遺産分割協議書のひな形(word・pdf)のダウンロード【無料】│法務局のテンプレートもご紹介
本記事では、無料でダウンロードいただける、遺産分割協議書のひな形・テンプレートをご紹介いたします。
標準的な内容から、特殊なケース別のひな形までご紹介いたします。
エクセル・wordファイルそれぞれご用意しましたので、ダウンロードして、遺産分割協議書の作成の際に参考にしてください。
目次
遺産分割協議書のひな形(word・pdf)のダウンロード【無料】
遺産分割協議書の標準的なひな形のダウンロード【無料】
まずは、標準的なひな形・テンプレートをご紹介します。
このひな形では、一つの例として、相続人3名をそれぞれA、B、Cとし、Aが土地、建物を相続し、Bが預貯金、Cが株式を相続するケースを想定しています。
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遺産分割協議書(ひな形)
被 相 続 人 ○○○○
本 籍 ○○○県○○○市○○○町○丁目○番
最後の住所 ○○○県○○○市○○○町○丁目○番○号
生年月日 昭和○年○○月○○日
死亡年月日 令和○年○○月○○日
被相続人○○○○の遺産につき相続人全員で協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。
1.相続人Aは、次の遺産を取得する。
【土地】
所 在 ○○県○○市○○○丁目
地 番 ○○番○○
地 目 宅地
地 積 ○○○.○○平方メートル
【建物】
所 在 ○○県○○市○○○丁目○○番地○
家屋番号 ○○番○
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 ○○.○○平方メートル
2階 ○○.○○平方メートル
2.相続人Bは、次の遺産を取得する。
【預貯金】
○○銀行○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
○○銀行○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○
3.相続人Cは、次の遺産を取得する。
【株式】
○○○○株式会社 普通株式 ○○○株
4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人間においてその分割につき別途協議する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を3通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
令和○年○○月○○日
【相続人Aの署名押印】
住所 ○○県○○市○丁目○番○号
氏名 実印
【相続人Bの署名押印】
住所 ○○県○○市○丁目○番○号
氏名 実印
【相続人Cの署名押印】
住所 ○○県○○市○丁目○番○号
氏名 実印
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Word形式、PDF形式でそれぞれ無料でダウンロードが可能ですので、ご自身で作成する際の参考例としてご活用ください。
遺産分割協議書の内容に関するアドバイスが欲しい方や、作成を依頼したい場合は、相続専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。
word形式でのダウンロード【遺産分割協議書ひな形】
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pdf形式でのダウンロード【遺産分割協議書ひな形】
<pdfファイルの貼り付け>
エクセルのひな形のはある?
当事務所では、エクセル形式のひな形はご用意しておりません。
一般的に、Wordは文書を作成するのに適したファイル形式で、エクセルは表計算といったデータの集計や分析に適したファイル形式です。
遺産分割協議書の表紙のテンプレート
遺産分割協議書の表紙のテンプレートは、以下から無料でダウンロードが可能です。
word形式でのダウンロード【遺産分割協議書の表紙】
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pdf形式でのダウンロード【遺産分割協議書の表紙】
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遺産分割協議書に表紙は必要か?
遺産分割協議書を作成する際に、表紙をつけるかつけないかは自由ですので、どちらでも問題はありません。
遺産分割協議書に表紙をつけることのメリットとデメリットには、以下のようなものがあります。
表紙をつけるメリット
- 遺産分割協議書の中身が他人から見られずにすむ。
- 遺産分割協議書の本文が汚れや水濡れから保護される。
- 重要な書類として相応しい体裁になる。
表紙をつけるデメリット
- 遺産分割協議書を作成する際に手間がかかる。
遺産分割協議書に表紙をつける場合は、綴じる際に、製本テープを使用すると便利です。
表紙を綴じる手順
表紙を閉じる手順は、まず、表紙を作成し、遺産分割協議書の上に重ねます。そして、横書きなら表紙と遺産分割協議書の左側、縦書きなら表紙と遺産分割協議書の右側を2か所ほど、ホチキスで留めます。
次に、ホチキスで留めた上から、その上から製本テープを表面と裏面にまたがるように貼ります。
最後に、製本テープと遺産分割協議書の書面にまたがるように、相続人全員が実印で契印を押します。
法務局の遺産分割協議書のひな形・テンプレート
法務局の遺産分割協議書のひな形
法務局は、遺産分割協議書のひな形・テンプレートを、以下のとおりホームページに掲載しています。
したがって、相続財産が不動産のみのケースでないと、参考にすることができません。
(引用元:遺産分割協議書の例│法務局)
法務局の遺産分割協議書のひな形のダウンロード
法務局の遺産分割協議書のひな形・テンプレートは、法務局のホームページからダウンロードすることが可能です。
こちらをご覧ください。
国税庁の遺産分割協議書のひな形
国税庁は、遺産分割協議書のひな形・テンプレートを、以下のとおりホームページに掲載しています。
(引用元:遺産分割協議書の記載例│国税庁)
国税庁の遺産分割協議書のひな形のダウンロード
国税庁の遺産分割協議書のひな形・テンプレートは、国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。
こちらをご覧ください。
一人が全て相続する・法定相続分どおりに分割する場合│ケース別 遺産分割協議書のひな形
一人が全て相続する場合│遺産分割協議のひな形のダウンロード【無料】
次に、ケース別の遺産分割協議書のひな形・テンプレートをご紹介します。
まずは、相続人の一人が全て相続する場合の遺産分割協議書のひな形・テンプレートをご紹介します。
具体例として、相続人の兄弟2人、長男(甲)・次男(乙)のうち、乙が全ての遺産を取得するようなケースです。
word形式でのダウンロード【相続人の一人が全て相続する場合の遺産分割協議書のひな形】
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pdf形式でのダウンロード【相続人の一人が全て相続する場合の遺産分割協議書のひな形】
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一人が全て相続する場合│遺産分割協議書のポイント
相続人の一人が全て相続する場合の遺産分割協議書のひな形のポイントは、以下のとおりです。
- 相続財産の内容を遺産分割協議書に具体的に記載する。
- ほかに相続財産が見つかった場合に備えた文言を記載する。
- 一人が全て相続する場合でも、全員分の署名押印が必要。
①相続財産の内容を遺産分割協議書に具体的に記載する。
どの相続人がどの遺産を相続したのか客観的に分かるように、相続財産の内容を具体的に記載することをおすすめします。
また、一つ一つの相続財産が、通帳や登記事項証明書などに記載されている内容と間違いがないように記載することも重要です。
相続財産の内容を具体的に記載せず、「Aは、遺産の全部を単独で取得する。」というような一文にまとめる記載方法もありますが、この場合、他の相続人が後になって「この遺産を取得したい」などと言い出したときに、自分の遺産であることを証明することができないため、トラブルに発展する可能性があります。
②ほかに相続財産が見つかった場合に備えた文言を記載する。
遺産分割協議を行った時点で、全ての遺産を相続人が把握しているとは限りません。
後から遺産が見つかって、誰が相続するのかを決めなければならない場合があります。
このような場合に、もう一度相続人が集まって話し合いをするのは大変な労力と時間がかかってしまいます。
そこで、改めて遺産分割をするのではなく、あらかじめ誰が相続するのかを決めておくことができます。
一人ですべての遺産を相続するのであれば、その人が相続できるように記載しておく必要があります。
具体的には、以下のような文言を記載しておくとよいでしょう。
本遺産分割協議書に記載のない遺産及び本遺産分割の後に判明した遺産については、〇が全て相続する。 |
③一人が全て相続する場合でも、全員分の署名押印が必要。
一人が相続人がすべてを相続することについて、相続人全員が合意することが必要です。
したがって、相続人の一人が全て相続する場合であっても、遺産分割協議書には、相続人全員分の署名押印が必要になります。相続人全員分の署名押印があれば、遺産分割協議の内容について、相続人全員で合意したという証拠になります。
なお、他の相続人が全員相続放棄した場合は、相続人は一人だけになり遺産分割協議を行う必要がありませんから、そもそも、遺産分割協議書も作成する必要はありません。
法定相続分どおりに分割する場合│遺産分割協議のひな形のダウンロード【無料】
法定相続分どおりに分割する場合の遺産分割協議書の書式をご紹介します。
例として、以下のひな形では、法定相続人が妻と子供2人の場合で、妻が法定相続分として遺産の2分の1、子供が法定相続分として2分の1を2人で分けるので4分の1ずつ分けることを想定しています。
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法定相続分どおりに分割する場合│遺産分割協議書のポイント
- 法定相続分どおりに分割する場合、遺産分割協議書がなくても相続手続きを行うことは可能。
- 法定相続分どおりに遺産分割を行うという合意を明確化しておくことは、相続人同士のトラブルを防止する観点から意味がある。
- 法定相続分どおりに分割する場合、遺産分割協議書がなくても相続手続きを行うことは可能。
法定相続分どおりに遺産分割を行う場合、不動産の相続登記や相続税申告などの手続きを行う際に、遺産分割協議書を提出する必要はありません。
しかし、「法定相続分どおりに遺産分割を行う」という合意を明確化しておくことは、相続人同士のトラブルを防止する観点から意味があります。
そのため、簡易的な内容で構わないので、遺産分割協議書を作成しておいた方がよいでしょう。
遺産分割協議書を作成後、新たに見つかった財産を法定相続分で分割する場合
遺産分割協議書を作成後、新たに見つかった財産の取り扱いをどうするか、あらかじめ遺産分割協議書に定めておくことができます。
法定相続分で分割したい場合は、以下の文言を記載しておくとよいでしょう。
本協議書に記載なき遺産および後日判明した遺産は、法定相続分で分割する。 |
代償分割する場合│ケース別 遺産分割協議書のひな形
代償分割する場合│遺産分割協議のひな形のダウンロード【無料】
続いて、相代償分割する場合の遺産分割協議書のひな形・テンプレートをご紹介します。
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代償分割とは
代償分割とは、ある相続人が特定の財産を相続する代わりに、他の相続人に対して代償金を支給して清算する方法です。
例えば、被相続人Aの遺産が不動産だけで、相続人が兄弟2人(A・B)だったとします。
相続人Aは、当該不動産に住んでおり、不動産を売ってその代金を分ける方法だと住み続けることができなくなってしまうため、不動産をを取得したい状況だとします。そこで、相続人Aは、不動産を相続する代わりに、相続人Bに対して、相続人Bの相続分に見合った現金(代償金)を支払うという方法を取ることがあります。これを、「代償分割」といいます。
代償分割する場合に遺産分割協議書に書く理由は?
代償分割をする場合は、必ず「代償分割をする旨」を、遺産分割協議書に明記する必要があります。
遺産分割協議書に記載することには、以下のような理由があります。
- 万が一、代償分割の約束が守られなかったときに備えておくため。
- 代償金の支払いが贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうのを防ぐため。
万が一、代償分割の約束が守られなかったときに備えておくため。
代償分割の注意点は、代償分割の対象となる財産を取得した人が、代償金を支払わず、トラブルになるケースがあるということです。
このようなトラブルを避けるため、代償分割を行う場合は、代償金の支払義務者の資力を十分に確認し、遺産分割協議書への署名押印時における代償金の支払いを条件に、遺産分割協議を行うことが望ましいでしょう。
また、強制執行認諾文言付きの公正証書で遺産分割協議書を作成した場合は、代償金が支払われなかった場合に、強制執行による手段を取ることが可能となります。
代償金の支払いが贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうのを防ぐため。
遺産分割協議書に代償金についての記載がないと、相続人間の代償金の受け渡しが贈与みなされ、贈与税が課税されてしまうおそれがあります。
こういった事態を防ぐためには、「代償分割する旨」を、遺産分割協議書に明記しなければいけません。
換価分割する場合│ケース別 遺産分割協議書のひな形
換価分割する場合│遺産分割協議のひな形のダウンロード【無料】
続いて、換価分割する場合の遺産分割協議書のひな形・テンプレートをご紹介します。
ケース1.不動産の名義を共同相続人全員の名義に書き換えて売却する場合のひな形
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ケース2.不動産の名義を代表者名義に変えて売却する場合のひな形
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換価分割とは
換価分割とは、不動産などの遺産を売却し、得られた売却金を法定相続人の間で分配する方法のことをいいます。
例えば、子どもたち3人が相続人となり、3000万円の不動産があった場合、不動産を売却して1000万円ずつ受け取るのが換価分割です。
換価分割する場合の遺産分割協議書の書き方は2種類
遺産分割協議で遺産の不動産を換価分割することになった場合、遺産分割協議書の書き方が2種類あります。
そもそも換価分割の際には、被相続人名義のまま不動産を売却することができません。いったん相続人名義に書き換えて相続登記をし、その後買主へ登記を移転する必要があるからです。このとき、どの相続人の名義にするのかが問題となります。以下の2つの方法があり、それぞれ遺産分割協議書の書き方が異なります。
①不動産の名義を共同相続人全員の名義に書き換える(共同登記型)
一つ目の共同登記型とは、不動産をいったん相続人全員の名義で相続登記し、共有のまま売却する換価分割の方法です。
例えば、相続人の兄弟3人(A・B・C)が、換価分割後の売却代金を各3分の1ずつ取得するような場合に、いったん3分の1ずつ共有名義で登記をするケースです。
相続人全員の共有名義にする場合、相続人間で話し合って代表者を決める必要がありません。誰を代表者にするかで意見が合わずにトラブルになるリスクが低下します。また登記が実態に即したものとなるため税金関係などの問題が起こりにくいメリットもあります。
一方で、共同相続人全員の名義にすると、全員が不動産売買の当事者となって関わらねばなりません。不動産会社との媒介契約や売買契約書、重要事項説明書などのあらゆる場面において相続人全員が署名押印しなければならず、手間がかかるデメリットがあります。
②不動産の名義を代表者名義に変える(単独登記型)
二つ目の単独登記型とは、相続人の中から代表者を定め、不動産を代表者名義に変えて売却する方法です。
例えば、相続人の兄弟3人(A・B・C)が、各3分の1ずつ換価分割後の売却代金を取得するような場合に、いったん代表者の相続人Aが単独で登記するケースです。
代表者が1人で売却手続きを進められるので、手続きが簡単です。媒介契約書や売買契約書も1人が署名押印すれば足りますし、重要事項説明も1人が受ければ十分です。
スムーズに売却活動を進めやすいメリットがあるといえるでしょう。
一方で、誰か1人を代表者にする必要があるため、相続人間で意見が合わないとトラブルになりやすい問題があります。代表者が受け取った売却金を使い込んでトラブルになるリスクも発生します。
また所有名義人となった代表者のもとに固定資産税の納税通知が届くので、誰が支払うべきかでトラブルになる可能性が考えられるでしょう。長期に渡って売らずに放置した後で売却すると「贈与税」がかかるリスクも発生します。
預金のみの場合│ケース別 遺産分割協議書のひな形
相続財産が預貯金のみの場合│遺産分割協議のひな形のダウンロード【無料】
次に、相続財産が預貯金のみの場合の遺産分割協議書のひな形・テンプレートをご紹介します。
具体的なケースとして、以下では、「相続財産が預金のみで、相続人の1人が相続するケース」と、「相続財産が預金のみで、複数の相続人で相続するケース」にひな形を分けて掲載しています。
ケース1.相続財産が預金のみで、相続人の1人が相続する場合のひな形
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ケース2.相続財産が預金のみで、複数の相続人で相続する場合のひな形
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相続財産が預貯金のみの場合│遺産分割協議書のポイント
相続人の一人が全て相続する場合の遺産分割協議書の書き方のポイントは、以下のとおりです。
- 預金残高は必ずしも記載が必要ではない。
- 相続財産が預金のみの場合は、預金残高を記載した方がよい。
- 残高を記載する場合は、金融機関に残高証明書を発行してもらう。
①預金残高は必ずしも記載が必要ではない。
預金残高は、必ずしも遺産分割協議書に記載しなければならない訳ではありません。
預金残高の記載は、遺産分割協議書の成立要件ではないからです。
②相続財産が預金のみの場合は、預金残高を記載した方がよい。
預金残高は必ずしも記載する必要はありませんが、遺産が預金のみの場合や、主な遺産が預金である場合には、記載した方がよいでしょう。
預金残高を記載しておくことで、相続により誰がいくら取得したのかが、一目でわかるようになります。
③残高を記載する場合は、銀行などの金融機関に残高証明書を発行してもらう。
預金残高を記載する場合は、銀行などの金融機関に残高証明書を発行してもらい、正確な金額を記載する必要があります。
残高証明書とは、一定時点での預金口座の残高がいくらあるのかを証明する書類です。
相続の場合、被相続人が亡くなった日時点での残高証明書を発行してもらいましょう。
残高証明書発行の手続き方法や必要書類は、銀行によって異なることがありますので、まずは口座のある銀行に電話で問い合わせて確認することをおすすめします。
不動産を分ける場合│ケース別 遺産分割協議書のひな形
続いて、不動産を分ける場合の遺産分割協議書のひな形・テンプレートをご紹介します。
不動産の種類(土地・戸建て・マンション)によって、遺産分割協議書の記載事項が異なりますので、以下では具体的なケース別にひな形を掲載しています。
土地を相続する場合│遺産分割協議のひな形のダウンロード【無料】
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一戸建てを相続する場合│遺産分割協議のひな形のダウンロード【無料】
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マンションを相続する場合│遺産分割協議のひな形のダウンロード【無料】
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不動産を相続する場合│遺産分割協議書のポイント
不動産を相続する場合の遺産分割協議書の書き方のポイントは、以下のとおりです。
- 不動産の情報は、「住所」ではなく「地番」「家屋番号」を記載する。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに正確に記載する。
- 不動産の種類(土地・戸建て・マンション)によって記載方法が変わる。
①「住所」ではなく「地番」「家屋番号」を記載する。
不動産を相続する場合には、相続される不動産を特定しなければなりません。
まず最初に気をつけておきたいのが、私たちが日常で使っている「住所」という表示方法と、不動産登記法上、土地を特定するために使われている「地番」や、建物を特定するために使用されている「家屋番号」という表示方法が、異なるものであるということです。
遺産分割協議書に不動産の情報を書く場合は、「住所」ではなく、「地番」や「家屋番号」を記入する必要があります。
②登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに正確に記載する。
土地や建物などの不動産の情報は、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、記載されているとおりに正確に記載しましょう。
記載が少しでも間違っていると、法務局で相続登記の手続きが受け付けられない可能性がありますので、注意してください。
③不動産の種類(土地・戸建て・マンション)によって記載方法が変わる。
不動産は「遺産分割内容」の部分に記載しますが、不動産の種類(土地・戸建て・マンション)によって記載方法が変わります。
【土地を相続する場合】
土地を相続する場合に、遺産分割協議書に記載が必要な項目は、以下の4つです。
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
これらの情報は全て登記事項証明書に記載されていますので、そのまま転記すると良いでしょう。
【戸建てを相続する場合】
土地つきの戸建てを相続する場合、「土地」と「建物」について、別々に記載する必要があります。
建物の記載に必要な項目は、以下のの5つです。
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
これらも土地と同様に、登記事項証明書に全て記載があります。
【マンションを相続する場合】
マンションを表記する場合は、以下の3つの項目に分けてを記載をします。
- 一棟の建物の表示:(マンション全体の建物部分の表示)
- 所在
- 建物の名称 ※「建物の名称」がない場合は、「種類」「構造」「床面積」も記載します。
- 専有部分の建物の表示:(マンション全体の中で、被相続人が所有していた部分の表示)
- 家屋番号
- 建物の名称
- 種類
- 構造
- 床面積
- 敷地権の表示:(各部屋の所有者が部分的に所有している土地に対する権利)
- 符号
- 所在及び地番
- 地目
- 地積
- 敷地権の種類
- 敷地権の割合
これらはマンションの登記事項証明書に記載がありますので、記載されているとおりに転記しましょう。
遺産分割協議書のひな形のQA
Q.遺産分割協議書のひな形はどこでダウンロードできますか?
当事務所でご用意している、標準的な遺産分割協議書のひな形は、以下から無料でダウンロードいただけます。
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Q.法務局の遺産分割協議書のひな形はダウンロードできますか?
法務局の遺産分割協議書のひな形は、法務局のホームページからダウンロードが可能です。こちらをご覧ください。
Q.一人が全て相続する場合の遺産分割協議書のひな形はダウンロードできますか?
当事務所でご用意している、一人が全て相続する場合を想定した遺産分割協議書のひな形は、以下から無料でダウンロードいただけます。
<wordファイルの貼り付け>
<pdfファイルの貼り付け>
まとめ
以上、遺産分割協議書について、標準的なひな形・テンプレートから、具体的なケース別のひな形・テンプレートまでご紹介しました。
遺産分割協議書は、対象となる遺産の種類や遺産分割の内容によって、記載すべき内容が異なります。
遺産分割協議書の記載内容に問題があると、遺産分割協議が無効になったり、相続手続きを進めることができなかったり、のちのトラブルに発展する可能性があります。
遺産分割協議書の作成は、専門家ではなければ個別の状況に応じた判断が難しいため、ひな形やテンプレートはあくまで参考程度にとどめて、個別のお悩みは、相続専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。