遺産分割協議書と自動車│車の相続に使う遺産分割協議書の書き方なども解説

遺産分割

更新日 2025.12.16

投稿日 2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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遺産相続というと、預貯金や家の相続をイメージする方が多いかと思いますが、忘れてはならないのが「自動車」です。

自動車も相続財産に含まれますので、自動車の所有者が亡くなった場合は、名義変更等の相続手続きを行う必要があります。そして、車の名義変更をする際に、他の共同相続人との関係で、正当に自動車を相続したことを証明するためには、「遺産分割協議書」が重要です。

そこで本記事では、自動車を相続する場合の遺産分割協議書の書き方に加え、自動車の相続時に遺産分割協議書が必要となるケースや、名義変更の必要書類などについて、弁護士が詳しく解説させていただきます。

自動車を相続する場合の手続きや遺産分割協議書の作成にお悩みの方にとって、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

遺産分割協議書と自動車

被相続人(亡くなった人)が自動車を所有していた場合、自動車も相続財産として扱われるため、遺産分割の対象となります。

自動車の所有者が亡くなると、車はいったん相続人全員の共有財産となります。
ですが、共有財産のままにしておくと、後に売却や廃車手続きができないなどの不便が生じてしまいます。そのため、なるべく早めに特定の相続人の名義に変更することが推奨されます。

ですので、相続財産に自動車が含まれる場合、遺産分割協議で誰が自動車を相続をするのかを取り決め、その内容を「遺産分割協議書」にまとめることになるのが一般的です。

1.査定額100万円以上の車の名義変更に必要

自動車の相続は、「自動車を受け取って終わり」というわけにはいきません。「自動車の名義変更」手続きが必要になってきます。相続による自動車の名義変更自体は法律上の義務ではありませんが、名義を相続人に変更しておかなければ、自動車の利用・処分ができなくなってしまうのです。

自動車の名義変更は、変更があった日から15日以内に移転登録の申請をしなければなりません(道路運送車両法第13条)。

(移転登録)
道路運送車両法第13条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

 

そして、この名義変更手続きの際に、「自動車の相続を対外的に証明する為」に、原則として遺産分割協議書が必要となるのです。

具体的には、「査定額が100万円を超える普通車の相続(名義変更)」をする場合、遺産分割協議書が必要となります。

普通車とは、正式には「普通自動車」といい、自動車の種別について定めている道路運送車両法施行規則上、以下の通り定義されているものです。

自動車の種別 自動車の構造および原動機 自動車の大きさ
長さ 高さ
普通自動車 小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車
小型自動車(四輪等) 四輪以上の自動車及び被けん引自動車で、軽自動車・大型特殊・小型特殊以外のもの(※内燃機関で軽油・天然ガス除くものは総排気量2.00L以下に限る) 4.70m 以下 1.70m 以下 2.00m 以下
小型自動車(二・三輪) 二輪自動車(側車付を含む)、三輪自動車で、軽・大特・小特以外のもの
軽自動車(四輪等) 二輪自動車以外の自動車および被けん引自動車で、大特・小特以外のもの(※内燃機関の場合は総排気量0.660L以下) 3.40m 以下 1.48m 以下 2.00m 以下
軽自動車(二輪) 二輪自動車(側車付を含む)で、大特・小特以外のもの(※内燃機関の場合は総排気量0.250L以下) 2.50m 以下 1.30m 以下 2.00m 以下
大型特殊自動車 次の①②に該当する自動車(小型特殊を除く)①建設・産業機械(ショベル・ローダ等19種)または国交大臣が指定する構造を有するもの②ポール・トレーラ、その他特殊構造
小型特殊自動車(①) 上記①に掲げる自動車で、最高速度15km/h以下、かつ下記サイズ以内のもの 4.70m 以下 1.70m 以下 2.80m 以下
小型特殊自動車(②) 上記ロ(農耕用)のうち、最高速度35km/h未満のもの

参照:道路運送車両法施行規則「別表第一(第二条関係)」(e-Gov 法令検索)

この普通車の中でも、査定額が100万円を超えるものについては、相続による名義変更の際に、誰が相続するのかを示す資料として、遺産分割協議書の提出を求められることになるのです。

特に、相続人が複数いる場合には「誰がその車を引き継ぐのか」をはっきりさせておく必要があります。話し合いで決まった内容を、遺産分割協議書という形で書面にしておかないと、運輸支局での名義変更がスムーズに進まないこともあるのです。
車の情報や取得者の氏名などをきちんと記載した遺産分割協議書をあらかじめ用意しておくことで、手続きも滞りなく進みますし、相続人同士のトラブル予防にもつながります。査定額が高い車ほど重要な財産とみなされやすいため、事前準備が重要です。

2.車の売却・廃車は名義変更が必要

2-1.車の売却と遺産分割協議書

自動車を売却したい場合も、その車の名義を相続人に変更してからでなければ、売却ができません。
車は登録制度によって管理されており、車検証に記載された名義人が法的な所有者と扱われます。たとえ相続人が実際に車を管理していても、名義が亡くなった人のままでは、その車を売却する法的な権限がないのです。

そのため、売却手続きを進める前に、運輸支局で自動車の名義変更を行っておく必要があります。
前述の通り、査定額100万円以上の車の名義変更をする場合には、遺産分割協議書が必要です。また、査定額が100万円以下の場合でも、遺産分割協議書を使って名義変更を行うことも考えられます。

相続開始時点で、車の売却を想定している場合には、遺産分割協議書を作成することを念頭に置いておきましょう。

なお、名義変更後に車を売却する場合は、下記のような書類が必要となります。

  • 車検証(自動車検査証)
  • 自動車納税証明書
  • 自動車損害賠償責任保険証(自賠責保険証)
  • 印鑑登録証明書(軽自動車の場合は不要)
  • 印鑑(実印/軽自動車の場合は認印も可)
  • 自動車リサイクル券

2-2.廃車手続きと遺産分割協議書

廃車とは、「永久抹消登録」のことで、自動車を処分し、自動車登録そのものを完全に抹消するための手続きをいいます。そして、車を廃車処分したい場合も、車の権利者である名義人でなければ廃車ができないため、車の名義変更をする必要があります。
ですので、車を乗る予定はないからと思っていても、遺産分割協議書が必要になる可能性があるということを視野に入れ、遺産分割協議を進めましょう。

なお、名義変更後に廃車の手続きをする場合、以下の書類が必要になります。

  • 永久抹消登録申請書(第3号様式)
  • ナンバープレート
  • 車検証
  • 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 自動車税および自動車取得税申告書
なお、相続した車を売却・廃車する予定でも、手続きせずに放置していると、「自動車を保有していること」にかかる税金、自動車税や軽自動車税がかかってしまう可能性があります。相続名義を変更したら、売却や廃車の手続きもスムーズに進めていきましょう。

3.自動車の相続で遺産分割協議書が必要ないケース

以上の通り、自動車の相続手続き(名義変更)では、原則として遺産分割協議書が必要になります。ただし、例外的に遺産分割協議書が必要ないケースもあるので、確認しておきましょう。

3-1.査定額100万円以下の普通車を相続する場合

さて、反対に、「査定額が100万円以下の普通車」の相続(名義変更)手続きをする場合には、遺産分割協議書は必須ではありません。というのも、遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議成立申立書」を提出すれば、名義変更手続きができるからです。

「遺産分割協議成立申立書」とは、査定額が100万円以下の自動車を相続する場合に、「遺産分割協議書」の代わりに提出することによって、手続きを簡略化できる書類です。

遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印による押印が必要となりますが、遺産分割協議成立申立書の場合は、自動車を相続する人だけの実印で済みますので、手続きを簡略化することが可能となります。

3-2.軽自動車を相続する場合

軽自動車の相続(名義変更)手続きでは、査定額にかかわらず、「遺産分割協議書」も「遺産分割協議成立申立書」も必要ありません。

軽自動車とは、道路運送車両法上、「排気量660㏄以下、長さ3.4m以下幅1.48m以下、高さ2.0m以下の三輪および四輪自動車」と定義されています。被相続人が所有していた自動車が、普通車か軽自動車か判断できない場合は、車検証の「自動車の種別」欄の記載を確認しましょう。

軽自動車の相続手続き(名義変更)を行う場合は、軽自動車協会への届け出が必要となります。
下表に記載の必要書類をそろえて、管轄の軽自動車協会事務所で名義変更の手続きを行いましょう。

  • 軽自動車を相続する人の住民票(発行後3か月以内のもの)
  • 自動車検査証記入申請書(OCRシートの第2号様式)
  • 車検証(自動車検査証)
  • 軽自動車税の申告書
  • 被相続人の戸籍謄本(本人の死亡や相続人との関係がわかるもの)
  • 除籍謄本または住民票の除票
  • 軽自動車を相続する人の認印

自動車を相続する場合の遺産分割協議書の書き方

1.自動車のみ相続する場合の遺産分割協議書の書き方【ひな形】

遺産分割協議書の書き方に法律で決められた様式はありませんが、すべての相続財産について分割方法などを記載することが一般的です。
ですが、財産ごとに分けて遺産分割協議書を作成することもできます。

自動車の名義変更の手続きに使うことを意図して、あらかじめ「自動車のみ」について記載した遺産分割協議書を作成しておくことも可能なのです。

以下は、自動車のみ相続する場合の遺産分割協議書のひな形になります。

遺産分割協議書

被相続人●●●●(令和○年○月○日死亡、以下「被相続人」という。)の遺産につき、本日、共同相続人である○○○○(以下「甲」という。)、××××(以下「乙」という。)及び△△△△(以下「丙」という。)の間で遺産分割協議を行った結果、以下のとおり遺産を分割した。

第1条 下記自動車は、乙が相続する。

(自動車の表示)
番 号 静岡〇〇〇ほ〇〇〇〇
種 別 〇〇
型 式 〇〇
車体番号 第〇〇〇〇号

(相続人)
住所 ○○県○○市○町○丁目○-○○
氏名 ○○○○○  ㊞

(相続人)
住所 ××県××区×町×丁目×-××
氏名 ××××  ㊞

(相続人)
住所 △△都△区△△町△丁目△△-△
氏名 △△△△  ㊞

この場合の書き方ですが、以下の点に注意してください。

  1. 被相続人の戸籍(除籍)謄本に記載されている死亡日を記入します。
  2. 車検証に記載されている、相続開始時点の所有者(被相続人)の氏名を記入します。
  3. 自動車を相続する人の氏名を記入します。住所・氏名は、戸籍謄本等や印鑑証明書に記載されている内容と書き方に相違がないように、注意しましょう。
  4. 車検証に記載されている通りに、自動車登録番号や種別、型式、車体番号といった「どの自動車かを特定するための情報」を記載します。
  5. 自動車を相続する人を含めた相続人全員の住所・氏名を記入し、相続人全員が実印で押印します。

2.運輸局のひな形【ダウンロード】

なお、自動車のみの遺産分割協議書のひな形ですが、運輸局のホームページからダウンロードすることもできます。

運輸局が提供する遺産分割協議書のひな形は、自動車についてのみ記載されているため、簡素な様式で書き方が分かりやすくなっています。自動車のみの遺産分割協議書を作成したい場合は、運輸局のひな形も参考にしてみてください。

参考:遺産分割協議書(関東運輸局)

遺産分割協議書を使った車の相続手続き

自動車の相続をする場合の遺産分割協議書の書き方を確認したところで、遺産分割協議書を作成後の手続きや必要書類を見ていきましょう。

1.遺産分割協議書を使った普通車の名義変更

遺産分割協議書を使った普通車の名義変更の手続きは、管轄の運輸支局で行います。管轄の運輸支局は、以下のサイトから検索することができます。

参考:全国運輸支局等のご案内(国土交通省)

管轄の運輸支局を確認したら、必要書類を揃え、運輸支局に提出します。原則として、郵送での手続きはできないため、窓口に行くことが難しい場合は、代理人に手続きを委任することを検討してください。

なお、査定額100万円以下の自動車の名義変更手続きについては、こちらの関連記事をご覧ください。

2.遺産分割協議書以外の必要書類

遺産分割協議書を含め、査定額100万円超の普通車の相続手続きの必要書類は、以下の通りとなります。

必要書類(査定額100万円超の普通車の名義変更)

  • 遺産分割協議書
  • 車検証(自動車検査証)
  • 戸籍謄本(相続人全員が確認できるもの)
  • 除籍謄本または住民票の除票
  • 実印・印鑑証明書(自動車を相続する相続人のみ)
  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 申請書
  • 車庫証明書(同居している相続人が相続する場合は不要)
  • 委任状(相続人全員の実印)

※管轄の運輸支局によって、必要となる書類が異なることがあるため、注意してください。

遺産分割協議書と自動車に関するQA

Q1.自動車を相続する場合は、遺産分割協議書が必要ですか?

A:遺産分割協議書が必要となるのは、「査定額が100万円を超える普通車」の相続(名義変更)手続きをする場合です。
また、軽自動車の場合は、名義変更手続きにおいて、遺産分割協議書は不要です。

Q2.査定額100万円以下の普通車を相続する場合に遺産分割協議書は必要ですか?

A:相続する普通車の査定額が100万円以下であれば、遺産分割協議書は不要です。「査定額が100万円以下の普通車」の場合は、「遺産分割協議成立申立書」を提出することで、遺産分割協議書がなくても名義変更手続きを行うことができます。

Q3.自動車を相続する場合の遺産分割協議書の書き方は?

A:遺産分割協議書の書き方に法律で決められた様式はありません。すべての財産について記載することもできますし、自動車の名義変更手続き用に、「自動車のみ」について記載した遺産分割協議書を作成することもできます。

まとめ

自動車は相続財産として扱われるため、遺産分割が完了するまでは相続人全員の共有財産となます。そのため、自動車の所有者の名義を変更しない限り、車の売却手続きや廃車手続きを行うことができません。

自動車を相続する場合に遺産分割協議書が必要かどうかは、自動車の種類や査定額によって異なります。
原則として、遺産分割協議書が必要となるのは、「査定額が100万円を超える普通車」の名義を変更する場合です。

また、遺産分割協議書の作成時には、すべての相続財産を記載することもできますし、自動車の名義の変更手続き用に、自動車のみを記載することもできます。

遺産分割協議書の書き方に不安がある方や、書類の準備・申請手続きが難しい方は、弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。対面でのご相談だけでなく、お電話によるご相談もお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。