総額から差し引きます。被相続人が遺言で遺留分権利者に遺贈した財産がある場合、その金額も差し引きます。

遺留分権利者が相続によって負担する債務の額

遺留分権利者が相続によって引き継いだ債務(例えば、故人の未払いのローンや税金)の額は、遺留分侵害額の計算において加算されます。
この計算式によって遺留分侵害額の計算を行うことで、遺留分権利者が実際に受け取るべき遺留分侵害額が明らかになります。

この額が正の値であれば、遺留分権利者はその差額を他の相続人から請求することが可能です。逆に、計算結果がゼロまたは負の数であれば、遺留分の侵害は発生していないとされ、追加の請求は行えません。
遺留分の計算方法について、具体的な事例を用いてわかりやすく解説していきます。

遺留分の計算方法を具体例でわかりやすく解説

配偶者と子供が相続人│生前贈与があるケース

相続人が配偶者と子供2人で生前贈与がある場合の遺留分計算は、次のような流れで行います。

ステップ①:「遺留分の基礎となる財産」の確定

  1. 遺産の総額の確定被相続人が残した遺産の総額は1億円とします。
  2. 生前贈与の加算
    被相続人が亡くなる1年以内に知人に2,000万円を贈与していたとします。この額を遺産総額に加算します。
    遺産総額は1億2,000万円(1億円 + 2,000万円)になります。
  3. 負債の差し引き
    被相続に500万円の負債があったとします。これを遺産総額から差し引きます。
    差し引き後の遺産総額は1億1,500万円(1億2,000万円 – 500万円)となります。

ステップ②:遺留分の割合を掛ける

  1. 法定相続分の確定
    配偶者の法定相続分は遺産の1/2、子供たちのそれぞれの法定相続分は1/2×1/2=1/4です。
  2. 遺留分の割合の決定
    配偶者の遺留分はその法定相続分の1/2であるため1/4、各子供の遺留分はそれぞれの法定相続分の1/2であるため1/8です。

ステップ③:遺留分の計算

配偶者の遺留分は、1億1,500万円の1/4、つまり2,875万円です。
各子供の遺留分は、1億1,500万円の1/8(各子供の法定相続分1/4×1/2)、つまり1,437万5千円です。

ステップ④:遺留分侵害額の計算

被相続人が遺言で配偶者に500万円、一人の子供に6,000万円、もう一人の子供に1,000万円を遺すと定めていたとします。
配偶者の遺留分侵害額は、2,875万円 – 500万円 = 2,375万円。
1人の子供の遺留分侵害額は、1,437万5千円 – 6,000万円 = 負の値(遺留分侵害なし)。
もう1人の子供の遺留分侵害額は、1,437万5千円 – 1,000万円 = 437万5千円。

子供のみが相続人│特別受益があるケース

相続人が子供3人(A,B,C)のみでそのうち子供Aに特別受益がある場合の遺留分計算は、次のような流れで行います。

ステップ①:「遺留分の基礎となる財産」の確定

  1. 遺産の総額の確定
    被相続人が残した遺産の総額は1億円とします。
  2. 特別受益の持ち戻し
    子供Aの特別受益2,000万円を遺産総額に加算すると、遺産総額は1億2,000万円です。

ステップ②:遺留分の割合を掛ける

  1. 法定相続分の確定
    子供3人がいる場合、各子供の法定相続分は1/3です。
  2. 遺留分の割合の決定
    各子供の遺留分は法定相続分の1/2、すなわち1/6です。

ステップ③:遺留分の計算

各子供の遺留分は、1億2,000万円の1/6、つまり2,000万円です。

ステップ④:遺留分侵害額の計算

被相続人が遺言で子供Aに1,000万円、子供Bに8,000万円、子供Cに1,000万円を遺すと定めていたとします。
子供Aが受けた2,000万円の特別受益は子供Aの遺留分から差し引きます。
子供Aの遺留分侵害額は、2,000万円 – 1,000万円-2,000万円= 負の値(遺留分侵害なし)。
子供Bの遺留分侵害額は、2,000万円 – 8,000万円 = 負の値(遺留分侵害なし)。
子供Cの遺留分侵害額は、2,000万円 – 1,000万円 = 1,000万円。
子供Aは特別受益があるため遺留分侵害は発生せず、子供Cのみが遺留分侵害額1,000万円であることが明らかになります。

侵害されている場合は遺留分侵害額請求を

被相続人の遺言や遺産分割によって、遺留分が侵害されているとわかった場合は、速やかに「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。
遺留分侵害額請求の具体的な流れは以下の通りです。

  1. 相続財産調査の実施:遺留分侵害額を特定するために必要な財産の調査を行います。これには遺産の内容、生前贈与、特別受益などを含む全財産の調査が含まれます。
  2. 内容証明郵便の送付:遺留分侵害額の請求内容を明確にした内容証明郵便を相続人に送ります。請求は相続開始から1年以内に行う必要があるため、内容証明郵便によって請求の証拠を残しておきます。
  3. 調停の申し立て:当事者同士で解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停では中立的な調停委員が双方の主張を聞き、問題の解決を図ります。
  4. 訴訟手続き:調停でも解決しない場合は、最終手段として訴訟に進むことが可能です。訴訟では裁判所が事案を審理し、法律に基づいた判決を下します。

重要なのは、遺留分侵害額請求には時効があることです。相続開始を知った時から1年、または相続開始から10年を経過すると、遺留分侵害額請求権は時効により消滅します。したがって、遺留分が侵害されていると考える場合は、早急に適切な手続きを取ることが重要です。
遺留分侵害額請求について詳しくは、以下の記事を参照してください。

遺留分の計算に関するQ&A

Q1: 遺留分とは具体的に何を意味しますか?

A1: 遺留分は、法定相続人が法律により保障された最低限度の相続財産のことです。たとえ故人が遺言で全財産を第三者に遺贈した場合でも、法定相続人は遺留分として定められた割合の財産を請求する権利があります。これは、遺産分割の公平性を保つために設けられた制度です。

Q2: 遺言書によって遺産の分配方法が指定されている場合、遺留分はどうなりますか?

A2: 遺言書による指定があっても、法定相続人の遺留分を請求する権利は保護されます。遺言による財産分配が法定相続人の遺留分を侵害している場合は、相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。

Q3: 相続放棄をした場合、遺留分の請求はできますか?

A3: 相続放棄をした場合、通常は遺留分の請求もできなくなります。相続放棄は、その人が相続人としての全ての権利と義務を放棄することを意味するため、遺留分請求権も放棄することになります。ただし、特別な状況下では、放棄後に遺留分侵害が明らかになった場合、一定の条件下で遺留分請求が認められることもあります。

Q4: 生前贈与は遺留分の計算にどのように影響しますか?

A4: 生前贈与は遺留分の計算において重要な要素です。特に、相続開始前1年以内に行われた贈与は遺産総額に加算されます。さらに、被相続人と受贈者が共謀して遺留分を侵害する目的で行った贈与も、無条件に遺産総額に加算されます。

Q5: 特別受益とは何ですか?遺留分計算にどのように影響しますか?

A5: 特別受益とは、被相続人が生前に特定の相続人に対して行った、特別な贈与や支援のことです。たとえば、被相続人が子供の高等教育のために支払った学費や、子供の結婚に際して提供した資金などがこれに該当します。特別受益は遺産総額に加算され、その相続人の遺留分から差し引かれます。

Q6: 遺留分の請求はどのように行うのですか?

A6: 遺留分の請求は、まず他の相続人に対して遺留分侵害があったことを通知する必要があります。これは通常、内容証明郵便を用いて行われます。通知後、遺留分の侵害が認められない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てたり、必要に応じて訴訟を起こすことができます。

まとめ

遺留分の計算は、実際にはかなり複雑な作業が必要となります。まず、遺留分を計算するための基礎となる財産の総額を正確に算出する必要がありますが、これには、不動産の市場価値の評価や、生前に行われた贈与、特別受益に該当するかどうかの確認などが含まれます。

特に不動産の価値が大きい場合や家族構成が複雑なケースでは、計算が一層難しくなることがあります。そのため、計算方法に疑問がある場合や状況が複雑な場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は遺留分の計算や遺産分割に関して専門的なアドバイスを提供し、適切な請求手続きを行うことができます。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。