遺産分割協議書は自分で作成できる?│作り方や作成できる人についても解説
遺産分割協議書は、遺産分割に関して相続人間で合意が成立した場合に、各遺産の名義を変更するために諸機関に提出したり、のちのトラブルを予防したりするために、協議の内容についてまとめたものです。
「遺産分割協議書を自分で作成することができるのか?」「作成できる人は誰か?」とお悩みの方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。
遺産分割協議書の作成者に制限はありませんので、自分で作成することも可能です。
本記事では、遺産分割協議書を自分で作成する場合の注意点や作成方法、作成を依頼できる専門家などについて解説します。
目次
遺産分割協議書は自分で作れる!│相続手続きで使えるかは別問題
遺産分割協議書の作成者に制限はありませんので、自分で作成することもできます。
相続手続きで使えるかは別問題│不動産の相続登記・預貯金の払い戻し等
遺産分割協議書は自分で作ることができます。
ただし、自分で作成した遺産分割協議書に不備があった場合、法務局での不動産の相続登記や、金融機関での預貯金の払い戻し手続きなどの相続手続きができなくなるおそれがあります。
法律上、遺産分割協議書の作成義務はないため、決まった書式などはありませんが、その後の相続手続きのことを考え、注意点をおさえてきちんと作成しておくことが重要です。
遺産分割協議書を自分で作るメリット・デメリット
遺産分割協議書は自分で作ることができますが、自分で作成する場合、メリットだけでなくデメリットもあるため、注意が必要です。
自分で作成するメリット
遺産分割協議書を自分で作るメリットには、次のようなものがあります。
- 重要な個人情報を他の人に知られずに済む。
- 金銭的な負担が少なくなる。
1.重要な個人情報を他の人に知られずに済む。
遺産分割協議書を自分で作成せず、専門家に依頼する場合は、相続人や相続財産の内容などの情報を提供する必要があります。
相手は専門家ですが、ご自身の情報を提供することに抵抗のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺産分割協議書を自分で作れば、相続財産の内容などの重要な個人情報を他人に知られずに済むでしょう。
2.金銭的な負担が少なくなる。
遺産分割協議書の作成を専門家に依頼する場、一定の費用が発生します。
遺産分割協議書を自分で作成すれば、このような費用負担を節約することができます。
自分で作成するデメリット
遺産分割協議書を自分で作成するデメリットには、次のようなものがあります。
遺産分割協議書を自分で作ることのデメリット
- 相続人間のトラブルに発展するリスクがある。
- 遺産分割協議書に不備があり、無効となるリスクがある。
- 財産調査が不十分となることがある。
- 必要書類の収集に時間がかかることがある。
1.相続人間のトラブルに発展するリスクがある。
弁護士などの専門家が第三者として介入せず、相続人だけで話し合いを行っていると、次第に相続人同士の対立が激しくなってしまうことがあります。
その結果、遺産分割の方法が決まらず、遺産分割協議書を作成することができないといった事態になってしまう可能性も出てきます。
2.遺産分割協議書に不備があり、無効となるリスクがある。
専門家でない方が作成した遺産分割協議書の場合、どうしても不備が生じやすいといえます。
もし作成した遺産分割協議書に不備があった場合、その後の相続登記や名義変更などの相続手続きができなくなるおそれがあります。
3.専門知識がないために損をする可能性がある。
相続にまつわる法律は複雑ですので、専門知識がないと、損をしてしまう可能性もあります。
後から「納得いかない」と思ったとしても、一度相続人全員が合意して遺産分割協議書を作成した以上、原則として遺産分割協議のやり直しはできません。
4.必要書類の収集に時間と労力がかかる。
遺産分割協議書を自分で作成する場合は、自分自身で必要書類の収集を行う必要があります。
例えば、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類、相続人の印鑑証明書などを漏れなく収集する必要があります。
必要書類が不足していた場合には、後から重要な事実が判明するなどして、遺産分割協議をやり直す必要性が出てくる可能性があります。
遺産分割協議書をご自身で作成する場合は、これらの要素を踏まえ、総合的に判断することが重要です。
遺産分割協議書を作成できる専門家は?│行政書士・司法書士・税理士・弁護士
遺産分割協議書は、相続人が自分で作成することができますが、専門家に依頼することもできます。
遺産分割協議書を作成できる専門家は、行政書士・司法書士・税理士・弁護士の4士業です。
遺産分割協議書は、基本的には相続人が自分で作成可能な書類ですが、遺産分割をめぐってトラブルが発生している場合や、遺産に不動産が含まれているケースの相続や、遺産が多い、相続人が多い場合など、相続手続きが複雑になることが予想されるケースの相続では、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼したほうが安心です。
遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家とそれぞれの特徴は、下記のとおりです。
遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家と特徴
遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家 |
専門家の特徴 |
行政書士 |
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司法書士 |
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税理士 |
|
弁護士 |
|
遺産分割協議書を作成できる専門家①│行政書士
行政書士は、遺産分割協議書の作成を行うことができます(行政書士法第1条の2第1項)。
しかし、行政書士は、不動産の相続登記や相続税の申告、遺産分割協議での交渉や代理等をおこなうことはできません。
遺産分割協議書の内容についてのアドバイスを、行政書士から受けることはできませんが、他の専門家に遺産分割協議書の作成を依頼する場合より、低めの費用で依頼できることが一般的です。
遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼するのがおすすめなのは、以下のようなケースです。
- 相続人間で遺産分割の話し合いは整っており、トラブルは発生していない場合
- 合意した内容を遺産分割協議書にすることだけを依頼したい場合 など
遺産分割協議書を作成できる専門家②│司法書士
司法書士は、登記の専門家で、登記業務に関して、法務局に提出する書類の作成を行うことができます(司法書士法第3条第1項第2号)。
相続財産に土地や建物などの不動産が含まれる場合には、遺産分割協議書を作成とあわせて法務局への登記申請も依頼することができます。
ただし、司法書士も、遺産分割の内容に関するアドバイスをしたり、相続人の代理人となって他の相続人と交渉をしたりすることはできません。
遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するのがおすすめなのは、以下のようなケースです。
- 相続人間で遺産分割の話し合いは整っており、トラブルは発生していない場合
- 遺産に不動産が含まれていて、名義変更(相続登記)が必要な場合 など
遺産分割協議書を作成できる専門家③│税理士
税理士は、税務署に提出する書類の作成を行うことができます(税理士法第2条第1項第2号)。
したがって、相続税の申告に必要となる場合に限り、税理士が遺産分割協議書を作成することが認められます。
一方で、相続税申告を行わない場合には、税理士が遺産分割協議書を作成することはできません。
また、税理士も行政書士や司法書士と同様に、遺産分割協議の内容に関するアドバイスをしたり、代理人として交渉をしたりすることは許されません。
遺産分割協議書の作成を税理士に依頼するのがおすすめなのは、以下のようなケースです。
- 相続人間で遺産分割の話し合いは整っており、トラブルは発生していない場合
- 相続税の申告が必要な場合
- 相続税のシミュレーションをしてもらいたい場合 など
遺産分割協議書を作成できる専門家④│弁護士
弁護士は、相続に関する業務をほとんどすべて取り扱うことができます。
また、弁護士は、遺産分割の紛争において、代理人として他の相続人と交渉したり、交渉で決着がつかない場合には調停や裁判を代理したりすることのできる唯一の専門家です。
したがって、遺産分割協議の内容に関するアドバイスの提供や、他の相続人との交渉、遺産分割協議書の作成などを、一括して弁護士に依頼することが可能です。
遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼するのがおすすめなのは、以下のようなケースです。
- 遺産分割協議がうまくまとまらず、相続人同士でもめている場合
- 遺産の内容が複雑で、遺産分割協議をめぐってトラブルになりそうな場合
- 相続手続きを一括して以来したい場合 など
遺産分割協議書を自分で作成する方法・注意点は?
遺産分割協議書を自分で作成する方法①│流れ・手順をしよう
遺産分割協議書を自分で作成するために、まずは遺産分割協議書を作成するまでの流れを理解しておきましょう。
遺産分割協議書の作成は、次のような流れで進めるのが一般的です。
- 相続開始(被相続人の死亡)
- 相続人の確定・相続財産の調査
- 遺産分割協議の実施
- 遺産分割協議書の作成
1.相続開始(被相続人の死亡)
相続開始日は、被相続人の死亡日となります。
2.相続人の確定・遺産の調査
まず、遺産分割協議に参加する必要のある相続人を確定させる必要があります。
また、相続財産の調査を行い、相続財産の範囲を確定させなければなりません。
3.遺産分割協議の実施
遺言書が遺されていない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
具体的には、誰がどの遺産を相続するかについて、相続人同士で話し合います。
相続人のうち、誰か一人でも遺産分割協議に合意しなければ、遺産分割協議は成立しません。
4.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立したら、合意した内容を証明するための「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書を自分で作成する方法②│ひな形や書式を活用しよう
遺産分割協議書をイメージいただくために、一般的なひな形をご紹介します。
このひな形では、一つの例として、相続人3名をそれぞれA、B、Cとし、Aが不動産(土地、建物)を相続し、Bが預貯金、Cが株式を相続するケースを想定しています。
遺産分割協議書のひな形がご自身のケースに当てはまるかどうかは、専門家ではなければ判断が難しいため、ひな形は参考程度にとどめて、弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
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遺産分割協議書(ひな形)
被 相 続 人 ○○○○
本 籍 ○○○県○○○市○○○町○丁目○番
最後の住所 ○○○県○○○市○○○町○丁目○番○号
生年月日 昭和○年○○月○○日
死亡年月日 令和○年○○月○○日
被相続人○○○○の遺産につき相続人全員で協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。
1.相続人Aは、次の遺産を取得する。
【土地】
所 在 ○○県○○市○○○丁目
地 番 ○○番○○
地 目 宅地
地 積 ○○○.○○平方メートル
【建物】
所 在 ○○県○○市○○○丁目○○番地○
家屋番号 ○○番○
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 ○○.○○平方メートル
2階 ○○.○○平方メートル
2.相続人Bは、次の遺産を取得する。
【預貯金】
○○銀行○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
○○銀行○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○
3.相続人Cは、次の遺産を取得する。
【株式】
○○○○株式会社 普通株式 ○○○株
4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人間においてその分割につき別途協議する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を3通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
令和○年○○月○○日
【相続人Aの署名押印】
住所 ○○県○○市○丁目○番○号
氏名 実印
【相続人Bの署名押印】
住所 ○○県○○市○丁目○番○号
氏名 実印
【相続人Cの署名押印】
住所 ○○県○○市○丁目○番○号
氏名 実印
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遺産分割協議書のひな形の詳細やダウンロードについては、下記の記事を参考になさってください。
遺産分割協議書を自分で作成する方法③│注意点・ポイントを押さえておこう
遺産分割協議書は自分で作れる書類ですが、作成にあたっては注意点・ポイントを押さえておくことが重要です。
なぜなら、遺産には、不動産や預貯金などが含まれるケースが多く、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの相続手続きにおいて、問題なく遺産分割協議書を使用できるようにしておく必要があるからです。
このような手続きにおいて、「自分で作成した遺産分割協議書が使えない!」といったことがないよう、次の注意点・ポイントを押さえて遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書を自分で作成するときの注意点・ポイント
- 書式は自由│ワープロで作成することも可能
- 被相続人の情報を記載する
- 相続人・財産を明確に特定する
- 新たに遺産が見つかった場合の取り扱いを決めておく
- 住所は住民票や印鑑証明書に記載されたとおりに記載する
- 実印で押印をする
- 相続人分の遺産分割協議書を作成する
1.書式は自由│ワープロで作成することも可能
遺産分割協議書の書式は自由です。
縦書きでも横書きでも問題ありません。
また、署名以外はワープロで作成しても問題ありません。
2.被相続人の情報を記載する
誰が財産を残したのか分かるよう、被相続人の名前、生年月日、逝去日、最後の住所、本籍地などの情報を記載しましょう。
3.相続人・財産を明確に特定する
誰がどの財産を取得するのか、相続人や財産の内容を明確に特定しましょう。
財産の特定とは、具体的には次のようなものが挙げられます。
不動産(土地)
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
不動産(建物)
- 所在地
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
預貯金
- 預貯金
- 金融機関名
- 支店名
- 種類
- 口座番号
遺産分割協議書を作成する前に、あらかじめ手続きを予定している各機関へ記載方法を確認しておくのもよいでしょう。
4.新たに遺産が見つかった場合の取り扱いを決めておく
遺産分割協議が成立した後に、新たに遺産が見つかることがあります。
このような場合に、新たに見つかった遺産をどのように処理するのか、あらかじめ遺産分割協議書に記載しておくことが重要です。
新たに見つかった遺産の処理方法には、次のようなものがあります。
- 相続人全員で、改めて、新たに見つかった遺産の分割方法について協議する旨を記載しておく。
- 相続人の中の特定の者が、新たに見つかった遺産を取得することと定め、その旨を記載しておく。
5.住所は住民票や印鑑証明書に記載されたとおりに記載する
相続手続きで遺産分割協議書を法務局や金融機関に提出する際に、遺産分割協議書の記載内容に不備があると、修正や再提出を求められる可能性があります。
遺産分割協議書を改めて作成することは、非常に手間のかかる作業となります。
このようなリスクを避けるため、住所は、住民票や印鑑証明書に記載されたとおりに正確に記載しましょう。
細かい部分ですが、算用数字か漢数字か、「丁目・号・番・番地」の表記か「-(横棒)」表記か、マンションなどの建物表記はあるかなど、正確に記載しておきましょう。
6.相続人全員が署名と実印を押印し、相続人全員の印鑑証明書を添付する
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印しましょう。
また、相続人全員の印鑑証明書を添付しましょう。
遺産分割協議書に使用する印鑑は、実印でなければならないといった決まりはありません。認印で押印した場合であっても、遺産分割協議書自体の効力が失われることはありません。
しかし、不動産の相続登記や、預貯金口座の解約・払い戻しなどの手続きを行う際に、法務局や金融機関では、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書をあわせて提出することが求められるのが通常です。
認印を使用してしまうと、このような相続手続きが滞ってしまうおそれが非常に高いといえるので、必ず実印で押印しましょう。
7.相続人分の遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、相続人全員が同じ内容の遺産分割協議書を各自1通ずつ保管しましょう。
内容が異ならなければ、遺産分割協議書は何通作成しても問題ありません。
例外的に、遺産分割協議書を1通のみ作成するケースもありますが、遺産の種類が多いなどの場合、相続手続きの際に1通の協議書を使いまわすのは非効率的です。
したがって、相続人分作成しておくことをおすすめします。
よくあるご質問(Q&A)
Q.遺産分割協議書を自分で作成することはできますか?
遺産分割協議書の作成者に制限はありませんので、自分で作成することもできます。
Q.遺産分割協議書の作成ができる人は誰ですか?
遺産分割協議書を作成できる専門家は、行政書士・司法書士・税理士・弁護士の4士業です。
遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家とそれぞれの特徴は、下記のとおりです。
遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家と特徴
遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家 |
専門家の特徴 |
行政書士 |
|
司法書士 |
|
税理士 |
|
弁護士 |
|
Q.遺産分割協議書を自分で作成する場合、作成方法に決まりはありますか?
遺産分割協議書の書き方は基本的に自由で、明確な規定はありません。
しかし、相続財産に不動産や預貯金が含まれる場合、通常、その後に相続登記手続きや預貯金の相続手続きが控えていますので、これらの手続きが問題なく行えるような記載がなされているか、留意する必要があります。
まとめ│相続に強い弁護士にご相談ください
以上、遺産分割協議書を自分で作成する場合の注意点や作成方法、遺産分割協議書を作成できる専門家について、ご説明しました。
遺産分割協議書はご自身で作成することができますが、ご自身で作成したものが、不動産の相続登記や預貯金の相続手続きなどで問題なく使用することができなければ、作成のために割いた時間や労力が無駄になってしまいます。
遺産分割協議書を正しく作成し、相続手続きで問題なく使用したり、のちの相続トラブルを防止したりするために、専門家への作成依頼も検討させることをおすすめいたします。
遺産分割協議書の作成だけでなく、遺産分割協議の内容に関するアドバイスの提供や、他の相続人との交渉などを、一括して依頼することが可能です。
遺産分割協議書の作成や相続に関してお悩みの方は、相続に強い弁護士にご相談ください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。